橿原市議会 2019-03-06
平成31年厚生常任委員会 本文 開催日: 2019-03-06
(「なし」と呼ぶ者あり)
6: ●
松尾高
英委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
7: ●
松尾高
英委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
8: ●
松尾高
英委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第3 議第5号 橿原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部改正について
9: ●
松尾高
英委員長 次に、日程第3、議第5号、橿原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
10: ●
松尾高
英委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
11: ●
松尾高
英委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12: ●
松尾高
英委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第4 議第10号 権利の放棄について(住宅新築資金等貸付金)
13: ●
松尾高
英委員長 次に、日程第4、議第10号、権利の放棄について(住宅新築資金等貸付金)を議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入りますが、個人情報保護の観点にご配慮の上、質疑等をお願いいたします。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
14: ●
松尾高
英委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
15: ●
松尾高
英委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
16: ●
松尾高
英委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第5 議第11号 権利の放棄について(生活保護法第63条返還金)
17: ●
松尾高
英委員長 次に、日程第5、議第11号、権利の放棄について(生活保護法第63条返還金)を議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入りますが、個人情報保護の観点にご配慮の上、質疑等をお願いいたします。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
18: ●
松尾高
英委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
19: ●
松尾高
英委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
20: ●
松尾高
英委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第6 議第12号 権利の放棄について(生活保護法第78条徴収金)
21: ●
松尾高
英委員長 次に、日程第6、議第12号、権利の放棄について(生活保護法第78条徴収金)を議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入りますが、個人情報保護の観点にご配慮の上、質疑等をお願いいたします。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
22: ●
松尾高
英委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
23: ●
松尾高
英委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
24: ●
松尾高
英委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
日程第7 議第13号 権利の放棄について(休日夜間応急診療所診療料)
25: ●
松尾高
英委員長 続いて、日程第7、議第13号、権利の放棄について(休日夜間応急診療所診療料)を議題といたします。
提案理由の説明は既に本会議で終わっておりますので、直ちに質疑に入りますが、個人情報保護の観点にご配慮の上、質疑等をお願いいたします。質疑はありませんか。竹森副委員長。
26: ● 竹森衛副委員長 2点お聞きします。
今回、債権放棄についてですけども、今回提出された休日夜間応急診療所の診療料の債権放棄に至った経過をまず説明していただきたいと思います。
それからもう1点、今、こういうふうに出ているわけですけども、今後も診療料の未払いが当然、出ることも予測される。これはあるわけですけれども、今後、債権管理についてどのように考えているのか答弁してください。
27: ●
松尾高
英委員長 健康増進課長。
28: ● 健康増進課長 1点目の今回の債権放棄に至った経過ですが、休日診療所を受診していただいた場合に、まず、本人のほうからお金が払えないという申し出があった場合に、当日、窓口での対応もさせていただいております。そのときに住所を確認させていただいて、本日中に現金を取りに行っていただくことが可能かどうかを確認させていただいて、無理な場合につきましては、後日、払っていただくということで、本日、一部でもお金を入れていただけるかどうかという手続をさせていただいた後にどうしても無理な場合につきましては、確約書、調査同意書、身分証明書のコピーをとらせていただくという手続で、当日、納付書をお渡しさせていただいてご帰宅いただいております。その後に、まだ未納の場合は督促状を送らせていただきまして、その後、電話督促を行いまして、それでもまだの場合は催告書を送らせていただきまして、どうしてもまだの場合は最終催告書を送らせていただいて、無理な場合につきましては訴訟手続意向予告通知書を送らせていただくという形で手続をさせていただいております。
今回の債務者10人につきましては、訪問させていただいたり電話連絡を数回させていただいたというケースも多々ございます。その中で、放棄に至りますという理由が、民法の第170条第1号によりまして診療科の時効期間が3年を経過している債権については、債権の回収が困難であるということがありましたので、今回、このような対応をさせていただいたというのが経過でございます。
2つ目の今後の債権管理についてどうしていくかということなんですが、今、総務課の法政のほう、債権管理係と法務専門官とも連携させていただきながら、少しでも債権回収に向けてどのような形でやっていくかという対応をとらせていただいているんですが、できるだけ早い段階でということと、しっかり執行していくということが必要かというふうに考えておりますので、確約書の中で財産調査同意書ということで、そちらまで調べることができるような手続のほうもさせていただいておりますし、最終的に悪質な場合につきましては、もう裁判に訴えていくというような手続もしていかないといけないかなというふうには考えております。
29: ● 竹森衛副委員長 いただいているこの別紙の金額でいえば、お一人は860円ですけども、それに対して手間暇かけてこういう手続を踏まれることになるわけですけども、それぞれご家庭の事情とかそういうものはあると思うんですけども、逆立ちして鼻血も出ないというような、莫大なその金額を、負担をかけているわけじゃないんですけども、これはもう、ほんまにもう、どうしてもご本人の生活事情からいえば負担できないというような経過のもとで、この方の、例えばお一人ですけども、出してきているのか、それ以外も1,000円2,000円。そら、1,000円、2,000円、3,000円、それぞれ医療費の負担のことに関していえば、それぞれの思いはあるんですけども、今後、こういう金額で継続して出るとなった場合、その辺の対策といいますか、今、課長がおっしゃいましたけども、オーソドックスにそういうことを進めざるを得ないという方針で物事を進めていかれるんでしょうか。
30: ● 健康増進課長 今、例示でいただきました1番の860円の債権につきましては、現状としましては、督促状を3回送らせていただきまして、催告書を1回送らせていただきまして、訴訟手続意向予告通知書の発送のほうも2回送らせていただきまして、電話対応のほうは6回、訪問のほうも2回させていただいたという現状があります。今、おっしゃっていただきましたような中で、実際にはここのお家に関しましては、訪問させていただいても表札が上がっておられないような状態で、そこまで突っ込んで訪問のときにお話しするというか、そういうこともちょっとできにくいという現状もありましたし、今回のこの方につきましては全額未納ではなくて、一部、当日、納めていただいているんですが、手持ちがないということで不足金についてこのような形で860円が残ってしまっているということがございます。
諸所、それぞれいろんなご事情がありますが、やはり市としましては、できるだけ払っていただくということは必要ではないかというふうに思いますので、今のような対応の中で、できるだけ3年の時効を迎えるまでに払っていただけるような対応は継続する必要があるかと思っております。
31: ●
松尾高
英委員長 よろしいですか。
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
32: ●
松尾高
英委員長 これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
33: ●
松尾高
英委員長 これをもって討論を終わります。
これより、本件について採決いたします。本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
34: ●
松尾高
英委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
以上で本委員会に付託されておりました議案の審査は終了いたしました。
日程第8 所管事務調査 (1)ホストタウンについて
35: ●
松尾高
英委員長 それでは、所管事務調査に移ります。
日程第8、所管事務調査(1)ホストタウンについてを議題といたします。
担当理事者より説明を求めます。スポーツ推進課長。
36: ● スポーツ推進課長 2020年、東京大会に向けたホストタウンの追加登録についてご報告がございます。お手持ちのA4両面刷りの資料です。そちらをごらんください。
それでは、説明いたします。今年度、当市と奈良県では、2020年、東京大会におけるカザフスタン共和国のホストタウンとして、さまざまなスポーツや文化交流を行ってまいりました。このたび、12月28日のホストタウン11次登録におきまして、新たにウクライナがホストタウンとして追加登録されました。
資料の1ページをごらんください。登録までの経緯をご説明いたします。
これまで奈良県が中心となり、チームと自治体のそれぞれの要望に熟知した企業の橋渡しにより、誘致交渉を進めてまいりました。平成30年2月に、陸上競技連盟の会長とコーチが県立橿原公苑陸上競技場を視察され、緑豊かで閑静な環境と練習拠点を中心としたコンパクトな立地条件を高く評価していただき、キャンプ地として
選択されました。大会が始まりますと、各選手はそれぞれ競技開始の約10日前に来日し、同競技場で練習に励む予定となっております。この事前キャンプの決定を踏まえ、当市はウクライナのホストタウンとして登録を受けました。
次に、ウクライナの夏季オリンピックにおけるメダルの獲得数です。過去6大会におきまして、126個のメダルを獲得しており、うち18個は陸上競技となっております。2016、リオ大会では、男子走り高跳びで銅メダルを1つ獲得いたしております。
なお、パラリンピック大会におきましては、過去5大会で367個のメダルを獲得しており、2016、リオ大会の国別順位は3位となっております。今年1月に当市では、カザフスタンシッティングバレーボール選手を招き、市民と交流を図りました。来年度は、パラスポーツの先進国であるウクライナともパラスポーツを通じて、人権教育を学び、パラスポーツを身近に感じ、共生社会を実現することを目的とし、2020年、東京パラリンピックへの気運醸成を図ってまいりたいと考えております。
裏面、2ページ目をごらんください。ウクライナの国勢概要の資料となっております。
ウクライナの初の国家は、キエフ大公国として9世紀に誕生しています。その後、ロシア帝国の支配下に置かれ、一旦独立いたしますが、1919年にソビエト連邦の一員となり、1991年、ソ連崩壊とともに独立宣言に今に至ります。
首都キエフは、11世紀にキリスト教文明世界の主要都市となり、聖ソフィア大聖堂とペチュールシク大修道院の2つの世界遺産を有します。また、豊富な地下資源と国土の大半は肥沃な黒土の平野で占められており、ヨーロッパの穀倉地帯として知られております。
スポーツにおきましては、多くのトップアスリートを輩出し、「ウクライナの矢」の愛称で称されたサッカーのアンドリュー・シェフチェンコ氏は代表選手として111試合に出場し、48得点の同国最多得点記録を保持しています。また、陸上では「鳥人」と呼ばれた男子棒高跳びのセルゲイ・ブブカ氏が著名であり、現在は、同国のオリンピック委員会会長職についておられます。
来年度は、2020年、東京大会の前年となります。カザフスタン共和国にウクライナを加えましたホストタウン事業をより多くの市民の方々に同大会を見るだけではなく、参加していただけるようスポーツ、文化、教育などさまざまな分野で進めてまいりたいと考えております。
37: ●
松尾高
英委員長 ただいまの説明に対して質疑等はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
38: ●
松尾高
英委員長 以上で質疑を終わり、説明を終わります。
所管事務調査 (2)橿原市人権施策に関する基本計画について
39: ●
松尾高
英委員長 次に、所管事務調査(2)橿原市人権施策に関する基本計画についてを議題といたします。
担当理事者より説明を求めます。市民活動部副部長兼人権政策課長。
40: ● 市民活動部副部長兼人権政策課長 それでは、資料に基づきましてご報告をさせていただきます。
お手元の資料をごらんいただきたいと思うんですが、橿原市人権施策に関する基本計画、これ、現行の計画につきましては、平成19年に策定をいたしました。都合12年を経過しておるわけなんですが、その間、社会情勢の変容あるいは人権意識の変容がございまして、今般、市民の人権意識調査、平成28年に実施いたしました結果も踏まえて基本計画の改訂を行うものでございます。この、今、ペーパーをごらんいただいています基本理念であるとか、基本姿勢、施策の体系、推進体制につきましては、さきの基本計画の中でうたわれていたものも遵守しつつ、今申し上げました社会変容であるとか、意識の変容についてアップデートしたものを概要として校正をさせていただいたようなところでございます。
まず、今の表面の基本理念につきましてご説明をさせていただきます。本市の基本計画につきましては、その大きな目標、理念につきましては、豊かな人権文化に満ちた社会の実現、橿原市の実現を基本理念としてうたってございます。それに対しまして、その理念を実現するために、その下の赤字のものでございますが、一人一人の自尊感情を育む。2つ目としまして、違いを受け入れて学び合う人間関係をつくる。3つ目、それぞれの存在価値を実感できる社会づくり、地域づくりを行う。4つ目といたしまして、生活の質を高めていく。皆それぞれ、いわゆる尊重し合って、それぞれの生活を高めていくような努力を行う。最後にいわゆる市民、行政、民間企業を含めて協働の、いわゆる体制づくりでそれぞれ人権尊重の社会をつくるということを視野に入れて、基本理念の実現に向けて取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
その下に基本姿勢ということで、まず、行政としてはあらゆる行政の課題、いわゆる現課での取り組みがございますが、その基本となるものとして人権尊重の意識を持って行政を進めていくと。具体的に申し上げますと、その中で人権教育・啓発の推進であるとか、人権相談・支援の充実、これを大きな柱として取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
右のページをごらんいただきたいと思いますが、今申し上げました基本理念あるいは市の施策を実現する上での姿勢を実現するために、施策の体系として取り組むべく課題ということで、これ、真ん中、右半分、左半分に分けて記してございます。人権の尊重する豊かな人権文化の社会を築き上げるにつきましては、2つの大きな柱、項目がございます。まず、それは何かと申し上げますと、人権教育・啓発の推進でございます。その次に人権相談・支援の充実が大きな2つ目の柱というふうな形でこれからも従前と同時に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
人権課題というのはいろいろな課題があるわけなんですけれども、その中でやっぱり重点的に取り組んでいくべき項目といたしまして、右半分をごらんいただきたいと思うんですけれども、分野別の人権施策の推進ということで、1)の部落差別問題、これは平成28年に部落差別解消推進法が施行実施をされましたことから含めて、今までは
同和問題というような項目立てをしておったわけなんですけれども、併記をしてございます。続きまして、女性の人権、3番目として子どもの人権、高齢者の人権、障がいのある方々の人権、6番目として外国人の方々の人権というふうなことで、最後の15番目のアイヌの人々に対する人権も含めてこれらの15項目について、我々として課題、いわゆるそれに解決すべく施策等も含めてあらわしているようなところでございます。そういった形の中でこういう施策の体系を踏まえて、どういった形でこの施策を実現していくかというようなことで施策の推進体系を最後に記述をさせていただいてございます。本市の場合につきましても橿原市の人権問題啓発推進本部、これをいわゆる全庁的な取り組みとして考えて、企業であるとか県、他の関係機関、NPO等含めて、要は連携しながら、この人権課題について取り組んでいきつつ、先ほど申し上げました基本理念である豊かな人権文化に満ちた社会の実現に向けて、今後取り組んでいくというふうな方向性の改定ということで、ご理解をいただければというふうに思ってございます。
理念につきましては恐縮でございますが、先ほど申し上げました施策の体系の人権施策に対する基本計画の推進に当たっての部分で、先ほど私、申し上げました重立った柱といたしまして、人権教育・啓発の推進と人権相談・支援の推進、これがやはり大きな柱となりますものですから、左側にその内容をチャートで記させていただいてございます。右につきましては個別の人権課題の部分につきまして15項目について、こういう案件、こういう課題について我々として取り組んでいくというようなことを今回の改訂版の中に盛り込んでおるところでございます。
以上、報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
41: ●
松尾高
英委員長 ただいまの説明に対して質疑等はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
42: ●
松尾高
英委員長 以上で質疑を終わり、説明を終わります。
所管事務調査 (3)第4期地域福祉推進計画について
43: ●
松尾高
英委員長 次に、(3)第4期地域福祉推進計画についてを議題といたします。
担当理事者より説明を求めます。福祉総務課長。
44: ● 福祉総務課長 私のほうは、A3の両面刷りのもので説明を差し上げたいと思います。
まず、計画の趣旨といたしまして、本市におきましては、この地域福祉推進計画は平成16年度から策定させていただいております。当時より行政、社会福祉協議会、地域福祉推進連絡協議会の3者で連携して地域福祉のまちづくりを進めてまいりました。昨今、少子高齢化、核家族化が進む中で地域のつながりが希薄化してきていて、地域課題も孤独死であるとか、子育てに悩む保護者さんの孤立、生活困窮、それぞれが複雑に複合化した地域課題が増えております。それらを解決するためには、やはり地域住民の皆様の支え合いの強化や行政サービス、情報の充実が不可欠ということで、このたび第4期計画ということで策定をさせていただいております。
2番目の位置づけのところになります、こちらも第1期からになるんですけれども市が策定する地域福祉計画と橿原市社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画、橿原市地域福祉推進連絡協議会が策定する地域福祉の活動方針、これらを一体的に策定したもので、地域福祉推進の基本計画としています。
右上のほうは、私どもの地域福祉推進計画と橿原市その他の計画との関係性を示したものになっています。ちょっと白黒で見にくいんですけれども、あらわしています。
3番目の計画策定の方法に行かさせてもらいます。策定につきましては、市民の地域福祉に関する意識とかニーズを把握するため、市民アンケートを実施いたしました。そのほかに地域の推進委員会の活動状況や課題について各
地区へ出向きまして、ヒアリングも行いました。また、今回は日ごろ地域福祉活動を行っていただいている地域福祉推進委員さんへのアンケートというのも実施しております。あと、庁内では、事業をお持ちの各課にヒアリングを行いました。また庁内で意見交換会も行っております。策定体制につきましては、同じく第3期と同じなんですけれども学識経験者や各種団体の代表者さんで構成する策定委員会、市の関係部課長で構成する庁内検討委員会、そして橿原市の地域福祉推進連絡協議会、この3者で共同して計画づくりに取り組みました。なお、この計画につきましては、1月4日から2月3日、1カ月間、パブリックコメントを行わしていただいたんですけれども、ちょっとご意見はなしということで、いただけませんでした。
裏面をごらんください。一番上、期間なんですけれども、平成31年度から5年間となっております。
次に、計画の理念です。「みんなでつくる 健やかで安心して心豊かに暮らせるまち」です。これは、第1期計画からずっと引き継いでおります。第4期のこの計画では、先ほど申し上げたいろいろな地域課題を我がこととして捉えて、地域社会全体でみんなで支え合いながら、この理念の実現に向けて、基本目標というのを以下に示させていただいております。
この基本目標については、アンケート結果や第3期の振り返り、また策定委員会等を通して3つまとめています。
まず1つが「支え合いの活動が活発なまちづくり」、2つ目として「地域福祉の担い手が育つまちづくり」、3つ目として「安全で安心できるまちづくり」としております。
最後に、右側、施策の体系図ということで示させていただいています。この計画の構成になります。まず理念があって、基本目標、施策の方向性、一番右端の主な取り組みというところで、市や社会福祉協議会等の事業や活動内容のほうを記載しております。
概要の説明は以上になります。
45: ●
松尾高
英委員長 ただいまの説明に対して質疑等ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
46: ●
松尾高
英委員長 以上で質疑を終わり、説明を終わります。
所管事務調査 (4)一般廃棄物処理基本計画について
47: ●
松尾高
英委員長 次に、(4)一般廃棄物処理基本計画についてを議題といたします。
担当理事者より説明を求めます。環境企画課長。
48: ● 環境企画課長 お手元に一般廃棄物処理基本計画の概要版をご配付いただいております。不足等ございましたら、お申しつけください。
それでは、一般廃棄物処理基本計画について報告させていただきます。
お手元の資料、第1章、計画策定の趣旨をごらんください。この基本計画は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき定めるもので、橿原市における一般廃棄物の処理に係る基本方針を長期的視点に立って策定し、明確にするものです。
本市では、平成22年3月に策定しました前計画に基づき、さまざまな施策を展開してきましたが、いまだ十分な目標の達成に至っていないのが現状でございます。加えて、近年における少子高齢化の進展に伴う社会構造の変化など、本市の廃棄物処理事業をめぐる状況は大きな転換期を迎えており、新たな問題も顕在化してまいりました。
これら本市の人口減少や年齢構成、世代構成の変化などに対応し、ごみの減量化あるいは低迷するごみの資源化率の向上などを目的として、基本計画を改定いたしました。基本計画策定に当たりましては、橿原市一般廃棄物減量等推進審議会のご意見を賜り、またパブリックコメントの募集を実施した上で策定しております。
資料の左下に記載しておりますように、改定する基本計画の計画期間は平成31年度から10年間とさせていただいております。
続きまして、資料右側、第2章、処理の現状と課題をごらんください。基本計画を改定するに当たり、改めて本市の一般廃棄物処理をめぐる現状と課題について整理を行っております。ごみ処理の課題といたしましては、少子高齢化などの社会構造の変化への対応、遺品整理などの一時多量ごみへの対応、資源化率の低迷、持ち去りや不法投棄などの不法行為の防止、適正処理機能の継続的かつ安定的な確保となっております。
また、生活排水処理の課題につきましては、生活排水処理率の向上、公共下水道の計画的な整備、適正処理機能の継続的かつ安定的な確保となっております。
続きまして、資料裏面をごらんください。本市が目指します持続可能な環境をつくり、あわせて先ほど紹介しました諸問題を解決していくため、ごみ処理につきましては、11の施策、生活排水処理につきましては3つの施策を講じていくこととしております。具体例を挙げますと、施策1の3R推進普及啓発事業では、既に今年1月4日から導入しておりますごみ分別アプリによって、市民の利便性を向上するとともに、情報発信機能を拡充していくこととしております。また、施策6の集団回収促進事業では、自治会やPTA等の地域コミュニティに対し、他の地域でなされている先行事例等のノウハウを提供するなどをして、雑紙分別回収のケア、促進を図ることとしております。
資料の右側をごらんください。今回、策定しました基本計画では、具体的な数値目標を設定しております。ゴミの総排出量につきましては、平成29年度4万3,485トンに対しまして、2028年度には3万7,000トン以下に。ごみの資源化率につきましては、同様に12.4%に対しまして15%以上に。本市由来のごみの焼却処理量につきましては、同様に3万7,885トンを3万2,000トン以下にすることとしております。生活排水処理率につきましては79.1%を90%以上に、河川のBOD(生物化学的酸素要求量)につきましては、1リットル当たり5ミリグラム以下を維持することとしております。
最後に、廃棄物処理の継続性の担保につきましては、ごみ処理、し尿処理ともに生活環境保全上の重大な支障が生じることが1日たりともないよう、処理体制を維持することとしております。
そして、このたび策定いたしました処理基本計画につきましては、その進捗状況を年度ごとに管理し、橿原市一般廃棄物減量等推進審議会でのご意見を賜りながら、各具体施策の重点配分あるいは改良等図るなどして、基本計画の目標管理をしっかり行っていきたいと考えております。
49: ●
松尾高
英委員長 ただいまの説明に対して質疑等はありませんか。竹森副委員長。
50: ● 竹森衛副委員長 裏面の施策3の浄化センターの運営管理事業にかかわって、昨年、長期包括の、いわゆる評価にかかわって不調に終わりましたけれども、今後これ、長期包括に関してはどういう日程で、来年度といいますか、2019年度は浄化センターのあり方について、長期包括について進めていかれるのか答弁してください。
51: ●
松尾高
英委員長 環境保全課長。
52: ● 環境保全課長 今年度ですけども、長期包括の運営委託事業の入札が不調となったということで、今後の予定としましては、来年度、改めまして長期包括運営委託事業者のほうの事業者を選定してまいりたいと考えております。今年度、不調に終わった理由もありますので、入札参加資格要件等を緩和して、より多くの事業者に参加していただけるよう、その辺も検討してまりたいと考えております。
53: ●
松尾高
英委員長 いいですか。
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
54: ●
松尾高
英委員長 以上で質疑を終わり、説明を終わります。
所管事務調査 (5)粗大ごみのリクエスト収集について
55: ●
松尾高
英委員長 次に、所管事務調査(5)粗大ごみのリクエスト収集についてを議題といたします。
担当理事者より説明を求めます。環境業務課長。
56: ● 環境業務課長 昨年9月議会において報告させていただきました段階的に導入する粗大ごみのリクエスト収集の詳細が決まりましたので、ご報告させていただきます。また、自治会の各
地区会長にご説明させていただいた状況もあわせて報告させていただきます。
それでは、お配りいたしました資料に沿って説明させていただきます。
対象世帯については、70歳以上の高齢者のみの世帯とし、無料で収集させていただきます。粗大ごみを出す場所は、一般可燃ごみと同じ道路に面した場所に出してください。狭隘で一般ごみが持ち出されている世帯については個別にまた案内させていただきます。また集合住宅については、ごみの集積場または1階の出入り口付近にお願いしたいと思っております。
申し込み方法ですが、粗大ごみ収集専用ダイヤルを設置し、月に1回3点まででお申し込みをいただくようにしたいと思っております。
収集までの流れなんですけども、専用ダイヤルへ連絡いただき、住所、氏名、年齢、連絡先、対象品など必要事項をお聞きします。収集当日は申し込み時に決められた場所、時間までに出していただくようにします。初回は対象者であるかを収集時に確認させていただきます。
注意事項ですが、宅内に入っての収集は行いません。また、不燃物・有害ごみ等は対象外となりますので、所定の粗大ごみ置き場まで出してください。
以上の要領で、平成31年4月より、高齢者世帯を対象に粗大ごみのリクエスト収集を進めたいと思っております。
また、各自治会への説明ですが、昨年9月定例議会で報告させていただいた後、11
地区の
地区会長に直接お会いして説明を行いました。ほぼご理解をいただきました。また、
地区役員の代表者会議で説明を求められた
地区については、
地区役員会に説明させていただきました。説明させていただいた内容としては、70歳以上の高齢者世帯より段階的に粗大ごみのリクエストをまずは無料で実施させていただきたいということと、拠点で粗大ごみを収集しているのですが、今までどおり自治会で管理していただくことをご理解いただきました。
今後の市民の啓発としては、広報「かしはら」4月号や橿原市のホームページなどを利用して周知したいと思っております。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
57: ●
松尾高
英委員長 ただいまの説明に対して質疑等はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
58: ●
松尾高
英委員長 以上で質疑を終わり、説明を終わります。
所管事務調査 (6)委員会視察について
59: ●
松尾高
英委員長 次に、所管事務調査(6)委員会視察についてを議題といたします。
委員会の視察先、内容、時期についてご協議願いたいと思います。
(「委員長一任で」と呼ぶ者あり)
60: ●
松尾高
英委員長 委員長一任でよろしいですか。ありがとうございました。
それでは、そのように進めさせていただきます。視察内容等の決定後、議長に対する委員派遣承認要求書の提出については、委員長一任とさせていただきます。
追加日程 所管事務調査 総合プール重大事故調査検証に関する進捗について
61: ●
松尾高
英委員長 担当理事者から報告の申し出がありますので、許可いたします。スポーツ推進課長。
62: ● スポーツ推進課長 平成28年度に生じました総合プール重大事故調査検証に関する進捗をご報告申し上げます。
本市では、一昨年、6月に調査会議を立ち上げ、事故の原因究明と再発防止に向けた調査検証を進めているところにございます。お時間を要しておりますが、これまでに12回の会議を重ねるとともに、外部専門家へ指導協力を求め、関係者への聞き取りやプール現場での再現検証などを実施してまいりました。その進捗状況といたしまして、関係機関とも連携を図り、これまでの調査記録から事実関係を取りまとめ、現在、プール安全管理、医学等の3名の専門家の先生方に事故原因の分析と再発防止策の提言をご依頼させていただいているところでございます。たび重なる報告時期の延長により、ご家族にもご負担とご心痛をおかけいたしております。一刻も早く報告ができますよう取り組んでいますので、ご理解賜りたく、ご報告申し上げます。
また、次年度のプール開園を迎えるに当たりましても、引き続きプール専門家のご指導を仰ぎながら、より一層の安全管理体制を整備してまいります。調査会議による検証結果を踏まえつつ、指定管理者とも緊密に連携を図りながら安全・安心で快適なプールづくりに向けて、今後とも取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
63: ●
松尾高
英委員長 質疑はよろしいですね。成谷委員。
64: ● 成谷文彦委員 済みません。どこまでいってんの。ちょっと協議会にしてもらえますか。
65: ●
松尾高
英委員長 協議会にしましょうか。
66: ● 成谷文彦委員 ちょっと具体的な内容を。
67: ●
松尾高
英委員長 協議会にします。
午後 1時45分 協議会
───────────────
午後 1時51分 再 開
68: ●
松尾高
英委員長 委員会に戻します。
以上をもちまして委員会を終了いたします。
なお、委員会の報告につきましては、全文委員会録とし、委員長にご一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
69: ●
松尾高
英委員長 異議なしと認め、そのように決しました。
これをもって本日の
厚生常任委員会を閉会いたします。ご苦労さまでございました。
午後 1時51分 閉 会
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