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  1. 橿原市議会 2016-03-01
    平成28年3月定例会(第6号) 本文


    取得元: 橿原市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-20
    検索結果一覧に戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 平成28年3月定例会(第6号) 本文 2016-03-25 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 278 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 2 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 3 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 4 :  ◯19番(大保由香子君) 選択 5 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 6 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 7 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 8 :  ◯14番(宇佐美孝二君) 選択 9 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 10 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 11 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 12 :  ◯15番(廣井一隆君) 選択 13 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 14 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 15 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 16 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 17 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 18 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 19 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 20 :  ◯14番(宇佐美孝二君) 選択 21 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 22 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 23 :  ◯5番(竹森 衛君) 選択 24 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 25 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 26 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 27 :  ◯14番(宇佐美孝二君) 選択 28 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 29 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 30 :  ◯5番(竹森 衛君) 選択 31 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 32 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 33 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 34 :  ◯14番(宇佐美孝二君) 選択 35 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 36 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 37 :  ◯5番(竹森 衛君) 選択 38 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 39 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 40 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 41 :  ◯14番(宇佐美孝二君) 選択 42 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 43 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 44 :  ◯5番(竹森 衛君) 選択 45 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 46 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 47 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 48 :  ◯14番(宇佐美孝二君) 選択 49 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 50 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 51 :  ◯5番(竹森 衛君) 選択 52 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 53 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 54 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 55 :  ◯14番(宇佐美孝二君) 選択 56 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 57 :  ◯5番(竹森 衛君) 選択 58 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 59 :  ◯14番(宇佐美孝二君) 選択 60 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 61 :  ◯政策審議監(西田喜一郎君) 選択 62 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 63 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 64 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 65 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 66 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 67 :  ◯14番(宇佐美孝二君) 選択 68 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 69 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 70 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 71 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 72 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 73 :  ◯19番(大保由香子君) 選択 74 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 75 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 76 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 77 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 78 :  ◯19番(大保由香子君) 選択 79 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 80 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 81 :  ◯5番(竹森 衛君) 選択 82 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 83 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 84 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 85 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 86 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 87 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 88 :  ◯12番(樫本利明君) 選択 89 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 90 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 91 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 92 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 93 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 94 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 95 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 96 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 97 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 98 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 99 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 100 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 101 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 102 :  ◯6番(西川正克君) 選択 103 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 104 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 105 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 106 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 107 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 108 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 109 :  ◯6番(西川正克君) 選択 110 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 111 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 112 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 113 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 114 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 115 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 116 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 117 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 118 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 119 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 120 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 121 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 122 :  ◯6番(西川正克君) 選択 123 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 124 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 125 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 126 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 127 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 128 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 129 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 130 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 131 :  ◯15番(廣井一隆君) 選択 132 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 133 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 134 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 135 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 136 :  ◯15番(廣井一隆君) 選択 137 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 138 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 139 :  ◯6番(西川正克君) 選択 140 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 141 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 142 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 143 :  ◯15番(廣井一隆君) 選択 144 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 145 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 146 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 147 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 148 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 149 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 150 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 151 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 152 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 153 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 154 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 155 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 156 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 157 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 158 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 159 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 160 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 161 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 162 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 163 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 164 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 165 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 166 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 167 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 168 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 169 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 170 :  ◯6番(西川正克君) 選択 171 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 172 :  ◯19番(大保由香子君) 選択 173 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 174 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 175 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 176 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 177 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 178 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 179 :  ◯6番(西川正克君) 選択 180 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 181 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 182 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 183 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 184 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 185 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 186 :  ◯6番(西川正克君) 選択 187 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 188 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 189 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 190 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 191 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 192 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 193 :  ◯6番(西川正克君) 選択 194 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 195 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 196 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 197 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 198 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 199 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 200 :  ◯6番(西川正克君) 選択 201 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 202 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 203 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 204 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 205 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 206 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 207 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 208 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 209 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 210 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 211 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 212 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 213 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 214 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 215 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 216 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 217 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 218 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 219 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 220 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 221 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 222 :  ◯6番(西川正克君) 選択 223 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 224 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 225 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 226 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 227 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 228 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 229 :  ◯6番(西川正克君) 選択 230 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 231 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 232 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 233 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 234 :  ◯1番(大北かずすけ君) 選択 235 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 236 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 237 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 238 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 239 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 240 :  ◯5番(竹森 衛君) 選択 241 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 242 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 243 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 244 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 245 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 246 :  ◯5番(竹森 衛君) 選択 247 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 248 :  ◯4番(成谷文彦君) 選択 249 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 250 :  ◯5番(竹森 衛君) 選択 251 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 252 :  ◯5番(竹森 衛君) 選択 253 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 254 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 255 :  ◯5番(竹森 衛君) 選択 256 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 257 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 258 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 259 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 260 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 261 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 262 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 263 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 264 :  ◯市長(森下 豊君) 選択 265 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 266 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 267 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 268 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 269 :  ◯副市長(岡崎益光君) 選択 270 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 271 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 272 :  ◯市長(森下 豊君) 選択 273 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 274 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 275 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 276 :  ◯議長(松木雅徳君) 選択 277 :  ◯市長(森下 豊君) 選択 278 :  ◯議長(松木雅徳君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:               午前10時02分 開議 ◯議長(松木雅徳君) おはようございます。これより本日の会議を開きます。  直ちに日程に入ります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                日程第1 議長報告 2: ◯議長(松木雅徳君) 日程第1、議長報告を行います。  議会事務報告(No.2)につきましては、ご配付申し上げましたとおりでございますので、よろしくご清覧おき願います。  これをもって議長報告を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━           日程第2 文教常任委員会所管事務調査報告 3: ◯議長(松木雅徳君) 日程第2、文教常任委員会所管事務調査報告を受けることにいたします。文教常任委員長、大保由香子君。             (19番 大保由香子君 登壇) 4: ◯19番(大保由香子君) おはようございます。19番、大保由香子でございます。文教常任委員会所管事務調査報告をさせていただきます。  平成28年3月8日に、「教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書について」及び「委員会視察について」、文教常任委員会を開催いたしました。  内容につきましては、既にご配付いたしております文教常任委員会所管事務調査報告のとおりでございますので、ご了承願います。  以上、ご報告を申し上げます。 5: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 6: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わり、文教常任委員会所管事務調査報告を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              日程第3 総務常任委員会所管事務調査報告 7: ◯議長(松木雅徳君) 日程第3、総務常任委員会所管事務調査報告を受けることにいたします。総務常任委員長、宇佐美孝二君。             (14番 宇佐美孝二君 登壇) 8: ◯14番(宇佐美孝二君) 14番、宇佐美孝二です。総務常任委員会所管事務調査報告。  平成28年3月8日に、「委員会視察について」、総務常任委員会を開催いたしました。  内容につきましては、既にご配付しております総務常任委員会所管事務調査報告のとおりでございますので、ご了承願います。  以上、ご報告申し上げます。 9: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 10: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わり、総務常任委員会所管事務調査報告を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━           日程第4 建設常任委員会所管事務調査報告 11: ◯議長(松木雅徳君) 日程第4、建設常任委員会所管事務調査報告を受けることにいたします。建設常任委員長、廣井一隆君。              (15番 廣井一隆君 登壇) 12: ◯15番(廣井一隆君) 15番、廣井一隆です。建設常任委員会所管事務調査報告を行います。  平成28年3月9日に、「委員会視察について」、建設常任委員会を開催しました。  内容については、既にご配付いたしております建設常任委員会所管事務調査報告のとおりですので、ご了承願います。  以上、ご報告申し上げます。 13: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 14: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わり、建設常任委員会所管事務調査報告を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━           日程第5 厚生常任委員会所管事務調査報告 15: ◯議長(松木雅徳君) 日程第5、厚生常任委員会所管事務調査報告を受けることにいたします。厚生常任委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 16: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。厚生常任委員会所管事務調査報告。  平成28年3月9日に、「委員会視察について」、厚生常任委員会を開催しました。  まず、委員会の視察先、内容、時期について協議した結果、委員長一任と決定いたしました。また、視察内容等が決まれば、委員派遣のために議長に対して提出する委員派遣承認要求書についても委員長一任と決定いたしました。  内容については、既にご配付しております厚生常任委員会所管事務調査報告のとおりですので、ご了承願いたいと思います。  以上、ご報告を申し上げます。 17: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 18: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わり、厚生常任委員会所管事務調査報告を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━      日程第6 議第5号 橿原市議会情報公開条例の一部改正について 19: ◯議長(松木雅徳君) 日程第6、議第5号、橿原市議会情報公開条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、宇佐美孝二君。             (14番 宇佐美孝二君 登壇) 20: ◯14番(宇佐美孝二君) 総務常任委員会報告。議第5号、橿原市議会情報公開条例の一部改正について。  本件につきましては、平成28年3月8日に総務常任委員会を開催し、審査いたしました結果、原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告申し上げます。 21: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 22: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。竹森 衛君。              (5番 竹森 衛君 登壇) 23: ◯5番(竹森 衛君) 5番、竹森 衛でございます。議第5号、橿原市議会情報公開条例の一部改正について、反対討論をいたします。  議長は議会を代表するさまざまな権限がございますけれども、第9条、議会情報の存否に関する情報の判断基準が曖昧で、議長に委ねられることになります。また、不服申し立て前置の手続の縮小・廃止から、手続の一元化、審理の客観性・公正性の確保、審理の迅速性が図られるなどとしていますけれども、不開示決定に対する審理請求において、審理員や第三者機関の公平性を厳格に担保するための手だてもないなど、問題点が残されているので、反対といたします。  以上です。 24: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第5号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 25: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     日程第7 議第6号 橿原市行政不服審査法施行条例の制定について 26: ◯議長(松木雅徳君) 日程第7、議第6号、橿原市行政不服審査法施行条例の制定についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、宇佐美孝二君。             (14番 宇佐美孝二君 登壇) 27: ◯14番(宇佐美孝二君) 総務常任委員会委員長報告。議第6号、橿原市行政不服審査法施行条例の制定について。  本件につきましては、平成28年3月8日に総務常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、国は平成26年に決めたが、地方行政に対する期限はと問われました。これに対し、法律の公布後2年以内に施行するよう通知があり、それに基づき平成28年4月1日から施行するものであるとの答弁がありました。これに対し、ポイントはと問われたのに対し、公平性や使いやすさの向上、国民の救済手続充実拡大の観点から、行政不服審査法が制定後50年ぶりに改正された。審理員を置き審理手続をきっちり行うことや第三者機関への諮問手続をきっちり行うため、行政不服審査会の組織と運営に必要な事項や、資料等の写しの手数料等について定めるとの答弁がありました。  次に、行政不服審査法の第三者機関は、もともと情報公開審査会の委員を選んでおり、暫定的にその方たちになってもらうわけだが、もとは情報公開審査会の委員を選ぶために考えられたメンバーである。ほかの事案が発生したときの対応はと問われました。これに対し、現在、5人の委員で構成する情報公開審査会と個人情報保護審査会があり、今回定める行政不服審査法の委員も5人である。不服審査について一元的に審査手続をするという観点から、附則の第2条で暫定措置として、行政不服審査会の委員には情報公開審査会の委員を充てる。また、前段階で審理員を置き、審理員が処分した内容等について厳密に審査した中でこの審査委員会に諮問するという流れをつくり、第三者機関の公平性を担保するとの答弁がありました。これに対し、審査会の権限の範囲は、理事者側から投げかけられた案件に対する答えだけでなく、理事者側が扱っている法律や条例等の不備を審査会みずから指摘することも可能かと問われました。これに対し、情報公開審査会では、制度に関する重要事項について意見を述べることが可能であった。今回は、関係条例の整備に関する条例の第4条で、情報公開・個人情報保護制度運営審議会として、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営全般に関する重要事項についての調査審議に関する事務を行うとしているとの答弁がありました。  次に、附則の第2条の経過措置として、平成29年6月30日まで、情報公開審査会と個人情報保護審査会の委員が行政不服審査会の委員となるが、その後の対応はと問われました。これに対し、平成29年7月1日から新たに行政不服審査会の委員を選ぶ必要があり、国の考えや社会状況も考え、適切な人を選びたいとの答弁がありました。これに対し、適切な人を選ぶ際は、同じ人は排除するのかと問われたのに対し、排除せず、同じ人がなることもあり得るとの答弁がありました。  以上で質疑を終わり、次に討論において西川委員より、行政不服審査法には異議申し立てが廃止される問題点があり、改正により、異議申し立てにかわり再調査の請求はできるとしているが、再審査の請求では異議申し立てで行うことができた処分庁による検証、参考人の陳述、鑑定の要求、審理員による処分庁や審理請求への質問は行えない。また、国税通則法では、税務調査の一環として再調査が導入されており、罰則つきの質問検査権が行使される再調査と、不服申し立ての再調査の請求との混同によって納税者が不服申し立てを躊躇することになり、結果として納税者の権利救済の仕組みを覆い隠すことになる。さらに、審査請求は大臣に対して行うとされており、上京を余儀なくされ、この制度は、精神的・物理的にも国民から遠いものとされかねない。これらは、国民の権利・利益の救済から後退したと言わざるを得ないことを指摘し、反対するとの反対討論がありました。起立による採決を行った結果、起立多数により、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告申し上げます。 28: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 29: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。竹森君。              (5番 竹森 衛君 登壇) 30: ◯5番(竹森 衛君) 5番、竹森 衛でございます。議第6号、橿原市行政不服審査法施行条例の制定について、反対討論をいたします。  そもそも、行政不服審査制度は、行政処分に関し国民が見直しを認め、行政庁に税、社会保険などさまざまなこと、原則全ての行政分野が対象になっており、不服申し立てをする手続です。簡易迅速な手続で、手数料無料で国民の権利を救済するものです。  審理請求期間を60日から3カ月に延長したことや、審理の客観性、それから公正性の確保、それは言うまでもありませんけれども、不服申し立て前置の縮小・廃止など、改正内容には確かに改善点は含まれています。しかし、条例第3条では、法38条、審理の手続において証拠書類等の閲覧・謄写や、法第31条第5項では口頭意見陳述における処分庁への質問など、審査請求人の権利など一定拡充されています。  しかし、市民にとって、審査請求の一元化によって、原処分庁に対する異議申し立てをすることが廃止になります。再調査の請求が異議申し立てにかわってできるとしていますけれども、処分庁への検証、参考人への陳述、鑑定の要求などが行われません。審理員による処分庁や審理請求人への質問などは行われず、市民の権利・利益の救済にとって後退、不十分と言わざるを得ません。  以上、反対討論といたします。 31: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第6号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 32: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第8 議第7号 行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の            制定について 33: ◯議長(松木雅徳君) 日程第8、議第7号、行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、宇佐美孝二君。             (14番 宇佐美孝二君 登壇) 34: ◯14番(宇佐美孝二君) 総務常任委員長報告。議第7号、行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。  本件につきましては、平成28年3月8日に総務常任委員会を開催し、審査いたしました。  質疑はなく、討論において西川委員より、行政不服審査法については、異議申し立てが廃止される問題点や、国税通則法による再調査との混同により納税者の権利救済の仕組みを覆い隠す点、審査請求を大臣に対して行うことにより、精神的・物理的に国民から遠いものとされ、これらは国民の権利・利益の救済にとって後退と言わざるを得ないことを指摘し反対するとの反対討論があり、起立による採決を行った結果、起立多数により、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告申し上げます。 35: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 36: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。竹森 衛君。              (5番 竹森 衛君 登壇) 37: ◯5番(竹森 衛君) 5番、竹森 衛でございます。議第7号、行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、反対討論をいたします。  行政手続法第36条の2、3に明記されている法律の要件に適合しない行政指導を受けたと思う場合に中止等を求めることができるなど、権利濫用型の行政指導からの救済規定、処分や行政手続についての申し出が追加されている。それは権利救済に資するものであるということは評価できるわけですけれども、一方、不服申し立ての前置は縮小・廃止が図られてきたが、国税通則法では、再調査の請求とは別に、税務調査の場合に、その一環として罰則つきの質問検査権、これが行われます。その再調査が存在していると。これらが混同されて、審査請求しようと思う納税者が不服申し立てを躊躇する、諦める、そういうことが懸念されます。全体でいまだに49の法律でそれが存置され、今後の不服申し立て前置、不服申し立てしなければ行政措置を行えないこと、その増加をとめることの手だても設けられていません。審査の公平・公正性の向上のために導入された審理員や第三者機関の真の公平性を担保するための手だてがないなど、多くの問題点を残したままの条例制定であるため、反対といたします。  以上です。 38: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第7号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり)
    39: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第9 議第8号 橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及            び橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 40: ◯議長(松木雅徳君) 日程第9、議第8号、橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及び橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、宇佐美孝二君。             (14番 宇佐美孝二君 登壇) 41: ◯14番(宇佐美孝二君) 総務常任委員会委員長報告。議第8号、橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及び橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。  本件につきましては、平成28年3月8日に総務常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、職員給与のカットであり、国の給与を100とした場合、本市給与はどうなっているのかと問われました。これに対し、100.8となり、100を超えるため給与カットを考えているとの答弁がありました。これに対し、提案理由は、本市の厳しい財政状況を鑑みるという趣旨であり、その趣旨と少しずれるのでないかと問われたのに対し、今回の給与カットを実現すると約8,000万円の減額ができ、財政上の貢献にもなるとの答弁がありました。これに対し、県内の市で100を超えるところはあるのかと問われたのに対し、県内でラスパイレス指数100を超えた市は、本市と生駒市だけであるとの答弁がありました。  次に、ラスパイレス指数100を超えた理由は何か。過去にもラスパイレス指数100を超えないよう調整されたが、8,000万円減額した場合、ラスパイレス指数は幾らになるのかと問われました。これに対し、今の給与水準のままで新年度を迎えると100を超える見込みとなり、超えないようにカットを行う。100を超える理由は、給与体系もあるが、国の水準が引き下がるということもあり、本市の状況が一定であっても国の水準が下がれば、本市のラスパイレスが上がることになる。過去にも100を超えた場合、その時々に応じ給与カットを実施している。カット後のラスパイレス指数は99程度になるとの答弁がありました。  以上で質疑を終わり、次に討論において西川委員より、市の財政が厳しいからという理由で一般職の職員の給与を引き下げるものとなっているが、市の財政が厳しいのは、市が進めてきた3号歩行者専用道路、ナビプラザ、防災センター、幼保一体化事業といった開発優先、箱物中心の事業などによるもので、今後も96億円の分庁舎・公営ホテルの建設事業を推進しようとしている。経済状況が悪化している中、家庭消費を温め、消費購買力を高めることで内需を刺激し、景気を回復させることは喫緊の課題である。財政が厳しいからといって職員にしわ寄せをするやり方をとるべきではない。職員のやる気を引き出すためにも景気を回復させる上でも、地域のモデルとなる給与とすることが求められている。以上の理由により反対するとの反対討論があり、起立による採決を行った結果、起立多数により、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告申し上げます。 42: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 43: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。竹森 衛君。              (5番 竹森 衛君 登壇) 44: ◯5番(竹森 衛君) 5番、竹森 衛でございます。議第8号、橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及び橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、反対討論をいたします。  市の財政が厳しいからといって、3つの手当の削除、それから1号級から8号級まで全てにわたって、委員会討論で総額約8,000万、給与を引き下げると。その条例の改正であるが、今日まで橿原市が多額の費用を投じて開発を進めています。例えば、建設計画より11億円も予算額以上に積み増しをしてオープンする新沢千塚古墳群拠点整備も含めての周辺整備に38億8,000万つぎ込むと。八木駅南北歩行者専用道路3号線に18億3,000万。ここには近畿日本鉄道株式会社は1円もお金をつぎ込んでいません。防災センターなど多くの事業を推進してきたしわ寄せを、職員の給与削減で帳尻を合わせることには反対です。  地方公務員の給与は職務給のみとして規定されているのではなく、生計費、生活給としての要点も含んでいます。また、これは民間企業の給与に多大な影響を及ぼします。地域経済、消費購買力にも波及します。96億円の分庁舎・公営ホテル、その建設よりも、約900名の職員の労働意欲の向上に努めるべきであると考えます。  以上、反対といたします。 45: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第8号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 46: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第10 議第9号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の             施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 47: ◯議長(松木雅徳君) 日程第10、議第9号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、宇佐美孝二君。             (14番 宇佐美孝二君 登壇) 48: ◯14番(宇佐美孝二君) 総務常任委員長報告。議第9号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。  本件につきましては、平成28年3月8日に総務常任委員会を開催し、審査いたしました。  質疑はなく、討論において西川委員より、2007年6月の国家公務員法改正により導入された能力・実績主義に基づく人事評価制度を地方公務員にも導入するものとなっているものが、今回の条例改正にある。人事評価は任命権者が任用、給与、分限など人事管理の基礎として活用するもので、分限免職に適用するとし、また、任命権者は標準職務遂行能力を裁量で定めることができ、これを任用に適用するとしているが、これは憲法15条2項が定める全体の奉仕者としての公正中立の立場で国民の権利と福祉の実現のためにその能力を発揮するべき地方公務員を、首長を初め任命権者の言いなりへと変質させかねない。こうした人事管理は、政府が推進する総人件費削減方針の手となるものである。人事評価で評価落ちさせることによって人件費削減することは許されないため反対するとの反対討論がありました。起立による採決を行った結果、起立多数により、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告申し上げます。 49: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 50: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。竹森 衛君。              (5番 竹森 衛君 登壇) 51: ◯5番(竹森 衛君) 議第9号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、反対討論をいたします。  2007年6月の国家公務員法改正で導入された能力・実績主義に基づく人事評価制度を地方公務員にも導入するものであります。人事評価は任命権者が任用、給与、分限、その他の人事管理の基礎として活用する、分限免職にも適用する、また、任命権者は標準職務遂行能力をその裁量で定めることができ、任用に適用できる。つまり、職階制が廃止され、任命権者に権力を集中させるものです。これは憲法第15条2項が定める全体の奉仕者としての公正中立の立場で国民の権利と福祉の実現のためにその能力を発揮すべき地方公務員を、首長を初め任命権者の言いなりに変質させて、ひいては、職員と労使関係の軽視につながります。そして、総人件費の抑制・削減の弾みとなります。いやしくも、任命権者への奉仕へ変質させることなく、これまで本市は60年間、こつこつと築き上げてきた全体の奉仕者という公務員の役割を守って発展させる具体的運用を行うことが肝要です。地方公務員法第58条の3第2項、等級及び職制の段階ごとの職員数の公表義務化を厳格に遵守することを強調して、反対討論といたします。 52: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第9号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 53: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   日程第11 議第10号 橿原市職員の退職管理に関する条例の制定について 54: ◯議長(松木雅徳君) 日程第11、議第10号、橿原市職員の退職管理に関する条例の制定についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、宇佐美孝二君。             (14番 宇佐美孝二君 登壇) 55: ◯14番(宇佐美孝二君) 総務常任委員長報告。議第10号、橿原市職員の退職管理に関する条例の制定について。  本件につきましては、平成28年3月8日に総務常任委員会を開催し、審査いたしました結果、原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告申し上げます。 56: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。竹森君。              (5番 竹森 衛君 登壇) 57: ◯5番(竹森 衛君) 議第10号、橿原市職員の退職管理に関する条例の制定について質問いたします。  まず、県内でこの条例の制定をしている市町村、もしくは県も含めてですけれども、何自治体あるのか。それから、地方公務員法第38条は営利企業等の従事制限を明文化しています。該当する職務の級は7級以上ということですけれども、営利企業以外の法人その他の団体とはどんな団体が対象になるのか。また、離職後2年間という期間になぜ限定をしたのか、答弁をしてください。 58: ◯議長(松木雅徳君) 宇佐美委員長。             (14番 宇佐美孝二君 登壇) 59: ◯14番(宇佐美孝二君) 委員会では質疑されなかった事項でありますので、この際、担当理事者から適切な対応をお願いします。 60: ◯議長(松木雅徳君) 西田政策審議監。             (説明員 西田喜一郎君 登壇) 61: ◯政策審議監(西田喜一郎君) 政策審議監の西田でございます。5番、竹森議員さんのご質問にお答えいたします。  まず、県内各市、県は条例で制定しておるのかということでございます。今、私どもがこの条例を提出するに当たりまして、各市と情報交換しておりますけれども、県内各市ともこの議会に上げるということでございます。県のほうはちょっと確認しておりません。申しわけございません。  それから、営利企業その他の団体とはということでございます。これは、国のほうにおきましては、関連の企業にということもございますけど、一応全ての企業が入っておるということでございます。  それから、なぜ2年に限定したのかということでございますけれども、これも国の法律に基づきまして、この条例を制定するときにはということがございますので、条例上、国の法律にのっとってやらせていただいたということでございます。また、先ほどお述べのとおり、地方公務員法38条の2によりまして、再就職者による依頼等の規制、及び38条の6、地方公共団体の講ずる措置というのがございますので、それに従ってやらせていただいたと。上位法に従ったということでございます。  以上でございます。 62: ◯議長(松木雅徳君) ほか、ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 63: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 64: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第10号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 65: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第12 議第11号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条              例の一部改正について 66: ◯議長(松木雅徳君) 日程第12、議第11号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、宇佐美孝二君。             (14番 宇佐美孝二君 登壇) 67: ◯14番(宇佐美孝二君) 総務常任委員長報告。議第11号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について。  本件につきましては、平成28年3月8日に総務常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、比率を0.86から0.88に改めるとのことだが内容はと問われました。これに対し、同一の事由で公務災害により労災保険と厚生年金の2つの年金を受給するケースが発生した場合、厚生年金部分は満額支給され、2つ合わすと、もともとの支給額を超えることもあり得るため、これを調整するもので、その調整は労災保険の年金給付部分で減額を行う。調整率算定の方法は、前々年の保険料で実際の計算を行い、現実と乖離していないか比較し、見直しが行われる。今回、実際の算定結果が0.8748という数値となったことを受けて0.86を0.88に改めるものであるとの答弁がありました。これに対し、具体的にはどういうことかと問われたのに対し、対象職員が職務中、傷害を負ったというような場合、実際に2つの年金が併給されることにより給付額合計が過大になることを抑制するための調整率であり、その率については、実際の額をもとに毎年度算定され、見直しが行われるものであるとの答弁がありました。  次に、指数の変更については、資料がないと判断が難しいことから、資料の提出を求めました。その資料についてはお手元にご配付しております。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告申し上げます。 68: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 69: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 70: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第11号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 71: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        日程第13 議第12号 かしはら元気っ子基金条例の制定について 72: ◯議長(松木雅徳君) 日程第13、議第12号、かしはら元気っ子基金条例の制定についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。文教常任委員長、大保由香子君。             (19番 大保由香子君 登壇) 73: ◯19番(大保由香子君) 文教常任委員長報告をさせていただきます。議第12号、かしはら元気っ子基金条例の制定について。  本件につきましては、平成28年3月8日に文教常任委員会を開催し、審査をいたしました。  まず、本基金はどのようなことのために使うのかと問われたのに対し、平成28年度、29年度にわたって小中学校のトイレ整備のために使う予定である。基金として一旦積み立て、計画的に洋式トイレの設置事業に早急に着手するとの答弁があり、それに対し、各校の洋式トイレの設置状況はと問われたのに対し、小中学校それぞれの建物のフロアごとに必ず1カ所設置するという計画に基づいて整備をしてきた。現時点で小学校については計画の56%、中学校は74%の達成率となっており、残りを本基金によって整備していくとの答弁があり、それに対し、残りの部分は本基金により整備可能なのかと問われたのに対し、可能であるとの答弁がありました。  次に、残りの整備で本基金は使い切るのかと問われたのに対し、今回2億円を積み立てるが、残りのトイレ整備をしてもかなりの金額が余る。平成28年度、29年度の2カ年でトイレ整備を予定しているが、30年度以降にどのような整備をするかは検討していくとの答弁があり、それに対し、洋式トイレの整備計画において、その計画数が少ないのかと問われたのに対し、各学校の各棟の各フロアに洋式トイレを必ず1カ所設置するという計画であるが、この計画を達成した後にも和式トイレは残る。その残りの和式トイレをどれだけ洋式化していくかについては各学校の意見を聞きつつ整備していきたいとの答弁があり、それに対し、この基金を利用できるならば、計画していた数をさらに増やすことは考えないのかと問われたのに対し、和式トイレの数はまだ多くあり整備の課題は残るが、まずは現時点での計画を達成した後で、残りの和式トイレをどれだけ洋式化していくか検討したいとの答弁があり、それに対し、計画達成後は各学校の意見に基づいて検討するとのことだが、和式のままでいいという意見が出てくると考えているのかと問われたのに対し、和式トイレを残したいという意見も若干ある。また、全てのトイレを洋式にするとなると、個室の面積を和式と比べて大きくしなければならず、ブースの数も少なくなる。そうなると各学校で必要なトイレ数が確保できないという問題も起こってくるので、どれだけの数を洋式化するかは各学校の意見を聞きたいとの答弁がありました。  次に、和式トイレでは用を足せない子どもがいることも踏まえて整備を検討してほしいとの要望がありました。  次に、現在の計画どおりに整備し、それが終わると新たに学校の意見を聞いて整備していくというのでは二度手間になり、さらに経費がかかってくることもあると思う。もう少し先のことも見据えて整備計画を進めていくべきではないか。また、1つのトイレを洋式化するのに100万円程度かかるようだが、なぜこれだけの金額になるのかと問われたのに対し、従来の計画のまま進めていくのではなく、各学校の現状も踏まえた上で計画を見直しつつ整備を進めていきたい。また工事費に関しては、ウォシュレットつきのトイレを計画していること、手すりや入り口部分のスロープの設置、タイルの張りかえ、現場管理費等の諸経費も含めると100万円程度かかる。トイレ全体を拡張することはなかなか難しいので、トイレを1つ洋式化する際には、さらにもう1つの洋式トイレの設置を意識しつつ整備していきたいとの答弁がありました。  次に、計画しているトイレはウォシュレットつきのものかと問われたのに対し、現在既にあるものは単なる洋式トイレであるが、今後、基金を活用して整備していくトイレはウォシュレットつきのものである。洋式化はできているが、ウォシュレットがついていないという学校のトイレについても整備を検討したいとの答弁があり、それに対し、ウォシュレットを全てのトイレにつけることも検討してほしいとの要望がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告を申し上げます。 74: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。            (「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり) 75: ◯議長(松木雅徳君) 質疑、討論省略の声がありますので、これをもって質疑、討論を終わります。  議第12号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 76: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   日程第14 議第13号 橿原市学校給食共同調理場条例の一部改正について 77: ◯議長(松木雅徳君) 日程第14、議第13号、橿原市学校給食共同調理場条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。文教常任委員長、大保由香子君。             (19番 大保由香子君 登壇) 78: ◯19番(大保由香子君) 文教常任委員長報告をさせていただきます。議第13号、橿原市学校給食共同調理場条例の一部改正について。  本件につきましては、平成28年3月8日に文教常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、新沢小学校を追加すると白橿共同調理場で給食調理等を行う学校は5校となるが、最大でどれだけの給食を調理できるのかと問われたのに対し、現在1,000食の調理をしており、新沢小学校が増えることで1,289食になるが、最大の調理能力は2,000食であるとの答弁があり、それに対し、今後も学校を増やしていくのかと問われたのに対し、当面は5校で考えている。また、新規の調理人の雇用はしない方針であるため、委託についても検討したいとの答弁があり、それに対し、調理は何名体制で行っているのかと問われたのに対し、新たに新沢小学校の調理人2名が加わるが、現在は8名で行っているとの答弁があり、それに対し、献立はどのようなスケジュールで決定されているのかと問われたのに対し、3カ月前に栄養士が編成しており、それを2カ月前の献立編成会議において、調理人、栄養士の代表が集まって献立を決めているとの答弁があり、それに対し、学校給食運営委員会、物資供給懇談会にはどのような方々が入っているのかと問われたのに対し、学校給食運営委員会は、学校給食の運営等に関する内容について審議いただくものであり、教育長、PTA代表、小中学校の校長会から選ばれた代表、商工会議所の女性部長等12名の委員となっている。物資供給懇談会は、各学校のPTAの代表で構成されており、学期ごとに開催しているとの答弁があり、それに対し、奈良県産の食材を入れるに当たって、どの段階で購入しているのかと問われたのに対し、献立編成会議において、特に生鮮野菜について、奈良県産の野菜が使えるか検討しており、可能であればJAから購入しているとの答弁があり、それに対し、今後はどれだけ奈良県産のものを使っていくのか、目標はあるかと問われたのに対し、6%以上の使用を目指している。平成27年度は、県の補助金も活用して7.36%の使用率となったとの答弁がありました。  次に、米飯給食の際には、茶わんではなくボウル型のものが使われ、箸ではなく先割れスプーンが使われている。食育の観点も含めて総合的に食器についての検討も進めてほしいが考えはと問われたのに対し、現在使用している食器は、米飯給食の委託業者から借りた食器であり、使いやすさや耐久性等も考慮したものとなっている。今後は学校等の意見も聞きながら検討したいとの答弁があり、それに対し、市教委と委託業者の食器の形状に違いはあるのか、また、レンタル料は発生しているのかと問われたのに対し、米飯の食器は全校同じボウル型である。また、食器のレンタルについては米飯加工賃で支払っており、レンタル料としては支払っていないとの答弁があり、それに対し、委託業者が変わっても食器を借りるのかと問われたのに対し、現状として米飯給食の委託をしているのは1社だけであり、ほかの業者は実施していないとの答弁がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告を申し上げます。 79: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 80: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。竹森 衛君。              (5番 竹森 衛君 登壇) 81: ◯5番(竹森 衛君) 5番、竹森 衛でございます。議第13号、橿原市学校給食共同調理場条例の一部改正について、反対討論をいたします。  学校給食法で、学校給食は教育の大切な一環であるとの法的根拠が確立しています。安心・安全で豊かな学校給食のため、地産地消の推進、自校方式、直営方式であるべきです。新沢小学校が白橿共同調理場に組み込まれます。調理員退職者に伴う給食調理業務の民間委託を推進すべきではありません。本来の自校方式、直営方式に立ち返るべきであると考えています。よって、反対討論といたします。  以上です。 82: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第13号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 83: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第15 議第14号 橿原市再生可能エネルギー設備維持管理基金条例の制定につ              いて 84: ◯議長(松木雅徳君) 日程第15、議第14号、橿原市再生可能エネルギー設備維持管理基金条例の制定についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 85: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。厚生常任委員長報告。議第14号、橿原市再生可能エネルギー設備維持管理基金条例の制定について。  本件につきましては、平成28年3月9日に厚生常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、本条例における再生可能エネルギーとは太陽光のことかと問われたのに対し、そのとおりであるとの答弁があり、それに対し、維持管理の経費とはと問われたのに対し、太陽光発電は直流であり、それを交流に変換するパワーコンディショナーを設置するが、10年を経過すると変換効率が落ちるため交換が必要となり、140万円程度の経費がかかるとの答弁があり、それに対し、変換効率が落ちた太陽光パネルを廃棄物として処理しなければならず、その費用のために基金を積むというならば理解できるが、以前に質問した際には、維持管理費はかからないとの答えであったと思うがどうかと問われたのに対し、太陽光パネルは、15年のメーカー保証が標準であるが、国による廃棄に関するガイドラインは出されていない。また、県の公共施設再生可能エネルギー導入のための補助金の要綱において基金条例を定めることとなっているとの答弁があり、それに対し、電気料金には太陽光促進付加金が含まれており、太陽光パネルが普及すればするほど一般の住民に負担がかかっていると新聞で見た。本来であれば、役所は住民の税負担が軽くなるような努力をしなければならない。なぜ基金までつくって太陽光を使わなければならないのかと問われたのに対し、太陽光発電については、国の原子力政策が大きくかかわっていると思う。5年前の東日本大震災以降、国が節電対策をとってきた中で、再生可能エネルギーの開発を進め、太陽光パネルを普及させていった。当初は、国が高い値で買い取る制度であったが、その値が下がってきている。これは原発を稼動させたいという国の意向も関係していると思う。ただ、平成28年4月からは電力自由化が始まり、さまざまなプランが出てくるようであり、市としても市民にとって電気料金が安くなるような施策も必要とは思っているとの答弁がありました。  次に、余剰電力を売電し、当該売電収入を管理し、設備の維持管理の財源に充てるための基金とのことだが、今回はリサイクル館のための基金と指定されている。本市にはほかにも太陽光発電を設置している施設があるが、今後の方向性はと問われたのに対し、橿原市地球温暖化対策推進実行計画の中に、新規の建築物については、地域景観を配慮して、施設、設備への太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用したシステムの導入に努めると書かれている。このことから、新規の建物には積極的に設置を進めていかねばならない。既存の建物については検討するとしており、財政状況を勘案して、国や県の補助率も確認しつつ進めていかねばならない。今回のリサイクル館への太陽光パネル設置は10分の10の補助である。また、この太陽光パネルによって発電した電力は、施設外で売電するわけではなく、発電したものを施設の中で消費する。長期包括委託をしている業者が電気代を支払っているが、太陽光発電により電力会社から買う電気が減る。その差額の金額を委託業者から市にいただいているとの答弁があり、それに対し、太陽光発電を開始してからの売電の金額はと問われたのに対し、平成28年度は、工事を終えて12月から3月までの発電に見合った金額は9万1,000円、29年度以降は年間で37万円程度を見込んでいるとの答弁があり、それに対し、今後は学校施設にも設置していくのかと問われたのに対し、新規の建物については設置していくが、補助金がつかなくなったこともあり、学校については検討したいとの答弁がありました。  以上で質疑を終わり、起立による採決を行った結果、起立多数により本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告を申し上げます。 86: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 87: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 88: ◯12番(樫本利明君) 議長、反対するのやったら討論したほうがいいのかな。 89: ◯議長(松木雅徳君) 協議会にいたします。               午前11時05分 休憩              ─────────────               午前11時06分 再開 90: ◯議長(松木雅徳君) 本会議に戻します。  議第14号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 91: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     日程第16 議第15号 橿原市保育所設置条例の一部改正について 92: ◯議長(松木雅徳君) 日程第16、議第15号、橿原市保育所設置条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 93: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。厚生常任委員長報告。議第15号、橿原市保育所設置条例の一部改正について。  本件につきましては、平成28年3月9日に厚生常任委員会を開催し、審査をいたしました。  まず、子ども1人当たりの床面積が定められていると思うが、こども園になったことで定員が増やされるのかと問われたのに対し、保育所と幼稚園を総称して「こども園」と名づけており、保育所施設に幼稚園施設も加わったことで、受け入れる施設の容量が増えたため定員を増やすとの答弁があり、それに対し、今井と川西のこども園が年間平均在所率120%以上になっているとのことだが、全5園の平均在所率はと問われたのに対し、平成27年度10月時点では、第1こども園藤原京保育所124%、第2こども園今井保育所131%、第3こども園金橋保育所111%、第4こども園大久保保育所142%、第5こども園川西保育所136%であり、5園の平均が129%となっているとの答弁があり、それに対し、それ以前の在所率はと問われたのに対し、平成21年度においては、第1こども園藤原京保育所117%、第2こども園今井保育所118%、第3こども園金橋保育所108%、第4こども園大久保保育所110%、第5こども園川西保育所114%であり、5園の平均が114%であったとの答弁があり、それに対し、21年度と比較するとかなり増えているが、これは県全体としてか、それとも本市が特別増えているのかと問われたのに対し、保育ニーズは、本市でも奈良県全体でも増えている。本市の場合は、ニーズ量で言えば、平成21年度当初は公私含めて保育所受け入れ児童が1,917人であったが、28年度の予定は2,275人と300人近くの増加となっている。逆に幼稚園に通う子どもが減少している傾向はあるが、保育所としてのニーズは高まっているとの答弁があり、それに対し、今後は他園の定員も見直していくのか、保育ニーズの増減も含めて考えはと問われたのに対し、第4こども園大久保保育所の在所率が142%であり、来年度には施設改修を行い50人程度の受け入れを拡充する計画であり、定員改正をしたい。保育ニーズについて、奈良県は専業主婦率が高く全国トップクラスであるが、国において女性の就労率を上げるようさまざまな取り組みを打ち出していることから、女性の就労はますます増えると考えられ、ニーズが増える傾向は続くと思うとの答弁があり、それに対し、今後、こども園を増やしていく考えはあるのかと問われたのに対し、今後、教育委員会や福祉部と協議していく中で、ファシリティマネジメントの観点から考えて、必要となれば検討したいとの答弁がありました。  次に、定員を増やすことによる給食調理の対応は考えているかと問われたのに対し、こども園になることで受け入れが広がるが、その分は施設改修の際にも想定して調理施設を整備しているので定員に見合う調理能力は備えているとの答弁があり、それに対し、アレルギーのある子どもが増えており、除去食なども提供していると思う。今井の調理室は配膳室も狭いし、今の状態で目いっぱいであるとの声もあるが、そこにまた定員が増える。現場では大変な思いをされていると思うが、その点についての考えはと問われたのに対し、今井保育所において自園調理が可能かどうかということは検証したが、分園側の今井幼稚園の調理能力はまだ余裕があるため、それを配送することも検討した。その中で、調理能力という点で調理室内の広さが十分かという問題等はあるが、現状の範囲内であれば人的に非常勤職員の増加などによりアレルギー対応などに十分留意した上での配置をし、保育士と連携をとりながら進めていくつもりであり、その辺は対応可能であるとの答弁があり、それに対し、幼稚園のほうの調理室があいているので、そこで調理して保育所のほうに給食を運ぶということかと問われたのに対し、そういうことも含めて検討したが、今の保育所側の本園の施設の調理室内での対応は十分可能であるので現状のままで進めていくとの答弁があり、それに対し、乾燥機が足りないなど、備品等に関することも含めて、現場の状況を確認して対応していってほしいとの要望がありました。  次に、こども園とは幼稚園と保育所が同居しているものだと思うが、保育所の定員を増やすのであれば、逆に幼稚園の定員を減らすということかと問われたのに対し、今回の改正は現状にそぐわない定員であるので、実態に合わせた定員にするものである。現状は、幼稚園に関してはその校区内で希望される方については原則受け入れをする方針であると確認している。そのため、予想以上に子どもの数が増えた際には、施設を広げるなどの検討は必要かと思うが、現在の校区内の動向を見るとそれほど増加傾向ではないので、現状の人数の範囲内で対応は可能と考えているとの答弁があり、それに対し、保育所のニーズが高まっているのに合わせて定員を増やすのはいいと思うが、保育協議会と話し合いはしたのかと問われたのに対し、私立の保育園とは年に何度も協議を重ねている。こども園事業を実施する際にも説明をして、保育ニーズが増える中で私立での対応は困難であり、こども園の受け入れを広げていることについても理解をいただいている。また、将来、子どもの数が減っていった際には、公立の定員を減らすなど、柔軟に対応していくとの方針も理解いただいているとの答弁があり、それに対し、時代の要請に応えて枠を広げているが、将来的に子どもが減ってきた場合には定員を減らすなどの柔軟な対応をするということかと問われたのに対し、現時点ではそのように考えているとの答弁があり、それに対し、今回の改正で川西が30人、今井が70人増えるが、平成28年度の職員採用試験では保育士を6人募集していた。例えば、0歳児であれば1人の保育士で3人を対応するという規定があると思う。今回定員を増やす分についてもそういうことに見合うよう募集しているとの理解でいいかと問われたのに対し、採用の合計数は退職者の補充をもとにして決定している。ニーズの高い保育士については、近年、相当数の採用を続けてきたが、定年退職のピークも過ぎ、退職者数が抑制されてきており、平成28年度の新規職員の合計は24名となっている。採用委員会においては、どの職種に何名の職員を採用するかという観点で議論いただいており、保育士6名について、何歳児対応などという細かい部分の議論はしていないとの答弁があり、それに対し、事務職では配置するポストが多くあるが、保育士は保育所にしか配置できない。将来的に人口が減少していくならば、一度に6人も採用しなくても、例えば今回は2人程度にしておき、年次計画で毎年2人ずつ採用していく、そして足りない分は臨時職員や再任用等で対応するという対応をしていくべきではないか。採用する6人も今は20代だが、定年まで40年近くあり、50代ぐらいになれば小さい子の世話は大変になると思う。一度に多く採用し、その次に新規採用する際に数年の間隔をあけている年齢の段差ができ、一斉に定年を迎えるということが起きると思う。採用に当たってそういったことも考慮しているのかと問われたのに対し、ご指摘の点は採用委員会においても議論しており、一定年数をあけての採用は望ましくないと考えている。保育士については、毎年一定数採用していくことで決定しているが、その数は、以前より問題であった保育現場における正規職員率が約50%ということを踏まえた上で、総合的に判断していただき、今回の6人という数字が導き出されているとの答弁があり、それに対し、私立の保育所では、保育士を募集しても、市の保育所へ人が流れてなかなか集まらないと聞いているが、その点も踏まえて保育協議会と話し合いはしているのかと問われたのに対し、私立保育園からの要望等により、保育士の確保が難しいとは聞いている。これに対して市としても協力したいと考えている。例えば、早く市職員の採用が決定すると私立のほうでも正規職員の確保がしやすくなるとのことで、実際に市の職員の採用時期を早めた。また、広報において、保育士が不足しているという特集を組み、募集を呼びかけてそれぞれの園につなぐ取り組みもしているとの答弁があり、それに対し、保育協議会と話し合って進めているという理解でいいかと問われたのに対し、私立保育園と話し合う中で対応しているとの答弁がありました。  次に、本市の平成27年度の待機児童数は、また、28年度には待機児童は解消されるのかと問われたのに対し、平成27年4月1日現在の待機児童数は96人であったが、順次受け入れを進めてきた。しかし、平成28年4月1日現在の見込み数は47人であり、待機児童は解消されないとの答弁がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告を申し上げます。 94: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 95: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 96: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第15号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 97: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第17 議第16号 橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め              る条例の一部改正について 98: ◯議長(松木雅徳君) 日程第17、議第16号、橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 99: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。厚生常任委員長報告。議第16号、橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。  本件につきましては、平成28年3月9日に厚生常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、本市では、家庭的保育を実施しているところはあるのかと問われたのに対し、現在のところ、家庭的保育事業を実施している事業者はない。また、問い合わせ等もないとの答弁があり、それに対し、待機児童を解消させるためにも家庭的保育の推進をお願いする。また、潜在保育士も多くいると思うので、そういう方々が仕事に復帰するきっかけとなるように、広報等で啓発していってほしいとの要望がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告を申し上げます。
    100: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 101: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。西川君。              (6番 西川正克君 登壇) 102: ◯6番(西川正克君) 6番、西川正克でございます。議第16号、橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、反対討論をいたします。  本案は、子ども・子育て支援新制度の導入に伴い、新たに導入される小規模保育、事業所内保育などの家庭的保育の各事業の認可基準を定めるためのものとなっています。  小規模保育所、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育、これらの事業は待機児童解消を目的として設置されます。今回示された認可基準は、無認可保育所の保育者の資格要件が一部改善されるなど一定の評価はできますが、それでもなお、現行の保育所の基準を下回っており、保育に格差が持ち込まれることが懸念されます。  第1に、家庭的保育では、職員は全員研修を受けた者で、保育士資格者でなくてもよいとなっています。各事業所の保育者は全て保育士資格とするべきであります。市の資格基準は国が示した内容を踏襲し、小規模保育事業のA型以外は、保育者の要件として保育士資格を必要とせず、研修修了者で保育に当たれる内容を含んでいます。認可保育所と比較すると、無資格者の多い認可外保育施設の死亡事故の件数は多く、リスクの高い無資格者の保育は避けるべきですが、そのようになっていません。  第2に、給食に関しては、自園調理方式を基本としていますが、小規模保育、家庭的保育や事業所内保育は連携施設からの搬入も認められています。衛生面やアレルギー児の対応、子どもの体調に応じたきめ細やかな食事の提供のため、給食は自園調理を必須とし、調理員や調理室を設置すべきであります。  以上のような問題点があるため、反対といたします。  以上です。 103: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第16号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 104: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第18 議第17号 橿原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準              を定める条例の一部改正について 105: ◯議長(松木雅徳君) 日程第18、議第17号、橿原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 106: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。厚生常任委員長報告。議第17号、橿原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。  本件につきましては、平成28年3月9日に厚生常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、義務教育学校とは小中一貫校ということだと思うが、今後、市として小中一貫校の設置を考えているのかと問われたのに対し、15歳までの育ちを一貫して見守っていこうというのが今の社会の趨勢であるが、ハード面も同時に整備するとなれば大変な事業となるので、そういう小中一貫校については念頭にない。しかし、ソフト面における小中連携についてはこれから取り組んでいかねばならないとの答弁があり、それに対し、障がいのある子たちなど、放課後児童クラブでの受け入れが難しい場合もあると聞いているが、その点においての市の考えはと問われたのに対し、国の補助金においても障がい児加算という枠があり、障がい児を受け入れている放課後児童クラブは増えてきている。ただ、人数的なことや障がいの程度によっては、放課後児童クラブでの対応に困っているとの話もある。その点については、子ども総合支援センターの専門職との連携をとることも考えている。また、障がいの程度によっては別の障がい者サービスを勧める必要もあるかと考えているが、できる限り受け入れられるようにしたいとの答弁があり、それに対し、放課後児童クラブの待機者はいるのかと問われたのに対し、平成27年度においては、放課後児童クラブでの待機者はいないと聞いている。ただ、小学校6年生まで受け入れができることになっているが、クラブによってはそこまで踏み込めておらず、5年生までしか受け入れていないところも若干あるので、そこに対してはできるだけ6年生まで広げていくように話はしている。また、28年度当初の時点で人数オーバーしそうだという相談を受けたクラブもあり、そこについては市として幼稚園と交渉し、余裕教室のほうを活用させていただく予定をしているとの答弁がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告を申し上げます。 107: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 108: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。西川正克君。              (6番 西川正克君 登壇) 109: ◯6番(西川正克君) 6番、西川正克でございます。議第17号、橿原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、反対討論をいたします。  この条例案は、国の学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴うものであります。この法律の改正により、小中一貫校が義務教育学校として法制化されることにより、学校の統廃合が加速される懸念があります。小中一貫校の多くは統廃合と一体で計画・設置され、地域住民の統廃合反対の声を抑え込んでいる場合があり、学校統廃合のてことなるものであるという点を指摘しまして、反対討論とします。  以上です。 110: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第17号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 111: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日程第19 議第18号 橿原市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について 112: ◯議長(松木雅徳君) 日程第19、議第18号、橿原市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 113: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。厚生常任委員長報告。議第18号、橿原市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について。  本件につきましては、平成28年3月9日に厚生常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、助成対象者の範囲を拡大することで、どれだけの人数が増えるのか、また、市の予算はどの程度を見込んでいるかと問われたのに対し、対象者は8,300人増えると見込んでいる。また、その分の扶助費は年間約1億200万円を見込んでおり、その半分は県から補助が出る予定であるとの答弁があり、それに対し、今回の改正では、1医療機関につき1,000円の負担になるという理解でいいかと問われたのに対し、拡大部分に関しては、ひと月1医療機関1,000円の一部自己負担金をいただく予定であるとの答弁があり、それに対し、医療機関に行くと、就学前の子どもは医療費を2割、中学生までは3割について一旦立てかえ払いをして、約3カ月後に窓口で支払った金額から一部負担金1,000円を引いた差額が返金されると聞いているが、若い保護者たちは給料前になると金銭的に大変であり、病院に連れていかないこともあると思う。窓口では一部負担金を支払うだけで済むようにしていく考えはあるかと問われたのに対し、本市では、受給者証を医療機関に持っていくと一旦3割ないし2割分を払っていただき、後で口座に振り込みをさせていただく自動償還方式をとっている。以前は奈良県下でも現物給付や通常償還払いなどの方式をとっていた市町村はあったが、平成17年からは県下統一で現在の自動償還払い方式としているとの答弁があり、それに対し、窓口では一部負担金のみの支払いでいいところもあると聞いたがどうかと問われたのに対し、例えば、大阪府では各市町村ばらばらの方式をとっていると聞いているが、奈良県下では全て自動償還払い方式であるとの答弁があり、それに対し、本市も人口が減少してきている中で、定住者を増やしていくためにも、自動償還払い方式ではなく一部負担だけで済む現物給付方式に変更する方向で検討してほしいが考えはと問われたのに対し、国は、現物給付方式で医療費助成を実施する自治体に対して、国民健康保険において国庫負担金の減額措置を講じている。奈良県では自動償還払い方式をとっているのでそのペナルティーは受けていないが、厳しい国保財政の中でペナルティーを受けることになれば、さらに財政的に厳しくなるため自動償還払い方式にしているとの答弁があり、それに対し、ペナルティーは金額的にはどの程度かと問われたのに対し、子ども医療費だけで1,300万円程度、奈良県全体では約3億円と言われている。また、子ども医療費だけを窓口負担にすると自動償還払いにしている他の医療制度との整合性がとれなくなり、ペナルティーの金額は増えると思うとの答弁があり、それに対し、現物給付方式としているところは財政的にも余裕があるのかもしれないが、本市でも一度検討してほしいとの答弁がありました。  次に、県からの補助金は出るのかと問われたのに対し、子ども医療費の助成制度に係る補助金については、県に対して奈良県市長会を通じて平成28年度県予算要望に関する要望書を提出した。平成27年12月22日に開催された知事と市長会との意見交換会において、知事から子ども医療費の助成を県内市町村が中学校卒業まで拡大する方向で統一するのであれば県補助金の対象範囲の拡大を検討するとの回答をいただいた。それを踏まえて、県下39市町村が中学校卒業までに対象を拡大し、平成28年8月診療分から一部負担金の額は1レセプト当たり1,000円とするということで合意に至った。その合意を経て、県からは28年度予算として助成をしていただくことになったとの答弁があり、それに対し、義務教育まで医療費を無料にするとどの程度の金額になるかと問われたのに対し、中学校卒業まで無料にした場合、県の補助金を除いて、市では1億2,588万円の扶助費となる。また一部負担金を無料にするので、就学前の分が3,000万円、今回拡大する部分について4,000万円、ペナルティーを含めて約2億円が必要となるとの答弁があり、それに対し、若い人に住んでもらい子育てをしてもらうことで、将来的に人口増につながると思うので、2億円程度の負担ならば前向きに考えてほしいとの要望がありました。  次に、医療費助成に関して、県下で1つになったのはすばらしいことである。町村会や市長会でいろいろな議論があったと思うが、この施策に関する市長の思いはと問われたのに対し、数年前から知事に対しても要望していたが、なかなか実を結ばなかった。県に半分負担してもらうことは、39市町村がまとまるための大きな引き金であった。それがうまく進んだことで、全国で初めて義務教育までの医療費が一部負担はあるものの無料になるという形を奈良県でとることができた。その中心を本市が担えたことは誇るべきことかと思う。現物給付方式について、国のほうでも規制緩和していく動きもあるので、そうなれば自動償還方式から現物給付方式の方向へと変えていきたい。ただ、現物給付になると金額的に変わってくる可能性もあるので、その辺は十分検討していきたいとの答弁がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告を申し上げます。 114: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 115: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 116: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第18号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 117: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第20 議第19号 橿原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営              に関する基準等を定める条例及び橿原市指定地域密着型介護              予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密              着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援              の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 118: ◯議長(松木雅徳君) 日程第20、議第19号、橿原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び橿原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 119: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。厚生常任委員長報告。議第19号、橿原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び橿原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について。  本件につきましては、平成28年3月9日に厚生常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、提案理由に、地域密着型通所介護及び療養通所介護が創設されとあるが、本市で要介護認定を受けている方の数はと問われたのに対し、平成28年1月時点の認定者数は4,952人で、要支援1,867人、要介護3,085人であるとの答弁がありました。  次に、通所介護事業所から地域密着型の通所介護事業所へ移行するわけだが、市外へ通所している方への対応はどうなるのかと問われたのに対し、本市民が隣の市の事業所を利用している場合や、逆に本市に来られている場合でも、現在利用の施設を引き続き利用できる。原則、施設は、施設が所在する市町村の住民が利用できるものだが、事情等がある場合、市町村間で協議した上で利用が可能であるとの答弁があり、それに対し、平成28年4月からスタートするわけだが、4月以降、新規の方が他市の施設を利用することは可能か、それとも現在利用している方だけ可能なのかと問われたのに対し、全国一律の原則として、ケアマネジャーは、地元領域内の事業所の利用を勧めるが、どうしても他市町村の施設を利用したいということであれば、利用できないことはないとの答弁があり、それに対し、協議は必要だが、今までどおり利用できるということかと問われたのに対し、そのとおりであるとの答弁がありました。  次に、要支援のケースは各市町村によって対応が違うと思う。他市町村では実施していないサービスもあるのではと問われたのに対し、要支援のサービスについては、本市は他市に先駆けて新総合事業に取りかかっており、本市独自のサービスを実施しているが、まだ新総合事業に取りかかっていない市町村もあるとの答弁があり、少ないケースだとは思うがこのケースについての対応はと問われたのに対し、他市の要支援の方が本市の事業所を利用する場合、保険者が取り決めるサービスを行うとなっており、仮に桜井市の方が本市の事業所を利用する場合、桜井市は新総合事業に取りかかっていないので、旧の介護予防事業サービスを提供することになるとの答弁がありました。  次に、療養通所介護の難病等を有する重度要介護者またはがん末期の者とあるが、これは介護認定の何ランクに該当するのか。また、59条25項で受け入れ体制は9人以下となっているが、療養通所介護の事業に対するニーズはどれぐらいあると見込んでいるのかと問われたのに対し、この療養型は、難病等を有する重度要介護者もしくはがん末期の方を想定しており、要介護4から5の方が該当すると考える。療養型について、県内で正式に療養通所介護事業所として事業展開しているところは把握していない。全国的にもまだ普及していないとの答弁がありました。  次に、地域密着型通所介護の事業所については、運営推進会議の設置の義務化とある。会議のメンバー構成は決まっているのかと問われたのに対し、現時点では報告を受けていないが、4月以降、できる限り半年以内に開催する必要があり、そこまでに施設の委員会を開き、メンバーを選定し招集したいとの答弁がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告を申し上げます。 120: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 121: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。西川正克君。              (6番 西川正克君 登壇) 122: ◯6番(西川正克君) 6番、西川正克でございます。議第19号、橿原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び橿原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、反対討論をいたします。  この条例の改正により、予防給付を見直し、要支援者の保険外しを実施し、新総合事業に移行し、約1億8,900万円の給付を抑制することとなります。新総合事業のサービスを緩和した訪問・通所型サービスA、サービスCに移行し、事業単位は国基準より低い単価にでき、サービスAはホームヘルパーの資格がなくても、一定の研修さえ受ければよいなど、無資格者でも訪問サービスができ、事業責任者も同等でよいとされています。適切な対応が保証されない総合事業への移行に当たっては、現行サービスの利用を維持することを提案し、反対討論といたします。  以上です。 123: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第19号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 124: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     日程第21 議第20号 橿原市消費生活センター条例の制定について 125: ◯議長(松木雅徳君) 日程第21、議第20号、橿原市消費生活センター条例の制定についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 126: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。厚生常任委員長報告。議第20号、橿原市消費生活センター条例の制定について。  本件につきましては、平成28年3月9日に厚生常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、センターには多くの相談が寄せられていると思うが件数はと問われたのに対し、来庁と電話相談で約780から800件の相談を受けているとの答弁があり、それに対し、相談員は何名体制かと問われたのに対し、専門相談員は5名おり、1日、2名一組体制であるとの答弁があり、それに対し、月曜から金曜までの午前10時から午後4時までの実施とのことだが、土日や昼休みの時間帯の対応はと問われたのに対し、土日の相談は受けていないが、国民生活センターの連絡先を周知しており、土日祝の急な相談は、そちらに連絡していただいている。平日の昼休みの対応は、2名体制のため、調整しながら臨時対応しているとの答弁がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告を申し上げます。
    127: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。            (「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり) 128: ◯議長(松木雅徳君) 質疑、討論省略の声がありますので、これをもって質疑、討論を終わります。  議第20号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 129: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     日程第22 議第21号 橿原市手数料徴収条例の一部改正について 130: ◯議長(松木雅徳君) 日程第22、議第21号、橿原市手数料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。建設常任委員長、廣井一隆君。              (15番 廣井一隆君 登壇) 131: ◯15番(廣井一隆君) 15番、廣井一隆です。建設常任委員長報告。議第21号、橿原市手数料徴収条例の一部改正についてご報告させていただきます。  本件につきましては、平成28年3月9日に建設常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、昨年4月1日から手数料徴収条例の一部改正がされ、住宅性能評価書を活用し、長期優良住宅の認定事務実施の体制整備をしたが、その件数と手数料はどのくらいあったのかと問われたのに対し、長期優良住宅の認定件数は、3月4日時点の27年度分で144件あり、変更件数は22件ある。27年度分の手数料はまだ確定していないが、26年度は、認定件数120件と変更件数の5件で149万円であったため、27年度の手数料は160万円程度になるとの答弁がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告申し上げます。 132: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。            (「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり) 133: ◯議長(松木雅徳君) 質疑、討論省略の声がありますので、これをもって質疑、討論を終わります。  議第21号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 134: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第23 議第22号 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴              う関係条例の整備に関する条例の制定について 135: ◯議長(松木雅徳君) 日程第23、議第22号、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。建設常任委員長、廣井一隆君。              (15番 廣井一隆君 登壇) 136: ◯15番(廣井一隆君) 15番、廣井一隆です。建設常任委員長報告。議第22号、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご報告申し上げます。  本件につきましては、平成28年3月9日に建設常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、農業委員の公選制をなくし、今まで独立行政委員会であったものを変え、現在26名の農業委員を14名に減らし、農地利用最適化推進委員を11名委嘱されるが、今後のスケジュールは。また、現在の農業委員は、過半数以上は農業に携わっているが、改正後は認定農業者となるが、認定農業者になるには、年間農業所得が350万円、年間労働時間が2,000時間程度必要であるが、これに該当する方は何人いるのかと問われたのに対し、議決後、5月中旬から6月中旬にかけ委員を募集し、候補者人選後、法令に見合った整理を行い、9月定例会で同意案件として提出したい。現在の委員は12月19日まで任期があり、12月20日から新体制となる。本市の認定農業者は27名おり、このうち1名は法人で、26名は個人である。1法人は市外のため、候補者の対象は26名であるとの答弁があり、それに対し、その26名の方は、年間農業所得350万円以上の方という認識でよいのかと問われたのに対し、26名の方が認定農業者である。定数14名に対し、過半数は認定農業者を選ぶ必要があり、8名は認定農業者で構成するようにしたいが、本市の場合、認定農業者数が農業委員の定数の8倍より少なく26名であるため、応募者が少ない場合、定数14名に対し4分の1まで下げることが可能である。また、14名全員を認定農業者の中から選ばなければならないというものでもないとの答弁があり、それに対し、6月に農業委員候補者評価委員会を設置されるが、評価委員会の構成はと問われたのに対し、地域の農業者等に対し推薦と公募を並行して行うが、農業委員候補者定数の14名や推進委員の11名について、ちょうどの数になるとは限らない。公募者と推薦者が出てこられた場合、本来選考となるが、関係者や外部の方に入ってもらい評価をしてもらった上、市長に報告するという評価委員会を考えている。評価委員会の構成は、農業委員会会長、事務局長、副市長、議会、そしてJAからも入ってもらえればと考えているとの答弁がありました。  次に、現在の農業委員の任期は12月まであるので、今の委員で一番よい方法を考えてもらいたいとの要望がありました。  次に、今回の農業委員会の構成の編成は、現在の農業をどのように再生していくのかが大きなテーマである。本市はどのように進めるのか。後継問題と休耕地問題について、対策を検討されているのかと問われたのに対し、農業者は高齢化し、担い手不足は社会問題となり、それゆえ休耕地が増えている。解消対策として、一昨年7月から中間管理機構が耕作放棄地解消に向け設置された。今回の改正では、農地利用最適化推進委員として、主に現場を担当してもらう委員11名に、ふだんから現場を見守り、耕作放棄地を増やさず、担い手につなぐ役割をしてもらい、耕作放棄地を解消するのが狙いであるとの答弁があり、それに対し、直近の対策と同時に、10年、20年後を見据え、農業と農地をどのように残していくか、しっかり検討してもらいたいとの要望がありました。  以上で質疑を終わり、次に討論において竹森委員より、農業委員会は、農地法による農地の売買、転用などに対する許可の権限を持つ独立の行政委員会である。農業委員の選出方法を農業者がみずから選ぶ公選制から、首長がみずから選ぶ選任制にするものであり、法律は目的規定から「農民の地位の向上に寄与する」という文言を削除している。農業・農民に関する意見の公表や行政庁への建議の法的根拠をなくし権限を奪うものであり、農地の利用調整についても、地域の農業者の自治的な管理に委ねる考え方を放棄するものである。企業的な農業を推奨する首長であれば、地域の実情を公正に判断できる委員を選任するとは限らない。農地に対する農業委員会の役割を弱体化させるものである。農民の代表機関としての性格をなくし、行政の下請に変え、農地所有の法人要件を緩和することにつながるこの条例の制定には反対するとの反対討論があり、起立による採決を行った結果、起立多数により、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告申し上げます。 137: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 138: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。西川正克君。              (6番 西川正克君 登壇) 139: ◯6番(西川正克君) 6番、西川正克でございます。議第22号、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、反対討論をいたします。  この条例は、農業委員会等に関する法律の一部改正によるもので、農業委員会の公選制の廃止が含まれております。農地は複雑な歴史と利害関係など重層性を持っています。どこを、誰が、どのように利用するのが一番適切かを最も把握しているのは農業者自身です。だからこそ、耕作する農家の声を反映させ、地域をまとめる合理的なあり方として、農業者みずからが代表者を選ぶ公選制という仕組みをとってきました。公選制から市長の任命制に変え、定数も約半分に減らせば、農地の番人である農業委員会の役割が後退します。  以上、指摘をしまして反対討論とします。  以上です。 140: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第22号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 141: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━      日程第24 議第23号 橿原市改良住宅条例の一部改正について 142: ◯議長(松木雅徳君) 日程第24、議第23号、橿原市改良住宅条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。建設常任委員長、廣井一隆君。              (15番 廣井一隆君 登壇) 143: ◯15番(廣井一隆君) 15番、廣井一隆です。建設常任委員長報告。議第23号、橿原市改良住宅条例の一部改正についてご報告申し上げます。  本件につきましては、平成28年3月9日に建設常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、市営住宅から改良住宅に住みかえを可能にするため、所要の改正をするとのことだが、居住者の住環境はどのように変わり、財政措置はどうするのかと問われたのに対し、日高山団地の16戸は建てかえる。四条団地は、すぐに建てかえるのではなく、既存の空き住戸を活用するよう助言を得たため、主に四条団地の老朽化した住宅の住みかえのため、この条例の改正を行う。新築すると約2,000万円かかるが、改良住宅は比較的新しく、住みかえるための修繕も安くおさまると考えているとの答弁がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告申し上げます。 144: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 145: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 146: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第23号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 147: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。  この際、暫時休憩いたします。13時10分から再開いたします。                午後0時06分 休憩               ────────────                午後1時13分 再開 148: ◯議長(松木雅徳君) 休憩中の本会議を再開します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第25 議第24号 平成27年度橿原市一般会計補正予算(第4号)について 149: ◯議長(松木雅徳君) 日程第25、議第24号、平成27年度橿原市一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 150: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。予算特別委員長報告。議第24号、平成27年度橿原市一般会計補正予算(第4号)について。  本件については、3月10日に予算特別委員会を開催し、審査した結果、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。  なお、審査の内容については、既にご配付しております予算特別委員会録のとおりですので、ご了承願います。  以上、ご報告を申し上げます。 151: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。            (「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり) 152: ◯議長(松木雅徳君) 質疑、討論省略の声がありますので、これをもって質疑、討論を終わります。  議第24号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 153: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第26 議第25号 平成27年度橿原市国民健康保険特別会計補正予算(第              1号)について 154: ◯議長(松木雅徳君) 日程第26、議第25号、平成27年度橿原市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 155: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。予算特別委員長報告。議第25号、平成27年度橿原市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について。  本件については、3月10日に予算特別委員会を開催し、審査した結果、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。  なお、審査の内容については、既にご配付しております予算特別委員会録のとおりですので、ご了承願います。  以上、ご報告を申し上げます。 156: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 157: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。
     これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 158: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第25号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 159: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第27 議第26号 平成27年度橿原市公共下水道事業特別会計補正予算(第              2号)について 160: ◯議長(松木雅徳君) 日程第27、議第26号、平成27年度橿原市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 161: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。予算特別委員長報告。議第26号、平成27年度橿原市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について。  本件については、3月10日に予算特別委員会を開催し、審査した結果、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。  なお、審査の内容については、既にご配付しております予算特別委員会録のとおりですので、ご了承願います。  以上、ご報告を申し上げます。 162: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 163: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 164: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第26号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 165: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     日程第28 議第27号 平成28年度橿原市一般会計予算について 166: ◯議長(松木雅徳君) 日程第28、議第27号、平成28年度橿原市一般会計予算についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 167: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。予算特別委員長報告。議第27号、平成28年度橿原市一般会計予算について。  本件については、3月10日、11日、14日に予算特別委員会を開催し、審査いたしました。  質疑の後、討論において竹森委員より反対討論が、そして松尾委員より賛成討論があり、起立による採決を行った結果、起立多数により、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。  なお、審査の内容については、既にご配付しております予算特別委員会録のとおりですので、ご了承願います。  以上、ご報告を申し上げます。 168: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 169: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。西川正克君。              (6番 西川正克君 登壇) 170: ◯6番(西川正克君) 議第27号、平成28年度橿原市一般会計予算について、反対討論をいたします。  子育て応援の施策として、子どもの医療費、中学校卒業までの通院の補助を拡充されたこと、市南西部への交通空白解消のために走らせる路線バスへの運行補助といった住民のかねてからの願いに応えた予算が組まれていますが、一方で、平成28年度から49年度まで総額96億5,000万円の債務負担行為を計上して、八木駅南の1,100坪の土地に分庁舎とホテルを建設しようとされております。「地方公共団体は住民の福祉の増進に寄与する」といった原点から大きく外れている、公費でホテルの建設は中止をすべきであります。子ども医療費の窓口負担をなくすための施策をとること、さらに学校施設へのクーラーの設置、交通空白地解消のためのさらなる努力、ごみ袋の無料化、待機児童解消のための保育所の増設、中小業者の仕事確保と地域の活性化のための住宅リフォームの助成制度の実施などを行うことを提案して、反対討論といたします。  以上です。 171: ◯議長(松木雅徳君) 大保由香子君。             (19番 大保由香子君 登壇) 172: ◯19番(大保由香子君) 19番、大保由香子でございます。平成28年度橿原市一般会計当初予算について賛成いたすものでございます。  国では、安定的な財政運営に必要な一般財源総額は、前年の地方財政計画の水準を下回らないように、実質的に同水準を確保するとし、平成28年度の地方財政計画においてその確保が図られたものの、法人市民税率の引き下げの影響などから、市税全体ではほぼ横ばいの状況で、依然厳しい財政状況にあります。  そのような状況の中、「橿原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に示された4つの基本目標を柱に、地方創生を進めるため、子ども医療費や市道整備事業などの分野で奈良県と連携した事業に取り組まれるほか、福祉、子育て支援、教育支援、観光対策及び商工対策などにも積極的に取り組まれております。一方で、事業の重点化により、起債残高を着実に減らすなど、財政健全化にも積極的に取り組まれた予算だと判断されます。  今後も厳しい財政状況が続くことが予想されますが、市制60周年を迎えた橿原市が将来にわたって活力あるまちであり続けることができるよう、橿原市の地方創生に向けて努力されることを願って賛成といたします。議員各位のご賛同をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 173: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第27号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 174: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第29 議第28号 平成28年度橿原市国民健康保険特別会計予算について 175: ◯議長(松木雅徳君) 日程第29、議第28号、平成28年度橿原市国民健康保険特別会計予算についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 176: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。予算特別委員長報告。議第28号、平成28年度橿原市国民健康保険特別会計予算について。  本件については、3月14日に予算特別委員会を開催し、審査いたしました。  質疑の後、討論において竹森委員より反対討論があり、起立による採決を行った結果、起立多数により、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。  なお、審査の内容については、既にご配付しております予算特別委員会録のとおりですので、ご了承をお願いいたします。  以上、ご報告を申し上げます。 177: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 178: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。西川正克君。              (6番 西川正克君 登壇) 179: ◯6番(西川正克君) 6番、西川正克でございます。議第28号、平成28年度橿原市国民健康保険特別会計予算について、反対討論をいたします。  6カ月、3カ月の短期保険証の発行が530世帯、市役所へのとめ置きが677世帯、また、窓口で10割の支払いをしなければならない資格証の発行が30世帯もあり、合計1,237世帯に正規の保険証が発行されておりません。所得200万円の4人家族で37万4,900円の国保税は支払い能力を超えた額となっていることは明らかとなっております。国に対して国庫負担の増額を要請するとともに、一般会計からの繰り入れを増やして、国保税の引き下げを行うことを提案して、反対討論とします。  以上です。 180: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第28号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 181: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第30 議第29号 平成28年度橿原市後期高齢者医療特別会計予算について 182: ◯議長(松木雅徳君) 日程第30、議第29号、平成28年度橿原市後期高齢者医療特別会計予算についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 183: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。予算特別委員長報告。議第29号、平成28年度橿原市後期高齢者医療特別会計予算について。  本件については、3月14日に予算特別委員会を開催し、審査いたしました。  質疑の後、討論において竹森委員より反対討論があり、起立による採決を行った結果、起立多数により、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。  なお、審査の内容については、既にご配付しております予算特別委員会録のとおりですので、ご了承願います。  以上、ご報告を申し上げます。 184: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 185: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。西川正克君。              (6番 西川正克君 登壇) 186: ◯6番(西川正克君) 6番、西川正克でございます。議第29号、平成28年度橿原市後期高齢者医療特別会計予算について、反対討論をいたします。  2年ごとの見直しのたびに保険料が引き上げられ、平成28年度、来年度ですが、見直しによってまた引き上げられようとしております。老人保健制度にはなかった短期保険証の発行が、25件も発行されております。また、政府は2017年度から保険料の軽減措置の段階的打ち切りを決め、860万人以上の高齢者を直撃しようとしております。制度の廃止を国に求めることを提案して、反対討論とします。  以上です。 187: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第29号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 188: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   日程第31 議第30号 平成28年度橿原市介護保険特別会計予算について 189: ◯議長(松木雅徳君) 日程第31、議第30号、平成28年度橿原市介護保険特別会計予算についてを議題といたします。
     本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 190: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。予算特別委員長報告。議第30号、平成28年度橿原市介護保険特別会計予算について。  本件については、3月14日に予算特別委員会を開催し、審査いたしました。  質疑の後、討論において竹森委員より反対討論があり、起立による採決を行った結果、起立多数により、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。  なお、審査の内容については、既にご配付しております予算特別委員会録のとおりですので、ご了承をお願いいたします。  以上、ご報告申し上げます。 191: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 192: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。西川正克君。              (6番 西川正克君 登壇) 193: ◯6番(西川正克君) 6番、西川正克でございます。議第30号、平成28年度橿原市介護保険特別会計予算について、反対討論をいたします。  昨年の4月から保険料の基準額が月3,803円から4,778円と約26%引き上げられました。高齢者への負担増は、年金が引き下げられている中で生活を脅かすものとなっております。2000年から始まった介護保険制度は、国負担25%、県12.5%、市12.5%の負担で、残りの50%が保険料となっており、高齢化の進行による保険給付費の増加は当然予測できたもので、それに見合った国の財政負担を行わずに、社会保障費を抑制したことによる制度の破綻を市民と地方自治体の財政負担に転嫁しようとする国の責任が問われております。国庫負担を30%にして市民負担を軽減できるように国に要望すること、8億7,000万円を超える基金を取り崩して保険料を引き下げることを提案して、反対討論といたします。  以上です。 194: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第30号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 195: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   日程第32 議第31号 平成28年度橿原市駐車場事業特別会計予算について 196: ◯議長(松木雅徳君) 日程第32、議第31号、平成28年度橿原市駐車場事業特別会計予算についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 197: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。予算特別委員長報告。議第31号、平成28年度橿原市駐車場事業特別会計予算について。  本件については、3月14日に予算特別委員会を開催し、審査いたしました。  質疑の後、討論において竹森委員より反対討論があり、起立による採決を行った結果、起立多数により、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。  なお、審査の内容については、既にご配付しております予算特別委員会録のとおりですので、ご了承願います。  以上、ご報告を申し上げます。 198: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 199: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。西川正克君。              (6番 西川正克君 登壇) 200: ◯6番(西川正克君) 6番、西川正克でございます。議第31号、平成28年度橿原市駐車場事業特別会計予算について、反対討論をいたします。  毎年、2,440万円の起債を平成30年まで償還していかなければならない畝傍御陵前立体駐車場は、毎年の赤字で、駐車場会計全体の会計を圧迫するものとなっております。安易な箱物の駐車場は建てるべきではありません。  一方で、八木駅北立体駐車場は財政的に約4,000万円の額の黒字を生み、多くの利用者のもと、公共性の極めて大きい建物となっております。安易な箱物の建設はやるべきではありませんが、八木駅北の立体駐車場は、取り壊しではなく、存続させていくことを提案して、反対討論といたします。  以上です。 201: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第31号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 202: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第33 議第32号 平成28年度橿原市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に              ついて 203: ◯議長(松木雅徳君) 日程第33、議第32号、平成28年度橿原市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 204: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。議第32号、平成28年度橿原市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について。  本件については、3月14日に予算特別委員会を開催し、審査した結果、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。  なお、審査の内容については、既にご配付しております予算特別委員会録のとおりですので、ご了承願います。  以上、ご報告を申し上げます。 205: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。            (「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり) 206: ◯議長(松木雅徳君) 質疑、討論省略の声がありますので、これをもって質疑、討論を終わります。  議第32号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 207: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   日程第34 議第33号 平成28年度橿原市墓園事業特別会計予算について 208: ◯議長(松木雅徳君) 日程第34、議第33号、平成28年度橿原市墓園事業特別会計予算についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 209: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。予算特別委員長報告。議第33号、平成28年度橿原市墓園事業特別会計予算について。  本件については、3月14日に予算特別委員会を開催し、審査した結果、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。  なお、審査の内容については、既にご配付しております予算特別委員会録のとおりですので、ご了承をお願いいたします。  以上、ご報告を申し上げます。 210: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。            (「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり) 211: ◯議長(松木雅徳君) 質疑、討論省略の声がありますので、これをもって質疑、討論を終わります。  議第33号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 212: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第35 議第34号 平成28年度橿原市共有財産処分特別会計予算について 213: ◯議長(松木雅徳君) 日程第35、議第34号、平成28年度橿原市共有財産処分特別会計予算についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 214: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。予算特別委員長報告。議第34号、平成28年度橿原市共有財産処分特別会計予算について。  本件については、3月14日に予算特別委員会を開催し、審査した結果、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。  なお、審査の内容については、既にご配付しております予算特別委員会録のとおりですので、ご了承をお願いいたします。  以上、ご報告を申し上げます。 215: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。            (「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり) 216: ◯議長(松木雅徳君) 質疑、討論省略の声がありますので、これをもって質疑、討論を終わります。  議第34号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 217: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第36 議第35号 平成28年度橿原市上水道事業会計予算について 218: ◯議長(松木雅徳君) 日程第36、議第35号、平成28年度橿原市上水道事業会計予算についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 219: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。予算特別委員長報告。議第35号、平成28年度橿原市上水道事業会計予算について。  本件については、3月14日に予算特別委員会を開催し、審査いたしました。  質疑の後、討論において竹森委員より反対討論があり、起立による採決を行った結果、起立多数により、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。  なお、審査の内容については、既にご配付しております予算特別委員会録のとおりですので、ご了承をお願いいたします。  以上、ご報告申し上げます。 220: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり)
    221: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。西川正克君。              (6番 西川正克君 登壇) 222: ◯6番(西川正克君) 6番、西川正克でございます。議第35号、平成28年度橿原市上水道事業会計予算について、反対討論をいたします。  水道料金に消費税が転嫁されております。先送りもうわさされますが、来年4月から10%へと税率が引き上げられようとしております。軽減税率の対象外ということであります。消費税を価格に転嫁しないことを提案して、反対討論といたします。  以上です。 223: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第35号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 224: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第37 議第36号 平成28年度橿原市下水道事業会計予算について 225: ◯議長(松木雅徳君) 日程第37、議第36号、平成28年度橿原市下水道事業会計予算についてを議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 226: ◯24番(奥田英人君) 24番、奥田英人。予算特別委員長報告。議第36号、平成28年度橿原市下水道事業会計予算について。  本件については、3月14日に予算特別委員会を開催し、審査いたしました。  質疑の後、討論において竹森委員より反対討論があり、起立による採決を行った結果、起立多数により、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。  なお、審査の内容については、既にご配付しております予算特別委員会録のとおりでございますので、ご了承願います。  以上、ご報告を申し上げます。 227: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 228: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。西川正克君。              (6番 西川正克君 登壇) 229: ◯6番(西川正克君) 6番、西川正克でございます。議第36号、平成28年度橿原市下水道事業会計予算について、反対討論をいたします。  下水道料金に消費税が転嫁されております。価格に転嫁しないことを提案して、反対討論とします。  以上です。 230: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  議第36号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 231: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  お諮りします。日程第38、決第1号から日程第40、決第3号の3件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 232: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、日程第38、決第1号から日程第40、決第3号の3件については、委員会の付託を省略することに決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     日程第38 決第1号 児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書 233: ◯議長(松木雅徳君) 日程第38、決第1号、児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書を議題といたします。  議案の朗読を省略いたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。大北かずすけ君。             (1番 大北かずすけ君 登壇) 234: ◯1番(大北かずすけ君) 1番、大北かずすけでございます。  児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書。  本年1月の埼玉県狭山市における3歳女児の死亡事件や、東京都大田区での3歳男児の死亡事件など、児童虐待により幼い命が奪われる深刻な事態が続いています。  家庭や地域における養育力の低下、子育ての孤立化や不安・負担感の増大等により、児童虐待の相談対応件数は増加の一途を辿り、複雑・困難なケースも増加しています。こうした現状に鑑み、政府は昨年12月、すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクトにおいて「児童虐待防止対策強化プロジェクト」を策定しました。  政府においては、同プロジェクトで策定された施策の方向性を踏まえ、児童虐待発生予防から発生時の迅速かつ的確な対応、自立支援に至るまでの一連の対策強化のため、早期に児童福祉法等改正案を国会に提出するとともに、下記の事項についても速やかに実施するよう強く要請いたします。  1.児童虐待の発生を予防し、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を実現するため、「子育て世代包括支援センター」を法定化し、全国展開を図ること。また、孤立しがちな子育て家庭へのアウトリーチ支援を強化するため、子育ての不安や悩み等を抱える家庭への養育支援訪問事業や、ホームスタート(家庭訪問型子育て支援)事業を全ての自治体で実施できるようにすること。  2.児童相談所全国共通ダイヤル「189」の更なる周知を図るとともに、児童相談所につながるまでに数分かかっている実態等を早急に見直し、通報しやすい体制を整えること。また、通報に対し、緊急性の判断や関係機関との連携を的確に行える体制整備にも努めること。  3.児童虐待が発生した場合、迅速かつ的確な初期対応が行われるよう、児童相談所の体制や専門性を抜本的に強化すること。特に児童福祉司、児童心理司、保健師等はじめ職員配置の充実、子どもの権利を擁護する観点等から弁護士の活用等を積極的に図ること。  4.学校や医療機関、警察等関係機関における早期発見と適切な対応を図るため、児童相談所と関係機関との間における緊密な連携体制を再構築すること。特に、警察と児童相談所においては、虐待の通報を受けた場合、虐待の有無にかかわらず、情報共有を図ること。また、一時保護等において警察と児童相談所が共同対応する仕組みを全国で構築すること。  5.一時保護所における環境改善を早急に図るとともに、量的拡大を図ること。また、里親や養子縁組を推進し、家庭的養護のもとで子どもたちが安心して養育される環境を整えること。  6.被虐待児童について、18歳を超えても引き続き自立支援が受けられるようにするとともに、施設退所後や里親委託後の児童等に対しきめ細かなアフターケア事業を全国で実施すること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。議員皆様のご賛同、よろしくお願いいたします。 235: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの説明に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 236: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 237: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  これより、決第1号について起立により採決いたします。本件に賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 238: ◯議長(松木雅徳君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日程第39 決第2号 若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書 239: ◯議長(松木雅徳君) 日程第39、決第2号、若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書を議題といたします。  議案の朗読を省略いたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。竹森 衛君。              (5番 竹森 衛君 登壇) 240: ◯5番(竹森 衛君) 5番、竹森 衛でございます。決第2号、若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書についての説明をさせていただきます。  厚生労働省は、一昨年の「全国消費者物価指数」(+2.7%・総務省)受けて昨年1月30日、2015年度年金を0.9%の増額改定をしました。物価が2.7%上がったにも関わらず、年金は0.9%しか上がりませんでした。これは、「マクロ経済スライド」の初めての適用などによるものです。「マクロ経済スライド」というのは、物価(賃金)の上昇分より年金の額を低く抑えるということです。貧困化が深刻な中、年金の大幅な実質低下は、年金受給者の生活に大きな打撃を与え、生存権を脅かしています。月額10万円以下の年金支給を受けていらっしゃる方が全体の47%です。  そのうえ、政府・厚生労働省は、「マクロ経済スライド」を使ってこの先30年間年金を下げ続けることを見込んでいます。これは2017年度からそのことを計画しておりますけども、そうしていけば1兆円ぐらいの年金額が減額、全体で、受給者の総額からそれが減らされるということになります。  30年間にもわたる年金削減というのは、単に高齢者だけの問題ではないと考えます。資金低下と4割に及ぶ非正規雇用労働者が増えるなか、年収200万円以下のワーキングプアは1,100万人を超えました。将来の高齢者の年金も心配されるわけです。  年金引き下げの取りやめは切実な願いでございます。将来の高齢者、つまり現役の方々にとっても同様と言わなければなりません。ですから、国民の生存権を守る全額国庫負担の「最低保障年金制度」も欠くことはできません。  隔月払いの年金支給を毎月払いにすることは、受給者の切実な願いに応えて、国際基準にあわせることであります。その気になればすぐにでも実現できる課題だと考えています。  そこで、具体的には、年金の削減を取りやめて、そのための「マクロ経済スライド」を廃止すること。  全額国庫負担の「最低保障年金制度」を実現すること。  現在、2カ月に一度の支払いになっている年金支給を毎月払いにすること。  以上、地方自治法第99条の規定に基づいて市議会に意見書を提出させていただきます。ぜひとも皆さんのご賛同をいただけますよう、政府にこの意見書を送付できますよう、ご賛同を賜りますよう心からお願い申し上げまして、趣旨説明を終わります。 241: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの説明に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 242: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 243: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  これより、決第2号について起立により採決いたします。本件に賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 244: ◯議長(松木雅徳君) 起立少数であります。よって、本件は否決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        日程第40 決第3号 安保法制の廃止を求める意見書 245: ◯議長(松木雅徳君) 日程第40、決第3号、安保法制の廃止を求める意見書を議題といたします。  議案の朗読を省略いたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。竹森 衛君。              (5番 竹森 衛君 登壇) 246: ◯5番(竹森 衛君) 5番、竹森 衛でございます。決第3号、安保法制の廃止を求める意見書について説明をさせていただきます。  この意見書は西川議員が3回出しまして、3回否決されまして、4回目は竹森が趣旨説明をして、意見書の提案とさせていただきます。  皆さんもご承知のように、安全保障関連法、これが、全部で11の法律が成立・可決されて、今月29日に法律が施行されようとしています。この法律が施行されれば、駆けつけ警護という形で、今、内乱状態にある南スーダン、ここへ自衛隊員が派遣されれば、戦後初めて武器を使用して殺し殺されるような、そういうことが現実のものとなると。それは自衛隊の武器使用の基準を拡大して、そういうことでなっているわけですから、日本国憲法違反であることは明確です。  ここに書かせてもらっているように、憲法9条に立った食料支援や医療支援、教育支援、難民支援など、日本は平和な国だということで尊重されて、非軍事の人道支援、民生支援に徹底すべきであると考えています。  憲法99条には、この4月2日、3日、4日と見えられる天皇、及び摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うと、そういうふうに書かれていまして、この法律の廃止を求める、その立場で意見書を出させていただきました。        (『あたらしい憲法のはなし』という本を壇上より示す)  そこで、今から69年前に、当時の中学生に『あたらしい憲法のはなし』という、こういう書物が配られました。もうその方々は、よわい80を超えていらっしゃいます。その中で、憲法の第2章の「戦争の放棄」を当時の中学生の方にわかりやすく説明しています。少し長くなりますけれども、紹介をさせていただきます。
     「みなさんの中には、こんどの戰爭に、おとうさんやにいさんを送りだされた人も多いでしょう。ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとうとうおかえりにならなかったでしょうか。また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくされた人も多いでしょう。いまやっと戰爭はおわりました。二度とこんなおそろしい、かなしい思いをしたくないと思いませんか。こんな戰爭をして、日本の國はどんな利益があったでしょうか。何もありません。ただ、おそろしい、かなしいことが、たくさんおこっただけではありませんか。戰爭は人間をほろぼすことです。世の中のよいものをこわすことです。だから、こんどの戰爭をしかけた國には、大きな責任があるといわなければなりません。このまえの世界戰爭のあとでも、もう戰爭は二度とやるまいと、多くの國々ではいろいろ考えましたが、またこんな大戰爭をおこしてしまったのは、まことに残念なことではありませんか。そこでこんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。『放棄』とは『すててしまう』ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。」  これは1947年に当時の中学生の方に配られた、文部省が、『あたらしい憲法のはなし』ということで、それを当時の中学生の方はお読みになったと思いますけども、改めて、安保法制はそれと全く真逆の法律ですので、廃止をするということで、皆さんのご賛同をいただきますよう、4度目ですけど、よろしくお願いいたします。  以上です。 247: ◯議長(松木雅徳君) ただいまの説明に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。成谷議員。              (4番 成谷文彦君 登壇) 248: ◯4番(成谷文彦君) 4番、成谷文彦でございます。先ほどの竹森議員からの安保法制の廃止を求める意見書について、3点について質問したいと思います。  まず1点目、竹森議員から言われたとおり、西川議員も通じて今回で4回目であります。その間、種々、いろんな議員からの質問があったかと思いますが、明快な答えがいただいていない点が何点かありました。本来、4回も出すのであれば、まずそうした質問について明快に答えた上で意見書を出すべきだと思いますので、その点で1つだけ、何点も言いますと時間もあれですので、1点だけ。  12月だと思いますが、宇佐美議員より、海外にいる法人について、これが助けを求めたときに、自衛隊でなくて、どこが助けに行くんだという趣旨の質問があったときに、西川議員からは、「はっきりと答えられるかどうかわからないんですけれども」ということで、「自衛隊になってくるのかな」というあやふやな答弁で、あとは外交手段でという話ですが、これについて明快に「自衛隊である」ということであれば、共産党は現存の自衛隊を認めるということでありますので、後でまた言いますが、自衛隊解消を党の綱領の中に書かれている共産党としては矛盾するのではないかと。この点についてお答え願いたいと思います。  2点目、本文に入ります。3行目から、「日本がどこからも攻撃されていなくても集団的自衛権を発動し、海外での武力行使にのり出す閣議決定」という一文でありますけども、これについても非常に誤解されているのか、理解が悪いのかわかりませんけども、本来、日本のどこからも攻撃されていなくても集団的自衛権を発動するということは、これは本来の自衛権の問題であります。これについてまず質問します。  今回の平和安全保障関連法においては、3要件の条件下で一部集団的自衛権と思われることが許可されたわけです。それについて、この法案の条文、その3要件を踏まえた上で、述べていただいた上で、どの条文をもって、日本がどこからも攻撃されなくても、そういった状態で集団的自衛権が使えるのか述べてください。  あと、後半の「海外での武力行使にのり出す」ということでありますけども、自衛隊が武力行使、海外でできるとはこの法案では一切述べておりません。特に、新しい新3要件、これも具体的にどの3要件か述べた上で、日本の自衛隊が海外で武力が使えるという、そういう規定になるか、どの条文に明示されているかお答えください。  そして、大きな3点目、先ほども言いましたけども、るる現憲法の戦争放棄の本を読まれた。大変すばらしい本であります。そのとき、その現憲法を制定するときに、唯一反対した党は日本共産党であります。自衛戦争と積極的平和主義を肯定するということで、第9条は一個の空文にすぎないと、断固反対して、この憲法を否定して、反対したのは共産党であります。そういう立場の上で、現在の党の綱領においても現存としている上で、なおかつ護憲を訴えるという立場は矛盾していると思いますので、護憲を訴えるのであれば、党の綱領を変更した上、党の憲法を変更した上で現在の憲法について述べるのが正当だと思います。  以上、大きな3項目についてご答弁いただきます。 249: ◯議長(松木雅徳君) 竹森君。              (5番 竹森 衛君 登壇) 250: ◯5番(竹森 衛君) 成谷さんは言葉を強く私に質問されましたけど、現在の憲法9条でいろいろな議論がありますけど、基本的には専守防衛で、日本が、自衛隊がそれによって武器を持って乗り出すということは、それは正しくないということが1点です。ここで国会の安倍首相とどこの政党の代表とのやりとりの、そういうことを言うつもりはありませんけども、自衛隊法もそうです。現在の自衛隊法、いろいろ不十分な点はあるけれども、困っている人がいてれば助けるということですけど、これはアメリカが世界のどこで戦争しようが、日本の自衛隊が地球の裏側まで一緒にやっていけるような法的整備のための安保法制です。だから、例えば、厳格な歯どめがあると、新要件を安倍首相は、政府は強調しているわけですけども、戦地、内乱の場でそんな新要件というのは歯どめにならへんというのが考え方です。(「そう解釈する根拠の法律の条文はどこですかという質問」と成谷君呼ぶ)  新要件に関して。(「新要件の条件下で集団的自衛権がフルに使えるとどこに書いてあるんですか」と成谷君呼ぶ)  必要最小限のことを法律で規定するのは困難と、そら、総理大臣がこの新要件に関して、国会での質疑でそう総理大臣は答えているわけですわ。(「それは法律にのっとって言っているわけだから、どこの条文を使っているのと言っているの。きちんと答えてください」と成谷君呼ぶ)(「議事の整理をしないと」と呼ぶ者あり) 251: ◯議長(松木雅徳君) 一般質問をしているのと違うので。 252: ◯5番(竹森 衛君) 条文のことを、成谷さんに、私は議員の皆さんにこうですよ、この意見書を普通に読んでもろうてどうですかと。新要件のことを僕も何にも書いてないし。そこで議論するのやったら、それは別のところで議論せないけないですやん。これが要らなかったら否決してくれたらいいわけです。(「だから、本当かどうかと聞いている」と成谷君呼ぶ)  それでもね、憲法を守っている……。(何事か呼ぶ者あり)  このとおりの趣旨で賛同いただけるか、いただけないか判断してください。 253: ◯議長(松木雅徳君) 協議会にします。                午後2時15分 休憩               ────────────                午後2時18分 再開 254: ◯議長(松木雅徳君) 本会議に戻します。 255: ◯5番(竹森 衛君) 今、成谷議員から質問されたことに関しては、この意見書の全文をお読みいただいて、条文がどうのということでお答えする気持ちはありません。ですから、私としては、質問はいろいろあるでしょうけども、現憲法にのっとって、総理大臣は99条に基づいて、今の憲法、1条から103条まで、そして前文も含めて大切にしてくださいということです。だから、それは私の考えに、皆さんが意に沿わないということであれば、そういう態度をしてくださったらいいと思います。それでも、なるべく多くの方に賛同を呼びかけるということで終わらせていただきます。 256: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 257: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  これより、決第3号について起立により採決いたします。本件に賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 258: ◯議長(松木雅徳君) 起立少数であります。よって、本件は否決されました。  お諮りします。ただいま可決されました意見書の送付先については議長に一任願いたいと存じますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 259: ◯議長(松木雅徳君) 異議なしと認めます。よって、可決されました意見書の送付先については議長に一任されました。  この際、暫時休憩します。                午後2時19分 休憩               ────────────                午後3時53分 再開 260: ◯議長(松木雅徳君) 休憩中の本会議を再開いたします。  お諮りいたします。日程第41、同意第2号、日程第42、同意第3号の2件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 261: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、日程第41、同意第2号、日程第42、同意第3号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     日程第41 同意第2号 副市長選任につき同意を求めることについて 262: ◯議長(松木雅徳君) 日程第41、同意第2号、副市長選任につき同意を求めることについてを議題といたします。  職員をして議案を朗読させます。                 (職員 朗読) 263: ◯議長(松木雅徳君) 市長から提案理由の説明を求めます。市長。              (市長 森下 豊君 登壇) 264: ◯市長(森下 豊君) 同意第2号、副市長選任につき同意を求めることについてでございます。  本件につきましては、副市長につきまして、岡崎益光を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。  よろしくご同意のほどお願い申し上げます。 265: ◯議長(松木雅徳君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 266: ◯議長(松木雅徳君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 267: ◯議長(松木雅徳君) これをもって討論を終わります。  これより同意第2号について採決いたします。本件はこれに同意することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 268: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決しました。  この席に副市長がおられますので、挨拶を受けることといたします。副市長。              (副市長 岡崎益光君 登壇) 269: ◯副市長(岡崎益光君) 岡崎でございます。ご同意をいただきまして、ありがとうございます。  皆さんもご存じのように、この橿原市は大きな能力を持っております。この能力をさらに高め、そして花開かせていくために、今、市長がいろんなところの各種事業に取り組んでおられます。それを職員の皆さんと一緒になって実現していくためにこれからも頑張ってまいりますので、よろしくお願いをいたします。そして議員の皆様におかれましては、ぜひご教示、ご指摘、そしてまたご協力をいただきたいと思っております。  本日はご同意をいただきまして、本当にありがとうございました。(拍手) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     日程第42 同意第3号 人権擁護委員の委員候補者の推薦について 270: ◯議長(松木雅徳君) 日程第42、同意第3号、人権擁護委員の委員候補者の推薦についてを議題といたします。  職員をして議案を朗読させます。                 (職員 朗読) 271: ◯議長(松木雅徳君) 市長から提案理由の説明を求めます。市長。              (市長 森下 豊君 登壇) 272: ◯市長(森下 豊君) 同意第3号、人権擁護委員の委員候補者の推薦についてでございます。  人権擁護委員1名が平成28年6月30日に任期満了となるために、その後任者として、引き続きまして上田眞清を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。  よろしくご同意のほどお願い申し上げます。 273: ◯議長(松木雅徳君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。            (「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり) 274: ◯議長(松木雅徳君) 質疑、討論省略の声がありますので、これをもって質疑、討論を終わります。  これより同意第3号について採決します。本件はこれに同意することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 275: ◯議長(松木雅徳君) ご異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決しました。  以上をもちまして本定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。  市長の平成28年度の施政方針のもと4月から執行していただくわけでございますが、理事者におかれましては、本定例会開催中に各議員から出されました意見等を十分尊重され、市政の発展に努力されるよう期待するものでございます。また、議員各位には慎重なるご審議をいただき、厚く御礼申し上げます。 ────────────────────────────────────────                  市長閉会挨拶 276: ◯議長(松木雅徳君) 閉会に当たり、市長よりご挨拶を受けることにいたします。市長。              (市長 森下 豊君 登壇) 277: ◯市長(森下 豊君) 閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。  本定例会におきましては、平成28年度橿原市一般会計予算を初め、その他諸議案につきましてご提案いたしましたところ、議員の皆様方におかれましては慎重なるご審議を賜りまして、本日ここに全議案滞りなく議了いたしました。厚く御礼申し上げる次第でございます。  本定例会中、議員の皆様方から賜りました貴重なるご意見、ご質疑等につきましては、十分にその意を踏まえまして、今後の市政執行に当たってまいる所存でございます。  さて、来月、4月に入ります。「神武天皇二千六百年大祭」が行われます。また、そこから1週間後、市制60周年、宮崎市との姉妹都市50周年、春の神武祭が1週間をかけて行われます。大きな大きな節目のこの祭り、お祝いとして市民の皆様方とご享受をいただいて、そして市外あるいは県外から来られる皆様方をおもてなしとしてお迎えしたいなと、そんなふうに考えております。そして、聖地橿原として再確認し、再発信していける、そんな大祭にしていきたいなと考えている次第でございます。議員各位におかれましても、なお一層のお力添えを賜りますようお願いを申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。  ありがとうございました。 278: ◯議長(松木雅徳君) それでは、これをもって平成28年橿原市議会3月定例会を閉会します。                午後4時03分 閉会 発言が指定されていません。 Copyright © Kashihara City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...