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  1. 橿原市議会 2019-06-06
    令和元年厚生常任委員会 本文 開催日: 2019-06-06


    取得元: 橿原市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-20
    検索結果一覧に戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 令和元年厚生常任委員会 本文 2019-06-06 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 100 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  松尾高英委員選択 2 :  竹森衛委員選択 3 :  松尾高英委員選択 4 :  保険医療課長 選択 5 :  松尾高英委員選択 6 :  竹森衛委員選択 7 :  松尾高英委員選択 8 :  松尾高英委員選択 9 :  松尾高英委員選択 10 :  松尾高英委員選択 11 :  松尾高英委員選択 12 :  竹森衛委員選択 13 :  松尾高英委員選択 14 :  福祉総務課長 選択 15 :  竹森衛委員選択 16 :  福祉総務課長 選択 17 :  松尾高英委員選択 18 :  竹森衛委員選択 19 :  松尾高英委員選択 20 :  成谷文彦委員 選択 21 :  松尾高英委員選択 22 :  福祉総務課長 選択 23 :  成谷文彦委員 選択 24 :  福祉総務課長 選択 25 :  成谷文彦委員 選択 26 :  福祉総務課長 選択 27 :  成谷文彦委員 選択 28 :  福祉総務課長 選択 29 :  成谷文彦委員 選択 30 :  福祉総務課長 選択 31 :  成谷文彦委員 選択 32 :  福祉総務課長 選択 33 :  成谷文彦委員 選択 34 :  福祉総務課長 選択 35 :  成谷文彦委員 選択 36 :  松尾高英委員選択 37 :  成谷文彦委員 選択 38 :  松尾高英委員選択 39 :  福祉総務課長 選択 40 :  成谷文彦委員 選択 41 :  福祉総務課長 選択 42 :  成谷文彦委員 選択 43 :  松尾高英委員選択 44 :  総務課長 選択 45 :  成谷文彦委員 選択 46 :  松尾高英委員選択 47 :  福祉総務課長 選択 48 :  成谷文彦委員 選択 49 :  松尾高英委員選択 50 :  松尾高英委員選択 51 :  竹森衛委員選択 52 :  松尾高英委員選択 53 :  松尾高英委員選択 54 :  松尾高英委員選択 55 :  松尾高英委員選択 56 :  竹森衛委員選択 57 :  松尾高英委員選択 58 :  介護保険課長 選択 59 :  松尾高英委員選択 60 :  竹森衛委員選択 61 :  松尾高英委員選択 62 :  竹森衛委員選択 63 :  松尾高英委員選択 64 :  松尾高英委員選択 65 :  松尾高英委員選択 66 :  竹森衛委員選択 67 :  松尾高英委員選択 68 :  スポーツ推進課長 選択 69 :  松尾高英委員選択 70 :  松尾高英委員選択 71 :  松尾高英委員選択 72 :  松尾高英委員選択 73 :  健康部副部長 選択 74 :  松尾高英委員選択 75 :  竹森衛委員選択 76 :  松尾高英委員選択 77 :  学校教育課長 選択 78 :  松尾高英委員選択 79 :  健康部長 選択 80 :  松尾高英委員選択 81 :  竹森衛委員選択 82 :  松尾高英委員選択 83 :  松尾高英委員選択 84 :  松尾高英委員選択 85 :  環境保全課長 選択 86 :  松尾高英委員選択 87 :  竹森衛委員選択 88 :  松尾高英委員選択 89 :  環境保全課長 選択 90 :  松尾高英委員選択 91 :  松尾高英委員選択 92 :  松尾高英委員選択 93 :  文化振興課長 選択 94 :  松尾高英委員選択 95 :  松尾高英委員選択 96 :  松尾高英委員選択 97 :  スポーツ推進課長 選択 98 :  松尾高英委員選択 99 :  松尾高英委員選択 100 :  松尾高英委員長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:        日程第1 議第30号 橿原市国民健康保険税条例の一部改正について                午後 1時02分   開  議 ● 松尾高英委員長 それでは、厚生常任委員会を開催いたします。  なお、質疑、答弁の際は、起立の上、必ずマイクの使用をお願いいたします。  直ちに日程に入ります。  日程第1、議第30号、橿原市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。竹森副委員長。 2: ● 竹森衛委員長 今回の軽減措置で、1世帯被保険者数1名から4名として国民健康保険税の5割軽減、2割軽減、それぞれ軽減額は幾らになるのか。  それと、現在、今回7割の軽減措置はないんですけども、7割、5割、2割の軽減世帯でそれでもなおかつ国保税を納められないといいますか、未納、滞納の世帯数は幾ら、何世帯あるのか、お答えください。 3: ● 松尾高英委員長 保険医療課長。 4: ● 保険医療課長 影響額についてですけれども、影響額が一応130世帯の279万円となっております。それでも納められない方の世帯の数についてですけれども、一応721世帯の方については6カ月もしくは3カ月の短期証の発行、1カ月の短期証については587件となっております。 5: ● 松尾高英委員長 よろしいですか。 6: ● 竹森衛委員長 はい、結構です。 7: ● 松尾高英委員長 ほかにありませんか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 8: ● 松尾高英委員長 これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 9: ● 松尾高英委員長 これをもって討論を終わります。  これより、本件について採決いたします。本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
                    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 10: ● 松尾高英委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。     日程第2 議第31号 橿原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 11: ● 松尾高英委員長 次に、日程第2、議第31号、橿原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。竹森副委員長。 12: ● 竹森衛委員長 これまでこの災害援護の貸付資金の申請を本市でされた方は何名で、申請額は、金額は幾らで、そして今日までの返済状況は、その方がきちんと返せるような経済状態なのか、その返済状況はどうなっているのか、お答えください。 13: ● 松尾高英委員長 福祉総務課長。 14: ● 福祉総務課長 橿原市では、平成10年7号台風のときにこの貸し付けを行っております。13件、トータルで2,550万円貸し付けを行いました。今現在ですけれども、3件残ってございます。約400万円程度残っております。  返済状況につきまして、引き続きお答えいたします。  そもそもこの貸し付けは生活再建のために行ったものになっております。この3件の方につきましては、経済的な事情等がございまして、現在は可能な額で継続して支払っていただいております。 15: ● 竹森衛委員長 可能な額で支払っていただいているというのは、例えば督促とかペナルティーとか、返せないからブラックリストに載るとかそういうことではなくて、それは今の状況を踏まえて、災害を受けて、それでどうしてもこの貸し付けをしなければならない状況ですから、どういう返し方になっているんでしょうか。 16: ● 福祉総務課長 ちょっと、それぞれ3件事情はございますが、まず電話連絡して、予定を聞いて集金に伺う場合、納付書を送ってくれたらという場合、それぞれ状況に応じて金額等も相談の上支払っていただいております。引き続き働きかけて、切れることのないように努力しておる状況になります。  ペナルティー等ということでございますけれども、繰り返しになりますが、災害を受けての支援ということと、現状生活困窮ということで特段ペナルティーというのは行っておりません。 17: ● 松尾高英委員長 よろしいですか。 18: ● 竹森衛委員長 はい。 19: ● 松尾高英委員長 ほかにありませんか。成谷委員。 20: ● 成谷文彦委員 それに付随してなんですが、まず、それについては保証人は明記されているんですか。 21: ● 松尾高英委員長 福祉総務課長。 22: ● 福祉総務課長 これは改正以前ですので、保証人のほうはいただいております。 23: ● 成谷文彦委員 今回、これの部分について、国から指導が入っていると思いますけども、保証人についてはどのように指導が入っていますか。 24: ● 福祉総務課長 国よりは保証人の必置はなくなりました。それで、市の判断でということです。そこで、やはりリスク回収のことは市のほうで判断して決めてくださいということがございました。 25: ● 成谷文彦委員 リスクというのはどういうリスクなんですか。 26: ● 福祉総務課長 一応回収に関係しております。原資が税金である以上、回収のリスクというのも考えまして、保証人の有無については考えることかと理解しております。 27: ● 成谷文彦委員 ただ、今回の弔慰金という1つの趣旨から考えると、いわゆる当事者が何らかの過失があって必要とされるお金なんですか。 28: ● 福祉総務課長 今、弔慰金というお言葉をいただいたんですけれども、今回の改正のほうは貸し付けのほうになってございます。貸し付けのほうの、もちろん支給要件には過失等というところには過失があれば該当しないということはございますけれども、弔慰金はお見舞いのほうになりますので、こちらの貸付資金に関しては生活再建のためということになっております。 29: ● 成谷文彦委員 要するに、もう少し具体的に。実態と合った要件なのですかと。国から保証人が要らないというのは。この趣旨は何なんですか。本来。 30: ● 福祉総務課長 国からは低い利率での貸し付けを可能とし被災者のニーズに応じた貸し付けを行えるようにということで来ております。 31: ● 成谷文彦委員 いや、国は、だから、利息をつけて、保証人をつけてお金を取れと、そういうふうに指導が来ているんですか。最初の答弁とはちょっと違うと思うんですけど。 32: ● 福祉総務課長 済みません、具体的に国からは今まで貸し付けの率3%固定であったのを3%以下で市町村で決めること、2つ目、今までは保証人を必ず置くとあったことを市町村の判断で行えることとなっております。もう1つ言いますと、支払い方法につきましては、今まで半年ごととなっていたところに月ごとに払うということも可能になっております。  改正点は以上になっております。 33: ● 成谷文彦委員 だから、保証人をつけなくてもいいですよというふうに国が決めたのはどういう理由があって決めたんですかと言っている。 34: ● 福祉総務課長 国が保証人を置く、置かないは市の判断ということにおりてきましたのは、保証人がいらっしゃらない方にも貸せるようにということでと考えております。 35: ● 成谷文彦委員 だから、保証人がつけられない理由というのは何なんですかと言っているんです。そこのところをよく理解していますかと言っているんです。 36: ● 松尾高英委員長 ちょっと成谷委員、申しわけないですけど、もうちょっとかみ砕いて質問してもらっていいですかね。ちょっと平行線なので。 37: ● 成谷文彦委員 いやいや、普通ですよ。例えば、私が50万円借りたいと。松尾委員長に保証人になってくれと。松尾さんは資産がいっぱいあるから、ええよと言って、そういう話。  と同時に、50万ぐらいやったら僕が借りてもそんなに問題はないでしょうという話です。これが5億借りたいと言ったときに、絶対松尾さん、保証人になってくれへんね。(「俺、なったるで」と呼ぶ者あり)  ああ、そう。ありがとうございます。ということで、5億の基金が今できました。1つはそういうことなんですよ。要するに、自分の返済以上の金額を借りたい。まず、私が、要するに返済できないような金額を借りたいがゆえに保証人というのはみんな誰も手を挙げてくれへんのですよ。そら、親でもそうです。そんな借りて、あんたの収入でどうやって返すねんと。銀行ではそういうことだと。だめだと言われますよ。  だから、こういった災害、東日本なんかは実にそうなんですよ。家が潰れました。そのローンが残っています。それが払うのが大体目いっぱいでローンを組んでいるの。その上で家が全壊しました。それで、この弔慰金だけで家が建てられるのかといったら建てられません。もうプラス銀行の金利を、あるお金を借りてでも家を建てないと自分のところがもとの家に住めないから。それを国のほうでいろんな施策を持って、銀行のほうにもいろいろ手配して何とか借りるけど、それでも足りないからこのお金を使いたいと。まず使いたいと。という思いがあるわけです。  だから、銀行で目いっぱい借りても足りない金額をこれで埋めようとしたときに保証人て誰が。銀行でも保証人を立ててくれないのに、だれが保証人に立つんですか。だから、国が保証人の欄を外しましょうと。というのは、そういうローンを組んだ、その後、例えば、私ぐらいの年代で10年組むとするじゃないですか。議員10年続けられるかどうかの保証もない。でも組みます。ほな、議員をやめました。払えませんと。二重ローンで払えませんと。そうなったときの保証人がまた、そこの部分がその保証人にかかってくるわけ。だから、その保証人がまた破産宣告するわけじゃないですか。そういった連鎖を断ち切るために、今、国としてはいろんなものへ、公共的なものに関してできるだけ保証人はなしにしましょうという、そういう方向で来ているわけでしょう。来ているわけですよ。だから、そういう意味で、何であえて保証人というのをつくったんですかということ聞いているんです。 38: ● 松尾高英委員長 福祉総務課長。 39: ● 福祉総務課長 おっしゃるように、国からは保証人は必置ではないよということになっております。今まで、私どもも保証人は必ずでしたけれども保証人はなしでも借りられるということで考えております。こちらのほうで災害に遭われて保証人に立っていただける方がいらっしゃらない方にも貸し付けは可能になっております。加えて、利率のほうも下げさせていただいておりますので、生活再建で少しでも応援できるかなということで理解しております。 40: ● 成谷文彦委員 だから、何遍も言いますよ。だから、利率の問題で、それでやるのであれば、その1.5という根拠は何なんですか。3%より低いから1.5なんですか。 41: ● 福祉総務課長 この数字のほうはですけれども、国から通知があったときに、国は東日本大震災のときに特例法という形でこの弔慰金の支給に関する条例において1.5%、保証人がある場合は0%ということで参考にということで示されております。そちらのほうを参考にしております。 42: ● 成谷文彦委員 だから、国から落ちてきているから1.5やいうんじゃなくて、国から算定した1.5というのはどこの数字をもって1.5と言っているんですか。総務、今、銀行から借りているのは何%で借りられますか。市は。一番低いので。 43: ● 松尾高英委員長 総務課長。 44: ● 総務課長 今、0.25%で借りております。 45: ● 成谷文彦委員 だったら、市はあれですか。こういう人から利ざやをとるわけですか。だから、根拠を言ってください。 46: ● 松尾高英委員長 福祉総務課長。 47: ● 福祉総務課長 まず、1点目、この東日本大震災に係る特例のこの利率の根拠はということですけれども、国からのQ&Aのところには、これに関するものは生活福祉資金であるとか母子父子寡婦福祉資金を参考にしたものですということで文章があります。  2点目の1.5でということになっているんですけれども、こちらはこの援護資金の貸し付けにつきましては、ちょっとほかと比べて判断がつきかねます。と言いますのは、担保等もとっておりませんし、他課の貸し付けの条件とはかなり速やかに生活再建のために貸し付けできるようにということになっておりますので、高いかもしれませんけれども、そこは同じくでちょっと比べるのは、利ざやをというのはちょっと違う。比べるのは難しいと思います。 48: ● 成谷文彦委員 あえてこれを今、できたら変えてほしいけども、しっかり研究してください。  いわゆる、要はこの原資はご存じのように東日本の震災のときに我々も税金を取られたというか出しました部分で、まだ全部使われていないんです。というのは、いろんな理由があるんですけど、もう要するに復興が遅れているんです。できない理由はいっぱい、土地の問題だとか計画の問題だとか、これだけ長期になってもとに戻りたい人たちがだんだん少なくなってきたとか、いろいろ理由があるんですけど、もうその資金があるので、しっかり今後のことも考えて、要するに今たまたま2,550万というそういう橿原市もあったけども、今後、恐らく大きな災害がもし来たときにはこんな金額ではおさまらない話です。そういったときに速やかに対応できるような対応をしっかりとっていただきたいと。そういう意味では、すぐにも必要とされるときに何らかの障害があってそういうものが使えないということのないような体制をしっかり整えていただくように要望します。  特に研究してください。この要望。さっきも金利の問題と回収のリスクと言っていますけども、それやったら貸与するという形もあります。そういう基金をつくるとか、そういうものについての研究を十分していただきたいし、そうしないと、いわゆる資金があっても結局使われないという、そういう状態になってしまう部分があるんです。だから、復興できないということがあるのでね。だから、もうこの橿原でいうたら、あまりそんな雰囲気はないんですけども、実際東日本のほうをずっと行ってみたら、まだあのまんまですわ。正直言って。だから、そういったことの、しっかりと使える、いろんな人がいろいろな形で使えるような形を研究していただきたいと要望させていただきます。 49: ● 松尾高英委員長 ほか、ありませんか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 50: ● 松尾高英委員長 これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。竹森副委員長。 51: ● 竹森衛委員長 議第31号、橿原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。  家屋などが壊れた方々に貸し付け限度額350万円を借りるのに保証人を立てること自体、生活基盤をなくした人にとっては頼むのは生易しいものではないわけです。国は第8次の地方分権一括法で地方自治体に回収の責任を負わせているわけですけれども、このやり方も汚い。この間発生した東日本大震災、阪神淡路大震災で被災された方、期限が来ても返せない人への期間延長、それから、それでも返せない方々への請求等の事務手続等に実に43億円も経費を、税金を投入しています。溺れる人が川岸の枯れ草を握って助かろうとするその手を払いのけるようなやり方ではなく、もともと43億円を支給して災害者を助けることが国の施策の根幹です。いわんや、銀行に預金をしても現在の利息を見ても明らかです。やっぱり、少なくとも無利息にして、そしてこの貸し付け資金をよりよく借りやすいようにしていくべきであると考えます。  以上、反対討論です。 52: ● 松尾高英委員長 ほかにありませんか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 53: ● 松尾高英委員長 これをもって討論を終わります。  これより、本件について起立により採決いたします。本件は原案どおり可決すべきであると決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                   (起立する者あり) 54: ● 松尾高英委員長 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。         日程第3 議第32号 橿原市介護保険条例の一部改正について 55: ● 松尾高英委員長 次に、日程第3、議第32号、橿原市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。竹森副委員長。 56: ● 竹森衛委員長 この条例でいえば、この条例改正によって令和元年以後の年度分の保険料について適用し、そして今年度分については従前の例にするということになっているわけですけども、あと2年すれば本市は第8期介護保険事業計画を策定されるわけです。2021年から3年間策定される保険料に減額率がどのように適用されるのか。年額の保険料は、今後、担当課としてはどのように推移をすると考えているのか。本年度は年額の保険料は基準額5万4,265円で、月額保険料は4,522円です。その前の平成27年から29年は5万7,331円の年額で、月額4,778円の基準額です。平成24年から26年の年間の保険料は4万5,634円で、月額の基準の保険料は3,803円です。平成21年から23年の3年間は年額の保険料は4万7,900円で、月額の基準額は3,992円ですけれども、これらの、それぞれ3年間で年額の保険料は推移していますけども、今後、超高齢社会を今現在迎えているわけですけども、それも含めてどういうふうに考えているのか、お答えください。 57: ● 松尾高英委員長 介護保険課長。 58: ● 介護保険課長 今回、法律の改正により令和元年度の保険料が第1、第2、第3段階においてそれぞれ軽減となります。次回の事業計画ですが、法律がどうなるかはちょっとわからないんですけれども、以前この軽減が始まりましたのは平成27年度が最初で第1段階のみでした。それも今回継続ということで、推測ですが、この制度は継続されるのかなというのは考えております。ただ、今法律を通っておりますのは令和元年度のみの保険料でありまして、令和2年度につきましてはまた軽減の額は示されておりますが、今後、法律の改正を待ちたいと思っております。  今後の保険料ですが、今まで推移してきました。今回、今事業計画におきましては保険料を下げたわけでありますが、近隣の市町村と比べていただいても一番安い額になっておりますが、今年度2025年度に向けまして、いわゆる団塊の世代が75歳以上を迎えるということですので、基金がまだありますので、それを利用しながら保険料については緩やかな減額になるかそのまま維持できるかはちょっと給付費の関係もありますが、今後、他市の状況も見ながら今後もこういう保険料を続けていきたいと考えております。 59: ● 松尾高英委員長 よろしいですか。 60: ● 竹森衛委員長 はい。 61: ● 松尾高英委員長 これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。竹森副委員長。 62: ● 竹森衛委員長 議第32号、橿原市介護保険条例の一部改正について反対の立場で討論いたします。  この一部改正の理由として「消費税増税に伴い」というふうに書いていますけども、大体保険料の負担軽減というのはこういうやり方をする前にちゃんと軽減措置をすべきであって、消費税を8%から10%に10月1日から引き上げるという、そういうことが言われている中で、消費税というのは低所得者ほど負担が重くなると。逆進性が拡大すると。税としては不公平な税制で、憲法の応能の負担原則に反対するわけです。  もともと介護保険というのは市町村の独自の自治事務であって、本来国の権力的な関与は及ばないわけです。多くの高齢者はここで第1段階、第2段階、第3段階、軽減措置を出されていますけれども、住民税非課税です。低所得者対策を確立することが本来の不可欠な条件になるわけです。国庫負担の割合、これをちゃんと引き上げて、消費税の増税を中止して、負担軽減制度をちゃんと拡充して、そして年金からもう有無も言わさず天引きされているわけですけども、私も年金の通知書が来ましたわ。ほんで、10万9,464円がこの6月に振り込まれる年金の額です。介護保険料は2万5,100円です。6期で15万円です。もう有無も言わさずです。本人の生活関係なく。まあいったら特別徴収みたいなものですわ。はっきり言って、取りやすいようにそういう形で年金に対して介護保険料を徴収しているわけですけれども、本来保険者は橿原市ですから、それに基づいてこういうこの消費税の増税に伴うということではなしに、本来の介護の社会化に立ち返ってしっかり利用料の減免とか介護保険料の減免のこの要件を拡充して、安心して介護が受けられるような、そういう施策にすべきであるということで、反対討論といたします。 63: ● 松尾高英委員長 これをもって討論を終わります。  これより、本件について起立により採決いたします。本件は原案どおり可決すべきであると決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                   (起立する者あり) 64: ● 松尾高英委員長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決すべきであると決定されました。          日程第4 議第33号 橿原市公園条例の一部改正について 65: ● 松尾高英委員長 次に、日程第4、議第33号、橿原市公園条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。竹森副委員長。 66: ● 竹森衛委員長 今回、運動公園の多目的グラウンドの人工芝化に伴う増設及び照明設備の新設によって、使用料、設備のためのお金もそこに使用料として盛り込まれるわけですけども、これによってこの利用される方の今後の利便性、それから、それ以外の地域から仮に利用されるとしたらその利便性は、今後、使用料負担を、ロッカーも含めてですけどもお願いするわけですけども、それに対しての担当課のあり方、考え方を述べてください。 67: ● 松尾高英委員長 スポーツ推進課長。 68: ● スポーツ推進課長 現在、運動公園、人工芝のグラウンド2面整備中でございます。従来天然芝の多目的グラウンドと芝生広場の部分を今回改装して今2面の人工芝をつくっております。従来の天然芝のグラウンドが雨が降ると使えないであったり、どうしても養生期間が長くあって使えないということで、非常に利用者の方にご不便をかけていたというのが今までの現状でございます。  今回、利用者の方に費用の負担は従来よりかける形になりますけども、安定した利用もできます。非常にいいグラウンドができると私は思っております。2面できるということで、大会の誘致であったりいろんな、ふだんのもちろん練習でも使っていただけるんですけども、これから大会の誘致とかいろんなフェスティバル、いろんな開催もできますので、市内の方はもちろん市外の方にもたくさん使っていただけたらと今考えております。  今回、もう7月末には利用開始となりますので、まずいきなり全国中学校体育大会もございますけども、近隣のサッカー関係者はもちろんなんですけども、県内のサッカー関係者、ラグビー関係者等今もPR活動をしておりまして、ぜひ使いたいというお声もいただいておりますので、今までになかったグラウンドが運動公園にできるということで1つの活性化につながるのではないかと考えております。 69: ● 松尾高英委員長 これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。
                     (「なし」と呼ぶ者あり) 70: ● 松尾高英委員長 これをもって討論を終わります。  これより、本件について採決いたします。本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 71: ● 松尾高英委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上で本委員会に付託されておりました議案の審査は終了いたしました。  所管事務調査に入る前に、理事者の入れかえを行っていただきますので、少々お待ちください。  日程第5 所管事務調査 (1)「就学前の保育・教育のあり方と適正配置についての基本方針」に                 ついて 72: ● 松尾高英委員長 それでは、次に、所管事務調査、日程第5、所管事務調査(1)「就学前の保育・教育のあり方と適正配置についての基本方針」についてを議題といたします。  担当理事者より説明を求めます。健康部副部長。 73: ● 健康部副部長 お手元に配付いたしました資料について確認をお願いいたします。  「就学前の保育・教育のあり方と適正配置についての基本方針」というクリーム色の冊子と、その内容をまとめましたA3用紙の両面刷りの概要版があると思います。ございますでしょうか。  お手元の概要版を使って説明させていただきます。  それでは、就学前の保育・教育のあり方と適正配置についての基本方針について、概要版と書かれたA3用紙1枚の資料をごらんください。  こちらは、保育所、幼稚園が対象となる再配置の基本方針となっております。幼稚園、保育所についての基本方針は、平成21年9月に幼児教育のあり方と適正配置の基本方針として審議の答申をもとに策定いたしました。今回10年が経過しまして、保護者のニーズや状況も変化したことなどを考慮して、その改訂版という形で一部修正をいたしまして、就学前の保育・教育のあり方と適正配置についての基本方針として作成いたしました。名称についても、10年前の基本方針の幼児教育という部分を就学前の保育・教育というふうに変更しております。また、平成24年度から平成26年度に橿原市独自のこども園を5園開園しまして運営していること、それから今年の10月から開始されます幼児教育・保育の無償化についても追記し、掲載しております。  では、その内容について簡単に説明をさせていただきます。  まず、「1.公立保育所・幼稚園の現状・課題」というところについてです。  近年の少子化にもかかわらず、保育所では入所希望者が増加している一方で幼稚園においては園児が減少しており、年長・年少ともに複数クラスの園は1園のみであるという現状となっています。  次に、「2.就学前の保育・教育のあり方についての基本的な考え方」というところにつきましては、これまでの幼児教育は保育所と幼稚園という別々の制度の中で保育・教育の環境を提供してきましたが、近年では、3歳児保育や給食の実施などのニーズも高く、多くの保護者はますます質の高い保育・教育を求めており、橿原市としては、今後、公私それぞれの保育所・幼稚園ともに協調・連携しながら就学前の施設のあり方や幼保一体など、その方向性を探っていく必要があるとしております。  右側のページをごらんください。  「3.公立保育所・幼稚園の適正配置実施計画の策定について」のところですけれども、適正配置の実施に当たっての基本的な考え方として3つ定めております。  まず「1)適正規模の基本的な考え方」については、従来どおり幼稚園では1クラス34名を維持し、それに伴った教員を配置することとしております。それに加えて、新たに認定こども園のクラス編成については、子どもの状況と実態を考え合わせ、必要な配置基準とすることとしております。  「2)適正配置の基本的な考え方」についてです。教育環境や効果などを考え、各学年複数クラスを設けることが必要とし、それが満たされない幼稚園については一定規模のクラス編成ができるよう適正化を図ることを示しております。  「3)公立施設の再編整備についての基本的な考え方」のところです。ここにつきましては、統廃合だけでなく指定管理者制度などの民間活力の導入、認定こども園、幼稚園、小学校の連携についても検討することとし、また、10年前の基本方針からの追加した部分となりますが、3歳児保育の実施については十分な配慮・検討を行うというものと、統廃合した場合に使用されなくなった跡地について売却も含めて活用方法を検討するという考えを示しております。  次に、下の点線で囲っている適正配置の際の留意事項として、通園区については、当面は現状の中学校区を原則とする旨や、今回追加として通園時の児童の安全を考慮すること、子どもたちの生活の連続性とリズムの多様性に留意し、保育・教育が途切れることのないような工夫が必要である旨を掲載しております。  裏面には、参考資料としまして0から5歳児の人口推移、園児数の比較、各園の建築年数などの資料をつけさせていただいております。  今後は就学前と小中学校の教育施設再配置の2つの基本方針について、職員への周知や地域市民向けの説明、シンポジウム等を開催し、理解と協力が得られるよう説明を行い、啓発していきます。その後、再配置が必要と考えられる地域ごとに、その意見を踏まえ、幅広い視点から具体的な実施計画を策定していく予定でございます。  以上が今回のこととして説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 74: ● 松尾高英委員長 ただいまの説明に対しまして質疑等はありませんか。竹森副委員長。 75: ● 竹森衛委員長 公立施設の再整備の基本的な考え方で、指定管理者などの民間活力の導入というのは、具体的にどう考えているのか。  それと、安曽田前市長の時代に、白橿南幼稚園、今は児童センターになっていますけど、3歳児保育、それをするための園舎という形で園舎も準備して、今は別の目的といいますか、学童保育等で利用されているわけですけども、3歳児保育、全国でも実施されているところは県内でもあると聞いているわけですけども、この十分な配慮・検討を行いますというのは、今後やる、3歳児保育を実施するという方向で考えているのか。それとも、どのように3歳児保育のあり方、これはもう答申もかつて、具体的にはそれを実施されませんでしたけども、答申も出ているわけですけども、それに関してどういうふうに、今後どうこの適正配置の問題を考えているのか、お答えください。 76: ● 松尾高英委員長 学校教育課長。 77: ● 学校教育課長 3歳児保育につきましては、この長期期間のスパンの計画の中で検討していくということでありますけれども、この中にもありますとおり、公私協調という部分がございます。私学のほうとも協議を進めていかなければいけない事項でありますので、公私協調という部分も触れられておりますので、それを踏まえましてこの期間内での検討をしていくということでございます。 78: ● 松尾高英委員長 民活のほうはどうですかね。民間活用。考え方。健康部長。 79: ● 健康部長 ここに示しております再編整備の方法については、単なる幼稚園を統廃合するだけではなく、現在、5つのこども園があるわけでございますが、以前からも市長も答弁されてございますように、いずれは指定管理を導入したいということでおっしゃっておられますので、将来的な目標といたしまして指定管理も導入して考えていきたいということでございます。 80: ● 松尾高英委員長 いいですか、副委員長。 81: ● 竹森衛委員長 はい。 82: ● 松尾高英委員長 ほかにありませんか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 83: ● 松尾高英委員長 以上で質疑を終わり、説明を終わります。        所管事務調査 (2)橿原市浄化センターの長期包括運営委託について 84: ● 松尾高英委員長 次に、(2)橿原市浄化センターの長期包括運営委託についてを議題といたします。  担当理事者より説明を求めます。環境保全課長。 85: ● 環境保全課長 本件の橿原市浄化センター長期包括運営委託事業につきましては、昨年度におきまして落札者が決定されず入札が不調となったことから、今年度改めまして事業者の選定を行うものでございます。  それでは、5月31日に公表いたしました募集要項について、昨年度からの変更点を含めまして、ご配付させていただきました資料に基づきご説明させていただきます。  1ページの事業概要をごらんください。  本事業につきましては、橿原市浄化センターにおけるさらなる運営・維持管理の効率化を図るため、施設の運転、電気・上下水道などの用役の調達・管理、日常点検、定期点検、部品等の調達・補修などの業務を令和2年4月1日から令和16年3月31日までの14年間にわたり民間事業者に委託するものでございます。なお、事業範囲につきましては、下の図で示すとおり、青色の線に囲まれた部分となります。  次、2ページをごらんください。  事業の実施体制を図に示しております。入札により選定された応募者を落札者として基本協定を締結します。この基本協定につきましては、出資者を落札者に限定し、特別目的会社(SPC)を設立することや、特別目的会社における株式の譲渡制限などの内容を規定しております。市は設立された特別目的会社と事業契約を締結することになります。  次に、事業者の選定及び入札参加資格要件となります。事業者の選定方式につきましては、廃棄物の適正処理の観点から、価格だけでなく事業者の技術力も総合的に評価する条件付一般競争入札により行います。  その他、総合評価の審査につきましては、学識経験者等で構成される事業者選定委員会において行うこととなります。  なお、事業者の選定方式及び構成などにつきましては、昨年度と変更はございません。  次に、3ページをごらんください。事業者の選定フロー及びスケジュールをお示ししております。  先週の5月31日に入札公告とともに募集要項(第1部)を公表いたしました。現在この第1部に関し質疑受け付けを行っているところでございます。7月上旬には参加資格の申請書類の提出を受け、7月中旬には参加資格確認結果の通知等を行うとともに、募集要項(第2部)を配付いたします。  その後、参加事業者に対する浄化センター視察、質疑回答、参加事業者との対話を実施します。  10月上旬には提案書類の提出を受け、11月上旬には参加資格者に対するヒアリングを実施しまして非価格要素の審査を行います。  その後、入札書の提出・開札、11月中旬には価格審査を実施するとともに総合評価の算定を行い、11月下旬には落札者を決定し、審査結果とともに公表いたします。  その後、基本協定等の締結、特別目的会社の設立、事業契約の締結を行う予定であります。  次に、4ページをごらんください。入札参加資格要件を記載しております。  応募者につきましては、昨年度同様グループでの参加を認めております。応募企業及びグループの構成企業は、橿原市入札参加資格者名簿に登録されていることが必要となります。また、アからケにつきましては、応募者の欠格事項を規定しております。  次に、5ページをごらんください。業務実績に関する要件を規定しております。  本事業は、一般廃棄物処理施設の運営維持管理ということで、参加事業者にはある一定の実績を求めております。内容につきましては、地方公共団体の管理するし尿処理施設、また下水道終末処理施設で生物処理の運転及び定期修繕を含む維持管理の元請実績を有することとし、応募者はこの実績を満たす必要があります。  下段にグループで参加する場合の代表企業、構成企業及び協力会社のイメージ図をお示ししておりますので、ご参照いただけたらと思います。  次に、6ページをごらんください。落札者決定基準となります。  総合評価の方法につきましては、昨年度同様加算方式により価格点と非価格要素点の合計によって総合評価を算出し、42点以上の非価格要素点を有する者から総合評価点が最も高い者を落札者と決定いたします。総合評価点は100点満点とし、価格点と非価格要素点の比率は30対70としております。  次に、本事業の入札に求める市の考え方としまして中段に5点お示ししておりますが、これらの考えのもと具現化したものが下段に示す算式とグラフとなり、入札価格に応じて価格点が算出されることになります。赤字でありますインセンティブ分界価格までは事業者のコスト削減努力を期待しますが、それ以下、それを下回ることは品質低下を招くことから求めていないという考えになります。  次に、7ページをごらんください。非価格要素点の算出方法となります。表には、左から評価項目、評価の視点、配点をお示ししております。評価項目につきましては、昨年と同様、SPCの業務実施体制など8項目となります。各評価項目の評価の視点ごとに参加事業者からの技術提案を受け、選定委員会においてその提案内容、プレゼンテーション及びヒアリングを踏まえAからEまでの5段階評価により非価格要素点を算出することになります。  最後に、8ページをごらんください。入札条件の主な変更点としまして、昨年度の募集要項から変更した項目について表に整理しております。  まず1点目ですが、汚泥の処理方法になります。昨年度は生物処理等で発生する汚泥を浄化センター内の既設設備を用いて焼却することを要件としておりましたが、今年度は焼却以外の処理方法に変更可能である規定を設けました。ただし、変更する場合は環境に配慮した合理的な方法とし、その内容は事業者からの提案を求めることになります。このように、要件を緩和することで本事業の目的の1つであります事業者からの先進的かつ独自のノウハウや工夫を凝らした提案や、さらなる事業費の削減が期待できるのではないかといった考えから要求水準書を変更いたしました。  次、2点目の入札参加資格における業務実績に関する要件となります。1点目の変更に伴いまして、入札参加資格要件と整合を図る必要がありますので、昨年度から汚泥焼却における実績の項目を削除いたしました。  最後に、3点目の運営維持管理業務における必要資格となります。昨年度におきまして途中辞退された事業者や参入できなかった事業者の多くに技術者の配置が困難という理由がございましたので、その資格の1つであります電気主任技術者の配置、いわゆる選任義務を緩和し、選任義務を要しない現行の外部委託制度を継続することといたしました。  これらの入札条件を変更することで、結果的により多くの事業者が参入できるものと考えております。また、昨年においては入札不調という結果でありましたので、担当課としましても本年度での落札者の決定、事業契約の締結が不可欠であると考えており、全力で取り組んでまいりたいと考えております。 86: ● 松尾高英委員長 どうですか、皆さん。わかられましたか。質疑をお願いします。竹森副委員長。 87: ● 竹森衛委員長 汚泥の処理方法を焼却に限定していた、施設内で。それを、まあいうたら環境に配慮した合理的方法に限ると。この環境に配慮した合理的方法に限るというのは施設内の汚泥焼却以外の方法へ変更可能にしたわけですけども、それで、例えばそれに携わる、これを専門にしている業者の人は全国でどのぐらいの事業者数を見込めるのか。はっきり言やあ、もう汚泥を燃やす、その後の入札要件もそうですけども、汚泥の焼却の実績を削除しているわけですけども、これによって入札不調にならないように期待しながらやっているわけですけど、環境に配慮した合理的な方法に限るというのはどういう汚泥の処理の方法をするのか、それをお答えください。 88: ● 松尾高英委員長 環境保全課長。 89: ● 環境保全課長 環境に配慮した合理的な方法についてでございますけど、現行の汚泥処理方法、汚泥焼却と比較して環境負荷や本市の財政負担低減が見込めるなど、社会一般において広く認められた方法となります。先ほど申し上げましたように、汚泥焼却以外の処理方法につきましては事業者からの提案となりまして、これからの入札事業者選定にかかわることなので、具体的な方法は申し上げられませんけども、全国のし尿処理施設におきましては再生利用を含むさまざまな方法で処理されているというのが現状でございます。  あと、参加資格者見込みのという事業者数でございますけども、今年度の入札参加資格者登録名簿を改めて調査しましたところ、単独企業で約30社が本事業の参加資格を有していると想定しております。ただ、実際に参入するかどうかにつきましては、事業条件や発注時期等により各事業者が判断されるものと考えております。ただ、昨年度よりは多くの事業者が参入してくると想定しております。 90: ● 松尾高英委員長 よろしいですか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 91: ● 松尾高英委員長 これで質疑は終わります。以上で説明を終わります。  所管事務調査 (3)かしはら万葉ホール空調機器の更新工事等に伴う貸館等停止期間について 92: ● 松尾高英委員長 次に、(3)かしはら万葉ホール空調機器の更新工事等に伴う貸館等停止期間についてを議題といたします。  担当理事者より説明を求めます。文化振興課長。 93: ● 文化振興課長 来年2020年度に空調機器の更新工事とかしはら万葉ホールの西側の外壁タイルの改修工事を実施する予定をしております。これに伴いまして、来年2020年10月1日から2021年6月30日までの9カ月間、かしはら万葉ホールの貸館サービスを停止する予定です。また、こども科学館と図書館につきましては、2020年12月1日から2021年3月31日までの4カ月間の休館を予定しております。  この空調機器の更新工事を実施する理由といたしましては、来年度から法律の規制に基づきまして冷媒に使われますフロンガスの生産が中止となりまして、ガスの補充による修理ができなくなります。そして、耐用年数の経過に伴いまして、操作基盤等の部品の補充が今のところできないということで、今後、空調機器が故障した場合には対処することができなくなりますので、かしはら万葉ホールを一時休館いたしまして大規模な更新工事を実施することといたしました。また、あわせまして、平成30年度、昨年度外壁タイルの浮き調査を実施いたしました結果、西側の壁面のタイルの浮きが見られましたため、タイルの剥落を防いで、利用者の安全を考えまして、あわせて工事を実施することといたしました。  なお、先ほど申し上げました期間は工事に係ります最も長い期間でございますので、来年4月以降工事施工業者が確定いたしますと、貸館サービス、こども科学館、図書館の運営につきましてはできるだけご利用いただけるよう効率的な工法を検討いたしまして閉館期間はできるだけ短くなるように努めてまいりたいと考えております。  また、閉館期間の周知につきましては、市の広報誌とホームページ、そしてチラシなどで利用者の皆様にはお伝えしていきたいと考えております。 94: ● 松尾高英委員長 ただいまの説明に対して質疑等ありませんか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 95: ● 松尾高英委員長 以上で質疑を終わり、説明を終わります。         所管事務調査 (4)プール開園に向けての安全管理等について
    96: ● 松尾高英委員長 次に、(4)プール開園に向けての安全管理等についてを議題といたします。  担当理事者より説明を求めます。スポーツ推進課長。 97: ● スポーツ推進課長 本年度7月13日土曜日の橿原市総合プールの開園に向けた安全対策の取り組みと、平成28年度に生じました重大事故の調査検証に関する進捗をご報告申し上げます。  橿原市総合プールでは、平成27年、28年と2年連続で生じた事故を重く受けとめ、外部専門家の指導協力のもと事故の原因究明と再発防止策の調査検証を進めると同時に、日本一安全・安心で快適なプールを目指してプールの安全対策に取り組んでおります。  平成29年度よりプール安全管理の専門機関による監修支援を受け、エリア区分による監視システムの採用、各エリア責任者の配置や監視ポストの定数見直し、さらには全監視員に対してプール安全管理に関する有資格化などの対策を講じてまいりました。本年度におきましては、これらの仕組みを踏襲しつつ、新たな対策を進めております。  まず、施設面からは、排水溝や設備等の改修を進めるとともに、幼児等が水深の異なるプールへの誤侵入を防止するための安全柵を新たに設置いたします。ソフト面からは、事故の未然防止だけでなく、発生時の対処強化を目指し、救護要員として新たに有資格者の配置や救護機材を追加配備するなど、機能の増強を図るべく取り組んでおります。また、事故が生じた50メートル公認プールでは、専用使用によるコース貸し等に運用方法を見直し、競泳利用の普及促進と、普通エリアの安全対策に重点化を図るなどの改善策を講じております。監視体制につきましても、安全管理の質を確保しつつ、効率かつ効果的なエリア区分に改め、監視体制を最大で35名体制に最適化を図り、事故や災害等を想定した全体訓練なども実施してまいります。これらに加えて、昨年度比較的件数がございましたスライダーでの事故防止の観点から、誘導員に対する教育指導も講じる予定でございます。  こうした安全管理業務が事業者任せとならないよう、プール専門機関による設置管理者向けの講習を受講するなど、市指定管理者の管理監督体制についても強化を図ってまいります。  橿原市総合プールでは、日本一安全・安心で快適なプールを目指し、専門機関、本市、指定管理者、受託事業者が一丸となり万全の態勢で開園を迎えるべく準備を進めてまいります。  続いて、橿原市総合プール重大事故の調査検証に関する進捗をご報告申し上げます。  事故調査会議では、13回にわたる審議を重ね、これまでの調査記録から事実関係を取りまとめた報告書骨子案を作成して、3名の外部専門家への事故の原因究明と再発防止策の提言を依頼しております。今後、外部専門家の分析結果をもとに関係機関との意見調整を図りながら報告書のとりまとめを進めてまいりたいと考えております。  たび重なる報告時期の延長によりご遺族にもご負担とご心痛をおかけしております。一刻も早く報告ができるように取り組んでまいりますので、議員諸氏のご理解を賜りたく、経過報告を申し上げます。 98: ● 松尾高英委員長 ただいまの説明に対して質疑等はありませんか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 99: ● 松尾高英委員長 以上で質疑を終わり、説明を終わります。  以上をもちまして委員会を終了いたします。  なお、委員会の報告につきましては、全文委員会録とし、委員長にご一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 100: ● 松尾高英委員長 ご異議なしと認め、そのように決しました。  これをもって本日の厚生常任委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。                午後 2時13分   閉   発言が指定されていません。 Copyright © Kashihara City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...