橿原市議会 2007-06-01
平成19年6月定例会(第4号) 本文
おめでとうございます。
(表彰状 伝達)(拍手)
6:
◯議長(
細川佳秀君) このたび受彰されました各議員におかれましては、本当におめでとうございます。心からお祝い申し上げますとともに、今後とも市政発展のためにご活躍くださるようお願い申し上げます。
それではここで市長から祝辞を受けることにいたします。市長。
(市長
安曽田 豊君 登壇)
7:
◯市長(
安曽田 豊君) ただいま全国議長会より4名の方、福井議員さん、広田議員さん、河合議員さん、槇尾議員さん、おのおの10年お務めだということで、市政に貢献をされたということで表彰状が授与されたところでございまして、私からも橿原市民12万5,000人を代表いたしまして4名の方に心からお祝いを申し上げる次第でございます。
一口に10年と申しましても、昨今の市政、我々行政を預かる者といたしましても、また議員の皆さん方ももちろんでございます。いろいろ世の中が変わってまいりまして、大変な時代の中の10年でございました。4名の議員の皆さん方はもちろんのことではございますけれども、やはり本日表彰を受けられるということは、同僚議員の皆様方、そしてまたご家族、また後援者の皆様方の温かい日ごろからのご支援ご協力があったなればこそと、私もそのように思うわけでございますので、どうかそういう人たちとともども、なお一層これをひとつの契機としていただきまして、本市発展のためにご尽力を賜れば大変ありがたいと、かように思う次第でございます。
いつものとおりのお祝い金、少額ではございますけれども、ひとつ家に帰られましたら、お茶でも飲み交わしながら、またいろいろご苦労話もしていただきまして、ひとときをお過ごしいただければ、私としても大変ありがたいと、かように思う次第でございます。
平素はいろいろお世話になっております。改めまして皆様方に深甚なる敬意と感謝を申し上げまして、簡単ではございますけれども、本日のお祝いのごあいさつに代えさせていただきます。どうも皆様方おめでとうございました。
8:
◯議長(
細川佳秀君) ありがとうございました。これをもって伝達式を終わります。
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午前10時12分 開議
9:
◯議長(
細川佳秀君) これより本日の会議を開きます。
直ちに日程に入ります。
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日程第1 奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙
10:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第1、奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を行います。
広域連合議会議員につきましては、市議会議員から選出される議員の定数6名を超え8名の立候補がありましたので、奈良県後期高齢者医療広域連合規約に基づき、各市議会において選挙が行われることになったものであります。
この選挙は広域連合規約第8条の規定により、すべての市議会の選挙における得票総数による当選人を決定することになっておりますので、会議規則第31条の規定に基づく選挙の結果の報告の後、当選人の報告及び当選人への告知は行いません。
そこでお諮りいたします。選挙結果の報告については、会議規則第31条の規定にかかわらず有効投票のうち候補者の得票数までを報告することとしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
11:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、選挙結果の報告については、会議規則第31条の規定にかかわらず有効投票のうち候補者の得票数までを報告することに決定いたしました。
これより投票を行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場 閉鎖)
12:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの出席議員数は22名であります。
投票用紙を配付いたさせます。なお、候補者名簿につきましてはお手元に既に配付しておりますので、参考にしていただきたいと思います。
(投票用紙 配付)
13:
◯議長(
細川佳秀君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
配付漏れなしと認めます。投票箱を改めます。
(職員 投票箱を点検)
14:
◯議長(
細川佳秀君) 異常なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であり、白票は無効といたします。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。
点呼を命じます。
(職員 点呼)
(投 票)
15:
◯議長(
細川佳秀君) 投票漏れはありませんか。
投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場 開鎖)
16:
◯議長(
細川佳秀君) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に、6番、福井達雄君、15番、水本ひでこ君、23番、西川正克君を指名いたします。よって、3名の立ち会いをお願いいたします。
(立会人 所定の位置につく)
(開 票)
17:
◯議長(
細川佳秀君) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数22票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち有効投票19票、無効投票3票。有効投票中、高橋重明君3票、橋本和信君0票、田村 俊君0票、
細川佳秀君12票、庵前政光君0票、寺本保英君0票、稲田欣彦君0票、吉井 猛君4票、以上のとおりであります。
ただいまの選挙結果につきましては、奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙長へ報告いたします。
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日程第2 議第50号 橿原市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について
18:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第2、議第50号、橿原市議会の議員の定数を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。橿原市議会議員定数に関する特別委員長、竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
19: ◯24番(竹森 衛君) 議第50号、橿原市議会の議員の定数を定める条例の一部改正についての委員長報告をさせていただきます。
本件につきましては、昨年10月に市長から議案が上程されて、臨時議会が開会され、そして慎重な審議をされ、そして6月14日に橿原市議会議員定数に関する特別委員会を開催し審査をいたしました。
本議案については反対討論2名、賛成討論1名ということで委員会では討論がございました。既に皆様の議席にご配付申し上げている委員会録のとおり、起立による採決を行った結果、起立少数により、本件はこれを否決すべきであると決定されました。
以上、ご報告申し上げます。
20:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
21:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。(「議長」と呼ぶ者あり)
これをもって討論を終わります。(「議長、討論あります」と呼ぶ者あり)
委員会で終わっておりますので、ご了承をよろしくお願いしたいと思います。(「いや、すみません、討論があるかないかと言っておいて、討論ないということであれば、何でそれを進めることができるんですか」と呼ぶ者あり)お静かに。議長の命令に従ってください。
これより議第50号について起立により採決いたします。本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
22:
◯議長(
細川佳秀君) 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
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日程第3 議第30号 橿原市議会議員及び橿原市長の選挙における選挙運動の公費負
担に関する条例の一部改正について
23:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第3、議第30号、橿原市議会議員及び橿原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し委員長の報告を求めます。総務常任委員長、森下君。
(3番 森下みや子君 登壇)
24: ◯3番(森下みや子君) 議第30号、橿原市議会議員及び橿原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について。
本件につきましては、6月14日に総務常任委員会を開催し審査いたしました。
まず、マニフェストはA4のビラを2種類まで、枚数は合計で1万6,000枚までとなっていると理解しているが間違いないのかと問われたのに対し、2種類以内、A4両面で1万6,000枚以内となっているとの答弁がありました。
次に、枚数は人口の違いによって変わることはないのかと問われたのに対し、政令指定都市以外の市については、すべて1万6,000枚であるとの答弁があり、それに対し、市の条例で枚数を増やすことはできないのかと問われたのに対し、法律で1万6,000枚以内と定まっているので増やすことはできないとの答弁がありました。
次に、マニフェストへの公費負担は条例を定めないとできないのかと問われたのに対し、法律の規定では1万6,000枚以内のビラを頒布することはできるが、条例で定めない限り、それに対する公費負担ができないとの答弁がありました。
次に、公費負担の限度額はいくらかと問われたのに対し、1枚当たりの作成単価7円30銭に1万6,000枚を掛けた金額となるとの答弁がありました。
以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
以上、ご報告申し上げます。
25:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
26:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
27:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
議第30号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
28:
◯議長(
細川佳秀君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第4 議第31号 橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正につ
いて
29:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第4、議第31号、橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し委員長の報告を求めます。総務常任委員長、森下君。
(3番 森下みや子君 登壇)
30: ◯3番(森下みや子君) 本件につきましては、6月14日に総務常任委員会を開催し審査いたしました。
まず、一般職でない職員で1年以上経過している者については、どのようになっているのかと問われたのに対し、市の職員全部が該当しているとの答弁があり、それに対し、幼稚園の臨時職員など最高5年まで雇用している者は該当しているのかと問われたのに対し、臨時職員は社会保険の雇用保険となるので対象は正職員のみであるとの答弁がありました。
以上で質疑を終わり、次に討論において西川委員より、この条例では6カ月以上勤めていれば、民間で言う雇用保険が出ていたことになっていたが、条例の改正により1年以上勤めないと退職手当が出ないということの改正であり、改悪と言わざるを得ないため反対するとの反対討論があり、起立による採決を行った結果、同数となったため、委員長の決するところにより本件は原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
31:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
32:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
33: ◯24番(竹森 衛君) 議第31号、橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正について反対をいたします。
まず雇用保険制度は労働者が失業した場合に、労働の意思と能力があるにもかかわらず、再就職できないときに生活をしていく上で必要なお金を給付することで生計を維持し、再び職につくための援助をすることにより、求職活動をうまく進められるようにするためにつくられた制度でございます。
しかるに、本条例案の一部改正の内容は、受給資格の被保険者期間の改定は労働者全体の権利として、これまで一般労働者で6カ月とあった被保険者の期間を12カ月と延長した、そのため合計6カ月の就業で受給できた雇用保険の受給資格を奪うものであるため反対をいたします。
以上です。
34:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
議第31号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件に賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
35:
◯議長(
細川佳秀君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。
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日程第5 議第32号 橿原市税条例の一部改正について
36:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第5、議第32号、橿原市税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し委員長の報告を求めます。総務常任委員長、森下君。
(3番 森下みや子君 登壇)
37: ◯3番(森下みや子君) 本件につきましては、6月14日に総務常任委員会を開催し審査いたしました。
まず、この条例の改正によって、株式売買に関して利益を得る人がどれぐらいいるのかと問われたのに対し、株式の譲渡益、また配当については源泉徴収しているところであり、18年度は譲渡益については515名が、配当については1,050名が申告している。景気がよくなったということもあり、投資家が増えたということもあって、16年度に比べて、17年度については全体的には増収になっている。また、18年度についても引き続き増収になっているようであるとの答弁があり、それに対して、要するに515名の人が儲かったということかと問われたのに対し、515名の人が株式を譲渡されたということであり、株式については買うときと売るときの金額が違うことから、個人の投資家によって利益を上げた人もあるし、その逆もあると思うとの答弁がありました。
次に、外国で公的な税を払った場合、住民税で払う分を差し引きするというふうなことの説明を受けたと思うのだか、それはどういうことなのかと問われたのに対し、国内居住者の方が租税条約相手国で社会保険を納めた場合、それを地方税法に規定する社会保険とみなして、社会保険の控除をするということであるとの答弁があり、それに対して、橿原市ではそのような人が実際にいるのかと問われたのに対し、外国で保険料を払っている方はほとんどいないと思うとの答弁がありました。
以上で質疑を終わり、次に討論において西川委員より、郵政の民営化による税制度の改正について5年以降経つと税収が増えるということについては問題はないと思うけれども、上場株式等の譲渡所得に対する税率の特別措置の適用期間の延長等は、実際には一部の裕福層に減税の恩恵が集中する、いわゆる金持ち減税となっており、直ちに撤廃すべきであると考えるため反対するとの反対討論があり、起立による採決を行った結果、起立多数で本件は原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
38:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
39:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
40: ◯24番(竹森 衛君) 議第32号、橿原市税条例の一部改正について、特に附則第19条の4が盛り込まれていますので、反対をいたします。
まず上場株式等の配当譲渡益は5年間の時限措置として、本則税率を20%のところ、2003年から軽減税率10%にされていたものでした。これをさらに延長するものでございます。こうした証券優遇税制は、実際には一握りの富裕層、日本全国で総所得100億円以上、株式の譲渡も含めて7名おられるわけですけれども、売却益が計2,000億円にも上っています。こういう方々が減税の恩恵を被り、そしてそこに集中していますから、結局富裕層に対しての減税措置を継続するものでありますから延長すべきではありません。
上場株式の売却や配当による利益については、何億円の儲けであろうと7%の所得税、3%の住民税しか課税しないのです。一般の納税者は最低所得、課税所得でも所得税と住民税が合わせて15%かかるわけです。現在株式売買などにかかわる証券税制は分離課税となっていますけれども、累進課税である総合課税を導入すべきであるということを提案をして反対討論といたします。
以上です。
41:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
議第32号について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件に賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
42:
◯議長(
細川佳秀君) 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決されました。
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日程第6 議第33号 橿原市消防団員等公務災害補償条例及び橿原市消防賞じゅつ金
及び
殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正について
43:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第6、議第33号、橿原市消防団員等公務災害補償条例及び橿原市消防賞じゅつ金及び
殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し委員長の報告を求めます。総務常任委員長、森下君。
(3番 森下みや子君 登壇)
44: ◯3番(森下みや子君) 本件につきましては、6月14日に総務常任委員会を開催し審査いたしました。
まず、賞じゅつ金とは何かと問われたのに対し、賞じゅつ金とは消防等で使われている言葉であり、功労金または報償金に類似したものであるとの答弁がありました。
次に、消防団員の報酬とか保険とか各種のことでよく改正が出てきているが、どういうことなのかと問われたのに対し、消防団員等公務災害補償条例については毎年改正しているが、今回の改正で公務災害の障害の程度に応じた支給方法の一部を規則のほうに委譲し対応することとなり、今までよりは条例改正の回数が少なくなり、迅速に対応できるようになると考えているとの答弁がありました。
次に、この改正について該当する事象はあったのかと問われたのに対し、賞じゅつ金にかかる事案はないが、公務災害等については、平成18年度に2件、消防ポンプの操作訓練中に足をねんざした事案はあるとの答弁がありました。
以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
以上、ご報告申し上げます。
45:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
46:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
47:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
議第33号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
48:
◯議長(
細川佳秀君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第7 議第34号 市道路線の認定について
49:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第7、議第34号、市道路線の認定についてを議題といたします。
本件に関し委員長の報告を求めます。建設常任委員長、松田君。
(4番 松田ゆみ子君 登壇)
50: ◯4番(松田ゆみ子君) 議第34号、市道路線の認定について。
本件につきましては、6月14日に建設常任委員会を開催し審査いたしました結果、原案どおり可決すべきであると決定されました。
以上、ご報告申し上げます。
51:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
52:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
53:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
議第34号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
54:
◯議長(
細川佳秀君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第8 議第35号 町の区域変更について
55:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第8、議第35号、町の区域変更についてを議題といたします。
本件に関し委員長の報告を求めます。都市開発特別副委員長、西川君。
(23番 西川正克君 登壇)
56: ◯23番(西川正克君) 委員長に代わりましてご報告申し上げます。議第35号、町の区域変更について報告をいたします。
本件につきましては、6月14日に都市開発特別委員会を開催し審査いたしました。
まず、内膳町5丁目の一部が内膳町1丁目に、内膳町1丁目の一部が八木町1丁目に編入する理由を問われたのに対し、現状では区画整理区域内の一路線の中に2つの町が混在するという状況になっている。区画整理により道路を広げ、駅前広場を整備するに当たり、その2つの町名を整理して道路管理上の繁雑性や混乱を避けようというのが目的であるとの答弁があり、それに対し、地元の了解は得ているのかと問われたのに対し、この区域変更は住民個人に影響を及ぼすような内容ではなく、あくまでも道路区域内での変更であることを説明し、事前に了解を得ているとの答弁がありました。
次に、前回の都市開発特別委員会ではまだ定かに決まってはいないと答弁していたが、市有地の使い道が決まったような感じで新聞報道されていた。いつ決まったのかと問われたのに対し、以前から市有地の件についてはいろいろな考え方があった。観光立市を目指すという情勢の中、ホテルも含めて検討委員会で考えていくという方針の中、ホテル業界の動きとかの情報収集の意味もあり、新聞報道等により、そういう動きも活発化させていきたいという思惑があり、先だってのマスコミ報道になったと考えている。市場性を把握することが非常に大事であると考えるので、今後いろいろな情報網をとらえながら進めていきたいとの答弁がありました。
次に、7月に地元自治会や弁護士などの有識者約10人で市有地活用委員会を設置するということだが、原案はできているのかと問われたのに対し、2月26日の都市開発特別委員会で1,000坪の土地の利用に対して市長から年度早々に議会や地域の関係者で委員会を立ち上げ、来年度中には平城遷都1300年の時期に間に合うような決定をしていきたいと思っているという答弁をした。それに基づき市有地の活用検討委員会を立ち上げるという記者発表をした。その中で市の考えとしては、従前から議会答弁においても宿泊施設も視野に入れた土地活用を検討するといった一連の動きもあり、PFI等で他の施設が断念に至った経過もあるので、観光立市を目指すということでホテルを中心とした、そういう施設を実現したいという思いで記者会見で発表したと答弁がありました。
以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定されました。
以上、ご報告申し上げます。
57:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
58:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
59:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
議第35号について採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
60:
◯議長(
細川佳秀君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。
お諮りいたします。日程第9、決第4号から日程第11、決第6号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
61:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、日程第9、決第4号から日程第11、決第6号については委員会の付託を省略することに決しました。
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日程第9 決第4号 最低賃金に関する意見書
62:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第9、決第4号、最低賃金に関する意見書を議題といたします。
議案の朗読を省略いたします。
本件に関し、提案者の説明を求めます。竹森 衛君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
63: ◯24番(竹森 衛君) 決第4号、最低賃金に関する意見書についてご説明をさせていただきます。
既に議員各位のところには意見書、理事者の皆さんのところにも配付されているわけですけれども。21世紀に入って聞きたくもないこの言葉、働いても生活保護水準の収入さえ得られない「ワーキングプア」、これがNHKで2度放送されました。もう身につまされるような働きぶりで、それでも生活を支えられないと。その根本になっているのが、やっぱり労働力の対価の賃金でございます。この橿原市も1時間710円と、臨時職員の給与がそうなっているわけですけれども。この最低賃金に関する意見書では1時間少なくとも1,000円以上ということで、国内の労働組合でもそのことが要求として掲げられています。実際に奈良県は656円です。沖縄県は610円です。奈良市のあるところで車を1時間駐車したら900円かかります。青木雄二さんという、もうお亡くなりになりました『ナニワ金融道』という、単行本19巻ですけれども、書かれた彼は人間が働いている1時間の労働力の対価が、それこそ駐車料金より、1時間止めるより安いのかと。そのことで労働者に対して自ら働いている賃金のことを考えるべき書物も出しておられます。
実際のところ、そういうことでどうなっているかと言いますと、1年間で200万円以下の収入の方が我が日本国で1,100万人もおられると。これをやっぱり打開させていって、子どももきっちり仕込めて、そして自らの生活も憲法第25条で保障されている健康で文化的な生活を営めるように、やっぱり労働者の賃金を1時間1,000円以上、私は商売人の事務局、中小業者の事務局でしたから、中小業者の働く自家労賃は散髪屋さんの1人刈る、いわゆる散髪する時間に匹敵すべきだと言ってきましたけれども、それで大体3,000円から3,500円です。1,000円と言うても、それでも多いかと言うたら、これが最低だと言わなければなりません。
ですから橿原市議会として最低賃金1,000円以上ということを、議員各位の皆さんの賛同をいただいて、そして市議会として国に意見書を上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
64:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの説明に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
65:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
66:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
決第4号について起立により採決いたします。本件に賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
67:
◯議長(
細川佳秀君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
日程第10 決第5号 国民に多大な税負担を強いる定率減税制度廃止撤回などを求め
る意見書
68:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第10、決第5号、国民に多大な税負担を強いる定率減税制度廃止撤回などを求める意見書を議題といたします。
議案の朗読を省略いたします。
本件に関し、提案者の説明を求めます。竹森 衛君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
69: ◯24番(竹森 衛君) 決第5号、国民に多大な税負担を強いる定率減税制度廃止撤回などを求める意見書について説明をさせていただきます。
皆さんのところにも既に配付されていますけれども、2003年以後、政府がちょっとずつ国民の反対を、あの消費税の導入のときのように起こらないために、ちょっとずつ2004年から配偶者特別控除の廃止等、順番に庶民に対して税金を増やしてきました。いよいよ定率減税が廃止をされ、きょう25日は会社員の皆さんが給与明細をもらったら、先月とは大きく増えていると、そういうことになると思います。竹森も特別徴収してますので、先月は2万円で、今月から2万8,100円になるわけですけれども、庶民増税というのはひどいものです。
6月13日、橿原市が住民税の納税通知書を届けました。土日除いて5日間で市役所に来られた方、電話での問い合わせされた方、合わせて1,000名です。昨年は600名でしたけれども、その税の負担の大きさにびっくりをされているわけです。
この増え方と言いますのは、1997年、故橋本龍太郎総理大臣が消費税を3%から5%に引き上げ、特別減税を廃止した9兆円の増税に匹敵するものです。ある高齢者の方は「高齢者の生活をわやにしよる」と、こうおっしゃっています。やっぱりもう一度、今からでも定率減税廃止を撤回し、戻し税方式で国民に返して、景気の回復、庶民の懐を温める、そしてここにも書かれてますように、税の三原則、生活費非課税、総合累進課税、直接税中心の民主的な税の進め方をしっかり発展させるべきであると、こういう立場で国に対して意見書を上げたいと思います。
議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。
70:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの説明に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
71:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
72:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
決第5号について起立により採決いたします。本件に賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
73:
◯議長(
細川佳秀君) 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
────────────────────────────────────────
日程第11 決第6号 異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求め
る意見書
74:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第11、決第6号、異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書を議題といたします。
議案の朗読を省略いたします。
本件に関し、提案者の説明を求めます。森下みや子君。
(3番 森下みや子君 登壇)
75: ◯3番(森下みや子君) 決第6号、異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書についてご説明を申し上げます。
本来であれば数十年に一度というレベルの異常気象が頻発している。温帯低気圧が台風並みに猛威をふるい、洪水や土砂災害、集中豪雨や竜巻の頻発など多くの人命が失われ、家屋や公共施設、農作物にも甚大な被害がもたらされ、夏の猛暑も例年化している。異常気象や猛暑は地球温暖化による疑いが濃厚であると、多くの識者が指摘しているところであります。
環境立国を目指す日本は、防災のための施策はもちろん、地球環境をむしばんでいる地球温暖化を防止するための抜本的な施策を講ずるべきである。
以上の観点から下記の事項について政府に強く要望するものでございます。議員の皆様方のご賛同をよろしくお願い申し上げます。
76:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの説明に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
77:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
78:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
決第6号について起立により採決いたします。本件に賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
79:
◯議長(
細川佳秀君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。ただいま可決されました意見書の送付先については議長に一任願いたいと存じますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
80:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、意見書の送付先については議長に一任されました。
それでは暫時休憩いたします。
午前10時59分 休憩
─────────────
午後 0時00分 再開
81:
◯議長(
細川佳秀君) 本会議を再開いたします。
お諮りいたします。日程第12、同意第4号、日程第13、同意第5号の2件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
82:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、日程第12、同意第4号、日程第13、同意第5号の2件については委員会の付託を省略することに決しました。
────────────────────────────────────────
日程第12 同意第4号 教育委員会の委員選任につき同意を求めることについて
83:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第12、同意第4号、教育委員会の委員選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
職員をして、議案の朗読をいたさせます。
(職員 朗読)
84:
◯議長(
細川佳秀君) 市長から提案理由の説明を求めます。市長。
(市長
安曽田 豊君 登壇)
85:
◯市長(
安曽田 豊君) 同意第4号、教育委員会の委員選任につき同意を求めることについてでございます。
本件につきましては、教育委員会の委員1名が来る6月30日で任期満了となりますので、引き続き丹生 明氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。
何とぞよろしくご同意のほどお願いを申し上げます。
86:
◯議長(
細川佳秀君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
87:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
88:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
これより同意第4号について採決いたします。本件はこれに同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
89:
◯議長(
細川佳秀君) ご異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決しました。
この際、ただいま同意されました教育委員よりごあいさつを受けることにいたします。丹生君。
(教育長 丹生 明君 登壇)
90: ◯教育長(丹生 明君) このたび教育委員にご同意いただきまして本当にありがとうございます。まず御礼申し上げたいと思います。
今、改めまして教育委員の職責の重さを痛感しているところでございます。5年余りお世話になったわけでございますが、振り返ってみますと、学校にかかわるものだけでも教員の不適切な
発言や、またいじめにかかわる問題など、心を痛める事象が惹起いたしました。生徒、保護者の皆さんにご迷惑をおかけしたところでございます。またそれが新聞等で報道されまして、市民の皆さんにお詫びを申し上げなければならないことがあったことを深く反省しているところでございます。しかしながら、職員の的確な行動、また議員の皆様方のご助言ご支援によりまして、職務を遂行できましたことに重ねてお礼を申し上げたいと思います。
さて、今、教育改革の大きなうねりの真っただ中にあるわけでございますけれども、国民が総かがりで教育のあり様を考え、学校、家庭、地域が一体となって、それぞれの役割を自覚し実践しましょうということで、教育基本法があるわけでございますが、また教育再生会議の提言、それを受けての中央教育審議会の動きと、目まぐるしく変化していくことと思うわけでございますが、その動向を見極めることは大変難しいわけでございますが、誠実に職務を遂行する所存でございます。
今後も議員の皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げまして、簡単でございますけれども、お礼のあいさつとさせていただきます。
本当にありがとうございました。(拍手)
────────────────────────────────────────
日程第13 同意第5号 人権擁護委員の委員候補者の推薦について
91:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第13、同意第5号、人権擁護委員の委員候補者の推薦についてを議題といたします。
職員をして議案を朗読させます。
(職員 朗読)
92:
◯議長(
細川佳秀君) 市長から提案理由の説明を求めます。市長。
(市長
安曽田 豊君 登壇)
93:
◯市長(
安曽田 豊君) 同意第5号、人権擁護委員の委員候補者の推薦についてでございます。
本件につきましては、人権擁護委員1名が来る6月30日で任期満了となりますので、引き続き吉村 章氏を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。
よろしくご同意のほどお願いを申し上げます。
94:
◯議長(
細川佳秀君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
95:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
96:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
これより同意第5号について採決いたします。本件はこれに同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
97:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決しました。
休憩中において若林議員ほか2名から議第36号、橿原市議会の議員の定数を定める条例の一部改正についての議案が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
98:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、議第36号、橿原市議会の議員の定数を定める条例の一部改正についてを日程に追加し議題とすることに決しました。
────────────────────────────────────────
追加日程第1 議第36号 橿原市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について
99:
◯議長(
細川佳秀君) 追加日程第1、議第36号、橿原市議会の議員の定数を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
議案の朗読を省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。若林君。
(1番 若林俊男君 登壇)
100: ◯1番(若林俊男君) 提案理由の説明を申し上げたいと思います。
橿原市議会は現在26名の議員定数を堅持しながら市民の代弁者として行政と対等の立場で大きな2つの使命を果たしてまいりました。1つは、地方公共団体の意思決定。もう1つは、執行機関の行財政の運営や事務、事務処理ないし事業の実施がすべて適法適正に、しかも公平、効率的そして民主的になされているかどうかを批判し監視すること。この批判と監視は非難でもなければ批評や論評でもなく、あくまでも住民全体の立場に立ってなされる文字通り正しい意味での批判であり、また住民の立場に立っての監視であります。そんな意味での26名の一人一人の定数の重さは、市民の皆さんに尊重されるべきものと考えています。しかし、現状は地方分権が進められる中、市町村の合併や行政改革の名のもとで、全国的に議員定数の削減が図られています。奈良県においても、桜井市、御所市で大幅な削減がなされました。
さて私たち橿原市議会では、昨年4月にこれからの橿原市議会のあるべき姿を模索しようと議会改革検討会という自主勉強会を立ち上げ、試行錯誤を始めたばかりでした。もちろん定数減についても重要課題の1つとして取り上げています。
そんなときに、市民グループから自治体の財政力を主課題に議員定数の削減を求める声が挙がり、条例定数の請求のための署名運動がなされて、有効署名数をはるかに超える6,411名の署名が集められ、定数5名減の条例改正案が提出され、10カ月できょうに至り、きょうの否決となりました。市議会といたしましても特別委員会を立ち上げて継続審議とし、専門家の意見もお聞きしながら、議員定数を何人にすべきか真剣に検討してまいりました。
私たち公明党3人は、議員一人一人の重さを考えたときに5名減の条例提案には初めから反対の意思を示してきましたが、この5名減の否決だけでなく、それなりの修正案を提出しようと考え続けてきました。本日5名削減案が否決されましたので、この問題を継続して提起していただき、皆様方に審議をしていただきたく思い、提案させていただいた次第です。
私たちは次の理由によって、現議員定数を2名削減することを提出するものです。
1つ目は、今日の時代の流れ。2つ目は、議員みずからの姿勢を示す必要。3つ目は、定数削減に対する署名数が必要署名数をはるかに超える6,411名が集められたこと。4つ目には、地方分権に打ち勝たなければならない状況。5つ目には、今まで私たちは議員定数の削減には賛成の意思を示してきたこと。また6つ目には専門家のご意見等、総合的に判断して。
そして、この6つの課題の一つ一つ考えれば、議員定数を今2名減らして24名にすることはやむを得ないと考えて、議員の定数を定める条例の一部改正についての提案をするものです。議員各位には趣旨をご理解いただきまして、ご審議をいただきたくお願い申し上げます。
以上です。
101:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの説明に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。平沼君。
(7番 平沼 諭君 登壇)
102: ◯7番(平沼 諭君) 提案者にお尋ねを申し上げます。
本日否決されました直接請求による5名減の案件については、当初より議会初日、もしくは速やかなる採決を議員さんにしていただきたいという主張と、慎重に議論をすべきであるという狭間がありまして、10カ月という期間でやりました。
今回提案者のほうは、今回の議案審査にどの程度の希望を持っておられるのか。本日この場で即決で採決を採るべきなのか。それともしかるべき議論の道筋、そして最終的にはいつの時点に間に合わせると。だから、ありていに言いますと、次の橿原市会議員の選挙には結論が出る十分な時間、こういうことであろうと思うんですが、提案者のほうの意図するところ、これについてお答えをしていただきたいと、このように思います。
103:
◯議長(
細川佳秀君) 提案者、若林君。
(1番 若林俊男君 登壇)
104: ◯1番(若林俊男君) 今、平沼議員のほうから質問がありましたことについてお答えいたしたいと思います。
私は、この提案については早急に結論を出すことをしなくてもよいと思っています。ただし、11月には補欠選挙が行われますし、1年後、2年後ですか、本選挙が行われます。定数については本選挙までに最終的に決めればいいことなんですけれども、やはり補欠選挙においてもそれを見越して考えることもあるかと思いますので、一応私たちとしては9月議会をめどに結論を採るような方向でお願いできたらなと思います。
ただし、これだけ10カ月審議をしてきた上ですので、いろんな議論はありますけれども、今回の議論は26名から24名へという2名減という、また議論の内容が変わりますので、慎重に審議をしていただきたいと思います。
以上です。
105:
◯議長(
細川佳秀君) 平沼君。
(7番 平沼 諭君 登壇)
106: ◯7番(平沼 諭君) 今のご答弁ですけれども、9月議会で結論を出すということになれば、例えば本案件が可決されたときに、定数26名の議席に対しての補欠選挙をするわけですから、当選者もしくは立候補者のどう言いますか、片一方では根拠を失う選挙になりますわな、理論的な話ですよ。
それともう1点は、一番近い選挙で当選された、一番直近の市民の負託を受けた方が橿原の定数の委員会に参画してもらって大いに意見を述べてもらうと。そして本選挙に準備が整う十分な時期というのが普通の理解なんですけれども。今のお答えであれば、9月の
定例会と言ったら、次の議会1回しかないわけですから、お答えにちょっと……、まあ急な質問でしたので、ちょっと変な感じですので、もし修正があるんやったら修正していただきたいというふうに思いますので。
107:
◯議長(
細川佳秀君) 若林君。
(1番 若林俊男君 登壇)
108: ◯1番(若林俊男君) 今、平沼議員がおっしゃっていただいたことは、確かに理論的にはそうなんです。一般的に見たらやっぱりそういう思いで立候補される方もあるかもわかりません。私はやっぱり今ちょっと反省しているんですけども、そういう新しく出た人も含んで、将来の橿原市の議員定数を決めるわけですので、それでいいかと思いますので、次の選挙までには最終的に必ず決めると、そういうことでお願いしたいと思います。
109:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
お諮りいたします。本件については23人以内の委員をもって構成する橿原市議会議員定数に関する特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
110:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本件については23人以内の委員をもって構成する橿原市議会議員定数に関する特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決しました。
お諮りいたします。ただいま設置されました橿原市議会議員定数に関する特別委員会の委員選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、議長及び副議長並びに提案者を除く全議員を指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
111:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、ただいまのとおり選任することに決しました。
ただいま設置されました特別委員会の正副委員長の互選を行っていただくために、暫時休憩いたします。
午後0時19分 休憩
────────────
午後0時20分 再開
112:
◯議長(
細川佳秀君) 本会議を再開いたします。
休憩中に橿原市議会議員定数に関する特別委員会の正副委員長の互選を行っていただきました結果、委員長に小川和俊君、副委員長に森下みや子君がそれぞれ選任されましたので、ご報告いたします。
ここで委員会審議を行っていただきますので、暫時休憩いたします。
午後0時20分 休憩
────────────
午後0時40分 再開
113:
◯議長(
細川佳秀君) 本会議を再開いたします。
休憩中に橿原市議会議員定数に関する特別委員会が開催されましたが、結果についてはお手元にご配付いたしました閉会中の継続審査申出書のとおりでございます。
お諮りいたします。議第36号、橿原市議会の議員の定数を定める条例の一部改正についてを日程に追加し議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
114:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、日程に追加し直ちに議題とすることに決しました。
────────────────────────────────────────
追加日程第2 議第36号 橿原市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について
115:
◯議長(
細川佳秀君) 追加日程第2、議第36号、橿原市議会の議員の定数を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
本件については閉会中の継続審査の申し出がありますので、この際、委員会の経過報告を受けることにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
116:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、委員長から経過報告を求めることにいたします。
橿原市議会議員定数に関する特別委員長、小川君。
(10番 小川和俊君 登壇)
117: ◯10番(小川和俊君) 本件につきましては、本日6月25日に橿原市議会議員定数に関する特別委員会を開催し審査いたしました。
本議案については、もう少し時間をかけ慎重に審査する必要があるため、継続審査の申し出がされ、議第36号については閉会中の継続審査にすべきであると決定されました。
なお、市民の関心も高く、議会としても細やかに審議内容を周知するためにも、本特別委員会は委員会録を後日作成しご配付することになりました。
以上、ご報告申し上げます。
118:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
119:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
お諮りいたします。本件に対する委員長の申し出は閉会中の継続審査であります。本件は委員長の申し出のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
120:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本件は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
以上をもちまして本
定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。
議員各位におかれましては、終始慎重なるご審議を賜るとともに、議会運営にご協力をいただきまして、予定どおり閉会の運びとなりましたことを厚くお礼申し上げます。
理事者におかれましては、各議員から出されました意見なり要望を十分に尊重していただき、市政の発展に努力を傾注されるよう期待いたします。
────────────────────────────────────────
閉会あいさつ
121:
◯議長(
細川佳秀君) 閉会に当たり市長よりごあいさつを受けることにいたします。市長。
(市長
安曽田 豊君 登壇)
122:
◯市長(
安曽田 豊君) 閉会にあたりまして、一言御礼のごあいさつを申し上げます。
本
定例会におきましては、橿原市議会議員及び橿原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正をはじめ、その他諸議案についてご提案いたしましたところ、議員の皆様方におかれましては慎重なるご審議を賜り、本日ここに全議案滞りなく議了いただきましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。
また、平成18年第1回臨時会に提案いたしました直接請求による橿原市議会の議員の定数を定める条例の一部改正につきましては、慎重なる継続審議を得まして、本
定例会において否決という結果と相成りましたが、それに代わりまして、本日同条例の一部改正につきまして、別内容の議案を議員提案としていただきました。同議案はただいま継続審議と相成りましたが、間接民主主義の根幹に関わる重要な案件でもございますので、議員の皆様方がさらに慎重なるご審議を重ねられることをお願いをいたす次第でございます。
さて、本
定例会中、議員の皆様方から賜りました貴重なるご意見なり、またご質疑等につきましては、ただいま議長からもお話がございましたように、十分にその意を踏まえまして、今後の市政執行に当たってまいる所存でございますので、議員各位におかれましても、なお一層のお力添えを賜りますようお願いを申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、閉会のごあいさつとさせていただきます。
どうもまことにありがとうございました。
123:
◯議長(
細川佳秀君) それではこれをもって平成19年橿原市議会6月
定例会を閉会いたします。どうもご苦労さまでございました。
午後0時45分 閉会
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