桜井市議会 2014-03-12
平成26年第1回定例会(第3号) 本文 開催日:2014年03月12日
2014年03月12日:
平成26年第1回
定例会(第3号) 本文 ▼最初の
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ヒット)
◯議長(
東山利克君) ただいまより本日の会議を開きます。
この際申し上げます。
理事者側より発言の申し出があります。
◯環境部長(
小出広好君) 失礼します。議長からお許しを得ましたので、発言させていただきます。
10日の
一般質問で、
土家議員の答弁で、
ごみステーション推進室長と
お答えいたしましたのは誤っておりました。よろしく
お願いいたします。
以上です。
───────────────────────────────────────
日程第1、報第1号、
専決処分の報告、承認を求めることについてを
議題といたします。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。───これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
本案については、この際、
委員会の
付託を省略し、
討論を終結して、直ちに
採決に入りたいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よってさよう決しました。
これより報第1号について
採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている報第1号について、原案通り承認することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よって報第1号は、原案通り承認することに決しました。
───────────────────────────────────────
日程第2、
議案第1号、
平成26年度
桜井市
一般会計予算より
日程第10、
議案第9号、
平成26年度
桜井市
水道事業会計予算までの9
議案を一括して
議題といたします。
予算の
審査は、
説明書に基づいて進めてまいりますので、
説明書をごらんいただきたいと思います。
これより
議案第1号、
平成26年度
桜井市
一般会計予算について
質疑に入ります。
まず、総括的な
質疑はありませんか。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
本案については、この際、
委員会の
付託を省略し、
討論を終結して、直ちに
採決に入りたいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よってさよう決しました。
これより
議案第13号について
採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
議案第13号について、原案通り決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よって
議案第13号は、原案通り可決することに決しました。
───────────────────────────────────────
日程第15、
議案第14号、
平成25年度
桜井市
水道事業会計補正予算(第1号)についてを
議題といたします。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。───これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
本案については、この際、
委員会の
付託を省略し、
討論を終結して、直ちに
採決に入りたいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よってさよう決しました。
これより
議案第14号について
採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
議案第14号について、原案通り決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よって
議案第14号は、原案通り可決することに決しました。
───────────────────────────────────────
日程第16、
議案第15号、
桜井市
附属機関設置条例の一部
改正についてを
議題といたします。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
◯3番(
工藤将之君) この
議案第15号について、2点お伺いをいたします。
まずは、
PFIの方なんですけれども、この
審査会に関しては、
PFI事業者選定のほかということで、
事業者を選定するという非常に重要な役目を担っていただくようなことになると思うんですけれども、この
PFI審査会、この
審査委員の方々というのは、どういうところから
お願いをしていこうというような計画があれば、
お願いをいたします。
次に、
桜井市
歴史文化基本構想策定委員会についてなんですけれども、これは内容でございます。私どもにいただいている説明では、従来
文化財の保護が施策の中心であったが、今後は
歴史文化資産を
まちづくりに活用することも重要であると考えている。
ちょっと私、
イメージが湧かないんですが、
歴史文化資産を
まちづくりに活用するというのは、どういうふうな
イメージなのかを教えていただけますでしょうか。
以上、2点、
お願いいたします。
◯市長(
松井正剛君) まずは、第1点目、
PFIの
審査会について
お答えをさせていただきます。
学識経験者を含む
委員で構成し、
PFI事業に関する
事業者の選定、
募集要項に当たる
実施方針の策定、
PFI事業の導入を決定する
特定事業の選定などにおいて、
審査及び評価を行います。
事務局は、
事業を行う部署が担当する、そのように決めております。
そして、第2点目の
歴史文化基本構想なんですが、私とすれば、やはり、まず
桜井市は
歴史文化の発祥の地、そして、すばらしい
文化資産がたくさんあります。それらのことを、まず、どこに何があるかというふうなことをしっかりともう一度洗い直して、そして、それを
歴史的に、あるいはエリア的にいろいろ、今までは点在をしていましたけど、それを点から線に、線から面につなげるように、まず、いろんな工夫をして、活用していきたい。まずはそれの
基本となるマスタープランをつくっていきたい、それが
歴史文化基本構想であります。
◯3番(
工藤将之君) では、
PFIの方でもう一度お伺いをいたします。
それは、何名で構成されるものなのか。
審査会ですね。それをお伺いいたします。
学識経験者ということでしたけれども、ほとんどが
学識経験者になるということで認識しておいてよろしいのかというのをお伺いいたします。
それと、
歴史文化資産の方なんですが、これは
まちづくりにどう活用するのかというのが私には見えないんですけれども、これはなかなか矛盾した命題だと思うんですが、
市長のお考えをもう一度お伺いいたします。
◯総務部長(
笹谷清治君)
PFIの
審査委員会の
委員につきましては、
市長の方からも答弁ありましたように、
学識経験者ということになっております。今のところ考えておりますのは、10名程度ぐらいで考えております。ただ、そのなっていただく方につきましては、弁護士であるとか、法的にきちっと解釈していただく方であるとか、あるいは、この計画も含めてありますので、その辺では税理士であったり会計士であったり、その辺も含めまして、直接この
事業をやるのと
PFIとの
比較検討になりますので、その辺は、その辺の知識の持っておられる方を対象に考えております。
以上です。
◯市長(
松井正剛君) それでは、
歴史文化基本構想についての再度の
お答えをさせていただきます。
歴史文化資産を総合的に捉えながら、
地域ごとの特性を把握して、
文化財の保存と将来への継承とこれらを活用した
まちづくりの
基本的なあり方を示していきたいと考えております。いわば
地域づくりに生かしていくための
基本的な指針となるものが
歴史文化基本構想であると、そのように考えております。
市民の皆さんが郷土の
歴史のすばらしさを理解して、
桜井こそ国の始まりの地であり、日本人の心のふるさとであるという共通した思い、アイデンティティーを持っていただくことが本
基本構想の大きな目的であり、これからの
まちづくりにおいても大切な事柄であるというふうに思っております。この
歴史文化基本構想にご理解をいただきたいと思います。
なお、この
歴史文化基本構想については、来年度、26年度で
計画策定を終えたいと考えております。今後は、この
歴史文化基本構想に基づき、点在している
地域資源を点から線に、そして面に、
歴史的に、エリア的に活用して、持続可能な
まちづくりを行っていきたい、そのように考えております。
◯議長(
東山利克君) これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
本案については、この際、
委員会の
付託を省略し、
討論を終結して、直ちに
採決に入りたいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よってさよう決しました。
これより
議案第15号について
採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
議案第15号について、原案通り決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よって
議案第15号は、原案通り可決することに決しました。
───────────────────────────────────────
日程第17、
議案第16号、
桜井市
自転車等駐車場条例の一部
改正についてを
議題といたします。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
◯3番(
工藤将之君) 運用について、お伺いいたします。
この
放置自転車等を
行政側で厳しく処分できるようにするというのは必要だと思うんですけれども、まず、お支払いされている期間を過ぎれば、それは
桜井市が一旦保管するようなことになって、14日間の
公告、その6か月後に処分できるということだと思うんですけれども、お支払いいただいている期間を過ぎた時点で何らかの
自転車に対する物体的な拘束をかけて、後で取りに来たときもすぐに持っていけないような形にするのか、それをお伺いいたします。
◯産業建設部長(
松田吉弘君) もともとこの
条例の
改正案といいますのは、今、北、南の
駐輪場において、一応預けに来ていただいた
自転車がそのまま取りに来ないで放置されているという部分の処分にかかわる
条例改正であります。今の
工藤議員の質問の中で、一応、今現在、
所有者等のわかっている方は、全体で152台ほどあるんですけども、そのうちの18台の方が
所有者が判明しております。これは、
警察等の照会において、一応18名の方が判明しておるわけなんですけども、今現在もこの方々に
自転車駐輪場の引き取り等を話しさせていただいているんですけれども、なかなか撤去させていただいておる現状ではないと。ここのところを処分するということで、
条例改正させていただいています。
そんな中で、ここにありますように、14日間
公告して、なおかつその後、取りに来られないものについては、この
条例改正によって最終的には
鉄くずという形で処分したいというふうに思っております。
以上です。
◯3番(
工藤将之君) それはわかっているんですけれども、これは
公告の日を言うているのではないんです。
公告の日というのは、今たまっている
自転車というのがあると思うんですけれども、今後の運用の話をさせていただいているんです。今後の運用で、14日間の
公告期間がありますよね。その間に、例えば
自転車を何らかの物理的な拘束をしておかなければ、
ルール違反をしたんだという認識を持っていただけないと私は思っているんです。それがないと、勝手に持って帰られるような状況にはなっていないんですねという確認でございます。
お願いいたします。
◯産業建設部長(
松田吉弘君) 今、議員おっしゃったような形、当然その通りでございます。だから、その間において、
自転車を取りに来られて、その間の
使用料等をいただいて、その間であるならば、持って帰っていただくというふうに思っております。
◯議長(
東山利克君) これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
本案については、この際、
委員会の
付託を省略し、
討論を終結して、直ちに
採決に入りたいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よってさよう決しました。
これより
議案第16号について
採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
議案第16号について、原案通り決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よって
議案第16号は、原案通り可決することに決しました。
───────────────────────────────────────
日程第18、
議案第17号、
桜井市
社会教育委員に関する
条例の一部
改正についてを
議題といたします。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。───これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
本案については、この際、
委員会の
付託を省略し、
討論を終結して、直ちに
採決に入りたいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よってさよう決しました。
これより
議案第17号について
採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
議案第17号について、原案通り決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よって
議案第17号は、原案通り可決することに決しました。
───────────────────────────────────────
日程第19、
議案第18号、
桜井市水道
事業の
設置等に関する
条例の一部
改正についてを
議題といたします。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。───これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
本案については、この際、
委員会の
付託を省略し、
討論を終結して、直ちに
採決に入りたいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よってさよう決しました。
これより
議案第18号について
採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
議案第18号について、原案通り決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よって
議案第18号は、原案通り可決することに決しました。
───────────────────────────────────────
日程第20、
議案第19号、市道路線の変更についてを
議題といたします。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。───これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
本案については、この際、
委員会の
付託を省略し、
討論を終結して、直ちに
採決に入りたいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よってさよう決しました。
これより
議案第19号について
採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
議案第19号について、原案通り決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よって
議案第19号は、原案通り可決することに決しました。
◯総務部長(
笹谷清治君) 先ほどの
PFIの関係の
議案の中で、
工藤議員の方から質問がございました。その中で、私の方で
審査会の
委員が10名程度ということで
お答えをしたと思うんですけれども、私、ちょっと記憶間違いで、5名程度ということで訂正をさせていただきます。
───────────────────────────────────────
◯議長(
東山利克君)
日程第21、
議案第20号、一般職の職員の給与に関する
条例の一部
改正についてを
議題といたします。
議案の朗読を省略して、
市長より提出
議案についての理由説明を求めます。
◯市長(
松井正剛君)(登壇)
議案第20号、一般職の職員の給与に関する
条例の一部
改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
まず1点目は、国家公務員の給与法の
改正に準じ、
平成26年4月1日から55歳を超える職員の昇給を停止するため、所要の
改正を行うものであります。
次に、2点目としまして、職員に支給している住居手当のうち、住宅の新築または購入から5年間支給するいわゆる持ち家手当につきまして、
平成26年4月1日からこれを減額し、
平成27年4月1日からは廃止とするため、所要の
改正を行うものであります。
以上、本日追加提出しました
議案につきましてご説明申し上げましたが、何とぞ適切なるご議決を賜りますよう
お願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。
以上でございます。
◯議長(
東山利克君)
市長の理由説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。───これをもって
質疑を終結いたします。
これより
討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。
◯8番(吉田忠雄君)(登壇) 私は、
議案第20号、一般職の職員の給与に関する
条例の一部
改正について、反対の立場から
討論を行います。
それで、今回の
条例改正案には、55歳を超える職員の昇給は行わないとあります。過日、全協におきまして、これに対する市の説明では、人事院勧告の55歳以上の職員の昇給の抑制に合わせるということです。
条例の
改正通り、来年度から実施をした場合、対象人数は82名で、290万円の減額になります。また、ラスパイレス指数が特別交付税の算定の基準になり、現在の指数では100を超え、交付税が、これは概算ですが、200万円減額されるためとあります。
そもそも人事院勧告制度は、公務員の労働
基本権制約の代償として設けられたものですが、人事院は民間企業との賃金格差を理由に、プラス勧告だけでなく、マイナス勧告についても民間準拠とし、さらに2006年、
平成18年からは民間企業の対象規模をそれまでの100人規模から50人規模まで引き下げ、実質的な賃金引き下げを行ってきております。
桜井市では、既に職員の退職金制度の
改正による支給水準の引き下げ、またあるいは、
桜井市職員の給与の臨時特例で、今年度末までに8,725万円の給与の削減が行われております。その上、さらに55歳以上の職員の昇給を抑制するということになれば、職員の暮らしに影響を及ぼすとともに、県内中小企業の賃金にも波及をします。
今のデフレ不況を克服するためには、家計消費を改めて購買力を高めることで景気を回復させることは、これは緊急の課題です。財政が苦しいからといって、また、あるいは、国からの特別交付税が減額されるからといって、職員へしわ寄せするやり方をとるべきではありません。職員による住民サービスの質の向上、それを担うための質の高い人材の確保、職員のやる気を引き出すことが、これは
市長の責務であるというふうに考えます。景気を回復させる上でも、また、地域のモデルとなる職員給与とすることが今ほど求められるときはありません。しかもこのことについて、職員組合との交渉を重ねてきたとのことですが、労使の合意がない状況での提案となっております。
以上の理由から、
議案第20号、一般職の職員の給与に関する
条例の一部
改正について、反対の立場からの態度表明を行うものであります。議員の皆さん方のご賛同を賜りますよう
お願いをいたしまして、
討論を終わります。
◯議長(
東山利克君) 以上で、通告による
討論は終わりました。
ほかに
討論はありませんか。───これをもって
討論を終結いたします。
これより
本案について
採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている
議案第20号について、原案通り決することに賛成諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。よって
議案第20号は、原案通り可決することに決しました。
───────────────────────────────────────
日程第22、発
議案第1号、食の安全・安心の確立を求める意見書の提出についてを
議題といたします。
議案の朗読を省略して、提出者の理由説明を求めます。
◯13番(万波迪義君)(登壇) 発
議案第1号について、提出者を代表いたしまして、提案の理由説明を申し上げます。
本意見書案を朗読いたしまして、説明にかえさせていただきます。
食の安全・安心の確立を求める意見書(案)
昨年、大手ホテルや百貨店、老舗旅館等でメニューの虚偽表示など食品の不当表示事案が相次いだことから、政府は昨年12月9日に食品表示等問題関係府省庁等会議において、食品表示の適正化のため緊急に講ずべき必要な対策を取りまとめました。
具体的には、農林水産省の食品表示Gメン等を活用した個別事案に対する厳正な措置や景品表示法のガイドラインの作成を通じた食品表示ルールの遵守徹底など当面の対策が盛り込まれ、現在実施に移されています。また、このほか
事業者の表示管理体制や国や都道府県による監視指導体制の強化などを柱とする抜本的な対策が明記され、これらの対策を法制化する景品表示法等
改正案が近く国会に提出される運びとなっています。
こうした対策が進む一方、昨年末に発生した国内製造の冷凍食品への農薬混入事件や毎年発生する飲食店や旅館、学校施設などにおける集団食中毒事件を受け、消費者からは関係
事業者等における食品製造や調理過程における安全管理や衛生管理体制の一層の強化を求める声が少なくありません。
よって、国においては、こうした現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講じ、食品に係る安全性の一層の確保に努めるよう強く要望します。
記
1 食品表示等の適正化を図る景品表示法等
改正案の早期成立・施行を期すこと。
2 本
改正案等に基づく対策の推進にあたり、政府及び地方公共団体において、消費者
庁を中心とした十分な体制を確立するとともに、そのための必要な
予算措置を講ずるこ
と。
3 一層の食の安全と安心を図るため、係る法令の
改正も視野に総合的かつ具体的な検
討を行うとともに関係
事業者等の果たすべき責任を明確に定めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成26年3月12日
桜 井 市 議 会
よろしくご賛同賜りますよう
お願い申し上げまして、私の趣旨説明といたします。
◯議長(
東山利克君) 提出者の理由説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。───これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている発
議案第1号については、この際、
委員会の
付託を省略し、
討論を終結して、直ちに
採決に入りたいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よってさよう決しました。
これより発
議案第1号について
採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている発
議案第1号について、原案通り決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よって発
議案第1号は、原案通り可決されました。
───────────────────────────────────────
日程第23、発
議案第2号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書の提出についてを
議題といたします。
議案の朗読を省略して、提出者の理由説明を求めます。
◯9番(
岡田光司君)(登壇) 発
議案第2号について、提出者を代表いたしまして、提案の理由説明を申し上げます。
本意見書案を朗読いたしまして、説明にかえさせていただきます。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書(案)
わが国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、肝炎対策
基本法や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっている。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進
事業が行われているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数にのぼる。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を
負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。さらに、障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準は患者の実態に沿ったものとなっておらず、生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法においては、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされた。しかし、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について何ら具体的な措置を講じていない。
肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。
よって、本議会は、下記事項を実現するよう強く要望する。
記
1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
2 身体障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準を緩和し、患者の実態に応じた
障がい者認定制度にすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成26年3月12日
桜 井 市 議 会
よろしくご賛同賜りますよう
お願い申し上げまして、私の趣旨説明といたします。
よろしく
お願いいたします。
◯議長(
東山利克君) 提出者の理由説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。───これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている発
議案第2号については、この際、
委員会の
付託を省略し、
討論を終結して、直ちに
採決に入りたいと思います。これにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よってさよう決しました。
これより発
議案第2号について
採決いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっている発
議案第2号について、原案通り決することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
ご
異議なしと認めます。よって発
議案第2号は、原案通り可決されました。
───────────────────────────────────────
以上で、本日の
日程はすべて終了いたしましたので、会議を閉じることにいたします。
以後の
日程について申し上げます。明13日は当初の
日程を変更して休会とし、24日午前10時より再開して、
議案審議を行いますから、念のため申し上げておきます。なお、案件の
付託を受けられました
委員会は、休会中の審議を
お願いいたします。
本日はこれをもって散会いたします。
○午前10時42分散会
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