令和 2年 12月
定例会(第4回)
◯令和2年第4回
大和郡山市議会定例会会議録(第2号)
令和2年12月7日 (月曜日) 午前10時
開議 ───────────────────────────────────議 事 日 程 日程第1
議案第53号から
議案第81号までの29
議案に対する
質疑、各
委員会付託 ───────────────────────────────────本日の
会議に付した事件
議事日程に同じ ─────────────────────────────────── 出 席 議 員(19名) 1番 東 川 勇 夫 君 2番 西 村 千鶴子 君 3番 林 浩 史 君 4番 尾 口 五 三 君 5番 村 田 俊太郎 君 6番 河 田 和 美 君 7番 福 田 浩 実 君 8番 池 田 篤 美 君 9番 吉 川 幸 喜 君 10番 遊 田 直 秋 君 12番 上 田 健 二 君 13番 丸 谷 利 一 君 14番 関 本 真 樹 君 15番 冨 野 孝 之 君 16番 西 川 貴 雄 君 17番 堀 川 力 君 18番 金 銅 成 悟 君 19番 乾 充 徳 君 20番 大 垣 良 夫 君 ─────────────────────────────────── 欠 席 議 員(1名) 11番 徳 野 衆 君 ─────────────────────────────────── 説明のため出席した者 市 長 上 田 清 君 副 市 長 中 尾 誠 人 君 教 育 長 谷 垣 康 君
総務部長 八 木 謙 治 君
市民生活部長 中 島 優 君
福祉健康づくり部長 富 田 豊 君
産業振興部長 植 田 亮 一 君
都市建設部長 勝 又 努 君
上下水道部長 上 田 亮 君
教育部長 奥 村 雅 彦 君
財政課長 細 田 朋 洋 君 ───────────────────────────────────
事務局職員出席者 事務局長 百 嶋 芳 一
事務局次長 樋 口 登
庶務係長兼
議事係長、
調査係長 岡 向 修 治 ─────────────────────────────────── 午前10時
開議
○
議長(
東川勇夫君) これより本日の
会議を開きます。 ───────────────────────────────────
○
議長(
東川勇夫君) ただいまの
出席議員数は19名であります。 ───────────────────────────────────
○
議長(
東川勇夫君) 日程第1
議案第53号から
議案第81号までの29
議案を
一括議題とし、これより
質疑に入ります。
質疑の通告がありますので、
通告者の発言を許します。 12番
上田健二君。 (
上田健二君
登壇)
◆12番(
上田健二君) 皆さん、おはようございます。私からは
議案第56号
大和郡山市
住宅新築資金等貸付債権の
管理及び
回収に関する
条例の
制定についてお聞きします。 まず、本
条例の
制定の
経緯とその
内容についてお伺いしてまいります。 そもそも、
大和郡山市の
住宅新築資金等貸付制度は、1969年
同和対策特別措置法の施行とともに始まりました。当初は
本市の
同和対策課が窓口となり、
希望者は直接そこに申請することとなっておりました。しかし、1975年4月、
大和郡山市
住宅新築資金等貸付条例が
制定をされ、同
施行規則で、貸
付けを受けようとする
住民の
借用組合が結成をされ、そこに
括弧つきの「
解放同盟」の
支部長が
借用組合の
組合長として居座り、窓口一本化を行い、不正貸
付けの温床となってまいりました。 既に
地域では、
解放同盟を除名された青年や
反共攻撃に傾斜していく組織の
正常化を願う人々によって、
部落解放同盟正常化連合が結成をされ、
周辺住民とともに新たな運動として立ち上がろうとしておりました。しかし、
市当局は、
解放同盟の
支部長に
貸付金の
業務を委託することによって、
地域社会における絶対的な
支配力を与え、さらに毎年
補助金を支給して、これを育成してまいりました。 本来、
同和対策事業とは、
部落解放の
早期実現を目指し、
地域住民の
社会参加や
社会的自立を保障していくものでなければなりません。しかし、この市の
住宅新築資金の不正貸
付けによって、それを阻害し、極めて排外的な
利権意識を育て上げ、巨額の負の遺産を残す結果となりました。 こういった教訓から、
本市において、もう二度とこのような不正貸
付けは行わない、また、これまで焦げついた
貸付金についても、誠意を持って
回収に努める、そういう強い決意を持って、この
貸付金回収管理条例の運用をしていかなければならないと思いますが、その
条例の
内容と
制定の
経緯をお答えください。よろしくお願いいたします。
○
議長(
東川勇夫君)
中島市民生活部長。 (
中島 優君
登壇)
◎
市民生活部長(
中島優君) おはようございます。12番
上田議員の
議案第56号
大和郡山市
住宅新築資金等貸付債権の
管理及び
回収に関する
条例の
制定についての御
質疑にお答えいたします。
昭和44年度から平成11年度までの間において貸し
付けられた
住宅新築資金、
住宅改修資金、
宅地取得資金のいわゆる
住宅三
資金に係る
債権の
管理及び
回収業務につきましては、平成17年度より15年間にわたり、
奈良県
住宅新築資金等貸付金回収管理組合において実施されておりましたが、同
組合からの脱退に伴いまして、
令和2年4月1日付で
残債権が
本市に
移管され、現在は
本市単独で
債権管理・
回収業務を進めているところでございます。
本案は、その
債権の
管理、
回収等に関し必要な事項を定めることにより、さらなる
債権管理の
適正化並びに公正かつ効率的な
債権回収事務の
執行に資するため、
条例を
制定しようとするものでございます。
債権の
取扱いにつきましては、従前より、民法、
地方自治法等において
規定が整備されており、それらの
規定により、
債権管理や
回収の
事務を
執行することも可能ではございますが、そうした
事務の具体的な
取扱いについて改めて
条例に
規定することにより、これまで以上に公正で効率的な
事務の
執行に資するものと考え、
本案を御提案申し上げたものでございます。 本
条例の主な
内容といたしましては、
納付通知の送付、
滞納債権に係る
督促及び
催告、償還不能の
判定等、
債権の
管理及び
回収に関する諸
規定のほか、
借受人の
償還能力の有無、
償還方法の
適否等、
事務執行に係る
重要事項の
審査のために設置いたします
大和郡山市
住宅新築資金等償還事務審査会の組織及び運営について、必要な事項を定めるものでございます。とりわけ、
組合からの脱退以前より議会において度々御指摘並びに御提言をいただいておりました、償還不能の判定に関する
ルールづくりやその
判定等のために設置いたします
第三者機関等の仕組みに関しましては、これまでの
組合における
取扱いとの
整合性を確保する必要がございますことから、
条例化に当たりましては、
組合の
規定や
体制を参考に整備を行ったところでございます。 なお、
令和2年度に
組合から
移管を受けた
債権は、
住宅新築資金で 122件、
住宅改修資金45件、
宅地取得資金21件で、合計 188件、
元金ベースで約5億 6,760万円でございます。本
条例は、これら 188件に対する
債権の
管理と
回収を
目的として
制定するもので、過去に行われておりましたような
貸付事業を今後新たに行うことは想定しておらず、そうした
規定も設けておりません。したがいまして、今後新たに同様の
貸付金が発生することはございません。 以上でございます。
○
議長(
東川勇夫君) 12番
上田健二君。 (
上田健二君
登壇)
◆12番(
上田健二君) 御
答弁で、本
条例は
債権の
管理と
回収を
目的とするもので、今後新たに同様の貸
付けは行うものではないということでした。しかし、過去に長らく続いている
不良債権について、できるだけ早い時期に一括して
債権放棄を行うという
答弁がありました。これについては、昨年6月、私の
一般質問にて、
本市は
奈良県の指導や助言を受け、おおむね2年以上にわたり検証することや、あるいは
奈良県と事前に協議し、安易に
債権を解消することなく、
債権放棄について慎重な対応を行うことと是正されております。これについては大変評価するものですが、まだ私の中に、本
条例を隠れみのにして、また
債権放棄を考えているのではないかという疑いも拭い切れません。御
答弁で丁寧な
条例説明をお願いいたします。 まず最初に、本
条例で新たに
第三者審査会を立ち上げるというものです。 私は、この
不良債権の
回収は、市の
職員では限界があると感じております。これまで百条
委員会でも明らかにされたように、
第三者の圧力や暴力があったことが報告されております。「えせ
同和」と言われる暴力団の存在も危惧されており、市の
職員や
審査会の安全を確保するため、
委員会のメンバーに
警察関係者や
金融関係者も入れ、民間の力で
調査、
回収するよう求めてまいりました。では、
本市はこの
審査会を立ち上げ、どのようにしていくのかお答えください。 また、本
条例の中に
情報公開の
規定がありませんでした。私は、これまで全く借りた金を返す意思のないものや死亡して
回収の見込みのないものについては、
個人情報を公開して対処すべきと考えます。
本市は、
情報公開についてどのように考えているのかお答えください。 さらに、
調査権についても
規定がありませんでした。私は、返す能力がある者や財産を持つ者、親族を含めて
返済能力がある者が、これまで一度も返済してこなかった 147件、約4億 5,000万円の中におられると思います。市の権限で
調査し、
回収は可能だと思いますが、そのお考えをお示しください。 そして、最後に、本
条例の中に不正貸
付けの文言が一言もありませんでした。冒頭にありましたように、この
住宅新築資金の不正貸
付けによって、
本市の負の遺産を残す結果となりました。全国にも同様な
条例は幾つもありますが、これだけの巨額の不正貸
付けを行った市は他に見受けられません。
本市では、不正貸
付けの
債権が現に残っているその事実を踏まえ、
回収、
管理に努めていただきたいと思いますが、その決意を最後にお答えください。よろしくお願いいたします。
○
議長(
東川勇夫君)
中島市民生活部長。 (
中島 優君
登壇)
◎
市民生活部長(
中島優君) 12番
上田議員の再度の御
質問にお答えいたします。
住宅新築資金等償還事務審査会につきましては、市長の
諮問機関として設置するもので、
借受人の
償還能力の有無や
償還方法の適否、その他
債権の
管理・
回収業務に関する様々な問題について御提言や知見をいただこうとするものでございます。
審査会の構成でございますが、委員5名以内を予定しており、
弁護士、
大学教授、
金融機関関係者、
警察関係者などの
学識経験者を選定し委嘱する予定でございます。 次に、
情報公開についてでございます。 既に、
本市では平成9年に
大和郡山市
情報公開条例が
制定、施行されております。
情報公開につきましては、その
規定に基づき、適切に
事務を行ってまいりたいと考えておりますが、一方で、
住宅新築資金等貸付事業は、個人の資力や
生活状況、
家族構成など、極めて
秘匿性が求められる
個人情報を取り扱う事業であり、そうした
情報をむやみに公表することは、
大和郡山市
個人情報保護条例の
規定に違反するだけでなく、
関係者に対する著しい
人権侵害を引き起こしかねないことから、
情報の開示と
個人情報保護との兼ね合いにつきましては、
専門家の御意見も伺いながら慎重に対応してまいりたいと考えております。 なお、
債権管理や
回収の
進捗状況等については、これまで同様、適宜議会において御報告申し上げますとともに、
情報の公表にも努めてまいりたいと考えております。また、
回収が不可能、または著しく困難な
貸付金について、
債権の放棄を行う場合には、
地方自治法の
規定により、事前に議会にお諮りし、御承認をいただく必要がございますが、その
議案の提案に際しましては、
債務者の氏名、
債権額等の
情報は当然お示しした上でお諮りするべきものと考えております。 続いて、
調査権についてでございます。
住宅新築資金等貸付金の
債権は、
地方公共団体が扱う
債権のうち、
地方税の例により
滞納処分ができることとされている
公債権には当たらない、私の
債権、いわゆる私
債権に該当いたします。私
債権については、
公債権とは違い、
地方税に準じた財産の
調査や
差押え等の処分を行うことは、法的に規制をされております。
滞納者の収入や資産に関する
調査、徴収の
方法につきましては、本
条例第3条の
規定に基づき、
地方自治法や
民法等の
規定を適用して行うこととなりますが、その具体的な
方法等につきましては、
審査会に参画していただくことを予定しております
弁護士等の
専門家の御助言もいただきながら、今後検討してまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、この
条例の運用の詳細につきましては、
規則等で定める予定をしておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
住宅新築資金等貸付事業をめぐりましては、先ほど
議員も触れられましたように、
昭和50年代の後半に不適切な
事務処理による不正貸
付け事件が発生した
経緯もございます。この
業務に従事する際には、そうした過去の
経緯も踏まえ、
事務の
適法性、
公平性の確保にもしっかりと留意しながら、
残債権の解消という
目的に向けて着実に
事務を進めていかなければなりません。
本案について、議決をいただきました際には、この
条例の
規定にのっとり、しっかりと
債権の
処理に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○
議長(
東川勇夫君) 12番
上田健二君。 (
上田健二君
登壇)
◆12番(
上田健二君) 御
答弁で、この
条例にのっとり、しっかり
債権の
処理を努めたいということでした。要望にとどめておきますが、過去に不正貸
付けが行われた事実を踏まえ、
債権の
処理だけではなく、
回収にもしっかり努めていただきたいと思います。 例えば、
日本国憲法は「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」としております。これは、政府が行った過去の過ちを憲法に記したことで、未来永劫、不戦の誓いを国民に記したことで、現在にも大きな効力を発揮しております。
本市におかれても、過去に行ってきた旧
住宅新築資金等貸付条例によって、不正、
金権政治が行われ、
市民の主権や平等、人権が脅かされてきました。その反省に立って、本
条例を運用していただきますよう切に望んで、私の
質疑を終わり、次の
代弁者に引き継ぎます。よろしくお願いします。
○
議長(
東川勇夫君) 13番
丸谷利一君。 (
丸谷利一君
登壇)
◆13番(
丸谷利一君) 私は
議案第56号
大和郡山市
住宅新築資金等貸付債権の
管理及び
回収に関する
条例につきまして
質問をさせていただきたいと思います。先ほど
上田議員のほうからも
質問されまして、できるだけ重複は避けたいと思います。
上田議員の
質問にもありましたけれども、
住宅新築資金等の不正貸
付け、これによりまして多大な焦げつき、
不良債権が発生しているということで、これまでも大きな問題になってきたわけでございます。 これは
昭和44年ですか、に新しい制度として
貸付金制度がつくられたわけでございますけれども、私も西田中に住んでおりまして、旧
同和地区の
住民としてこの問題に関わってきた経過がありまして、今
上田議員がおっしゃいましたこのような不正貸
付けが起こるということで、
地域のほうでもそれは激しい闘いがありまして、その中で、先ほど
上田議員が青年が1人除名されたと、その青年は私です。だから、この不正貸
付けの問題につきましては、私は本当に生き証人として、これはやっぱりきっちりした形で総括をして、二度と再びこのような問題が起こらないような形で
質問をさせていただきたいと、このように思うわけであります。 さて、この
条例をつくろうとしたことの
経緯については、今
上田議員の
質問の中でも、
部長のほうから説明がありましたけれども、まず、第1点目にこの
不良債権、焦げついた
貸付債権、これが現状どのようになっているかということを第1点目に聞きたいと思います。 そして、
2つ目には、この
貸付債権の
管理及び
回収について、
条例は方針化されておりますけれども、現在、一度も支払っておらない 140件以上の、金額に直しまして4億 5,000万円ぐらいですか、全く支払っておらないという現状があるわけでございまして、これを
回収していくということは大変なことでございます。そこで、これを
回収するための
収納体制の強化、これを当然図っていかなければならないと思うわけでございますけれども、この
収納体制についてどのように考えておられるのかということであります。 そして、次に、
督促、
催告、これは行っているということは先ほどの
部長の
答弁でもありましたけれども、しかし、これを法的に税のように差押えするというようなことはすぐさまできないということであるわけでございます。しかしながら、もし
督促や
催告をしても納付されない、返済されない、こういうことになりますと、どのように今後これを返済させていくのかということが大きな問題でありまして、今回のこの
条例の
制定というのは、これはやっぱり適正な
管理とそして
回収、これを図っていくということが最大の
目的ですから、そういったことについて市としてどのような考え方を持っておられるのかということを聞きたいと思います。 以上で1回目の
質問を終わります。
○
議長(
東川勇夫君)
中島市民生活部長。 (
中島 優君
登壇)
◎
市民生活部長(
中島優君) 13番
丸谷議員の
議案第56号
大和郡山市
住宅新築資金等貸付債権の
管理及び
回収に関する
条例の
制定についての御
質疑にお答えいたします。
条例案の第1条にも記載しておりますが、この
条例は、
債権管理のさらなる
適正化と、公正かつ円滑な
回収に資することを
目的に
制定しようとするもので、これまで、個々の
貸付契約の
規定や民法、
地方自治法等の
一般法規に基づいて実施しておりました
債権の
管理及び
回収業務の基準が、この
条例を
制定することにより一元化され、
取扱いについても明確化されることで、これまで以上に公正で効率的な
事務執行に資するものと考えております。
本市では、この
住宅新築資金等貸付事業に関連して、
昭和50年代後半に不正貸
付けに係る重大な不祥事が発覚し、市の内外に多大なダメージを与えた
経緯がございます。そして、今なおその影響は尾を引いております。
当該貸付金に係る
本市の
債権は、県内他市町村に比べましても、
不良債権の割合が高く、
奈良県
住宅新築資金等貸付金回収管理組合において御尽力いただいた期間も含めまして、その
回収のためにこれまで長い年月を費やしてまいりました。 今般、
組合より
債権の
移管を受けましたところでございますが、その
処理にはこれからも相当の期間と労力を要することが予想される中で、こうした
回収困難な
債権について、今後どのように取り扱っていくのかが課題となってまいります。 そこで、この
条例を
制定することにより、
債権処理について一定の
方向性を示し、統一的な
ルールにより、
債権処理を少しでも前に進めようとの考えから、
本案を御提案申し上げたものでございます。また、
市議会でも度々御意見や御提言をいただいておりました、
第三者機関の設置や償還不能を判定するための
ルールづくりにつきましては、そうしたお声も参考にさせていただきながら、
事務の
整合性や
統一性確保の観点から、
組合における
債権回収の
方法を踏襲する形で
制度化を行っております。 次に、
不良債権の現状についてでございますが、
令和2年4月1日付で
組合から
移管を受けた
債権は、件数にして 188件、
債権の
元金ベースで約5億 6,760万円でございます。そのうち
令和元年度中を通じて一度も返済のなかった
債権は 147件で、
元金ベースで約4億 5,487万円となっております。
債権の
移管を受けまして、
本市では、残された全ての
貸付金に関して、
債務者の
相続関係や弁済の原資となります財産の
有無等について再
調査を行いますとともに、
組合における
債権管理や
回収業務の
内容について、改めて精査を進めているところでございます。それらの
調査が一段落いたしましたら、この
条例の
規定に基づき、早速
審査会にお諮りいたしまして、
専門的見地から御意見をいただき、
債権の
処理に取りかかってまいりたいと考えております。 次に、
債権の
管理や
回収の
事務を担う
組織体制についてでございますが、
当該事務につきましては、現在、
人権施策推進課において執り行っております。
組合より
移管を受けてから今日に至るまで、先ほども御説明いたしました、全ての
残債権に係る再
調査のほか、
納付書の送付、
滞納者に対する
督促や
催告などの
事務を行ってまいりましたが、いずれも滞りなく
執行できており、現行の
体制でも十二分に
事務処理が可能と考えられることから、新たな部署の設置や
体制の
強化等は現在のところ考えておりません。 最後に、
督促や
催告を行ってもなお支払いがない場合の
取扱いについてでございますが、本年度におきましても、既にそうした滞納の事例がございます。これら
滞納債権に対しましては、電話や
訪問等により
債務者と直接接触を持ちまして、すぐに返済を促すことにより
回収に努めているところでございます。 本
条例の施行後におきましても、そうした地道な努力を惜しむことなく、しっかりと
債権の
回収に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○
議長(
東川勇夫君) 13番
丸谷利一君。 (
丸谷利一君
登壇)
◆13番(
丸谷利一君) ただいま
部長のほうから
答弁をいただきました。 この
答弁の中でもはっきりいたしましたのは、これは現在、先ほど私も若干言いましたけれども、一度も返済がなかった
債権は 147件、
元金ベースで4億 5,487万円であるということをおっしゃったわけであります。そして、これまでの
調査結果の中でも、この貸付制度は3つの形態があるんですけれども、新築
資金として、またリフォームの
資金、また宅地を購入する
資金、こういったことについて貸
付けするという制度であったわけでございますけれども、しかし、この制度で約 180件、金額に直しますと約6億円近い
債権が
不良債権になっているというようなことの報告も聞いたわけでございます。 このような不正貸
付けが起こったということの原因というのは、先ほど
上田議員の
質問にもありましたように
借受人組合ですか、その代表が部落
解放同盟の
支部長であり、村の、行政部会の総代であったということでありまして、この人の確認がなければ貸
付けされないというような制度であったわけであります。そして、その制度を悪用した
地域の代表者が、これは返さなくてもいい金なんだというようなことを言って、そして判こをつくというようなことがあったということが、いろいろ過去の百条
委員会の中でも議論されてきたわけでございます。 そこで、私はそうした状況の中で、このような不正貸
付けによる滞納が発生したということが明らかになったわけですから、これを
回収するということは非常に並大抵のことではないと思うんです。なかなか差押えもできないというような話もありましたけれども、過去、税金の差押えで、しなくてもいいような超過差押えをして裁判で負けるというような例がありましたけれども、しかしながら、適正な
債権回収のための、差押えも含めて、やはり私はすべきであるというふうに思うんです。 そこで、それをするための
審査会、仕組みづくりのための
審査会というのが、今回の
条例の中でつくろうとされているわけでございますが、この
審査会の開催時期、頻度、そして答申、これは市長の
諮問機関ですから、当然答申がされると思います。これらについて、どのような見通しを持っておられるのかということを1点目に聞きたいと思います。 そして、2点目でございますけれども、
債権、償還不能の判定、これについて
条例第11条で定められておりますけれども、第1号で
借受人の破産、第2号で
借受人が死亡、失踪、行方不明、第3号で著しい生活が困難な状態にある人など、そういう限定列挙されておりますけれども、問題は、この
借受人がこのような償還不能な状況にあったときに、連帯保証人とか、相続人とか、こういう人たちに対してどのような債務履行ということを考えておられるのかということが問題になってくるわけです。この点についてお聞きしたいんですけれども、ただ、この
条例の第7条ですか、見てみますと、
督促とかは連帯保証人にもしなければならないとなっておりますけれども、
催告もそうでございますが、
催告につきましても、連帯保証人に請求することができるというような
規定になっておりまして、その辺は、特に連帯保証人等に対して市の対応が非常に曖昧ではないかなというようなことも感じられるわけであります。 そこで、このような
借受人の相続人や連帯保証人に対する債務保証の履行に関して、市はどのような考え方を持っているのかということをお聞きしまして、第2回目の
質問を終わります。
○
議長(
東川勇夫君)
中島市民生活部長。 (
中島 優君
登壇)
◎
市民生活部長(
中島優君) 13番
丸谷議員の再度の御
質問にお答えいたします。
審査会の委員には、
弁護士や
警察関係者などの
学識経験者に御就任をいただく予定でございます。
審査会の開催時期と頻度についてでございますが、まず頻度といたしましては、原則として年1回の開催を想定しており、時期につきましては、例年11月頃に行っております県に対する
債権の現状報告や
補助金の交付申請の
内容等について御審議いただくため、同時期をめどに開催できればと考えております。 また、
審査会の各委員には、市長の
諮問機関としての役割を十分に御理解いただき、
債権の
処理に関し様々なテーマについて御検討をお願いする予定をしており、過去の経過の検証につきましても、御検討いただくテーマの一つであると考えております。御検討いただいた結果及び経過につきましては、市長への答申という形で御提言いただく方針でございます。 また、
債権処理の経過につきましては、
個人情報保護条例をはじめ、関係法令、例規等を遵守しながら、できるだけオープンな形で公表してまいりたいとも考えております。 次に、
借受人の相続人や連帯保証人への債務保証についてでございますが、実際に相続人や連帯保証人から御返済をいただいている事例もございます。また、
組合での
債権回収業務において、相続人や連帯保証人に対しましても、一定の
ルールに基づいて返済を求める
方法が取られており、
事務の
整合性確保の観点から、
本市におきましても、同様の
方法にて
債権の
回収を進めてまいる方針でございます。よって、
議員御指摘の相続人や連帯保証人に対する債務保証につきましては、当然に履行を求めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○
議長(
東川勇夫君) 13番
丸谷利一君。 (
丸谷利一君
登壇)
◆13番(
丸谷利一君) ただいま2回目の
答弁を
部長のほうからいただきました。
部長の
答弁として、相続人とか連帯保証人に対しても、これは当然履行に努めてまいりたいと力強いお言葉がありました。ぜひともこの
不良債権を1円でも
回収をしていくという特別の努力と
体制、これを強く私は求めていきたい、このように思うわけであります。 最後に、上田市長に
質問をさせていただきたいと思います。 今回の
住宅貸
付けの
不良債権問題、これにつきましては先ほど私申し上げましたように、
昭和44年、今から50年近く前に
同和地区
住民の持家制度-持家を拡大することによって、
地域住民の自立と部落問題の解決を図るために、この
貸付金制度というのが創設されたわけであります。 しかしながら、このような形で、当初からこれは不正貸
付けになる、温床になるであろうというような窓口一本化の下でやられたことによって、予想されたように、またそれ以上に、そういう不正貸
付け件数が増大し、そして元金でベースと言いますと6億円近い
債権が
不良債権化しているという現状であります。 問題は、上田市長に本当に理解していただきたいのは、このような制度の中で、誰が一番犠牲になったのかということです。当然これは
市民です。焦げついた財産、これに対して損失補填、これを丸々
回収できるということはなかなか不可能な状況であります。したがいまして、その焦げつけされた財産、これにつきまして損失補填しなければならないわけでありまして、
市民の税金でこれを負担しなければならない、これはもう大きな問題です。 もう一つは、4分の1近い、
貸付債権24億円の中で6億円のそういう
不良債権が発生した。逆に言いますと、ほとんどの人は
地域住民の人は払っているんですよ。きちっと真面目に払った人、そして自立のために頑張ろうということで持家を持って生活されている、こういう
地域住民の方々が最も犠牲になっているんですよ。
同和地区の
住民はこういうことで借りた金も返さないんだと、こういうような風潮がどんどん広まることによって、これは本当に真面目に働き、生活をしている人が最も大きな犠牲になっているということをやはり市長も考えていただきたいと思います。 そこで、私はこの問題の最大の原因は、やはり特定の団体、民間団体、郡山市内でもいろいろな団体があります。自治会とか、社会福祉法人、医療法人、NPO法人、いろいろあります。行政はそういう団体といろいろ連携をしていかなければならないし、その人たちの声を尊重していかなければならない、これは分かります。しかしながら、特別な団体に対して特別の権利、特権を与えてやるということは、こういう非常に不正な状態に行政も追いやられると、こういうことになるわけでございまして、今後、この問題を教訓として、
地域の団体とか、
住民も含めて、そういう組織と行政の関係について、いかなる行政運営をされようとしているのか、この点について上田市長のお考えをお聞きしまして、私の
質問を終わりたいと思います。
○
議長(
東川勇夫君) 上田市長。 (上田 清君
登壇)
◎市長(上田清君) 13番
丸谷議員の御
質問にお答えをいたします。
昭和50年代後半に、
住宅新築資金等貸付事業に関する、まさしく不適切な
事務処理による不正な貸
付けが行われていたことが表面化したということについては、私も承知をしております。その不祥事が半世紀にも及ぼうとする時を経た今もなお、負の遺産として
本市の行政にいまだに影を落としていることは厳然たる事実ではないかと思います。 こうした不祥事を二度と起こさないために、それこそ今組織と行政の在り方ということも御指摘いただきましたけれども、過去の反省の上に立ち、過去の過ちを教訓としながら、しっかりとした
ルールづくりを行い、施策を進めることが行政の責務であるというふうに考えます。あわせて、若い世代の
職員にも、そうした歴史を正しく伝える必要があると考えます。 そうした認識の下、今議会で提案をさせていただいております。
条例の
規定に基づく様々な債務
処理を通じて、市の主体性とそれから
市民に対する責任を持って、問題の解決に取り組んでいきたいと考えておりますので、
議員各位におかれましても、何とぞ御理解、御協力を賜りますようお願いを申し上げます。 以上でございます。
○
議長(
東川勇夫君) 以上で通告による
質疑を終わります。 ほかに御
質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
東川勇夫君) 御
質疑がないようでありますので、これをもって
質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
議案第57号、
議案第66号、
議案第68号及び
議案第80号の関係部分については総務常任
委員会に、
議案第54号、
議案第55号、
議案第56号、
議案第61号、
議案第62号、
議案第64号、
議案第65号、
議案第67号、
議案第69号、
議案第70号、
議案第71号、
議案第72号、
議案第73号、
議案第74号、
議案第80号の関係部分及び
議案第81号については産業厚生常任
委員会に、
議案第53号、
議案第58号、
議案第59号、
議案第60号、
議案第63号及び
議案第80号の関係部分については教育福祉常任
委員会に、
議案第75号、
議案第76号、
議案第77号、
議案第78号、
議案第79号及び
議案第80号の関係部分については建設水道常任
委員会に付託いたします。 ───────────────────────────────────
○
議長(
東川勇夫君) 本日はこれをもって散会いたします。 明8日から11日までは休会し、各常任
委員会を開会いたします。 次回は14日午前10時より
会議を開きます。 本日はどうも御苦労さまでした。 午前10時44分 散会...