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  1. 桜井市議会 2019-07-02
    令和元年総務委員会 本文 開催日:2019年07月02日


    取得元: 桜井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-07
    2019年07月02日:令和元年総務委員会 本文 ▼最初ヒット発言へ(全 0 ヒット) ○午前11時00分開会 ◯工藤将之委員長 おはようございます。定刻より少し早いですが、皆さんお揃いですので、ただいまより総務委員会を開催いたします。去る6月28日の本会議において総務委員会に付託を受けました案件についてご審議をいただきたいと思います。この際皆さまに申し上げます。発言されます際には、必ず机の上のマイクのスイッチを入れてから発言くださいますようお願いいたします。それでは審議に入ります。まず、理事者側より挨拶を受けることにいたします。 ◯笹谷清治市長 委員皆さま、こんにちは。本日は、去る6月28日の本会議におきまして付託されました議案第26号、令和年度桜井一般会計補正予算(第1号)、議案第27号、令和年度桜井介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第28号、桜井税条例の一部改正について、議案第30号、特別職職員常勤のものの給与に関する条例の一部改正についての4議案につきまして総務委員会皆さま方のご審議を賜り適切なるご議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 ◯工藤将之委員長 まず、最初議案第26号、令和年度桜井一般会計補正予算(第1号)について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ◯大西 亘委員 1点だけお伺いをさせていただきます。簡単な話ですが、今回の補正予算の中で介護保険料の改定に伴って、周知をするための予算というかたち、システムを改修するというかたちで計上されていると思うんですけども、介護保険料の第1段階から第3段階軽減をすすめるというなかで、周知をするということですけども、どんなかたちでどんな方法周知を進めていかれるのか、また、もともとの財源ですね、そのところをご説明いただきたいなと。 ◯井上紀美福祉保険部長 ただいまのご質問にお答えいたします。まず、周知方法ですが、介護保険料決定通知のところにリーフレットを同封して送付することとしております。そして広報での周知、ホームページでの周知を考えております。それと、財源につきましては個人情報マイナンバーに伴う部分レイアウト部分につきましては、国の補助率が、3分の2、その他の部分につきましては、国の補助率が10分の10、以上でございます。 ◯工藤将之委員長 他に質疑ございませんか。           ( 「なし」と呼ぶ者あり )  では、続きまして、議案第27号、令和年度桜井介護保険特別会計補正予算(第1号)について質疑に入ります。質疑ございませんか。 ◯阪口 豊委員 印刷製本費で28万8,000円とありますが、まず、この内容についてお尋ねいたします。 ◯井上紀美福祉保険部長 その部分につきましては、さきほど申しましたけども、リーフレット作成費用となっております。部数につきましては2万部を予定しております。 ◯阪口 豊委員 提案理由説明では、10月1日から消費税率引き上げに伴いまして低所得者介護保険料軽減強化を図るための周知とありますが、具体的にどのように皆さん周知されるのかお尋ねします。 ◯井上紀美福祉保険部長 リーフレットにつきましては、決定通知のところに同封させていただいて送付させていただく予定をしております。以上でございます。 ◯阪口 豊委員 市民の皆さまに滞りなくお知らせできますようにお願いしておきます。以上です。 ◯工藤将之委員長 他に質疑ありませんか。           ( 「なし」と呼ぶ者あり )  では、続きまして、議案第28号、桜井税条例の一部改正について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ◯阪口 豊委員 今回の一部改正では、消費税率引き上げに伴う施策として軽自動車税環境性能割臨時的軽減措置を行うと提案理由説明にありましたが、この内容についてもう少し詳しく説明をお願いします。 ◯青木浩之総務部長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。軽自動車税環境性能割につきましては、本年10月1日から消費税率が10%に引き上げられるのに伴いまして、車に対する課税を見直してほしいという長年の経済界からの要望等ございまして地方税法改正され、今回、自動車取得税県税ですけども、これが廃止されることとなりました。その代替財源といたしまして、燃費性能環境対策を強化するための環境性能割というのが導入をされたところでございます。税率につきましては、電気自動車燃料電池車天然ガス車、2020年燃費基準の10%以上を達成する車等、これにつきましては、非課税ということになっております。それから、ハイブリッド車などで2010年基準達成車取得価格の1%、それ以外の車が2%ということになっております。しかしながら、消費税率が10%に引き上げられますと、消費が落ち込むという関係がございまして、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に購入されました車に限りまして、税率を1%軽減するという措置がとられ、それに伴います条例改正でございます。 ◯阪口 豊委員 臨時的軽減措置に伴う市への影響とそれに対して国から何ら補填があるのかお尋ねして質問を終わります。
    ◯青木浩之総務部長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。影響額ですが、現在、県税といたしまして自動車購入時に課税されています自動車取得税、これにつきましては、県で収納されたうちの66.5%、市町村に対して面積などに応じて自動車取得税交付金として市町村に配分をされております。桜井市では、県から5,300万ぐらい交付金を受けておりますけど、これが廃止されますので、影響額としては5,300万ということになるんですが、県に入ります環境性能割につきまして、これも市町村の方へ一部交付いただけるということですので、県に入ります環境性能割交付金市町村民税となります軽自動車税環境性能割、これを新たな財源とするところでございます。臨時的軽減措置により税率軽減されますけども、これにつきましては補填するものといたしまして国から地方特例交付金というもので補填はされるということになってございまして、トータル、大体、ほぼ、少し少ないかなという気がするんですけど、一応ほぼ補填されるという見込みとなっております。以上でございます。 ◯工藤将之委員長 他に質疑ありませんか。 ◯藤井孝博委員 1点だけ教えていただきたいんですけど、個人住民税についてということの説明のなかにこども貧困に対応するためという言葉があるんですけども、これ具体的にどれぐらいの効果を見込んで、何に対して使っていくのか、分かってるんですか。 ◯青木浩之総務部長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。今回3つの改正というのがございました。そのなかで、今、委員おっしゃっていただきましたこども貧困に対応するための住民税非課税措置というものが新たに設けられまして、児童扶養手当を受給され事実婚状態でなく、合計所得が、135万円以下のひとり親世帯につきましては住民税非課税となるというものでございます。今まで、これにつきましては、令和3年度から、住民税につきましては非課税措置というものがございませんでしたので、新たに非課税措置というものが設けられるということでございます。ただし、所得税法におきましては、控除というのはなくて新たに住民税だけというものでございまして、今現在ですが、すべての世帯がこれに対応適応になるかというところは今後精査していくといいますか、所得控除等関係もあるんですけども、大体75世帯ぐらいはいらっしゃるというような試算というふうになっております。今後10月以降ですね、実際に児童扶養手当の申請をされたなかで、どれぐらいがうけられるのかどうか実際に判断していくというか精査していくということになると思います。 ◯藤井孝博委員 実際にね、75世帯が適用されるであろうということなんですけど、その非課税部分で、どれぐらいのその家庭にとっての効果があるというか、今の段階では分からないということなんですか。 ◯青木浩之総務部長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。今、おっしゃっていただきましたように、どの程度ですね、ご家庭にとって非課税になることで影響といいますか、少しプラスになるかというところの試算というのはまだ実際には出ておりません。 ◯藤井孝博委員 実際にね、こども貧困に対応するためというのが含まれている以上ね、効果がどこまででるのか理解できてないのにある程度の試算ができてないとどうなのかと正直思う部分もあるので、それは分かり次第教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 ◯工藤将之委員長 続きまして、議案第30号、特別職職員常勤のものの給与に関する条例の一部改正について、質疑に入ります。質疑ありませんか。 ◯大西 亘委員 ちょっと疑問に思うところがあるので、確認させてください。今回のこの条例は31年4月1日から令和5年3月31日までの副市長給与月額を下げると。いう話でございます。改正前の条例附則の25号で平成28年から平成31年3月31日までの間、副市長給与及び期末手当に係る部分についてということで、下げるということが、規定されています。今の条例から言いますと、4月1日以降に発生している給与、賞与については、附則の25号ではなしに、元々のところに、基づいてされていると認識しているんですが、実際の今の現状をお聞かせください。 ◯梶 均市長公室長 4月以降の今までの状況をお伝えいたします。4月以降も副市長給与につきましては、前回と同じかたちで、自主返納というかたち取り扱いをさせていただいております。以上でございます。 ◯大西 亘委員 条例に基づく取り扱いではなく、今の現状、副市長は、自主返納をされていると。いうことでよろしいですか。 ◯梶 均市長公室長 その通りでございます。前の条例平成28年4月1日から平成31年3月31日までの金額と同じかたちで、支給させていただいております。 ◯大西 亘委員 これは、帳面上なんですか、一旦市の会計からは支出をして、その上で返納されているのか。元々返納するからというかたちで、支給せずに、元々支給をしていないのか。自主返納というのが、法的な取り扱いはわかりませんが、そういうかたちをとらなくても、市長、副市長のこのことはわかっていたと思います。そのときにこの条例を出して、副市長を選任するのにあたって、継続してこれをしますと言うことができなかったのか。出来るタイミングがなかったのか。そのへんの経緯について教え下さい。 ◯梶 均市長公室長 3月議会での選任、同意があった後の、今回の6月議会に、議案を上程させていただきました。 ◯工藤将之委員長 本件に関する発言は、すでに三回に及びましたが、会議規則第53条ただし書きの規定により、特に発言を許します。 ◯大西 亘委員 いいがかりをつけているわけでは、ございませんが、私達の感覚からすると、条例をしっかり守るということがまず大事であり、今回これが出てきたときに、その間というのは、素朴な感覚として、条例が切れた時点で、市としては、出すものは出した上で、それを支給した上で、これが決まりですね、返納するのかはわかりませんが、そういうやり方ができるのかはわかりませんが、自主返納をとってもらうということが、これからも続くのかということもありますし、できるかぎり、この期間で、切れるのであれば、前もって継続していけるような形を、とっていくほうが良いのではないかということだけ申し上げて質問を終ります。 ◯工藤将之委員長 他にございませんか。           ( 「なし」と呼ぶ者あり )  質疑を終結いたします。これより、採決に入ります。お諮りいたします。議案第26号について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。           ( 「なし」と呼ぶ者あり )  ご異議なしと認めます。よって、議案第26号は、原案どおり可決すべきものと決しました。議案第27号について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。           ( 「なし」と呼ぶ者あり )  ご異議なしと認めます。よって、議案第27号は、原案どおり、可決すべきものと決しました。議案第28号について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。           ( 「なし」と呼ぶ者あり )  ご異議なしと認めます。よって議案第28号は、原案どおり可決すべきものと決しました。議案第30号について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。           ( 「なし」と呼ぶ者あり )  ご異議なしと認めます。よって、議案第30号は、原案どおり可決すべきものと決しました。委員長報告はいかが致してよろしいか。          ( 「委員長一任」と呼ぶ者あり )  委員長一任ということですので、委員長において作成いたします。以上で、本委員会に付託されました議案についての審議は終わりました。最後まで慎重ご審議ありがとうございました。それでは、閉会にあたり理事者側より挨拶を受けます。 ◯笹谷清治市長 委員の皆様慎重なるご審議いただきまして、誠にありがとうございます。また、付託されました案件につきまして、原案どおり可決すべきものと決定を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。本日委員皆様方からいただきましたご意見を踏まえまして、今後の市政運営にあたって参りますので、よろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。 ◯工藤将之委員長 それでは、これをもって閉会いたします。ありがとうございました。 ○午前11時16分閉会 このサイトの全ての著作権桜井市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) SAKURAI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....