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  1. 生駒市議会 2016-06-20
    平成28年第4回定例会 市民文教委員会 本文 開催日:2016年06月20日


    取得元: 生駒市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前10時0分 開会 ◯福中眞美委員長 おはようございます。ただ今から市民文教委員会を開催いたします。  なお、市民、報道の傍聴を許可いたしておりますので、ご了承願います。  本日の会議につきましては、次第に基づき、審査及び調査を行います。              ~~~~~~~~~~~~~~~              午前10時0分 開議 2 ◯福中眞美委員長 1、審査事項、(1)議案第54号、(仮称)生駒北学校給食センター整備運営事業者選定委員会条例の制定についてを議題といたします。  なお、内容については過日の本会議において説明を受けたとおりであります。よって説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思います。  本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。吉村委員。 3 ◯吉村善明委員 第3条の第2項で、学識経験のある者、その他、市長が必要と認める者というふうに書かれているわけなんですけども、学識経験者以外の方で、どういう方を想定されているか、ちょっと教えていただけますでしょうか。 4 ◯福中眞美委員長 奥田学校給食センター所長。 5 ◯奥田茂学校給食センター所長 関係行政職員等を考えておりますが、具体的な内訳につきましては、今のところ、決まっておりません。 6 ◯福中眞美委員長 吉村委員。 7 ◯吉村善明委員 昨年のことで保護者の方とか市Pの関係の方とかがかなり過敏になっている部分があると思いますので、できたらそういう方たちも選んでいただきますようにお願いしたいと思います。 8 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。吉波委員。 9 ◯吉波伸治委員 第1条で、整備運営事業を実施する者を選定するとなっていますけども、整備事業をやる事業者、運営をやる事業者、この二つを選ぶのか、それとも整備・運営、一体となってやる事業者を選ぶのか、どちらでしょうか。 10 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 11 ◯奥田茂学校給食センター所長 整備手法が確定しておりませんので何とも言えないんですが、現時点では、整備、運営両方というふうに考えております。 12 ◯福中眞美委員長 吉波委員。
    13 ◯吉波伸治委員 両方をやる事業者を1事業者選ぶということですね。 14 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 15 ◯奥田茂学校給食センター所長 そのとおりでございます。 16 ◯福中眞美委員長 吉波委員。 17 ◯吉波伸治委員 次に、第7条で、委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとなっていますが、こういう秘密的なことを審議されるということですけども、これは原則、公開なのか、原則、非公開なのか、どちらですか。 18 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 19 ◯奥田茂学校給食センター所長 非公開となります。 20 ◯福中眞美委員長 吉波委員。 21 ◯吉波伸治委員 もう第1回目から、最初から最後まで非公開ですか。 22 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 23 ◯奥田茂学校給食センター所長 選定に係ることですので非公開となります。 24 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。改正委員。 25 ◯改正大祐委員 給食センターはちょっと特殊なものだと思うんですけども、選ぶときに、給食の味とかそういうのも加味されると思うんですけども、整備以外でコストというところもあると思うんですけども、給食の味だとかそういう評価というのも選考の一理由になるんですか。 26 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 27 ◯奥田茂学校給食センター所長 味につきましては、原則、調味料の配合とかにつきましても県から来ております栄養士が作りますので、基本は同じと考えております。 28 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。塩見委員。 29 ◯塩見牧子委員 先ほどの、まず、吉村委員の関連なんですけれども、第3条の学識者以外の、その他、市長が必要と認める者というのは行政職員で、今のところ、具体的にはどういう方か決まっていないということなんですけれども、8人の中の学識者との比率としては大体どんな感じで想定しておられるんでしょうか。 30 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 31 ◯奥田茂学校給食センター所長 まだ決まっておりませんけども、大体、同程度と考えております。 32 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 33 ◯塩見牧子委員 また、学識者とおっしゃるのは、どのような分野において専門知識を有する方を想定しておいででしょうか。 34 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 35 ◯奥田茂学校給食センター所長 現時点で考えておりますのは、民間活力を導入した事業手法に精通した方、食品工場等の施設整備に精通した方、学校給食や食品衛生に精通した方を考えております。 36 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 37 ◯塩見牧子委員 そもそも今回、先般、5月でしたか、学校給食センター更新整備計画を提出していただいたんですけれども、その計画を受けて、28年度はアドバイザリー業務、これは後の予算の方にも関わってまいりますけれども、その業務に移っていかれると。そのアドバイザリー業務とこの選定委員会との関係はどういう関係になるんでしょうか。 38 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 39 ◯奥田茂学校給食センター所長 選定委員会の資料となりますようなものを作成していただくのがアドバイザリー業務でございます。例えば実施方針でありますとか事業者募集に伴う要求水準書や事業者の選定に関する基準等がございます。 40 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 41 ◯塩見牧子委員 では、この選定委員会で審査する資料に当たるものをアドバイザリー業務が担うという、そういう理解でよろしいですね。 42 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 43 ◯奥田茂学校給食センター所長 その基準につきまして、選定に入る前に、選定委員会の方でその基準が正しいかどうかというのをご審査いただきます。 44 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 45 ◯塩見牧子委員 ということは、アドバイザリー業務が終わってからこの選定委員会が具体的に動き出すというふうな、そういうスケジュール感を持って見ていて大丈夫なんでしょうか。 46 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 47 ◯奥田茂学校給食センター所長 並行して行うという感じでございます。 48 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 49 ◯塩見牧子委員 では、そのアドバイザリー業務からの報告を受けるまでの選定委員会というのはどのようなことを協議されるんでしょう。 50 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 51 ◯奥田茂学校給食センター所長 まずは、実施方針というのを出す必要があるんですけども、その実施方針の中身について選定委員会の方で確認していただくという作業が、恐らく年内に出てくると考えております。 52 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 53 ◯塩見牧子委員 あと、アドバイザリー業務の委託を受けるのは、多分、コンサルさんだと思うんですけれども、その事業者もこの委員会の中に事務局側として入るというようなことはあるんでしょうか。 54 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 55 ◯奥田茂学校給食センター所長 その運営支援の方も業務に入っております。 56 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 57 ◯塩見牧子委員 あと、吉波委員の質問の関連なんですけれども、先ほど非公開ということでしたけれども、この場合の、第7条、守秘義務の職務上知り得た秘密というのは、具体的にどのようなものが考えられるんでしょうか。 58 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 59 ◯奥田茂学校給食センター所長 選定前に選定の状況を漏らすとかでございます。 60 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 61 ◯塩見牧子委員 それはまあ、そうなんでしょうけれど。例えば個別の事業者の持っている独特のノウハウであるとか、そういったことも、もちろん機密が保持されなければいけないということですね。 62 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 63 ◯奥田茂学校給食センター所長 そうでございます。 64 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 65 ◯塩見牧子委員 非公開というところは理解するんですけれども、事業者選定後は会議録等、企業秘密に当たる部分というのは、もちろんそれは選定後も無理でしょうけれども、そうでない部分の会議録については公開される、公開対象であるというふうに考えておいてよろしいでしょうか。 66 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 67 ◯奥田茂学校給食センター所長 選定が終わりましたら審査講評というものを出す予定をしております。 68 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 69 ◯塩見牧子委員 講評は分かるんですけれども、会議録は公開対象になりますかということです。 70 ◯福中眞美委員長 中田教育長。 71 ◯中田好昭教育長 今、選定委員会を立ち上げまして、第1回において、ただ今、委員さんがご指摘の部分も含めて、どこまで開示していくかも議論いただきたいなと。私ども初めての業務ですので、あくまで中立公正、要するに公平性を担保するために、これはあえてつくるものなので、その辺、新たな分野ですので、意見を聞きもって住み分けしていきたいと思っています。以上です。 72 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 73 ◯塩見牧子委員 それから、第2条の第1号、先ほどアドバイザリー業務と並行しながら選定委員会の方で審議する事項として実施方針ということが挙げられましたが、具体的に、この実施方針というのはどのようなことなんでしょうか。 74 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 75 ◯奥田茂学校給食センター所長 事業内容でありますとか、民間事業者の募集及び選定に関する事項でありますとか、民間事業者の責任の明確化に関すること、その辺のことでございます。 76 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 77 ◯塩見牧子委員 最後に、これはちょっとお願いなんですけれども、先ほどの先月出していただいた整備計画、ホームページにまだアップされていないようですので、早急に上げていただきますよう、お願いいたします。 78 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。成田副委員長。 79 ◯成田智樹副委員長 附則の2項、最後に、この条例は事業者との契約の締結の日限り、その効力を失うということでございますが、平成31年9月からの開所というのを目指して事業者を選定されるということでございますけども、事業者との契約の締結の目途と言いますか、目標と言いますか、いつ頃が契約日となるんでしょうか。 80 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 81 ◯奥田茂学校給食センター所長 時期につきましては、まだスケジュール的には決まっておらないんですけれども、議会の議決が必要となりまして、予定では29年の12月議会に議決いただいて、30年の1月に本契約が終わったら、その時点で効力を失うというふうなスケジュールを考えております。 82 ◯福中眞美委員長 成田副委員長。 83 ◯成田智樹副委員長 平成30年の1月に契約をして、平成31年9月に間に合う、ぎりぎり間に合うぐらいのスケジュールなんですかね。 84 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 85 ◯奥田茂学校給食センター所長 そうでございます。 86 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 87 ◯福中眞美委員長 他に質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。樋口議員。 88 ◯樋口清士議員 1点だけ。先ほどの情報の公表の話なんですけど、恐らく事業者の選定に関わる部分というのは、もちろんこれは秘匿しておかないといけないということはよく分かるんですけど、事業の実施方針とか、あるいは公募をかけていく前の選定基準、こういったものは公にしても全然問題のない情報だと思いますので、これ、職務上のということで書いてしまうと全部それがかかってしまうと。先ほど、委員会の中でどこまで公表するかは検討した上でということをおっしゃっていましたけれども、その辺、ちょっと考えていただきますよう、よろしくお願いします。以上です。 89 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。神山議員。 90 ◯神山聡議員 第2条の2に、提出された提案書について審査し、及び評価するとあるんですけど、この提案書というのは、先ほどおっしゃっていたアドバイザリー業務の中で決められた内容の書類のことを指しているんですか。 91 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 92 ◯奥田茂学校給食センター所長 この書類につきましては整備・運営をしたいという事業者の方から出てきた提案書でございます。 93 ◯福中眞美委員長 神山議員。 94 ◯神山聡議員 その提案書の中身、どういった内容のものがあるのか、教えていただけます。 95 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 96 ◯奥田茂学校給食センター所長 整備する上での設計でありますとか、建設でありますとか、運営についての、こういうふうにやっていきますというふうな提案書でございます。 97 ◯福中眞美委員長 神山議員。 98 ◯神山聡議員 今年2月に作成されている異物混入対応マニュアルというものは、そのままその事業者が継続されていくのか、新たにまた提案書の中に、その事業者が考えて、その施設用の対応マニュアルを作成されたりもする予定があるのかどうかなんですが、そこはどうですか。 99 ◯福中眞美委員長 奥田所長。 100 ◯奥田茂学校給食センター所長 そのマニュアルにつきましては生駒市教育委員会が策定しておりますので、当然、引き継がれるものと考えております。 101 ◯福中眞美委員長 神山議員。 102 ◯神山聡議員 先週16日、北小で。 103 ◯中谷尚敬議長 それはその他の項や。 104 ◯神山聡議員 分かりました。 105 ◯福中眞美委員長 他に質疑等ございますか。              (「なし」との声あり) 106 ◯福中眞美委員長 他に質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第54号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
                 (「異議なし」との声あり) 107 ◯福中眞美委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第54号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 108 ◯福中眞美委員長 (2)議案第55号、生駒市体育施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  なお、内容については過日の本会議において説明を受けたとおりであります。よって説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思います。  本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。塩見委員。 109 ◯塩見牧子委員 これは、北大和の野球場とグラウンドを元どおりに戻すと言えばそれまでなんですけれども、しかしながら、以前とは違って、新たに生駒北スポーツセンターというものも開設されておりますので、少しそちらの方に触れることもお許しいただきたいと思います。  まず、HOSのスポーツセンターが開設されて、北大和グラウンドの方が閉鎖されて、結局、指定管理費と維持管理費は幾ら増えて、幾ら減ったのか。平成25年度と27年度で比較すると、結局、プラスマイナスはどうなっているんでしょうか。 110 ◯福中眞美委員長 吉岡スポーツ振興課長。 111 ◯吉岡秀高スポーツ振興課長 HOSについてはそのまま増えていることになります。  それと、今、体育協会がやっていただいている他の施設につきましては26年までが1期目でした。そのときの指定管理料よりも、今回の北大和を、今、指定管理のことじゃないですけど、指定管理してもらうとして、その額は全体では減っております。 112 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 113 ◯塩見牧子委員 ですから、指定管理料で言えば、HOSの方は年間5,500万ほどですか。北大和で言うと、今は体育館だけですよね。例えばこれ、民間スポーツ施設何とか懇話会、あの中で資料として出されていた数字で言いますと、北大和の体育施設の指定管理料というのは、体育館とグラウンド・野球場と両方合わせて、当時で1,884万ほどというふうな数字が資料として出されていたんですけれども、グラウンド・野球の部分がなくなって、体育館単独だと、今どのぐらいかかっているんでしょうか。 114 ◯福中眞美委員長 吉岡課長。 115 ◯吉岡秀高スポーツ振興課長 指定管理の提案のときに体育館単独では出していただいておりませんので、全体の額として出していただいております。  今回、さっき言いましたのは、1期目にグラウンド・野球場を含めて指定管理として出していた分よりも、今回、グラウンドと野球場を足して指定管理にすることになりますけど、その分を足しても、全体としては前回よりも減っております。 116 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 117 ◯塩見牧子委員 じゃ、幾ら減っているんでしょう。 118 ◯福中眞美委員長 吉岡課長。 119 ◯吉岡秀高スポーツ振興課長 約1,000万ほど減っております。 120 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 121 ◯塩見牧子委員 今回、多分、補正で上がってくるんですけれども、また1,100万ほど指定管理料が入ってくるので、体育協会の方にお支払するものとしては、結局、前と同じぐらいになるであろうということですね。 122 ◯福中眞美委員長 吉岡課長。 123 ◯吉岡秀高スポーツ振興課長 いえ、2期目は利用料金制を採っておりますので、全体としては、額はその分でも下がるんですけど、入ってくる利用料金を差し引いても、全体としては、指定管理料は1期目に比べて約1,000万ほど少なくなる予定をしております。その分につきましては、今回は利用料金制を採っておりますので、あと、企業努力と言いますか、経費の削減、それから、利用料金制ですので、利用していただく人数が増えれば、その分、入ってくる分も増えますので、そういう分で補っていただきたいとは思いますが、今ご質問の分につきましては約1,000万ほど減っているという形です。 124 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 125 ◯塩見牧子委員 それでは、生駒市の体育施設全体としてはHOSの5,500万が新たに負担として増えて、1,000万ほど減るので、2年前のベースで見たら4,000万ぐらいの負担という、そんな感じですかね。 126 ◯福中眞美委員長 吉岡課長。 127 ◯吉岡秀高スポーツ振興課長 そのとおりでございます。 128 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 129 ◯塩見牧子委員 HOSの利用人数なんですけれども、こちらは当初の予定をはるかに超えて、今、8万人を超えているということではあるんですけれども、北大和のグラウンドと野球場が閉鎖されて、恐らくこれ、26年度の利用者数で言うと、北大和は、グラウンドの方で5万88人、野球場の方で5万2,870人というふうに伺っておりますので、結局、10万3,000人が北大和のグラウンド・野球場からあぶれてしまったということになるかと思うんですけれども、結局、その方々はどこに流れたというふうに担当課の方では分析しておいでですか。 130 ◯福中眞美委員長 西課長補佐。 131 ◯西政仁スポーツ振興課課長補佐 体育大会とか大きな大会につきましては他の施設の方に流れておりますので、総合公園グラウンドなり、イモ山公園グラウンド、また、井出山グラウンドの方に流れております。 132 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 133 ◯塩見牧子委員 結局、生駒北スポーツセンターを除く全施設のグラウンド利用人数というのは25万9,000人ほどだと。それは27年度ですね。26年度の市内のグラウンドと野球場に限定して、テニスコートとかを除いて、グラウンドと野球場の利用人数は25万2,000人だと。ということは、結局、北大和が閉鎖された結果、別にHOSの方に流れたというよりは、他のHOS以外の体育施設にそのまま移行したというふうに見てもいいんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 134 ◯福中眞美委員長 西課長補佐。 135 ◯西政仁スポーツ振興課課長補佐 大きな大会につきましては事前に年間調整会議というのがありますので、事前に年間を通して体育大会とかをとっておきますので、その分につきましては、北大和がなくなったことにつきましてはHOSの方に少年野球なりラグビーなりサッカーの方は流れております。 136 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 137 ◯塩見牧子委員 では、また北大和のグラウンドと野球場を再開することによって、ある程度、今、HOSの方を利用されている人たちというのは減る見込みと考えてよろしいですか。 138 ◯福中眞美委員長 西課長補佐。 139 ◯西政仁スポーツ振興課課長補佐 HOSの方も人工芝という特性を持っておりますので、今、非常に人気が高い施設になっております。ですので、来年度の動向を見てみないとその辺は分かりませんが、競技によっては土のグラウンドの北大和の方が使いやすいという競技もありますので、そちらの方は来年になってみないと、来年度の動向を見てみないとちょっと分からないところであります。 140 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 141 ◯塩見牧子委員 そうですね。だから、これを開設したからと言って、特に今の獅子ケ丘の住民の方々の負担が減るかどうかというところも分からないということだと思うんですけれども、そもそもこの北大和のグラウンドというのは市内で最も利用人数の多かったグラウンドですし、それを遊ばせておくのももったいない話ですし、そういった理由からは賛成いたします。 142 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 143 ◯福中眞美委員長 他に質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 144 ◯福中眞美委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第55号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 145 ◯福中眞美委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第55号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 146 ◯福中眞美委員長 (3)議案第56号、生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の制定についてを議題といたします。  なお、内容については過日の本会議において説明を受けたとおりであります。よって説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思います。              (「説明をお願いします」との声あり) 147 ◯福中眞美委員長 説明、お願いします。吉岡部長。 148 ◯吉岡源裕市民部長 それでは、議案第56号、生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の制定につきましてご説明を申し上げます。  議案書は17ページから36ページにかけてでございます。  議案説明会で配布させていただいた市民部環境保全課の説明資料をお願いいたします。そちらの方でご説明申し上げます。  生駒市では、埋立てや盛土等の行為の規制を主目的とする制度がないため、環境審議会で慎重な審議をしていただくとともに、パブリックコメントを実施した上で本条例案を上程いたしたものでございます。  まず、条例の目的ですが、埋立て等について必要な規制を行うことによって良好な自然環境及び生活環境を保全するとともに、土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止することでございます。  次に、対象は全ての埋立て等に適用される共通事項と、裏面に載っております特定事業という、許可が必要な一定規模以上の埋立て等に適用される事項に分けております。  まず、共通事項でございますが、土壌安全基準に適合しない土砂等を使用した埋立て等は行えないものと規定しております。市は、この基準に適合していない土砂等が埋立てに使用されるおそれがあると認めるときは検査を実施し、違反を確認した場合、埋立て者、埋立てを委託した者、土地の所有者に対して土砂等の撤去等を命じることができます。また、この命令に従わなかった者には最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金、及び氏名公表することができるほか、事業者、土地所有者にはそれぞれ遵守事項を設けております。  続きまして、裏面をお願いいたします。  特定事業でございますが、1から3に記載されている事項、例えば事業区域の面積が500平方メートル以上の埋立て等ですが、それに該当する場合については、特定事業として市長の許可が必要な埋立て等になります。ただし、他法令の許可を受ける場合など、許可が不要な埋立て等もございます。  次に、特定事業の流れでございますが、許可を受ける事業者は完了に至るまでに、図のとおり、事前協議、事前周知、許可の申請、許可後の施工中は報告義務、完了後は市の検査など、様々な義務が課せられています。  特定事業に係る事業者への罰則ですが、市は、許可を受けずに特定事業を行った者等に必要な措置を命ずるほか、違反については最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金、及び氏名の公表の対象となります。また、特定事業に同意する土地所有者に対しても措置命令や罰則、氏名公表の対象となるとともに、一般的な埋立て区域の土地所有者より厳しい遵守事項を設けております。  なお、施行日は、周知期間を置いた上で、平成28年10月1日といたしております。  以上でございます。よろしくご審査賜りますよう、お願い申し上げます。 149 ◯福中眞美委員長 本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。吉波委員。 150 ◯吉波伸治委員 埋立て等の規制の条例ですけども、この条例がないとき、今までですね、埋立て等の規制は全くなかったということですか。 151 ◯福中眞美委員長 吉川環境保全課長。 152 ◯吉川和博環境保全課長 今までは、特に環境基本法に定める土壌の部分についてはないように思いますが、産業廃棄物等では廃棄物処理法等で規制されている部分はあると思います。 153 ◯福中眞美委員長 吉波委員。 154 ◯吉波伸治委員 今までなかった条例が、今回、制定されようとしているわけですけども、なぜこの条例の制定をされようとしたか、その理由ですね。今までなくてもやっていたのが、なぜこの時期に制定されるのか。 155 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 156 ◯吉川和博環境保全課長 先ほど説明にもありましたように、生駒市ではこういった土壌の安全を確保するような条例がございません。県でもこういうものが制定されておりませんので、持ち込まれる土砂が環境基準に適したものであって、かつ安全であってほしいという思いから、この条例を制定するものでございます。 157 ◯福中眞美委員長 吉波委員。 158 ◯吉波伸治委員 特にこの条例を制定しなければいけないという重大な事案みたいなのが起こったということではないんですか。 159 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 160 ◯吉川和博環境保全課長 過去には、やはりそういう環境基準に適さないものが漏れ出したというような事例はあるかと思います。 161 ◯福中眞美委員長 吉波委員。 162 ◯吉波伸治委員 説明書の1ページの下の方で、命令と罰則を適用するというところの説明ですけども、例えば不正な埋立てがあって、土砂等の撤去を命令する、あるいは命令を聞かなければ罰則を適用するというところで、埋立て者と土地所有者に対して土砂等の撤去を命令するというふうになっていますけども、これは、まず、埋立て者に命令をして、それが聞かなければ、今度は土地所有者に命令するのか、あるいは埋立て者と土地所有者に同時に命令するのか、どちらですか。 163 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 164 ◯吉川和博環境保全課長 両方同時に命令いたします。 165 ◯福中眞美委員長 吉波委員。 166 ◯吉波伸治委員 もし命令しようと思っても、埋立て者が倒産したであるとか、あるいは解散したであるとかいうふうな場合は埋立て者に対する命令、罰則規定はどうなるんでしょうか。 167 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 168 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 今おっしゃるように、倒産等になれば、当然、事業者には問えないという形になりますけども、あくまでも当初、土地所有者にも責任があるという形でしておりますので、土地所有者に原状復帰という形でさせていただきたいと思います。 169 ◯福中眞美委員長 吉波委員。 170 ◯吉波伸治委員 それでは、説明書の2ページの上の方、上から7行目ぐらいのところに米印があって、そこに、他法令の許可を受ける埋立て等については許可が不要となる場合がありますということで、ということは、他法令の許可を受けなければならない事案と、それから、市長の許可を受けなければいけないという、両方の許可を受けなければならないケースと、それから、他法令の許可を受けているから市長の許可は要りませんよという、その両方のケースがあるということでしょうか。 171 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 172 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 まず、この許可不要というのは、構造基準に対しての許可不要という形でさせていただいております。構造基準というのは各法令に基づいてきっちりしておりますので、まず、宅地造成規制法等が基準になっておりますので、そういった形については適用除外としております。  なお、土砂の搬入、埋立て等の分については、許可申請は要りませんけども、変なものを入れられたら、この土壌汚染の基準に対しては対処するという形になります。
    173 ◯福中眞美委員長 吉波委員。 174 ◯吉波伸治委員 そしたら、他法令の許可を受けながら、更に市長の許可も必要ということもあるということですね。 175 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 176 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 他法令の許可申請を行った分については許可は要りません。 177 ◯福中眞美委員長 吉波委員。 178 ◯吉波伸治委員 そしたら、米印の文章がおかしくなるな。他法令の許可を受ける埋立て等でありながら、埋立て等については許可が不要となる場合がある。不要とならない場合もあるということですね。 179 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 180 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 今言いましたように、許可が不要となる場合という形なんですけども、あくまでも他法令というのはいろいろとあるんですけども、その状況を勘案して、審議という形が必要になってくるんですけども、この許可不要となる場合には、あくまでも構造基準がきっちりしている分については許可は要らないという形で、その後の埋立ての分について、許可は要りませんけども、そういった許可の分に関しては、適時、現場の方を見させていただき、安全な土を入れてはるかということは確認をさせていただくという形になります。 181 ◯福中眞美委員長 吉波委員。 182 ◯吉波伸治委員 そしたら、他法令の許可を受けなければならない、更に市長の許可も受けなければならないと、二重の許可を受けなければならないというケースはないということですね。 183 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 184 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 今のところ、ほとんどないと思われます。 185 ◯福中眞美委員長 他に。塩見委員。 186 ◯塩見牧子委員 この条例の制定のそもそもの立法事実、具体的に、この条例を制定しなければいけないというような、そういう事例があったということですか。 187 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 188 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 先ほど課長の方から答弁していただきましたように、以前は産業廃棄物うんぬんがありましたけども、今回、変な土を入れられたという事例はないんですけども、生駒市内で過去にも土砂採取跡地に有害な産廃埋立てがなされ、その影響で、地下水の汚染の事例も過去にはありました。また、昨年度には、環境汚染の発生の懸念から地域の埋立ての規制、土砂採取をされる場所がございましたので、その中に土を盛られるという申請書が上がっておりましたので、地域の方々から要望書が出ておりましたので、それに伴い、制定するという形になっております。また、現行の法令には埋立て等の規制を主目的としたものがないことに加え、奈良県においてもそういった県下全体を対象とした土砂等の埋立てを規制する条例等が整備されておりませんので、今回、条例を上程したという形になっております。 189 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 190 ◯塩見牧子委員 今、土砂採取の後に盛土がされたという事例をご報告いただきましたけれども、一つ気になるのが、土砂の採取の方の規制というのは県の方に多分、条例があるかと思うんですけれども、その基準というのは、恐らく1,000立米だと思うんですね。この埋立ての方の条例は500立米ですよね。両方をそろえておく必要というのは特にお感じにならないですか。 191 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 192 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 今、土砂採取条例についてはこの法の対象にはならないんですけども、あくまでも土砂採取以外に埋立てという形の規制をかけたいという形で、開発許可も500平米でありますし、それに対して、生駒市内で500立米以上が一番指導しやすい分だと考えております。 193 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 194 ◯塩見牧子委員 500はいいんです。500はいいんですけれども、採取の方で言うと1,000が県の基準なので、市独自で500の基準を作ることの必要性について、これは土砂採取の方で、こちらの部局ではなくなると思うんですけれども、その辺もまたご検討いただければと思います。  そして、この条例の第1条の目的なんですけれども、崩落ということも、土壌の汚染だけじゃなくて、それも目的にしておりますが、第2条の第4号の特定事業の定義では、垂直距離が1メートルというところは規定されているんですけれども、崩落の抑制を目的とするのであれば、こんな急に切り立ったような1メートルであってはきっと崩れてしまうので、やはり勾配まで定めておかなければいけないのじゃないか、あるいは、排水のところも規定しておかなければいけないんじゃないかと思うんですけれども、その辺についてはどのようなお考えでしょうか。 195 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 196 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 宅地造成規制法に準じて構造基準を設けておりますので、そちらの方の法面の角度というのは規制をきっちりさせていただくという形をさせていただいております。 197 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 198 ◯塩見牧子委員 じゃ、そちらの規制法の方でちゃんと対応できるということでよろしいですね。  続きまして、第11条なんですけれども、この許可を得ようとする者は市と事前協議しなければいけないということになっているんですが、ということは、特定事業でなければ、この基準以下であれば、市がこの盛土に関して関わりを持つ機会というのは一切ないということでしょうか。 199 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 200 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 申請行為はないんですけども、地域住民から苦情等があれば、業者の方に、事前に地域住民と合意形成を図るようにという形は、事業者が説明に来られたときにはそういう回答を求めたいと考えております。 201 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 202 ◯塩見牧子委員 でも、基準に入ってこなければ申請にも来ないし、事前協議もないですよね。だから、市と事業者が接する機会というのはないまま、勝手に、あるとき突然、盛土されたと。そうなってから、多分、住民の方が気付かれるということがほとんどだと思うんですけれども、何とか市が途中の段階から関わる、もちろん住民の皆さんからの通報とかももちろん重要なツールではあるかと思うんですけれども、この基準以下であっても関われるような、そういうステップを一つ組み込むというようなことは不可能ですか。 203 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 204 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 まず、この条例が施行になりましたら、事前に広報、ホームページにこういった条件、汚染土壌を入れたらいけませんというような形の啓発並びに窓口と、あと、関係庁内各課の方にもそういったチラシ等の配布をして指導等を行っていきたいと考えております。 205 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 206 ◯塩見牧子委員 事業者への指導というところも大事なんですけれども、やはり住民の皆さんの監視の目と言いますか、そういったこと、あるいは、もちろんその土地所有者の意識、そういったところも規制には欠かせないと思いますので、その辺への皆様のご協力というところも併せて周知していただければと思います。  そして、第14条の許可の申請のところの第6号、申請に必要な事項として、表土の地質の状況とあるんですけれども、これ、どのような地質であれば許可されない可能性があるんでしょうか。 207 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 208 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 今、その状況はちょっとまだ想定しておらないですけども、今の関連の地質状況というのは軟質、硬質等の形でのことを考えております。 209 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 210 ◯塩見牧子委員 具体的に何か規則で定めるようなことになるんでしょうか、これは。 211 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 212 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 こちらの方のは規則で対応という形になるんですけども、その中で、安全基準を見た形の擁壁、排水口を設けなさい等々、他のいろいろな形を規則の方で考えていきたいと思っております。 213 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 214 ◯塩見牧子委員 では、今お答えいただいたように、排水に関しても土砂の流出防止というような観点から、この規則の中で具体的に定めていくという理解でよろしいですか。 215 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 216 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 そのとおりでございます。 217 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 218 ◯塩見牧子委員 例えばなんですけれども、農地を別に農地転用せずに、そこに盛土を行ったと。そういった場合、これは農地法にも違反している行為になるかと思うんですけれども、罰則に関して言えば、これは農地法の罰則も受け、さらに、こちらの罰則も受けという、両方の罰則を受けることになるんでしょうか。 219 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 220 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 農地造成につきましては、許可というのは農業委員会の方で要ると思うんですけども、その分に関しては、今回、上程している条例に対しては申請をいただくという形になっております。 221 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 222 ◯塩見牧子委員 ですから、罰則は二つの法や条例でそれぞれに適用されるということで、例えば片方が30万円の罰則があって、片方が100万円があったら、合わせて130万円とか、懲役と罰金が両方になるとか、そういうことはあり得るんでしょうか。 223 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 224 ◯吉川和博環境保全課長 こちらの条例では、持ち込まれた土壌がどんなものか、農地を埋立てするときに適合しないものを持ち込まれた場合の罰則を与えるということですので、それ以外のもので埋め立てられている、産業廃棄物等で埋め立てられたら産廃法の適用になりますので、そういう部分での適用ということでございます。 225 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 226 ◯塩見牧子委員 ということは、それぞれの法、それぞれの条例で、それぞれに罰則が科されるということであって、別に合わせ技で幾らとか、そういうことではないということですね。 227 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 228 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 上位法ですので、法律の方を優先という形にさせていただきます。 229 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 230 ◯塩見牧子委員 上位法で先に罰せられた後、下位の条例の方でも違反があれば、農地転用の部分と土壌汚染の規制というところではまた別のものだと思いますので、それは、それぞれにおいて、やはり罰則の規定が科されるということですね。 231 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 232 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 そのとおりでございます。 233 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 234 ◯塩見牧子委員 あと、実際に罰則ということで罰金、懲役ということが明示されていますが、他府県でもよく聞くんですけれども、例えば太陽光パネルにするということで、本当は造ってはいけないところに設置して、でも、言ってみたら、売電収益を目的にしているような人にしてみたら、少々の罰金を払っても、造って収益を上げてしまった方が当然もうかるということで、余り罰則ということの抑制効果が働いていないというようなこともあり得ると思うんですけれども、この条例の罰則の具体的な懲役あるいは罰金に関する規定というのは、そういう規制の効果がある罰則というふうに判断しておいででしょうか。 235 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 236 ◯吉川和博環境保全課長 地方で定める一番きつい罰則になっていると思いますので効果はあると思います。それから、土地を貸した貸主にもかかってくるということで、効果はあると思っております。 237 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 238 ◯塩見牧子委員 最後に、命令に従わない場合、本条例には代執行というようなところの規定までは入っていないんですけれども、茨城県の守谷市などでは代執行というところも入れているんですが、本市では代執行というところまではお考えにないでしょうか。 239 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 240 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 現在、そのような代執行というのは考えておりません。 241 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 242 ◯塩見牧子委員 では、実際にこの条例を施行して運用していく中で、やはりこれでもまだ、それでは住民の不利益を取り除け得ないというふうに判断されるような状況が出てきたときにはそういったことも考えていくことはありますか。 243 ◯福中眞美委員長 吉岡部長。 244 ◯吉岡源裕市民部長 この条例なんですけども、すぐ罰則へ行くのかと言うたらそうではなくて、やっぱり指導とかいろいろしていった上での、最終的に、やっていただかない場合のペナルティでございます。その上で、土地の所有者にもかかっておりますので、多分、そのような件というのはほぼないであろうというように思っておりますけども、実際にそういうことになってくるような状況があるのであれば、そのとき考えていきたいと思います。 245 ◯福中眞美委員長 他に。改正委員。 246 ◯改正大祐委員 第15条の、26ページ、9番、最後の行なんですけども、飛散又は流出による災害発生を未然に防止するために規則で定める必要な措置が講じられること。規則というのは、例えばどういうことを想定されていますでしょうか。 247 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 248 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 先ほども申しましたが、開発行為に制限を課する砂防法、森林法及び宅地造成等規制法などを基準にし、法面の勾配及び積上げの高さ、擁壁や排水施設の設置基準を規則で設けております。 249 ◯福中眞美委員長 改正委員。 250 ◯改正大祐委員 続いて、その下の11なんですけども、これも一番下なんですけども、規則で定める構造上の基準に適合するものであること。この基準はどういう想定をされていますでしょうか。 251 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 252 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 先ほども申しましたように、この基準に合うた排水施設等の設置等で流出等をというような形で考えております。 253 ◯福中眞美委員長 改正委員。 254 ◯改正大祐委員 特定事業の許可が出て、先ほど部長がおっしゃいましたけども、完了してから市の検査があるということだったんですけども、これ、条文には検査のことは書いていましたでしょうか。 255 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 256 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 第22条の土壌検査の報告等というところでございます。 257 ◯福中眞美委員長 改正委員。 258 ◯改正大祐委員 そしたら、これはあくまで事業者が提出したものを市が検査するという意味合いですね。 259 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 260 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 そうです。あくまでも市の職員が立会いのもと、完了検査を行うという形でございます。 261 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 262 ◯福中眞美委員長 他に質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。樋口議員。 263 ◯樋口清士議員 今の検査の話なんですけど、これは土壌の環境基準を満たしているかどうかの検査ですね。さっきの安全基準、要は開発行為に関わるような、法面をどうするとか、排水をどうするとか、そういう事も含めた検査の報告を受けるということで、ここは読めということになるんですか。 264 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 265 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 そのとおりでございます。 266 ◯福中眞美委員長 樋口議員。
    267 ◯樋口清士議員 先ほど頂いている資料の中で完了届の提出ってあるんですね。これについてはどこで読むことになるんでしょうか。着手届は書いてあるんですけど、完了届という項がないのですが、それはどうなんでしょうか。 268 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 269 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 第25条にございます特定事業の廃止の届出等の中の第1項にございます、許可事業者は当該許可に係る特定事業を廃止し、完了し、休止し、当該事業を再開するときは規則に定めるところによりその旨を市長に届けねばならないというところでございます。 270 ◯福中眞美委員長 樋口議員。 271 ◯樋口清士議員 分かりました。  それと、埋立てしている最中、あるいは完了後、最終的に届を出してもらって、現場の確認とかも多分、行きはると思うんですけど、今、これは環境の話として進めておられる。恐らく宅造法に基づく基準をクリアしているかどうかというのは建設の方の話になってくると思うんですね。その辺りの、途上のパトロールであるとか、あるいはそれに伴う、何か問題を発見したときの指導であるとか、あるいは最終的に検査というのが、これは報告になっているので、行政が直接、検査するというイメージがちょっと持てないんですが、現場検査をして、これでよしというようなことであるとか、その辺り、多分、部局にまたがりながらやっていかないといけないということになっているかと思うんですが、その辺の体制とかというのはどういう形で考えておられるんでしょうか。 272 ◯福中眞美委員長 吉岡部長。 273 ◯吉岡源裕市民部長 開発行為の通知があったときに、これまでも、そういう場合でしたら、当然、環境部局と都市整備部局が一緒に行かせていただいて行っておりました。そのことを、今回、これ以降も継続するということでございます。  それと、パトロールなんかは不法投棄のパトロールであるとか建築課の方でもパトロールをやってくれていますので、その辺についてはお互い協力し合ってやっていきたいと考えております。 274 ◯福中眞美委員長 樋口議員。 275 ◯樋口清士議員 そこはよろしくお願いしますということ、やっぱり現場の検査の話ですけど、ちょっと読みにくいなと思っていて、報告等と書いているので、要は現場の管理検査、最終の検査、これは、例えば環境部局の方は、多分、土壌の検査をやった後の報告を受けて、それでよしとせざるを得ないというのはよく分かるんですが、要は土木工事に関わるようなところ、これについてはやっぱり現場で確認するということが、多分、確実にやらないと、後々の問題を引き起こさないような手だてということになってくると思うので、その辺も、これは条文のここで読めますということであれば、その辺、しっかりしてくださいとしか言いようがないんですが、そのようにお願いします。 276 ◯福中眞美委員長 井上議員。 277 ◯井上充生議員 確認なんですけども、500平方メートル以下の埋立てであれば申請も何も要らないということなのか、もう一度その辺。 278 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 279 ◯吉川和博環境保全課長 500平米以下の場合であっても、持ち込まれるものがどういうものであるかというのは監視はしていきたいと思います。  それで、申請行為等の必要はございませんねんけども、それも共同して、十分な監視体制をしいて見ていきたいと思っておるところでございます。 280 ◯福中眞美委員長 井上議員。 281 ◯井上充生議員 これね、課長の地元で起こって問題になった件からこの条例になったと思うんですけども、要は、あのときも持ち込んでから問題が起こったわけなんですよね。だから、持ち込まれるまでは分からないんです。悪徳な業者からいけば、500平方メートルまでなら、してもいいんだと逆に捉えられるケースも出てくると思うんです。一つ、例えば1反の土地があれば、490ずつ3年後にすれば、じゃ、いいのかとか、例えばその半分を他の奥さん名義とか、他の人の名義にすればいいのかとか、500平方メートルのその基準がはっきりしていないので、その辺も、悪くしようと思えばできる可能性もあると思うんですけど、その辺についてはいかがなんですか。 282 ◯福中眞美委員長 吉岡部長。 283 ◯吉岡源裕市民部長 まず、この条例を作る一つのきっかけとなった高山町での事案でございますけども、あれは、図面で搬入されるということでいろいろ問題が起きまして、ご要望いただいたということで、土の搬入自身はございません。  それから、たとえ許可行為がない場合、500平米未満の場合でも、これは共通事項ということでこの条例の規制がかかりますので、その辺はきっちりと見ていきたいと考えております。 284 ◯福中眞美委員長 他に。惠比須議員。 285 ◯惠比須幹夫議員 土壌安全基準ということで、これは土壌汚染対策法の特定有害物質ということで、有機塩素化合物とか重金属類が主体ではないかと思うんですが、ちょっとその内容だけ確認をお願いします。 286 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 287 ◯吉川和博環境保全課長 26品目がございますが、カドミウムとかシアン、それから鉛、ヒ素、水銀、あと、PCB等々、全部申し上げませんが、26項目ございます。 288 ◯福中眞美委員長 惠比須議員。 289 ◯惠比須幹夫議員 この説明書の中で、施行された後、定期的な土壌検査とか水質検査の報告ということなんですが、土壌検査というのは、土壌をサンプリングして、溶出検査をするとかということなんでしょうか。 290 ◯福中眞美委員長 佐伯課長補佐。 291 ◯佐伯敏彦環境保全課課長補佐 そのとおりでございます。 292 ◯福中眞美委員長 惠比須議員。 293 ◯惠比須幹夫議員 それで、よく埋立てで処理法の関連で課題になりますのは、どれだけ瓦れきが混ざり込んでいるかとか、木くずが混ざり込んでいるだとか、その辺は目視で、それじゃ、処理法を適用しましょうということになろうかと思うんですけども、今回の条例の中で、アスベストが入っているときに何らか適用ができる、チェックできるという内容はあるんでしょうか。 294 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 295 ◯吉川和博環境保全課長 先ほど26品目あると言いましたが、その中にアスベストは含まれておりません。 296 ◯福中眞美委員長 惠比須議員。 297 ◯惠比須幹夫議員 アスベストの混入というのは往々にして危険性があるという認識を持っているんですけども、その場合、土壌の溶出検査、水質検査だけではなくて、さらに、大気汚染防止法による検査とか、周辺環境ということ、人体の健康被害ということを考えますとその辺が必要になってくるのではないかなと思うんですが、その辺についてはいかが認識されますでしょうか。 298 ◯福中眞美委員長 吉岡部長。 299 ◯吉岡源裕市民部長 こちらにはその検査の件では載っておらないですけども、当然、その分は別法令で禁じられていることでもございますし、その辺については注意深く、こちらも見守っていきたいと考えております。 300 ◯福中眞美委員長 惠比須議員。 301 ◯惠比須幹夫議員 重金属にしても有機塩素化合物にしても、大量に入っているということは故意にということになるんですが、アスベストについても、やっぱり悪く考えますと、そういう事案も出てくる可能性もありますので、ちょっと今後、検討していただければと思いますので要望しておきます。 302 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 303 ◯福中眞美委員長 他に質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第56号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 304 ◯福中眞美委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第56号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 305 ◯福中眞美委員長 (4)議案第57号、生駒北小中学校屋内運動場・プール改修及び北側通学路整備工事請負契約の締結についてを議題といたします。  なお、内容については過日の本会議において説明を受けたとおりであります。よって説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思います。  本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等。吉村委員。 306 ◯吉村善明委員 屋内運動場並びにプール、通学路、これ三つを併せなければいけなかった理由と、随意契約でなかったらいけなかった理由をちょっと教えていただけますでしょうか。 307 ◯福中眞美委員長 辻中教育総務課長。 308 ◯辻中伸弘教育総務課長 まず、三つを併せなければならない理由ですが、北小中につきましては来年4月の開校ということで日程が決まっております。これから工事を始めるとしたら、同じ敷地で既に先行している工事もありますので、これを一本にして契約をしていかないと工期的に、やはり間に合わないということで、一本での契約という形にさせていただきました。  それと、随意契約ですが、今も申しましたように、既に先行して着工している工事がございます。これにつきましては校舎の建築、それと運動場の整備工事を併せての工事でございますので、他の業者が入った場合、かなり工事調整というのが必要になってきますので、工期が遅れる場合もございます。ということで、来年4月に間に合わせるために、これを随意契約とさせていただきました。 309 ◯福中眞美委員長 吉村委員。 310 ◯吉村善明委員 安全面並びに工期の問題でという理由は、ある程度、理解はさせていただくわけなんですけども、やっぱり生駒市が出している公共事業、できるだけ生駒市の業者さんにもいけるように、せめて同じ土俵に上れるような条件で発注していただきますように、またこれは要望しておきます。よろしくお願いします。 311 ◯福中眞美委員長 他に。塩見委員。 312 ◯塩見牧子委員 今おっしゃっていただきました随契理由なんですけれども、施行令第6号に該当すると見てよろしいですか。 313 ◯福中眞美委員長 辻中課長。 314 ◯辻中伸弘教育総務課長 そのとおりでございます。 315 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 316 ◯塩見牧子委員 入札に付することが不利と認められると。  議案説明会のときに、今お答えいただいた工期の問題でありますとか、事業者間の協議の必要性が新たに生じてくることですとか、あるいは、その他にも責任の所在が明らかになる、また、経費が削減されるというようなお答えもあったんですけれども、随契にすることによって、逆に幾らぐらいの経費削減が見込めるのか、見積り徴取は取られていますね。その結果をお教えいただけますか。 317 ◯福中眞美委員長 辻中課長。 318 ◯辻中伸弘教育総務課長 この工事を、普通、入札にかけた場合、昨年度の議決案件の工事、これの平均落札率が85.01%でございます。今回の工事が85.01で仮に落ちたといたしますと、大体1,100万ぐらい、経費の削減ができたという形でございます。  見積りにつきましては、今回、淺沼組の方から見積りを取りまして、その金額が、最終的には今の契約案件で出させてもらった金額ということでございます。 319 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 320 ◯塩見牧子委員 すみません、見積りは淺沼から取っただけで、他に三者見積りが必要なんじゃないんですか。 321 ◯福中眞美委員長 辻中課長。 322 ◯辻中伸弘教育総務課長 今回の工事につきましては、淺沼組しかできないと。他の業者が入ってきますと、先ほども言いましたように、工事が錯綜して工期が遅れることもあるということで、淺沼組、一者随契でございます。 323 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 324 ◯塩見牧子委員 とは言え、やはりちゃんととっておかなきゃいけないと思うんですけれども、じゃ、金額の妥当性は、この落札率を掛けたという、それだけをもって随契でよしとしたわけですか。 325 ◯福中眞美委員長 辻中課長。 326 ◯辻中伸弘教育総務課長 今回、一者随契するに当たりまして、当然、当初契約と併せて契約した場合、経費の方が安くなります。その併せた形で、一度、設計の方をして、その上で、当初、請負86.86%でございましたけども、それ以下で契約ができるであろうと見込んで契約した金額が今回の契約額ということで、請負率78.75%でございますので、この金額で契約させていただいたということでございます。 327 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 328 ◯塩見牧子委員 契約上、見積りを取っておかないというのは別に構わないことなんですかね。 329 ◯福中眞美委員長 山本副市長。 330 ◯山本昇副市長 今回の、細かいところはちょっと私もよく分からないんですけども、一般的にこういう工事の場合、公共単価で積算もきちっとしていると思っております。ですから、公共単価で積算をして、通常であれば、それに直接工事費というのがあって、それに共通仮設あるいは一般管理費という項目を掛けていって、単独で、そのまま一般競争に付した場合には、当然、この1億数千万という単価に対しての、要するに共通仮設費とか一般管理費がかかるわけですね、パーセントを掛けるんですけど。それが、随契でいった場合においては、その掛け率というのが全体、合算、今回の小中学校の工事全体額、十数億の共通仮設、一般管理費がかかってくるということで、1者であってもかなり低い経費率になるということで得だという判断をしたんだというふうに思っております。(発言する者あり) 331 ◯福中眞美委員長 辻中課長。 332 ◯辻中伸弘教育総務課長 生駒市随意契約ガイドラインというのがございます。その中で、予定価格が5万円以上であっても、見積り徴取者数を1者とすることができる。その場合、原則として価格の妥当性を証する資料を添付するというふうになっておりまして、契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されるときということで、今回、淺沼組以外、他の業者が入ってもろうたら困るということで、特定されるということで省略をしております。  また、仮に他の業者に見積りをお願いしても、その見積りを作成するのにかなりの労力を要します。見積りだけお願いしても、恐らくやってくれる業者はないと思います。  以上、ガイドラインに基づいての一者随契という形でございます。 333 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 334 ◯塩見牧子委員 こういうときは、契約検査の方の合議とかにはなるんですか。教育総務だけですか。 335 ◯福中眞美委員長 辻中課長。 336 ◯辻中伸弘教育総務課長 今回、契約に当たりましては、当然、契約検査課との協議、合議もしております。 337 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 338 ◯塩見牧子委員 あと、多分、これは平成27年度の補正予算で上がってきているかと思うんですけれども、そのときの予算額というのが1億4,193万4,000円であったかと思うんですが、今回、1億4,342万4,000円ということで予算額を超えておりますが、この予算はそもそもどういう根拠で算出されたんですか。 339 ◯福中眞美委員長 辻中課長。 340 ◯辻中伸弘教育総務課長 今回、補正予算で繰り越していた分はプールと体育館ということで、今おっしゃいました1億4,193万4,000円でございます。それと、当初予算、これが北側通学路の予算でございますけども、2,940万9,000円ということで、合わせて1億7,134万3,000円ということで予算内に収まっております。 341 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 342 ◯塩見牧子委員 あと、これは本体工事の30%以内に収まる工事ですね。こういう場合は、変更契約で扱うべきというふうにガイドラインに私は見たんですけれども、この場合は適用されないんですか。 343 ◯福中眞美委員長 辻中課長。 344 ◯辻中伸弘教育総務課長 今回、補助対象事業ということで、補助金は、原則、単年度契約でございます。変更で補助対象とならないのか、ちょっとそこまで、勉強不足でございますけども、補助対象事業でございますので、それぞれの年度で契約させていただいているということでございます。 345 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 346 ◯塩見牧子委員 年度の契約は分かるんですけれども、変更契約という扱いにしなくていいのかどうか、ガイドラインに照らし合わせていかがですかという質問です。 347 ◯福中眞美委員長 辻中課長。 348 ◯辻中伸弘教育総務課長 ちょっと契約検査課の方に確認して、後ほどお答えさせていただきたいと思います。
    349 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 350 ◯塩見牧子委員 この議案審査の中でお答えいただけるんですね。 351 ◯福中眞美委員長 辻中課長。 352 ◯辻中伸弘教育総務課長 今回の工事、建物は校舎の建設工事と、既設の体育館とプールの工事ということで、そもそも変更に該当するかと言うたら、校舎の方で、例えば校舎にプールを乗せるとか、そういう場合は変更やと思うんですけども、別のところで行う工事、敷地は一緒なんですけども、別物件ということで、うちの判断としたら変更に該当しないという判断をさせていただいたんですが。 353 ◯福中眞美委員長 藤本課長補佐。 354 ◯藤本清夫教育総務課課長補佐 今の本体工事で変更という場合は、その建物自体に変更があった場合の変更契約ということになるんですけども、今回は校舎以外のプールとか体育館というふうなことになりますので、それは別工事ということでやらせてもらったと。それと、また、補助金が本体の補助金とプールとかの分は別の補助金になりますので別になったというふうなことでございます。 355 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 356 ◯塩見牧子委員 その30%うんぬんのところの条文を読んでいただけませんか。 357 ◯福中眞美委員長 暫時休憩いたします。              午前11時20分 休憩              ~~~~~~~~~~~~~~~              午前11時29分 再開 358 ◯福中眞美委員長 休憩を解いて、委員会を再開いたします。  栗野契約検査課長。 359 ◯栗野照夫契約検査課長 先ほどの件なんですけども、2,000万を超える随意契約については契約検査の方の印鑑が要ります。今回の件については契約検査に回っております。  先ほどの3割という話なんですけども、まず、これは平成20年の10月に各所属ということでこういう書類を回しています。この中に3割というのは明記を打っています。まず、考え方なんですけども、3割を超えるような、例えば増額分については軽微な変更ではないので、変更契約で結ばなくて別の契約をしなさいというのが1点。逆に言うと、2割までであれば変更契約で使えますよ、軽微な変更と見ますよという解釈なんです、3割までなんですけども。まず一つは、元々の工事の中身について、例えば今でしたら建物の中の仕様が変わりましたよとか、例えばトイレのドアノブが変わったとか、それに関して金額の増額がありましたと。それは同じ交付金の中で使っていますので、その分で、例えば3割まででしたら変更契約やけども、超えると、それは変更契約じゃないですよと。別で、その分だけ抜き出して契約しなさいよという、これが先ほど塩見議員さんがおっしゃった中身なんですけども、元々、先ほど原課も説明していますように、これは元々別の交付金、違う交付金を使っている仕事ですので、元々からして、この建物とは違う別の、プールの改修であるとか体育館ですので交付金の種類が違いますよと。だから、これを建物の方へ持ってきて、例えば3割までやから変更契約でいけるやないかというのは、元々、比べるものが違うので、これはできませんよと。これは、今言うておる2割であろうが4割であろうが、別の契約でやりなさいよと。もしこのプールのやつが、今、1億4,000万なんですけども、これを変更でやっていって3割を超えましたよとなった場合は、これについて3割を超えておるので、この分について追加工事を別にしなさいよという、さっきの3割というのはそういう理屈になるんです。だから、先ほど言ったように、建物の方に、この金額がそれ以下やから入るというのではないということです。先ほどの話はそういうことで、契約検査の方もこの書類も見ていますので、チェックしています。以上です。 360 ◯福中眞美委員長 よろしいですか。              (「なし」との声あり) 361 ◯福中眞美委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 362 ◯福中眞美委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第57号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 363 ◯福中眞美委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第57号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 364 ◯福中眞美委員長 (5)議案第58号、財産の取得についてを議題といたします。  なお、内容については過日の本会議において説明を受けたとおりであります。よって説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思います。  本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。改正委員。 365 ◯改正大祐委員 ピアノ及び音響反射板等とありますけども、この他、何かありますか。 366 ◯福中眞美委員長 西野生涯学習課長。 367 ◯西野敦生涯学習課長 その他にでございますけれども、椅子とかピアノカバー等がございます。 368 ◯福中眞美委員長 改正委員。 369 ◯改正大祐委員 以前もちょっと触れたと思うんですけども、ピアノと音響反射板がセットみたいになっているんですけども、これ、以前にホールの改修とかは検討されましたか。 370 ◯福中眞美委員長 西野課長。 371 ◯西野敦生涯学習課長 そういうホールの改修等は、ずっと以前にはさせていただいたことはございますけれども、今回の導入の段階では改修等の検討はしてはおりませんでした。 372 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。成田副委員長。 373 ◯成田智樹副委員長 今の質問に関連して、取りあえず、その3,332万5,560円の内訳を教えていただけますか。 374 ◯福中眞美委員長 西野課長。 375 ◯西野敦生涯学習課長 フルコンサートピアノでございますが、これが2,231万2,800円。それから、先ほど申し上げました椅子、ピアノカバー等で51万3,000円。それから、音響の反射板の方ですけども、これが843万4,800円ということで、その他、ピアノの運搬台車等を合わせまして、総額でご提案させていただく額になっております。 376 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。塩見委員。 377 ◯塩見牧子委員 これ、取得した後、非常に高級なピアノですし、特にメンテナンスの方が気になるんですけれども、メンテナンスに要するコスト、そして、その財源をどうされるのか、お教えください。 378 ◯福中眞美委員長 西野課長。 379 ◯西野敦生涯学習課長 現在、指定管理者とも協議を進めさせていただいておりまして、契約を締結なされましたら、指定管理者の指定管理料の範囲内で負担の方をしていただくように進めさせていただいております。 380 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 381 ◯塩見牧子委員 コストの見込額、お教えください。 382 ◯福中眞美委員長 西野課長。 383 ◯西野敦生涯学習課長 1回のピアノの調律の方ですけれども、大体2万1,600円、それから、年1回ございます保守点検料といたしまして9万7,200円を予定しております。 384 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 385 ◯塩見牧子委員 あと、元々ホールにあったピアノはどうされるんでしょうか。 386 ◯福中眞美委員長 西野課長。 387 ◯西野敦生涯学習課長 まず、小中学校の方にピアノの希望の方を確認させていただきましたけれども、壱分小学校の方で活用したいというお申出がございましたので、そちらの方に移設させていただく予定をしております。 388 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 389 ◯塩見牧子委員 壱分小はこれまでピアノがなかったということはないと思うんですけれども、じゃ、この壱分小学校のピアノはどこへ行くんでしょう。 390 ◯福中眞美委員長 西野課長。 391 ◯西野敦生涯学習課長 詳細は伺っておりませんけれども、もう1台欲しいというお申出がございましたので、そちらの方に移設の予定をしております。 392 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 393 ◯福中眞美委員長 他に質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 394 ◯福中眞美委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第58号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 395 ◯福中眞美委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第58号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 396 ◯福中眞美委員長 (6)議案第64号、桜ヶ丘小学校老朽化対策工事(北棟・昇降口棟)請負契約の締結についてを議題といたします。  なお、内容については過日の本会議において説明を受けたとおりであります。よって説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思います。  本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 397 ◯福中眞美委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 398 ◯福中眞美委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第64号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 399 ◯福中眞美委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第64号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 400 ◯福中眞美委員長 2、調査事項、(1)生駒市教育大綱の策定について。  本件は、生駒市の市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例第4条第2項の規定に基づき、理事者から報告を受けるものです。  なお、本件について、報告の後、委員から質疑を受け、委員による質疑終結後、委員外議員から質疑を受けることでよろしいでしょうか。              (「はい」との声あり) 401 ◯福中眞美委員長 本件について、部長から報告を受けます。峯島部長。 402 ◯峯島妙教育振興部長 それでは、生駒市教育大綱の策定についてのご説明をさせていただきます。  前回の4月27日開催の市民文教委員会におきまして、生駒市教育大綱(案)に対するパブリックコメントを実施する旨をご報告させていただきました後、5月2日から31日までの30日間、市民の皆様からご意見を募集させていただきました。そして、募集の結果、3件のご意見を頂きました。そのご意見等を踏まえ、一部分につきまして修正を行った上、6月16日の総合教育会議での協議を経て、この度、生駒市教育大綱を策定いたしましたので、ご説明させていただきます。  まず、資料の1の扉をお願いいたします。  パブリックコメントでは、先ほど申し上げましたとおり、募集の結果、3件のご意見を頂きました。ご意見の内容及びご意見に対する市の考え方につきましては、資料1の2ページ目以降に記載されておりますとおりとなっております。  また、パブリックコメントと、前回の市民文教委員会におきまして議員の皆様から頂きましたご意見を踏まえ、パブリックコメント実施時の大綱案から8カ所の修正を行っております。つきましては、修正箇所につきましてご説明させていただきますので、大綱本文と併せて、資料2の修正箇所新旧対照表をお願いいたします。  大綱本文の1ページをお願いいたします。
     パブリックコメント時、中段の枠囲みの二つ目でございます。「2 生駒市の教育大綱・4つの柱」と記載させていただいておりました。しかし、柱というものは、むしろ後述の基本理念及び基本方針がふさわしいのであって、本項に記載されている内容については、次の行に記載されている「特色」が妥当ではないかというご意見を頂きました。この意見を踏まえまして、今回、表題の「柱」を「特色」という文言に統一させていただいております。  続きまして、2ページの上段2行目をお願いいたします。  以前は、「教育大綱は基本理念、基本方針及び教育大綱策定後の進行管理によって構成します」とありましたが、ご意見は、進行管理の対象が基本理念、基本方針であることを踏まえ、進行管理まで教育大綱の構成要素と捉えると不具合が生じるということから、大綱の構成は基本理念と基本方針とすべきであるというものでございました。このご意見を踏まえまして、本表現については、「教育大綱は前述の4つの特色を前提に、「基本理念」「基本方針」から成り立ち、「III教育大綱策定後の進行管理」によって実効性を担保しています」という内容に変更させていただいております。  少し飛びまして、4ページをお願いいたします。  基本方針1の二つ目の○の段落でございます。  パブリックコメント時は「育児参加」と記載しておりましたが、育児は参加するものではなく、父親も共に責任を担うべきものであるとのご意見がございました。この部分につきましては、ご意見の趣旨に沿って、「参加」という文言を削除させていただき、「男性の育児を促す取組を進め」という形で対応させていただいております。  続いて、その下の三つ目の○の文章におきまして、3行目、「地域の力を借りた」という表現におきまして、学校や行政の自立・自発といったニュアンスが出てこないという印象を受けるというご意見がございました。そこで、市といたしましても、自立・自発的な取組をしていくわけでございますので、より自立・自発といったニュアンスが出る表現として、「地域と力を合わせた」という表現に修正しております。  次に、基本方針2の2項目の枠囲みの表現でございます。  以前の表現では、「3 子どもや学校のチャレンジを応援する仕組みづくり」との関係が分かりにくいとのご意見がございました。このことから、2と3の関係性を明確にするため、2を「多様性を認める優しい心と、挑戦を続けるたくましい心の育成」という表現に改めさせていただきました。  同じく基本方針2の一つ目の○の文章でございます。  以前は「義務教育における基礎的・基本的な学力を向上」としておりましたが、体力も必要ではないかとのご意見を頂きました。確かに本市の学校教育の目標におきましても、たくましい心身の育成を掲げておりますことから、学校教育の目標との整合性を図るためにも「体力」という文言を追加させていただきました。  続いて、4ページの最後、基本方針2の二つ目の○の2行目の説明箇所で、以前は「人を思いやる優しい心」としておりました。これに対しては、人を思いやる優しい心を育成するためには、前提として、自己を大切にする心を育成することが求められるのではないかとのご意見がございました。このご意見に対しまして、自他を大切にする心を育成していくためには自己有用感を持つことができる教育が大切であると考えることから、「自他ともに大切にする優しい心を育成します」という表現に改めさせていただきました。  続いて、5ページの基本方針3の三つ目の枠囲みの項目、「3 健康、生きがい、仲間、まちをつくるスポーツの発展」でございます。  この項目に対する説明文章におきまして、健康しか説明がなされていないというご意見がございました。これを踏まえまして、文章全体を、掲げております項目全てを網羅する内容に改めさせていただいております。  最後に、1カ所、修正をお願いいたします。  6ページの右の下、Check(検証)の枠内の三つ目の・に「学識者」という言葉がございますが、これを上段の文言と合わせるために、「学識経験者」に修正をこの場でお願いいたしたいと思います。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 403 ◯福中眞美委員長 本件について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 404 ◯福中眞美委員長 ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。浜田議員。 405 ◯浜田佳資議員 前の委員会のときにも言っておられたと思うんですけど、現場からの声というのをよく聞いてということをおっしゃられたと思うんですが、現場からはどういった声が上がって、どういう対応をされたんでしょうか。 406 ◯福中眞美委員長 峯島部長。 407 ◯峯島妙教育振興部長 前回もありましたが、今回、パブリックコメントをして、そして、これをまとめたということで、ここに至るまでにはワークショップで学校長であるとか現場の先生たちの声も聞いて、ここまで積み上げてきたということがございます。今後、この内容につきまして、学校現場あるいは地域、保護者の皆様にお伝えしながら、またご意見も頂いて、実のあるものにしていきたい、そのように考えております。 408 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 409 ◯福中眞美委員長 他にないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結いたします。  過日の議会運営委員会の決定により申合せした、常任委員会における所管事務調査に基づく政策提案に関する指針第5条に基づき、本日の調査結果を委員会としてどのように取り扱うかをご協議願います。  ご意見等ございませんか。吉村委員。 410 ◯吉村善明委員 本日、この大綱が策定されたばかりですので、今後、取組をしっかり見ていきながら、必要ならば調査していくことでいいのじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。 411 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。  ただ今、吉村委員からのご意見のとおり、今後の取組状況を見て、必要に応じて調査することでよろしいでしょうか。              (「はい」との声あり) 412 ◯福中眞美委員長 それでは、今回の報告で調査はこれまでとし、今後の状況を見て、必要に応じて調査することとします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 413 ◯福中眞美委員長 (2)テーマを定めた調査の実施について。  本件は、常任委員会における所管事務調査に基づく政策提案に関する指針に基づき、委員からテーマを定めた調査の提案があったことから、調査の実施についてご協議を願うものです。  なお、委員2名から3件の提案があり、委員間で事前に協議を行った結果、資料のとおり、テーマ、調査手法等を確認しておりますので、提案者の改正委員から説明を受けます。改正委員。 414 ◯改正大祐委員 平成28年度、市民文教委員会のテーマを定めた調査について。  調査事項は、安心・安全な放課後の児童の生活及び活動の保障について。  調査目的及び調査方法。今年1月に学童の連絡協議会主催の懇談会におきまして、学童の大規模化、登降所時及び保育中の安全管理、災害時などの危機管理対応等、様々な課題が報告されました。これらを含めまして、学童保育の問題を明らかにするとともに、その課題解決策を調査し、市に提案を行いたいと思います。  その際、放課後子ども教室等の設置運営状況も調査対象とし、全ての児童がそれぞれの特性や家庭環境に応じ、安心・安全な放課後を過ごせる場の提供の在り方を検討したいと思います。  調査工程については、実態調査をし、課題の集約、そして、課題解決策の調査・検討、また、必要に応じて先進地調査を行う。最後、調査報告、提言まで行いたいと思います。  以上を提案いたします。 415 ◯福中眞美委員長 それでは、資料のとおり、テーマを安心・安全な放課後の児童の生活及び活動の保障についてとし、調査を実施することでよろしいでしょうか。              (「はい」との声あり) 416 ◯福中眞美委員長 そのように決定いたしました。  次に、委員の派遣について協議願います。  今後において、先ほど決定したテーマに基づき、調査の必要に応じて議長に対して委員派遣承認要求を行うこととし、日時、場所、目的、経費等の手続きにつきましては正副委員長にご一任いただくことでよろしいでしょうか。              (「異議なし」との声あり) 417 ◯福中眞美委員長 ご異議なしと認め、意見聴取や視察を実施する場合、議長に対する委員派遣承認要求の手続きについてを正副委員長に一任いただくことに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 418 ◯福中眞美委員長 3、その他。  本件は、所管事項について委員の発言を受けます。  塩見委員。 419 ◯塩見牧子委員 先般の改正議員の一般質問で指摘がありました、市のホームページにおける組織変更に伴う誤記載について少し触れたいんですけれども、改正議員からの指摘を受けて、すぐに対応もいただいたようなんですけれども、それでもいまだに変わっていないところが散見されるんですね。市民にしてみたら、旧の組織と新の組織というのは、どう動いたかなんて本当に分からないので、その辺、もう一度、ご徹底いただきたいと思います。  特に火葬場の利用の場合なんかで、ご本人はホームページに記載のあるところに問い合わせたつもりなのに、非常に事務的な対応がなされてしまったと。やはりご家族を亡くされた直後で、そういった状況で、火葬場というのは非常にセンシティブな事務に関わることだと思うんですね。ですので、やはりそういう事務的、ぞんざいな対応であってはいけないと思うので、これは接遇上の問題でもありますので、特にこの部局ということではないんですけれども、その辺の対応の徹底というところにおいて、できれば市長からお答えいただければと思うんですけれども、こういう接遇について、職員にどのように徹底していかれるのか、その姿勢をちょっとお示しいただければと思います。 420 ◯福中眞美委員長 小紫市長。 421 ◯小紫雅史市長 今のご質問の接遇というのは、この火葬場の問題に限ってということですか、それとも一般的な。 422 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 423 ◯塩見牧子委員 今回は、たまたまホームページの誤記載というところに端を発したわけですけれども、やはり事務によっては、市側の間違った対応であるにもかかわらず、それがまるで利用者、市民の方が何か間違ったかのような対応をされてしまったというところに、非常に心外だというようなお言葉も頂いておりますので、特に今回、本当に直前に外から転入してこられたばかりの方だったというふうに伺っておりまして、やはり生駒って本当にいいまちだと思って来られていて、その最初の対応がそうだったというところでかなりがっかりさせてしまったというような面も否めないようですので、その辺、やはり外だけじゃなくて、本当にいいまちだというふうに思っていただけるような職員の対応というところは必要だと思いますので、その辺についてご見解をいただければ。 424 ◯福中眞美委員長 小紫市長。 425 ◯小紫雅史市長 分かりました。今、塩見委員がおっしゃったこと、全くそのとおりだと思います。改正委員に一般質問でご指摘いただいて、その該当部分は速やかに対処いたしましたし、それ以外の部分も含めて、もう一度きっちり見直すようにということで情報政策課から指示も出ております。まずはそういうところできちんと対応していくことが一つ。  あとは、接遇という意味で申し上げましても、もちろん接遇全般、しっかりやっていかなきゃいけないというのは当然でございますし、一定、いろいろアンケートとか取組もして、生駒市役所全体の接遇としては市民にも比較的高い評価をいただいてきつつあるけれども、やはり個々の部分でご指摘いただく、ご批判いただくこともまだ少なからずございますし、特に、今、塩見委員がおっしゃった、親族の方、ご家族がお亡くなりになったような場合でありますとか、けがをされてとか、障がいが分かってとか、失業されてとか、非常に人生においても大変困難が判明したようなときに市役所に来られるというようなことというのは結構あるかと思います。市役所のそういう特性も踏まえました、もちろん接遇全般なんですけれども、特にそういう市民の方の心情に配慮しなければいけないような対応をする部局におきましては特にしっかりと対応していくということが必要なのは当然でございまして、職員もしっかりとそれは分かって対応してくれていると思いますけれども、改めて、しっかりそういうところについては徹底をしていきたいというふうに思っております。ご指摘ありがとうございます。 426 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。吉村委員。 427 ◯吉村善明委員 生駒駅北側のアントレひろばの中の喫煙場所のことに関してなんですけども、実はその隣接しているATMに並んでおられる方というのは外で並ぶことになるんですね。そうなると、たばこの副流煙がそちらの方に流れていくという苦情が出ているようなんですが、その苦情があるということを把握されているかどうかと、また、把握されているならどういう対処を考えておられるのか、ちょっとお聞かせいただけますでしょうか。 428 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 429 ◯吉川和博環境保全課長 そういった苦情は把握させていただいております。  対処法といたしまして、アントレひろばの管理組合の方が管理しておりますけども、市も協同して、喫煙場所付近のごみのポイ捨て、たばこのポイ捨て等の禁止ポスター掲示、また、「歩きたばこはやめよう」ののぼりを設置して啓発を行っているところでございます。  今後におきましては、アントレいこま管理組合と協議いたしまして、喫煙者の広がりを少なくするため、吸い殻入れ付近に白線を引いて、喫煙場所を明確にして対応してまいりたいと思っております。以上でございます。 430 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。塩見委員。 431 ◯塩見牧子委員 たけまるホールの関連について少しお聞きしたいんですけれども、市民の方から、夜間に、たけまるホールの大ホールで比較的大きなイベントがあったと。その帰り際に、2階のホワイエから西側の階段を使って降りるところですね、そこに照明がついていなくて、大勢が降りる中で、足元も見えなくて非常に危なかったと。やはり大人数が一斉に押し寄せるところですので、例えば1人が転倒されて、それが将棋倒しというような場合も考えられたらしいんですけれども、管理者の方にお聞きすると、電気のつけ方が分からなかったんだというような、そういう答えが返ってきたそうなんですけれども、そういう苦情は市の方で把握しておいででしょうか。 432 ◯福中眞美委員長 西野課長。 433 ◯西野敦生涯学習課長 ご指摘いただきましたとおり、最近、そういうようなご指摘がございました。  以前に実は照明はつけていた経緯がございました。ただ、周辺の住民の方から、ちょっと照明が明る過ぎるということでご指摘をいただきまして、そこで抑えてしまったという経緯がございます。再度、指定管理者と調整はさせていただきまして、夜間の使用がある場合には、当然やっぱり階段等、ご指摘いただいたように、足元が悪いと思いますので、つけるような形で、周辺の住民の方にも被害と言うか、ご迷惑をかけないような形での照明の点灯の方を指定管理者と協議をさせていただいております。 434 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 435 ◯塩見牧子委員 早速、ご対応はいただいているということで安心いたしました。これからも指定管理者への指導を徹底していただきたいと思います。 436 ◯福中眞美委員長 暫時休憩します。              午後0時0分 休憩              ~~~~~~~~~~~~~~~              午後1時0分 再開 437 ◯福中眞美委員長 それでは、市民文教委員会を再開いたします。  何かございますでしょうか。吉村委員。 438 ◯吉村善明委員 芸術会館美楽来を利用されている市民の方からの声なんですけども、飲料水の販売というのをしてほしいという声があるんですけども、その辺の声は届いてないでしょうか。 439 ◯福中眞美委員長 西野課長。 440 ◯西野敦生涯学習課長 平成20年4月から、地球温暖化防止の一環といたしまして、公共施設の方で飲料水の自動販売機を、順次、撤去させていただいた経緯がございます。また、その際に、生涯学習施設につきましても同じように飲料水の自動販売機を撤去させていただいております。  現在はウォータークーラーとか「と、わ」茶、あるいは生駒のおいしい水などをご利用いただいているわけなんですけれども、やはり撤去後の市民の皆さんからのご意見といたしましては、乳幼児連れの保護者あるいは高齢者の方々から、飲料水を求めて館外へ出るのは大変であるとか、子どもに生水を飲ませたくない、あるいは利用者の健康管理や脱水症状の予防のために飲料水の自動販売機の設置を求める声がききみみポスト、それから、直接、生涯学習施設の窓口でもお声を伺っております。飲料水の自動販売機の設置のご要望は、現在のところはかなり多いと認識しております。 441 ◯福中眞美委員長 吉村委員。 442 ◯吉村善明委員 美楽来ということは室内ということなんでしょうけども、長時間、室内におられたり、また、美楽来の中でも体を動かすようなことをされている方にとっては、やっぱり室内であったって脱水症状やら熱中症やらになるケースもありますので、自動販売機等の再設置は考えておられないでしょうか。 443 ◯福中眞美委員長 西野課長。 444 ◯西野敦生涯学習課長 やはり市民のお声をお伺いさせていただきまして、現在、災害の支援型の自動販売機、例えば災害時に飲料水を無料で提供できるような自動販売機を置いてはどうかということで、環境部局との協議を経て、できるだけ早い時期に飲料水の自動販売機を設置したいと、現在、指定管理者と調整をさせていただいておりますので、もうしばらくお待ちいただきましたら、設置の方向で可能であるかなというふうに思っております。 445 ◯福中眞美委員長 吉村委員。 446 ◯吉村善明委員 早くやっていただくこと、これから更に暑くなってくる時期ですので、できるだけ早い時期に設置いただきますようにお願い申し上げておきます。 447 ◯福中眞美委員長 他にございますか。塩見委員。 448 ◯塩見牧子委員 また生涯学習施設についてなんですけれども、南北のコミュニティセンターの屋外のオープンスペースの利活用についてお伺いしたいんですけれども、例えば市のイベント、農業祭でありますとか、この間の生駒山のスカイウォークのときとか、そういったときには外にテントを張って、そこでイベント等、出し物を行っていると思うんですけれども、市民だとか団体があそこの屋外のスペースをお借りしようと思うと、それはもちろん規定にないので貸せないということで、市から後援を受けているようなものであっても、やはりそこは使えないというところで、何とかならないかというご意見を頂いております。  例えばボーイスカウトとかガールスカウト、そういった団体の方が、自分たちの活動を一般の方に周知したい、広く知ってもらいたいというようなときにも、屋内の1室を借りて何かやっていてもなかなか周知度が高まらないので、せっかくあの広いスペースがあるので、外を使って催し物を開催させてもらえないだろうかと、もちろん無料とは申しませんのでというようなことでしたので、せっかくあるスペースなので、そういった外向きの行事ということも行えるように、一度、ご検討いただきたいと思うんですけれども、例えば市がちゃんとお墨付きを与えているような後援事業でありますとか、これからイコマニアというようなイベントも幾つもつくっていくかと思いますので、何でもかんでもというところでは、もちろん一定のラインは引かなきゃいけないと思うんですけれども、そういったことについてご検討いただけないでしょうか。 449 ◯福中眞美委員長 西野課長。 450 ◯西野敦生涯学習課長 直接、指定管理の方でそういったご要望もあるように聞き及んでおります。やっぱり施設の管理面ということで、一定の規制と言うか、通路の部分もございますので、一般の他の利用者の皆様方にもご迷惑をおかけしてはいけませんので、その辺り、利用の実態に合わせたような形で、市民の方のご要望を伺いながら、また指定管理と検討させていただいて、何らかの形で使用できる範囲とかを決めさせていただいたらどうかなと思っております。
     館内ではありますけれども、ギャラリースペースということで、そこでは無料での、例えば北コミの館内であれば吹き抜けの、フリーで使っていただくような、展示とかをしていただいているわけなんですけども、その利用に対しての基準というのを設けておりますので、そういった同じような形で、屋外の施設の方で活用できないかなということで、また指定管理と併せて協議させていただきたいと思います。 451 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 452 ◯塩見牧子委員 それもよろしくお願いいたします。  あと1点だけなんですけれども、教育の方で、睡眠の教育についてということなんですけれども、全国の学力テストの結果では、生駒市の児童・生徒の結果は全国平均も上回って、生活習慣の方の生活リズムというのが、寝る時間も起きる時間も一定のリズムがちゃんと出来ているというような、そういうご報告をいただいているわけなんですけれども、ただ、リズムは出来ていても、ふだん何時に寝ているかというようなところを教育委員会の方で把握しておいででしょうか。 453 ◯福中眞美委員長 吉川教育指導課長。 454 ◯吉川祐一教育指導課長 一人一人の基本的な生活習慣を確立させるというような指導を全ての学校でやらせていただいております。今おっしゃったように、学力・学習状況調査の中で、日々の生活状況の調査も行っておりますが、一人一人の児童・生徒が何時に寝て、何時に起きるというようなところまでは全て把握はしていないという現状です。 455 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 456 ◯塩見牧子委員 例えば食育推進計画なんかでも、本市は早寝、早起きというようなところをうたっていると思うんですね。本当に一般的によく知れているのが、夜更かしをすると成長ホルモンの分泌の妨げになるとか、あるいは、慢性的な疲労によって朝起きるのがつらい。それが、朝食をとらないで学校に行くだとか、あるいは不登校につながっていくとか、学校には登校したけれども保健室で寝ることになるとか、そういったことにつながりやすいというようなことも報告されているんですけれども、そういった児童がいる、あるいは不登校の児童の中にそういったことが原因であるというような傾向にある、そういうことは把握しておいでではないですか。 457 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 458 ◯吉川祐一教育指導課長 基本的に、生活習慣が乱れてくると学校へ行きにくくなる児童・生徒が多くなるという現状、これは全ての学校で把握もしていますし、おっしゃったように、やっぱり夜遅くまで起きていたら必然的に体は疲れますので、次の学校生活にも影響が出てくると。その辺の実態は十分把握はした上で、やっぱり基本的に生活習慣をしっかり確立させて、学校生活がスムーズに行えるような指導の方も行っておりますし、それに基づいて、不登校児童・生徒の子どもさんに対する対応の方も、これはもう個別になりますが、要因に関しましては多種多様になりますので、生活習慣が乱れたことが原因による、学校へ行きにくいという児童・生徒さんに対しては、保護者と協力しながら話を進めている現状でございます。 459 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 460 ◯塩見牧子委員 残念ながら、生駒市、不登校に関してはちょっとやっぱり全国平均よりも上回っているというような結果も出ているとお聞きします。特に内科的にどこが悪いというわけではないけれども、朝起きられない、不定愁訴を訴えるとか、訴えるのが不定愁訴ですね、というような事例もありますので、特に睡眠に関して、もちろんご家庭の協力というところは欠かせない、これは言うまでもないんですけれども、学校の方でも意識的に取り組んでいただきたいなと思うのと、あと、どうしても、今、塾通いで、本当に11時ぐらいに小学生が駅にいるというのもよく見かけるので、これは本当にそれぞれのご家庭の事情とか方針で、学校がそんな規制できるような類いのものではないということも十分分かっているんですけれども、その一方で、スポーツクラブ、それでもやっぱり夜9時までやっているというようなところも調べた中ではありました。9時に終わって、そこから家に帰って、ご飯を食べて、お風呂入って、それまでに宿題をやっていたらいいんですけれども、まだそこからというようなことになりますと、どうしても就寝時間というところは遅くなっていきますので、一定、やはりスポーツクラブとかそういう地域との関わりの部分においては、ある程度、学校の方から協力をお願いできるのではないかと思うんですけれども、その辺、いかがでしょうか。 461 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 462 ◯吉川祐一教育指導課長 今ご指摘の、スポーツクラブとかの運営に関しまして、学校の方から何時までに終わってくださいというようなことはなかなか言いにくい部分はあるんですけれども、やはり今おっしゃったように、保護者の方の意識を、学校でスムーズな学校生活を送っていただくという上では、過度な、時間遅くまでですとか、その辺についてはやっぱりご協力いただきたいというとこら辺は保護者の方に、保護者会とか学級懇談会とか、あと、学校のホームページとか広報紙を通じて啓発の方を行っております。 463 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 464 ◯塩見牧子委員 学校長が独自にそうやって発信もしてくださっているような学校も、ホームページ等であるのを確認したんですけれども、やはり市全体で、しっかりと生活習慣を身に付けるというようなところは特に力を入れていただければと思います。よろしくお願いいたします。 465 ◯福中眞美委員長 他に発言はございますか。              (「なし」との声あり) 466 ◯福中眞美委員長 ないようなので、この際、委員として発言をしたいので、暫時、成田副委員長に委員長の職務を願います。 467 ◯成田智樹副委員長 それでは、私が委員長の職務を行います。  福中委員。 468 ◯福中眞美委員長 1点だけちょっと確認しておきたいと言うか、聞いておきたい件があるんですけれども、先週なんですけど、先週16日に北小の6年生が給食を配膳していたところ、1人分のチキンハーブ焼きにハエの死骸が付着していたということがあったと思います。ハエやゴキブリなんかは衛生害虫ということで危険異物分類IIに区分され、献立の提供中止とマニュアルにございました。そのことについて、ちょっと詳しくご説明いただけたらというふうに思います。 469 ◯成田智樹副委員長 奥田学校給食センター所長。 470 ◯奥田茂学校給食センター所長 6月16日、生駒北小学校6年生のクラスで、今おっしゃったとおりで、配膳中のチキンハーブ焼きの上にハエの死骸がこびり付いていたと。そのハエを見つけた児童が担任に報告いたしまして、担任は、マニュアルどおり、給食を中止するように指示し、職員室に報告されました。学校長の方からセンターの方に連絡があったんですけども、そのときに、予備と言いますか、チキンハーブ焼きの残っているものがございましたので、もちろんそれはきれいなものですけども、それを人数分用意いたしましたので、それを届けますということで、速やかにセンター職員が届けました。1時20分頃にセンターの職員が到着いたしまして、1時40分ぐらいの子どもたちに食べていただきましたという報告を受けております。  センターの方で、12月の事件もございましたので、異物混入のないように、丁寧に検品はしておるんですけども、このようなことが起こって非常に申し訳なく思っておりますが、今後、また更にこういうことのないように、また改めて注意するように職員には訓示いたしました。 471 ◯成田智樹副委員長 福中委員。 472 ◯福中眞美委員長 今聞かせていただきましたら、給食は提供せずに、それは廃棄されたと。代替に、同じチキンハーブ焼きですか、残っていたので提供したというふうには、今、お答えいただいたと思うんですけれども、聞いてみますと、三、四人の児童は残したというふうに、給食時間は伸ばしていただいて食べたらしいんですけれども、やっぱり残した児童がいるというふうに聞いております。やっぱりハエやゴキブリ、見るだけで不快な感じを受けると思うんです。それで、同じ献立を提供するのはどうかなと思うんですけど、その辺はどのようにお考えなんでしょうか。 473 ◯成田智樹副委員長 奥田所長。 474 ◯奥田茂学校給食センター所長 そのときには他のものはございませんでしたので仕方なかったんですが、やはりカロリー的に足りなくても困りますので、やむを得ずセンターに保管しておりましたチキンをお持ちしたということでございます。 475 ◯成田智樹副委員長 福中委員。 476 ◯福中眞美委員長 今、やむを得ず、何かを食べさせてあげないといけないということはこの間の事件でも分かるんですけれども、このマニュアルの対応では、「配膳中:該当献立の提供中止」、そういうふうに書かれているんですけど、これには当たらないんですか。 477 ◯成田智樹副委員長 奥田所長。 478 ◯奥田茂学校給食センター所長 チキンにつきましては、調理方法といたしまして、10切れ単位のナイロン袋に入ったものを蒸すという作業を行っております。ですから、それぞれ10個ずつ別に入っておりますので、それをクラスの人数分に分けて配缶していると。後から持っていったものは、もちろん後のときに別のタイミングで作っているものですので、そのものとは全く関係ありませんので、そのハエが入った状況と同じとは考えられませんでしたので、安全と判断いたしました。 479 ◯成田智樹副委員長 福中委員。 480 ◯福中眞美委員長 安全やということは分かるんですけどね、やっぱりちょっと見たときに、ハエやゴキブリなんかは不快な気持ちになりますよね。もう一回同じものが出てくると、やっぱり食べられない子どもも。子ども中心にちょっと考えていただけたらなと思ったので、そういう保護者からの声も聞きました。  いろんな保護者から連絡があったもので、ちょっといろいろ聞いていきたいというふうに思うんですけれども。  あと、文書の方も、マニュアルに沿って、すぐ出していただきました。再発防止に努めますということで、最後のところにも書いていただいているんですけれども、再発防止のためには原因究明する必要があると思うんですけれども、ハエが付着していた原因については分かっているんでしょうか。 481 ◯成田智樹副委員長 奥田所長。 482 ◯奥田茂学校給食センター所長 給食センター内に、ふだんはいてないんですけれども、給食センターの調理場内にはおりませんけれども、可能性としては、調理場からコンテナホールという配送するところの自動ドアがあるんですけども、その開いた瞬間に、ひょっとしたら入ったのかなというぐらいしか可能性は考えられないです。それにつきましては、また対策を講じるように、今、検討しておるところでございます。 483 ◯成田智樹副委員長 福中委員。 484 ◯福中眞美委員長 開いたときにハエが入ってきて付着したというふうに、今、お答えしたのかな。ごめんなさい。 485 ◯成田智樹副委員長 奥田所長。 486 ◯奥田茂学校給食センター所長 可能性としてはそれしか考えられないということでございます。 487 ◯成田智樹副委員長 福中委員。 488 ◯福中眞美委員長 今の話では可能性として。聞いたところによりますと、ハエはそのままの形で死骸が付着していたというふうに聞きました。ということは、教室ではないやろうと。教室の中でしたら、やっぱりハエはちょっとは動いていたり、生きていたりするという可能性があったと思うんですけれども、付着する可能性があったのは、調理した状態やったらぐちゃぐちゃになって残っていなかっただろうし、今言われたことが考えられるのかなというふうには思うんですけれども、もう一つ、聞いたところによりますと、入れてくる入れ物は、ふたが割としっかり閉まっていないような、がたがたするような、ちょっと開いたら間から入れるような入れ物だというふうには聞いたんですけど、そのとおりなんでしょうか。 489 ◯成田智樹副委員長 奥田所長。 490 ◯奥田茂学校給食センター所長 ステンレスのふたをする食缶なんですけども、確かに密閉すると、また取りにくいので、密閉じゃなくて、取りやすいような形にはなっております。 491 ◯成田智樹副委員長 福中委員。 492 ◯福中眞美委員長 聞いたところによると、そこから、もしかしたらがたがたしたときにそっと入ってというようなこともあり得るんじゃないかなということも聞きましたので、これは給食施設という管理された状況下で起こったことなので、やっぱり原因を究明して、対応策をきっちり考えていただきたいというふうに思います。  保護者も、周りの地域住民の方も、この間の事件以来、本当に大変過敏になっております。こちらのマニュアルの方を見せていただきますと、「関係者一人一人が役割を果たして異物混入ゼロを目指すとともに、異物発見時に適切に対応することで学校給食の安全を確保するものであります」と書いております。ゼロを目指していただきたいというふうに思いますけれども、早急に原因究明をして、再発防止のための対応策を講じていただいて、安全・安心な給食の提供をしていただきたいということをお願いして、質問を終わりたいというふうに思います。 493 ◯成田智樹副委員長 福中委員の発言は終わりました。委員長である福中委員と交代いたします。 494 ◯福中眞美委員長 では、他に発言がないようでございますので、これにて市民文教委員会を終了いたします。              午後1時19分 閉会              ~~~~~~~~~~~~~~~  生駒市議会委員会条例第29条の規定によりここに署名する。               市民文教委員会委員長   福 中 眞 美               市民文教委員会副委員長  成 田 智 樹 ▲このページの先頭へ Copyright 2004 by Ikoma Municipal Assembly. 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