• 野中広務(/)
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  1. 橿原市議会 2014-06-01
    平成26年6月定例会(第4号) 本文


    取得元: 橿原市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-20
    検索結果一覧に戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 平成26年6月定例会(第4号) 本文 2014-06-20 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 123 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 2 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 3 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 4 :  ◯16番(河合 正君) 選択 5 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 6 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 7 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 8 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 9 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 10 :  ◯21番(たけだやすひこ君) 選択 11 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 12 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 13 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 14 :  ◯23番(松木雅徳君) 選択 15 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 16 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 17 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 18 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 19 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 20 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 21 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 22 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 23 :  ◯15番(廣井一隆君) 選択 24 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 25 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 26 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 27 :  ◯2番(亀甲義明君) 選択 28 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 29 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 30 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 31 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 32 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 33 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 34 :  ◯6番(西川正克君) 選択 35 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 36 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 37 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 38 :  ◯2番(亀甲義明君) 選択 39 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 40 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 41 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 42 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 43 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 44 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 45 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 46 :  ◯10番(杉井康夫君) 選択 47 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 48 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 49 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 50 :  ◯政策審議監(西田喜一郎君) 選択 51 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 52 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 53 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 54 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 55 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 56 :  ◯24番(奥田英人君) 選択 57 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 58 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 59 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 60 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 61 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 62 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 63 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 64 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 65 :  ◯15番(廣井一隆君) 選択 66 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 67 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 68 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 69 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 70 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 71 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 72 :  ◯18番(松尾高英君) 選択 73 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 74 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 75 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 76 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 77 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 78 :  ◯5番(竹森 衛君) 選択 79 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 80 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 81 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 82 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 83 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 84 :  ◯6番(西川正克君) 選択 85 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 86 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 87 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 88 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 89 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 90 :  ◯1番(大北かずすけ君) 選択 91 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 92 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 93 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 94 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 95 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 96 :  ◯2番(亀甲義明君) 選択 97 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 98 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 99 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 100 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 101 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 102 :  ◯20番(水本ひでこ君) 選択 103 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 104 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 105 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 106 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 107 :  ◯副議長(植田泰文君) 選択 108 :  ◯副議長(植田泰文君) 選択 109 :  ◯副議長(植田泰文君) 選択 110 :  ◯副議長(植田泰文君) 選択 111 :  ◯副議長(植田泰文君) 選択 112 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 113 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 114 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 115 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 116 :  ◯市長(森下 豊君) 選択 117 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 118 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 119 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 120 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 121 :  ◯議長細川佳秀君) 選択 122 :  ◯市長(森下 豊君) 選択 123 :  ◯議長細川佳秀君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:               午前10時03分 開議 ◯議長細川佳秀君) おはようございます。これより本日の会議を開きます。  直ちに日程に入ります。 ────────────────────────────────────────                日程第1 議長報告 2: ◯議長細川佳秀君) 日程第1、議長報告を行います。  議会事務報告(No.2)につきましては、ご配付申し上げたとおりでございますので、よろしくご清覧おき願います。  これをもって議長報告を終わります。 ────────────────────────────────────────         日程第2 奈良県消防体制に関する特別委員会報告 3: ◯議長細川佳秀君) 日程第2、奈良県消防体制に関する特別委員会報告を受けることにいたします。奈良県消防体制に関する特別委員長、河合 正君。              (16番 河合 正君 登壇) 4: ◯16番(河合 正君) 6月13日に奈良県広域消防組合の設立について、奈良県消防体制に関する特別委員会を開催いたしました。  担当理事者から資料に基づき説明を受け、審査した結果、本特別委員会の審査を終了し、本特別委員会を消滅すべきであると決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 5: ◯議長細川佳秀君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 6: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり)
    7: ◯議長細川佳秀君) これをもって討論を終わります。  お諮りいたします。本特別委員会は委員長の報告のとおり審査を終了し、消滅することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 8: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、奈良県消防体制に関する特別委員会は消滅いたしました。 ────────────────────────────────────────        日程第3 市庁舎建設事業等に関する特別委員会経過報告 9: ◯議長細川佳秀君) 日程第3、市庁舎建設事業等に関する特別委員会経過報告を受けることにいたします。市庁舎建設事業等に関する特別委員長、たけだやすひこ君。            (21番 たけだやすひこ君 登壇) 10: ◯21番(たけだやすひこ君) 市庁舎建設事業等に関する特別委員会経過報告をさせていただきます。  6月13日に市庁舎の建て替え及び八木駅南1,100坪市有地活用について、市庁舎建設事業等に関する特別委員会を開催しました。  内容については、既にご配付いたしております市庁舎建設事業等に関する特別委員会経過報告のとおりですので、ご了承願います。  以上、ご報告申し上げます。 11: ◯議長細川佳秀君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 12: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わり、市庁舎建設事業等に関する特別委員会経過報告を終わります。 ────────────────────────────────────────            日程第4 都市開発特別委員会経過報告 13: ◯議長細川佳秀君) 日程第4、都市開発特別委員会経過報告を受けることにいたします。都市開発特別委員長、松木雅徳君。              (23番 松木雅徳君 登壇) 14: ◯23番(松木雅徳君) 6月13日に八木駅北側地区まちづくり基本構想及び橿原運動公園整備事業の開業について、都市開発特別委員会を開催いたしました。  担当理事者から資料に基づき説明があり、それに対し、質疑を行った後、本特別委員会の付議事件について審査し、本特別委員会の付議事件、1、八木駅前周辺整備事業についてと、2、橿原市総合運動公園整備事業について、この2項目の中から、2、橿原市総合運動公園整備事業については審査が終了したと思われることから、この部分を削除し、付議事件を変更すべきであると決定いたしました。  内容については、既にご配付しております都市開発特別委員会経過報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。  以上、ご報告申し上げます。 15: ◯議長細川佳秀君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 16: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。  お諮りいたします。委員長の経過報告のとおり本委員会の付議事件を変更することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 17: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、委員長の経過報告のとおり決しました。 ────────────────────────────────────────           日程第5 総務常任委員会所管事務調査報告 18: ◯議長細川佳秀君) 日程第5、総務常任委員会所管事務調査報告を受けることにいたします。総務常任委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 19: ◯24番(奥田英人君) 総務常任委員会所管事務調査報告。  6月10日に委員会視察について、総務常任委員会を開催いたしました。  内容につきましては、既にご配付しております総務常任委員会所管事務調査報告のとおりでございますので、ご了承をお願いいたします。  以上、ご報告を申し上げます。 20: ◯議長細川佳秀君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 21: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わり、総務常任委員会所管事務調査報告を終わります。 ────────────────────────────────────────           日程第6 建設常任委員会所管事務調査報告 22: ◯議長細川佳秀君) 日程第6、建設常任委員会所管事務調査報告を受けることにいたします。建設常任委員長、廣井一隆君。              (15番 廣井一隆君 登壇) 23: ◯15番(廣井一隆君) 建設常任委員会所管事務調査報告をさせていただきます。  6月10日に委員会視察について、建設常任委員会を開催いたしました。  内容につきましては、既にご配付しております建設常任委員会所管事務調査報告のとおりですので、ご了承願います。  以上、ご報告申し上げます。 24: ◯議長細川佳秀君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 25: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わり、建設常任委員会所管事務調査報告を終わります。 ────────────────────────────────────────           日程第7 厚生常任委員会所管事務調査報告 26: ◯議長細川佳秀君) 日程第7、厚生常任委員会所管事務調査報告を受けることにいたします。厚生常任委員長、亀甲義明君。              (2番 亀甲義明君 登壇) 27: ◯2番(亀甲義明君) 厚生常任委員会所管事務調査報告をさせていただきます。  6月10日に委員会視察について、厚生常任委員会を開催いたしました。  内容につきましては、既にご配付いたしております厚生常任委員会所管事務調査報告のとおりでございますので、ご了承をお願いいたします。  以上、ご報告申し上げます。 28: ◯議長細川佳秀君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 29: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わり、厚生常任委員会所管事務調査報告を終わります。 ────────────────────────────────────────       日程第8 議第31号 橿原市税条例等の一部改正について 30: ◯議長細川佳秀君) 日程第8、議第31号、橿原市税条例等の一部改正についてを議題といたします。  本件に関し委員長の報告を求めます。総務常任委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 31: ◯24番(奥田英人君) 総務常任委員会報告、議第31号、橿原市税条例等の一部改正について。  本件につきましては、6月10日に総務常任委員会を開催し、審査いたしました。  まず、軽自動車税については、乗用と貨物用に分かれていると思うが、特殊車両の判断については、国が決めるのか、それとも各自治体で決めるのかと問われたのに対し、特殊用途自動車は、ナンバーは8ナンバーであり、課税の仕方として乗用と貨物用の判断は市の裁量でできるとの答弁があり、それに対し、具体的に乗用と貨物用の違いは何かと問われたのに対し、本来、人を乗せることをメーンとしてつくられているのが乗用で、それ以外の物を載せるのを重きとするのが貨物という判断となっている。特殊用途車については、細かくは72種類ほどに分かれており、それぞれの課税の仕方については、構造・用途・諸元によって区別され、それをもとに判断基準としており、それにのっとり、市では課税しているとの答弁があり、それに対し、改造等の具体例を聞きたいと問われたのに対し、最近では車椅子移動車がよく出てきており、乗用と貨物用の判断をする中で、車椅子移動車は目的が福祉の観点からつくられていることから、所有者については税負担とならないよう安価な税額のほうで検討していきたいとの答弁があり、それに対し、軽自動車の後部に車椅子を乗せれるように改造するケースがあるが、自分自身の車であれば、いろいろと補助等がある中で、事業者などが車椅子を乗せるために改造したものについては、各市町村で統一されていない部分があると思う。「人を乗せるから乗用車」「車椅子を乗せるから貨物」というような微妙な見解の部分で、何を重きとするかで各市町村で微妙な判断がされているようだが、福祉の観点から、また、優しいまちづくりという意味でも丁寧な税制としてもらいたいとの要望がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告を申し上げます。 32: ◯議長細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 33: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論ありませんか。西川正克君。              (6番 西川正克君 登壇) 34: ◯6番(西川正克君) 議第31号、橿原市税条例等の一部改正について反対討論いたします。  耐震改修が行われた既存建築物にかかわる固定資産税の減額措置の創設については評価できますけれども、一方で多くの国民の皆さん、とりわけ地方で不可欠の移動手段となっております軽自動車や原付、オートバイなどの税率を大幅に増税をしております。消費税増税とともに二重の負担増を市民に押しつけるものであるため、反対をいたします。  以上です。 35: ◯議長細川佳秀君) これをもって討論を終わります。  議第31号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 36: ◯議長細川佳秀君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ────────────────────────────────────────     日程第9 議第32号 橿原市国民健康保険税条例の一部改正について 37: ◯議長細川佳秀君) 日程第9、議第32号、橿原市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に関し委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、亀甲義明君。              (2番 亀甲義明君 登壇) 38: ◯2番(亀甲義明君) 厚生常任委員長報告、議第32号、橿原市国民健康保険税条例の一部改正について報告させていただきます。  本件につきましては、6月10日に厚生常任委員会を開催し審査いたしました。  まず、本市において、現在国民健康保険に加入されている世帯数と、そのうち2割軽減、5割軽減される方の割合はと問われたのに対し、平成26年3月末現在、本市の世帯数は全体で5万1,684世帯であり、その中で国民健康保険に加入されている世帯数は1万9,190世帯である。また、その中で5割軽減の方が5.2%の1,038世帯、2割軽減の方が12.2%の2,434世帯であるとの答弁があり、それに対し、高齢化が著しく進んでいる現在、国からはどれだけの助成があるのか。また、この制度がいつまで続いていくのかと問われたのに対し、社会保障制度改革推進法第6条に各保険者の財政基盤の安定化が盛り込まれている。国は、低所得者保険料軽減の拡大に約500億円程度、保険料の軽減対象者数に応じた保険者への財政支援の拡充として、約1,700億円程度の財政支援を行って各保険者の財政基盤を強化する予定である。本市においても保険基盤安定負担金として、国、県より合計4分の3の公費負担がある。残りの4分の1は市の負担となっているが、これについては交付税算入されて地方財政措置が講じられる予定となっている。超高齢化社会に伴い医療費も上がってきている中で、国保の構造的な問題として、年齢構成が高い、所得水準が低い等のさまざまな問題がある。これらに対しては、財政基盤の強化措置や財政運営の都道府県単位化ということも国のほうでは考えているとのことである。また、この制度がずっと続くかどうかは予測できないが、市も国の動きにあわせて財政運営をしていきたいとの答弁があり、それに対し、軽減措置の対象を拡大することで、現在と比較してどのように変わるのかと問われたのに対し、2割軽減の方であれば、例えば3人世帯で給与収入の場合、改正前は約223万円までの方が2割軽減を受けていただいていたが、改正後は約266万円の方までが該当することになる。5割軽減の方においても、2人世帯以上が軽減対象であったが、改正後はこれに単身世帯も含めることになる。また、3人世帯で給与収入であれば、約147万円までの方が該当していたものが、改正後は約178万円の方までが軽減を受けていただけるようになるとの答弁があり、それに対し、軽減予測はどう見ているか。また、実施時期はいつかと問われたのに対し、軽減対象予想世帯数は約2,200世帯であり、軽減予測の影響額は約4,200万円となる。実施は4月1日からさかのぼって行うとの答弁がありました。  次に、平成25年度の申請減免の件数はと問われたのに対し、平成25年度の申請減免件数は、疾病について3件、41万5,500円。災害に対するもので1件、6万8,100円。合計で4件、48万3,600円の軽減をさせていただいたとの答弁がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告申し上げます。 39: ◯議長細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 40: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり)
    41: ◯議長細川佳秀君) これをもって討論を終わります。  議第32号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 42: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────────────────  日程第10 議第33号 工事請負契約の締結について((仮称)健康づくり・学習・              交流拠点施設新築工事) 43: ◯議長細川佳秀君) 日程第10、議第33号、工事請負契約の締結について((仮称)健康づくり・学習・交流拠点施設新築工事)を議題といたします。  本件に関し委員長の報告を求めます。総務常任委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 44: ◯24番(奥田英人君) 総務常任委員長報告、議第33号、工事請負契約の締結について((仮称)健康づくり・学習・交流拠点施設新築工事)。  本件につきましては、6月10日に総務常任委員会を開催し審査いたしました。  まず、公共工事の入札において、応札者がいない場合は「不調」、応札者がいても最低入札価格が予定価格を上回り契約に至らない場合は「不落」と理解しているが、昨年、東京オリンピックが2020年に開催されることが決まってから、資材や人件費の高騰等がある中で、5月28日に入札執行がされたわけだが、この入札単価は、いつの時点の国からの単価決定をもとに決めたのか。また、3社のあったうち1社しか応札されなかった原因の分析はしたのかと問われたのに対し、設計単価については、国土交通省より本年1月30日付けの通知があり、これを受け2月以降の設計について、この単価を採用している。入札については全国的に入札不調が発生しており、近隣では五條市の五條総合体育館が不調になっている。このような状況下、本市では事前に予定価格を公表し、適正価格をもって入札業務を実施した。技術提案書提出の段階では3つのJVから提案があったが、その後、2JVから辞退届けが出された。辞退理由は積算額が予定価格を上回るためとのことである。結局1JVの応札となったが、これは企業努力され、予定価格での積算は厳しい中にありながらも応札されたものと考えているとの答弁があり、それに対し、1月末の通達の単価で積算したとのことだが、5月28日の入札に際しての単価決定は4月か5月ごろだと思うが、この3カ月ほどの間の、物価、資材、人件費などの上昇率の検証はしたのかと問われたのに対し、国からさまざまな情報が流れてきている中、資材等については直近では少し下がってきているが、労務単価については上がり気味であるとの答弁があり、それに対し、曖昧ではなく、もっとはっきりとした返答をもらいたいと問われたのに対し、積算上、一定のルールがあり、国土交通省や県からの積算基準や単価採用基準などをもとに適正価格の算出を日々行っている。この案件については、今の社会情勢から、また事例等からしても最新の単価を使うことが妥当であるという通知等もあり、より直近の情報の単価を採用しているとの答弁がありました。  次に、東日本大震災の復興に向け、インフラの整備などから人件費が上がることから、昨年度、国土交通省から昨年度労務単価のアップの通達があったと思うが、労務単価をアップした結果、労働者の方の給料がどれぐらい上がったかを確認する内容の通達もあったと思うが確認はしているのかと問われたのに対し、昨年、通達に基づき、契約案件について、労務単価のアップによる契約変更を議会で認めてもらったが、そのときの委員会において、この新しい労務単価の採用については、市としては元請け業者の責任として履行することの約束は得ているが、下請け業者への支払いの実態については民間同士での契約であり、立ち入った確認は難しいと説明したが今回も同様であるとの答弁があり、それに対し、労務単価が上がっているので上げるのではなく、これは政策的に公共事業において賃金の上昇をリードしていくという趣旨で行われているものであるため、確認する必要はあるはずである。元請けに任せているので、後は知らないという話はないと思うがと問われたのに対し、建物ができた後の検証として、業者間の賃金の流れを確認する必要があるのではということについては、管理上は業法に定められているように、元請けと下請けの契約行為については、当初に提出を求め確認はしているが、詳細な労務単価まで確認できないのが現実であるとの答弁がありました。  次に、今回3JVのうち2JVが本市の設定金額より高かったため辞退し、1JVだけが参加し、予定価格に対し99.99%で落札したわけだが、県内でも不調は20数件あると聞く。仕事を取れば損をする状態となっている。昔の公共事業は、業者にとっては、お金の支払いが確かであり、従業員や下請けのことも考えると仕事を切らさないということから儲からなくてもやっていくという流れがあった。しかし、今は儲からないと会社はやっていけないし、大手ゼネコンは「関西では仕事をしても儲からない」と言っている。  また、公共事業は完成期日が決まっている中で、原材料1つにしても、半年先まで入手できるかどうかわからない状況である。こうなると競争原理以前の問題である。足場業者も仕事がずっと先まで詰まっている状態である。また本市の場合、JVを組んだ工事において、1級建築士が工事を取ったときから張りつかなくてはならない状況にあるが、これだけ長い期間、1級建築士が本当に張りつく必要があるのか。1級建築士を1年間雇うには少なくとも1,000万円は必要である。国交省や県の大きな事業を取ろうとすれば、1,000点以上が必要で、本市では1社だけである。1級建築士を何人も雇うとなると会社がもたない。こういったことから本市の建築業者は大きくならない。本当に何人も1級建築士が必要なのか。東日本大震災の復興、また東京オリンピックの開催となってくると、近畿での事業は厳しくなり、本当に本市の事業を引き受けてくれるところはあるのか。今回1JVだけでも引き受けてくれたことはありがたいことだと思う。過去に設定金額が低すぎて不調になったこともある。こういったことがないように、また今後、労務賃金を上げた分もきちんと反映させて取り組んでもらいたいとの要望がありました。  次に、建設業界から若い世代がいなくなっているという現状があり、賃金と同時に、若い世代が入ってくるような施策をきっちり見据え取り組んでもらいたいとの要望があった。  次に、入札方法の総合評価制度について聞くが、当初の目的は何だったのかと問われたのに対し、これは技術提案、また審査にかかる競争者と発注者双方の事務手続きの負担が増大した中で、品質確保の理念からの乖離を防ぐ、また民間技術力活用の理念からの乖離を防ぐという2つの目的を持って総合評価方式が求められたと思っている。この中で、品質確保と価格及び品質が総合的にすぐれた内容の契約を求めていくことが重要であることから、価格に加え技術提案の優劣などを総合的に評価し、最も評価の高い者を落札者とするのが総合評価方式である。こういった中、国で定められた総合評価方式の中で簡易型のものを採用し進めているところであるとの答弁があり、それに対し、その前の前提として公共事業しかなく多くの業者が入札に参加する事態になり、価格の競争となり、どんどん価格が下がり、「安かろう悪かろう」ということになったことを受け、こういったことから公共事業については、より安全性を求められる建物について質を求められたことから総合評価制度ができたと思う。今は逆に価格がどんどん上がっている状況であり、総合評価制度を使うということが問われている。この3年間で社会状況は大きく変わってきている中で、時代に合った運用をしてもらいたいがと問われたのに対し、今年度、総合評価方式を改めてきた中で、土木工事1億円以上、建設工事3億円以上はすべてこの方式にかけていこうということで要綱を決め、これにのっとりやってきたが、今回、価格が余りにも上がってきている中、どういうものを総合評価にかけていくのか、改めるべきところは改めたい。また、今回の入札に関しては、JVが努力していただいた中で、恐らく労務単価を抑えるという方向に行ったのではないかと思う。また、2JVについても3,000万円から9,000万円足りないというのは、恐らく人件費の面が大きかったのではと思っている。これを踏まえ、下請け企業、材料提供者に労務単価など不当なしわ寄せが起きないようにすることが大事と思っている。これらの点を真摯に受け止め、これからの公共事業のあり方を考えていきたいとの答弁がありました。  次に、本市はそもそも提出書類が多すぎる。もっと簡素化すべきである。数百万円の工事でも、かなりの書類が必要で、業者からも提出書類が多く大変であるとの声も聞いている。もう少し業者に優しい取り組みをしてもらいたいとの要望がありました。  次に、今回の案件は、工期が平成28年3月18日となっており、今から1年半以上あるわけだが、この期間中に資材や労務賃金などの高騰により、国の指針として単価の見直しがあれば、必然的に見直しがあると理解してよいのかと問われたのに対し、工期が2カ年にわたるため、そういったことはあり得る。工事契約書には、賃金水準や資材が高騰し、ある一定の額を超えた場合、業者からの申請に基づき価格変更などには協議し、応じたいとの答弁があり、それに対し、逆に金額が下がった場合はどうなるのかと問われたのに対し、その場合は逆に発注者が受注者に対し、協議していく必要があるとの答弁がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告を申し上げます。 45: ◯議長細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。杉井康夫君。              (10番 杉井康夫君 登壇) 46: ◯10番(杉井康夫君) この契約の締結について質問させていただきます。  この契約、入札業者は3社いたと聞いております。2社が辞退されました。議案上程当日に政策審議監のほうから、この2社に問い合わせをしたところ、大日本土木は6,000万、淺沼組は3,000万から4,000万の赤字ということで説明をいただきました。  過去において、非常に入札は安い金額でいけたなと思っておりましたら、後々、追加注文、追加発注その他で、何か当初より高くなったようなことがあったことを覚えております。多分ここにいらっしゃる部長席に座っていらっしゃる皆さんも、その当時のことをよく覚えていらっしゃるだろうと思いますが、今回はそういうことがないと断言していただきますように、質問としてさせていただきます。よろしくお願いいたします。 47: ◯議長細川佳秀君) 総務常任委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 48: ◯24番(奥田英人君) 委員会では質疑されなかった事項でありますが、この際、担当理事者から適切な回答をお願いいたします。 49: ◯議長細川佳秀君) 政策審議監。             (説明員 西田喜一郎君 登壇) 50: ◯政策審議監(西田喜一郎君) 10番、杉井議員さんのご質問にお答えいたします。  今、杉井議員さんお尋ねの件でございました。確かに過去に追加発注等、変更契約があったということは私も知っております。今、先ほど委員会の中でもございましたけれども、賃金または物価の変動に基づく請負代金の変更という請負工事の契約書の中にうたう条項がございますけれども、その場合は大変な変動があったというとき以外はあり得ないということでございます。  今回につきましても、先ほど杉井議員お述べのとおり、私のほうからも3JVにいろいろ聞いております。その中で、この価格でやりますということをいただいておりますので、我々としても、そういうことがない限り、今の価格でやっていただくということをお願いするつもりでございます。  以上でございます。 51: ◯議長細川佳秀君) よろしいですか。(「はい」と杉井君呼ぶ)  これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 52: ◯議長細川佳秀君) これをもって討論を終わります。  議第33号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 53: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。 ────────────────────────────────────────      日程第11 議第34号 訴えの提起について(過払金返還請求)            議第35号 訴えの提起について(過払金返還請求)            議第36号 訴えの提起について(過払金返還請求)            議第37号 訴えの提起について(過払金返還請求)            議第38号 訴えの提起について(過払金返還請求) 54: ◯議長細川佳秀君) お諮りいたします。日程第11、議第34号から日程第15、議第38号までの訴えの提起について(過払金返還請求)の5件を一括して議題とすることにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 55: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、日程第11、議第34号から日程第15、議第38号までの5件を一括して議題といたします。  本5件に関し委員長の報告を求めます。総務常任委員長、奥田英人君。              (24番 奥田英人君 登壇) 56: ◯24番(奥田英人君) 総務常任委員長報告、議第34号から議第38号、訴えの提起について(過払金返還請求)。  議第34号から議第38号までを一括して報告いたします。  本5件につきましては、6月10日に総務常任委員会を開催し審査いたしました。  まず、議第34号については、質疑討論はなく、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  次に、委員から議第35号から議第38号の案件については、内容等はすべて同じだと思われ、一括で質疑し、一括で討論してはどうかという提案があり、そのように決定しました。  議第35号から議第38号までについては質疑討論はなく、本4件についてはそれぞれ個別に採決を行った結果、原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告を申し上げます。 57: ◯議長細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。            (「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり) 58: ◯議長細川佳秀君) 質疑、討論省略の声がありますので、これをもって質疑討論を終わります。なお、採決は議案番号ごとに行います。  議第34号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 59: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議第35号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 60: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。  次に、議第36号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 61: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。  次に、議第37号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 62: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。  次に、議第38号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 63: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。 ────────────────────────────────────────         日程第16 議第39号 市道路線の認定について 64: ◯議長細川佳秀君) 日程第16、議第39号、市道路線の認定についてを議題といたします。  本件に関し委員長の報告を求めます。建設常任委員長、廣井一隆君。              (15番 廣井一隆君 登壇) 65: ◯15番(廣井一隆君) 建設常任委員長報告をさせていただきます。議第39号、市道路線の認定について。  本件につきましては、6月10日に建設常任委員会を開催し審査いたしました。  まず、市道認定に際しての基本的な条件は何かと問われたのに対し、市道認定基準を定めている。道路法による国道、県道、市道とその起点、終点のいずれかが接しており、道路ネットワークが形成できる道路であることが条件となる。また幅員は、基本は6メートルとうたわれているが、物理的に地形上やむを得ない場合については、4メートル以上のものを道路として認定できる規定としている。道路種別としても規定がなされており、前述の条件に合った中で、以下の道路につき認定できるものとしている。1)市の各事業により整備された道路。2)国、県から引き継ぎを受けた道路。3)都市計画法、土地区画整理法等により引き継がれた道路。4)民間等の開発事業などにより整備された「公共施設の寄附受納に関する要綱」に基づいて引き継ぎを受けた道路。この4種類の道路であるとの答弁があり、それに対し、所有権はすべて市に移転されるのかと問われたのに対し、基本的には市に所有権移転されてから認定できるものとしているとの答弁があり、それに対し、所有権移転されていないものも認定されることはあるのかと問われたのに対し、所有権移転は認定の条件となっているとの答弁があり、それに対し、所有権移転に関して、抵当権等が設定されていないものであるということでいいかと問われたのに対し、抵当権などはすべて抹消してあるものという条件としているとの答弁があり、それに対し、一町38号線の現場を見に行ったが、資料には幅員6メートルと記載されているが、現状は3メートルもないと思う。その地に住んでいる方の家の敷地の寄附も受けなければ幅員6メートルにはならないと思うが、今回この道路を市道認定として上げたのはなぜかと問われたのに対し、その道路の現在の官地幅等は、今後現地調査をし、必要であれば用地買収を執り行う予定での計画路線としての認定であるとの答弁があり、それに対し、資料を見る限りでは、幅員6メートルの道路が既にあるような記載となっているが、実際はそうではないということかと問われたのに対し、そのとおりであるとの答弁があり、それに対し、現場を見ずに資料だけを見ていると6メートルの道路があるように思えてしまう。6メートルになる予定であるなどの文言が記載されていない限り、現地へ行かなければわからない。このような資料についての考えは何かあるかと問われたのに対し、今回は計画部分についての認定をしているが、実際の道路の形となり整備された後に認定するのか、計画の段階で認定するのかは道路法上で制限されていない。今回の資料の記載ではわかりにくいという意見を踏まえ、今後計画段階での認定を行う際には、どのような表記が適切であるかを検討したいとの答弁があり、それに対し、計画道路ということは、市が買収することもあるのかと問われたのに対し、計画道路等と地元要望の路線については、その都度買収しているとの答弁があり、それに対し、買収はまだされておらず、これから交渉していく道路を認定するのかと問われたのに対し、そのとおりであるとの答弁があり、それに対し、ほかの路線は、住宅開発されて実際に6メートルの道路として整備されているものや、既存の住宅地の中で、地域の方が市に寄附するというものであると思う。この当該路線だけが、車が通行するのも大変な道路であり、まだ買収も終わっていない。手続上、このような道路もほかと同じように上がってくることについては、どう考えているかと問われたのに対し、事前認定している理由の1つに、公共事業等に協力していただける地権者の方々には、税の特例を受けてもらえるという特典がある。例えば補償金額が5,000万円までであれば、国税である譲渡税の控除を受けてもらえるため、協力をいただきやすくなるとの答弁があり、それに対し、税法上の特典を受けられるのは、市道認定の場合だけではないと思う。そのような理由だけで今回上がってきていることに対しては納得しづらいがどう思うかと問われたのに対し、当該路線は地元要望等もあり、今年度より事業化を図っていく。その中でまず用地買収が必要となるが、収用対象事業としてきちんと位置づけをした上で臨むために今回市道認定として上げているとの答弁がありました。  次に、先日より部長に話している件についても今回と同じようにすればいいということかと問われたのに対し、今回の路線については地元要望があり、また用地協力もしていただけるということで事業化を図っているとの答弁がありました。  次に、一町38号線については、今年度より買収に取りかかるということかと問われたのに対し、今年度に測量をし、それに伴って買収の話も進めていきたいとの答弁があり、それに対し、当該路線について幅員6メートルの道路が完成する予定はいつごろかと問われたのに対し、これから測量等を進め、地権者と話をしていくが、四、五年はかかると思うとの答弁があり、それに対し、市道認定されれば速やかに買収等を行い、きちんとした道路にしていただきたい。また、これから買収をして道路にしていくものと、既にきちんとした道路として整備されているものとは分けて市道認定に上げてほしいとの要望がありました。  以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。  以上、ご報告申し上げます。 66: ◯議長細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 67: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 68: ◯議長細川佳秀君) これをもって討論を終わります。  議第39号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    69: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。  お諮りいたします。日程第17、決第5号から日程第22、決第10号までの6件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 70: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、日程第17、決第5号から日程第22、決第10号までの6件については委員会の付託を省略することに決しました。 ────────────────────────────────────────       日程第17 決第5号 労働者保護ルール遵守を求める意見書 71: ◯議長細川佳秀君) 日程第17、決第5号、労働者保護ルール遵守を求める意見書を議題といたします。  議案の朗読を省略いたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。松尾高英君。              (18番 松尾高英君 登壇) 72: ◯18番(松尾高英君) 我が国は、働く者のうち約9割が雇用関係のもとで働く「雇用社会」でございます。この「雇用社会日本」の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇のもとで安心して働くことができる環境整備をすることが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要でございます。  「“生涯”派遣で“低賃金”」につながる不安定な雇用、低賃金の派遣労働者をこれ以上増やすべきではなく、派遣労働者の処遇改善や、より安定した直接雇用への転換を進めるルールの整備こそが必要でございます。  こうした現状に鑑み、本議会は政府に対し、下記の事項を強く要望します。  1、長時間労働を誘発する労働者時間規制の緩和、不当解雇で勝訴しても職場復帰を閉ざす「解雇の金銭解決制度」の導入を行わないこと。安心して働き続けるための労働者保護ルールを堅持・強化すること。  2、派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うこと。  3、雇用・労働政策に係る議論は、ILOの三者構成主義に基づき、労働者、使用者、公益の各委員で構成される労働政策審議会で行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出させていただきます。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 73: ◯議長細川佳秀君) ただいまの説明に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 74: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 75: ◯議長細川佳秀君) これをもって討論を終わります。  決第5号について起立により採決いたします。本件に賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 76: ◯議長細川佳秀君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ────────────────────────────────────────  日程第18 決第6号 子どもの医療費助成制度を通院も中学卒業までに拡充するとと             もに窓口無料とすることを求める意見書 77: ◯議長細川佳秀君) 日程第18、決第6号、子どもの医療費助成制度を通院も中学卒業までに拡充するとともに窓口無料とすることを求める意見書を議題といたします。  議案の朗読を省略いたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。竹森 衛君。              (5番 竹森 衛君 登壇) 78: ◯5番(竹森 衛君) 決第6号、子どもの医療費助成制度を通院も中学卒業までに拡充するとともに窓口無料とすることを求める意見書の提案趣旨説明をさせていただきます。  少子高齢化社会からの脱却が愁眉の課題となっています。喫緊の課題となっています。いまだに少子高齢化を食い止める状況には至っておりません。こうした状況は非正規労働、若者の2人に1人ですけれども、非正規労働で先行きが見えない。結婚したくても経済的にできる状況ではないなど、若い世代の生活環境が一段と厳しさを増していることが大きな要因となっています。子育て世代が安心して暮らせる社会の構築が求められていますけれども、特に医療にかかわる費用負担の軽減が急がれます。子どもを育てるのに一番お金がかかる、それは学費と、それから医療費ですけれども、給料日前に子どもが熱を出し、具合の悪い子どもを連れて、銀行に行ってからお医者さんに連れていくのは大変と、さまざまな要因で窓口負担のない医療費の助成制度の創設は子育て世代の切実な願いとなっています。  現在、我が奈良県では医療費負担分を一旦窓口支払い、一部負担金を除いて、後日預金口座に振り込まれる自動償還払いの制度になっています。所得の少ない子育て世代にとって、窓口で一旦立て替えて支払わなければならないことは大きな負担となっています。受診をためらうことにもなっています。全国では既に36の都府県で窓口保険なしで受診することができています。近畿2府4県では、奈良県以外のすべての府県が窓口負担なしの医療費助成制度となっています。  少子高齢化社会からの脱却に向けた、さまざまな取り組みが求められていますけれども、次代を担う子どもたちの健やかな成長を願う上でも、子育て世代を応援するためにも、現行の医療費助成制度の拡充を進めるとともに、窓口負担のない医療費助成制度を速やかに創設されることを強く要望いたします。  それで3つ。1つは、奈良県としては、通院にかかる医療費についても、中学校卒業するまで助成すること。  2、奈良県として窓口負担のない助成制度とされること。  3、窓口負担のない子どもの医療費助成制度を、国の政策として制度化するよう国に働きかけていただきたいこと。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出をいたします。議員諸氏のご賛同を心からお願いいたします。  以上でございます。 79: ◯議長細川佳秀君) ただいまの説明に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 80: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 81: ◯議長細川佳秀君) これをもって討論を終わります。  決第6号について起立により採決いたします。本件に賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 82: ◯議長細川佳秀君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ────────────────────────────────────────  日程第19 決第7号 集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める             意見書 83: ◯議長細川佳秀君) 日程第19、決第7号、集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書を議題といたします。  議案の朗読を省略いたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。西川正克君。              (6番 西川正克君 登壇) 84: ◯6番(西川正克君) 決第7号、集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書の提案説明させていただきます。  今政府は解釈改憲に関する閣議決定に向け与党協議に入っています。ただ、具体的なやり方については、国民に明らかにされていない密室での協議となっております。  そこで、海外で戦争しないという戦後日本の出発点を根底から覆す合意をしてしまおうというのですから、常軌を逸した行為と言わざるを得ません。そもそも憲法9条のもとで集団的自衛権を行使してはならないという政府の見解は、ある日突然政府が決めたものではなく、戦後半世紀にわたって、国会での論戦を経て政府見解として定着し確定をしてきたものであります。国民多数の声に耳を傾けず国会でのまともな議論をしないで、与党だけの協議を経て、一内閣の閣議決定で行うことなど許されません。  ですから、かつて歴代自民党政権の屋台骨を支えてこられた古賀 誠、加藤紘一、野中広務といった方々が安倍政権のやり方を強く批判をされております。同時に、集団的自衛権に賛成だと、また憲法を変えるのには賛成だという方々も、今の安倍内閣の一内閣での閣議決定で憲法の解釈改憲を行うということには強く批判をされております。  全国の地方では議会が開かれておりますけれども、神奈川県三浦市議会、大磯町議会、埼玉県越谷市議会では、集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書が、日本共産党、公明党などの賛成多数で可決をされております。  議員諸氏におかれましては、党派を超えて、どうか未来を担う子どもたちのことを考えていただきまして、意見書に賛同されることを心からお願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。 85: ◯議長細川佳秀君) ただいまの説明に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 86: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 87: ◯議長細川佳秀君) これをもって討論を終わります。  決第7号について起立により採決いたします。本件に賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 88: ◯議長細川佳秀君) 起立少数であります。よって、本件は否決されました。 ────────────────────────────────────────   日程第20 決第8号 鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書 89: ◯議長細川佳秀君) 日程第20、決第8号、鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書を議題といたします。  議案の朗読を省略いたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。大北かずすけ君。             (1番 大北かずすけ君 登壇) 90: ◯1番(大北かずすけ君) 決第8号、鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書についてでございます。  シカ、イノシシ等による自然生態系への影響及び農林水産業被害が深刻化する中、抜本的な改正によって、今後鳥獣の捕獲体制が強化されることになるが、施行によっては、下記の事項において十分留意され実施されるよう強く求めるものでございます。  1、都道府県を越えて生息する鳥獣の保護・管理については、国が主導してより効果的な広域対応を行うための仕組みを検討すること。  2、市町村への鳥獣被害防止総合対策交付金の予算を拡充させるほか、新設される指定管理鳥獣捕獲等事業が十分活用されるよう、実施計画を作成した都道府県に対し、財政支援を行うこと。  3、捕獲された鳥獣を可能な限り食肉等として活用するため、衛生管理の徹底による安全性の確保や販売経路の確立、消費拡大の支援などを促進すること。  4、本法では適用除外とされている海獣についても、適切な保護及び管理が図られていないような場合には、速やかに生息情報の収集を図り、除外対象種の見直しなどを行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。議員諸氏のご賛同をよろしくお願いいたします。 91: ◯議長細川佳秀君) ただいまの説明に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 92: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 93: ◯議長細川佳秀君) これをもって討論を終わります。  決第8号について起立により採決いたします。本件に賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 94: ◯議長細川佳秀君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。 ────────────────────────────────────────  日程第21 決第9号 地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を             求める意見書 95: ◯議長細川佳秀君) 日程第21、決第9号、地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書を議題といたします。  議案の朗読を省略いたします。
     提出者から提案理由の説明を求めます。亀甲義明君。              (2番 亀甲義明君 登壇) 96: ◯2番(亀甲義明君) 地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書について提案説明させていただきます。  本年度の診療報酬改定や今国会で成立した在宅で医療と介護サービスが受けられる環境を整え、両サービスの連携を促進する医療介護総合確保推進法の議論の中で議論され、改めて地域包括ケアシステムの構築がクローズアップされているところでございます。  ついては社会保障・税一体改革の円滑な進行のために、本年4月から引き上げられた消費税財源を的確に活用しながら、全国の自治体のそれぞれの実情に応じて国の積極的な支援を図るよう、下記のとおり要望いたします。  1、医療・介護・福祉の良質な人材確保をするため、国家戦略として抜本的な対策を講じること。特に介護人材については、2025年に向けてさらに100万人のマンパワーが必要とされており、次期介護報酬規定に向けて的確な対応を行うこと。また、外国人材の活用が議論されているが、現在の介護人材の社会的評価に与える影響を十分考慮し、慎重な議論を行うこと。  2、今回の診療報酬改定について、在宅訪問診療に係る改定が行われたが、市区町村の現場において集合住宅などへの訪問診療が大きな影響を受けることも想定されるため、改定の影響について実態調査を行い、適切な対応を行うこと。  3、地方自治法の改正により創設される連携協約制度の活用など、広域行政上の取り組み事例の周知など、市区町村への適切な情報提供に努めること。  4、社会保障・税一体改革の趣旨に沿い、平成26年度に引き続き、消費税を財源とする財源支援制度を拡充すること。また、本年度の基金については趣旨に沿い、適切な配分に留意すること。  5、特養待機者52万人という数字が発表されたが、特養入所者の重点化に伴い、自立した生活を送ることが困難な低所得・低資産の要介護高齢者の地域における受け皿づくりについて、市区町村への支援を強化すること。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出させていただきます。議員の皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 97: ◯議長細川佳秀君) ただいまの説明に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 98: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 99: ◯議長細川佳秀君) これをもって討論を終わります。  決第9号について起立により採決いたします。本件に賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 100: ◯議長細川佳秀君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────────────────       日程第22 決第10号 「手話言語法」制定を求める意見書 101: ◯議長細川佳秀君) 日程第22、決第10号、「手話言語法」制定を求める意見書を議題といたします。  議案の朗読を省略いたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。水本ひでこ君。             (20番 水本ひでこ君 登壇) 102: ◯20番(水本ひでこ君) 決第10号、「手話言語法」制定を求める意見書を提出するに当たり提案説明させていただきます。  皆様は、この橿原市役所本庁舎を入って、すぐ左へ曲がったところに手話通訳さんがおられるのをご存じでしょうか。耳の聞こえないろうの方が来られて、手話での会話をしておられるのをよくお見かけいたします。  しかしながら、かつては、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別をされてきたという長い歴史がございます。平成18年に採択された国連の障害者権利条約には手話は言語であることが明記されています。それに続き、我が国では平成23年に障害者基本法で、言語に手話が含まれると改正されました。また、障害者総合支援法が自治体に対し、手話通訳派遣事業を実施することを義務づけています。本日も傍聴席において、耳の聞こえない方が手話通訳でもって、本日の議事内容を理解していただいております。  手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的として手話言語法を制定することを求めます。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。  なお、本年4月末地点で、全国47都道府県のうち20の県が、この意見書を採択しております。奈良県内でも既にこの6月議会を含め13の自治体が採択しております。どうかこの橿原市からも「手話言語法」制定を求める意見書を国に届けられますよう、議員諸氏のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 103: ◯議長細川佳秀君) ただいまの説明に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 104: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 105: ◯議長細川佳秀君) これをもって討論を終わります。  決第10号について起立により採決いたします。本件に賛成の諸君の起立を求めます。                (起立する者あり) 106: ◯議長細川佳秀君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。  この際、本会議休憩し、直ちに全体協議会を開催いたしますので、関係者は委員会室にご参集願います。なお、全体協議会終了後に本会議を再開いたします。  暫時休憩いたします。               午前11時13分 休憩              ─────────────               午前11時46分 再開 107: ◯副議長(植田泰文君) 休憩中の本会議を再開いたします。  議事の都合により議長と交代いたします。  お諮りいたします。奈良県広域消防組合議会議員の選出についてを日程に追加し直ちに議題といたします。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 108: ◯副議長(植田泰文君) ご異議なしと認めます。よって、日程に追加し議題とすることに決しました。 ────────────────────────────────────────        追加日程 奈良県広域消防組合議会議員の選出について 109: ◯副議長(植田泰文君) 追加日程、奈良県広域消防組合議会議員の選出についてを議題といたします。  このことについては、奈良県広域消防組合規約第5条第1項の規定に基づき、構成する市町村長または議員の中から1名を選出するものであります。  お諮りいたします。選出の方法につきましては、私より指名することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 110: ◯副議長(植田泰文君) ご異議なしと認め、私より指名させていただきます。  奈良県広域消防組合議会議員に細川佳秀君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま私より指名いたしました細川佳秀君を奈良県広域消防組合議会議員に選出することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 111: ◯副議長(植田泰文君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました細川佳秀君を奈良県広域消防組合議会議員に選出することに決しました。  この際、議長と交代いたします。               (議長 議長席につく) 112: ◯議長細川佳秀君) お諮りいたします。日程第23、同意第3号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 113: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本件については委員会の付託を省略することに決しました。 ────────────────────────────────────────  日程第23 同意第3号 教育委員会の委員選任につき同意を求めることについて 114: ◯議長細川佳秀君) 日程第23、同意第3号、教育委員会の委員選任につき同意を求めることについてを議題といたします。  職員をして議案を朗読させます。                 (職員 朗読) 115: ◯議長細川佳秀君) 市長から提案理由の説明を求めます。市長。              (市長 森下 豊君 登壇) 116: ◯市長(森下 豊君) 同意第3号、教育委員会の委員選任につき同意を求めることについてでございます。  本件につきましては、本市教育委員会の委員1名が来る6月30日に任期満了となりますので、その後任者といたしまして、新たに平田博也氏を選任いたしたく議会の同意を求めるものでございます。  どうぞよろしくお願いを申し上げます。 117: ◯議長細川佳秀君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 118: ◯議長細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 119: ◯議長細川佳秀君) これをもって討論を終わります。  これより同意第3号について採決いたします。本件はこれに同意することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 120: ◯議長細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決しました。  以上で本定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。  議員各位におかれましては、終始慎重なるご審議を賜るとともに、議会運営にご協力いただきまして予定どおり閉会の運びとなりましたことを厚くお礼申し上げます。理事者におかれましては、各議員から出されました意見なり要望を十分に尊重していただき、市政の発展に努力を傾注されるよう期待いたします。 ────────────────────────────────────────                 市長閉会あいさつ 121: ◯議長細川佳秀君) 閉会にあたり市長からあいさつを受けることにいたします。市長。              (市長 森下 豊君 登壇) 122: ◯市長(森下 豊君) 閉会にあたりまして、お礼のごあいさつを申し上げます。  本定例会におきましては、橿原市税条例等の一部改正についてを初め、その他諸議案につきましてご提案いたしましたところ、議員の皆様におかれましては慎重なるご審議を賜りました。本日ここに全議案滞りなく議了いただきましたことに対しまして厚く御礼を申し上げます。  本定例会中、議員の皆様方からいただきました貴重なご意見、ご質疑等につきましては十二分にその意を踏まえまして、今後の市政執行に当たってまいる所存でございます。  議員各位におかれましても、これからますます夏本番、暑くなる季節でございます。熱中症等には十二分に注意をしていただきまして、ますますお力添えをいただきますようにお願いを申し上げ、そして、これからの皆様方のご活躍を心より祈念申し上げ、閉会のごあいさつとさせていただきます。  ありがとうございました。 123: ◯議長細川佳秀君) それではこれをもって平成26年橿原市議会6月定例会を閉会いたします。               午前11時53分 閉会 発言が指定されていません。 Copyright © Kashihara City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...