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  1. 生駒市議会 2012-12-13
    平成24年第6回定例会 市民福祉委員会 本文 開催日:2012年12月13日


    取得元: 生駒市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午後1時0分 開会 ◯上原しのぶ委員長 ただ今から市民福祉委員会を開会いたします。  本日の会議につきましては、次第に基づき審査を行いますので、ご了承願います。  なお、本日の会議につきましては、報道、市民の傍聴を許可いたしておりますので、ご了承願います。              ~~~~~~~~~~~~~~~              午後1時0分 開議 2 ◯上原しのぶ委員長 それでは、ただ今から審査いたします。  審査事項、(1)議案第95号、生駒自動車駐車場条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  なお、内容については過日の本会議において説明を受けたとおりであります。よって、説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思います。よろしいですか。              (「簡単に説明を」との声あり) 3 ◯上原しのぶ委員長 じゃ、簡単に説明をお願いします。新谷部長。 4 ◯新谷厚市民部長 よろしくお願いいたします。  それでは、議案第95号、生駒自動車駐車場条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。  議案書は57ページ、新旧対照表は23ページをお願いいたします。  今回の生駒自動車駐車場条例の一部改正につきましては、地域主権改革を推進するため、各種法令によって定められている義務付け、枠付けを見直して、条例制定権の拡大を推進する国の方針に基づき、これまで国が各種法令地方公共団体に義務付けてきた基準地方公共団体条例で規定することによって実施していこうとすることの一環でございまして、地域主権改革一括法によって道路法の一部が改正され、市道の道路附属物である自動車駐車場利用料金利用時間など、駐車場利用に関して必要な事項を表示する標識に掲げる事項条例で定めることになったことから、改正するものでございます。  改正内容といたしましては、現行の生駒自動車駐車場条例第16条の次に、第17条として駐車場利用に関する標識に掲げる事項等を加えるもので、第1項では、具体的に標識に掲げる事項を第1号から第5号として、第2項では、標識を見やすい場所に掲げることを規定しております。  なお、この改正条例施行日平成25年4月1日としております。  以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 5 ◯上原しのぶ委員長 説明は終わりました。  本案について、委員による質疑に入ります。
     質疑等ございませんか。伊木委員。 6 ◯伊木まり子委員 この17条の1と2の料金の額と駐車することができる時間については定めなければならないとなっていますけど、他は、3、4、5は現行どおりですけども、これは法律によって定める事項の中には入っていないということでよろしいですか。 7 ◯上原しのぶ委員長 新谷部長。 8 ◯新谷厚市民部長 道路法施行規則の方で規定しておる中にこの部分が入っております。ですから、いわゆる国土交通省令と言われるやつなんですけれども、その分の中で規定されているものと同じ内容になっております。以上でございます。 9 ◯上原しのぶ委員長 伊木委員。 10 ◯伊木まり子委員 道路法を見ましたら、1と2については定めないといけない、その他、利用に関して必要な事項については定めなさいということで、それで現行1から5が定められていて、市では今までからこういう表示をしていて、そのままやっているということでよろしいですね。 11 ◯上原しのぶ委員長 新谷部長。 12 ◯新谷厚市民部長 再度申し上げますけれども、道路法施行規則の方に、第3条の2なんですけれども、こちらの方に1号から5号まで、それから、第2項としまして、見やすいところに掲示するということ、全く同じことが書いてありまして、いわゆる国道に関して、そういう国道の附属物として駐車場ができている場合はこういう注意書きを定めなさいと。うちの場合でしたら、市道ですので、市道の道路上に道路附属物として出来上がっている地下の駐車場生駒北地下自動車駐車場なんですけど、この分については、同じように、こういう利用者注意事項として見やすいところに、分かりやすいように、どういうふうにして利用したらいいのかと、注意事項について定めているのが今回の分でございまして、いわゆる法令等で今まで定められていましたものが条例委任されたということですので、内容的には何ら変わることはございません。以上です。 13 ◯上原しのぶ委員長 よろしいですか。 14 ◯伊木まり子委員 結構です。 15 ◯上原しのぶ委員長 他に質疑等山田委員。 16 ◯山田弘己委員 この条文を加えることによって標識の設置というのが求められるんですが、既にこういった項目を定めているものもあると聞いているんですが、これを条例化することによって、直ちに新たに実施する対象というのはどれぐらいあるのでしょうか。 17 ◯上原しのぶ委員長 米田課長。 18 ◯米田秀一生活安全課長 今の施設の対象でございますか。1カ所でございます。 19 ◯上原しのぶ委員長 山田弘己委員。 20 ◯山田弘己委員 その1カ所はどちらですか。 21 ◯上原しのぶ委員長 米田課長。 22 ◯米田秀一生活安全課長 生駒北地下自動車駐車場でございます。 23 ◯上原しのぶ委員長 よろしいですか。  他に質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 24 ◯上原しのぶ委員長 他に質疑等がないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 25 ◯上原しのぶ委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第95号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 26 ◯上原しのぶ委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第95号は原案のとおり可決することに決定いたしました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 27 ◯上原しのぶ委員長 審査事項、(2)議案第96号、生駒指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例制定についてを議題といたします。  説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思いますが、どうでしょうか。              (「簡潔にお願いします」との声あり) 28 ◯上原しのぶ委員長 じゃ、簡潔にお願いいたします。坂本部長。 29 ◯坂本千鶴福祉健康部部長福祉事務所長 それでは、議案第96号、生駒指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例制定について、ご説明申し上げます。  議案書の別冊をお願いいたします。  本条例は、平成23年5月2日に公布された地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第1次一括法平成23年6月22日に公布された介護サービス基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律によって介護保険法の一部改正が行われたことによりまして、これまで省令で定めておりました地域密着型サービス基準市町村条例で定めることとなったため、本市が条例制定するものでございます。  なお、本条例は要介護認定を受けた要介護1から5の人が利用する事業所基準で、条例内容といたしましては、地域密着型サービス事業所を新設する場合に満たすべき基準、具体的には、介護職員などの人員、設備、運営に関する基準を定めるものであります。  地域密着型サービスには、別冊の議案書1ページから3ページの条例目次の第2章の定期巡回随時対応型訪問介護看護から第9章の複合型サービスの8種類があり、それぞれのサービスごと基準を定める必要があることから、約200条の膨大な条文で構成されております。  サービスの概略につきましては、議案説明会でお配りいたしております説明資料をご清覧ください。  なお、本条例では、国の基準がこれまで十数回の改正によりましてほぼ成熟していると考えられること、また、あえて厳しい基準を付加することによって参入業者が減少することが予測されることなどから、原則として国の基準と同一としております。  地域密着型サービスにつきましては、創設された平成18年度から現在までも、国の定める基準を満たす場合、本市が指定を行ってきたもので、この条例制定によって新たな事務が発生するものではございません。  また、施行期日平成25年4月1日としております。  以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願いいたします。 30 ◯上原しのぶ委員長 説明は終わりました。  本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。伊木委員。 31 ◯伊木まり子委員 朝の都市建設委員会パブリックコメントの話が出ましたけども、確かにパブリックコメント条例においてはとる必要がないということですけども、今回のこの提案の前に事業者とか利用者から何か声は聞かれたんでしょうか。 32 ◯上原しのぶ委員長 奥田課長。 33 ◯奥田孫彦介護保険課長 特段、今回の条例制定に当たりましてそういう照会を各事業者にしたということはございません。ただし、従前から運用しております国の省令基準で運用をしておりますので、通常の業務の範囲の中で指導監督等実地指導等を行っておりますので、その中で意見等があればお聞きしているのですが、こういう改正をしてほしいとか、こういう条件を何か設定してほしいというようなものは特段そういうところでも出ておりませんので、今のところ、積極的には聞いておりませんが、特にご意見はないものと判断しております。 34 ◯上原しのぶ委員長 伊木委員。 35 ◯伊木まり子委員 他の市町村の案を見ますと、条例に、災害時の備蓄とか、それから地域包括支援センターとの連携とか、それから法人についての暴力団排除の規定というようなことも入れているところがあるんですけども、それらについては何か検討されましたでしょうか。 36 ◯上原しのぶ委員長 奥田課長。 37 ◯奥田孫彦介護保険課長 そういう点につきましても検討はしたんですが、直ちに条例の方に記載するものでなくても、現実的には、通常の運営の中でそういうことを各事業者に必要に応じてタイムリーに対応させていただくことができますので、そういう部分対応する方がより良いのではないか、それが条例改正をさせていただいてということになりますと、時間的な余裕とかもございますので、そういう特に緊急的な部分については、即時対応ができる部分で、そういう通常の協力をお願いするというような事業所への対応で十分できるという判断をいたしております。 38 ◯上原しのぶ委員長 伊木委員。 39 ◯伊木まり子委員 記録保存期間が2年から5年に一部されていますけども、これは介護給付費返還請求権に係る消滅時効が5年だからというようなことでされたというふうに私は認識をしているんですけども、サービス内容記録についても5年間あった方がいいのじゃないのかなというふうに思って読んでいたんですけど、そういう必要はないということでよろしいですか。 40 ◯上原しのぶ委員長 奥田課長。 41 ◯奥田孫彦介護保険課長 今のご指摘の部分でございますが、生駒市だけがそういう形で考えておるわけではございませんで、以前から、国の方で全国的に通知ということで、介護保険基準の上では2年という形を規定しておるわけなんですが、実際の国から全国への通知市町村への通知、都道府県も含めてでございますが、その部分で、地方自治法上の不当利得返還請求権が5年という規定がございますので、実務上はその部分については5年で事業所への指導を行ってほしいという通知がございまして、従前から奈良県においても、奈良県下の事業所に県の方から5年ということで、実際上、実務上、指導もしておりまして、その分で対応しております。  サービス提供記録ということでございますが、提供に関する記録部分でも個別具体的な種類があるんですが、その中も基本的には今のところ5年の対象にするということで考えておりますので、それはご指摘のとおり5年ということで保存がされるということになります。 42 ◯上原しのぶ委員長 他に質疑等山田弘己委員。 43 ◯山田弘己委員 先ほどの伊木委員の質問に関連して、太い冊子の96号の別冊の30ページのところに第42条というのがありまして、42条3項のところ、1号と2号で、記録、定める期間、保存しなければならないというのが5年間と2年間に分けて保たれているんですが、これ、原則として国の基準と同一としたというのは、国でも、これ、2年と5年に分けて保たれているものに即しているということですか、この42条のところというのは。5年と2年に分けている意味ですね。 44 ◯上原しのぶ委員長 奥田課長。 45 ◯奥田孫彦介護保険課長 国の省令基準におきましては5年という規定はございませんので、先ほど申しましたように、国からの通知で5年ということを市町村に指導しているだけでございまして、国の省令の上では、基本的には2年というものだけしか規定しておりません。全ての資料、書類の保存を2年ということでございます。それを今回、生駒市においては、そのうちの介護給付費等の請求に関わる書類関係、先ほどの記録もそうですが、そういう部分を5年に延長ということでございます。 46 ◯上原しのぶ委員長 よろしいですか。  他に質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 47 ◯上原しのぶ委員長 他に質疑等がないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。下村議員。 48 ◯下村晴意議員 27ページの38条の苦情処理についてお尋ねをいたします。  ここには、事業者は「苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。」というふうにありますけれども、結構こういう介護については苦情等が発生していると思うんですけれども、その苦情をこの窓口できちっと整理できればいいですけれども、それができなくて、市の方に窓口が来た場合、市としての対応は、市から事業者に対して説明を求める、それだけでしょうか、その後の事柄についてお尋ねいたします。 49 ◯上原しのぶ委員長 奥田課長。 50 ◯奥田孫彦介護保険課長 基本的には、苦情処理と言いますものは、法律上、この規定もございますように、事業者の方でまずは具体的なことが分かりますので、対応することになっております。ただし、その窓口で設定して、そういう体制をとることになっておりますが、お話のようにどうしても意見の食い違いでこれが解決できないということになりますと、それの保険者である生駒市の方に申し立ててこられるということになります。  もう一つの受皿といたしましてはもちろん生駒市となっておりますが、そのこと自身も、事業者の方で、これで話がどうにもならないですよねと、じゃ、どこに相談したらいいんですかというようなことを事業者の方にまたお話しになると思うんです。そのときには、生駒市又は国保連合会苦情の受付の窓口になっておりますので、どちらかにご相談くださいということをご案内されます。それで、例えば生駒市の方に苦情としてお申出がありました。事実、そういうことも確認もございました。そういうことになりますと、生駒市の方では、その方にご事情を詳細にお聞きさせていただいて、なおかつ、その内容について調査をすべきことに生駒市はなりますので、具体的なお名前を出していいのかどうか、事業者の方に確認するときに、誰それさんの件でこういうお申出、苦情がありましたということを、お名前を出していいのかどうか、まずはそれをお聞きいたします。と言いますのも、それを出してもらうと、後のまだサービス継続でちょっと困るんやと、だけどそういうことでちょっと納得できないということになりますと匿名でという形で、それの意思確認をさせていただいて、どちらの方法であれ、お聞きした内容に基づいて、今度は生駒市の方からその事業者の方に実地調査に行かせていただいて、こういうお申出がありましたと。具体的に名前を出していいということであれば、この方の件ですということになりますと、個別具体的な資料等で、どういう状況であったか、今までの苦情対応がどうであったかということをお聞きします。その上で、今回の条例でも出させていただいております基準に抵触する事項がないのかどうか、適切な対応であったのかどうかを判断いたしまして、もし不十分であれば、その時点で、今後はこういう対応をしなさいということで指導をさせていただきます。  それはそれといたしまして、事情をお聞きして、それで、お申出のあったご本人さん又は家族の方のお申出の苦情と、それから本市の方で調査をいたしました事業者からの聞き取り、その上で、どこに問題点があるのか、場合によれば、変な言い方をいたしますが、ご利用者又は家族の方の非常に高いレベルの思い入れのために、基準で想定しているサービスの水準以上のことを求めておられて、それはどこの事業者でもそもそも法律の想定外で、どうしてもそこを求めておられる場合には、これは対応できかねるものですから、事業者の不備と、問題ということではございませんので、それは制度のご理解をいただくようなお話をさせていただくということになります。  もし、対応でやはりちょっと不十分な点があるなと、法律等、この基準の抵触まではいかないけど、やはりちょっと言葉の行き違い等、よくそういうことが過去の経験でもあるんですが、そういうことの一言の言葉を事業者の方が発してしまったために、そんなんやったら出るとこへ出てちょっと言いましょうかみたいになるときも多いですので、その部分について、やはりちょっと感情を害されている部分が原因だねということになりますと、そういう部分を十分、今後は配慮した上で、場合によれば謝罪が必要かもしれない部分については謝罪してくださいねというようなことも指導させていただくというふうな対応で、現時点まで、過去の事例等では、それを基に裁判まで行くというようなことはございませんでした。以上でございます。 51 ◯上原しのぶ委員長 下村議員。 52 ◯下村晴意議員 ご丁寧にありがとうございました。  今、説明してくださいましたけれども、言葉の本当に行き違いでなかなかうまくいかないケースもあって、多分、市に直接言われることも多いと思うんですね。基準もしっかりしていると思うんですけれども、そういういろんな問題点とか事柄を、次、県の方にこういうことがあるということを伝える義務と言うか、そういうのはないんですね。市は市で完結して、そういう事例とか報告義務というのはないんですね。 53 ◯上原しのぶ委員長 なお、発言に当たっては簡明にお願いいたします。奥田課長。 54 ◯奥田孫彦介護保険課長 一応、苦情等がありましたら、国保連の方に一括して集約しまして、そちらの方から県の方に、また、必要に応じて、地域密着型は市の方なんですが、それ以外は県の方でやっておりますので、その事業所の場合は県の方にも報告を入れて、逐次そういう連絡はしております。 55 ◯上原しのぶ委員長 いいですか。 56 ◯下村晴意議員 はい。 57 ◯上原しのぶ委員長 他に質疑等はございませんか。              (「なし」との声あり) 58 ◯上原しのぶ委員長 他に質疑等がないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第96号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 59 ◯上原しのぶ委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第96号は原案のとおり可決することに決定いたしました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 60 ◯上原しのぶ委員長 審査事項、(3)議案第97号、生駒市指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定についてを議題といたします。  説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思いますが、いかがでしょうか。              (「簡明にお願いします」との声あり) 61 ◯上原しのぶ委員長 簡明に、すみません、説明をお願いいたします。坂本部長。 62 ◯坂本千鶴福祉健康部部長福祉事務所長 それでは、議案第97号、生駒市指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定について、ご説明申し上げます。  議案書の58ページをお願いいたします。こちらは別冊ではなく、本冊と言うか、そちらの方です。
     本条例は、議案第96号と同様に、通称第1次一括法等によって介護保険法の一部改正が行われ、これまで省令で定められておりました地域密着型サービス基準市町村条例で定めることとなったため、本市が条例制定するものでございます。  なお、本条例は要支援1から2の人が利用する事業所基準で、条例内容といたしましては、地域密着型サービス事業所を新設する場合に満たすべき基準を定めているものであります。  なお、地域密着型サービスには、議案書58ページ、59ページの条例目次の第2章の介護予防認知症対応型通所介護から第4章の介護予防認知症対応型共同生活介護の3種類があり、それぞれのサービスごと基準を定める必要があることから、約90条の条文で構成されております。  サービスの概略につきましては、これも議案説明会でお配りいたしております説明資料をご清覧ください。  なお、本条例では、先ほどの議案第96号と同様、国の基準がこれまでの数回の改正によりましてほぼ成熟していると考えられること、また、厳しい基準を付加することによって参入業者が減少することが予測されることなどから、原則として国の基準と同一としております。  また、本条例制定によって新たな事務が発生するものではないこと、施行期日平成25年4月1日とすることも、議案第96号と同様でございます。  以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願いいたします。 63 ◯上原しのぶ委員長 説明は終わりました。  本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。伊木委員。 64 ◯伊木まり子委員 この2章、3章、4章に該当する施設と言うか、生駒にはどれぐらいあるんですか、現在。 65 ◯上原しのぶ委員長 奥田課長。 66 ◯奥田孫彦介護保険課長 現在ですが、こちらの、今、3種類の方ということなんですが、元々の先ほどの議案の方でありました8種類の方で申し上げますと、認知症対応型共同生活介護というのが3施設ございます。それから、認知症対応型通所介護、これの方が2カ所ございます。それから、小規模多機能型居宅介護サービス、これが4カ所ございます。以上でございます。 67 ◯上原しのぶ委員長 伊木委員。 68 ◯伊木まり子委員 確認ですけど、今のところ、新たにこういう施設を設置という予定は聞いておられますか。 69 ◯上原しのぶ委員長 奥田課長。 70 ◯奥田孫彦介護保険課長 今のところはございません。 71 ◯上原しのぶ委員長 よろしいですか。  他に質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 72 ◯上原しのぶ委員長 他に質疑等がないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 73 ◯上原しのぶ委員長 質疑等がないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第97号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 74 ◯上原しのぶ委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第97号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 75 ◯上原しのぶ委員長 審査事項、(4)議案第86号、平成24年度生駒市一般会計補正予算(第4回)の当委員会関係分を議題といたします。  説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思いますが、いかがでしょうか。              (「簡明にお願いします」との声あり) 76 ◯上原しのぶ委員長 簡明にお願いいたしますということですので、関係のところ、よろしくお願いいたします。池田部長。 77 ◯池田勝彦福祉健康部長 それでは、議案書の17ページをお願いいたします。  17ページの款3、民生費、項1、社会福祉費の中の次の18ページの目5、後期高齢者医療費として1,027万1,000円の増額補正をお願いするものでございます。  補正の理由といたしまして、後期高齢者医療制度におきまして、法令により後期高齢者の医療給付に要する費用に充てるため、各市町村が療養給付費の12分の1を後期高齢者医療広域連合に対して負担することとなっております。この負担におきまして、平成23年度分の生駒市の療養給付費の伸びが当初の見込みより大きくなったことによりまして、精算の結果、追加して負担金を納付する必要が生じたものでございます。  以上、よろしくお願い申し上げます。 78 ◯上原しのぶ委員長 坂本部長。 79 ◯坂本千鶴福祉健康部部長福祉事務所長 それでは、続きましてご説明させていただきます。  議案書の15ページをお願いいたします。  まず、歳入でございますが、款14、国庫支出金、項1、国庫負担金、目1、民生費国庫負担金、節1、社会福祉費負担金は、特別障がい者手当の受給者及び障がい福祉サービス利用者の増加による国の負担分で、4,543万円の増額となっております。  次に、項2、国庫補助金、目1、民生費国庫補助金、節1、社会福祉費補助金は、障がい者の地域生活支援事業費が当初予算を下回る見込みであるため、311万円の減額となっております。  続きまして、款15、県支出金、項1、県負担金、目1、民生費県負担金、節1、社会福祉費負担金は、障がい福祉サービス利用者の増加に伴う介護給付費等負担金として2,157万9,000円の増額となっております。  次に、項2、県補助金、目2、民生費県補助金、節1、社会福祉費補助金は、障がい者の地域生活支援事業費が当初予算を下回る見込みであるため、155万5,000円の減額となっております。  続きまして、議案書の18ページをお願いいたします。  歳出でございますが、款3、民生費、項1、社会福祉費、目3、障がい者福祉費、節20、扶助費おきまして8,313万2,000円の増額補正をお願いするものでございます。これは、障がい福祉サービス利用者の増加や制度改正によるサービスの報酬単価の変更等により障がい福祉サービス費として9,273万6,000円、また、補装具や特別障がい者手当の受給者の増加により548万5,000円の増額となるものでございますが、更生医療給付費及び地域生活支援事業費が当初予算を下回る見込みであることから、その差額分の増額をお願いするものでございます。  次に、節23、償還金利子及び割引料において511万円の増額をお願いするものでございます。これは、前年度に交付された国庫補助金に対する精算により、過年度償還金として国に返還するものでございます。  以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願いいたします。 80 ◯上原しのぶ委員長 説明は終わりました。  本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。伊木委員。 81 ◯伊木まり子委員 18ページの地域生活支援事業費というのが621万減、見込みより少なかったということですけども、具体的にちょっと調べましたら幾つかありますね。相談支援とかコミュニケーション支援とか福祉ホームとか、幾つかの項目が地域生活支援事業の中にありますけども、その中で、どういったことが想定よりも少なかったためにこれだけの減額になったのでしょうか。 82 ◯上原しのぶ委員長 辻課長。 83 ◯辻靖司福祉支援課長 ただ今地域生活支援事業の内訳でございますけども、その中の主なものといたしまして、今回、減額をさせていただく分の主なサービスの中で、障がい児あるいは障がい者の日中一時預かり等を行いますサービス、日中一時支援サービスにおきまして、当初予算よりも696万円減額となる見込みでございます。  この内容につきましては、本年4月から、制度改正によりまして、障がい福祉サービス費の中の放課後等デイサービスというのが創設されました。これは介護給付費の方に設けられまして、地域支援事業の方で、当初、予算枠をとっておったわけでございますけども、そちらの方の利用が増えたということで、こちらの方が減額という形になるわけでございます。  もう1点は、経常的移動支援というサービスがありますけども、これにつきましては、通所サービス事業所に対しまして、その送迎に対して300万円というのを給付する事業でございますけども、これにつきましても、同じく、制度改正によりまして、このサービス事業介護給付費の短期入所サービスの方に組み込みされましたので、こちらの地域生活支援事業から減額というふうな形でございます。  その中におきましても、今回、増額になる分がございます。それにつきましては、日常生活用具の給付費、これにつきましては、重度障がい児・者の日常生活の中の利便性を高めるために給付する例えばストーマ装具等の器具の給付でございますけれども、これは利用者等の増によりまして約280万円の増額となります。  もう1点が、移動支援、これは、身体・知的・精神障がい者で、外出における危機回避を行うために移動中の支援を行うサービスですけども、これも利用者の増で118万円の増加ということで、それらのサービスを相殺しまして、最終的に、ここで上げさせていただいております621万9,000円の減額補正をお願いするものでございます。以上でございます。 84 ◯上原しのぶ委員長 よろしいですか。  他に質疑等ございませんか。山田弘己委員。 85 ◯山田弘己委員 併せて、同じページの更生医療給付費というのも、約887万ということで、お戻しということになりますが、これの内訳もちょっと言及をお願いします。 86 ◯上原しのぶ委員長 辻課長。 87 ◯辻靖司福祉支援課長 更生医療につきましては、当初予算5,085万8,000円を計上させていただいたわけでございますけども、この内容につきましては、昨年度、人工透析で高額の給付者が1名発生いたしました。それによりまして、補正予算により昨年度は対応させていただいたわけでございますが、その実績を基に24年度の予算計上をさせていただきましたが、この方が4月以降に退院による通院サービスに変わられましたので、それに伴いまして、当初予算を下回る、今現在887万円の減額をするものでございます。  この方につきましては、低所得のため、10分の10の支給ということになりますので、このような金額になっております。以上でございます。 88 ◯上原しのぶ委員長 他に質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 89 ◯上原しのぶ委員長 他に質疑等がないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 90 ◯上原しのぶ委員長 質疑等がないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第86号の当委員会関係分は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 91 ◯上原しのぶ委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第86号の当委員会関係分は原案のとおり可決することに決定いたしました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 92 ◯上原しのぶ委員長 2、所管事務調査に入ります。  (1)障がい者の自立と支援についてを議題といたします。  本件は、今後の進め方について協議を願うものです。  本件については、閉会中に先進地と市内の調査を実施し、視察調査の報告書を取りまとめましたが、今後、これらの調査結果を基に提言を取りまとめ、所管事務調査の報告書を作成していくということでよろしいでしょうか。              (「はい」との声あり) 93 ◯上原しのぶ委員長 障がい者の自立と支援について、各委員から考え方や提言を提出願い、これらを取りまとめ、報告書を作成していきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。              (「はい」との声あり) 94 ◯上原しのぶ委員長 取りまとめた報告書を基に、閉会中の来年2月までに委員会を開催し、協議し、最終報告書を作成することでよろしいでしょうか。              (「はい」との声あり) 95 ◯上原しのぶ委員長 それでは、各委員の考え方や提言があれば、会期中の12月21日までに文書で委員長に提出していただきますようにお願いいたします。12月21日までに委員長まで文書を提出していただきますようにお願いを申し上げます。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 96 ◯上原しのぶ委員長 3、その他。  当委員会の所管事項について、委員の発言を受けます。伊木委員。 97 ◯伊木まり子委員 健康課にお尋ねしたいと思います。  12月2日の防災訓練の際に設置された医療救護所についてなんですけども、今回の訓練では、医療救護所用のテントが2つ設営されました。テントの中には、何か持ってこられているのかなと思ったら、救急箱が2つほどと、あと、骨折用の添え木か何かがあったぐらいで、機器も薬剤も何も、それは持ってこないにしても、目録ぐらいは上げて持ってこられるのかなと期待して私の方は行ったんですけども、何もなかったんですね。  そのとき、ちょうど医師会から先生が来られていて、ちょうど一つのテントにははりがあって、ここに点滴をかけて、「重症の人が来られて、救急車が来るまで、後送病院に運ぶまで点滴しながら待っていたら、このテントの方やったらいけますね」と先生にお話したら、「いやいや、そんなことはしませんよ。そんなことまでやるつもりは全くありません」というようなことを言われて、今回の想定は7.2でしたね、マグニチュード7.2の地震が起きたときの想定で、そういうときに、骨折とか、それから救急箱程度でやれるような負傷者しか想定されていなかったのか、ちょっとびっくりしたんですけども、どのような被害を想定されて訓練をされたのでしょうか。(発言する者あり)だから、医療救護所の設置と言うか、医療救護所の整備は健康課が担当するということなので、その辺、どういうふうなことを考えて今回の防災訓練に臨まれたのか、教えてください。 98 ◯上原しのぶ委員長 尾山課長。 99 ◯尾山隆啓健康課長 今、医療救護計画につきましては、医師会さんの方から出していただくべく話合いを進めています。医療器具とか医療用の薬品につきましては、既に医師会さんの方から提出いただいていまして、確かに、その中には、今、点滴はちょっと入っていない状況なんですけども、状況としてはそういう形になっています。 100 ◯上原しのぶ委員長 伊木委員。 101 ◯伊木まり子委員 何も持ってきてくださらないのかなとか何も無いのかなと思って不安になったんですけども、機器などは一応相談して用意をするということなんですね、今のお話だったら。 102 ◯上原しのぶ委員長 尾山課長。
    103 ◯尾山隆啓健康課長 今後は、やっぱり、調整、点滴も含めて、もう一度、先生の方と話合いしていきたいなとは思っています。 104 ◯上原しのぶ委員長 伊木委員。 105 ◯伊木まり子委員 医師会の先生からしたら点滴するようなことは全く想定されていなかったように私はそのときの会話から思ったんですけども、やはり3.11とか阪神・淡路のことを踏まえて、こんな必要があるだろうから、こんなものを用意しておきたいと考えますからこういうことをお願いしますという形で、是非、市の方から医師会の方に点滴も含めてお願いするように、しっかりと検討していただきたい。  それと、今回、市民の方がけが人役であそこにおられたと思うんですけども、骨折の方が五、六人、後は黒のトリアージカードを付ける方が2人でしたか、死亡確認して、隣のテントに運ばれていましたけども、今回の医療救護所立ち上げに当たって、消防隊とかと患者さんの想定について相談されたんですか。 106 ◯上原しのぶ委員長 回答できますか。 107 ◯伊木まり子委員 じゃ、要望で、是非、その辺、救急とかと相談をして、医療救護の協定書の締結も進めていただきたいということをお願いしておきます。 108 ◯上原しのぶ委員長 他にその他の項で所管事項について委員の発言を受けます。伊木委員。 109 ◯伊木まり子委員 1カ月ほど前でしたか、精神障害者家族会から要望書が議会に届いておりますけども、市の方にも同様の要望書が届いたというふうに聞いています。この件について、二、三、質問をさせていただきますけども、障がい者に対しては様々な施策があって、なかなか難しいんですけど、医療費については、特に、心身障がい者は国保年金課福祉医療係が担当で、精神障がい者については健康課が担当するとかいうて、窓口が違っていますし、助成の対象も、それから、その中身もいろいろあって、非常に分かりにくいんですけど、ちょっと確認をお願いしたいんですけど、心身障がいのある方については、手帳を持っている方、つまり重症の方を対象にしていると。それから、どの診療科にかかっても、例えば耳鼻科であれ、皮膚科であれ、内科であれ、そういう区別なく。それと、外来、入院の両方の費用がその重症の方に対しては助成される。一方、精神障がいの方については、精神障害者保健福祉手帳を持つ持たないにかかわらず、県が指定した医療機関で精神科領域の治療を受けた場合に、通院費に対してのみ助成されるという状況で認識しているんですけども、それでよろしいですか。 110 ◯上原しのぶ委員長 堀内課長。 111 ◯堀内秀格国保年金課長 前段部分の国保年金課の該当する部分についてお答えさせていただきます。  今おっしゃられた心身障がい者医療費助成制度については、身体障害者手帳の1級、2級、それから療育手帳のA1、A2を持っておられる重度の方の分が対象となっておりまして、どの病院に、何科にかかられても助成の対象になっております。以上でございます。 112 ◯上原しのぶ委員長 尾山課長。 113 ◯尾山隆啓健康課長 後段の精神障がいのことにつきましては、そのとおりでございます。以上です。 114 ◯上原しのぶ委員長 伊木委員。 115 ◯伊木まり子委員 心身障がい者の方が全員助成を受けられるのではなくて、そういう重症の方だけであると。現在の精神障がいの方は、通院ではあるけども、申請した方はみんな受けられるので、心身障がいの方の中には助成を受けられない方もいるけども、精神障がいの方は幅広く通院については助成が受けられている状況であるということでよろしいですか、そういう認識で。同じことを聞いていますかね。 116 ◯上原しのぶ委員長 尾山課長。 117 ◯尾山隆啓健康課長 はい、そのとおりでございます。 118 ◯上原しのぶ委員長 伊木委員。 119 ◯伊木まり子委員 そしたら、心身障がいの方で助成を受けられる方というのはどれぐらいの割合、重症の方というのはどれぐらいの割合ですか。 120 ◯上原しのぶ委員長 ちょっと待ってくださいね。  いいですか。  回答できますか。堀内課長。 121 ◯堀内秀格国保年金課長 すみません、国保年金課では1、2級の受給者の数は分かるんですけども、全体の数がわかりませんので。すみません、ちょっと代わります。 122 ◯上原しのぶ委員長 辻課長。 123 ◯辻靖司福祉支援課長 身体障害者手帳をお持ちの1、2級の方でよろしいですか。  24年4月1日現在ですけども、1,506名の方です。(「全体は」との声あり)  手帳を持っておられる方全体は3,550人です。 124 ◯上原しのぶ委員長 伊木委員。 125 ◯伊木まり子委員 つまり、今のやったら、半数弱という方が助成を受けておられるということですね。今回の要望というのは、精神障がい者の方が肺炎になったり肝炎にかかったり骨折したりという場合は、現状では、入院費はもちろん、外来治療費についても助成がないと。そのような本来の精神科で治療を受ける病気以外についても、外来治療費も入院治療費も助成してほしいという要望だと思うんですけど、直接、市の方では提出者から意見とか聞いておられますか。 126 ◯上原しのぶ委員長 堀内課長。 127 ◯堀内秀格国保年金課長 現時点では、私の知っている限りでは聞いておりません。 128 ◯上原しのぶ委員長 坂本部長。 129 ◯坂本千鶴福祉健康部部長福祉事務所長 現時点では確かにまだ伺っておりませんが、議会の方に要望書が提出されたのは10月末なんですけれども、市長宛てに要望書を頂いたのがこの12月に入ってからでして、頂いたものの、内容がちょっとこれだけでは分かりづらいので、担当の管理職が一度今度お会いさせていただくということで日程調整をさせていただいておりまして、今月27日には会わせていただいてお話を伺っていただく予定になっております。 130 ◯上原しのぶ委員長 伊木委員。 131 ◯伊木まり子委員 じゃ、この要望書が出るまで、これまでにそういうような相談とか訴えとかはなかったということですかね。 132 ◯上原しのぶ委員長 辻課長。 133 ◯辻靖司福祉支援課長 福祉支援課の方でございますけども、特にそういうような個別の相談はございませんでした。 134 ◯上原しのぶ委員長 伊木委員。 135 ◯伊木まり子委員 重い要望書やなと思って受け止めたんですけども、私自身、精神障がいの方について、外来通院にだけ助成されているというのは、かつて、精神疾患の方は、措置入院とか閉鎖病棟への入院とか、入院治療中心やって、最近は地域の方へ戻っていってもらうという国の方針があって、そうなるのかななんて思っているところなんですけども、今後、こういうふうな精神障がい者の方からの要望がどんどん出てくるようなことがありましたら、今でも心身障がいと同様に助成をされているような市町村もあると思うんですけど、どのように扱われるのかなと思って私なりにちょっと考えていまして、生駒地域自立支援協議会というのがありますね、たくさん出てきた要望をそういうところで受け止めて、そこで相談して、検討されるというふうなのかなと思って1人で考えていたんですけども、どんなふうにこういう要望が出た場合は進めていかれるんでしょうか。 136 ◯上原しのぶ委員長 辻課長。 137 ◯辻靖司福祉支援課長 伊木委員さんおっしゃっております地域自立支援協議会、これにつきましては、今おっしゃっていただいているような要望を処理する機関ではないんですけども、実際、この協議会と言いますのは、地域における障がい福祉に関する連携とかあるいは支援の体制等についての協議を行う場でありまして、個別の要望等につきましては、地域の課題として、こういった問題がありますということであれば、個別の会議を開いて、その中でいろいろな意見を集約して協議会にかけていくんですけども、ちょっと、今のような形の給付とか個別の要望事案につきましては、ここでどうのこうのというのを諮るというのはおかしいかというふうな感じに思っております。 138 ◯上原しのぶ委員長 伊木委員。 139 ◯伊木まり子委員 じゃ、今、そういうのをこの協議会では扱う立場にないというようなことだったかと思いますけども、しっかり受け止めて、またご検討いただきたいというのをお願いしておきます。  もう1つ、この要望書の3番目に、成人の発達障がい者に対する対応について取り上げられていると思うんですけども、現在、市が委託している精神障がい者が通う地域活動支援センターでは成人の発達障がい者の特性を理解できるスタッフがいないから、もっと充実してほしいというようなことを求めておられると思うんですけども、今までに担当課としてこのような実態について何か聞かれたこととかございますか。 140 ◯上原しのぶ委員長 辻課長。 141 ◯辻靖司福祉支援課長 この件につきまして、直接、法人から当課に相談とか、あるいはこういう内容がありますというのはまだ聞いておりません。 142 ◯上原しのぶ委員長 伊木委員。 143 ◯伊木まり子委員 これも重い要望だと思いますので、担当課とか支援センターの方に確認をして、また市の方で、是非、適切に対処をお願いしたいと思います。結構です。 144 ◯上原しのぶ委員長 他に委員の発言を受けますが、ありますか。              (「なし」との声あり) 145 ◯上原しのぶ委員長 それでは、これをもって市民福祉委員会を終わります。              午後1時57分 閉会              ~~~~~~~~~~~~~~~  生駒市議会委員会条例第29条の規定によりここに署名する。               市民福祉委員会委員長   上 原 しのぶ ▲このページの先頭へ Copyright 2004 by Ikoma Municipal Assembly. All rights reserved....