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  1. 橿原市議会 2018-09-10
    平成30年建設常任委員会 本文 開催日: 2018-09-10


    取得元: 橿原市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-20
    検索結果一覧に戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 平成30年建設常任委員会 本文 2018-09-10 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 72 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  原山亮委員長 選択 2 :  槇尾幸雄委員 選択 3 :  原山亮委員長 選択 4 :  建築指導課長 選択 5 :  槇尾幸雄委員 選択 6 :  建築指導課長 選択 7 :  槇尾幸雄委員 選択 8 :  建築指導課長 選択 9 :  槇尾幸雄委員 選択 10 :  原山亮委員長 選択 11 :  槇尾幸雄委員 選択 12 :  原山亮委員長 選択 13 :  樫本利明委員長 選択 14 :  槇尾幸雄委員 選択 15 :  原山亮委員長 選択 16 :  建築指導課長 選択 17 :  原山亮委員長 選択 18 :  建築指導課長 選択 19 :  原山亮委員長 選択 20 :  槇尾幸雄委員 選択 21 :  建築指導課長 選択 22 :  槇尾幸雄委員 選択 23 :  建築指導課長 選択 24 :  槇尾幸雄委員 選択 25 :  建築指導課長 選択 26 :  槇尾幸雄委員 選択 27 :  原山亮委員長 選択 28 :  槇尾幸雄委員 選択 29 :  原山亮委員長 選択 30 :  槇尾幸雄委員 選択 31 :  原山亮委員長 選択 32 :  槇尾幸雄委員 選択 33 :  原山亮委員長 選択 34 :  建築指導課長 選択 35 :  槇尾幸雄委員 選択 36 :  建築指導課長 選択 37 :  原山亮委員長 選択 38 :  原山亮委員長 選択 39 :  原山亮委員長 選択 40 :  原山亮委員長 選択 41 :  原山亮委員長 選択 42 :  原山亮委員長 選択 43 :  原山亮委員長 選択 44 :  森下みや子委員 選択 45 :  原山亮委員長 選択 46 :  住宅政策課長 選択 47 :  原山亮委員長 選択 48 :  住宅政策課長 選択 49 :  森下みや子委員 選択 50 :  住宅政策課長 選択 51 :  原山亮委員長 選択 52 :  槇尾幸雄委員 選択 53 :  原山亮委員長 選択 54 :  住宅政策課長 選択 55 :  槇尾幸雄委員 選択 56 :  原山亮委員長 選択 57 :  住宅政策課長 選択 58 :  槇尾幸雄委員 選択 59 :  原山亮委員長 選択 60 :  原山亮委員長 選択 61 :  原山亮委員長 選択 62 :  原山亮委員長 選択 63 :  原山亮委員長 選択 64 :  原山亮委員長 選択 65 :  原山亮委員長 選択 66 :  緑地景観課長 選択 67 :  原山亮委員長 選択 68 :  総務部副部長兼総務課長 選択 69 :  原山亮委員長 選択 70 :  原山亮委員長 選択 71 :  原山亮委員長 選択 72 :  原山亮委員長発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:         日程第1 議第57号 橿原市手数料徴収条例の一部改正について                午前10時00分   開  議 ● 原山亮委員長 それでは、ただいまから建設常任委員会を開催いたします。  なお、質疑、答弁の際は、起立の上、必ずマイクの使用をお願いいたします。  直ちに日程に入ります。  日程第1、議第57号、橿原市手数料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明は、すでに本会議で終わっておりますので直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。  槇尾委員。 2: ● 槇尾幸雄委員 この手数料条例の改正について、今まではこういう手数料の条例というのは聞いたことがないんやけども、この条例の一部改正についてちょっと説明してほしい。 3: ● 原山亮委員長 建設指導課長。 4: ● 建築指導課長 今回の手数料徴収条例の改正ですが、建築基準法の一部改正、今年6月27日に公布され、施行については今月末ごろとなっているんですけども、こちらにおいて追加されたもので、手数料については2項目追加させていただいております。  1点目につきまして、改正手数料条例別表25の3の建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料について、今回定めました2万7,000円の分について説明いたします。こちらについては現行法の建築基準法第43条の但し書きにおいて、建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないという条項があります。その中で、特例として但し書きがありまして、特定行政庁であります橿原市が通行、安全、防火、衛生上支障がないと認めるもの、そして、建築審査会が合意をしたものを許可していたというものがありました。こちらに関して、今回の改正法では特に戸建て住宅、まだ法律の施行令、基準等の正式なものが公表されていないんですが、施行令案をホームページ等で公表されていたんですが、そちらでは200平米以下の戸建て住宅に限っては特定行政庁が通行、安全、防火、衛生上支障がないと認めた場合に、建築審査会の審査を得ずに認定できるというかたちで、事務を合理化するというものです。簡素化するというものです。こちらが1点目の手数料の背景です。  2点目として、建築基準法の現行法の85条に関連するものですが、また前後して申し訳ないですが、今回の改正の手数料条例別表50の2の1年を超えて使用する特別の必要がある仮設建築物建築許可申請手数料について、16万円ということで提案させていただいている分なんですが……。 5: ● 槇尾幸雄委員 1つずつにしよう。2個目はまた次に言ってくれ。 6: ● 建築指導課長 わかりました。 7: ● 槇尾幸雄委員 なんでこのことを聞くのかと言ったら、今まで自分らが家を建てたときに、ほとんど自分で家を建てるんやけど、この金額がかかるというのはほとんど分かってないと思うんやな。違うか。建てる業者、工務店で建ててもらったりするやんか。個人的にほんまにこの金が要ったのかどうかというのは分からんわけやんか。この条例を見てはじめてこんな金がかかるんやなという思いで、いま聞いているわけだ。それと200平米。200平米やったら60坪やな。何を聞きたいかと言ったら、だいたい建て売りといったら30坪から50坪ぐらいの広さやと思うんやけど、その30坪も300坪も皆一律でだいたい2万7,000円でいいのか。 8: ● 建築指導課長 小さいもの、大きいもので金額が変わるのかという点ですが、あくまで大前提が接道と言いまして、道路に対して2メートル以上接道があるかというところがひとつの争点になります。今回の特例で認定でやらせていただく分ですが、こちらは道路ではなくて、農道であるとか、または公共の用に供する道ということで、河川管理用の道とか公園管理用の道であるとかに対して2メートル以上接するという大前提のもとで、お話しをします。その中で面積が200平米以内のものだけが認定というかたちで今回できるかたちになっております。それ以外のものについては従前のものは3万3,000円、こちらは建築審査会にかけて許可を取るというものです。許可を取るものについては従前と同じく3万3,000円。これは審査会を経ると。今回の200平米以下の戸建て住宅に関しては2万7,000円の特定行政庁の認定というかたちでいけるというものです。 9: ● 槇尾幸雄委員 ちょっと何かおかしいけど、2メートル以内と。家を建てる時は4メートル以上が要るのと違うのか。市道にしろ、県道にしろ。 10: ● 原山亮委員長 接道ですか。接道は2メートル。 11: ● 槇尾幸雄委員 そうか。
    12: ● 原山亮委員長 樫本副委員長。 13: ● 樫本利明委員長 多分槇尾委員が聞いてるのは、具体的に例えば堤防のところに市道があるやん、のり面があるやん。のり面は道路扱いになってへん。ほんで、そこから敷地があった場合に、こののり面を接道するように占用か何かで認めたらなあかんやろ。それを認めるのに、こういうほかにもいろいろあるけどわかりやすく言ったらね。そういうようなことを聞いとるのと違うかなと思うけど。 14: ● 槇尾幸雄委員 ちょっと違うけど。 15: ● 原山亮委員長 建築指導課長。 16: ● 建築指導課長 接道ということで4メートルの道路に2メートル以上接しているというところですね、その辺の説明が不足していたと思いますので、まずそこを追加させていただきたいと思います。4メートルの道路に2メートル以上接しているものにつきましては、今申し上げました認定も許可も必要ありませんので、もともと条件にあったものについては直接建築確認申請というかたちを上げられるというものになっております。 17: ● 原山亮委員長 仮設のほう。建築指導課長。 18: ● 建築指導課長 2点目の改正手数料条例です、別表の50の2の1年を超えて使用する特別の必要がある仮設建築物建築許可申請手数料、16万円ということで上げさせていただいているものです。こちらについては、建築基準法第85条の改正に伴うものでして、現行法では仮設イベントの建築物や博覧会の建築物等、1年以内ということが存置の期限となっておりました。今回の建築基準法の改正ですが、85条6項と7項が追加されており、そちらではオリンピック・パラリンピック等の国際的規模の競技会等を開催する際には1年を超えて使用するような必要が生じると、仮設建築物が1年を超えて設置する必要があるということになった場合を想定して、こちらについては特定行政庁が建築審査会の同意を得て認めた場合、1年を超えることができるということで許可をするものです。 19: ● 原山亮委員長 槇尾委員。 20: ● 槇尾幸雄委員 今の説明である程度わかったんやけども、この16万円は1年以上やな。橿原市で過去に、また最近でもこういう事例はあったか。 21: ● 建築指導課長 これまでは1年以上というものについては、許可は出していません。 22: ● 槇尾幸雄委員 1年以上やろ。 23: ● 建築指導課長 1年以内でしか許可は出していません。 24: ● 槇尾幸雄委員 なら、ほとんどこういう事例はないということでいいのか。 25: ● 建築指導課長 1年以上のものというのは、現状はございません。 26: ● 槇尾幸雄委員 ないらしいわ。 27: ● 原山亮委員長 1年以内やったやつを、1年以上を審査会にかけて認めるようにするというやつなんです。 28: ● 槇尾幸雄委員 最近橿原市ではそんなやつはないんやろ。 29: ● 原山亮委員長 もともと1年以内やったから1年以内はありますけど、1年以上はない。これから1年以上を認めるという話ですから。 30: ● 槇尾幸雄委員 16万円要るやんか。16万円も要るということは過去にも現在にも橿原市であったのか、無かったのか。 31: ● 原山亮委員長 1年以内も含めてですね。 32: ● 槇尾幸雄委員 うん。 33: ● 原山亮委員長 はい、1年以内も含めて。建築指導課長。 34: ● 建築指導課長 1年以内ということで許可をしたものですが、期間によって手数料が異なります。これまでは3カ月以内は6万円、3カ月から1年以内は12万円ということで設定をしておりました。今回初めて1年以上というものを設定すると、これは建築基準法の改正に伴ってなんですが、これを申請する際に16万円というかたちで設定したものです。 35: ● 槇尾幸雄委員 その16万円とかが近場でもいいし、過去でもいいけども、どういうやつがあったのか、なかったのかということを教えてほしい。 36: ● 建築指導課長 16万円の対象となるものは、これまではありませんでした。 37: ● 原山亮委員長 ほかございませんか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 38: ● 原山亮委員長 これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論ありませんか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 39: ● 原山亮委員長 これをもって討論を終わります。  これより本件について採決いたします。本件は原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 40: ● 原山亮委員長 ご異議なしと認めます。  よって本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。    日程第2 議第58号 訴え提起前の和解について(市営住宅家賃支払請求に係る和解)    日程第3 議第59号 訴え提起前の和解について(市営住宅家賃支払請求に係る和解) 41: ● 原山亮委員長 この際、おはかりいたします。日程第2、議第58号および日程第3、議第59号を一括で審議いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 42: ● 原山亮委員長 ご異議なしと認め、そのように決しました。 43: ● 原山亮委員長 議第58号および議第59号、訴え提起前の和解について(市営住宅家賃支払請求に係る和解)を一括して議題といたします。  なお発言に際しましては、個人情報保護の観点にご配慮をお願いいたします。  提案理由の説明は、すでに本会議で終わっておりますので直ちに質疑に入ります。質疑の際は、議案番号を述べてからお願いします。  それでは、質疑ございませんか。森下委員。 44: ● 森下みや子委員 議第58、59号なんですけど、生活福祉関係の受給をされている方とお聞きしているんですけれども。債務が約100万円と約84万円とあるんですけど。私が以前相談のときに、債務のある方は、まず債務を処理してから福祉の相談に来てくださいというような事例もあったように思うんです。そういった意味で、今回のこういう状況で上がってきているんですけど、経緯というんですか、その辺の状況を教えていただきたいなと思いまして。 45: ● 原山亮委員長 住宅政策課長。 46: ● 住宅政策課長 まず生活保護費についてですが、借金について法的な指導はされますが、破産しないと受けられないというわけではございません。今どうであるのか、保護が必要であるのかというところを判断され、受給するかどうかを確認されるということを確認しています。  そして、住宅ローンがある場合におきましては、資産活用ができるため認めないということを聞いております。  また、いろいろとご心配をおかけしております住宅家賃の現年度の徴収状況でございますが、平成28年度約85パーセントに対しまして平成30年度の徴収率約99パーセントと……。(何事か呼ぶ者あり) 47: ● 原山亮委員長 最後まで言ってください。住宅政策課長。 48: ● 住宅政策課長 100パーセントを目標に改善させていただいております。 49: ● 森下みや子委員 回収率まで親切丁寧に答えていただいてありがとうございます。  先ほど破産されてというような言葉も言われていましたが、私はそういう破産をするとかしないという意味ではなくて。まず、いろいろと債務の整理をある程度終えたうえで生活福祉の相談に来ていただきたいというような事例がありましたので、今質問をさせていただきました。  今回、福祉を受けておられる方もこういう新たな事例として実施をしていただくんですけれども、やはり福祉部局と建設関係とが、しっかりと連携もとっていただかないと生活福祉課のほうに相談へ行かせていただいたときに、過去のようなそういう答えが返ってきた場合に心配ですし。その辺の連携は、きちっととっていただいているのか答弁いただけますか。 50: ● 住宅政策課長 現在債権整理を行っていきまして、市営住宅滞納家賃整理方針、また請求基準等がございます。その中で、現在におきましては5年で分納をしていただくというところでしたが、福祉部局との連携、その中におきまして今回は5年以上の分割納付も可能とさせていただきました。住宅政策課におきましては、福祉部局との連携をますます考えていきたいと考えております。 51: ● 原山亮委員長 槇尾委員。 52: ● 槇尾幸雄委員 森下委員が今聞かれているのは、議第59号の相手方の滞納額が84万9,700円あるわけやんか。その中で保護を受けていて5千円か1万円払っていくわけやんか。それで100万円あるとして、毎月5千円払っていったら年間6万円やんか。何年かかるんですか。15年ほどかかるよ。そやから、払える可能性、払える金額。どのくらいあるのか払えるのかということを聞いているんやね。違うの。そうじゃなかった。ちょっと違ってもその事ができるのかどうか。その答えを聞かせてください。 53: ● 原山亮委員長 住宅政策課長。 54: ● 住宅政策課長 今回の5千円の根拠は何であるのかというところですが、生活保護法の厚生労働省からの通知で生活の維持に支障がない場合、支出の節約の努力等によって単身世帯で5千円程度可能であるということを福祉部局から指導いただき、根拠とさせていただいております。 55: ● 槇尾幸雄委員 国の何とか県の何とか言ってもね、生活保護を受けるということはご飯が食べられない、仕事ができないといういろいろな条件があって、保護をもらうわけやんか。その中で家賃も払えないという場面も出てくるやんか。それを無理やり取るというのは、いかがなものかなと思うし。普通ならば5年以内とか10年以内で払わんなんけども、それも延長してもかまわないというような事も、市としてある程度思いやりを持って接してほしいという気持ちもあるんやけど、それはできるんですか、できないんですか。 56: ● 原山亮委員長 これまでの形とこれからの形をもう一度。住宅政策課長。 57: ● 住宅政策課長 これまでの市営住宅家賃滞納整理方針、また請求基準におきましては、5年で分割納付していただく。そして、5年で支払っていただけない場合は、住宅の明け渡しをお願いしていたところです。今回、生活福祉等の福祉的な配慮が必要である等を認識しておりまして、今回の議案につきましては、5年以上の分割納付を可能とさせていただきまして、確実に納付いただくことにより住宅に住み続けていただけるように配慮をさせていただいたところです。 58: ● 槇尾幸雄委員 今の答えを聞いてありがたいなと。先ほどの徴収率80パーセント90パーセント、そんなの聞きたくないねん。高いからいいというものでもないわけやんか。本当に払えない人に対しての思いやりがあるかどうか。それのほうが大事やと思うから聞いただけであって。100パーセントに近い徴収率があったらいいけど。だけど、中には払えない人もいるという事も考えて。それだけが高いほうがいいのかというのは、私は少し違うのかなという思いで聞かせていただきました。 59: ● 原山亮委員長 ほかに質疑ございませんか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 60: ● 原山亮委員長 これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。なお、討論の際も、議案番号を述べてからお願いします。  討論ありませんか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 61: ● 原山亮委員長 これをもって討論を終わります。  これより本件について採決いたします。採決は議案番号ごとに行います。  それでは、議第58号について採決いたします。  議第58号は、原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 62: ● 原山亮委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は、原案どおり可決すべきであると決定されました。  次に、議第59号について採決いたします。  議第59号は、原案どおり可決すべきであると決定することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 63: ● 原山亮委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は、原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上で本委員会に付託されておりました議案の審査は終了いたしました。            追加日程 台風21号による損害賠償事案について 64: ● 原山亮委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、所管事務調査として日程に追加し、報告を許可してよろしいでしょうか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 65: ● 原山亮委員長 ご異議なしと認め、そのようにいたします。  それでは説明を願います。緑地景観課長。 66: ● 緑地景観課長 9月4日の台風21号による公園施設について、ご報告させていただきます。  市内5カ所の公園において、暴風により9本の倒木があり、手すりの損傷、公園内トイレの屋根の一部破損がありました。現在、樹木の処理、施設の応急処理は完了しています。  一方、橿原市内膳町の八木北いこいの広場にあります公衆トイレの天窓の上部をとめてあった金属製の部材が暴風により飛ばされ、とめてあった2台の車両のボディとバンパーに衝突し傷など損傷しました。なお、けが人はございませんでした。  また、トイレについては復旧し安全を確認しました。現在、自動車の修理については、所有者と協議を行っている状況です。なお、市内公園にあるほかのトイレ13カ所も点検を行ったところ、異常はありませんでした。 67: ● 原山亮委員長 総務部副部長兼総務課長。 68: ● 総務部副部長兼総務課長 ただいま緑地景観課長から報告のありました自動車の修理について、現在協議を行っておりますけれども、協議が整いましたら議会に「損害賠償金の額の決定」という議案の上程をする必要がございますので、その件について説明をさせていただきます。  修理の金額等の協議が整いますと上程するわけですが、9月の定例会会期中に協議が整いましたら追加での提案をさせていただきたいと考えております。  協議が議会の会期以後に整いますと、その分につきましては専決処分を行いまして次の議会の中でご承認を諮りたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 69: ● 原山亮委員長 ただいまの説明に対して質疑等ありませんか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 70: ● 原山亮委員長 以上で質疑を終わり、説明を終わります。
     すみません、一旦協議会にします。                午前10時26分 協議会                ───────────────                午前10時39分 再  開 71: ● 原山亮委員長 委員会に戻します。  これをもって本日の委員会は終了いたします。  なお、委員会の報告につきましては、全文委員会録とし、委員長にご一任願いたいと思いますがご異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 72: ● 原山亮委員長 ご異議なしと認めそのように決しました。  これをもって、本日の建設常任委員会を閉会いたします。本日はどうもご苦労さまでした。                 午前10時39分 閉  会 発言が指定されていません。 Copyright © Kashihara City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...