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  1. 桜井市議会 2017-06-19
    平成29年第2回定例会(第3号) 本文 開催日:2017年06月19日


    取得元: 桜井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-07
    2017年06月19日:平成29年第2回定例会(第3号) 本文 ▼最初のヒット発言へ(全 0 ヒット◯議長札辻輝已君) ただいまより本日の会議を開きます。  日程に入るに先立ち申し上げます。本日、テレビ局による撮影を許可しておりますので、あらかじめご了承願います。  日程第1、報第9号、専決処分報告承認を求めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている本案については、この際、委員会付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより報第9号について採決いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている報第9号について、原案どおり承認することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よって報第9号は、原案どおり承認することに決しました。 ───────────────────────────────────────  日程第2、報第10号、専決処分報告承認を求めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている本案については、この際、委員会付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより報第10号について採決いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている報第10号について、原案どおり承認することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
     ご異議なしと認めます。よって報第10号は、原案どおり承認することに決しました。 ───────────────────────────────────────  日程第3、報第11号、専決処分報告承認を求めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている本案については、この際、委員会付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより報第11号について採決いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている報第11号について、原案どおり承認することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よって報第11号は、原案どおり承認することに決しました。 ───────────────────────────────────────  日程第4、報第12号、平成28年度桜井繰越明許費繰越計算書報告についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  本件は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告であります。よってご承知おき願います。 ───────────────────────────────────────  日程第5、報第13号、平成28年度桜井水道事業会計予算繰越計算書報告についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  本件は、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく報告であります。よってご承知おき願います。 ───────────────────────────────────────  日程第6、報第14号、桜井清掃公社桜井医療センター及び桜井文化財協会経営状況説明する書類提出についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  本件は、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づく関係書類提出であります。よってご承知おき願います。 ───────────────────────────────────────  日程第7、議案第28号、平成29年度桜井一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっている本案総務委員会付託いたします。 ───────────────────────────────────────  日程第8、議案第29号、平成29年度桜井国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている本案については、この際、委員会付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより議案第29号について採決いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている議案第29号について、原案のとおり決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よって議案第29号は、原案どおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────  日程第9、議案第30号、平成29年度桜井後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている本案については、この際、委員会付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより議案第30号について採決いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている議案第30号について、原案どおり決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よって議案第30号は、原案どおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────  日程第10、議案第31号、桜井いじめ問題対策連絡協議会等条例制定についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている本案については、この際、委員会付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより議案第31号について採決いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている議案第31号について、原案どおり決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よって議案第31号は、原案どおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────  日程第11、議案第32号、職員育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 ◯5番(工藤将之君) ありがとうございます。2点お伺いをいたします。  確認でございますが、まず1点目は、これで育児休業を延期等された場合、財源的にはどのようなものになるのかが1点。それともう1点は、運用についてでございますが、俗に言う待機児童というものには、行政側から見た待機児童と、それと、ご家庭から見た待機児童に少し温度差があるのは、全国的にこれはいたし方がないことかなと思うんですが、この場合、行政側には受け入れ児童に余裕があっても、その職員さんのご家庭のご希望される保育園等に入れなかったら、待機児童というふうな認定になるのかどうか。  以上2点の確認をお願いいたします。 ◯市長公室長(梶  均君) ただいまのご質問にお答えします。  財源につきましては、無給という形になってございます。ただし、共済のほうから一定の金額での支給、こちらはございます。基本1年間という形になりますけれども、今の条例関係で、特別な理由がありましたら、6カ月延長という形になります。  それから、こちらの入所できない理由につきましては、さまざまな場合がございまして、弾力的に取り扱いをするものということがございますので、本来ですと、書類提出を求めて、要件の確認を行うことになっておりますけれども、その辺のところは柔軟的に取り扱うというような形になっております。  以上でございます。 ◯5番(工藤将之君) ありがとうございます。財源については、理解をいたしましたが、2点目の運用については、要するにあいている、桜井市でいえば、例えば第5の保育所があいているけれども、南のほうに住んでらっしゃる方ということで、近隣で通えないということであれば、それは待機児童として認めるということでよろしいでしょうか。 ◯市長公室長(梶  均君) 結構でございます。 ◯5番(工藤将之君) ということであれば、かなり捉え方によって、いろいろ運用が変わってくると思いますので、そこの部分はある程度の基準を桜井市で持っていただいて、運用していただきたいと思いますが、それについてのお考えを最後にお伺いいたします。 ◯市長公室長(梶  均君) 取り扱いにつきましては、柔軟的に考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◯議長札辻輝已君) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている本案については、この際、委員会付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより議案第32号について採決いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている議案第32号について、原案どおり決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よって議案第32号は、原案どおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────  日程第12、議案第33号、桜井職員退職手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている本案については、この際、委員会付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより議案第33号について採決いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている議案第33号について、原案どおり決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よって議案第33号は、原案どおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────  日程第13、議案第34号、桜井附属機関設置条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている本案については、この際、委員会付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより議案第34号について採決いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている議案第34号について、原案どおり決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よって議案第34号は、原案どおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────
     日程第14、議案第35号、桜井道路標識に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている本案については、この際、委員会付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより議案第35号について採決いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている議案第35号について、原案どおり決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よって議案第35号は、原案どおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────  日程第15、議案第36号、レントゲン検診手数料条例の廃止についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている本案については、この際、委員会付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより議案第36号について採決いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている議案第36号について、原案どおり決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よって議案第36号は、原案どおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────  日程第16、発議案第2号、桜井三輪素麺普及促進に関する条例制定についてを議題といたします。  議案朗読を省略して、提出者理由説明を求めます。 ◯4番(大西 亘君)(登壇) 発議案第2号、桜井三輪素麺普及促進に関する条例制定について、提出者を代表いたしまして、提案理由説明を申し上げます。  本条例案冒頭部分朗読し、説明にかえさせていただきます。  三輪素麺は、現在から1200年余り前、飢饉に苦しむ民を救うため、保存食として小麦を挽いて棒状に練り乾燥させたものが時を経て苧環の糸のような細く白い麺として誕生したものであり、公卿の日記や女官たちの手記によると平安時代以降、宮中や貴族の間で、七夕に食する習慣があったとされている。  三輪素麺づくりは、冬の厳しい気候の中で伝統的な手延べ製法が守り続けられており、日本伝統食である素麺は、大和の人々にとって伝統行事日常の食に溶け込んだ食べ物として、また日本中の人々に年中を通じて日常食べ物として親しまれている。  そのような中、三輪素麺は、本市の優れた地域資源として、桜井地域ブランドに認定され、更に、他とは違い手延べによる細く白い優れた品質を保持し、国が地域特有ブランドとして保護する「地理的表示保護制度」の登録も受けたところである。  このような古い歴史をもつ三輪素麺を積極的にPRし普及するために、三輪素麺を食する習慣を広め、伝統文化への理解促進及び本市地域経済活性化を図るため、この条例制定する。  よろしくご賛同賜りますようお願いを申し上げまして、私の趣旨説明とさせていただきます。 ◯議長札辻輝已君) 提出者理由説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている発議案第3号については、この際、委員会付託を省略して、直ちに討論に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより討論に入ります。  討論通告がありますので、発言を許します。───12番土家靖起君。 ◯12番(土家靖起君)(登壇) 私は、発議案第2号、桜井三輪素麺普及促進に関する条例制定についてに対する賛成討論を行わせていただきます。  桜井市の特産物である三輪素麺は、約1300年前に桜井の地で製造された素麺の元祖であり、日本の麺類のルーツであります。他の産地にはない歴史伝統的な製法が脈々と受け継がれており、決して絶やしてはならない食文化であると考えます。  しかしながら、近年の消費者嗜好の変化に伴う需要の低迷、売り上げの大きなウエートを占める贈答市場の縮小、他の産地との激しい販売競争などにより、三輪素麺を取り巻く環境もますます厳しくなってきているということでございます。  一昨年1月には、三輪素麺販売会社9社によりまして、奈良県三輪素麺販売協議会が設立されました。初の連携体制を整えるともに、生産者の団体である奈良県三輪素麺工業協同組合とも協力することにより、地域関係機関が一丸となって、三輪素麺ブランド力品質のさらなる向上及び販路の一層の拡大に取り組まれているところであります。  そのような中にあって、私は、平成27年第2回定例会におきまして、三輪素麺ブランドカ向上販路拡大のための取り組みについて一般質問をさせていただき、その中で、三輪素麺の日を条例制定してはどうかと提案をさせていただきました。今回、同僚議員より三輪素麺普及促進を目的とした条例案が発議されましたことは、古い歴史を持つ三輪素麺を全国的に積極的にPRし、そして、地域経済活性化を図るという点からも大変意義のあることであると考えます。  この条例によりまして、市、事業者、そして市民それぞれが、本市伝統産業である三輪素麺を食する習慣を広めることで、三輪素麺への理解を深め、私たちの子どもや孫たちへも、このよき伝統が受け継がれることを希望して、発議案第2号、桜井三輪素麺普及促進に関する条例制定についてに対して賛成するものであります。よろしくご賛同いただきますようお願い申し上げまして、賛成討論といたします。 ◯議長札辻輝已君) 以上で、通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。───これをもって討論を終結いたします。  発議案第2号、桜井三輪素麺普及促進に関する条例制定についてを議題といたします。  お諮りいたします。原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者起立)  全員起立であります。よって発議案第2号は、原案どおり可決されました。 ───────────────────────────────────────  日程第17、発議案第3号、ギャンブル等依存症対策抜本的強化を求める意見書提出についてを議題といたします。  議案朗読を省略し、提出者理由説明を求めます。 ◯1番(大園光昭君)(登壇) 発議案第3号について、提出者を代表いたしまして、提案理由説明を申し上げます。  本意見書案朗読いたしまして、説明にかえさせていただきます。       ギャンブル等依存症対策抜本的強化を求める意見書(案)  昨年末に成立した「特定複合観光施設区域整備推進に関する法律」の衆参内閣委員会における附帯決議では、ギャンブル等依存症実態把握のための体制整備ギャンブル等依存症患者相談体制臨床医療制度強化などを政府に求めている。政府はこれを受け、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において検討を進め、本年3月には論点整理を発表したところである。  これまでにも、ギャンブル等依存症による自己破産家庭崩壊、犯罪などの深刻な問題があったにもかかわらず、政府はその実態を十分に把握して来なかった。  政府においては、ギャンブル等依存症実態把握を進め、論点整理等を踏まえたギャンブル等依存症対策基本法制定などの抜本的強化に取り組むことを強く求める。                    記 1.公営ギャンブル等は、所管省庁が複数にまたがり、しかも規制と振興の担当省庁が 同一であるため、一元的な規制が困難な側面があり、ギャンブル等依存症対策の十分な 実施が望めない。そのため、ギャンブル等依存症対策企画立案規制と監視を一元的 に行う独立組織設置を検討すること。 2.3月の論点整理等を踏まえ、ギャンブル等依存症対策の具体的な対策実施方法を 早急に検討すること。 3.アルコール依存症薬物依存症に関しては、それぞれに施策が進められている。ギ ャンブル等依存症対策法制化を進める中で、こうした取り組みと合わせ、さらに依存 症対策の深化を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出する。                平成29年6月19日                桜 井 市 議 会  よろしくご賛同賜りますようお願い申し上げまして、私の趣旨説明といたします。 ◯議長札辻輝已君) 提出者理由説明は終わりました。  これより質疑に入ります。討論ありませんか。───これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている発議案第3号については、この際、委員会付託を省略し、討論を終結して、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よってさよう決しました。  これより発議案第3号についてを採決いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっている発議案第3号について、原案どおり決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  ご異議なしと認めます。よって発議案第3号は、原案どおり可決されました。 ───────────────────────────────────────  以上で、本日の日程は全て終了しましたので、会議を閉じることにいたします。  以後の日程について申し上げます。明20日から22日までは休会とし、23日午前10時より再開して、議案審議を行いますから、念のため申し上げておきます。なお、案件の付託を受けられました委員会は、休会中の審議をお願いいたします。  本日はこれをもって散会いたします。 ○午前10時27分散会 ─────────────────────────────────────── このサイトの全ての著作権は桜井市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) SAKURAI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....