桜井市議会 > 2018-09-21 >
平成30年産業建設委員会 名簿 開催日:2018年09月21日
平成30年産業建設委員会 本文 開催日:2018年09月21日

ツイート シェア
  1. 桜井市議会 2018-09-21
    平成30年産業建設委員会 本文 開催日:2018年09月21日


    取得元: 桜井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-07
    2018年09月21日:平成30年産業建設委員会 本文 ▼最初ヒット発言へ(全 0 ヒット) ○午前10時00分開会 ◯西 忠吉委員長 ただいまより産業建設委員会を開催いたします。去る13日の本会議において、産業建設委員会付託を受けました案件について、ご審議をいただきたいと思います。この際、皆様に申し上げます。発言されます際には、必ず机の上にありますマイクのスイッチを入れてから発言下さいますようよろしくお願いいたします。まず、理事者側挨拶を受けることにいたします。 ◯笹谷清治市長 委員皆さま、改めまして、おはようございます。本日は、去る9月13日の本会議において付託されました、議案第56号から62号、市道路線認定の7議案につきまして、産業建設委員会皆さまのご審議を賜り、適切なご議決をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ◯西 忠吉委員長 それでは審議に入ります。議案第56号から議案第62号までについて現場確認を行いたいわけですが、時間の都合上、現場確認は3箇所に絞り、その他の箇所については、写真により確認いたしたいと思います。なお、議案第56号、から議案第62号、まで補足資料を配布しております。それでは、これから現場確認を行いますので、よろしくお願いいたします。               ( 「現場確認」 ) ◯西 忠吉委員長 現場確認ご苦労さまでした。各議案について審議を行いたいと存じます。議案第56号市道路線認定についてから、議案第62号市道路線認定についてまで、審査を行います。まず現場確認を行わなかった箇所について写真による説明をお願いします。 ◯森井俊博土木課長 現場確認を行わなかった、議案番号57から60までの4地点について説明させてもらいます。お手元の資料の中で1番上に一覧表新規路線一覧表、その2枚目にちょっと詳しく書いたものが、添付させていただいております。それに基づいて順番説明させてもらいます。その次に、7カ所の位置図、をつけております。次に、議案番号に沿ってですね、議案書認定路線図面とその裏に都市計画図位置図写真という順番につけさせていただいております。それでは、議案番号57番。路線名外山地内31号線、路線延長92メートル最大幅員が11.23メートル最小幅員6メートル。開発戸数ですが、戸数は9。移転の箇所ですが、外山の1139番地の2の先、中点が外山236番地の7の先、起点、接続している起点路線名大福慈恩寺線になります。取得理由としましては寄附です。取得日平成29年7月31日有限会社もちの木不動産からの寄附となっております。続きまして、議案番号58番、路線名上之庄地内22号線、路線延長87.863メートル。最大幅員が10.07メートル、最小幅員が6メートル。開発戸数は8、起点場所上之庄549番地の3の先、終点側上之庄549番地の21の先、起点側路線名接続路線市道粟殿上之庄線取得理由は、これも寄附となっています。取得年月日平成29年11月2日、寄附者広田建設株式会社となっております。続きまして、議案番号59号、路線名金屋地内15号線、路線延長が25.99メートル。最大幅員が13.03メートル、最小幅員が6メートル。戸数が5、起点側位置ですが、金屋773番地の2の先、終点側金屋773番地の5の先、起点側接続路線金屋地内2号線となっております。取得理由寄附で、取得年月日平成30年3月20日、寄附者株式会社日生ハウジングとなっております。続きまして議案議案番号が60号です。路線名太田地内10号線。路線延長76.14メートル最大幅員が18.08メートル、最小幅員は6メートル。戸数は10戸、起点側場所が、太田121番地の2の先、終点側太田111番地の先、119番地の14の先です。起点路線としましては、県道の大和高田桜井線になります。終店側にも市道がありまして、終電側路線名に関しては、太田地内5号線になります。取得理由寄附です。取得年月日平成30年3月20日、株式会社日生ハウジングとなっております。以上です。 ◯西 忠吉委員長 それでは、質疑に入ります。質疑ありませんか。 ◯岡田光司委員 3点ばかりお伺いいたします。まず1つ目ですけれども、議案第57号、のところで、先ほど説明があったと思うんですけれども、この議案57号のところで写真を見させていただいたら、結構、市道に関しましては、問題がないようにして市道寄附くださいという感じになってると思うんですけども、この写真見てましたら、道路に亀裂が入ったりとかしてる状態なんですけども、これは全然問題なしとして、寄附を受けたのか、よくこういったものがあるとちゃんときれいに整備してから寄附してくださいというのはよくあると思うんですけども、そのあたりをお伺いいたします。まず1つ目お願いします。 ◯森井俊博土木課長 この、57号に関しては確かに建設してからちょっと年数がたっております。寄附していただきましたのは、平成29年7月ということで寄附をいただいておるんですけど、これに関してはもう5年以上経過はしております。所有者のほうから寄附ということで、それを取得する前には現地のほう確認させていただきまして、アスファルトもそうですが排水関係なども確認させていただきまして、写真でもちょっとクラックが入ってるようにも見えるんですけど、支障のない程度かなということで判断して寄附を受けることにしました。確認はさせていただいております。以上です。 ◯岡田光司委員 はい、わかりました。もう1点、2点目、61号ですが、最初に見学させてもらったところで、これは現地のほうでも言われたと思うんですけれども、終点ところは改善することがないとおっしゃってて、将来的には横に何か回転するようなところをつくられるからというような感じがあったんですけども。たとえばこの市道認定するに当たって、将来的につけるっていうようなことを前提にそういったかたちはできるのかと。たとえば、もしかしたら将来的にはやりますと言っておきながら、その工事をせずにそのまま終わってしまった場合っていうのはどうなるのかいうのはそのあたりちょっと私よくわからないので、そのあたりちょっとお伺いいたします。 ◯森井俊博土木課長 これをここの道路寄附いただく際にですね、その北側で既に、一部アパートも新設の一部アパートも建ってましたし、重機がもう張りついてですね、工事をしてたと思います。そのへんの計画はもうありきの状態で、これを寄附受けるということで協議なされた部分でありますので、そのへんは、もう既に、計画図面もあって、節を取るというかたちになってましたので、寄附を受けたというかたちになっております。これはもう計画ははっきりわかってた状態で進めています。以上です。 ◯岡田光司委員 もし仮に、たとえばその計画が途中で、ないと思うんですけれども財政上が厳しくなってそれ以上開発ができないという場合になった場合ですね、今まで終点ところには回転ところはないと市道認定はできない場合だったらこういう場合はどうなるんでしょうか。 ◯森井俊博土木課長 現地手前のほうですね。5、6メートル手前とこで、一応8メートルの回転広場がありましてですね、一応基準の中では今認定した路線の中で、市道認定する基準は満たしてるという判断をしています。 ◯岡田光司委員 3点目ですけど、最後のいったところで現地見させてもらって、下のほうが里道だというようなところでちょうど途中で市道が終わったところがあると思うんですけれども、またもそこでも話が出て皆さんも感じられたと思うんですが、どう見ても車がですね、勢いあまったら下に落ちていくようなところがあると思いますので、それはたとえば市道認定をするにあたって、この、先から向こう落ちないための予防策っていうのは、指導されてたのか。しないと市道としては受けませんっていうなかたちでよくあるのがこの道路整備するに当たって先ほど言うたと思うんですけれども、きちんとしていかないと受け取らないというな感じの方針だと思うんですけれども、どう見たって安全上問題があるようには見えるんですけどもそのあたり、どのようにお考えなのか、お伺いいたします。 ◯森井俊博土木課長 1番北側回転広場北側段差があって隣道水路があるっていうことで説明させていただいて、確かに5,60センチですか、段差があるということで、ありましたけど、道路基準から言いますと1メートル以上の段差の場合は安全策を設置するというような基準になってますので、それ以下ですので、そのまま許可したようなかたちですけど、でき上がってから僕が今、現地見せてもらって、委員さんも指摘も聞かせていただいてですね。一度、日生さんのほうにでも相談はかけたいなと思うんです。でもそれでもう許可を寄附受けさせていただいてますんで、向こうのほうどう反応していただくか、ちょっとそのへんは疑問なんですけど、ちょっと向こうのほうで相談は一度かけさせてもらいます。それともし、地域住民の方から危険であるというような要望があればそのへんについては市道ですので、維持管理のほうで、何が良いのか。柵が良いのか、落差があるっていうのを明記するようなかたちでポールがいいのか、そのへんはちょっと安全対策は、とっていきたいと思います。以上です。 ◯岡田光司委員 ありがとうございます。地元からの要望があればっていう答弁だったんですけど、そういう答弁だったんですけども、ない場合だったらそのまま放置されるのか。市道なので、なくてもいずれなったら、市道やからというので、のちのち問題となってくる可能性もありますので、十分ご存じだと思いますので、そのあたり怪我が起こらないように怪我が起こってからでは、遅いと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ◯札辻輝巳議長 前にも聞いたかもしれませんが、議案の60号の太田の件。これから家が建っていくとこだと思いますが、今、市道認定しても、工事中に道路が傷みますよね。車も入ってきますし。道路が傷んだときは、桜井市が補修。修理をするんですか。。 ◯松村喜弘都市建設部長 開発事前協議の中で、寄附いただいてから2年は市でもらうんですけども、管理は、開発業者でしていただくというかたちの条件をしておりますので、それまでに傷んだ場合はもう開発業者の責任をもって、補修なりは協議の中でさせていただき、以上です。 ◯札辻輝巳議長 写真の状況を見ますと、家が建つ可能性があるのが1件見えるが、2年ほどで家が全部建っていくんですか。もし、道路の損傷が3年目に起きたら、市が補修するという理解でよろしいか。
    ◯松村喜弘都市建設部長 はい。 ◯札辻輝巳議長 家はどのくらい建つか聞いてますか。 ◯松村喜弘都市建設部長 今回の、開発の中では一応10戸建つと聞いております。また、この場所計画されてるような話も聞いております。 ◯工藤行義委員 ちょっとわからんことをお聞きしてよろしいか。まず、これは市の責務として、急であっても、市の様式に準じていかんと受けつけないでしょ。これ、登記間違いないとチェックされてますか。ちゃんと。 ◯松村喜弘都市建設部長 登記についても、それは確認して、謄本提出していただいて、確認してまた桜井市の名義にしておりますので、そこんとこは全て問題はありません。 ◯工藤行義委員 間違ったときはどうすんの。 ◯松村喜弘都市建設部長 開発ケースでは、登記の間違いとかはありません。 ◯工藤行義委員 どんな時に間違うの。 ◯松村喜弘都市建設部長 過去において、登記の錯誤、あるケースはございますが、今回の件数については、それは全くございません。 ◯工藤行義委員 すみません。もう1つお聞きしたいんですけど。例えば議案57号と61号がクランクなってますけども、これもやっぱり6mでいいんですかね。例えば車って内輪差があって、まず一般道路やったら、緩和区間とか拡幅間ありますね。内輪差があるんで。こういうのは別に必要ないんですか。こういうとこは。まずその1つと。それから、移管を寄附で受ける場合、市の様式、例えば下水それから道路路盤路床等の試験は市のほうでやられてるんですか。 ◯森井俊博土木課長 ご質問にお答えします。まず、57号の路線については確かに中ほどで蛇行してます。それにつきましては、この、認定路線の図見ていただいたら、ちょっと角切的な角はとっていただいてるような状態で、最小幅員が6mを切らない状態道路をつくっていただいてるということで確認させてもらってます。 ◯工藤行義委員 別にルールないんですね。クランクとかカーブとかS字とか、緩和区間いうその幅員を増すというルールはないわけですね。6mやったらよろしいねんね。道路進行方向に対して直角に6mあればいいんですかね。 ◯森井俊博土木課長 確かに90度とか曲がる場合は、やっぱり角きりっていうのは当然必要になってくると思いますので、その辺は今後も注意して確認させてもらうようにします。先ほど検査の体制で方法ですが、もちろんこれは、ほぼ開発行為で、みなやっていただいておって、その辺で開発検査というのがあります。宅地造成ができた時点検査を行います。その時点では工事中における、工事写真、それとそれに対するうちが提示してますCBR3以上ですね。条件つけてますんで、それに伴う検査を行った業者側が行った検査資料も提出していただいてですね、それに基づいて検査をし合格したものを、今、市道認定するというかたちでさせていただいております。以上です。 ◯工藤行義委員 ちょっとわかりにくい。市自体検査しないんですかね。例えば、路床密度とか、平板とか、密度とか、CBR含めて、そういう検査市自体はしない。書類だけで受け付けるということですかね。業者の調査した書類だけで。承認するということなんですかね。 ◯森井俊博土木課長 業者が行った検査資料の提出のみです。市が行うことはありません。以上です。 ◯西 忠吉委員長 他に質疑ありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり)  ないようでありましたら、それでは採決いたします。お諮りいたします。議案第56号から議案第62号までを一括して採決したいと存じますが、ご異議ございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よって一括採決することに決定いたしました。  お諮りいたします。  議案第56号から議案第62号について原案どおり可決する事にご異議ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よって議案第56号から議案第62号については、原案どおり可決すべきものと決しました。委員長報告はいかがいたしてよろしいですか。              (「委員長一任」と呼ぶ者あり)  委員長一任ということでありますので、委員長において作成いたします。以上で本委員会付託をされました7議案については、全ての審議は終わりました。最後まで慎重ご審議ありがとうございました。それでは、閉会あたり理事者側より挨拶を受けます。 ◯笹谷清治市長 委員皆様、慎重なるご審議をいただきましてありがとうございました。また付託されました案件につきまして原案どおり可決すべきものと決定を賜り、御礼を申し上げます。本日、委員皆様方からいただきました意見を踏まえまして、今後の市政運営に当たってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。 ◯西 忠吉委員長 これをもって閉会いたします。 ○11時45分閉会 このサイトの全ての著作権桜井市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) SAKURAI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....