次に、6月の
定例会で、
市長に、「一部マスコミに受けが良い
評論家とかではなく、公平に判断できる方、また、どちらかに偏った
弁護士でなく、本当に精査し真摯に向き合ってもらう方を選んでもらえれば」と質問をした。今、一番問題となっているのは、
弁護士の
人選である。市の元
顧問弁護士がなっているわけだが、世間的には、
学校現場や
教育委員会に対する疑念が大きく
正当性のある
委員を選んでもらいたかった。
条例に基づいてというのであれば、
人選をもう一度
考えるべきではないか。また、
法的見地から
弁護士を入れることはもっともだと思うが、
弁護士だけ、なぜ
市長部局に依頼したのか。県が
推薦した3名についても、選ばれた経緯については聞いていない。一部では、この3名の中には橿原市の
中学校に在籍された方がいると取り上げている。
いじめが原因かはわからないが自殺された、こういった問題に対し、
専門性や権威のある方が
委員になっているのなら問題ないとは思うが
人選の経緯を聞きたいと問われたのに対し、こういった問題の
専門家と普段関わりがあるわけではないため、3名については市の
教育委員会の
指導機関である県の
教育委員会に
推薦を依頼した。
弁護士については、市として平素より様々な問題に対し
弁護士と接する機会も多いなか、適法に
手続きを進められることができるようにという観点から、市に
推薦を依頼したとの
答弁があった。
次に、
弁護士については、
教育委員会に対し、市が
推薦しているわけだが市としての
考えはと問われたのに対し、6月7日、
市長の元へ
遺族の方が面談に来られた。面談は
遺族の方だけと思っていたが、そこに大津市の方も一緒に来られた。問題の
方向性として心配な部分や先々の事を
考える必要もあるのではないかということから、市には
顧問弁護士が3名いるので、その中から
適任者を選んだわけである。
公正性・
中立性という立場から、
第三者調査委員会の
委員に適しているかどうかと言われるといろんな
意見等があると思うが、
遺族の方も我々が知らない方を連れて来られたということもあるので、市としての対処として先々の事を
考えた上で、
顧問弁護士にお願いしたところであるとの
答弁があった。
次に、先々の事と言われるが、
第三者調査委員会は、何をするものなのか。あくまでも事実について調査するものなので、
顧問弁護士から選ぶという時点で間違っていると思う。世間的に見て色がついてしまう。
第三者調査委員会をきっちり進める
弁護士を選べばよかったのではと問われたのに対し、
第三者調査委員会は、
真相究明、
再発防止が目的でもあり、
弁護士については、高い
専門性や
倫理観も持ち、また誓約もしてもらい就任してもらったが、いろんな
意見があるので、今後の
検討材料としたいとの
答弁があった。
次に、6月6日に
教育長をはじめ
教育委員会の幹部と
遺族の方と大津市の
関係者の方と会い、その後、
市長とも会われたわけだが、
遺族側に、選任の弁護団がついていると聞くが、その弁護団はどういった形で依頼されているのか知っているのかと問われたのに対し、
遺族の方とは、
家庭訪問を通じ接触していたわけで、6月6日も
遺族の方のみの面談と思っていたが、大津市の
関係者の方も来られる中で、
第三者調査委員会の在り方について、
意見が一致しない部分もあったわけだが、その後、ある日、文書にて
申し入れがあり、そのとき、代理人である
弁護士を立てられたと
理解したとの
答弁があり、それに対し、3月28日悲しい出来事があり、その後、
生徒集会、二者懇談等やアンケート調査を行う中で、
生徒・
保護者に対するケアをしていると議会への報告の中で聞いているが、一部の方から、3月28日以降、●●
中学校の1人の
生徒が不登校になっていると聞いている。このことは事実かと問われたのに対し、事実であるとの
答弁があり、それに対し、その
生徒は、いつから不登校になったのか。また、何が原因で不登校になったのかと問われたのに対し、5月21日にアンケート開封作業をし、その後アンケート集約作業を行い、アンケート内容に関わる
関係者に聞き取り調査を行った。アンケートに出てきた内容を確認するために、アンケートに関わる
生徒の
保護者にアンケートの趣旨を
説明し、
生徒本人に聞きたい事を伝え、
生徒本人からアンケート内容等について確認をした。これ以前に、
遺族の方が、それぞれ関係する
生徒に直接話をし、聞いていることがあり、アンケート集約が終わる前から、
遺族の方は関係する
生徒の名前を知っており、聞き取り調査をした日の夕方に
遺族の方が、関係する
生徒に話や謝罪を聞きたいということで
生徒の両親と会われた。関係する
生徒は上級生で、クラブの先輩として下の学年に関わっていた部分があり、親しみを込めて関わっていたつもりが、亡くなられた本人にとってはそれが、あまり良く思っていなかったという心の行き違いがあり、関係する
生徒の両親としては、そのことについては謝罪をしたいという気持ちがあるので
遺族のところへ行き話をすることになったが、結果的に、
遺族の方としては、謝って認めたと受け止め話が進んでいった。これらのことがあり、5月30日からその
生徒は不登校となっている。この後、不登校対策をしている虹の広場、学校の教育相談室登校、夏休み中の両親との話など、学校として両親と
生徒に関わっているところであるとの
答弁があった。
次に、子どもを亡くされた
遺族の方の気持ちはよくわかるが、何人位の
生徒と
遺族の方は会われ、どういった形で話が終わっているのか。
遺族の方と
生徒が会うことは
生徒の両親が承諾しているとしても、学校側として、どうやって関わっていったのか。また、学校側から
教育委員会へどのような相談があったのか。
調査委員会の
条例にもあるように、二次被害の防止も目的にある中で、実際、不登校の
生徒が出ている。前の
委員会でも、後に及ぼす子どもたちのケアについて言ってきた。学校側としてどのような対策をとってきたのか。クラブ活動として顧問、担任、生活指導、学年主任の先生がいる中で職員会議ではどういったことをしてきたのかと問われたのに対し、3月28日以降、直ぐに全校集会、
保護者集会を行う中で、命の大切さについて校長から話をし、子どもたちの中でトラブルがよく起こる原因となっているメールやラインなど、学校が把握しないところで子どもたち同士が連絡をしあっている中で、一夜にして人間関係が変わってしまう怖さについて
生徒指導等で話をし、カウンセラーに関わってもらいながら、子どもたち、
保護者、教職員のケアに努めている。始めはアンケート調査でという話もあったが、個々の思いを聞き、心のケアを進めながらということで、二者懇談を中心に、全職員で対応しており、4月になってから新しい担任との出会いの中で、通常
家庭訪問前には行わない二者懇談も実施し、今まで命の大切さや人権問題にも取り組んできた。なぜこどもの声を聞き取れなかったのかということに反省し、丁寧にこどもの声を聞いていくという形で進めている。
遺族の方が何人の方と接触しているのかは把握していないが、4月28日に、子ども二人と
保護者二人が今までの経緯を報告するために
遺族の家に行かれ、この子ども二人がクラスで
いじめがあった証言者であるということなので、その後、子ども本人らからも聞き取りを行っている。
保護者会を通じ、今後も取り組みやケアを含め頑張っていきたいということを話しており、職員等については、その都度、共通
理解をしながら話を進めている状況であるとの
答弁があった。
次に、原因を究明するために
第三者調査委員会を設置することには異論はないが、周りの
生徒・
保護者のケアは重要である。
保護者が同行しているとしても、
遺族の両親と
生徒の何人かが面談されている。また、メールやラインでいろんな名前が飛びかっている。学校側としてそのことを知っていながら、
教育委員会への相談などの対応はどのようにしていたのか。なぜ、面談する時に学校側は同席しなかったのかと問われたのに対し、直後の対応として、原因もわからないまま、まずは、
生徒達の動揺や不安をケアすることが先決だと
考え、
教育委員会と学校とで協議し、また、
保護者会の
意見も受け、二次被害を防ぐということからも、まずは、
生徒一人ひとりと二者懇談を行った。また、関係する
生徒宅を
家庭訪問をするなどケアを図ってきたが、
遺族の方が何人かの
生徒と直接会われたことについては避けるべきであったと、今になり申し訳なかったと思っており、この点については、学校と
教育委員会の対応が十分ではなかったと反省している。なんとか二次被害が大きくならないよう、学習支援や心のケアに取り組んでいるところであるとの
答弁があり、それに対し、
遺族側はそれ以降、関係する
生徒とは会っていないのか。6月の議会の
委員会では、こういった事実があったことは報告されていない。いろいろな噂が飛び交っている。4月の初めから
遺族側が何人もの
生徒と接触しているという話も聞く。最初からなぜきっちりとした対応をしてこなかったのか。そうすれば不登校の
生徒は出なかったかもしれない。原因究明を
第三者調査委員会に粛々としてもらっている中で、今できることは、残った
生徒達がどういった環境で学校生活を送ることができるかではないのか。不登校になっていない
生徒の心のケアもある中、クラブの顧問は謹慎中である。副顧問、担任もいる中で、形として見えてこない。全国的に
教育委員会、学校の対応が悪いとよく言われるが、心のケアを実際できるのは学校と
教育委員会である。子どものためによりよい環境づくりのためにきっちりとした対応をしてもらいたい。次回の報告には、具体的にどういうことをしていったのかきっちりと報告してもらいたいとの要望があった。
次に、今、
第三者調査委員会の担当は
市長部局の総務部が担当となっていると思うが、再度、
第三者調査委員会の
弁護士の
人選について具体的に答えてもらいたいと問われたのに対し、第2回以降、7月19日から総務部で事務局として庶務を担当している。
教育委員会のもとに独立した
第三者調査委員会が設立されたわけだが、この
委員会がきっちり運営されることが願いである。各
委員とは調整中であるとの
答弁があり、それに対し、二次被害を防ぐケアをすることは大切なことであるが、この外にも、特に中学3年生の
保護者の方が進学を含めた中で悩まれているという声も聞いている。こういったことも踏まえしっかりとした対応と、開示できる部分は情報開示してもらいたいとの要望があった。
次に、再度確認するが、
教育長の「望むところだ」という
発言については、
対立姿勢であると一部
報道されていたが、これはあくまでも、
遺族の方々と対立するのではなく、この件に関し、
いじめに限定しないで総合的に
真相究明の場としていくことに対しての「望むところである」という姿勢という意味でよいのかと問われたのに対し、
第三者調査委員会の目的は、学校での出来事に限らず、個人の背景や
家庭における背景を含めた総合的な機関であるということが確認できた中で、「望むところです」という
発言であって、対立する意図はない。また、これは6月6日に
発言したわけだが、ご
遺族らとのこの話し合いが終わり、その日の夕方、記者クラブでご
遺族らが同じように記者会見されたわけだが、この席では、このことは出てこなかった。その後1カ月が経った7月6日か7日にニュースとなったわけで、非常に困惑している。いずれにせよ、対立するという思いはない。
次に、
教育長の声は聞くが、
市長の声が聞こえないという
市民の声もある。もう一度、どのように関わっていくつもりか
市長に聞きたいと問われたのに対し、事象を真摯に受け止め、二度とこういったことが起こらないようにしていくことが役目であると
考えている。
第三者調査委員会が立ち上がったわけだが、しっかりと内容を精査してもらい、結果に基き、しっかりとした対応をしていきたいと
考えているとの
答弁があった。
次に、
第三者調査委員会はいつ頃を目途に終結し報告されるのかと問われたのに対し、事務局として今の時点で答えることはできないが、
委員の方が協議し、
生徒、
保護者、先生、
教育委員会とのヒアリング等が行われることを踏まえ、今のところ法律が6月28日に交付され、9月28日に施行されるので、これを目途に
委員会を
開催できるようにしたいとの
答弁があった。
次に、今回の件について、
市長に直接、「どのようになっているのか」「どのように
考えているのか」という声はなかったのかと問われたのに対し、ないとの
答弁があり、それに対し、
市民と
市長の距離感が縮まらない。ホームページなどで
市民に向け発信をしてもらいたいが
考えはと問われたのに対し、
市長として出席する場などでは、思いやこれからの取り組み、またケアをしていきたいことなど話をしている。ただ、この事象をしっかりと検証し調査するのはこれからであり、自分の
言葉が独り歩きをしたり、
発言が本市の思いとして歩き出すことを危惧しており、慎んでいるのが現状である。発信の仕方はいろいろあるとは思うが、橿原市の
市長として発信の仕方は自覚している。
市民の方と会いこの話が出るときは、話をしており、知らないふりをしているわけではない。また、マスコミを通じ自分の気持ちを伝えようとは思っていないとの
答弁があった。
次に、
第三者調査委員会が始まったところであり、
委員として推移を見守るとともに、子どもたちのケアについては、しっかりと取り組んでもらいたいとの要望があり、以上で質疑は終わった。
次に、
理事者より「橿原市立
八木中学校の出火について」
資料に基づき報告があり、続いて「畝傍
中学校教師による磯城郡
内の
中学校生徒への
暴力事件について」報告があった。この2件の報告についての質疑はなかった。
以上
3:
厚生常任委員会報告
8月9日に厚生常任
委員会を
開催し、「一般廃棄物処理施設長期包括運営委託
事業者選定の進捗状況について」、
担当理事者から
説明があり、それに対して質疑を行った。
まず、非常に複雑な総合評価一般競争入札を採用した理由は何かと問われたのに対し、導入
可能性調査以前に、長期包括運営委託を導入している先例市の状況を確認したが、随意契約、プロポーザル方式、総合評価一般競争入札など、自治体により様々であった。ただ、総合評価一般競争入札は価格だけの競争ではない。直接
市民と密接に関わるような廃棄物処理施設ということで、その運営
事業者の技術的な部分、非価格要素を評価していくべきと
考えたためであるとの
答弁があり、それに対し、先例はどれぐらい調べたのか。また、それぞれどのような方法で行っていたのかと問われたのに対し、
平成23年に、直営あるいは
民間事業者が運転を行っていた焼却場で、その後、長期包括運営委託を行った事例について、業者の選定方式、
事業期間、
業務範囲等の調査をした。その時点で、対象となる施設は40あり、リサイクル施設を併設しているものもあった。その中で、総合評価方式、随意契約、プロポーザル方式がそれぞれ3割ずつ程度であった。奈良県内では、桜井市が随意契約、生駒市がプロポーザル方式を採用しており、それらも調査した上で、総合評価一般競争入札を採用することとなったとの
答弁があり、それに対し、約10年間、リサイクル館の運転はある特定企業が行っており、10年分のノウハウもある。仕事をいかに効率的に行うかということについては、その企業が一番優れているのは客観的に見て明らかである。30:70のうち、70はある特定企業が有利であろうと予測できる割合であり、価格点の割合をもっと高くしなければ競争性が生まれてこないのではないかと問われたのに対し、廃棄物処理施設については、『安全・安定・継続性』が重要と
考えており、価格点と非価格点の比率については、他の先例市の実績を見てもこれが最高の割合と
考えるとの
答弁があり、それに対し、入札方式の原案を
考えたのは誰かと問われたのに対し、担当課である環境企画課、環境保全課の技術者、職員が様々な情報を調査し、提案した。その中で、
事業者選定
委員会において、審議していただき決定したとの
答弁があり、それに対し、例えば業者が3社しか入らず、総合評価点がそれぞれ10点、20点、30点だった場合はどうなるのか。最低70点はなければいけないとか、最低ラインの基準が必要だと思うが、それはないのかと問われたのに対し、そのような基準は設けていない。募集要項にも記載してあるように、実績がなければ入札に参加できない。ないとは思うが、30点の業者が最高だった場合は、その業者が落札者となるとの
答弁があり、それに対し、
事業者選定
委員会のメンバーに
弁護士が入っているが、この方は今も市の
顧問弁護士なのかと問われたのに対し、4月時点では
顧問弁護士であったが、6月末をもって退いており、一
弁護士として参加していただいているとの
答弁があり、それに対し、
顧問弁護士ならば
委員会に入ってもらうことも当たり前のことかと思うが、
顧問弁護士を外れた今もメンバーに入っていることについては、選定理由が問題になってくるのではないか。現在の
顧問弁護士を使わない理由は何かと問われたのに対し、
委員を選定した4月の段階では、当然
顧問弁護士であった。また、その
弁護士は、知的財産権の専門的な
弁護士でもあるので
委員の選定については、何の問題もないとの
答弁があった。次に、公正な入札の基準が見えてこない。例えば最低制限点数のようなものが、100点満点のうち、非価格要素点が70点なら、この点は満たされて当然のものだと思う。70点を超えなおかつ、価格点で競争することを
考えれば、80点~90点を取る業者が10社ぐらい出てきて、入札するなら公正な入札と判断できるが、入札業者が少なかったり、落札業者と他の業者との点数の開きがあるようであれば、入札方法自体が問われることになると思う。入札に10社ぐらい参加される見込みはあるのかと問われたのに対し、入札の参加業者を増やす意味で指名登録のあり方など
説明した。参加できる業者としては、プラントメーカー、長期包括を専門的に行っている独立形の運転
事業者が
考えられ、入札に参加すること自体は、応募企業等の判断によるが、10~12社程度、参加資格の条件を満たす業者があると
考えているとの
答弁があり、それに対し、し尿処理場建設入札の時には、初めは17社ぐらいと言われていたのが途中で12社ぐらいということになり、議員が一般質問で、入札した時に5社しかなかったことは絶対にないようにと言われていたが、最終的にその5社になった。この反省が活かされていない。応募できる業者が何社あるかだけでなく、結果的に多くの業者が入札に参加していないと公正な入札とは思えない。こういった見込みがあって、この評価方式を採用しようとしているのか。今回の評価方式を使えば、入札参加業者は減ると思う。10社程度は入札に参加すると
考えているのかと問われたのに対し、公正な入札をしていくということで提案し
委員会で決めてもらっている。条件付の一般競争入札となり、参加の有無は市が決めるのではなく企業側が判断するので、その点は
理解いただきたいとの
答弁があり、それに対し、この入札を慎重に進めなければならない最大の理由は、環境施設という会社の代表が
平成17年に大阪地検の特捜部に逮捕された時に、市は石川島環境エンジニアリング(IKE)という会社に発注しているので環境施設という会社は知らないというような顔をしていた。環境施設からIKEに送り込まれている人達はIKEの社員として市では扱っている。市として環境施設という会社は、関知するところではないという姿勢で来た。ところが、環境施設の社長が裁判などで提出している書類を見ると東竹田町の住民を雇用するという市との約束あるいは、IKEとの約束があるから仕事を請けていると述べている。市は東竹田町の住民を雇ってくださいという協定を結んでいるわけではなく、市内の労働者をなるべく雇ってくださいという形できている。東竹田町の住民、環境施設の職員を雇っていきたいという意向はあるのか。そうではなくあくまでも橿原
市民の雇用であるのか。地元との約束はあったのかどうかを聞きたいと問われたのに対し、地元との約束があったかどうかについては、書類として引き継いでいるものはないが、現在、地元東竹田町の方も雇用しており、地元からリサイクルプラザに雇用してもらいたいとの要望もあったと聞いており、非価格要素点の中にも市内の雇用計画などがあり、地域への配慮として評価項目にあげているとの
答弁があり、それに対し、口頭での要望を伝え聞いているということなのかと問われたのに対し、地元からそういった要望があったと聞いているが、誰がそれを受けたのかということは聞いていないとの
答弁があり、それに対し、今までは約束があり、配慮されてきたということは認め、これからは配慮的な部分は、点数の中に含まれる形となり、他の会社も競争できる形にしたので公正な入札に切り替わるという話になり、これからは、どこの業者が落札しようがそういった約束はなくなると
理解してよいのかと問われたのに対し、ある特定の業者を優遇したり、配慮する
考えはないとの
答弁があった。
次に、10年計画で82億9千万円と22億5千万円と、非常に高額な契約となるわけだが、クリーンセンターはできて10年近く経つと思うが、今までは1年契約だったのかと問われたのに対し、今まで、運転については、1年契約の随意契約をし、点検整備については、焼却炉部分は随意契約をしていたが、入札が可能な部分については、単年度契約で入札していたとの
答弁があり、それに対し、10年契約で82億9千万円なら、1年で割り戻すと8億2千万円ぐらいになるが、直近の数年間は毎年いくら位、経費はかかっていたのか。また、リサイクル館についても割り戻せば1年で2億程度になるが、毎年いくら位、かかっていたのかと問われたのに対し、焼却場管理運営費及び職員の人件費は、
平成24年度は約7億4千9百万円、
平成23年度は約9億3千5百万円、
平成22年度は、約9億9百万円であり、リサイクル館は、人件費を含め
平成24年度は約2億9千百万円、
平成23年度は、約3億2百万円、
平成22年度は、2億9千8百万円であり、ただ
平成24年度は破砕機の点検整備にかなりの金額を費やしており、実際のところ約3億4千3百万円であるとの
答弁があり、それに対し、次に何社ぐらい参加したい旨の意思表示をしているのかと問われたのに対し、7月3日に実施
方針を公表した。その時に質疑のあった業者数は、クリーンセンターで3社、リサイクル館も3社の質疑応答があり、8月1日に入札公告を出したが現時点では質疑の依頼はないとの
答弁があり、それに対し、
資料の5ページの
業務実績に関する要件として元請実績とあるが、これは、本市においての元請実績という意味かと問われたのに対し、クリーンセンターについては、全国各地において、24時間連続で運転できるストーカ式の焼却炉の運転等の元請実績があれば参加要件に該当し、リサイクル館においても他の自治体で同様の施設の運転等の元請実績があれば参加要件に該当するものであるとの
答弁があり、それに対し、
資料の6ページにクリーンセンターについては、
債務負担行為額約82億9千万円とインセンティブ分界価格約67億7千万円とあるが、15億程差がある。約67億7千万円でも入札できるということかと問われたのに対し、
債務負担行為額に対し安くなっていけばいくほど、つまり、インセンティブ分界価格に近づけば近づくほど、価格点が上がる仕組みであるとの
答弁があった。
次に、クリーンセンターとリサイクル館を合わすと100億円を超えるわけだが、年数が経つほど修繕費等が増える中、市の職員では対応できない部分が多くある。1社でも多く入札に参加してもらい、少しでも安く、また、しっかりとした企業に携わってもらえるように取り組んでもらいたいとの要望がありました。
次に、焼却炉の耐用年数は。もし最近、修繕しているのなら、それほどお金をかけなくてよいことになると思うがと問われたのに対し、昔の焼却炉であれば、20年や25年が1つの目安であった。クリーンセンターの以前の焼却炉は昭和53年から
平成15年まで稼働していた。現在のクリーンセンターは、当初から
平成49年までの35年間の計画を立てているとの
答弁があり、それに対し、総合評価点の配分が価格点30と非価格要素点70ということだが、非価格要素点の割合が高いため不透明になりやすいと思う。もっと依頼する側の
考え方を具体的にはっきりと伝えた方がよいと思う。非価格要素点については、例えばダイオキシンの
チェックなど誰がするのか。また、現在市の職員が何名携わっていて、この契約をすることにより何名を削減できるのかなど、項目ごとに相手側にきっちりと指示をすべきだと思う。実際にスタートしているので今さら言っても仕方ないことなのかと問われたのに対し、入札公告を8月1日に公表しており、そこには
要求水準書を公表し、施設についての対応の仕方等を記載している。また、市として排ガス等の環境計測を行い、もし基準をクリアできていないようであれば、ペナルティーを課せる状況を構築している。人員については、長期包括の運営の中で、
業務範囲に含まれる部分は人員削減の対象となり、組合とも協議しているところであるとの
答弁があり、市職員が関わっている職場の体制はどのようになるのかと問われたのに対し、一般職で言えば、12名で環境企画課の
業務を行っているが、長期包括運営委託を行うことにより、委託できる部分があるので人員は削減でき、技能
業務職については、クレーンの操作
業務やプラットホームでの収集車・持ち込み
事業者・
市民への対応等直営実施していたが、この部分は長期包括運営委託の範囲に入ってくるので、現職員については配置換えの対象になると
考えているのとの
答弁があった。
次に、長期包括運営委託の目的は何かと問われたのに対し、昨年度、導入の
可能性調査を行った。その中で、運転・点検・修繕・用役管理などを含め
民間事業者に長期包括契約することにより
民間事業者の創意工夫の余地を拡大させることによって経費の削減が見込め、これが最大の目的であるとの
答弁があり、それに対し、
資料のどこにそのことが書かれているのか。対象となる部分はと問われたのに対し、包括事業の
業務範囲としては、
資料の1ページ目にある点線
内の部分であり、クリーンセンターでは、焼却炉の運転管理から用役調達、点検、修繕などであり、リサイクル館についても点線
内の
業務であるとの
答弁があり、それに対し、入札条件で目的を達成できる部分はどこに書かれているのかと問われたのに対し、今回の
資料では、基準値は記載していないが、昨年、導入
可能性調査をした中で、10年契約をすると、クリーンセンターについては10億4千万円程度の削減が、リサイクル館については2億7千万円程度の削減が見込めるということで長期包括運営委託を導入すると決めたとの
答弁があり、それに対し、目的達成の為に入札するのであるから、入札の条件に記載しておかなければおかしいと思う。経費削減の達成部分はどこかに記載されているのかと問われたのに対し、
資料の6ページの下段に記載している3月議会で諮っていただいた
債務負担行為額、82億9千9百10万円と22億5千3百40万円が基準となる。昨年度、導入
可能性調査をしたときに、算出したものであり、入札に参加する業者にとっては、この金額以下で入札することになり、1つの目安額になると
考えるとの
答弁があり、それに対し、その目標達成のために総合評価方式を採用するとのことだが、点数の割合として価格点は3割で良いのかと問われたのに対し、廃棄物処理施設については、安全・安心・継続性という部分は重要と
考えており、非価格要素点を評価し、残りの3割については価格点として価格で競争してもらとの
答弁があり、それに対し、7割が非価格要素点とするなら、主要目的は安心・安全・継続性がメインとなる。北海道江別市も長期包括契約を実施しているが、非価格要素点70点のうち経営計画・事業収支計画に10点も与えている。本市は特別目的会社(SPC)のキャッシュフロー計画にはわずか3点しか与えていないが、もっと事業計画を知りたいとは思わないのか。点数は変えることはできないのかと問われたのに対し、既に公告しており変更することはできないが、応募者から事業の技術提案書は出てくるわけで、評価の視点に対し各々どういった
考えであるのか記載した内容や、10年間の維持管理の計画等が事業計画書の中に出てくるので、それについて評価することになるとの
答弁があり、それに対し、今の答えの部分は、入札の点数には反映されないと判断して良いのかと問われたのに対し、非価格要素点の評価項目については、応募企業の様々な
考えが出てくるわけだが、それを評価点として判断するので反映されるとの
答弁があり、それに対し、それは最高3点なのかと問われたのに対し、
業務実施体制、運転にかかる経費、維持管理にかかる経費などで、70点を非価格要素点としているので、この配分の中では3点であるとの
答弁に対し、10年間の長期契約となるため、創意工夫により経費が節減となり、経営計画が必要となる。それが3点で良いのかと問われたのに対し、財政的な安定性としては、SPCのキャッシュフローや人件費・用役費の
考え方など含め10点の評価ポイントとなっているとの
答弁があり、それに対し、今回の構成
委員の中でこういった内容に精通している方はいるのかと問われたのに対し、構成
委員6名の中では、
弁護士の方が知的財産権に精通しているとの
答弁があり、それに対し、評価の視点に「SPCのリスクヘッジ方策」とあるが、これは何かと問われたのに対し、
民間企業ということで破産・倒産を回避する意味でSPCを設立することになっており、その中で、リスク回避やリスクを低減する
考え方を評価のポイントとするものであるとの
答弁があり、それに対し、SPCの設立目的は、倒産対策だけのものかと問われたのに対し、企業の倒産や買収などの対策のためのものであるとの
答弁があり、それに対し、評価の視点には「付保する保険」ともある。SPCのリスクヘッジ方策との違いは何かと問われたのに対し、SPCを設立し事業契約をしていくわけだが、SPCに対し保険等は掛ける仕組みになっているが、リスク回避をするような事態が発生すれば当然困るわけであり、そういった
考え方を評価していきたいとの
答弁があり、応募者からの出資金は、何に使うのかと問われたのに対し、SPCの当初の設立や運営資金が必要で、そういう意味で出資金は必要であるとの
答弁があり、それに対し、設立のためだけの資金と
理解してよいのかと問われたのに対し、当座の設立また運営資金等という位置付けで
考えているとの
答弁があった。
次に、全国に40施設、長期包括のやり方で進めているところがあるということだが、提言書では、近年、SPCを設立しない実例が出始めているとある。一方今回の
説明では、多くの先進自治体で採用されているSPCを設立する仕組みを取り入れてリスクを最小限に抑えるとのことだが、この40施設においてSPCを設立しているのは何社あるのかと問われたのに対し、
平成23年当初から1施設追加となり、この41施設で見ると、18施設、約44%がSPCを設立している。この41施設のうち、10年以上の期間を長期包括
事業期間としている施設は27施設あり、このうち16施設、約60%がSPCを設立しているとの
答弁があり、それに対し、残りの40%の施設がSPCを設立していない理由はと問われたのに対し、SPCを設立するには費用がかかるということと、随意契約をしている自治体はSPCの設立は低いが、総合評価一般競争入札をされている自治体ではSPCを設立することは重要な項目になっていると
考えるとの
答弁があり、それに対し、今回、単年度で契約するより10年で契約した方が、クリーンセンターとリサイクル館の合計で13億1千4百万や安くなるということだが、昨年の提言書以降、この数字の根拠は具体的にあるのかと問われたのに対し、
市場調査以降の価格の判断する要素はないが、昨年実施した
市場調査の内容を
債務負担行為の決定額にしているとの
答弁があった。
次に、事業の
チェック体制として、江別市では、市職員を5人常駐させ、経営状態監視のため委託料の使い道について、決算書の提出を義務付けているが、契約後の
チェック体制はどのように
考えているのかと問われたのに対し、市の
チェック体制としては、技術者が残る形になり、環境測定などのモニタリングをし安全安心を確認していく。また
民間事業者に関しては、外部監査を入れることを
考えているので、そこで財政の健全性を確認するとの
答弁があった。
次に、
債務負担行為の議決は3月に済ませているが、今後、議決にかかる内容は出てくるのかと問われたのに対し、単年度予算として事業経費は計上することになるので、その時審議していただくことになるとの
答弁があった。
次に、先進事例のまとめたものがあれば、出してもらいたいとの要望があった。
以上
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