5: ●
松尾高英委員長 ご異議なしと認め、そのように決しました。
それでは、文教常任
委員長に対し連合審査会の開催を申し入れますので、暫時休憩いたします。
午前10時15分 休 憩
───────────────
午前10時53分 再 開
6: ●
松尾高英委員長 それでは、厚生文教常任委員会を再開いたします。
日程第2 議第46号 橿原市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の一部改正について
7: ●
松尾高英委員長 日程第2、議第46号、橿原市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
先ほど、文教常任委員会より議第46号について本委員会と連合審査会を開催したいとの申し出がありました。
そこで、お諮りいたします。この申し出に同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
8: ●
松尾高英委員長 ご異議なしと認め、そのように決しました。
文教常任委員会と連合審査会を開催するため、暫時休憩いたします。
午前10時54分 休 憩
───────────────
午前11時15分 再 開
9: ●
松尾高英委員長 それでは、厚生常任委員会を再開いたします。
先ほど厚生常任委員会文教常任委員会連合審査会において質疑を行いましたので、これより討論に入ります。
討論はありませんか。竹森副
委員長。
10: ●
竹森衛副
委員長 議第46号、橿原市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。
この条例一部改正は今年5月に子ども子育て支援法の改正に伴うものであります。
第1に、保護者が負担している保育料というのは所得に応じて橿原市も段階的になっておりますけれども、低所得者世帯では無償化による恩恵は少なく、10月より10%に引き上げられれば、逆進性が拡大し、消費税分が家計に重くのしかかります。
第2に、経過措置期間の5年間は保育士が1人もいないような施設も給付対象とする、これを是正すべきであります。指導監督基準以下の施設も容認するという矛盾だらけの制度になっています。
第3に、無償化によって認可外保育施設への立ち入り調査が増加するにもかかわらず、体制が不十分であります。何よりも保育料に含まれていた3歳児から5歳児の
給食おかず費を施設側に徴収するものであります。国の基準額を橿原市は上回っているとはいえ、保育所の運営や保育の資質に大きな影響を与えかねないと考えますので、反対といたします。
11: ●
松尾高英委員長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
12: ●
松尾高英委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について起立により採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することに賛成諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
13: ●
松尾高英委員長 起立多数であります。よって、本件は可決すべきであると決定されました。
日程第3 議第44号 橿原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について
14: ●
松尾高英委員長 次に、日程第3、議第44号、橿原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑はありませんか。竹森副
委員長。
15: ●
竹森衛副
委員長 本市において条例の改正により該当する市民は何名おられますか。
また、阪神淡路大震災関連を含め一定の所得、資産要件を満たす被災者の返済免除、保証人に対する債務放棄の免除の対象者数、要件の基準はどうなっているのか、答弁してください。
16: ●
松尾高英委員長 福祉総務課長。
17: ●
福祉総務課長 この改正に伴う本市の該当する方ということですけれども、平成10年の台風7号での貸し付けで3名、今おられます。
次に、阪神淡路大震災の要件に該当する方で本市ということは、済みません、ちょっと把握のほうはしてございません。要件の具体的なところと申しますのが所得要件、資産要件ということで2つございます。具体的に申し上げますと、所得要件については総所得が公租公課が150万未満、主なものということで、資産要件につきましてはみずからが居住している土地建物が著しく高価なマンション等ではないと認められるものであるとか、資産として預貯金が20万円以下であるというところで聞いております。
18: ●
松尾高英委員長 よろしいですか。
福祉総務課長。
19: ●
福祉総務課長 引き続き、少し訂正させていただきます。阪神淡路大震災の免除の所得要件です。申しわけございません。総所得から公租公課を引いたものが150万以下ということです。総所得から引くというところが抜けておりました。申しわけありませんでした。
20: ●
松尾高英委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
21: ●
松尾高英委員長 これをもって質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
22: ●
松尾高英委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
23: ●
松尾高英委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第4 議第45号 橿原市保育所における保育に関する条例の一部改正について
24: ●
松尾高英委員長 次に、日程第4、議第45号、橿原市保育所における保育に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑はありませんか。成谷委員。
25: ● 成谷文彦委員 数字は出しているんでしたら、お答えを願いたいんですけども、46号のときでも聞いたらよかったんですけども、いわゆるお子様1人のコストというのは出しているんですかね。だから、公民で。そういう計算を出したことはないか、あるか。あるか、ないか。
26: ●
松尾高英委員長 担当課は。こども未来課長。
27: ● こども未来課長 現在のところ、そういう計算をしておりません。
28: ● 成谷文彦委員 では今後、具体的な審議会でも議論されるでしょうし。だから、基本的に何を考えるかというと、先ほども言いましたように、受け入れる要件は広げます、でも、全体的なお子さんは基本的には減っていきます、その中で今、例えば橿原市の公立の保育所、これもいろいろあって、保育所によっては全然違うと思うんです。ただ、今現状として建物の維持管理も含めて、この1人のお子様を預かるのにどれぐらい税金がかかるのかというのが一番大事なところなんですよ。それが公のところと民間のところではどれぐらい差はあるのというところが。
だから、さっきも言いましたように、0歳児を受け入れないというのは極端な話なんですけども、これを計算すると、1人頭200万ぐらいのところもあるみたいな。それだったら、100万渡して民間でやってもらうほうが、コストの低いところで保育してもらうほうがいいだろうという、そういう極端なところもあります。それはもう建物の耐用年数もあるし位置的なものもあるから、一概にそれがいいとか、悪いとかというのは言えませんけども、それを考えるのに一番基本的なベースで今、お子さん1人を預かるのに市として、また、民間も含めて、民間はこれぐらい、それに対して補助金これぐらい出しますということで、そのコストをきちっと出さないと、今後のことが見えてこないと思うんですよ。だから、しっかりちょっと1回、総務の方も公会計を早く入れてくださいと、そういうことですので、しっかりコストを、大枠で結構ですから。何千円が正しいとかそういうのはいいんですけど、幾らかかっているのかというところを、さっきも言いましたように、年齢別で1回計算を出してもらうようなものを、資料があれば、非常に1つの方向性がまた見えてくるかなと思いますので、よろしくお願いします。
29: ●
松尾高英委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
30: ●
松尾高英委員長 これをもって質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
31: ●
松尾高英委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
32: ●
松尾高英委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第5 議第47号 橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正
について
33: ●
松尾高英委員長 次に、日程第5、議第47号、橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑はありませんか。副
委員長。
34: ●
竹森衛副
委員長 平成28年3月に委員会で質問していますけれども、家庭的保育事業を実施している保育所はこの橿原市でその後どのようになっているのか。
保育士の確保に関してどのように進めているのか。
3番目には、特定保育所型事業所内保育事業所は連携施設の確保をしないことができると条文の7条第5項に書かれているわけですけれども、なぜこの保育事業所を除くのか。
4番目には、保育事故というのが当然起こるわけですけれども、それが2015年度は399件、2017年は880件と、全国で2倍以上その保育事故が増えています。本市ではその実態はどうなっているのか。それに対してどういうふうに未然にそれを防いでいるのか。
答弁してください。
35: ●
松尾高英委員長 こども未来課長。
36: ● こども未来課長 まず、家庭的保育の件ですが、本市には現在もございません。
次に、保育士の確保につきましてですが、こちらにつきましてはホームページ、それから、庁内のインフォメーションの掲載、それから、あと潜在保育士の方を拾い上げるということでそういう再就職支援のイベントを開催したり、そういうようなことで活動はしてございます。
次に、連携がなぜないかということなんですけども、事業所の保育についてはもう現在でも20名以上おられて、対象者が20名以上の枠で、現実的にも3歳以上の保育をもうしているという事業所であれば、その対象から除かれるということになっております。
あと、最後、事故の件ですけれども、直近では大津なんかでも事故がございましたので、各保育所にもそのあたり、その後の状況等も確認しております。現実的には子どもたちを保育所から出す機会が減ったというところがやはり多いです。あと、多くは行く経路を先に先生方が見て、その後安全な経路だけに限定して課外活動をしているというふうなところで、細かい、ちょっと打ったとか、ちょっとぶつけたというふうな事故というか、けがについては日常的にやはりないことはないんですけれども、大きく取り上げられるようなことはないように先生方、これも公立、私立ともですけれども、そういうふうな打ち合わせ等をして、日夜子どものためにしていただいてるというふうに感じております。
37: ●
松尾高英委員長 よろしいですか。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
38: ●
松尾高英委員長 これをもって質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はありませんか。竹森副
委員長。
39: ●
竹森衛副
委員長 議第47号、橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。
この事業を運営する認可基準として連携施設の設定が求められています。これは2019年末まで経過措置として据え置かれています。附則においてさらに5年の経過から10年を経過するまで連携施設の確保を延ばすものであります。認可基準を緩めるものであります。児童福祉法第24条第1項に基づき、市町村は保育実施者責任がございます。食事に関しても自園調理を基本とすることは言うまでもありません。調理師の配置も必須とすべきであります。委託外部搬入を許しているけれども、離乳食やアレルギー児の食事に対して個々の子どもの状況に応じた丁寧な
給食を進めていくべきであります。ですから、今回の条例の一部改正については反対をいたします。
40: ●
松尾高英委員長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
41: ●
松尾高英委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について起立により採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
42: ●
松尾高英委員長 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第6 議第48号 橿原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
部改正について
43: ●
松尾高英委員長 次に、日程第6、議第48号、橿原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑はありませんか。副
委員長。
44: ●
竹森衛副
委員長 今回、それまで都道府県の研修ということで、それを指定都市ということですけれども、それは具体的にどの市がその対象になるのか。
もう1つは、研修内容は都道府県の研修等、実態として例えばカリキュラムとか、そういう問題についてはどうなっているのか、それが1点。
それから、学童保育の指導員さんの質の確保というものは言うまでもありませんけれども、今後どのように高めていくのか。6月議会でも一般質問で取り上げさせていただいて、それに対しての答弁を市長もそれから担当部長もされていますけども、今後この指導員さんのこの学童保育所の中での質の向上確保をどう進めていくのか。
答弁してください。
45: ●
松尾高英委員長 子育て支援課長。
46: ● 子育て支援課長 まず、指定都市ということなんですけれども、奈良県には指定都市はございませんが、近隣でしたら、京都市、大阪市、堺市のほうが指定都市となっております。ちょっと問い合わせさせていただいたんですが、少なくともこの3市につきましては今年度実施予定はないということを聞いております。
次に、研修内容、カリキュラムということなんですけれども、4日間で16こまの研修を行っております。放課後児童クラブの理解であったり、理解するための基礎知識、子どもの育成支援、保護者、学校、地域との連携や協力、クラブにおける安全・安心への対応、放課後児童支援員として求められる役割、機能について16こまの研修をされております。
質の向上なんですけれども、橿原市の指導員につきましては、やはりまず採用時におきまして、小論文及び面接等の試験的なものを実施させていただき、それを審査しまして、指導員になった後は毎年、毎年度研修の充実などを図っております。研修につきましては、平成30年度は放課後児童クラブ運営協議会のほうの開催で5回、市との共催で1回行っております。
以上、質の向上について具体策となります。
47: ●
松尾高英委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
48: ●
松尾高英委員長 これをもって質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
49: ●
松尾高英委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
50: ●
松尾高英委員長 ご異議なしと認め、よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第7 議第49号 橿原市印鑑条例の一部改正について
51: ●
松尾高英委員長 次に、日程第7、議第49号、橿原市印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
質疑はありませんか。竹森副
委員長。
52: ●
竹森衛副
委員長 今回、5月24日に戸籍法の一部改正する法律が成立しています。これは戸籍データを法務省が一元管理して市町村からのアクセスを可能にするということなんですけども、今度この旧氏の事項を表する、この関係とどうなるのか。
それから、具体的にどういうサンプルといいますか、これを実施するに当たっての例示、例えば例になるものは既に市民課は手に入れているのか、お答えください。
53: ●
松尾高英委員長 市民窓口課長。
54: ● 市民窓口課長 まず1点目、戸籍法の改正のほうです。委員ご指摘のとおり、5月に改正がありました。あの分については附票の分を戸籍に、附票にも載せていくという旨の改正になっておりますので、今回の旧姓併記のほうとは直接の関係はございません。
2点目、例示ですね。今回、旧姓併記実施が11月5日にされますと、住民票、印鑑証明書、マイナンバーカードのほうに1つ前の旧姓を記載することが可能となります。具体的なものなんですが、済みません、今お示しできるものはないんですが、市民窓口課のほうでは国から一応記載例というものの通知がありますので、そちらのほうではご確認していただくことはできますが、今現在、済みません、お示しできる資料というのがございません。今後、広報等でこういう形になりますよというご案内はする必要はあるのかなというふうには考えております。
55: ●
松尾高英委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
56: ●
松尾高英委員長 これをもって質疑を終わります。
これより、討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
57: ●
松尾高英委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
58: ●
松尾高英委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第8 議第53号 権利の放棄について(生活保護法第63条返還金)
59: ●
松尾高英委員長 次に、日程第8、議第53号、権利の放棄について(生活保護法第63条返還金)を議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入りますが、個人情報保護の観点にご配慮の上、質疑等をお願いいたします。
質疑はありませんか。竹森副
委員長。
60: ●
竹森衛副
委員長 この放棄する債権の額345万5,345円、これのいわゆる内訳、生活保護の扶助というのは住宅扶助、それから、医療扶助、それから、生活扶助があるんですけども、これが主な3大扶助です、それ以外にありますけれども。これに対してどれぐらいの年数の期間の保護のいわゆる保護費の支給になっているのか。もちろん放棄の理由は、破産手続をされていますから、当然それに伴った手続で今回権利の放棄をされるわけですけれども。それと、この方は引き続きもちろん生活保護世帯で生活をされると思うんですけども、この放棄する債権の内訳はその期間も含めてどのようになっているのか、答弁してください。
61: ●
松尾高英委員長 生活福祉課長。
62: ● 生活福祉課長 この方は平成21年1月から保護を開始いたしておりまして、発覚いたしましたのは24年の10月に発覚をしております。これにつきましては、土地の売却金の受領によりますお金が452万8,600円ございました。保護費の支給額以上の扶助費の支給額よりも上回った金額ですので、全額返還という対象になっておりました。しかし、それ以降、この方は破産の申し立てをいたしまして、自己破産ということになりました。それで、25年の5月に破産管財人より配当金を受けまして、107万3,255円を受領いたしました。残りの金額345万5,345円が未納になっております。
63: ●
竹森衛副
委員長 債権放棄する額に対して住宅扶助が幾らで、それから、生活扶助が幾らで、医療扶助が幾らで、どれぐらいの大枠で丸の数字でどれぐらいの扶助をしていたのか、お答えください。
64: ● 生活福祉課長 大変申しわけございませんが、扶助費の種類別での大体の金額というのはちょっと今現在持ち合わせておりませんので、お答えすることはできません。
65: ●
松尾高英委員長 よろしいですか。(「後で」と竹森君呼ぶ)
ほかによろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
66: ●
松尾高英委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
67: ●
松尾高英委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。
本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
68: ●
松尾高英委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
以上で本委員会に付託されておりました議案の審査は終了いたしました。
以上をもちまして委員会を終了いたします。
なお、委員会の報告につきましては、全文委員会録とし、
委員長にご一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
69: ●
松尾高英委員長 ご異議なしと認め、そのように決しました。
これをもって本日の厚生常任委員会を閉会いたします。本日はご苦労さまでございました。
午前11時41分 閉 会
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