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平成26年第3回定例会(第4号) 本文 開催日:2014年06月24日
平成26年第3回定例会(第4号) 名簿 開催日:2014年06月24日

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  1. 生駒市議会 2014-06-24
    平成26年第3回定例会(第4号) 本文 開催日:2014年06月24日


    取得元: 生駒市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前10時0分 再開 ◯中谷尚敬議長 ただ今から平成26年生駒市議会第3回定例会を再開します。  本日の会議につきましては、報道関係者事務局職員による写真、映画等の撮影を許可しておりますので、ご了承願います。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 2 ◯中谷尚敬議長 諸般の報告を行います。  会期中の環境文教委員会及び都市建設委員会において所管事項の調査が行われ、委員長から提出されております調査報告につきましては委員会調査報告一覧表のとおりでありますので、ご清覧おき願います。  以上で諸般の報告を終わります。              ~~~~~~~~~~~~~~~              午前10時1分 開議 3 ◯中谷尚敬議長 これより本日の会議を開きます。  本日の日程は議事日程のとおりとなりますので、ご了承おき願います。              ~~~~~~~~~~~~~~~   日程第1 議案第44号 第5次生駒市総合計画後期基本計画を定めることについて 4 ◯中谷尚敬議長 日程第1、議案第44号、第5次生駒市総合計画後期基本計画を定めることについてを議題とします。  この際、委員会審査報告を受けます。  総合計画特別委員会委員長、15番樋口清士議員。              (15番 樋口清士議員 登壇) 5 ◯15番 樋口清士議員 おはようございます。ただ今から総合計画特別委員会審査報告を行います。  当委員会は、19日に委員会を開催し、本会議から審査の付託を受けました議案第44号、第5次生駒市総合計画後期基本計画を定めることについては、質疑等があったものの、異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。  以上、総合計画特別委員会審査報告を終わります。
    6 ◯中谷尚敬議長 以上をもちまして、委員会審査報告を終わります。  この際、ただ今の委員会審査報告に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。              (「なし」との声あり) 7 ◯中谷尚敬議長 ないようでございますので、これにて委員会審査報告に対する質疑を終結します。  本案に対しては山田正弘議員他9人から修正の動議が提出されており、所定の発議者がありますので、動議は成立しております。  この際、発議者の説明を求めます。  24番山田正弘議員。              (24番 山田正弘議員 登壇) 8 ◯24番 山田正弘議員 ただ今より、発議者を代表いたしまして、議案第44号、第5次生駒市総合計画後期基本計画を定めることについての修正案提案理由説明を行います。  本議案については、計画案作成過程において総合計画特別委員会で調査を行い、委員会から行政に対して100ほどの修正意見を送り、一定の修正が加えられた上で提案されたものです。過日の委員会審査において、行政側から委員会意見に対応しなかった理由の説明を受けましたが、あえて次の2点について修正することを提案いたします。  具体的には、1つ目は、3R(リデュースリユースリサイクル)を5R(リデュースリフューズリユース、リペア、リサイクル)に定めること。2つ目は、企業立地重点分野に位置付けることです。  次に、各修正点の修正理由について述べます。  1つ目においては、これまでも資源循環に係る施策に関しては市として3Rを掲げ、市民に浸透してきているということでした。しかし、近年は、よりきめ細やかな対応をするため、5Rを掲げて取り組む例が増えつつあります。そこで、環境モデル都市の指定を受け、環境施策に取り組む本市においては、総合計画でこそ先駆的な取組を掲げ、市民にアピールしていくことが必要と考え、これまでの3Rに、リフューズ(ごみになるものを拒否する)、リペア(修理して使う)を加えた5Rに修正することを提案いたします。  2つ目においては、後期基本計画の見直しの基本方針では、戦略的アプローチを定め、これに沿って重点分野を定めることとしています。しかし、戦略的アプローチの一つの柱に経済的豊かさを掲げながら、これを実現するための重点分野は職員・行政組織に係る施策だけとなっています。これでは不十分であり、経済振興に係る施策が必要と考えることから、既に生駒市として取組を進めている企業立地重点分野に位置付けることを提案いたします。  以上で修正案提案理由説明を終わります。 9 ◯中谷尚敬議長 説明は終わりました。  これより議案第44号の修正案に対する質疑に入るのでありますが、通告がございません。よって、質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。  これより議案第44号の原案と修正案について一括して討論に入ります。  討論の通告がございますので、発言を許可します。  11番浜田佳資議員。 10 ◯11番 浜田佳資議員 議案第44号、第5次生駒市総合計画後期基本計画を定めることについての修正案第1号について賛成討論を行います。  まず、後期基本計画に対する基本的態度についてでありますが、基本計画は、基本構想や議会での決定事項を前提に、どうあるべきかの問題であり、例えばリニア新駅の誘致、家庭ごみの有料化、職員数の削減など、個々の課題や施策についての個々の議員の評価をそのまま反映するものでもなければ、逆に、基本計画に賛成したからといって個々の議員がそれに当然に拘束されるものでもないというものであります。  次に、原案問題点と改善点についてですが、委員会に出された元々の案は、基本計画と言いながら、個々の施策や事業を寄せ集めたかのような内容や、前期基本計画実践状況の分析や新たな対策が不足し、前例踏襲のような内容が多く見受けられたし、個々の内容についての問題もあり、4月の委員会審査で多くの指摘や提案がなされましたし、私も行いました。  そういった中で、100を超える委員会審査で出された委員会からの提案や意見、また、個々の委員の意見などを一定踏まえて修正された原案は、多くの改善点も見られるなど、評価できました。が、前述したような不十分な点が依然として残っている部分もありましたし、委員会での質疑と答弁が十分かみ合っていない点もありました。これら一つ一つについての詳しいことは非常に長くなります。委員会の議事録が出来ておりますので、そちらをご参照いただければと思います。  そして、その上で出されました本修正案でありますが、修正された環境配慮社会の構築に関して、先進地に倣い、3Rを5Rに変更した点、財政確保の観点から企業誘致重要課題とした点の2点は、先ほどの提案理由説明にあったように、委員会審査を踏まえ、改善されたものであり、評価できます。確かに個別具体的にはまだまだ課題も残りますが、委員会の提案や意見が多く反映されており、基本計画を議会が議決する第一歩として賛成するものであります。以上です。 11 ◯中谷尚敬議長 以上で通告による討論は終わりました。  これにて討論を終結し、本案を採決します。  まず、修正案について、電子表決システムで採決します。  お諮りします。  議案第44号は、修正案のとおり可決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反対の議員は反対のボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはございませんか。              (「なし」との声あり) 12 ◯中谷尚敬議長 押し忘れなしと認め、確定します。  賛成多数であります。よって、修正案は可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~    議案第44号 第5次生駒市総合計画後期基本計画を定めることについて    原案を修正案どおり修正可決確定              ~~~~~~~~~~~~~~~ 13 ◯中谷尚敬議長 次に、ただ今、修正可決した部分を除く原案について採決します。  お諮りします。  修正可決した部分を除く部分については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 14 ◯中谷尚敬議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第44号は、修正可決した部分を除く部分を原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~    議案第44号 第5次生駒市総合計画後期基本計画を定めることについて    修正可決した部分を除く部分を原案どおり可決確定              ~~~~~~~~~~~~~~~   日程第2 議案第46号 生駒市市民投票条例の制定について        議員提出議案第7号 子どもの医療費助成を通院も中学校卒業までに拡充すると                  ともに、窓口無料とすることを求める意見書について        議員提出議案第8号 集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める                  意見書について        議員提出議案第9号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書について        議員提出議案第5号 地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援                  を求める意見書について        議案第47号 生駒市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について        議案第48号 生駒市体育施設条例等の一部を改正する条例の制定について        議案第49号 生駒市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について        議案第52号 生駒台幼稚園改築工事請負契約の締結について        議案第53号 あすか野小学校増築工事請負契約の締結について 15 ◯中谷尚敬議長 日程第2、議案第46号、生駒市市民投票条例の制定についてから、議案第53号、あすか野小学校増築工事請負契約の締結についてまでの以上10議案を一括議題とします。  この際、一括して委員会審査報告を受けます。  まず、企画総務委員会委員長、2番吉村善明議員。              (2番 吉村善明議員 登壇) 16 ◯2番 吉村善明議員 おはようございます。ただ今から企画総務委員会審査報告を行います。  当委員会は、17日に委員会を開催し、本会議から審査の付託を受けました5議案について審査いたしました結果、まず、議案第47号、生駒市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について、及び議案第49号、生駒市火災予防条例の一部を改正する条例の制定については、質疑等があったものの、異議なく原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第46号、生駒市市民投票条例の制定については、質疑等があり、一部委員から可決することに異議があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決することに決定しました。  最後に、議員提出議案第8号、集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める意見書について、及び議員提出議案第9号、特定秘密保護法の廃止を求める意見書については、質疑等があり、一部委員から可決することに異議があり、採決の結果、可否同数であったため、委員会条例第15条第1項に基づく委員長裁決の結果、否決することに決定しました。  以上、企画総務委員会委員長報告を終わります。 17 ◯中谷尚敬議長 次に、市民福祉委員会委員長、13番伊木まり子議員。              (13番 伊木まり子議員 登壇) 18 ◯13番 伊木まり子議員 ただ今から市民福祉委員会審査報告を行います。  当委員会は、16日に委員会を開催し、本会議から審査の付託を受けました3議案について審査いたしました結果、まず、議案第52号、生駒台幼稚園改築工事請負契約の締結については、質疑等があったものの、異議なく原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議員提出議案第5号、地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書については、質疑等があり、一部委員から可決することに異議がありましたが、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決することに決定しました。  最後に、議員提出議案第7号、子どもの医療費助成を通院も中学校卒業までに拡充するとともに、窓口無料とすることを求める意見書については、質疑等があり、一部委員から可決することに異議があり、採決の結果、賛成少数で否決することに決定しました。  以上、市民福祉委員会委員長報告を終わります。 19 ◯中谷尚敬議長 最後に、環境文教委員会委員長、20番下村晴意議員。              (20番 下村晴意議員 登壇) 20 ◯20番 下村晴意議員 ただ今から環境文教委員会審査報告を行います。  当委員会は、17日に委員会を開催し、本会議から審査の付託を受けました2議案について審査いたしました結果、まず、議案第48号、生駒市体育施設条例等の一部を改正する条例の制定については、質疑等もなく、異議なく原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第53号、あすか野小学校増築工事請負契約の締結については、質疑等があったものの、異議なく原案のとおり可決することに決定しました。  以上、環境文教委員会委員長報告を終わります。 21 ◯中谷尚敬議長 以上をもちまして、委員会審査報告を終わります。  この際、一括してただ今の委員会審査報告に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。              (「なし」との声あり) 22 ◯中谷尚敬議長 ないようでございますので、これにて委員会審査報告に対する質疑を終結します。  10議案について、これより一括して討論に入ります。  討論の通告がございますので、まず、議案第46号について発言を許可します。  15番樋口清士議員。 23 ◯15番 樋口清士議員 ただ今より議案第46号、生駒市市民投票条例の制定について反対の立場から討論を行います。  常設型住民投票制度の整備については、間接民主制を補完する制度として、その必要性は十分に認識しており、本制度整備を第44条、第45条に規定している自治基本条例の制定に際しても賛同いたしました。ただし、具体的な制度を整備する段階においては、その制度を、本来、目的とするところを実現できるよう、また、望まざる結果を生じることのないように制度設計しなければなりません。  このような考えに立ち、今回提案されている制度の内容を見ますと、次の2つの点に問題があると考えます。つまり、まず、第3条に規定する投票資格者について、定住外国人を、その投票結果を含め、日本国籍を持つ者と同等に取り扱う点、2つ目ですが、第4条に規定する発議権について、市長が自らの意思のみをもって発議することができる点、この2点です。  では、なぜこれらが問題と考えるかについて述べてまいります。  まず、第3条に係る投票資格者についてです。  近隣諸国が、再三、我が国の国益を損なう行為を発動している状況下で、地方自治体行財政運営の在り方がどのような形で国益に影響を与えるのか、具体的に答えるすべはございませんが、例えば水源地の山林が買いあさられ、あるいは、安全保障上、重要な土地が外国人の所有地になっていくなど、制度上、無防備であるがゆえに地方自治体内で行われている日常的な活動が想定外の問題をもたらしている昨今の状況を鑑みますと、地方自治体といえども、このような想定外の問題に対する危機感を持つこと、及び未然に防ぐ努力を行うことは必要であり、少しでも問題発生が懸念される制度は整備するべきではないと考えます。  また、米軍基地問題、原発問題など国益に関わる問題について住民投票を行うケースが見られるようになってきております。生駒市では、同様の問題はないとは言え、外国人日本国籍を持つ者と同等の投票資格を与える制度を整備することを全国的に波及させることが、このような問題を抱える地域に間接的に影響を与えることにもなり得ます。そのため、地方自治体重要事項を定める方法を規定する本条例において、定住外国人の考えと日本国籍を持つ者の考えとを全て、何らの判断もなく同等に取り扱うこととするには問題があります。  そこで、投票資格者については、公職選挙法における選挙や地方自治法における直接請求ができる有権者、あるいは日本国憲法改正手続きに関する法律、いわゆる国民投票法に準ずることを基本とすべきであり、その上で、事案に応じて、議会等の判断をもって投票資格者の範囲を広げるなど、手続上の工夫を考える、あるいは、住民投票によらず、別の方法により納税者、生活者、あるいは市民サービスを享受する者としての定住外国人の意思を把握し、市政に反映する方法を考える必要があると考えます。
     次に、第4条に係る市長の発議権についてです。  常設型の住民投票制度を導入する際の課題として、住民、市長、議会の十分な話合いが行われず、制度が乱用される可能性があるといったことが指摘されております。また、議会は議決等により、市長は議決、予算の執行等により、それぞれ権限を行使することができることから、間接民主制を補完する住民投票制度である場合、議会や市長は一定の意思決定権を有しており、権力の乱用を防止する観点から、住民からの請求に限定することが望ましいという考え方もあります。とは言え、将来に大きな影響を与える市政の重要な課題について議会と市長との意見の調整が図れない場合や、住民の総意を明確に把握する必要がある場合に、議会や市長からの提案によって住民投票を行うことが必要であることも一定理解をいたします。ただし、地方自治法では、議会、市長に対して個別事案に対する住民投票条例を議案として提出することを認めており、議会、市長からの発議に関しては、本条例によらず、地方自治法に委ねてもよいと考えます。あえて本条例に規定する場合においても、今回、提案されている制度において、議会の発議に関しては地方自治法の個別の住民投票条例議案提出に関して、議員定数の12分の1以上の賛成をもって提案でき、過半数の賛成による議決をもって実施することができるという規定に準じたものとなっていますが、市長の発議に関しては、地方自治法の「議会に住民投票条例を議案として提出し、出席議員の過半数の賛成による議決で議案を可決し、住民投票を実施することができる」という規定を緩和する形で、議会の議決なく発議できることとなっています。  住民投票制度の整備に対して、市長が議会の審議を迂回して、直接、住民に自らの案、立場の正当化を求める危険があるという問題指摘もあることから、市長が住民投票を発議する場合、地方自治法が規定する「議会の議決を要する」という要件を緩和する必要性はないと考えます。山下市長は、このような制度利用を行うことはないと答弁されておりましたけれども、この制度は、山下市長だけを対象としてつくられるものではありませんので、どのような方が市長になっても問題のない制度としておくことが必要と考えます。  以上の2点について問題があると考えることから、本議案に反対をいたします。 24 ◯中谷尚敬議長 17番吉波伸治議員。 25 ◯17番 吉波伸治議員 それでは、議案第46号、生駒市市民投票条例の制定についての賛成討論をいたします。  市民投票とは、投票資格を有する市民が市政の重要な事項についての賛否を投票し、その結果が示した市民の意思を市長、議会、市民、3者が尊重することで、より民意が反映された市政を推進していこうという制度です。かかる市民投票を定める市民投票条例の制定について、残念ながら、反対する市民もおられます。しかし、誤解の上に立って反対されている場合が少なくありません。そこで、市民投票についての誤解を解きながら、市民投票条例制定の意義を述べていきたいと考えます。  誤解の1つ目は、この条例は外国人選挙権を付与するものだというものです。その誤解の原因は2つあります。1つは、市民投票権選挙権を混同していることです。この条例は、外国人にも市政の重要な事項1つについての賛否を投票するという市民投票権を付与するものであり、市長や議員を選ぶ選挙での投票権を付与するものではありません。言うまでもなく、選挙での投票権、つまり選挙権について定めているのは公職選挙法という国会が制定・改定する法律であり、地方自治体が制定・改定する条例では選挙権について定めることはできません。誤解の原因のもう1つは、参政権イコール選挙権としていることです。確かにこの条例は外国人にも参政権の一部を付与するものですが、参政権とは、選挙権と被選挙権の他に直接請求権、市民投票権なども含まれ、この条例は参政権のうち市民投票権のみを外国人にも付与するもので、選挙権と被選挙権を始め、直接請求権などは付与しません。  誤解の2つ目は、外国人市民投票権を付与することが外国人選挙権付与に道を開くことになるというものです。この誤解については、先に述べたように、選挙権について定めている公職選挙法を制定・改定するのは国会であり、生駒市だけでどうこうすることはできないことを考慮していただければ解けるものと思います。  誤解の3つ目は、悪意を持った団体、勢力、国家等が生駒市を混乱させるのにこの条例を悪用できるというものです。その誤解の原因は、この条例に基づく市民投票は拘束力を持つ、つまりその市民投票の結果に基づいた市政を必ず実行しなければならないと考えることによります。しかし、この条例に基づく市民投票は、本条例の逐条解説に記載のとおり、拘束型ではなく、諮問型です。諮問というのは良好な市政を進めるための意見を求めるということであり、市民投票の結果、示された意見が生駒市を混乱させようという悪意を持つものであれば、何ら受け入れる義務はありません。本条例の第26条は、「議会及び市長は市民投票の結果を尊重しなければならない。」となっており、議会及び市長は市民投票の結果に拘束される旨の条文とはなっていません。万が一、悪意を持った勢力等が市民投票を悪用しようとすれば、市長や議会が、悪意ある市民投票の結果には拘束されませんと宣言すれば済むことです。  なお、念のために述べておきますと、悪意を持った勢力等が市民投票を悪用しようとしても、投票資格者数(今年5月15日現在で9万7,951人)の6分の1(5月15日現在で1万6,326人)の厳格な法定署名を集めなければ市民投票は実施できません。  誤解の4つ目は、国防、外交など国政に関わる事項についても市民投票できるというものです。しかし、本条例第2条に記載されているとおり、国政に関わる事項は市民投票の対象とはならず、たとえ実施要件の投票資格者総数の6分の1以上の連署をもって国政に関わる事項の市民投票の実施が市長に請求されても、実施されることはありません。市民投票の対象となるのは、あくまで市政の重要な事項です。分かりやすく言い替えると、市民投票は市が実施する重要な住民サービスの是非を問うものであって、国が実施する施策の是非を問うものではありません。  ただし、本条例第2条は、国が実施する施策であっても、例外的に、本市に重大な影響を与えるもの、つまり過去の他自治体で実施された住民投票の例に準じて言えば、生駒市での原発や軍事基地の設置などについては、それの是非を問う市民投票を実施して本市の意思を表示して、国政に反映させることができるとしています。  しかし、万一、悪意を持った勢力等が国政を動かすために市民投票を利用しようとしても、先に述べたように、その結果には拘束力がないので、その悪意ある目的の達成は不可能です。また、本条例第2条2項は、悪意を持って取り上げられた事項など、市民投票を行うことが適当でないという合理的理由がある事項については市民投票を行わなくてもよいとしています。そのため、悪意ある市民投票は実施されません。  誤解の5つ目は、乱用されて市民混乱、市政混乱という弊害をもたらす欠陥を持つ制度であるというものです。これも、その心配は全くありません。市が議会に提出した資料によれば、現在、投票資格者外国人を含んでいる常設型住民投票条例を制定している市町村は33、投票資格者外国人を含まない常設型住民投票条例を制定している市町村は25ありますが、実際に常設型住民投票が実施されたのはごくわずかであり、乱用どころか実施されずに宝の持ち腐れになっていることの方が問題であって、乱用される心配のないことは事実が証明しています。  誤解の6つ目は、市民投票は間接民主主義、別名、議会制民主主義を軽視、否定するものだというものです。  民主主義という政治形態は、元々、直接民主主義でした。民主主義が誕生した古代ギリシャのアテネでは、特別な役職を除く大多数の役員は抽選で市民から選ばれ、議決機関には全市民が参加していました。それが直接民主主義です。しかし、人口が多い国や地域では、直接民主主義は物理的・時間的に行うのは不可能です。そこで、今日では間接民主主義が一般的となっています。しかし、それは民意を吸い上げられないこともあることから、それを補完するためにリコール、条例制定請求等の直接請求、住民監査請求、請願、そして、市民投票などの直接民主主義も行われているのです。市民投票は間接民主主義の不十分さを補うために実施されるものであって、議会制民主主義を軽視、否定するものではありません。  以上、市民投票についての主な誤解を解いてまいりました。古代ギリシャという世界の一角で誕生した民主主義という政治の思想形態をグローバルスタンダードに成長させることに貢献したジャン・ジャック・ルソーは次のように言っています。「理性、判断力はゆっくりと歩いてくるが、偏見は群れをなして走ってくる」。私たちがついつい偏見にとらわれてしまうのは、洋の東西を問わず、今も昔も変わらないようです。市民投票についての誤解も市民投票に対する偏見から生じていると思われます。市民投票に反対されている方々も、今一度ゆっくりと、偏見なく、市民投票条例案をお読みいただけないでしょうか。さすれば、市民投票条例制定の意義がお分かりいただけるものと思います。  国政、市政を問わず、どんな施策が行えるかはもちろん大切ですが、それがどのように決められるかはもっと大切です。日頃は市民から信託を受けた市長と議会が市政を推進しますが、決定的に重要な施策についての是非は、市民が自ら、直接、全員で決めなければなりません。そのために実施されるのが市民投票です。  今から約10年前の2003年秋、学研高山第2工区開発の是非を問う住民投票条例の制定を求める直接請求が有権者の約6分の1もの署名を添えて行われましたが、当時の市長、議会の反対で却下されてしまいました。それ以来、生駒市に民主的な市政を確立するために不可欠な常設型市民投票条例の制定は生駒市民の悲願でした。それが今、実現しようとしています。  本条例は、18歳以上の若者、また、外国人にも投票権を付与するものです。言い替えると、生駒市の良好なまちづくりに若者の力を一層結集させるとともに、外国人に協力を求めるものです。それは、更に言い替えると、若者や外国人の存在を尊重し、信頼を寄せるということです。今、経済等の格差拡大に苦しむ若者が増えています。また、隣国との関係も悪化しています。そんな困難な状況の中にあって、若者の存在を尊重し、信頼を寄せるということは、若者を励まし、彼らの希望を大きくすることにつながります。また、外国人の存在を尊重し、信頼を寄せるということは、異なる国、異なる民族の共存への道を開くことになります。民主主義を確立させる市民投票条例は同時にそのような役割をも果たすものです。かかる市民投票条例の制定と、それに基づく市民投票の実施は、生駒市を一段と誇りある自治体へと引き上げます。  多くの市民の皆様のご賛同をいただけることを願い、また、議員各位のご賛同をお願いして、賛成討論を終わります。 26 ◯中谷尚敬議長 2番吉村善明議員。 27 ◯2番 吉村善明議員 それでは、議案第46号、生駒市市民投票条例の制定についてに対して反対の立場から討論させていただきます。  この議案は、市政に関わる重要事項について、生駒市自治基本条例第44条及び45条の規定による市民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画を推進し、もって市民自治の確立に資することを目的として上程されました。  反対理由として、まず初めに、この制定しようとしている条例は、外国人参政権ではないと言うものの、長い将来を見据えたときに、間違いなくそれに一歩近付くことになると危惧するからです。決して外国人の方を差別しようというのではなく、日本に永住され、日本国を愛しておられる外国人の方々には、是非、手続きを経て日本国籍を取得していただき、堂々と参政権を得ていただきたく思います。残念ながら、今現在、日本の国益と他国の国益とは相反する関係にあるのが現実です。  次の理由として、この条例が制定されるということは議会不要論になるということだからです。なぜなら、市民の方々の意見に耳を傾け、聴取するのは私たち議員の仕事ではないでしょうか。18歳以上の市民、定住特定外国人の方々、また、市政に関わる重要な事項だけではなく、生駒市に在住されている市民全ての方の様々なご意見をしっかりとお聞きし、議員自らその意見に納得すれば、しっかり市政に反映できるよう努力し、また、おかしいなと思えば、その方に納得してもらえるように働きかける。それが私たち議員の大切な仕事だと思うからです。この議案に賛成される議員の方々は、その大切な議員の仕事を今回制定しようとしている市民投票に託しますということになるのではないでしょうか。今一度、議員の皆様にはしっかりお考えくださることをお願い申し上げ、私の反対討論を終わります。 28 ◯中谷尚敬議長 12番塩見牧子議員。 29 ◯12番 塩見牧子議員 それでは、議案第46号、生駒市市民投票条例の制定について賛成の立場から討論を行います。  従来、ある重要な市政課題について市民が住民投票を実施したいと思えば、地方自治法第74条の直接請求の規定にのっとり、住民投票条例を制定するしかありませんでしたが、条例制定には議決が必要であるため、直接請求から投票実施まで時間を要し、また、議決の結果次第では、どれだけお金と時間と労力をかけて市民が署名を集めても実施に至らないことがありました。1979年から今年1月末までに全国で600件以上もの住民投票条例制定の直接請求があったにもかかわらず、その可決率はわずか18%にすぎず、本市においても、2003年の学研高山第2工区のニュータウン開発の是非を問う住民投票条例の制定を求める直接請求があり、有権者の50分の1の8倍以上に当たる1万5,574筆の署名が集まったにもかかわらず、議会が否決した経緯があったことは先ほどの吉波議員の討論にもあったとおりです。これを、あらかじめ常設の住民投票条例を定めておくことにより、直接請求から投票実施までの迅速な対応を可能にするとともに、有権者の6分の1以上と、請求のハードルは地方自治法に基づく直接請求よりも高いものとはなりますが、住民が請求すれば必ず実施ができるようにするのが本条例案の趣旨です。  さて、先ほどの吉村議員から議会不要論になるとの懸念も示されましたが、常設型、個別型を問わず、住民投票条例の制定については議会制民主主義の否定だ、議員の職務放棄だというような意見が根強くございます。しかし、市民が市長や議員を選ぶとき、100%、政策が一致する候補者を選ぶことは不可能に近いと言わざるを得ません。多くの場合、七、八割方、政策が一致するから、あるいは有権者が最も重要だと思う政策分野において主張が一致するからということで投票しているのではないでしょうか。行政や議会の意思と市民意思にねじれが生じることはあって当然で、もちろんそのようなねじれが生じないよう、行政も議会も、絶えず住民と接点を持ち、合意形成を図りながら丁寧に政策を決定していくことが求められます。だからこそ、我々議会も議会基本条例を制定し、その中で市民懇談会を規定しておりますし、年に1回と言わず、もっと拡大して開催していくべきと考えますが、それでもねじれが解消できない場合の市民の権利として、意思を示す機会が与えられるべきと考えます。  また、住民投票は、あくまである政策について、その形成過程において住民意思を示す手段であって、その実施を最終決定するのは我々議会です。本条例案においても、投票結果は尊重義務にすぎず、議決を拘束するものではありません。議会制民主主義のルールの範囲内において本条例案は定められているものであって、決して議会制民主主義を否定するものではないということをまず申し上げたいと思います。  次に、市長発議について議決を要しないことについて意見を述べたいと思います。  全国の自治体で制定されている常設型住民投票条例の約4分の1は、首長提案に際して議会の同意や承認、協議の規定を設けておりますが、その他多数の制定事例は議会同意を必要としておりません。先の企画総務委員会では、市長が1人だけで住民投票の実施を可能にできることについて、市長権限を強めるのではないかとの疑義がございました。確かに現行では、首長が住民投票を実施したいと思えば住民投票条例案を議案として議会に提出し、議決を得る必要がありますので、投票の実施そのものに関してはそう言えなくもありません。しかし、投票の対象となる施策の実施に関しては、首長は、本来、住民投票を経ずしても条例案なり予算案なりを提出できるところを、あえてその前に市民意思を確認しようということですから、市民との関係においては、むしろ首長の独断を抑制することになり、市長の発議規定については納得できる範囲にあると判断いたしました。  一方、市長発議に関して、議会同意が不要であれば制度の乱用につながるのではないかとの意見もございました。基本的に、私は、民主主義の実現のために必要なコストは一般の施策実施のコストと同列に扱うべきではないという考え方ですが、それでも、現実問題として、投票実施には費用が生ずるのも事実ですから、何でもかんでも投票にかけるような首長であるならば、こちらから願い下げ、議会が不信任を突き付ければいいことです。議会が市長をけん制する方法はちゃんと制度として用意されていて、それを行使すればいいだけの話であるのに、それを理由に政策形成過程への市民参加の機会まで奪い取ってしまうことの方が問題だと考えます。  そして、本議案で最大の争点になっているのは投票資格要件、永住外国人等への投票資格の付与に関してでしょう。  先の企画総務委員会では、永住外国人等に投票資格を与えることは外国人の参政権の付与につながるとの意見も上がっておりましたが、地方自治法第10条では、市町村の区域内に住所を有する者を住民と規定しておりますし、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を分担する義務を負うと定められております。これは、同法第11条に定める地方公共団体の選挙における参政権を有する日本国民たる地方公共団体の住民とは区別されております。すなわち、政治に参加するという広い意味では住民投票も参政権と呼べなくもありませんが、代表性を持つ者としての、政策の決定権を有する議員を選ぶ参政権とは異なるということであります。  委員会では、投票資格を得るには、常設型住民投票条例を持っていたら自国の国益を考える外国人が移住して、署名を集めて住民投票を実施するという意見もありましたが、投票資格を得るには在留外国人でも5年を超えて日本に滞在し、かつ、3カ月を超える生駒市在住が条件として必要ですし、その対象となる方は日本人と結婚している方や、技術や人文知識を持って企業にお勤めの方、留学生などで、そのような意図を持って投票を実施することは、現実的に考えて、あり得ないことです。これまでに地方公共団体で制定された常設型住民投票条例の約3分の2が永住外国人等への投票資格を規定しているにもかかわらず、いまだかつてそのような事例は見られないこともこれを証明しております。また、仮にそういうことになったとしても、やはり施策の実施や予算を認める決定権は議会にあるのですから、これも問題ないのではないでしょうか。  最後に、今回の市民投票条例案が条例によって定められていなかった違法性のある審議会の答申を受けているとして、この議案そのものが無効であるというようなご意見に対して反論しておきたいと思います。  本来、首長は、審議会等に諮らずとも条例案や予算案を提案できる権利を有しております。また、答申を受けたからと言って、100%、答申どおりの案を議会に提出しなければならないというものでもございません。この国の制度がそうなっているのですから、審議会の無効性が、即、議案の無効にはならないということを申し上げ、本議案に対する賛成討論を終わります。 30 ◯中谷尚敬議長 3番山田耕三議員。 31 ◯3番 山田耕三議員 議案第46号、生駒市市民投票条例の制定について反対討論をいたします。  本市市民が中心となり、まちづくりを行うことは賛成ではありますが、自治基本条例も5年を迎えるに当たり、市民からの意見を聞いた上で見直しがあれば行い、本条例案との整合性を行い、その後、本案を提出すべきであると思います。  この制度は、市民が市の政策に関わる重要事項について賛成か否かを投票できるものであります。市政に関わる重要事項とは、市民の福祉に重要な状況を与えるものと定義付けられ、本市の権限に属さないものは含まれないとあります。ところが、ただし書以降には、「本市の権限に属さない事項であっても、意思として明確に表示しようとする場合にはこの限りでない。」とあり、幾らでも拡大解釈ができます。これは、市民の生活にとって、将来、重大な影響があると言えば、本市に権限のないことでも何でも行えてしまえます。市政に関わるものに限定する理由は、議会、市長はこの投票結果を尊重することになるからです。  本案には、市民と議会と市長を同列に扱い、請求発議ができるとあります。市民が請求をするためには、署名をたった1カ月で1万6,000人以上集めねばなりません。議会は議員の2分の1以上の賛成が必要です。しかし、市長は自ら発議ができます。つまり、市長が自ら、生駒市の重要事項で市民に賛否の意思を問う必要があるのですよと言えば幾らでも市民投票が行えるのです。山下市長は、自らが考える重要事項を例に挙げ、そのような行為はされないと示しておられました。ですので、今は心配無用でしょう。しかし、将来、生駒市長が同じように考えるかどうかは分かりません。自らの目的を達成するために発議をちゅうちょなく出されるような方がもしも市長に選ばれてしまった場合はどうなるのでしょうか。この場合、市民自治推進委員会に意見を求めることができても、市長を止めることはできないのです。  最後に、投票資格者は、国民投票法に準じて18歳以上の日本国籍を有する者とすべきです。外国の方々が生駒市に住み、行政サービスを享受することと、条例や政策に対する賛否について行うことは別物であると考えます。まちづくりに、外国の方も含め、住民の参加をいただくことは大いに賛成ですが、条例や政策を決定し、行うのは日本国民にのみ与えられた権利です。  以上の理由により、本議案に反対いたします。 32 ◯中谷尚敬議長 4番樋口稔議員。 33 ◯4番 樋口稔議員 議案第46号、生駒市市民投票条例の制定についてに賛成討論を行います。  生駒市では、生駒自治基本条例生駒市議会の全会一致で制定され、平成22年4月から施行されました。この条例には市民投票制度の規定が設けられています。すなわち、市民、行政、議会が一丸となって、これからの生駒市の将来に向かって、住みよいまちづくりを進めていくために必要な基本理念や基本ルールを定め、参画と協働のまちづくりを実現するために、この市民投票条例、以下、原案と言いますが、必要であると考えます。  以下、具体的に原案に対する賛成理由を3点申し上げます。  まず、1点目は、原案に定められた市民投票制度は外国人に地方参政権を付与する制度ではないと考えています。外国人に地方参政権(地方選挙権と被選挙権)を付与することは現行の法律ではできません。この市民投票制度は、永住資格を持つなど、一定の要件を満たす外国人にも投票資格を付与していますが、それは、この投票制度が市民福祉の向上に深く関わっているからです。  2点目は、原案では市民投票を行う対象事業を以下のように定めています。すなわち、現在又は将来、市民の福祉に重大な影響を与えるもの、また、その可能性のあるものとしています。例えば市の合併や名称の変更、大規模公共事業の実施などです。つまり将来の生駒市をどんなまちにするのか、また、したいのか、広く市民の意見を聞こうというものです。市民の皆様が投票して、賛否の意思を市長や議会に示すことができる制度です。  3点目は、住民投票が行われて、議会意思とは異なる結果が出され、それが具現化されると議会が否定されたことになる、民主的に選ばれた議会を無視するのは民主主義の否定につながりかねないと主張し、反対する方がおられます。そうでしょうか。本来、民主主義は市民が自分たちに関わることを自分たちで決めるという自己統治を意味します。したがって、直接民主制こそが民主主義の基本です。歴史的に見て、議会制とは、市民全員が集まって話し合うことが難しいという規模の問題などから便宜的に導入された制度であります。あくまでも主権は市民の側にあるものであり、市民の代表者によって構成される議会は、市民が行使するはずの決定権を信託されているにすぎません。この間接民主制を補完するのが市民投票制度であると考えます。  以上3点によって原案に賛成いたします。以上です。 34 ◯中谷尚敬議長 次に、議員提出議案第7号について発言を許可します。  11番浜田佳資議員。 35 ◯11番 浜田佳資議員 それでは、議員提出議案第7号、子どもの医療費助成を通院も中学生卒業までに拡充するとともに、窓口無料とすることを求める意見書について賛成討論を行います。  まず、子どもの医療費助成の拡充と窓口無料化については、本意見書において、また、議案提案理由でも詳しく述べられているように、必要性は高いと考えます。  次に、財政上の点について。先の委員会審査で、県の一部補助を考慮して、市の負担は年間約2億円とされ、そのことをもって本意見書を否定する見解もあろうかと思われます。しかし、市負担の程度については、県負担や国の制度となった場合など様々な状況が考えられ、必ずしも前述の負担があるとは限りません。その上、そもそもこの問題は、基本的に、財政全体のやりくりの中で何に優先的に使うかの問題として考えるべきものであります。子どもの命と健康は優先すべき課題だと考えますが、本意見書に賛同されない方はそうは考えないのでしょうか。  なお、就学前については、元々生駒市は無料としていたのであることを忘れてはなりません。これに一部有料を導入することに賛成の方は、その根拠に財政の持続可能性を挙げていましたが、この部分の年額4,000万円で財政の持続可能性が危険にさらされるというものではないし、そういうことを言っていますと、重要な新しい施策、そういったものは一定の額が必要でありますが、そういったことができなくなるということになりかねません。しかし、それでは、税金はそもそも何のためにあるのかという問題になってくるのであります。確かに財政は重要でありますが、それが優先されれば本末転倒であります。  さらに、窓口での支払なしの無料にすると、安易に医者に連れていく過剰診療とか、いわゆるモラルハザードを招くとの批判もありますが、病態が急変しやすい子どもの命と健康をしっかり守るためには、医者にかかり過ぎより、かからなさ過ぎ、手遅れが危険であります。重症化しないためにも、保護者がちゅうちょしないように窓口での無料化が必要であります。その上、この点を強調することは保護者の方に失礼であるとともに、一部の不届き者のためにその他のほとんどのまじめな保護者が不利益となり、結果的に子どもの命と健康がないがしろにされかねない、そういったことにつながるものであります。  また、窓口無料化がモラルハザードを招き、小児科医の疲弊、小児科医療の崩壊をもたらしているとの見解もありますが、医師不足や医療崩壊の問題は小児科に限った話ではなく、日本の医療システムや医師育成システムの問題であります。  子ども医療費の窓口無料化を小児科医療の崩壊の元凶とすることは相当ではありません。既に全国36都府県で窓口負担なしで受診できます。近畿2府4県では奈良県のみ窓口の無料化を行っていませんが、奈良県の小児科医療は問題なく、他の2府3県がこのために崩壊しているという事実があるのでしょうか。もちろんこういった問題が一切ないとは言いません。しかし、それは窓口無料化と切り離して対応すべき問題でありまして、現にそうしているところがあります。  最後に、子育て支援の在り方と医療費助成についてですが、少子化の中で子育て支援は特に重要となっており、総合的かつ的確・迅速に行うことが必要であります。この点、子育て支援の総合的構築が医療費助成の拡充等の前提として必要との見解もあろうかと思いますが、医療費助成は、安心の子育てのために子育て支援全体の中で重要な位置を占めるものであり、どのような総合的子育て支援を構築する場合であっても医療費助成を拡充することは外すことができず、子育て支援を総合的に考えることと本意見書は全く矛盾しないものと考えますし、そもそも個々の子育て支援策を一つ一つ実現し、拡充してきた歴史、成果をも先ほどの見解は否定することを意味すると考え、不当だと思います。もし、総合的な全体像を示さないと個別の課題を要求できないとしたら、例えば日本の総合的電力計画を示さないと原発反対を主張できないかのようになりますが、これは明らかに不当であると考えますが、いかがでしょうか。  以上、るる述べました理由により、本意見書に賛成するものであります。以上です。 36 ◯中谷尚敬議長 12番塩見牧子議員。 37 ◯12番 塩見牧子議員 議員提出議案第7号、子どもの医療費助成を通院も中学校卒業までに拡充するとともに、窓口無料とすることを求める意見書について反対の立場から討論を行います。  本議案は、通院に係る医療費についても中学校卒業まで助成すること、また、窓口負担のない助成制度とすること等を求めるものです。これらが実現すれば、確かに子育て世代の経済的負担の軽減にはなりますが、国保会計や他の被用者保険の会計に及ぼす影響は小さくありません。先の市民福祉委員会でも、通院補助を中学生にまで拡大することで、市の負担は、県の2分の1補助があったとしても7,500万円増すということでしたし、現行制度における500円の負担金がなくなれば、中学生までで約1億円の歳入減になるとのことでした。さらに、国保会計においては窓口で一部負担金を支払うことが原則になっていますが、これを現物給付にすることで2,000万円強の国からのペナルティも発生するとのことでした。  子どもの医療費助成制度は、周辺市町村が実施すれば採り入れるという自治体間競争の中で拡大している傾向にありますが、それがために、財政力指数の低い自治体ではかなり無理をして予算を工面しているということが指摘されております。また、窓口負担をゼロにすることによって、病気を予防する注意や努力を怠りがちになる事前的モラルハザード、ちょっとしたことで病気だと医療サービスを受けようとする事後的モラルハザードが受診者に生じかねません。そうすれば外来受療率が上昇し、小児科医療人材不足が加速したり、更なる自治体の財政負担が増したりする懸念も指摘されております。  ようやく生駒市の国保会計においては基金がストックできるようになってまいりましたが、助成対象の拡大と窓口無料化を全て行えば、また、それもできなくなりましょうし、保険料の値下げも遠のいてまいります。助成をするにしても、対象年齢をどこまでとするのか、窓口無料とセットでいいのか、慎重に検討すべきだと考えます。  併せて、子育て支援のための子どもの医療へのアクセス改善という点では、医療費を窓口で支払えない世帯があることよりも、受診させなければいけない状態であるにもかかわらず、ネグレクトによって受診させられないことの方が事態は深刻であり、虐待や、仕事を休めない家庭への支援等も含め、どのような支援に予算を投入すれば医療を本当に必要とする子どもの医療アクセスを増やせるか、多角的かつ総合的に検討すべきと考えます。  助成制度の創設だけをその政策とする本意見書にはにわかに賛成し難いということを申し上げ、反対討論とするものです。 38 ◯中谷尚敬議長 次に、議員提出議案第8号について発言を許可します。  10番竹内ひろみ議員。 39 ◯10番 竹内ひろみ議員 議員提出議案第8号、集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める意見書について賛成討論を行います。  集団的自衛権の行使容認は、提案理由説明でもあったように、憲法9条の規範的核心に反するものであり、国の在り方を根本から変えるものです。  そもそも集団的自衛権の行使は限定できないものですが、自民党と公明党による与党協議では、これまで限定的と言ってきましたが、最近では集団的自衛権の枠さえ越え、国連の集団安全保障での武力行使を認める議論まで出ています。一体どこまで広がるのかという強い懸念とともに、本来のねらいが明らかになってきたと言えるでしょう。  さて、集団的自衛権の行使容認が他国に対する抑止力として早急に必要であり、憲法改正を待つ余裕がないので解釈変更での容認を認めるという見解があります。しかし、この見解は、自国を防衛する権利である個別的自衛権と、自国の防衛とは関係のない集団的自衛権の違いが認識されていない上に、武力による抑止は相互に武力の増強、軍事対決の悪循環を招き、その結果、より不安定で危険な状況を招くことは人類の戦争の歴史から明らかですが、このことが認識されていません。今必要なのは、このような武力による抑止でなく、積極的・戦略的な外交ではないでしょうか。  また、この見解は、国の基本となる憲法を時の内閣による解釈変更という形での事実上の恣意的変更を認めることを意味しますが、それは他の国にとって、日本が立憲主義を否定し、法的安定性が失われた国、法による支配でなく、人による支配という予測不可能で危険な国であるということを示すことになります。それは、国際社会における日本への信頼を覆すことになり、日本を含む広範な諸国の協力によって平和と安定を構築することが著しく困難となります。立憲主義に基づく行動こそが各国の信頼を得、日本の安全を確保するものです。憲法か、国民の命かという議論もありますが、以上述べたことから、憲法に基づく行動こそが国民の命を守る道です。  よって、集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める本意見書に賛成するものです。以上です。 40 ◯中谷尚敬議長 2番吉村善明議員。 41 ◯2番 吉村善明議員 議員提出議案第8号、集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める意見書についてに対して反対の立場から討論いたします。  個別的自衛権も集団的自衛権も、元々日本が持っていることは国連憲章にも、日米安保条約等でも明らかになっています。しかし、今まで日本はそれを行使してきませんでした。その背景には、世界の警察官であるアメリカが日本に何かあれば助ける義務があるからということでした。しかし、今、日本を取り巻く情勢は変わってきました。北のミサイル。中国の軍事費も4倍に。逆に、アメリカは軍事費50兆円削減と内向きになり、他国を守るより自国を守る方向に変化し、日本にとって、より厳しい国際情勢になってきているのが現実です。  そんな情勢の中、私たちの国が武力攻撃を受けたら守ってください、しかし、あなたの国が攻撃されても私たちは守りませんという今までのような憲法解釈でいいはずがありません。また、集団的自衛権は、日本にとって安全に影響が出るというときにのみ発動するという権利であるのです。まるで憲法解釈を変更すると、すぐにでも戦争するかのように言われる方もおられるようですが、それは違うと思います。また、お互いに集団的自衛権があるということで抑止力にもつながるのです。憲法のために国があるのではなく、国、国民の安心・安全のために憲法があるのです。そのための憲法解釈の変更だということです。  したがって、議員提出議案第8号、集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める意見書については反対いたします。 42 ◯中谷尚敬議長 12番塩見牧子議員。 43 ◯12番 塩見牧子議員 それでは、議員提出議案第8号、集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める意見書について賛成の立場から討論を行います。  本意見書の提案理由は、集団的自衛権を行使するなということではなく、安倍内閣が恣意的に憲法解釈を変更しようとしていることに対して異を唱えることが趣旨であるということでしたので、この1点に絞って申し述べます。  ご存じのとおり、他の法や政令と異なり、憲法の改正に当たっては、その発議は衆参両院の3分の2以上の国会議員の賛成をもって可能となり、内閣総理大臣に発議権はありません。また、憲法の解釈は、一時的な解釈権は国権の最高機関である国会にあり、それが矛盾を来した場合に最高裁の違憲審査権が用意されているわけですが、内閣にはその権限もありません。しかるに、安倍内閣は、本来の手続きによらず、閣議決定で憲法の解釈を変えようとしておりますが、この行為は立憲主義、三権分立の原則にのっとれば、どのような解釈をもってしても許されるものではありませんし、そもそも憲法は内閣の審査の対象外であり、自公の与党協議で検討したり、内閣で慎重審議したりできるものではないはずで、このこと自体、国会を無視していると言わざるを得ません。  もっとも、解釈変更は憲法の条文改正ではないため、議案として国会の憲法審査会で審議されることすらない、実にこそくな方法です。だからこそ裏口入学などと厳しく批判されているわけですが、問題は、閣議決定だけで集団的自衛権の行使について憲法改正と同じ効力を持たせることによって、その他の法改正や法案提出において解釈憲法に基づいた内閣提出が可能になってしまうということです。自衛隊法を始め、あらゆる関係法令がなし崩しに制定、改正されることにつながりかねません。  法は権力を縛るものであり、それを権力者自らが勝手な解釈を行い、コントロールできるようにしてしまえば、立憲主義は成り立たなくなります。安倍内閣が行おうとしている解釈変更は、その立憲主義を空洞化させることであり、極めて危険です。  国際情勢がいかなる状況にあろうとも、我々、法治国家のもとに存立する議会の一員は、法をないがしろにするようなことはあってはならず、集団的自衛権の行使を可能にしたいのであれば、憲法改正の正当な手続きをきちんと踏み、主権者である国民の直接民主主義である国民投票で過半数以上の賛成を得るべきということを断固主張すべきであるということを申し上げ、本議案の賛成討論といたします。 44 ◯中谷尚敬議長 次に、議員提出議案第9号について発言を許可します。  1番沢田かおる議員。 45 ◯1番 沢田かおる議員 議員提出議案第9号、特定秘密保護法の廃止を求める意見書について賛成討論を行います。  秘密は何でしょうか。この法律では、秘密は秘密とされています。特定秘密保護法の怖さは、秘密が何か分からないこと。このことだけでも不安になり、安心して暮らせるとは言えません。何が秘密なのか分からなければ、知らずにその情報を知ろうとしたり、話してしまったりする可能性もあります。その結果、理由も分からずに、秘密を知ろうとした、話したとして逮捕されるのではと懸念されます。  日本弁護士連合会作成の「エッ! これがヒミツ? あれもヒミツ! あなたも「秘密保護法」にねらわれるQ&A」のハンドブック、「私たちは秘密保護法の廃止を求めます」のチラシがとても分かりやすいので、内容の抜粋とともに私の意見を述べさせていただきます。  秘密保護法の内容は、我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある情報を政府が特定秘密に指定し、秘密を扱う人、その周辺の人々を政府が調査・管理する適性評価制度を導入し、秘密を漏らした人、それを知ろうとした人は厳しく処罰される(10年以下の懲役)などを柱としています。  秘密が何か分からないのに、安心してマスコミは取材できるのでしょうか。正当な内部告発も、秘密に触れるかもしれないと、できなくなるかもしれません。秘密の範囲は防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止とありますが、曖昧な規定で、どのように広げて解釈されるか分かりません。市民運動や住民運動のようなものまで、無限定に広がるおそれがあります。そういった運動をすることにより捕まるのではないかと参加をためらう人も出てくるでしょう。原発関連情報も隠される可能性があります。
     既に国家公務員法の他、防衛省には自衛隊法、MDA秘密保護法、刑法特例法が、外務省には外務公務員法が、警察には地方公務員法があり、罰則付きで情報漏えいを禁止しています。日本には秘密を保護する法律は既にあるのです。  秘密情報を取り扱う人は適性評価制度により調査され、本人だけではなく、評価対象の配偶者(事実婚も含む)、父母、子及び兄弟姉妹、これらの者以外の配偶者の父母及び子が調査対象になります。プライバシーの侵害であると私は考えております。憲法21条1項には「集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と定めています。情報公開の充実が求められる今、情報を隠すということは時代に逆行すると思われます。  4月6日の朝日新聞によると、特定秘密保護法の廃止を求める意見書を、昨年12月の法成立後で108の市町村議会が可決しています。奈良県では吉野町議会が平成25年12月11日に可決しています。  表現の自由、知る権利を守るためにも、特定秘密保護法の廃止を求める意見書に賛成いたします。議員各位におかれましては、本意見書にご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 46 ◯中谷尚敬議長 最後に、議員提出議案第5号について発言を許可します。  21番上原しのぶ議員。 47 ◯21番 上原しのぶ議員 議員提出議案第5号、地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書について反対の立場で討論をいたします。  議員提出議案第5号、地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書については、重大な3つの問題があるために反対いたします。  まず初めに、1点目は、意見書冒頭に掲げてある、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律、これは医療や介護保険制度などの明らかな改悪です。  制度改悪の内容は、1、介護保険の利用料を一定の所得者を対象に2割に引き上げる、2、要支援者の訪問・通所介護を保険給付から外し、市町村の地域支援事業に置き換える、3、特別養護老人ホーム入所を要介護3以上に限定する、4、低収入で介護施設に入所する人に対する補足給付の縮小、5、患者追い出しを招く病床削減を進めるというもので、介護難民、入院難民を更にひどくする内容です。このような制度改悪を前提として認めた上で、若干の改善をお願いするというものは到底容認できません。  次に、大きな2点目は、要望事項の第3項で、「地方自治法の改正により創設される連携協約制度の活用を始めとする広域行政の取組事例など、市区町村への適切な情報提供や周知に努めること」の連携協約の内容は、道州制を持ち込もうとする動きと並行して、実質的な自治体合併への道を開こうと意図して地方自治を狭めることを前提とする内容であり、とても容認できません。  最後、大きな3点目は、医療、介護、福祉の財源に消費税を中心に据えることを露骨にねらっています。本来であれば、税金全体の使い方を見直して、医療、社会福祉などの予算を確保すべきです。本意見書の考え方では、医療、福祉などの充実を求めれば消費税増税に直結します。この点についても賛成できないと同時に、国民の利益に反する内容です。  以上述べたとおり、重大な問題を含む議員提出議案第5号、地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書には反対いたします。以上です。 48 ◯中谷尚敬議長 以上で、通告による討論は終わりました。  これにて討論を終結し、10議案を分割して採決します。  まず、議案第46号、生駒市市民投票条例の制定についてを電子表決システムで採決します。  お諮りします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反対の議員は反対のボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはございませんか。              (「なし」との声あり) 49 ◯中谷尚敬議長 押し忘れなしと認め、確定します。  賛成多数であります。よって、議案第46号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~    議案第46号 生駒市市民投票条例の制定について    原案どおり可決確定              ~~~~~~~~~~~~~~~ 50 ◯中谷尚敬議長 次に、議員提出議案第7号、子どもの医療費助成を通院も中学校卒業までに拡充するとともに、窓口無料とすることを求める意見書についてを電子表決システムで採決します。  お諮りします。  本案に対する委員長の報告は否決であります。本案は、原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反対の議員は反対のボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはございませんか。              (「なし」との声あり) 51 ◯中谷尚敬議長 押し忘れなしと認め、確定します。  賛成少数であります。よって、議員提出議案第7号は否決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~    議員提出議案第7号 子どもの医療費助成を通院も中学校卒業までに拡充するとともに、              窓口無料とすることを求める意見書について    否決確定              ~~~~~~~~~~~~~~~ 52 ◯中谷尚敬議長 次に、議員提出議案第8号、集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める意見書についてを電子表決システムで採決します。  お諮りします。  本案も委員長の報告は否決であります。本案は、原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反対の議員は反対のボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはございませんか。              (「なし」との声あり) 53 ◯中谷尚敬議長 押し忘れなしと認め、確定します。  賛成多数であります。よって、議員提出議案第8号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~    議員提出議案第8号 集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める意見書に              ついて    原案どおり可決確定              ~~~~~~~~~~~~~~~ 54 ◯中谷尚敬議長 次に、議員提出議案第9号、特定秘密保護法の廃止を求める意見書についてを電子表決システムで採決します。  お諮りします。  本案も委員長の報告は否決であります。本案は、原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反対の議員は反対のボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはございませんか。              (「なし」との声あり) 55 ◯中谷尚敬議長 押し忘れなしと認め、確定します。  賛成多数であります。よって、議員提出議案第9号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~    議員提出議案第9号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書について    原案どおり可決確定              ~~~~~~~~~~~~~~~ 56 ◯中谷尚敬議長 次に、議員提出議案第5号、地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書についてを電子表決システムで採決します。  お諮りします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反対の議員は反対のボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはございませんか。              (「なし」との声あり) 57 ◯中谷尚敬議長 押し忘れなしと認め、確定します。  賛成多数であります。よって、議員提出議案第5号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~    議員提出議案第5号 地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める              意見書について    原案どおり可決確定              ~~~~~~~~~~~~~~~ 58 ◯中谷尚敬議長 最後に、議案第47号、生駒市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定についてから、議案第53号、あすか野小学校増築工事請負契約の締結についてまでの以上5議案を一括採決します。  お諮りいたします。  5議案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。5議案は、委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 59 ◯中谷尚敬議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第47号から議案第53号までの以上5議案は、委員長の報告のとおり、いずれも可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~    議案第47号 生駒市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について    議案第48号 生駒市体育施設条例等の一部を改正する条例の制定について    議案第49号 生駒市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について    議案第52号 生駒台幼稚園改築工事請負契約の締結について    議案第53号 あすか野小学校増築工事請負契約の締結について    原案どおり可決確定              ~~~~~~~~~~~~~~~   日程第3 常任委員会の閉会中における継続調査について 60 ◯中谷尚敬議長 日程第3、常任委員会の閉会中における継続調査についてを議題とします。  お諮りします。  企画総務委員会及び市民福祉委員会の閉会中における継続調査については、閉会中継続調査申出一覧表のとおりとすることにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 61 ◯中谷尚敬議長 ご異議なしと認めます。よって、企画総務委員会及び市民福祉委員会の閉会中における継続調査については、閉会中継続調査申出一覧表のとおりとすることに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 62 ◯中谷尚敬議長 以上で、今期定例会の会議に付議された事件は全て議了しました。  よって、今期定例会はこれにて閉会したいと思います。  閉会に当たり、市長より挨拶がございます。  山下真市長。              (山下真市長 登壇) 63 ◯山下真市長 平成26年生駒市議会第3回定例会閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。
     本定例会におきましては、提案いたしました議案を慎重にご審議、ご議決いただき、ありがとうございました。  特に市民投票条例につきましては、平成21年6月定例会におきまして、本市議会におきまして全会一致で制定されました生駒市自治基本条例44条及び45条で規定されている、市の重要事項に関して民意を諮るためのルールを定めるものであり、二元代表制を補完する一つの手法として期待しておるところでございます。  また、第5次生駒市総合計画後期基本計画につきましては、議会において慎重かつ活発な議論の末にご議決いただき、今後、庁内一丸となって計画行政の推進に努める所存でございますので、議員各位のご支援、ご協力のほど、お願いを申し上げます。  さて、例年開催しておりますタウンミーティングでございますが、今年度は、第1回目といたしまして、「ごみ有料化から始まる環境モデル都市づくり」というテーマで6月29日に市役所大会議室で実施をいたします。議員各位におかれましては、大変ご多忙とは存じますが、ご参加いただきますようお願いを申し上げます。  以上、甚だ簡単でございますが、私の閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。 64 ◯中谷尚敬議長 挨拶は終わりました。  これにて平成26年生駒市議会第3回定例会を閉会します。              午前11時22分 閉会              ~~~~~~~~~~~~~~~  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。               議     長   中 谷 尚 敬               署 名 議 員   桑 原 義 隆                  〃      成 田 智 樹                  〃      惠比須 幹 夫 ▲このページの先頭へ Copyright 2004 by Ikoma Municipal Assembly. All rights reserved....