◯青木浩之総務部長 ただいまのご
質問にお答えさせていただきます。
影響額ですが、現在、
県税といたしまして
自動車購入時に課税されています
自動車取得税、これにつきましては、県で収納されたうちの66.5%、
市町村に対して面積などに応じて
自動車取得税交付金として
市町村に配分をされております。
桜井市では、県から5,300万ぐらい
交付金を受けておりますけど、これが廃止されますので、
影響額としては5,300万ということになるんですが、県に入ります
環境性能割につきまして、これも
市町村の方へ一部交付いただけるということですので、県に入ります
環境性能割交付金と
市町村民税となります
軽自動車税の
環境性能割、これを新たな
財源とするところでございます。
臨時的軽減措置により
税率が
軽減されますけども、これにつきましては
補填するものといたしまして国から
地方特例交付金というもので
補填はされるということになってございまして、トータル、大体、ほぼ、少し少ないかなという気がするんですけど、一応ほぼ
補填されるという見込みとなっております。以上でございます。
◯工藤将之委員長 他に
質疑ありませんか。
◯藤井孝博委員 1点だけ教えていただきたいんですけど、
個人住民税についてということの
説明のなかに
こどもの
貧困に対応するためという言葉があるんですけども、これ具体的にどれぐらいの
効果を見込んで、何に対して使っていくのか、分かってるんですか。
◯青木浩之総務部長 ただいまのご
質問にお答えさせていただきます。今回3つの
改正というのがございました。そのなかで、今、
委員おっしゃっていただきました
こどもの
貧困に対応するための
住民税の
非課税措置というものが新たに設けられまして、
児童扶養手当を受給され事実
婚状態でなく、
合計所得が、135万円以下の
ひとり親世帯につきましては
住民税が
非課税となるというものでございます。今まで、これにつきましては、
令和3年度から、
住民税につきましては
非課税措置というものがございませんでしたので、新たに
非課税措置というものが設けられるということでございます。ただし、
所得税法におきましては、
控除というのはなくて新たに
住民税だけというものでございまして、今現在ですが、すべての
世帯がこれに
対応適応になるかというところは今後精査していくといいますか、
所得、
控除等の
関係もあるんですけども、大体75
世帯ぐらいはいらっしゃるというような
試算というふうになっております。今後10月以降ですね、実際に
児童扶養手当の申請をされたなかで、どれぐらいがうけられるのかどうか実際に判断していくというか精査していくということになると思います。
◯藤井孝博委員 実際にね、75
世帯が適用されるであろうということなんですけど、その
非課税の
部分で、どれぐらいのその
家庭にとっての
効果があるというか、今の
段階では分からないということなんですか。
◯青木浩之総務部長 ただいまのご
質問にお答えさせていただきます。今、おっしゃっていただきましたように、どの程度ですね、ご
家庭にとって
非課税になることで
影響といいますか、少しプラスになるかというところの
試算というのはまだ実際には出ておりません。
◯藤井孝博委員 実際にね、
こどもの
貧困に対応するためというのが含まれている以上ね、
効果がどこまででるのか理解できてないのにある程度の
試算ができてないとどうなのかと正直思う
部分もあるので、それは分かり次第教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
◯工藤将之委員長 続きまして、
議案第30号、
特別職の
職員で
常勤のものの
給与に関する
条例の一部
改正について、
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
◯大西 亘委員 ちょっと疑問に思うところがあるので、確認させてください。今回のこの
条例は31年4月1日から
令和5年3月31日までの副
市長の
給与月額を下げると。いう話でございます。
改正前の
条例は
附則の25号で
平成28年から
平成31年3月31日までの間、副
市長の
給与及び
期末手当に係る
部分についてということで、下げるということが、規定されています。今の
条例から言いますと、4月1日以降に発生している
給与、賞与については、
附則の25号では
なしに、元々のところに、基づいてされていると認識しているんですが、実際の今の
現状をお聞かせください。
◯梶 均市長公室長 4月以降の今までの状況をお伝えいたします。4月以降も副
市長の
給与につきましては、前回と同じ
かたちで、
自主返納という
かたちの
取り扱いをさせていただいております。以上でございます。
◯大西 亘委員 条例に基づく
取り扱いではなく、今の
現状、副
市長は、
自主返納をされていると。いうことでよろしいですか。
◯梶 均市長公室長 その通りでございます。前の
条例の
平成28年4月1日から
平成31年3月31日までの金額と同じ
かたちで、支給させていただいております。
◯大西 亘委員 これは、帳面上なんですか、一旦市の
会計からは支出をして、その上で返納されているのか。元々返納するからという
かたちで、支給せずに、元々支給をしていないのか。
自主返納というのが、法的な
取り扱いはわかりませんが、そういう
かたちをとらなくても、
市長、副
市長のこのことはわかっていたと思います。そのときにこの
条例を出して、副
市長を選任するのにあたって、継続してこれをしますと言うことができなかったのか。出来るタイミングがなかったのか。そのへんの経緯について教え下さい。
◯梶 均市長公室長 3月
議会での選任、同意があった後の、今回の6月
議会に、
議案を上程させていただきました。
◯工藤将之委員長 本件に関する
発言は、すでに三回に及びましたが、
会議規則第53条ただし書きの規定により、特に
発言を許します。
◯大西 亘委員 いいがかりをつけているわけでは、ございませんが、私達の
感覚からすると、
条例をしっかり守るということがまず大事であり、今回これが出てきたときに、その間というのは、素朴な
感覚として、
条例が切れた時点で、市としては、出すものは出した上で、それを支給した上で、これが決まりですね、返納するのかはわかりませんが、そういうやり方ができるのかはわかりませんが、
自主返納をとってもらうということが、これからも続くのかということもありますし、できるかぎり、この期間で、切れるのであれば、前もって継続していけるような形を、とっていくほうが良いのではないかということだけ申し上げて
質問を終ります。
◯工藤将之委員長 他にございませんか。
( 「
なし」と呼ぶ者あり )
質疑を終結いたします。これより、採決に入ります。お諮りいたします。
議案第26号について、
原案どおり可決することにご
異議ありませんか。
( 「
なし」と呼ぶ者あり )
ご
異議なしと認めます。よって、
議案第26号は、
原案どおり可決すべきものと決しました。
議案第27号について、
原案どおり可決することにご
異議ありませんか。
( 「
なし」と呼ぶ者あり )
ご
異議なしと認めます。よって、
議案第27号は、
原案どおり、可決すべきものと決しました。
議案第28号について、
原案どおり可決することにご
異議ありませんか。
( 「
なし」と呼ぶ者あり )
ご
異議なしと認めます。よって
議案第28号は、
原案どおり可決すべきものと決しました。
議案第30号について、
原案どおり可決することにご
異議ありませんか。
( 「
なし」と呼ぶ者あり )
ご
異議なしと認めます。よって、
議案第30号は、
原案どおり可決すべきものと決しました。
委員長報告はいかが致してよろしいか。
( 「
委員長一任」と呼ぶ者あり )
委員長一任ということですので、
委員長において作成いたします。以上で、本
委員会に付託されました
議案についての
審議は終わりました。最後まで慎重ご
審議ありがとうございました。それでは、
閉会にあたり
理事者側より
挨拶を受けます。
◯笹谷清治副
市長 委員の皆様慎重なるご
審議いただきまして、誠にありがとうございます。また、付託されました
案件につきまして、
原案どおり可決すべきものと
決定を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。本日
委員の
皆様方からいただきましたご意見を踏まえまして、今後の
市政運営にあたって参りますので、よろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。
◯工藤将之委員長 それでは、これをもって
閉会いたします。ありがとうございました。
○午前11時16分
閉会
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