これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。───これをもって
質疑を終結いたします。
ただいま
議題となっている
本案は、
総務委員会に付託いたします。
───────────────────────────────────────
日程第9、
議案第59号、
桜井市附属機関設置条例の一部改正についてを
議題といたします。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
◯7番(工藤将之君) 今回の条例の一部改正について、2点今回上がってきているわけなんですけれども、
桜井市
地域型保育
事業者選定審査会のことについてお伺いをいたします。
まず、この審査会をつくるに当たって、今、
桜井市の当面、課題を1つお伺いいたしたいのと、もしこれが条例でこのまま制定されるならば、条例改正が行われるならば、来
年度予算措置としてどの程度考えて、どれぐらいの
子どもたちがそこに預けられるような考えなのかをお伺いいたします。
◯福祉保険部長(
井上紀美君) ただいまの
質問にお答えいたします。
課題といたしましては、待機の保育の児童が、やはり、零歳から2歳までの児童が相当数おると考えております。それの解消に向け、今回、この条例を改正させていただきました。
そして、
2つ目の施設の
費用につきましては、来
年度予算におきまして1,200万を要望していきたいと考えております。
以上でございます。
入所できる子どもの数につきまして、忘れておりましたので、再度お答えさせていただきます。零歳から2歳までの児童5名を今回の募集で考えております。
以上でございます。
◯7番(工藤将之君) ありがとうございます。
まず、0、1、2歳の待機児童というのは、恐らく
年度内の待機児童のことだと思うんですけれども、その解消に当たっていただけるというのは、非常にありがたいことなんですが、
桜井市の場合は、保育所においても教室はまだあるのかなと。逆に、
先生がいてないから、
年度内待機が出ているのではないのかなと思うんですけれども、これは市長にお伺いしたいんですけれども、今回、この条例をつくるということは、今後0、1、2歳の保育士さんを雇わずに、
桜井市はこの
地域型保育
事業で乗り切っていくというか、待機児童をなくしていくという方向性、これは市の方向性として今回、条例を制定するのかを市長にお伺いいたします。
◯市長(松井正剛君) 着座にて答弁をさせていただきます。
長期的な視点に立ちますと、民間施設による保育
事業を可能な限り活用させていただくことが、公共施設の
運営や市の財政にとって有効であると考えられます。しかし、現状といたしましては、民間施設でのさらなる児童受け入れ、非常に困難な状況ですので、公立保育所におきましても少しでも多くの児童の受け入れを進めていきたいと考えており、臨時職員の保育士を常に今のところ募集しているところであります。
昨今の保育利用希望
者の
増加に対応するために、私立、公立のどちらか一方でということではなく、両方での受け入れ拡大を目指しておりますので、今回定員5名の家庭的保育
事業を新たに1施設募集したところであります。
これからも公立、私立にかかわらず、両方での受け入れを目指していきたい、そのように思っております。
以上でございます。
◯7番(工藤将之君) ありがとうございます。
両方での受け入れということでしたが、最後に確認させていただきたいのは、この
事業をすることに私は、もちろん、両方であれば問題はないと思っておりますけれども、あくまで臨時職員という今、市長のお話でしたけれども、正職員ではなくて、待機児童解消のために新たに職員を採用する場合は臨時職員という方向性であるということでよろしいのか、最後確認だけさせていただいて、
質問を終わります。
◯市長(松井正剛君) 再度の
質問にお答えします。
臨時職員の保育士を常に募集していきたい、そのように考えております。
以上です。
◯議長(
藤井孝博君) これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
本案については、この際、
委員会の付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ
者あり)
ご
異議なしと認めます。よってさよう決しました。
これより
議案第59号について採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
議案第59号について、原案どおり決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ
者あり)
ご
異議なしと認めます。よって
議案第59号は、原案どおり可決することに決しました。
───────────────────────────────────────
日程第10、
議案第60号、
桜井市家庭的保育
事業等の設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを
議題といたします。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。───これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
本案については、この際、
委員会の付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ
者あり)
ご
異議なしと認めます。よってさよう決しました。
これより
議案第60号について採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
議案第60号について、原案どおり決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ
者あり)
ご
異議なしと認めます。よって
議案第60号は、原案どおり可決することに決しました。
───────────────────────────────────────
日程第11、
議案第61号、
桜井市下水道条例の一部改正についてを
議題といたします。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。───これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
本案については、この際、
委員会の付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ
者あり)
ご
異議なしと認めます。よってさよう決しました。
これより
議案第61号について採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
議案第61号について、原案どおり決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ
者あり)
ご
異議なしと認めます。よって
議案第61号は、原案どおり可決することに決しました。
───────────────────────────────────────
日程第12、
議案第62号、公の施設の
指定管理者の
指定についてを
議題といたします。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。───これをもって
質疑を終結いたします。
ただいま
議題となっている
本案は、
総務委員会に付託いたします。
───────────────────────────────────────
日程第13、
議案第63号、
工事請負
契約の締結についてを
議題といたします。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
◯3番(
大園光昭君) 今回、新庁舎の建設
工事の請負
契約ということで、35億の
契約をするに当たって、その
契約内容が当初の基本設計との差異があるかどうか、それについて、まずお伺いいたします。総務
部長、お願いします。
◯総務
部長(青木浩之君) ただいまのご
質問にお答えさせていただきます。
基本設計との大きな変更、差異というのはございません。
以上でございます。
◯3番(
大園光昭君) ありがとうございます。
続けて、今回の
契約については、通常の公共
工事標準請負
契約約款が適用されているかどうか、その
期間、瑕疵担保は何年でございましょうか。お願いします。
◯総務
部長(青木浩之君) ただいまのご
質問にお答えいたします。
瑕疵担保
期間についてですが、
桜井市の建設
工事請負
契約書第44条におきまして、瑕疵担保についての規定がございます。基本的な瑕疵担保
期間につきましては2年でございまして、受注
者の故意又は重大な過失による瑕疵につきましては10年となってございます。
以上でございます。
◯3番(
大園光昭君) ありがとうございます。
最後、
工事中にもしJV、共同
事業体の中で何らかの理由で参画できなくなった場合等、
工事の推進が困難な状態になったときに、
工事完成までの保障はどのように担保されていますでしょうか。
◯総務
部長(青木浩之君) ただいまのご
質問にお答えいたします。
本
事業を請け負うために成立いたしましたJV、共同企業体の構成員のいずれかが仮に困難となった場合ということでよろしいでしょうか。
その場合につきましては、当該JVが締結した特定建設
工事共同企業体協定書の第16条及び第18条によりまして、残存構成員が共同、連帯して本
事業を完成させるということになっております。
この場合の
工事目的物の瑕疵担保責任は、建設
工事請負
契約の第44条、先ほどの部分でございますが、適用され、残存構成員がその責任を負うこととなっております。
また、共同企業体協定書第20条によりまして、本
事業完了後にこのJVが解散した後におきましても、本
事業に瑕疵がありましたときは、各構成員は共同、連帯してその責を負うということになってございます。
以上でございます。
◯議長(
藤井孝博君) これをもって
質疑を終結いたします。
ただいま
議題となっている
本案は、
総務委員会に付託いたします。
───────────────────────────────────────
日程第14、発
議案第5号、「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書についてを
議題といたします。
議案の朗読を省略し、提出
者の理由説明を求めます。───3番
大園光昭君。
◯3番(
大園光昭君)(登壇) 発
議案第5号について、提出
者を代表いたしまして提案の理由説明を申し上げます。
本意見書案を朗読いたしまして、説明にかえさせていただきます。
「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書(案)
本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、容疑
者から顔を殴られるという事件が発生した。また、
平成29年6月には、神奈川県内の東名高速道路において、あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡している。こうした事件・事故が相次ぐ中、「あおり運転」を初めとした極めて悪質・危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。
警察庁は、
平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んでいるが、いわゆる「あおり運転」に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。今後は、あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討や更新時講習などにおける教育のさらなる推進及び広報啓発活動の強化が求められるところである。
そこで政府におかれては、今や社会問題化している「あおり運転」の根絶に向け、安全・安心な交通社会を構築するため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
記
1 「あおり運転」の規定を新たに設け、厳罰化については、危険運転を行った場合の
みでも道路交通法上、厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら、実効性のあ
る法改正となるよう、早急に検討を進めること。
2 運転免許更新時における講習については、これまでの交通教則による講習に加え、
あおり運転等の危険性やその行為が禁止されていること及びその違反行為に対しては取
締まりが行われることについての講習も行うこと。また、更新時講習に使用する教本や
資料などに、これらの事項を記載すること。
3 広報啓発活動については、あおり運転等の行為が禁止されており、取締まりの
対象
となることや、「あおり運転」を受けた場合の具体的な対処
方法などについて、警察庁
及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報誌などを効果的に活用し、周知に努め
ること。