5: ●
森下みや子委員長 次に、日程第2、議第41号、橿原市改良住宅条例及び橿原市個人番号の利用に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。槇尾委員。
6: ●
槇尾幸雄委員 改良住宅の使用料について、この間も私はここで聞かせていただきましたが、もう1回説明してくれますか。
7: ●
森下みや子委員長 住宅政策課長。
8: ●
住宅政策課長 今回の改良住宅条例の改正により、駐車場の使用料を頂きたいということについての市の考え方というものを説明させていただきたいと思います。
市の様々な施設の使用料につきましては、徴収の必要性や額の妥当性などを定期的に検討し、必要に応じて改正を行ってきております。
そのような中、公営住宅の駐車場の使用料につきましては、過去より市議会や監査委員さんからのご指摘もいただいた中、条例で定めている使用料が徴収されていないということもあり、本年2月よりようやく徴収ができたというような状況でございます。
現在、改良住宅につきましては、過去に小集落地区改良事業を行った際に事業にご協力いただいた入居者の方と、事業にご協力いただいた方が退去された後、改良住宅を有効利用するため、公営住宅として入居されている方がおられます。過去に事業に協力いただいた入居者の方については、当時、市の事業にご理解いただき、多大なご協力をいただいたことは十分理解しております。また、入居当時のお話もいろいろ聞かせていただきました。
しかしながら、本市の考えとしましては、改良住宅の駐車場使用料についても、時代の経過や他市の状況なども踏まえ、今後は、公営住宅同様に、利便性の向上に対しては一定のご負担をお願いすべき施設であるというふうに認識していることを入居者の皆様へもご説明し、ご理解をお願いしてきたところでございます。
なお、使用料の額等につきましては、市営住宅であるといった面を考慮し、民間の料金よりも低額に設定すべきであるとも考えておるところでございます。
9: ●
槇尾幸雄委員 今、改良住宅に入っておられる方全部にちゃんと説明して、全部の人から「それでいいよ」という回答をもらいましたか。
10: ●
住宅政策課長 改良住宅の入居者の皆様への周知・説明というところでございますが、令和2年度より、飛騨地区、大久保地区においてそれぞれ説明会を行い、さらには
文書での説明や電話での個別説明なども行ってまいりました。
使用料の徴収に対するご意見としましては、賛成・反対それぞれにあったところです。賛成の方のご意見としましては、利便性が高まる上、料金も低額であるといったものでありました。対して、反対の方のご意見としましては、過去の改良事業に協力した当時には使用料の話が全くなかったということや、それを踏まえ、今になって徴収することへの批判、また、実質的な家賃値上げではないのかというようなご意見などもございました。
本市としましては、先ほども説明させていただきましたとおり、様々な施設の使用料については定期的な見直しを行っているという中において、改良住宅の駐車場の使用料についても、今後は利便性の向上という面において一定のご負担をお願いしたいというところで説明させていただいてきたところでございます。
11: ●
槇尾幸雄委員 今の答えを聞いて、反対している人もいるし、賛成している人もいるということで、皆が皆賛成しているということではないということですよね。ということは、何を言いたいかと。条例だけを変えてね。これ、改良住宅というのは約束事です。改良住宅に入ってもらうので、持っている家や土地を提供してくれと。行政とそこに入っている人の約束事、これをたがえたらあかん。条例は何ぼ変えても構わへん。けども、約束はたがえたらあかんということだけをちゃんと覚えていてほしいなと。
昔、日高山に子どもの野球場がありました。そのときに橿原市の建設課は、ここに住宅を建てたいということで、もう何十年も昔の話。私自身、少年野球の親の代表で役所の人とお会いさせてもらって、市営住宅を建てるのに協力してくれと言われて、協力させていただきました。その住宅を建てた後、野球場は必ずつくるということで約束しましたが、いまだに野球場として残っているところはございません。ほんまに野球場もできない、これこそ無駄遣い。そして、人と人との約束事を破った、これは私は絶対に許さない。いまだにその建物が残っております。誰も使っておりません。たまに犬か猫か散歩で連れて歩いているところがございます。
こういうことは、私自身、何を言いたいかというと、条例を変えたら何でもできるのかと。これはあかんと。やっぱり初めに改良住宅を建てるときに。市営住宅と違いますよ。市営住宅と違って、改良住宅です。改良住宅というのは、その村をどのようにするのか。特別措置法ができて30年の間に、ほとんど国が、90%ぐらい国の予算で、特別措置法ができてやっていただいた事業でございます。市なんか、ほとんどお金は出していない。
ということの中で、市は何をしたのかというと、住んでいる村の人と、住民と、こういうことをするのでここへ移ってくれということで改良住宅ができた。そやから、改良住宅に関しては普通の人が今も。そやから、多分、今、課長のお話を聞かせていただいたら、賛成している人は、多分、改良住宅も1代限りで、1回自分が入って亡くなったら役所に返すということに決まっております。この人たちの次に入られた人で賛成しておる方が多いのかなと。そやから、初めから入っていまだに住んでいる人については、私は、それは約束が違うやないかと。何ぼ条例を変えても、それは勝手に変えるだけやと。私は、約束は、ここをちゃんとするので改良住宅に移ってくれと言うて、改良住宅の中の駐車場を使われたと思っております。だから、この条例に関して私は賛成することはできません。
12: ●
森下みや子委員長 うすい委員。
13: ● うすい
卓也委員 改正後の第11条のところの「前条の規定による駐車場の使用料については、市営住宅条例第61条の規定を準用する」というふうに書かれていまして、それを見たときに、第61条の第2項のところに「市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる」というふうに書かれているんですけれども、先ほど槇尾委員がおっしゃられたように、入居当時からずっと入られている方をこの特別な事情というところに適用して減免することというのは可能なんですか。
14: ●
森下みや子委員長 住宅政策課長。
15: ●
住宅政策課長 委員お述べの減免という部分についてですが、現時点において、担当課としましては減免というところの考えは持っていない状況でございます。これについても、他市の状況等を検討する中で聞かせていただくと、一定されているところであれば、障がい者の方とか、そういう方に対する減免をやっている自治体さんはあったのかなというふうに認識しております。
先ほどから槇尾委員がお述べのように、事業協力いただいた方への使用料の徴収についてはどうなのかというところにつきましては、課としましては、当時は確かに駐車場の規定がない中で事業としては進めており、ただ、車をお持ちの事業協力いただいた方もおられるという中で、玄関前などのスペースにとめてこられたということもございます。ただ、市としましては、そういうところを踏まえても、時代の経過との中で、賃貸住宅における駐車場の料金を考えたときには、やはり、現時点においては徴収されているところも多いというような時代の経過等も踏まえながら、今後については徴収をお願いしたいというふうに考えておるところです。
16: ●
森下みや子委員長 槇尾委員。
17: ●
槇尾幸雄委員 おかしいことを言わないでほしい。他市はどうでもいいのや。他市のことを考えてみてと。他市は他市。橿原市でどうするのやということを聞いているだけであって、橿原市のことだけ考えて。
橿原市が、昔、時限立法ができたときに、飛騨・大久保に協力してくれということで協力してもらったんやろう。協力してもらって、改良住宅、飛騨に住んでいる人にみんな移ってきてもらって、それで新しい村ができたわけやんか。そのときの約束事があるわけやんか。1代は必ずそこに住んでくれと。その代わり、亡くなったら替わってくれという約束事があって今まで来たわけやんか。条例を変えたので、今、ほかがどうなった、ほかがどうなった、そやから橿原市ももらうと。それはあかんと。それは約束違反やろう。人と人との約束、これを破るのは、私は、条例以上にしたらあかんことやと、そういうことを言うてます。その辺が、私は前にここで言うたときに、入っている人が納得してくれて賛成してくれるのやったら私は値上げしてもいいと。ただし、1人でも反対している人があったらやっぱりあかんと。そこをちゃんと聞いていただきたいということを言ったはずです。その答え。
18: ●
森下みや子委員長 答弁は要りますか。
19: ●
槇尾幸雄委員 はい。
20: ●
森下みや子委員長 住宅政策課長、よろしくお願いします。
21: ●
住宅政策課長 現在の状況としましては、徴収について反対されておられる方もおるということは事実でございます。徴収までの間につきまして、担当課としましても、入居者の皆さんにさらなる説明というのは行っていく考えであります。
市としましては、入居者の皆様にご理解をお願いしたいところとしましては、委員さんお述べのように、過去の事業の中でのお話、約束というところはある中においても、今、改良住宅の入居者さん、それから公営住宅の入居者さん、駐車場を利用されるという部分においては、一定の利便性の向上という意味では、公営住宅の入居者さんも改良住宅の入居者さんも同じではなかろうかというふうに担当課としては考えているところでございます。そういうところから徴収のほうもお願いしていきたいと。ご理解していただけるように今後も説明には努めてまいりたいというふうに考えております。
22: ●
槇尾幸雄委員 課長、説明がちょっとおかしいのと違うか。改良住宅と市営住宅は初めから違うんやと。用意ドンのスタートから違うのや、市営住宅と改良住宅というのはね。市営住宅というのは、家のない人が手を挙げたら誰でも入れた。改良住宅は、飛騨・大久保の村をどうするんやという中で、協力していただいた方に対してだけしか入ってもらえない、それが改良住宅であって、市営住宅ではない。課長、このことをしっかりと覚えておかんと。その人らのために改良住宅。今も一般の人も
部落の人も市営住宅に入っておられる方がおられます、年に5つぐらい。だから、改良住宅については1代限りという設定があるんですね。誰しもが入れない。ここを間違ったらあかんということを言うてるだけであって。そやから、これは橿原市と改良住宅に入られた人の約束事であって。これは合っていますね、課長。違うのか。そやから、1軒でも2軒でも反対してはったらもうちょっと待たんかいと。今、別に何もすぐにしなければならないことはないではないかということを言いたいだけです。
23: ●
森下みや子委員長 槇尾委員、答弁を求めますか。
24: ●
槇尾幸雄委員 いや、答弁を何ぼ求めたって、これ以上の答弁はようせえへんやろ。もういいわ。
25: ●
森下みや子委員長 要望として、ただいま槇尾委員のほうから。
26: ●
槇尾幸雄委員 いや、俺は要望したのと違う。要望したくない。人と人の話を、これにすり替えたらあかんということを分かってほしいんや。約束事を破ったらあかんぞと、それだけ。こんなの、要望と違うやろう。
27: ●
森下みや子委員長 今、槇尾委員の強いご意見をいただきましたので、その点についてまたしっかりと市のほうで取り組んでいただきたいと思っております。
ほかに質疑はございませんか。よろしいですか、質疑。そしたら、次に行かせてもらってよろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
28: ●
森下みや子委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。槇尾委員。
29: ●
槇尾幸雄委員 これは、はっきり言って反対討論。
今、この間も言うたように、やっぱり皆が皆反対できなくても、そこそこ皆、分かったと言うてくれる人が多かったら私はこれについては賛成しますけども、まだ反対している人がおられる限り、これに賛成することはできません。
30: ●
森下みや子委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について起立により採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
31: ●
森下みや子委員長 起立少数であります。よって、本件は否決すべきであると決定されました。
この際、お諮りいたします。
次の日程第3、議第42号から日程第4、議第43号までを一括で審議したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
32: ●
森下みや子委員長 ご異議なしと認め、そのように決しました。
日程第3 議第42号 訴えの提起について(建物明渡請求及び市営住宅家賃等支払請求)
日程第4 議第43号 訴えの提起について(建物明渡請求及び市営住宅家賃等支払請求)
33: ●
森下みや子委員長 議第42号から議第43号の訴えの提起について(建物明渡請求及び市営住宅家賃等支払請求)を一括して議題といたします。
なお、
発言に際しましては、個人情報保護の観点にご配慮をお願いいたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。質疑の際は議案番号を述べてからお願いします。
それでは、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
34: ●
森下みや子委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。なお、討論の際も議案番号を述べてからお願いします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
35: ●
森下みや子委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。
採決は議案番号ごとに行います。
それでは、議第42号について採決いたします。
議第42号は、原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
36: ●
森下みや子委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
次に、議第43号について採決いたします。
議第43号は、原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
37: ●
森下みや子委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第5 議第44号 市道路線の認定について
38: ●
森下みや子委員長 次に、日程第5、議第44号、市道路線の認定についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
39: ●
森下みや子委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
40: ●
森下みや子委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
41: ●
森下みや子委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
以上で本委員会に付託されておりました議案の審査は終了いたしました。
日程第6 所管事務調査 都市公園管理運営民間活用事業について
42: ●
森下みや子委員長 次に、日程第6、所管事務調査、都市公園管理運営民間活用事業についてを議題といたします。
担当理事者より説明を求めます。緑地景観課長。
43: ● 緑地景観課長 それでは、今回、新規導入を検討しています都市公園における民間活用事業、Park-PFIについてご説明させていただきます。
説明資料の2ページをご覧ください。
Park-PFIとは、平成29年度の都市公園法の改正を受けて導入された公募設置管理制度でございます。右側の資料のとおり、便益施設を設置し、その収益の一部を指定された特定公園施設の整備・改修に充てていただく制度でございます。
2ページのイメージ図の青色の枠で示したところがいわゆる便益施設でございます。それに対し、赤色の枠で示させていただいたところを、便益施設の収益の一部を使って公園施設の整備・改修に充てていただくイメージでございます。
3ページ目でございます。
民間事業者募集の手法につきましては、このPark-PFI以外にも、指定管理やPFIの手法があります。それぞれ根拠法も違い、手続も違いますが、行政側の負担がほとんどないのがPark-PFIの特徴でございます。
今回、新沢千塚古墳群公園における指定管理制度と併用して、1つの事業者グループを公募したいと考えております。
4ページ目でございます。
これまでの経緯でございますが、平成30年度に可能性調査を実施し、平成31年度から実際に事業者の募集に向けてのアドバイザリー業務を進めてまいりました。そして今回、Park-PFI実現に向けて事業者の募集を行ってまいりたいと考えております。
5ページ目でございます。
ご存じのように、新沢千塚古墳群公園には、シルクの杜や集客施設、龍の広場等があり、四季折々の花の見どころがたくさんございます。これらを生かし、Park-PFIにより、新たな収益施設を民間事業者が導入していただくことにより、より一層の公園の質の向上が図れると考えております。
6ページ目でございます。
民間事業者に提示する市が求めるコンセプトは、公園の特色を生かし、「悠久の歴史ロマンと四季の移ろいを感じる癒しの交流拠点」としていただきたいと考えております。
導入機能としては、公園景観に合致したカフェ、古墳にちなんだメニュー、地元大和野菜を使った料理の提供をしていただきたいと考えております。
最後でございます。このような形で、本市において初となるPark-PFI事業を今年度実施していく予定であります。期間としては、都市公園法に規定されています10年から15年程度の長期の事業とする予定です。順調に進みますと、今月末に公募設置等指針を公表し、公募を開始する予定でございます。審査のための委員会の設置等の準備を進め、11月には事業者の選定を行い、12月議会で報告させていただきたいと考えております。
44: ●
森下みや子委員長 ありがとうございます。
ただいまの説明に対しまして質疑等はありませんか。吉川副委員長。
45: ● 吉川ひろお副委員長 今お伺いしていまして、この事業、今、Park-PFIというのは割とかなり行われてきているというふうには認識しているんですけども、こちらの集客したいターゲット、いわゆる市民の方に集まっていただいて憩いの場所とするのか、それとも、もうちょっと広い範囲で県内の方、もしくは県外も含めて、観光施設的な意味合いもあるのか、その辺りの考え方をお伺いしたいです。
46: ●
森下みや子委員長 緑地景観課長。
47: ● 緑地景観課長 このPark-PFIの目的といたしましては、観光拠点という形で考えておりますので、市民の皆様はもちろん、市外の方、県外の方もここへ集まっていただきたいというふうに考えております。
48: ● 吉川ひろお副委員長 ありがとうございます。
市内の方も、今のお話では県外の方もというふうなことなんですけども、県外の方ということであれば、例えば、来られて宿泊する云々ということもきっと考えなあかんのかなというところもあったり、市民向けであれば、じゃ、市民のニーズがどこにあるのかというふうなことも考えていかなあかんと思うんですけど、例えば、市民という意味では、市民アンケートとかそういったことというのはされたんでしょうか。それとも、今後される予定があるのか。
49: ●
森下みや子委員長 まちづくり部副部長。
50: ● まちづくり部副部長 アンケート調査に関しましては、利用者の方のアンケートなどは聴取しております。それと、観光目的で来られる方、新沢千塚古墳群公園は、出土した遺物が、東京国立博物館で展示されているような出土品も出ておりまして、古墳群としては多数、1,000基もないんですけど、新沢千塚古墳群ではいろんな形状をした古墳もありまして、それらを観光の目的として来ていただく方もおられると思いますので、そういった方々、あるいは近隣の方が憩いの場として利用していただく、そういった利用の方法もございます。いろんな方が来ていただける施設ということで整備した経緯もございますので、たくさんの方に来訪していただく、そのような方々の利便性を求める、あるいはカフェで少し休憩していただくというようなことを考えて、今回のPark-PFI事業の事業者を募集するということにしております。
51: ●
森下みや子委員長 吉川副委員長。
52: ● 吉川ひろお副委員長 ありがとうございます。
いろいろ事例を調べてみると、今おっしゃったカフェというのはもちろん大変多くあるようなんですが、そのカフェも、いわゆる大手さんのカフェの場合もあれば、地域の特色を生かした地産地消のカフェというのもあるようですし、その辺り、どれがこの橿原市に、そして多くの方が来ていただくのに適切かというところもよくご検討いただきたいところです。あと、その他、他市の事例を見ていると、自然共生型のアウトドアパークであったりとか、室内型のボーネルンドなどを併設しているようなケースも散見されて、単なるカフェだけということでもないようですので、その辺り、事例研究も含め、考えていただきたいなと。これは要望ですけども、どうぞよろしくお願いいたします。
53: ●
森下みや子委員長 うすい委員。
54: ● うすい
卓也委員 2ページ目の公募設置管理制度のPark-PFIのイメージのところなんですけど、従前に比べて公的資金が少なくなりますよというイメージ図だと思うんですけれども、今、想定されている公的資金の支出はどれぐらいを想定されていますか。
55: ●
森下みや子委員長 緑地景観課長。
56: ● 緑地景観課長 Park-PFIの趣旨でございますけれども、カフェ等の便益施設は民間事業者さんで設置されますので、行政側の支出というのはないという解釈でございます。
57: ● うすい
卓也委員 じゃ、これって、この広場とか園路等の公共部分って、今までに新沢千塚古墳群公園で整備してきた部分があって、その部分が仮に10億円やったら10億円で、カフェとかを民間につくってもらって、そこから仮に1億円ぐらい入るのやったら9億円に減るよという絵になるんですか。(「そういうことです」と呼ぶ者あり)
(「従来の説明をしないからそういう話になる。今まではこういう形やったけど、こういう形に変
えることによって、その部分を圧縮できますというような説明をしないと、今の答えやったら分か
らない」と呼ぶ者あり)
58: ●
森下みや子委員長 上下水道部長。
59: ● 上下水道部長 今まであった施設というのは、県が、昭和62年当時ぐらいですかね、県の部分と市の部分、先ほど言われたように、ここは全部で800ぐらいの古墳があります。そのうちの400ぐらいが今の新沢千塚古墳群公園の中にあるんですけど、戸毛久米線を割って南側は県の管理、北側が市の管理ということの約束になっておりまして、その市の管理の区分に県がつくったエントランスホールがあります。ここで、昔、史跡の案内とかのビデオを流しておった。それが熱ダレによって完全に潰されて、1年ぐらいの管理で放置された状態になっておりました。これを、新沢千塚古墳群公園をしたときに活用させてくれと。買うとか買わないとかの話がありましたが、結局は市のほうに、「どうぞ使ってください」ということで、今、一旦、次の展開を待っている状態であります。これを改修するとしたら、やはり2,000、3,000、4,000とかかってくるので、今、事業を止めておりました。これを、今言うPark-PFIでお金をかけないで利用できないか、集客性を高められないか。その喫茶、カフェというのは、今、地元農事組合法人がやっておられるので、それを材料として使って業績を伸ばしていきたい。なおかつ、今、2ページの図で紺のラインが入っておった部分、ある一定の区間ですが、その周辺だけでも、Park-PFI事業者のほうで管理してもらうことによって管理費が抑えられるという流れの計画になります。
60: ●
森下みや子委員長 ほかに質疑はございませんか。槇尾委員。
61: ●
槇尾幸雄委員 新沢千塚古墳群というたら、こういう非常に格好のいい絵を描いていますよね。ここという場所は運動公園と非常に近いと。そうですよね。そしたら、別にここへつくらなくても、運動公園にもうちょっと力を入れて、きれいなものをつくったらいいのかなと思うし、この中に、見てみたら、ふれあいの里か、野菜とかようけ置いてあるのやけども、今、ほとんど売れていないというような実情ですよね。ここは今、ほとんどお客さんがないのが今の実情です。そして、龍の広場って、これはもともと畝傍御陵前駅にあったやつをここへつけてあるだけやろう。何か絵だけぽっぽっと入れて、これがあたかも新しい斬新なものであるかのように描いてあるけど、この辺が、別にこれを描いたらあかんとは言わへんで、移したらあかんとは言わへんけども、何かうそらしいなと思って。これをほんまにやるならば、別にやっても構わへんのやけども、やるならば、非常にうちの運動公園の近くにあると。そやから、運動公園にもっと力を入れたらいいのと違うかなと。意見です。
62: ●
森下みや子委員長 答弁はよろしいですか。
63: ●
槇尾幸雄委員 答弁はよろしい。
64: ●
森下みや子委員長 ほかに質疑はございませんね。
(「なし」と呼ぶ者あり)
65: ●
森下みや子委員長 じゃ、以上で質疑を終わり、説明を終わります。
以上をもちまして委員会を終了いたします。
なお、委員会の報告につきましては、全文委員会録とし、委員長にご一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
66: ●
森下みや子委員長 ご異議なしと認め、そのように決しました。
これをもって本日の
建設常任委員会を閉会いたします。
午後 1時40分 閉 会
発言が指定されていません。 Copyright © Kashihara City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...