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  1. 大和高田市議会 2017-09-01
    平成29年9月定例会(第4号) 本文


    取得元: 大和高田市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-05
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1            午前10時開議 ◯議長(中谷修一君) ただいまより、平成29年9月大和高田市議会定例会を再開いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 ◯議長(中谷修一君) これより、本日の会議を開きます。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 日程第1 一般質問 3 ◯議長(中谷修一君) 昨日に引き続き、一般質問を行います。  最初に、7番米田昌玄議員の発言を許します。7番米田昌玄議員。            〔7番(米田昌玄君)登壇〕 4 ◯7番(米田昌玄君) 皆さん、おはようございます。議員番号7番、公明党の米田昌玄です。  議長のお許しをいただきましたので、公明党市議団を代表し、一般質問させていただきます。  6月議会で、直近2年間で多発している行政不祥事について質問させていただきました。不祥事発生後、初期対応の間違い、法令・条例がある場合にも規則・規定にのっとった判断がされていない等、行政執行機関としての見識を疑うような判断を指摘いたしました。市役所は一体どうなっているのか、市政を任せて大丈夫なのか、市長の管理能力が問われています。  この問いに対し、市長は6月議会で、私を含めた職員全体の法令遵守の甘さを認識していると答弁されました。しかし、この発言の直後、8月に、市民課が委任状なしで住民票を発行していた事件が発覚し、マスコミに取り上げられ、再び市民の怒りを買うことになりました。これは住民票の写し等の交付に関する事務取扱要綱違反で、管理職自らが破ってしまう、基本的な事務取扱規則が守れない、この事実を重く受けとめていただきたい。  9月議会では、公務員の法令遵守義務という視点で質問させていただきます。  法令遵守は、公務員と特別職に公選された者が特に遵守を心がけなければいけないこと、職務を執行する際に要請されるもので、法令と条例は業務執行時の行動規範として遵守が求められる根拠となるものです。行政事件訴訟法であれ、刑事事件訴訟法であれ、全て対象となります。市長が認められたように、この法令遵守のなさ、コンプライアンス欠如高田市役所の印象を悪くしています。  そこで、6月議会質問に対する答弁不明瞭点について質問いたします。答弁されるときは、法令遵守を念頭に置いた答弁をお願いいたします。  3件の刑事事件で高田市の対処の違いが生じた理由を再度伺います。  1、平成28年2月に発覚した虚偽の完了報告書公文書偽造罪です。  2、高田中学校南館耐震補強工事一級建築士免許偽造事件公文書偽造罪です。  3、第29回健康まつりにおける盗電事件。窃盗事件であります。
     市長が告発された刑事事件は2の高田中学校のみです。この件につき、6月議会で松田副市長は、1は、職員が反省し職務に精励している、また、自分の利益につなげようとした行動ではないため、告発の対象にしなかった理由とされました。これを告発しない理由とするならば、3の盗電は告発対象になります。謝罪しイベントに熱心に取り組まれたが、電気代を払わなかったという利益につながる行為であります。  松田副市長にお尋ねいたします。刑事事件を起こしたものの罪を問わない基準は、反省し、自分の利益のためにつながる行為でないときは告発の対象にしないということで、今後の行政判断基準とされますか。  次に、行政のトップで市民の代表である吉田市長に同じ問いをいたします。  次に、2、高田中学校の偽造免許の件です。  吉田市長は3月議会で、公文書偽造は犯罪で、県の指導は告発すべしという通達であるというくだりで、村上企画政策部長答弁、松田副市長答弁を聞き、「私の中に疑義が浮かんできた、恥ずかしい話だが、3か月猶予をいただき、法的根拠を含め一から洗い直したい、6月議会で正式に答えたい」と発言されました。ところが、6月議会で答弁されたのは松田副市長で、最後に言われたことが、最終的に市長が刑事告発するという判断をされたと議事録に明記されております。  吉田市長は、3月議会でどんな疑義が浮かび、いかなる法的根拠をもって最終的にどう判断し、刑事告発されたのか、教えてください。  次に、第30回健康まつり。管理条例の中で、申請期限は使用する日の3か月前から14日までとすると明記されています。しかし、一方で、管理条例を初めて使うモデルケースになるので、平成29年3月8日から事前協議を行い指導してきたと田中部長は答弁されました。  管理条例を初めて使うモデルケースとしたかったならば、規定どおり使用する日の3か月前から14日までとする申請期日を厳守すべきであり、田中部長の6月答弁のモデルケース発言は当たらない。1回目から本文規定を守らず、市長が認める異例条文をもって、大切なモデルケースとなる1回目使用許可を与え、使用を認めた。田中部長の発言には矛盾があります。田中部長の抗弁を求めます。  また、この規定のくだりには、使用する日の14日前の申請期限が守られずに申請しても、市長が特別な理由があると認めるときは受け付けするという、あきれるほど都合のよい、市長に最終決定権を与える規定文があります。  吉田市長にお尋ねいたします。市長は何をもって、申請期限が守られず、申請された案件に使用許可を与えられたのですか。また、特別な理由とは何ですか。詳しく説明してください。  次に、第29回健康まつりにおける盗電事件についてお尋ねいたします。  6月議会で田中部長は、告訴しなかった理由は、健生会が過去の電気料金を支払い、反省しているので告訴しなかったと答弁されました。であるならば、今後、行政と市民に被害の出る刑事事件であっても、この処理をモデルケースとして全て告訴しないということを自らの口から宣言してください。田中部長の宣言を要望いたします。  また、吉田市長にお尋ねいたします。市長は去年の盗電発覚時、市民は訴えないと言われていました。田中部長の解釈とは異なりますが、どちらが高田市としての考え方ですか。  6月議会質問で、JR高田駅東側広場の過去20年間の使用料について尋ねました。高田市行政不作為による欠損に陥った、穴をあけた逸失利益393万円と利息は誰が弁済されるのかという問いに、田中部長は弁護士と相談すると答弁されました。弁護士と相談された結論をお聞かせください。  次に、松田副市長にお尋ねいたします。第29回健康まつり盗電事件は、謝罪を受け入れ、示談とされた。訴えない理由は、謝ったからでした。高田中学校南館耐震補強工事一級建築士免許偽造業者も、指名停止処分を申し渡すため本庁に呼んだとき、申しわけなかったと弁明されたと発言されています。どちらも謝られているのに、一方を許され示談とし、一方を許されず告発された。なぜ措置が違うのかをお答えください。  そして、指摘しておかなければいけないことは、刑事訴訟法第239条は、「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」とし、官吏と公吏はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならないとあります。つまり、公吏である皆さん方職員は、犯罪を見つけたときは告発しなければならないんです。  ところが、都市計画課、田中部長と市長は、盗電の事実を知り得たときに告発せず、自分たちで都合のよい勝手な判断を下されたのです。市長と理事者には行政執行権はありますが、物事の善悪を裁く司法権までは委ねられていない。それを市長が勝手に、これは告発する、これは告発しないと自由自在にその場そのときの都合のよいように勝手に判断し、司法権を濫用している、そして、高田市が制定する条例に、条文に当てはまらない事例が発生し、それを指摘されたとき、抗弁するために、市長が認める場合は除くとする一文を入れ、条例違反であっても追及逃れをするための一文として使われる。市長にとって非常に都合のよい一文です。こんな勝手な市政運営がいつまでも続き、市民と市議会を欺いていけると考えておられるんでしょうか、吉田市長の抗弁を求めます。  次に、通告2番目の項目、社会医療法人への税制優遇措置についてお尋ねいたします。  社会医療法人は、県知事が認可し、奈良県下には5つの医療機関があり、高田市においては健生会土庫病院があります。この社会医療法人で救急医療にかかわる診療科目を有したとき、固定資産税非課税優遇措置が受けられます。ただし、税務を管轄する総務省に従い、地方税務を律する市町村税務は、地方税法第348条第2項第11号の5、「医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの」とあります。  そこで、質問いたします。高田市が非課税扱いとした健生会土庫病院固定資産税は、条文に明記されている、非課税条件とされる小児救急医療に、直接かかわる土地建物部分にのみ適用しているか否かについてお答えください。また、直接かかわるという条文の解釈を説明してください。  以上が壇上での質問です。ご答弁、よろしくお願いいたします。 5 ◯議長(中谷修一君) 松田副市長。 6 ◯副市長(松田秀雄君) 7番米田議員の、3件の事案で本市の対処の違いが生じたことについてのご質問にお答え申し上げます。  議員ご指摘の、平成25年度交付金事業でありました本郷・大中線街路事業並びに都市再生事業につきましては、平成27年度に対象事業が未完了であった状況で国に完了実績報告をしたものでありまして、これにより、国に交付金の返還、延滞金の支払いを指示されました。関係職員には懲戒処分をし、職員による延滞金の弁済などが行われたこと、虚偽の実績報告書が自らの利益のためではないこと等により、刑事告発をしなかったところであります。  また、第29回健康まつりにおける盗電事件につきましては、イベントの主催者がおわび状等により真摯に反省していること、また、弁済金を支払いしていることなどにより、告発をいたしませんでした。  高田中学校南館耐震補強工事の設計をした設計事務所代表本市業者登録時の一級建築士免許写し偽造事件につきましては、社会的な影響や他の自治体での公共工事に与える影響などを考慮し、また、関係機関との協議も踏まえ、熟慮した結果、本年6月に刑事告発に至った次第であります。  このように、一概に刑事的な事案と申しましても個々の事案により事情はさまざまにあると思います。対象者が真摯に反省していること、自らの利益につながるような対象でないこと、市民に与えた損害をすでに賠償していることなどは1つの重要な要素でありますが、あくまでも事案について熟慮をし、総合的に判断していかなければならないことだと存じております。どうかよろしくお願い申し上げます。 7 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 8 ◯7番(米田昌玄君) 1番と2番は関連質問ですので、2番の市長の答弁もお願いいたします。 9 ◯議長(中谷修一君) 吉田市長。 10 ◯市長(吉田誠克君) ただいま副市長が答弁をさせていただきました。私におきましても、この全てケースを慎重に判断していくべきと思っております。  以上でございます。 11 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 12 ◯7番(米田昌玄君) 松田副市長も吉田市長も答弁を合わされてきておりましたが、説明に矛盾があります。  高田市が刑事事件の被害を受けたとき、告発するケースは、1、反省しているかいないか、2、自らの利益なのかどうか、3、市に与えた損害を賠償しているのかいないのか、また、答弁にはありませんでしたが、過去の答弁に、処分を受けたか受けていないのかという基準がありました。  まず、反省しているかいないかは、3つのケースで全て謝罪されています。  2番目、自らの利益なのかどうかは、免許偽造と盗電は自分の利益で、公文書偽造のみが自分の利益ではありません。  3番目、市に与えた損害を賠償しているのかいないのかは、虚偽の完了報告と盗電は賠償されていますが、免許偽造は耐震補強工事の免許偽造で、賠償額を幾らに見積もるかは司法の手に委ねるべきであり、これは金額が出ておりません。  4番目は、処分を受けたのか受けていないのかという基準であります。虚偽の完了報告は、職員が弁済金を一部負担し、懲戒処分を受けた。免許偽造は6か月間指名停止処分にされた。盗電は、罰金もなければ過料もない、使用停止処分もありません。つまりこれらは、松田副市長がおっしゃったように、あくまで1つの判断基準であります。  そして、大きな間違いは、総合的に判断している、それぞれのケースによって慎重に判断する、これが間違いなんです。いかが思われますか。 13 ◯議長(中谷修一君) 松田副市長。 14 ◯副市長(松田秀雄君) まず最初、謝罪というところ、反省というところのご指摘をいただいております。  確かに本市職員にかかわるところ、職員もそうですし、我々もそうですし、当然、真摯に反省をしているところでございますし、健康まつりにつきましても、主催者の人の反省というのはよく感じ取るところでございました。前回の答弁を申し上げました中に、設計事務所にかかわるところ、これにつきまして確かにそのような答弁をさせていただいておりますが、きょうも確認したところによりますと、事務的なやりとりの中で、いわゆる行政処分を施す前に事情を聞くために来てもらったときに、1回だけ非常に事務的な淡々としたレベルでのことであったと聞いております。  そして、盗電ということにつきましても、やはり即座に弁済をするという意思を出しておられたこと、そしてまた、設計事務所の件につきましては、これは、実は市にとっては実体的な被害はございません。あと、建設工事はしかるべく資格のある設計士等の図面によってきっちり行われておりますので、この設計事務所の件につきましては、本市にとっては具体的な被害はございません。ただ、関係機関とも協議をしたり指導をいただく中で、やはり社会的な影響、それとまた、他の自治体へ及ぼすような影響を勘案してよく考えるべしというようなこともございまして、非常に熟慮した結果、刑事告発をさせていただくに至った次第でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。 15 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 16 ◯7番(米田昌玄君) 今の答弁、皆さん、聞いていただいておわかりと思いますけど、3つの事例の判断基準がばらばらなんです。一貫した基準がないということなんです。冒頭、私は法令遵守を念頭に置いて答弁してくださいと申し上げました。これは、さきの議会におきましても、市長が法令遵守ということを発言されております。副市長の答弁は3つの事例のそれぞれの見方を言われただけで、決して法に基づいた判断を言われたものでないということを指摘しておきます。  3番目の質問をお願いいたします。 17 ◯議長(中谷修一君) 吉田市長。 18 ◯市長(吉田誠克君) 私には、3月議会におきまして、もう一度考えるチャンスをいただきたい、疑義が生じましたということで、6月議会に報告をさせていただきますという時間的な余裕をいただきました。そのことについておただしをいただきました。  私はその時点で、多くの意見を聞く、そして、いろんな情報が私が知っていた情報と少し違っていた、いろんな点で疑義が生じてきましたので、立ちどまってもう一度考える時間をいただきたいと3月議会に申し上げさせていただいて、議会で認めていただき、6月議会で発表させていただきました。これは、やはり高田市の判断という判断のもとに私は判断をしておりましたが、広い意味で、今後、将来的に、そしてまた、広域的にいろんな立場で考えていったときに、告発すべきであろうという判断をさせていただいて、告発に踏み切らせていただいた、それが現実であります。  以上でございます。 19 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 20 ◯7番(米田昌玄君) 今の市長の答弁に反論する前に、確認しておきたいことがございます。  まず、問い1、問い2で私が投げかけた質問は、刑事事件というのは名前どおり警察にお世話になる事件なんです。判断基準は刑法であるということを忘れないでいただきたい。窓口は役所じゃなくて警察なんです。そして、公吏である皆さん、私たちは、刑事訴訟法第239条により、犯罪を見つけたら告発しなければいけない。また、三権分立が議会の中でも当たり前のことでありますけども、市役所に行政権はあっても刑事事件を裁く司法権はないんです。これについてどうお考えですか。 21 ◯議長(中谷修一君) 松田副市長。 22 ◯副市長(松田秀雄君) 米田議員がご指摘いただきますように、市において、当然、司法権はございません。刑事訴訟法にのっとって告発をするとかそれを決定するとかいうのは、やはりよく検討して考えて、最終的な判断で決めることだと思っております。  それと、先ほどのご指摘にもございますように、一定の基準がないのではないかというのは、やはり冒頭に申し上げましたように、いろんなことを総合的に判断させていただいて、それで、告発というようなことは大変重大な事態でございますので、慎重に検討して市としての姿勢を出していくことだと考えております。よろしくお願いします。 23 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 24 ◯7番(米田昌玄君) 「総合的」という言葉は都合のいい言葉で、具体的なことは何も触れていないんです。全部をぼやんとしながらあっちもこっちも考えて総合的に判断した、こういう答弁にしか聞こえません。市民から具体的に聞かれて、総合的に判断してとおっしゃった場合、「何を総合的に判断したんですか、1つ1つつまびらかにしてください」と言われた場合、これは抗弁できるものではないということを指摘しておきます。  次に、6月議会、9月議会で理事者の考えを尋ねさせていただきました。理事者は、刑事事件であっても自ら判断し処罰できると考えておられる節があります。私と考える土俵が全く違うんです。ですから、今の答弁をお聞きになられてわかるように、私の言うことと副市長のおっしゃることは平行線です。自らが主張される土俵が正しい判断基準と思われていますか。 25 ◯議長(中谷修一君) 松田副市長。 26 ◯副市長(松田秀雄君) 決してそのような、単に主観的に物事を決められるような案件ではないと思っております。そして、やはり類似案件のそれぞれの対応のされ方など、社会的なこういう事案のそれぞれの実態等も把握しながら、認識しながら、それも踏まえての総合的な判断というところで、先ほどの言葉を繰り返して本当に申しわけないですが、大変熟慮しながら進めてきた結果でございます。よろしくお願いします。 27 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 28 ◯7番(米田昌玄君) やはり「総合的」という言葉が出てきました。「熟慮」というのも勝手のいい言葉で、熟慮したからというのは、それは努力は認めます。でも、これが広く一般に通用することとは一致しないということを自覚していただきたい。  次にお尋ねします。司法権の独立はよくご存じだと思いますが、行政機関が刑事事件の処罰を決めてしまう、行政機関が司法権も有してよいものだと考えておられるんですか。 29 ◯議長(中谷修一君) 松田副市長。 30 ◯副市長(松田秀雄君) 先ほどの答弁と同じく、もとより行政側に司法権などはございません。それは司法の世界に粛々と委ね尊重する、そういう立場が司法権だと思っております。行政がそれをつかさどるということは絶対あり得ないことだととらえております。  ただし、行政内部の処分権におきます処分、それは行政権の中で粛々と執行させていただきます。  以上でございます。 31 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 32 ◯7番(米田昌玄君) また矛盾を感じるんです。司法権を認めながらも、庁内で起こったことは庁内によって処分できるというような発言に受け取れましたけども、これは刑事罰なんです。先ほども申しましたように、窓口は警察なんです。公務員にはこれを告発しなければならない義務がある、これをまず頭に置いていただきたい。そういうことを考えていただければ、今の副市長の答弁は成り立たなくなってくるんです。  今回の答弁で、意味不明瞭点でしたところは引き続き平行線でありますし、意味不明瞭なままでありますけども、考え方の違いがはっきりしております。この考え方で、高田市が被害者となる刑事事件が今後発生したとすれば、またまた疑義が出てくると思います。理事者の答弁が、あくまで職員が刑事事件を知り得ても告発しない、また、隠そうとする、行政執行以外に司法権も有し、執行機関の裁量権の中であるとされるなら、次の刑事事件が起こったとき、今議会で指摘された選挙管理委員会の公金紛失事件の中でも矛盾を追及させていただくということを申し述べておきます。  次に、3番目の市長の答弁に戻ります。  市長の答弁では、高田中学校南館耐震補強工事の建築士免許偽造で、市長は3月議会で、疑義が生じたと発言されました。これについて、6月議会で、法的根拠をもってどう判断し刑事告発されたのかという問いに対する市長の答弁でございましたけども、他の市町村で同じような事案が発生した場合、告発しないとそのことが波及して他市に迷惑をかけてしまうことがないようにと答弁いただきました。  しかし、昨年9月、1年前の議会での私の一般質問で、このとき、第29回健康まつり盗電事件と葛城市の水の盗難事件を比較してどう思われますかと問うたところ、松田副市長は、他市のことでもあり、事情もよくわかりませんので、これに関しては答弁を控えると発言されています。吉田市長の「他市に影響を及ぼす」と、松田副市長の「他市のことであり、よくわからない」という答弁の食い違いがありますけども、どちらが正しいのですか。 33 ◯議長(中谷修一君) 松田副市長。 34 ◯副市長(松田秀雄君) 私の答弁に関しましては、本当にその葛城市の事案について本会議場で発言する程度の情報を有しておりませんでしたので、正直にそのような表現でお答えさせていただきました。 35 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 36 ◯7番(米田昌玄君) 事情がよくわからないというのは、私はこれ、意味不明なんですけども、私はこれ、ニュースでも新聞でも見ました。行政機関に携わるものであれば、高田市の隣の市で起こったことをよく知らないという今の副市長の答弁は、これは事実であるとしたら、もっと他市のことにアンテナを張りめぐらして勉強していただきたいということを指摘しておきます。  今の答弁で私が思うことは、そのときその場所によって答弁が違う。答弁調整会議で過去の発言との矛盾は検証されておられないんですか。 37 ◯議長(中谷修一君) 松田副市長。 38 ◯副市長(松田秀雄君) 議事録等で一応認識もさせてもらっております。  以上です。 39 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 40 ◯7番(米田昌玄君) 議事録で認識しているというのであれば、こんな矛盾は生じないんです。私が率直に感じることは、その場その場で、追及されたらそのときの言い逃れの発言をされているからこういうことに陥っていると明言しておきます。答弁の矛盾が余りにも多い。市議会と市民に誠意を持った答弁と行政執行を求めます。  次に、4番の答弁をお願いいたします。 41 ◯議長(中谷修一君) 環境建設部長。 42 ◯環境建設部長(田中清隆君) 7番米田議員の、第30回健康まつりについて、条例には申請期日は使用する日の3か月前から14日前までとすると規定されていますが、条例を初めて使うモデルケースとするならば、申請期日を厳守させるものであり、14日前の申請期日が守れなくても使用許可を与えたことに矛盾しないのかのご質問にお答え申し上げます。  JR高田駅東側広場管理条例施行規則第3条第2項に規定されている受付期間の定めは、許可処理事務手続上、必要な期間を規定するものでございます。かなり早い時期に申請を受けてしまうと早い者勝ちになり、JR高田駅東側広場の利用者にご迷惑をおかけしますので、申請の受付期間は3か月前からとし、逆に使用日直前に申請書を受け付けてしまうと十分な審査ができないことから、最低限の審査期間として2週間を確保しております。  今回の事案に関しましては、以前よりご説明させていただいているとおり、平成29年3月から申請者との協議を重ね、必要書類の事前審査自体は進めておりました。本来であるならば、協議が整った時点で受け付けをしてもよかったのですが、本事案が条例施行後初めての申請であり、今後の許可手続の上でモデルケースとなることから、保健所への届け出書類を担当課で確認した上で許可をしたいと考え、受付期間を2週間過ぎた時点での申請を受け付けたものでございます。  このことにより、規則第3条第2項の制定趣旨からも、事前審査自体は終わっており、事務手続上の支障もなかったことから、規則第3条第2項ただし書きにより、受付期間を2週間過ぎた時点で申請を受けたことは行政の裁量の範囲内の行為であると考えております。  何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。 43 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 44 ◯7番(米田昌玄君) 田中部長にお尋ねいたします。第30回健康まつりの広場使用申請は、平成29年3月から協議を重ね、必要書類の事前審査を進めていた、また、2週間前の提出の期限を守れなかったのは、保健所への届け出書類を確認した上でと考えたからだと答弁いただきました。  しかし、3月から2か月も前ですよ、事前相談を受けてモデルケースとして慎重に進めたい、こういうお気持ちはありながら、使用開始前の5月19日まで2か月以上あったにもかかわらず、事前申請がルールどおりに守られなかった。  これは、高田市の都市計画課の申請期限について指導されなかったということですか、それとも、指導はしたけども健生会が期限に間に合わせることができなかったということなのですか、どちらですか。 45 ◯議長(中谷修一君) 環境建設部長。 46 ◯環境建設部長(田中清隆君) 申請自体は、先ほど申し上げましたように、事前から協議をいたしておりました。これにつきましては、昨年の12月議会で条例を認定していただき、それに基づいた事項でございます。  健生会側からの申請書の一部、これを提出してくれというものは遅れておりましたが、その前に、事務処理自体は、それさえ整えば許可をするという判断をしております。それにおいて、後日持ってこられ、受け付けを行いました。ですから、事務処理上は問題はなかったと感じております。  以上です。
    47 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 48 ◯7番(米田昌玄君) 事務処理が整えば許可するとおっしゃいました。2か月以上もあって、何で事務処理が遅れたんですか。結果として整っていないんですよ。2週間は破られたんです。田中部長の答弁には矛盾があります。 49 ◯議長(中谷修一君) 環境建設部長。 50 ◯環境建設部長(田中清隆君) 確かに全ての書類が整うのに時間がかかってしまい、後日になりましたが、先ほど申し上げましたように、事務処理上の指摘も全て行いました。未提出の部分も早く提出するように伝えております。しかし、先ほど申しましたように、書類自体がそろった時点で受け付けする今の最初のケースが一番適切であると判断いたしております。ご理解賜りますようお願いします。 51 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 52 ◯7番(米田昌玄君) 受付期限が2週間というのは田中部長の答弁で頭にあったはずです。これが守られていないということも答弁されました。ならば、健生会の申請を却下すべきじゃなかったんですか。 53 ◯議長(中谷修一君) 環境建設部長。 54 ◯環境建設部長(田中清隆君) 先ほど申し上げましたとおり、受け付けは一応2週間以内とはなっております。事前に、その提出物を整えてもらいたいということで指導しております。持ってきた時点で許可をおろしたことになります。ですから、今の申請には問題はなかったものと考えております。  以上です。 55 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 56 ◯7番(米田昌玄君) 6月議会もそうでしたけど、田中部長の答弁には意味不明点が多いです。田中部長は、モデルケースとして慎重に進めてきたとおっしゃったんですよ。モデルケースにしたいのであれば、2週間というのは提出期限なんですから、絶対守らなければいけないんですよ。この絶対守らなければいけないことを1回目から破られている。これはモデルケースにはならない、モデルケースにしてはいけないケースとして進めてきたという答弁に変更していただかなければいけない。結局、市長と都市計画課は自らがつくったルールを自ら破ったという、全く法令遵守されていないということを指摘しておきます。  吉田市長にお尋ねいたします。田中部長は6月答弁で、2週間ルールを守れなかった理由として、広場条例を初めて使う許可業務のモデルケースになることを踏まえ、事前審査が必要となるため、今も答弁されましたけども、管理条例施行規則第3条第2項ただし書きに規定される、市長が特別な理由があると認めるときと担当部局で判断いたしましたとされました。何をもって特別な理由とされたんですか。 57 ◯議長(中谷修一君) 吉田市長。 58 ◯市長(吉田誠克君) まず、米田議員のご指摘に私なりの考え方を申し上げたいと思います。  本来、規則で定めた期間内に提出をしていただく、それを強く指導する立場にございます。これは、やはりこちらの落ち度であるということは私は認めていきたいと思います。そして、最終的に3月から事前審査ということで受け付けの一環であったというのは、それも田中部長が申し上げているとおりではないかなと、そういう思いでございます。裁量の範囲という言葉をよく使われますが、それは、部、課、係で判断をして最終的に私のところへ報告が来ます。そういう結論ならばオーケー、頑張ってくださいというような意味でございますので、私は責任逃れをする気はございませんが、最終的な判断者は私でございます。事前に受け付けをし、指導をしていった、しかし、期間中に提出をしていただくことができなかったという点は行政としてしっかりとわびなければならない、反省しなければならないと思っております。  以上でございます。 59 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 60 ◯7番(米田昌玄君) 今、市長は自らが判断したとおっしゃいましたけども、6月議会では担当部局で判断いたしましたと答えられております。このことに関しても6月議会と答弁の食い違いがあることを指摘しておきます。  先ほどの副市長と市長答弁で、副市長は、事案に関して総合的に判断する、市長は、それぞれのケースによって慎重に判断するとおっしゃいました。この理論でいくならば、昨年、第29回健康まつりにおいて盗電が行われ、点字ブロックをふさぐ行為を行った団体から今年も使用申請があった、かつ、最低限守られるべき申請期限に間に合わなかった。「総合的かつ慎重に」とおっしゃいました。この事実を総合的かつ慎重に判断して、貸さないとの姿勢で臨むべきではなかったんですか。この点でも答弁に矛盾があります。 61 ◯議長(中谷修一君) 松田副市長。 62 ◯副市長(松田秀雄君) 先ほどご質問いただいております刑事告発という案件について、「総合的に」とかそういうような言葉を使わせていただいております。今の件につきまして、市長も申し上げましたように、申請の期間に全ての書類をやはりきっちり上げて、所定の許可を受けていただけるというのが本来のことだと思っております。それは本市の施行規則がございますので、今後、施行規則の期限等に合わせた形でやはり申請も上げてもらう、本市におきましても処理・対応をしていくと、こういうことに努めてまいります。  以上、よろしくお願いいたします。 63 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 64 ◯7番(米田昌玄君) 今の答弁でも、非常に都合のいい答弁をされております。  本市の施行規則とおっしゃいましたけども、刑事訴訟法は刑法に基づく判断なんです。まず、それをおっしゃるならば、刑法にのっとった判断をするべきじゃないんですか。非常に矛盾を感じます。そして、総合的かつ慎重にという言葉はさっきの事例で使ったけど今の事例では使っていないという、こういう抗弁もありましたけども、これも非常に疑義が、すっと入ってこない表現であります。こういうあやふやな表現で抗弁されることにも非常に不誠実さと矛盾を感じております。  次に、田中部長にお尋ねいたします。事前審査自体は終わっており、事務手続上の支障もなかったから2週間を過ぎた時点でも受け付けした、また、これは行政の裁量の範囲内の行為と考えますと答弁されました。しかし、この答弁の前提は、健生会が唯一の申請者であるという場合のみです。申請期限の最終日に他の団体が適正な申請をしてきた場合、どちらの申し込みが優先されるんですか。仮押さえのルールは管理条例にはございません。どうされますか。 65 ◯議長(中谷修一君) 環境建設部長。 66 ◯環境建設部長(田中清隆君) 米田議員のご指摘でございます。  確かに仮押さえというのは条例の中にはございません。ですが、一応、3か月から2週間と期間は設けております。仮押さえはできないですが、やはり、まずは先に申請された方の受け付けの許可を審査するという形になろうかと思います。  以上でございます。 67 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 68 ◯7番(米田昌玄君) 今の答弁では、複数団体から申請書を受け付けたときには説明ができない答弁であります。市民の財産を適正に管理する意識が希薄だと感じます。いかがですか。 69 ◯議長(中谷修一君) 環境建設部長。 70 ◯環境建設部長(田中清隆君) 再度のおただしです。  複数団体から申し込まれた場合には、やはり、先ほど申し上げました優先順位等は設けておりませんが、先に申し込まれた方から順番に審査を行う、決定していくというのが普通だと思います。  以上です。 71 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 72 ◯7番(米田昌玄君) それならば、普通に思われることを条例に入れてください。  次の答弁をお願いいたします。 73 ◯議長(中谷修一君) 環境建設部長。 74 ◯環境建設部長(田中清隆君) 7番米田議員の、6月議会で私が告訴しなかった理由は、健生会が過去の電気料金を支払い、反省しているので告訴しなかったと答弁し、今後、行政と市民に被害の出る刑事事件であってもモデルケースとして全て告発しないことを宣言してくださいについてお答え申し上げます。  それぞれ全ての物件は個々に実情は異なってきております。精査し、協議した上で適切に判断していきたいと考えております。ご理解賜りますようお願い申し上げます。 75 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 76 ◯7番(米田昌玄君) 田中部長は、今、何番目の答弁をしていただきましたか。5番目が抜けております。市長の答弁を求めます。 77 ◯議長(中谷修一君) 吉田市長。 78 ◯市長(吉田誠克君) 先ほど5番目につきましてはお答えをさせていただきました。 79 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 80 ◯7番(米田昌玄君) 兼ねてしていただいたということで、そうしたら、兼ねてしていただいた答弁について再質問させていただきます。  壇上での私の質問は、市長は何をもって申請期限が守られなかった案件に使用許可を与えられたのですか、また、特別な理由は何ですか、詳しく説明してください、「詳しく説明してください」というものでありました。これに対し市長は、担当課が許可手続を適正に行いたいという判断のもとで行ったものであり、行政の合理的な裁量の範囲内の行為であると考えておりますという、あきれた答弁が返ってきました。  使用を許可する最終権限者は市長であります。条文をもう一度読んでください。そして、田中部長は私とのやりとりの中で、通常の使用許可は都市計画課で出すが、今回の申請は、去年、盗電、点字ブロックという大きな問題が発生した後の申請で、都市計画課では判断できない案件ですとおっしゃっておりました。吉田市長は田中部長のこの発言がうそだったと思われますか。 81 ◯議長(中谷修一君) 吉田市長。 82 ◯市長(吉田誠克君) 米田議員がご指摘をいただいていることに疑問は感じておりません。  以上です。 83 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 84 ◯7番(米田昌玄君) ということになりますと、第30回健康まつりに使用許可を与えられた最終決定者は市長であるということであります。  市長の答弁の中で1つ気になるところがございました。市長は、担当課が許可手続を適正に行いたいという判断のもとで行ったとおっしゃいましたけども、今お認めになられたように、自分の判断でされたとおっしゃいました。さきの答弁を打ち消されますか。 85 ◯議長(中谷修一君) 吉田市長。 86 ◯市長(吉田誠克君) 少し飛躍があろうかと思います。担当課は、3月に事前に申し込みの意向を受けて、いろいろ協議をする中で手続を踏もうとしておりました。それは、しっかりと行政手続にのっとって仕事をしようという思いでございますので、それは私としては精いっぱい受けとめていきたいと思っておりますし、受けとめるべきであると思っております。  そういう中におきまして、先ほども言いましたように、期限内に提出がされなかったという点につきましては大いに担当課が反省をし、それは強く今後についても指示をしていきたいと思っております。  以上でございます。 87 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 88 ◯7番(米田昌玄君) 飛躍した話とおっしゃいましたが、決して飛躍はしておりません。  田中部長は、今回の事案は、去年、刑事事件があったので、都市計画課では手に余る、市長の判断でしていただいておりますと、こういう説明を私どもは受けておりました。これに対して市長は、6月議会では認めておられませんでした。そのことを再度指摘しておきます。  次、問い6、問い7、お願いいたします。 89 ◯議長(中谷修一君) 環境建設部長。 90 ◯環境建設部長(田中清隆君) 問い6、7番米田議員の、6月議会で私は、告訴しなかった理由は健生会が過去の電気の料金を支払い反省しているので告訴しなかったと答弁し、今後、行政と市民に被害の出る刑事事件であってもモデルケースとして全て告訴しないことを宣言してくださいについてお答え申し上げます。  個々の事案について精査・協議した上で適切に判断していきたいと考えます。何とぞご理解賜りますようお願いいたします。 91 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 92 ◯7番(米田昌玄君) 問い7も続けてお願いいたします。 93 ◯議長(中谷修一君) 吉田市長。 94 ◯市長(吉田誠克君) 私には、市民を訴えないという言葉に対して田中部長との解釈が違うのではないかというご質問であろうかと思います。  私は、議員とも話をさせていただきました。また、市民から1枚の写真が提出をされて、それを確認に行き、すぐに反省の意思を示され、そして、弁償もさせていただきたいという意思がすぐにこちらの方に伝わってきました。後日、おわびに行きたいという話が出てきまして、最終的に責任者と事務局の方がおいでになって、おわびをいただきましたし、文書も提出していただきました。そういう中で、私は、今回の件につきましては、こういう判断は妥当ではないかという思いでさせていただいたということでございます。  以上でございます。 95 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 96 ◯7番(米田昌玄君) 今の答弁に直接抗弁するものではないんですけども、田中部長は個々の事案について適切に判断するとおっしゃられ、吉田市長はそれぞれの案件に対して慎重に判断するとおっしゃいました。結局、理事者は、そのときその場の整合性のない判断をされておられるということを指摘しておきます。  次、問い8の答弁をお願いいたします。 97 ◯議長(中谷修一君) 環境建設部長。 98 ◯環境建設部長(田中清隆君) 問い8、7番米田議員の、6月議会でJR高田駅東広場の過去20年間の使用料について、弁護士に相談した内容を踏まえ、お答え申し上げます。  JR高田駅東側広場の過去の使用料についてでございます。普通地方公共団体が行政財産または公の施設の利用につき使用料を徴収できるのは、地方自治法第225条を根拠としております。地方自治法第225条には、地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(行政財産の目的外使用)または公の施設の利用につき使用料を徴収することができると規定されております。  次に、使用料の徴収についてでございますが、地方自治法第228条第1項には、使用料に関する事項については条例でこれを定めなければならないと規定されております。  JR高田駅東側広場管理条例施行前までは、JR高田駅東側広場の過去の使用については大和高田市公園条例の許可様式に倣い使用を認めており、地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(行政財産の目的外使用)として、本市の公有財産規則第6条に基づき許可をしたものではございません。  よって、地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用には当たらず、使用料を徴収することができないと考えております。  また、JR高田駅東側広場は交通広場として整備されたものでございます。JR高田駅を利用する住民の安全で円滑な交通を確保及びオープンスペースとしてさまざまな行事に利用されておりました。このような状況から、JR高田駅東側広場は地方自治法第244条第1項に規定されている「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」である公の施設に該当すると考えます。この公の施設の使用料を徴収するためには、地方自治法第228条第1項の規定により、条例がなければ徴収することはできません。  よって、JR高田駅東側広場管理条例施行前までのJR高田駅東側広場の過去の使用料については使用料を徴収することはできないと考えております。ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 99 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 100 ◯7番(米田昌玄君) 今の答弁が弁護士と相談された答弁であると思いますけども、相談された弁護士のお名前と住所を教えてください。 101 ◯議長(中谷修一君) 環境建設部長。 102 ◯環境建設部長(田中清隆君) 大阪の中坊法律事務所で、飯田弁護士でございます。 103 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 104 ◯7番(米田昌玄君) 私の方からも確認してみます。  次に、地方自治法第225条を根拠とした行政財産の使用料徴収権があるにもかかわらず、20年間も条例規定してこなかった行政の不作為責任を追及しているもので、解釈の大きな違いを感じております。どちらが正しい解釈であるかは、こちら側の人とそちら側の人で考え方が異なることはわかります。しかし、そちら側の人は行政執行権を持っているという、このことを忘れないでいただきたい。総合的にとおっしゃるならば、もっと全体を見て判断してください。  次、9番目の答弁をお願いいたします。 105 ◯議長(中谷修一君) 松田副市長。 106 ◯副市長(松田秀雄君) 健康まつり盗電事件では謝罪を受け入れ、中学校一級建築士にかかわっては、弁明されたにもかかわらず、一方は告発をした、なぜ措置が違うのかのご質問にお答え申し上げます。  市は、電気の不正使用が当該団体によって反省していること、考えられる範囲で最大限の弁済をされていることなどを勘案して告発を行いませんでした。先ほど来ご答弁申し上げているとおりでございます。中学校にかかわったといいますか、根本的には本市の業者登録段階における設計事務所一級建築士免許の写しが偽造であったということについても先ほど申し上げているとおりでございます。  仮に弁明があったとして、私、もう一度、6月議会以降、確認しましたのは、非常に事務的なレベルであったと、これ自体がちょっと抽象的な話かもわからないですけども、そのようなことであるとか、いろんな大きな影響力等に鑑みて告発というところに至った次第でございます。どうかよろしくご理解をお願いいたします。 107 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 108 ◯7番(米田昌玄君) 非常に抽象的な答弁です。その場そのときの発言の違いがあるということを指摘しておきます。  次、10番目の答弁をお願いいたします。 109 ◯議長(中谷修一君) 吉田市長。
    110 ◯市長(吉田誠克君) ただいま副市長が申し上げたとおりかなと、そういう思いがしております。私の判断というのは、私は行政執行上、選挙という手続を経て、市民の代表として市長の席につかせていただいております。そういう中で、しっかりと判断をすべき範囲については判断をしていく、そういう考えでございますので、よろしくお願いをいたします。 111 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 112 ◯7番(米田昌玄君) 確かに4年ごとの選挙で選ばれた市長ですから、私どもも敬意を払いながら接しているつもりでございます。しかし、是は是、非は非でいかないと行政は成り立ちません。市民の皆様が、市長の一挙手一投足、発言に注意をされております。その点において、1本の線として自分の発言に責任を持っていただいて、矛盾のない答弁をしていただきたい。  繰り返しになりますが、6月議会で市長は、私を含めた職員全体の法令遵守の甘さを認識しているという答弁をされました。これを忘れないでいただきたい。  さらに、これも重複になりますけども、司法権は独立しております。行政権の介入は認められておりません。中立性を損なうからであります。これを忘れて答弁していただくと、全く食い違いが生じて今回のような答弁になってしまうということです。法令遵守を6月議会で市長の口から自らおっしゃったのであれば、今後、法令遵守という観点で判断をしていただき、決断していただくことを望みます。  次、大きな2項目めの答弁をお願いいたします。 113 ◯議長(中谷修一君) 財務部長。 114 ◯財務部長(谷河照美君) 7番米田議員から、社会医療法人に対する税制優遇措置を問うとして通告をいただきました。社会医療法人に係る固定資産税についてのご質問にお答えを申し上げます。  市が社会医療法人について非課税の扱いをする固定資産税は、社会医療法人の認可を受けて行います救急医療等確保事業の、例えば小児医療救急の場合、直接、小児救急医療に係る業務の用に供する固定資産で政令で定めるものとされております。  この小児救急医療業務を実施する病院でありましても、地方税法施行令及び地方税法施行規則におきまして、飲食店や喫茶店、物品販売施設並びに有料駐車場施設は非課税の対象からは除外されており、通常の課税をさせていただくことになります。  本市の場合、社会医療法人に土地・家屋の非課税適用を行う場合は病院から申告をしていただくことになりますが、そのとき、奈良県が認定した旨の通知文書を提出していただきます。同時に、県への申請に添付されました、土地の明細、建物の明細についても提出いただきまして、この明細をもとに固定資産税の賦課担当者が現地へ赴き、非課税に該当する部分について聞き取り調査等を実施して適正に処理をしてくれております。  同時に、「直接係る」という条文の解釈についてでございます。繰り返しになりますが、社会医療法人固定資産税非課税の範囲は、地方税法第348条第2項11号の5で、直接、医療法に規定する救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産で政令で定めるものとされております。この条文の解釈は、例えば小児救急医療の場合は、病院が、小児医療救急施設として必要な診療部門として、診察室だけではなく、処置室、臨床検査施設、エックス線診療室、調剤所など、また、救急医療を行う過程で入院が必要になった場合は入院のベッドがなければ救急医療は成立しないと考えますので、病床の固定資産も含まれると考えております。  今申し上げましたように、この救急医療等確保事業に係ります業務は、この業務を総合的・一体的に行うために不可欠なものと認める場合は非課税措置の対象になると書かれてございます。このように我々も解釈をしてございます。しかしながら、対象となる病院全体が非課税措置の対象となるものではございません。まず最初に、飲食店や喫茶店、物品販売施設や有料駐車施設は外れます。  議員おただしの「直接係る」の中に、小児救急医療事業等を総合的・一体的に行うために不可欠かそうでないかが判断のポイントになると考えております。  以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 115 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 116 ◯7番(米田昌玄君) 大和高田市が非課税扱いとする固定資産税は、直接、小児救急医療に係る業務の用に供する固定資産で政令で定めるものであります。社会医療法人は奈良県が認可し、許可された社会医療法人が高田市に固定資産税の非課税申請をされます。これを受け、市職員が現地に出向き、非課税に該当する部分を調査し、適正に処理している。「適正に処理している」と答弁をいただきました。  今回、私が一般質問で取り上げさせていただいたのは、適正に処理されていないのではないかと疑義の声をいただいたからです。どう適正に処理されているのかご説明願います。 117 ◯議長(中谷修一君) 財務部長。 118 ◯財務部長(谷河照美君) そのような疑義をいただくというのはまことに遺憾で、税行政に携わる者といたしましては、そのようなご意見があるのかなというふうに、今、拝聴いたしました。  どのように適正かというご質問でございますが、先ほど申し上げましたように、現地に赴き、聞き取りも含めた調査を行って、小児救急医療に関係するか否かというところになってございます。  私たちが考えておりますのは、病院としてこの事業に必要と考えられる機能や施設はどういったものがあるのかということで、やはり、受付から始まり、診察、必要に応じましては、処置、検査、レントゲン、手術、場合によれば、入院のための病床、薬局等、施設のほぼ全てが必要になると考えております。その理由といたしましては、小児救急医療では救急患者に対して特に医療を提供する体制を常に確保している必要があるとされております。この常に確保するためには、やはり、医師、ナース、レントゲン検査等の技師さんの当直室もその対象になるだろうということで、課税担当者と協議をいたしました。  このように、多くの施設と人的資産を総合的・一体的に導入することで救急医療という診療行為が行われていると私たちは判断をしております。  以上でございます。 119 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 120 ◯7番(米田昌玄君) 今、谷河部長の答弁では、施設の全てが対象になると考えておりますという答弁でございました。これは総務省が定める政令とは合致いたしません。今回は法令遵守ということで質問させていただいております。全然、法令遵守されていないということを指摘しておきます。  次に、直接、小児救急に係る業務の用に供する固定資産税という、対象を明記した政令箇所でございます。  理事者は、小児救急医療事業で総合的・一体的に行うために不可欠なものになるかならないか、これが判断するポイントになるとご答弁いただきました。ほとんどが対象になるという答弁もいただきました。繰り返しになりますが、地方税法は総務省の所管で、総務省固定資産税課に私も尋ねました。この「直接」ということの解釈は、文字どおり小児救急医療として直接、用に供するもので、他の診療科目との共用である、機器、廊下、トイレ、エレベーター、階段等は当たらない、譲歩しても案分するという答弁でありました。  今回の答弁は、総務省の非課税対象の解釈を確認されていない答弁のように思われます。総務省に確認されましたか。 121 ◯議長(中谷修一君) 財務部長。 122 ◯財務部長(谷河照美君) 国の機関であります総務省には直接は確認はしてございません。ただ、今、議員のお話を聞きまして、その案分という概念があるのかというところでちょっと不安に思っている部分がございます。この非課税措置を行うに当たりまして、同じような施設についても、担当の方は、その課税担当課、市町村の課税担当課にも確認をして現地に赴いてくれました。そこで、その案分の概念は、はっきり申し上げますが、私どもは持たずに判断を行ってございます。 123 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 124 ◯7番(米田昌玄君) 案分という概念については、税務課が直接これは総務省に聞いていただきたいと思います。私もこれは、今、谷河部長の答弁を聞いてちょっと疑義を感じたところであります。文面と合わないということなんです。文面はあくまで「直接」と明記されております。私が聞いたのは総務省の官吏の方でありましたけども、名前も聞いておりますけども、これについては、今、谷河部長の答弁と私も同意であります。案分という言葉については疑義があります。  ですから、高田市の税を所管される財務部でありますから、自らの問いとして、所管する総務省の担当官に聞いていただきたい。その答弁をまた返していただくことを要望いたします。  健生会土庫病院の非課税措置が政令に従い正しく非課税扱いされているかどうかという検証を求めた質問であります。そして、本来の課税額と、政令により非課税にされる金額を示し、説明していただくことを要求いたしますが、いかがですか。 125 ◯議長(中谷修一君) 財務部長。 126 ◯財務部長(谷河照美君) 再度のご質問にお答えを申し上げます。  小児救急医療を行う法人についてご答弁をさせていただきました。私どもは、地方税法で厳しい守秘義務が明記をされてございます。第22条に秘密漏えいに関する罪ということで、そのような税情報を常日ごろ預かっているわけでございます。  そして、ただいまのご質問は、情報公開上、情報公開できるかということでございますが、本市の情報公開の条例上、開示しない公文書の法令秘の情報に当たるというふうに解釈をしてございます。開示はしないことになるということになろうかと思います。 127 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 128 ◯7番(米田昌玄君) 守秘義務があって情報公開条例で開示しないと。そうしたら、誰がこの疑問に答えていただけるんですか。 129 ◯議長(中谷修一君) 財務部長。 130 ◯財務部長(谷河照美君) 市民の方の知る権利、情報公開の考え方は、やはり課税された本人からというのを想定して成立していると思います。どのような形で議員が疑義のあるような話を聞かれたのかはここで議論するべきではないと思いますが、この通告を受けまして、やはり一番先に感じましたのは、私たち課税サイドからその情報がということを一番先に心配をいたしました。どのようにチェックをするのかということになりますと、私たちは、やはり常に、適正、公平、公正な市税の賦課に努めております。  また、この法律の定める非課税措置につきましては、交付税の基準財政収入額から外れます。外れるといいますのは、国からの75%の交付税措置があるというのと同じことになるわけでございますが、やはり固定資産税の課税に対して、毎年、県にも国にも報告を求められます。そして、交付税検査の中でも非常にレアなケースでございますので、基準財政収入額から外れている非課税措置ということで、そのようなことでチェックが働いていると私どもは考えております。  そのようにしかお答えすることはできません。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 131 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 132 ◯7番(米田昌玄君) 基準財政収入額とか75%の算入というのは、私が聞いている疑義とは外れた答弁であります。  私が聞いているのは、税の公平性という市民の立場で聞かせていただいているわけで、市民の皆様には、不動産をお持ちの方には適正な課税を基準に基づいてされているわけです。この観点で答弁をもう一度お願いいたします。 133 ◯議長(中谷修一君) 財務部長。 134 ◯財務部長(谷河照美君) 再度のご質問でございます。  納税者の方からご質問を受けましたら、課税の内容、適正に課税していること、もちろん責任を持って説明をさせていただきます。  以上でございます。 135 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 136 ◯7番(米田昌玄君) では、具体的に説明を求められた場合、非課税額を教えてくださるということですか。 137 ◯議長(中谷修一君) 財務部長。 138 ◯財務部長(谷河照美君) 再度のご質問でございます。  先ほど、法令秘の関係と本市の情報公開条例のことについて説明をさせていただきました。あくまでも私どもが課税をさせていただいている納税者ご本人からということで答弁をさせていただきました。 139 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 140 ◯7番(米田昌玄君) 政令に基づいてきちんとされているかいないかというのは、ご本人と行政しかわからないんです。谷河部長はご本人に聞いてくれとおっしゃる。これは利益が相反する場合があるんです。ご本人が非課税措置を過分に受けられておれば、これを政令どおり非課税とした場合、極端に減る場合があります。これは当のご本人にとっては不利益をこうむることです。こんな不可能なことを本人に聞けというんですか。 141 ◯議長(中谷修一君) 財務部長。 142 ◯財務部長(谷河照美君) お答えを申し上げます。  私たちは、先ほども申しました、適正、公平、公正な賦課のために日々取り組んでいるわけでございますが、本議会でこのようなご質問をいただきましたら、まず、やはりその案分の概念から確認をさせていただいて、確かにそういうことを国の所管は申しているのかというところから確認をさせていただきたいと、今、思っております。やはり、立ちどまり、振り返って確認をするということは必要でありますし、私たちの義務であると考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 143 ◯議長(中谷修一君) 7番米田昌玄議員。 144 ◯7番(米田昌玄君) 案分という概念については私も疑義が生じておりますので、これはきちっと総務省に聞いていただいて、自ら聞いていただいて、これは判断していただいていいことだと思います。  このチェック機能については、これはもう谷河部長と話しても平行線でありますので、中谷議長に。理事者に資料提出を求めます。議長判断でできることであれば、お願いします。 145 ◯議長(中谷修一君) 暫時休憩します。            午前11時31分休憩            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~            午前11時45分再開 146 ◯議長(中谷修一君) 休憩を解いて会議を再開します。米田議員の要請につきましては、法令等を確認した上で判断させていただきます。ご了承願います。  7番米田昌玄議員。 147 ◯7番(米田昌玄君) 今、議長のお計らいをいただきましたので、議長に委ねさせていただきたいと思います。  最後に、時間をとらせていただきまして、傍聴席の皆様、議員の皆様、理事者の皆様に大変時間とお心を悩ませたことを最後におわびして、一般質問を終了させていただきます。 148 ◯議長(中谷修一君) 暫時休憩します。1時より再開いたします。            午前11時46分休憩            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~            午後1時再開 149 ◯議長(中谷修一君) 休憩を解いて会議を再開します。  9番沢田洋子議員の発言を許します。9番沢田洋子議員。            〔9番(沢田洋子君)登壇〕 150 ◯9番(沢田洋子君) 議長のお許しをいただきましたので、私、沢田洋子が一般質問を行わせていただきます。  まず、就学援助制度の充実について質問いたします。  1点目は、入学準備金を入学前に支給することについてです。  就学援助制度は、学校教育法第19条で、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとされており、生活保護世帯や低所得者世帯を対象に、小中学校の入学準備費用、学用品や給食費、修学旅行費などを援助することによって、所得による教育の格差をなくそうとする制度です。  これまでにも、市の就学援助制度の認定基準の見直しや対象範囲の拡充、支給時期の見直しを取り上げてまいりました。  昨年国会での文教科学委員会で、日本共産党の田村智子参議院議員が、新入生全員が購入するランドセルや制服などの費用と就学援助の費用の額が大きく乖離しており、抜本的に引き上げを求めました。それに対して文部科学大臣はこれを認め、調査と対応を約束し、今年度から就学援助の新入生に対する入学準備金について、国の示す基準が小学生では2万470円から4万600円へ、中学生が2万3,550円から4万7,400円にそれぞれ引き上げられました。同時に、援助を必要としている時期に速やかに支給が行えるように交付要綱の一部を改正し、これまで「児童又は生徒」としてきた入学準備金の交付対象に就学予定者を追加いたしました。  制服やランドセルの購入の費用は、本来、4月の入学前に必要なものです。しかし、現在、市は就学援助は、5月申請、6月認定、7月支給というサイクルとなっており、入学準備金を入学前に支給してほしいという切実な声が寄せられています。  すでに入学前の支給を実施している自治体がふえています。県下でも、王寺町、上牧町、河合町では今年度から入学準備金が入学前に支給されています。また、来年度から奈良市、広陵町で開始されます。これまで市は、入学準備金の入学前の支給については、6月に確定する市県民税の課税所得で適否を判断するなどとした作業等の課題がネックになっているということでしたが、入学予定者を対象にすることで入学前の支給が可能になります。新しい中学1年生は、小学6年生の時点で就学援助対象児童がすでに掌握できています。新しく小学1年生の対応も、就学時健康診断や保育所・幼稚園を通じた案内などで周知すれば、入学前支給にすることは可能と考えます。  かねてより、子育てするなら大和高田市でと、子育て支援の充実を進めている本市としても、国も支給は小学校入学前を可能としている今、他の自治体に遅れをとることなく、率先して利用しやすい制度に改善するべきだと考えますが、いかがでしょうか。  2点目は、認定基準の見直しについてです。  2010年の三位一体の改革で、就学援助については国の補助が廃止され、認定基準については各自治体の判断とされています。本市の基準は、以前の生活保護基準の1.3倍から非課税世帯となっています。子どもの貧困が問題になる中、基準を見直し、生活保護基準の1.5倍を対象にしている自治体も少なくありません。せめて以前のような生活保護基準の1.3倍へ戻すべきだと考えますが、いかがでしょうか。  3点目は、対象項目の拡充についてです。  義務教育無償の原則にもかかわらず、無償の対象は授業料や教科書代などに限られ、給食費、制服代、ドリルや修学旅行費などの積み立てなどは義務教育の家計負担に余りにも重過ぎます。PTA会費や、部活費、体育実技用具なども対象にし、制度の充実を図るべきだと考えますが、いかがでしょうか。  次に、市民にとって利用しやすい公共施設についてです。  市内には、市民の文化の向上を図るための公民館やさざんかホール、福祉の向上を図るためのゆうゆうセンター、市民の交流を図る市民交流センターやコミュニティセンターなどが、市民の皆さんに親しんでいただける施設としてあります。しかし、利用料が高いことや、駐車場・駐輪場が不便な問題、トイレなどの施設の改善のご指摘を受けます。  そこで、3点お伺いいたします。  まず、利用料についてですが、現在、それぞれの施設で利用料の軽減を行っているケースはあるのかお聞かせください。  次に、駐車場・駐輪場についてです。利用者の中には、駐車場がなく、催しに遅れるケースもあると聞いていますが、そうした実態を把握しているかお聞かせください。  次に、設備についてです。それぞれの施設の洋式トイレの設置状況と、今後の洋式化の取り組みについてお聞かせください。  また、今年度、中央公民館では洋式化に向け補正予算が組まれましたが、設置箇所についてお聞かせください。
     中央公民館については、調理室は、これまでにも要望してまいりましたが、器具が古く、消毒機の中がさびていて、用をなしていない状況になっています。用具の点検や管理はどのようにされているでしょうか。  最後に、街路灯の設置など、防犯対策についてです。  今年度より、地域における防犯抑止に有効なハード設備への補助として、防犯灯LED化に対し一部補助を行っていますが、進捗状況をお聞かせください。  また、制度を前に、市の補助を受けずに設置されている自治会への対応についてお聞かせください。  2点目は、夜道を安全にしてほしいという市民からの要望についてです。  先日、市民の方から、蔵之宮町地内の田井橋の南側からバイパスまでの区間に真っ暗になる道路があり、街灯を設置してほしいとの相談がありました。行ってみますと、夜は真っ暗になり、車もほとんど通らず、踏切さえ近くに行かないとわからない状態でした。ここは通学路になっていて、子どもたちが部活が終わって帰るころの6時ぐらいにも行ってみました。この時期ですので暗くありませんでしたが、これから冬になると暗くて危険になると言われました。調べてみますと、高田商業高校の生徒が通学に使う松塚地内の葛城川堤防沿いの道も同じような状態になっています。  そうした状況を把握されているのか、お伺いいたします。  以上で壇上での質問を終わります。 151 ◯議長(中谷修一君) 教育委員会事務局長。 152 ◯教育委員会事務局長(巽正也君) 9番沢田議員の就学援助制度の充実について、まず1点目、入学準備金を入学前に支給することに関するご質問にお答え申し上げます。  早期支給を求める要望を受け、昨年度まで9月であった支給時期を今年度から7月に早める改善を実施したところですが、入学前支給の実施につきましては、平成29年6月議会での藤田議員の一般質問の際にお答えいたしましたとおり、保護者への周知や申請方法の変更、支給後の転入・転出への対応や、対象者への支給方法など、実施には解決すべきさまざまな課題があります。  今後も、必要な援助が適切な時期に行われることで就学支援につながりますよう、支給時期の早期化を目指し、検討を重ねてまいる所存でございます。  次に、認定基準の見直しについてでございます。現在、本市の就学援助費の認定基準は市町村民税非課税世帯となっております。この基準により就学援助を受給した児童生徒及び生活保護世帯の児童生徒は、平成28年度の全児童生徒4,334名のうち545名、割合は12.6%となっております。  今後は、生活保護基準の1.3倍と本市基準市民税非課税世帯とでシミュレーションを行い、不公平感のないよう検討を行ってまいりたいと考えております。  最後に、対象項目の拡充についてでございます。本市では、学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、給食費、医療費の一部を対象として援助を行っております。また、ご指摘の部活動の費用につきましては、クラブ活動補助金という形で、クラブ活動で必要な消耗品や、大会参加費、登録料、参加に伴う交通費等を補助しているほか、生徒派遣費補助金では、上限を設けておりますが、通常かかった経費の2分の1を補助しております。なお、生活保護世帯及び就学援助を受給している世帯の生徒に対しましては、大会参加にかかりました交通費・宿泊費を全額補助しているところでございます。  なお、PTA会費等の補助金につきましては、今後、慎重に検討してまいりたいと考えております。  よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 153 ◯議長(中谷修一君) 9番沢田洋子議員。 154 ◯9番(沢田洋子君) ご答弁ありがとうございます。  まず、入学前に支給することについてですが、この支給を入学前にしてほしいということは委員会などでこれまでも取り上げてまいりましたが、これまでの答弁で市が言われるのは、やはり、6月に確定する市県民税の課税所得で適否を判断するというところがネックになっていると思います。  現在、先ほど壇上で言わせていただきました、県下ですでに始っている、王寺町、上牧町、河合町では、さらに前年度の所得で判断をし、この入学前の支給に間に合っているということを聞きました。方法はさまざまなんですが、前年度を見ることで6月を待たなくても支給ができますし、現に県下や多くの自治体でされています。やはり、私が壇上で言わせていただきましたように、入学予定者を対象にすることで1年間余裕がございます。6月の市県民税の課税所得で適否を判断し、入学間近に支給するということが可能になります。  こうした方法を検討されたことがあるのかどうか、お聞かせください。 155 ◯議長(中谷修一君) 教育委員会事務局長。 156 ◯教育委員会事務局長(巽正也君) 再度のおただしでございます。  まず、前年度の課税内容を対象にするということは、実質2年前の収入が対象となります。それをもってまず適否を判断いたしました場合、実際に1年前の収入に対して課税となった場合どうするんだという、ここはまだはっきり検討はしておりませんが、そういった場合、返還をしてもらうことになるのかというようなところは検討したりはしておりますが、実際、就学前、4月1日以前、3月、2月、その時期は明確には決めておりませんが、そういったところで支給するというところは実際に精査してはおりません。  以上でございます。 157 ◯議長(中谷修一君) 9番沢田洋子議員。 158 ◯9番(沢田洋子君) 先ほど答弁にも言われましたように、6月の市県民税の課税所得を勘案して早くに支給すると、返還しなければならないというリスクが出てきます。さらに前年度の所得を見てということになりますと、困窮してから2年間のブランクがあるということになります。これは私も適していないのかなというふうに思っています。  なので、今回言わせていただいていますように、入学予定者を入れることで、そうしたリスクもなく、行政としてはさらに1年間の準備をする期間がありますし、早期に支給ができるということがありまして、これは多くの自治体で実行しているところもありますので、今後検討していただけるかどうかお聞かせください。 159 ◯議長(中谷修一君) 教育委員会事務局長。 160 ◯教育委員会事務局長(巽正也君) 再度のおただしでございます。  支給時期の早期化を目指して検討を重ねてまいる所存でございます。  以上でございます。 161 ◯議長(中谷修一君) 9番沢田洋子議員。 162 ◯9番(沢田洋子君) 就学援助については、基準の見直しなんですけども、やはり、この2010年度の廃止をされてから、本市でもすぐに非課税世帯を対象にということになっています。生活保護基準の1.3倍、県下でも、この基準、生活保護基準で計算されている自治体も多いんですが、認定率が12.6%、これは県下ではどういうふうな位置づけになっているか、お聞かせください。 163 ◯議長(中谷修一君) 教育委員会事務局長。 164 ◯教育委員会事務局長(巽正也君) 再度のおただしでございます。  県下での生徒数に対する受給児童生徒数の割合については、ただいま数字は持っておりませんが、例えば平成16年、小学校であれば児童生徒数に対しての認定割合が13.5%であったのが、平成17年は9.7%に、中学校におきましては13.1%が9.7%というような形で、受給率につきましてはやっぱり下がっているのが現状でございます。 165 ◯議長(中谷修一君) 9番沢田洋子議員。 166 ◯9番(沢田洋子君) 県下の資料を持ち合わせていないということですが、生駒市や奈良市では30%、40%台になっています。これは高田の方が所得が多いというわけでは決してなく、やはりこの基準が高いんです。平成16年で13.5%か、下がっていますし、やはりこの高田市でも、以前の数字と比べていただいたら、生活保護基準の1.3倍のときでは20%を超えていた記憶をしています。やはり基準を下げてしまうと、そのときには認定に至っていた家庭が至らなくなったということになります。子どもの貧困は全国的にも問題になっている今、この基準がだんだん下がっていくということは、やはり制度が伴っていないんじゃないかと思いますので、今に見合った基準に検討し直していただきたいと思います。  それと、項目の拡充についてですが、資料をいただきました。学用品の通学用品の購入費などで見させていただきますと、小学生で月に765円が12回ですかね、2年生からが950円。これは、1年生ではそろえなければならない用具も多いですし、2年生から6年生というと、習字道具、絵の具道具とか、あとピアニカとか、そうした楽器の購入とかも出てくるんですが、これはそうした補助に全て補助ができているのかどうかお聞かせください。 167 ◯議長(中谷修一君) 教育委員会事務局長。 168 ◯教育委員会事務局長(巽正也君) 再度のおただしでございます。  議員お持ちの資料にもありますように、ここに記載されているもの以外については、その分として支給されていないものと思っております。  以上でございます。 169 ◯議長(中谷修一君) 9番沢田洋子議員。 170 ◯9番(沢田洋子君) 年間を見ますと、1年生が9,000円、2年生からで1万1,000円になるんですけど、これは本当に低い数字だと思います。  私は、対象の拡充をしてもらいたいという、もちろん、今言わせていただいたように部活動やPTA会費も対象に入れていただきたいのと、あと、やはり今出している基準の金額がこれでいけているのかというのももう一度検討して、今に合った、子育てを支援するという制度に合った中身になるように今後努力していただきたいと思います。  次の質問をお願いします。 171 ◯議長(中谷修一君) 市民部長。 172 ◯市民部長(吉村保喜君) 9番沢田議員の、市民にとって利用しやすい公共施設へ、のご質問にお答え申し上げます。  市民交流センターは、いろいろな世代の市民の皆様が自由に交流の輪を広げ、さらに市民活動団体との交流も深める場として、1階のコミュニティ広場や芝生広場、2階の交流スペースを設けております。2階会議室、4階多目的室につきましては、いずれも占用的に使用できる貸し館施設であり、活動団体と一般とに分けて利用料をいただいております。多目的室では、主に活動団体が市民や団体同士と共同で行う交流イベントの合同練習や研修会等に利用していただいております。  議員ご指摘の利用料金につきましては、2階会議室、4階多目的室に発生するものでありますが、本市のまちづくりに寄与する市民活動団体として登録・活動いただいている団体の利用料は、他の有料施設に比べても安価な料金を設定し、さらに備品の利用料についてもいただいておりません。  次に、施設の駐車場につきましては1時間に200円で、1日最大1,000円の料金設定となっております。また、駐車区画は、車椅子優先区画3台、ゆずりあい区画2台を含んだ24台を整備しております。  施設は、駅に近く、商業施設や商店街等が隣接している都市型施設のため、限られた台数の中で目的外利用や長時間の使用がふえますと、本来必要とされる申請者や予約、送迎等で短時間利用される方が利用できなくなるおそれがありますので、原則、有料とさせていただいております。短時間利用される方については、最初の1時間を無料とさせていただいております。  また、施設を長時間利用される場合は、施設から少し離れておりますが、契約している近隣の民間駐車場を案内しており、1日最大500円の利用料金のうち1時間分200円のサービス補助券をお渡しし、1日駐車されても最大300円で利用できるようになっております。  議員ご指摘の、利用者の中には駐車場がなく催しに遅れる方もいるが、そうした実態を把握しているかという質問ですけど、そうした実態については把握はしておりません。  催しの案内時には、契約の民間の駐車場や、きぼう号等での利用来館を呼びかけております。また、市民交流センターは、きぼう号の3路線の乗り継ぎ拠点でもあります。きぼう号での来館もしっかりPRしていきたいと考えております。  次に、施設設備につきましては、いろいろな世代の方が利用されることから、各階に授乳室や多機能に使えるトイレ等を設けるとともに、機能を表示して案内も行っております。  市民交流センターは、より多くの市民の方や団体同士が交流し、市民協働の拠点となり、誰もが利用しやすく憩い集える施設を目指し、周知にも取り組んでまいりたいと考えております。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 173 ◯議長(中谷修一君) 9番沢田洋子議員。 174 ◯9番(沢田洋子君) この質問については、利用料がやっぱり高くて利用できないということを市民の方からは聞いています。例えば今回の決算書にも出ましたが、市民交流センターの交流スペース、ここは無料で使えますね。このところの利用率と、やはり会議室で有料になっているところでは大きな差があります。  1か月、例えば5月ですと、交流スペースは29件使われている中で会議室が1回しか使われていない。1年間を通しても45件という会議室、ここ、一番高くて使いにくいというふうに市民の方からもお聞きしていますので、こうした市民の方の、先ほども言いましたように、本来、文化の向上や福祉の向上、そしてコミュニティの向上を図る場所として建てられている施設ですので、やはりこうした目的に合った方が使うというときには、利用しやすい、一定の基本の料金とかは要ると思いますが、そうしたことも勘案しながら軽減できるようなケースも考えていただきたいと思います。  あと、駐車場・駐輪場の問題ですが、中央公民館の催しなどと、あと、市民交流センターの催しに私も出席させていただきましたが、図書館がいっぱいで健診が重なっているときというのは、中央公民館は駐車場が本当になくて、南都銀行のタイムズに行かれるんですけども、ここも、年金の支給の日や月末にはタイムズもいっぱいになっていて、とにかく駐車場がない。駐輪場もいっぱいで重ねてとめているような状況で、催しに遅れて来られた人が、自転車のとめるところがもうなくて何々さんの後ろにとめたとか、車の駐車場を探していたということが、やはり市民交流センターと中央公民館では多々あります。  こうしたこともやはり市としても調べていただいて、駐車場の確保や料金の補助もしていただきたいのですが、ある団体のサークル活動を行っているところで、数か所で行われているんですが、ゆうゆうセンターと市民交流センターで行われているところの開催日に参加者が多いと。これは、調べてみましたら、ゆうゆうセンターは比較的駐車がしやすくて、いつもいっぱいでないというので、車の方はそっちを選ぶ。あと、きぼう号が市民交流センターで時間が連携していますので、きぼう号に乗って参加をされるといったことが明らかになっています。  やはり、先ほど答弁で言われたように、きぼう号も使っていただいてということですので、これまで、かねて議会ではいろんな議員からも指摘されていますように、きぼう号の見直しやこうした公共施設との連携を深めていただきたいと思います。やはり、この駐車場の確保もそうですが、最初の1時間だけを補助していただいているんですが、催しに参加すると1時間では終わり切れないサークルがほとんどですので、そうした見直しもしていただいて、駐車料金がかかるから参加しないとか、駐車場がないから行きにくいというような声がなくなるように、本市ではいろんな文化行事としてサークルも盛んにやっていただいていますので、こうしたところの参加者がふえるような、こういう角度からも検討していただきたいと思います。  次の質問をお願いします。 175 ◯議長(中谷修一君) 教育委員会事務局長。 176 ◯教育委員会事務局長(巽正也君) 9番沢田議員の、市民にとって利用しやすい施設へ、中央公民館についてのご質問にお答え申し上げます。  中央公民館での行事開催時等において敷地内駐車場が満車となりました場合は、保健センターの駐車場を利用するよう誘導しております。極力、中央公民館と保健センターの行事等、日時が重ならないよう連携を取り合っておるところでございます。さらに、保健センターとの行事等、日時が重なる場合には、中央公民館北側の納税協会所有の駐車場を借用し、対応しております。駐車場が満車となりました場合は、敷地内西側の空きスペースを使用していただいております。  調理実習室につきましては、現在のところ、設備の入れかえ等の予定はございませんが、利用者の皆様のご意見を参考にするなど、必要に応じ、検討してまいりたいと考えております。  トイレについてでございます。今年度、2階に男女各1基、3階に男子用1基、計3基を和式トイレから洋式トイレに改修いたします。工事期間は12月1日から15日を予定しております。  なお、中央公民館には障がい者用トイレは整備されておりませんが、各階に男女各1基ずつ洋式トイレが確保されることにより、利用者皆様の利便性が向上されるものと考えております。  次に、利用料金を軽減するケースがあるのかとのおただしでございます。さざんかホールにおきましては、市が主催する行事以外は減免をいたしておりません。また、葛城コミュニティセンターにおきましては条例及び規則で減免を定めておるところでございます。  最後に、個人のさまざまな都合で催しに来られた場合、実際、その理由が利用者用の駐車場がないためにというところでございますが、そういったところにつきましては、その理由等につきましては現在のところ把握はいたしておりません。  以上でございます。 177 ◯議長(中谷修一君) 9番沢田洋子議員。 178 ◯9番(沢田洋子君) 先ほど述べましたように、利用料金については今後調査をしていただいて、市民の方が利用しやすい施設になるようにお願いします。  中央公民館なんですが、トイレ、今回、洋式化ということで、2階に女性用が1基、3階に男性用ということなんですが、やはり中央公民館は、お部屋の構造上、2階、3階がよく使われていまして、これまで1階には洋式トイレが1か所だけありましたが、そこまで来るのが大変やという声がありました。2階にできることは大変うれしいんですが、全館でせめて設置していただけるように、また対応をお願いいたします。  あと、調理室なんですが、ここは私も何度か行かせていただきましたが、本当に調理器具も古くて、無造作にいろんな引き出しにいろいろまとまらず入っていて、包丁などもそのまま引き出しに入っているような状態で、こうした管理や、使った後の包丁の数とかもちゃんと把握してはるのかなと心配になるような、そういう保管の仕方になっています。  やはり消毒機というのが、私の体が入るぐらいのものが1台あるんですが、もうあけてみたらさびさびで、本当に底もちゃんとあるのかなというか、底がさびて落ちそうなぐらいのものがあります。もうみんな、こんなんやったら邪魔やというふうに利用されている方も言ってはりまして、これは、私、以前に委員会とかでも質問させていただいたんですけど、危ないですから、子どもたちも使いますから、包丁の管理とか、特に器具の管理、それと調査と、そういうのを早急にしていただきたいと思います。  次の質問をお願いします。 179 ◯議長(中谷修一君) 環境建設部長。 180 ◯環境建設部長(田中清隆君) 9番沢田議員のおただしの、街路灯設置の検討についてのご質問にお答え申し上げます。  道路照明灯につきましては、主として夜間における交通の安全を図るため設置するもので、大和高田市道路照明設置及び管理に関する要綱と照らし合わせながら、特に、道路交差点または横断歩道、幅員構成及び線形が急激に変化する場所、橋りょう・踏切等があり危険と認められた場所、また、交通量が多く危険で特に必要と認める場所に設置しているところでございます。  議員おただしの葛城川の左岸堤防沿いの蔵之宮の市道の街灯については、車両の通行が多く、夜になると街灯が薄暗く感じられます。また、高田商業グラウンドの東側の堤防部分につきましても、道路幅員はやや狭く、車の対向がかろうじてできる部分もございます。  いずれにしても、現地を確認して、関係者と協議しながら適正に判断してまいりたく思います。  以上でございます。 181 ◯議長(中谷修一君) 9番沢田洋子議員。 182 ◯9番(沢田洋子君) 答弁いただきましたが、ここは本当に真っ暗になるんです。私も相談を受けましてからすぐに場所を見に行ったんですが、本当に電柱がないなというふうに思ってそういうふうに答えさせていただいたんですが、実際、真っ暗になったところを見にきてくれと市民の方に怒られまして、昼間というのは、やはりどれだけ暗くなるかというのがイメージできなくて、この質問を担当課の方に説明をしたときに、私と同じ感覚で、昼間に見に行っても昼間で想像できるような暗さしかないんですが、自動販売機が1台だけ薄暗くあるというのと、信号の点滅が一定時間までになっていますから、その時間に点滅信号の明かりがある。テロップが流れる高田市の電光板があるんですが、それも全く見えませんし、本当に近くまで行かないと踏切が見えない、そうした状況になっていました。  やはりあそこは片塩中学生の通学路にもなっていまして、中学生というと比較的部活をしますから、遅い時間に薄暗い中を帰る、また、答弁でも言われたように、狭いですし、川沿いを走っていると、桜の木が生えていまして、本当に滑るような形になっていますので、車をよけようとしたときに自転車のタイヤがとられてもおかしくないというような、そんな危険な状況にもかかわらず真っ暗で草が生えていますから、どこまで自転車を幅寄せしていいかわからないというような、本当に危険な場所になっていました。  今回は質問で取り上げましたが、まず行政の方で調査をしていただいて、こうした場所があるということを把握していただいて、今後、こうした改善、地元の方とも相談していただければいいですが、市としてできることを早急に対応していただきたいと思います。  あと、LEDの件についてお願いします。 183 ◯議長(中谷修一君) 市民部長。 184 ◯市民部長(吉村保喜君) 9番沢田議員の、防犯灯のLED化補助金の進捗状況、及び、すでにLED化を終えた防犯灯に対する支援についてのご質問にお答え申し上げます。  まず、進捗状況についてですが、防犯灯LED推進事業については、平成29年度から大和高田市LED防犯灯設置事業補助金交付要綱を定め、事業を実施しております。  この補助金事業につきましては、自治会等が設置及び維持管理する照明灯のうち、既設の防犯灯をLED防犯灯に交換するとき、新規にLED防犯灯を設置するときを対象としております。今年度につきましては4,000万円の予算計上をしており、申請状況につきましては、9月1日現在、申請済み団体が63自治会、金額にいたしまして3,155万5,000円、今年度実施予定自治会が22自治会、金額といたしまして459万5,000円の計85自治会で、申請金額が現在3,615万円となっております。  次に、すでにLED化を終えられた防犯灯に対する支援についてですが、今回の防犯灯LED推進事業については、この補助金を利用せずLED防犯灯にすでに交換されている場合にも対象としております。つまり、この補助金制度ができる前にLED化された防犯灯についても、今後、交換される場合において1回限り補助金の対象としております。  よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 185 ◯議長(中谷修一君) 9番沢田洋子議員。
    186 ◯9番(沢田洋子君) このLED化の補助事業については、制度が始まる前に取り組まれた自治会では惜しまれる声がたくさんありまして、その後にまた入れかえたりつけかえたりするときの対象になっているということを知らない自治会もたくさんございますので、また総代会を通じてなど、多くに知らせていただきますようにお願いいたします。  以上で私の一般質問を終わらせていただきます。 187 ◯議長(中谷修一君) 暫時休憩します。1時50分に再開いたします。            午後1時39分休憩            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~            午後1時50分再開 188 ◯議長(中谷修一君) 休憩を解いて会議を再開します。  次に、10番向川征秀議員の発言を許します。10番向川征秀議員。            〔10番(向川征秀君)登壇〕 189 ◯10番(向川征秀君) 議長のお許しを得ましたので、一般質問を行います。日本共産党議員団の向川征秀です。  まず、市役所新庁舎整備について質問いたします。  1年前の平成28年9月定例議会において、基本構想・基本計画等を検討するための条例と予算が提案されました。そのときの見込みとしては、平成30年度までかけて基本構想・基本計画を策定し、新庁舎の完成は平成34年度ごろを見越したものとなっていました。  しかし、今年度に入って急にスケジュールが前倒しになっています。現庁舎の老朽化は著しく、市民の安全や災害時の行政の機能保持を考えれば早い方がよいというのは道理ではありますが、事業の前倒しにはリスクも伴います。期日を早めることによって設計や施工に無理が生じ、後でしわ寄せが来ることはないでしょうか。今度整備する市役所も、やはり今後の大和高田市で、半世紀、50年使い続ける可能性がある建物です。この50年の大計を、誤りのないように十分な検討が求められております。  まずお尋ねします。今回の事業の前倒しはどのように検討され、決定されたものでしょうか。  これは専ら、国の市町村役場機能緊急保全事業、これを受けたものでしょうか。  また、期間を短縮することによるリスクは検討されていますでしょうか。  この新庁舎の場所については、基本構想では、旧総合庁舎跡が、工期の面、また費用面でも優位となっています。しかし、費用の面では極めて粗い試算であり、全ての構想、現庁舎建替え、そして旧総合庁舎、また、もう1案検討された保健センターの場所でも工費は50億円で一律という粗い計算で、これを前提として議論をすべきか疑念が残ります。  この旧総合庁舎が優位であると、これは市民参加の策定委員会でも議論され、答申されていますが、第3回策定委員会において検討された資料においては金額は入っていません。策定委員会でも費用面を議論されているものの、議事録では具体的な費用の数字が議論されているようではありません。  先般、議員に対しては費用の試算表が出されましたが、このような形の試算表は、策定委員会でも提出、検討が行われたものでしょうか。  そして、財政部局にお聞きしたいのですが、現在の基本構想のとおりに事業が進んだ場合、新庁舎建設に係る財政の枠組みはどういったものになるでしょうか、現在の検討状況をお答えいただきたく思います。  また、今回、CM(コンストラクション・マネジャー)と契約することになっています。スケジュールでは、今回は設計・施工の一括発注を行うこととなっており、そのためには事前の詰めが十分でなければならないことから、専門家の助言を得て発注まで準備を進めるということは確かです。しかし、コンストラクション・マネジャーと契約することは、助言とはいえ広く委任することになり、実態として、その契約の内容や、また契約期間に事業全般が拘束されてしまう可能性もあります。  今議会において、地方自治法の解釈上、私は時期尚早ではないかと思いましたが、市役所の位置を定める条例、これを提案してきた理由の1つも、このコンストラクション・マネジャーの仕様書を定め、契約を結ぶために必要であると聞きました。また、この契約を結ぶことによって、コンストラクション・マネジャーは工期を守って、そして適正な建築が行われるように力を尽くしていただけると聞いています。  しかし、事業はイレギュラーが発生し得ます。費用が想定よりも大きく膨らむ可能性が出た場合、また、工事に当たって例えば地下水が発生した場合、このような形で工期の見通しが延びる可能性が出た場合、大きなイレギュラーが発生した場合は、市としてこの事業、いったん立ちどまるということができるでしょうか。  2点目に、医療・介護の施策について質問いたします。  来年度は、医療・介護の面で大きな制度・施策の変更が予定をされています。  まず、国民健康保険について、来年度から県単位化が行われることが決まっており、今、その準備が進められていますが、特に市民の生活に直結するものとしては、来年度、国保税がどのようになるかです。次の国保税の試算がどのように行われるか、また、次年度国保税決定の時期について質問いたします。  次に、福祉医療費の助成制度について、これまで、障がい者、ひとり親、そして乳幼児・子どもの医療費助成制度については、現物給付、つまり、窓口払いを無料または定額にしている自治体に対しては、国は国保の交付金を減らすというペナルティーを科してきましたが、来年度、それが緩和され、未就学児についてはこのペナルティーが外されることとなりました。これまで奈良県は、近畿2府4県で唯一、この福祉医療費助成制度が償還払い、いったん払って後で返ってくる制度のみでしたが、これを受けて、現物給付、窓口定額制を導入する議論が行われると聞いています。その進捗はいかがでしょうか。  そして3点目に、介護保険事業計画について質問いたします。  来年度、第7期介護保険事業計画が始まります。そして、この前提として、本年の5月、国会において介護保険法の改定が行われました。そこで、地域包括ケアシステムの深化・推進、介護保険制度の持続性確保を軸にした事業の見直しがうたわれています。本市の次期介護保険事業計画においてはどのような事業に重点が置かれるでしょうか。  また、今年度から開始している介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業の現状はいかがでしょうか。  そして、次年度の介護保険料の見通しはいかがでしょうか。  以上で壇上からの質問を終わります。 190 ◯議長(中谷修一君) 吉田市長。            〔市長(吉田誠克君)登壇〕 191 ◯市長(吉田誠克君) 10番向川議員の、新庁舎の整備について多くの心配をしていただいていると感じさせていただきました。私の方から新庁舎建設に向けての思いを少し申し上げさせていただきたいと思います。  昭和38年の建設であります、今年で54年目という現在の市役所庁舎につきましては、平成9年に耐震診断を実施しております。耐震性能が不足をしておるということは、私、平成15年の所信のときに職員から聞かせていただきました。その後、平成24年に躯体調査として壁面のコンクリートコアを抜き取りまして、調査を実施いたしました。結果は、劣化は一部進んでおりますものの、強度は耐震診断当時よりも若干下回る程度との報告を受けて、劣化が急速に進んでいないということで、少し胸をなでおろした記憶がございます。  しかしながら、市政の拠点となります市役所庁舎は、耐震性の不足と老朽化、さらにはスペース的に狭くなるなど、構造的、また規模的にも多くの課題を抱える中、ひたすら行財政改革に取り組み、学校などほかの公共施設の耐震化を最優先という形で進んできた経緯がございます。  庁舎につきましては、抜本的に対策を施すに至ってはおりません。昨年4月に発生いたしました熊本での地震は、テレビ、新聞で大きく報道されました。複数の自治体庁舎が倒壊をしている現状をテレビでよく見ました。災害対策本部機能が発揮できない、そういうことを目の当たりにさせていただきました。大規模地震などの災害が発生した場合は、市民をはじめとする来庁者の安全性の確保の観点からも、現在、危険な状態を一刻も早く改善をしなくてはならない生命の大切さを痛感しておりましたので、強い思いで新庁舎建設事業に取り組もうと再度思わせていただきました。  すでに、学識経験者やいろいろなお立場の市民で構成をいたしました新庁舎建設基本構想等策定委員会、そして市職員で構成をしております庁舎整備庁内検討委員会等によります多くの議論を経て、今年、平成29年8月10日に新庁舎建設基本構想を策定させていただいて、皆様方に理解をしていただいたと思っております。  その基本構想において、「夢」・「笑顔」咲き「未来」へと時を紡ぐ 人と地域の「輪」を育むよりどころという新庁舎建設の基本理念をしっかりとうたわれております。子どもたちから大人まで、そして、みんなが夢を描き、笑顔あふれるまちづくりに向けて、大和高田市の誇りをずっと先の未来へと受け継ぎ、人と人、人と地域をつなぐ、きずなを育む市民のよりどころとして愛される庁舎づくり、これを理想として掲げさせていただいて、進めようと考えております。  そのようなことの実現に向けて、市民の皆様にとって安全で、そして安心して利用していただける、快適な利便性の高い、経済性と環境に配慮した庁舎づくりという新庁舎建設の基本方針のもとに、議員もご指摘いただきました50年に1度という一大プロジェクトでございます。誠心誠意、全身全霊をもって取り組んでいきたいと私自身は考えております。  担当から細部の質問についてはお答えを申し上げます。よろしくお願いいたします。 192 ◯議長(中谷修一君) 財務部長。 193 ◯財務部長(谷河照美君) 10番向川議員の、新庁舎整備について複数のご質問をいただきました。順にお答えを申し上げます。  まず、ご心配をおかけしております新庁舎整備の事業の前倒しについてお答えを申し上げます。  国の緊急保全事業を受けてのことかとのおただしがございました。市といたしましては、後年度にできるだけ市民の皆様にご負担をかけることのないよう、財源の確保に最大限努めながら新庁舎建設事業を進めたいと考えましたのはもちろんのことでございます。同時に、昭和38年に建設をされ、今年で54年目となります、耐震性に誰もが不安のある現市役所庁舎でございます。私たちが精いっぱい取り組むことで、市民の皆様にできるだけ早く安全で安心していただける庁舎の中で、よりよい市民サービスの提供ができるとの強い思いがございます。  次に、期間短縮によるリスクは検討されたか、されているのかというご質問でございます。  先ほど市長が申しましたように、50年に1度の大きなプロジェクトを民間的なスピードを持って進めようとしております。私たちも、地下水の関係、文化財保護上の問題、ゼネコンは来てくれるんだろうかとか、建設資材高騰で追加費用が必要になるんじゃないのかとか、いろいろ前倒しによるリスクについて庁舎建設準備室内で絶えず議論しております。私たちが想定しておかなければならないリスクにつきましては、委託しておりますコンサルの活用はもちろんのこと、県の職員、時には専門家の意見も聞きながら協議・検討を進めているところであります。  そのリスクに的確に対応するためにも、コンストラクション・マネジメント方式によります民間活力の活用をお願いしながら、1つずつ不安な点を潰し、自分たちが目指すスケジュール内に事業を終えたいと考えております。  次に、議会へ提出させていただきました費用の試算表を策定委員会でも提出されたのかとのご質問でございました。  この費用の試算表は、第3回の策定委員会で金額表示はいたしてはおりません。庁舎整備庁内検討委員会、市民の皆様の新庁舎建設基本構想等策定委員会、ともに開催を重ねるたびに構想案を修正し、固めてまいりました。第4回の新庁舎基本構想等策定委員会において、候補地をまとめた比較表の採点や評価について、経済性について具体的な審議をしていただくために、コンサルの力をかりて事業費の概算額として積算をし、お示しをいたしました。試算表については、提示、提出はいたしてはおりません。  費用の概算につきましては、コンサルの経験値、特に最近の事例や市場価格をもとに積算をさせました。先ほど候補地全てが50億円かというようなご質問もございましたが、構想の中で約1万平方メートル前後という構想案ができておりますので、1万平方メートルの床面積で、今の事例、平米50万円ということで、全て50万円として概算値を持ちました。この辺のところをどうぞご理解をお願いしたいと思います。  次に、財政枠組みはどのようになるのかということでございますが、現在の予定でお答えを申し上げます。  大筋では、市債を限度額まで借り入れをし、残りを庁舎整備基金と一般財源でという財源構成を考えております。市債を限度額まで借り入れするといいますのは、普通交付税措置のある市町村役場機能緊急保全事業債を可能な限り活用したいと考えているからであります。このことにより、結果的には市債の借入額残額は増加いたしますが、事業実施年に庁舎整備基金を充当させていただき、余った庁舎整備基金は公債償還基金に積みかえをして、後年度に発生いたします元利償還金に充当したいと考えております。なお、この場合、庁舎整備基金条例を廃止する必要が出てまいります。  最後になりますが、CMとの契約の中で、イレギュラーが発生した場合にいったん立ちどまれるのかということでご心配をいただいております。イレギュラーの内容にもよりますが、再度、予算をお願いさせていただこうと考えておりますコンストラクション・マネジメント方式(CM方式)では、過去にCM業務にかかわったことのある一級建築士をはじめ、各方面のエキスパートから、デザインビルドで建設させようとしております施工者の選定・発注について支援を受けることができるものであります。  ご心配のイレギュラーが発生したといたしましても、各専門のコンストラクション・マネジャーをフルに活用しながら、私たちが目指しておりますスケジュール内に事業を終える努力をしていきたいと考えております。  以上、よろしくお願いいたします。 194 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 195 ◯10番(向川征秀君) 答弁ありがとうございます。  市長からは、この新庁舎建設に向けての強い思いというのを聞かせていただきました。確かにこの庁舎、市民の方からも、やはり、地震が起こったときに大丈夫かと、そういった点で早急な改善を求める声というのは確かに存在します。同時に、私としては、これを実行するに当たっては、やはり確実性ということを大事にしていく必要も当然あるかと私は考えております。  再質問です。まず、新庁舎建設基本構想等策定委員会には全体的な概算費用は示されたけども試算表は出されていなかったということで、例えばこの試算表にあります旧総合庁舎解体費用、これを1億円というふうに見込まれておりますけども、例えばあの庁舎を解体するとなれば、庁舎以外の、建物以外のさまざまな構造物も当然解体して更地にします。また、その廃棄物を処分する費用も当然かかってきますけれども、そういった費用も全部含んだ上での1億円という試算でしょうか。 196 ◯議長(中谷修一君) 財務部長。 197 ◯財務部長(谷河照美君) 再度のご質問にお答えを申し上げます。  まず、廃棄物の処理コストは含んでおります。廃棄物の処理コストを含め、床面積1平方メートル当たり2万5,000円と見積もりました。旧高田総合庁舎の床面積が約4,000平方メートルでございますので、掛けて1億円ということで、それ以外の駐車場等のアスファルト、コンクリートがございます。その部分は具体には見積もってはおりません。ただ、その中で廃棄できるでしょうということで考えてございます。 198 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 199 ◯10番(向川征秀君) そこはもう一度改めて専門の方とも相談したいところなんですが、あれほどの規模の建物を全く更地にするまでのコストとして、もう少しかかるのではないかという声もあります。  もう1つ、費用の面なんですけれども、新庁舎を旧総合庁舎跡に持っていくという基本構想においては、出入り口の整備、道路の整備等、周辺整備の必要性もこの基本構想で指摘されていますけれども、次、基本計画を立てるに当たって、この周辺整備事業にどれくらいのお金がかかるかとか、そういったことは検討されていますでしょうか。 200 ◯議長(中谷修一君) 財務部長。 201 ◯財務部長(谷河照美君) 再度のご質問でございます。  周辺整備事業の検討ということでございますが、現時点では、周辺整備事業の内容、これに係ります事業の概算額の検討はいたしてはおりません。ただ、今後のシビックコア周辺地区のまちづくり、こちらの方を検討させていただく中で取り組むことになるというふうに考えております。  以上でございます。 202 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 203 ◯10番(向川征秀君) 今、シビックコアのまちづくりのことの検討もこれに関連するということでしたけれども、このシビックコアのまちづくりに関しては、ハード整備に、一定、県の援助も得られることになっています。ただ、この県の援助が得られる範囲ということでいいますと、専ら庁舎の周辺に当たる部分というのは県の援助の対象ではないのではないかと思うんです。つまり、市が市費で整備をしなければならない範囲であると思います。こういったことも、やはり費用の十分な検討が必要なのではないかと。  先ほど申し上げましたように、費用がここで大きくなる危険性もあると思うんです、全体費用が。そういった点で、この周辺整備事業にどれくらいのお金がかかるか、これは、やはり基本計画を策定する段階では十分な検討を加えていただきたいと。そうでないと、市民に対して、やはり全体としてどれくらいのお金がかかって、市民の皆さんにどう還元するかということの説明がしにくいのではないかというふうに思います。  次に、この財政の枠組みについてです。総工費が周辺整備事業を含めれば大きくなる可能性もある中ですけども、もともと平成28年9月にこの新庁舎建設に関する事業がスタートした段階では、このような国の緊急保全事業は、多分検討はしていたでしょうけども、まだ明らかになっていなくて、何とかして、市費、そして市債で整備できるように努力をされていたかと思うんです。そのために、これまで市の一般会計の黒字の大きな部分を庁舎整備基金として積み上げてきていたかと思うんです。  以前に聞いたお話では、やはり、今後、庁舎整備に係る費用の半分くらいは基金で用意できるように持っていきたいと、そういうふうに取り組んでこられたかと思うんですが、一方で、今、庁舎整備に関して緊急保全事業が適用されれば、限度までお金を借りて、基金は減債基金の方に回していくということなんですけれども、緊急保全事業が間に合ったとした場合に市が負担しなければならない元利償還というのは全体としてどれくらいになるでしょうか。 204 ◯議長(中谷修一君) 財務部長。 205 ◯財務部長(谷河照美君) 再度の質問にお答えを申し上げます。  元利償還金の負担についてはということでございますが、事業費が今の時点では正確には出ておりません。パーセントでお答えをさせていただきます。借り入れを予定している市債には、普通交付税措置のされない通常債も含めて考えております。これらも考慮いたしますと、元利償還金の約25%が普通交付税措置をされまして、残りの75%が本市の負担ということで今後償還をしていかなければならないというふうに、現在、シミュレーションしてございます。 206 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 207 ◯10番(向川征秀君) 借入額の75%は市が自ら払わなければならないお金であると。こうなると、私としては、心配するのは、やはり限度額までお金を借りたことが、幾ら減債基金を使っても、全体として元金・利息の償還で高くつくのではないかということです。  近年でいいますと、2000年前後から自治体合併が各地で起こって、それによって、合併特例債を活用したまちづくりであったり庁舎整備といったことをいろんな自治体がされているんですけども、今、合併特例債の償還が、これはかなり有利な国の援助がある制度なんですけども、それでも市町村が負担する分の金額が市町村の財政の硬直化を招いていると、そういった事例も聞いています。  鳥取市のような県庁所在地の大きな市であっても、今、合併特例債によって整備した事業の償還が財政の硬直化を生んでいて、特にこの鳥取市の場合でいえば、特別会計の収支が大きく悪化してしまっている、つまり、一般会計から特別会計に回せなくなって、下水道事業の収支が大きく悪化していて、結果的に市民に上下水道料金の大幅値上げという形で負担がかかるということが起こっています。この国の緊急保全事業は、確かに援助を得られるというのは大きいと思うんですが、全部限界まで借りて、それによって大きな借金を背負うということが本当に大丈夫なのかどうか、この点についての慎重な検討をぜひお願いしたいと思います。  次に、CM契約に関してです。今、答弁にもありましたけども、地下水であったり、文化財が見つかったりして、それによって工期が延びてしまうということはやっぱり現実にも起こり得ます。そして、ほかの地域の事例でも、愛知県の犬山市、これは高田市とよく似た人口規模のまちですけれども、移転新築と周辺整備事業が途中で試算して90億円にも膨らんでしまって、また、もとの市役所周辺の再開発事業は国の援助が得られる見通しであったものが、経済情勢の変化や国の制度の変化によって対応が困難であると、このような状況になり、移転構想そのものを撤回して45億円で現地建替えをしたということがありました。  また、特別委員会で視察をした洲本市は、平成24年9月にいったん基本計画が立ちましたけれども、その時点で総工費が想定を約10億円上回るものであったため、1年余りかけて事業の再検討をやっています。つまり、それまで出た議論で何を生かして何を削るか、そういう議論を1年間かけて、最終的に庁舎の面積をやや縮小し、39億円で建替えをしています。  このようなことが起こり得るんですけども、このCM契約においてこういった工期のやむを得ない延長や追加工事の必要が発生した場合、その責任分担、こういったものはどうなりますでしょうか。 208 ◯議長(中谷修一君) 財務部長。 209 ◯財務部長(谷河照美君) ご心配をいただいております。  CMとの契約をした場合の責任分担ということでございますが、通常の契約と同じように、避けられない不測の事態と判断すれば、当然、市の方でということになりますが、いわゆる善管注意義務違反などによるものはCM業者の責になるものと、一般的な契約になると考えております。しかしながら、他市のCM契約の内容について情報をとりながら、不測の事態が発生したときに不利となることがないように、リスク分担を考慮した契約を締結したいというふうに考えております。  以上でございます。 210 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 211 ◯10番(向川征秀君) この大きな契約というのは、本当に事前の詰めが物すごく大事だと思うんです。このコンストラクション・マネジャー契約自体もそうですし、その次の段階としての設計・施工一括発注、これも事前の詰めが不十分であれば、結局、途中で計画がとまったり、手戻ったり、時間もコストもかかるということがやっぱり現実には起こっています。  和歌山県の紀の川市も、ここは非常に慎重に検討して基本計画を策定されたんですけれども、途中で追加工事が三たび発生するということが起こって、そのたびに議会に追加の予算が上がるということも起こっています。  こういった形で、やはりイレギュラーが起こり得るという前提のもとで十分な検討をして、ゼロにはできないでしょうけども可能な限りこれを少なくする、そのための取り組みをやっていただいた上でこの事業を進めていただきますよう。私は、本当にこのスケジュールの問題はリスクが高いものであると、慎重さが求められるのではないかというふうに思います。  では、次の答弁をお願いします。 212 ◯議長(中谷修一君) 保健部長。 213 ◯保健部長(佐藤博美君) 10番向川議員の、国民健康保険制度県単位化による見通しについてのご質問にお答え申し上げます。  国民健康保険事業の県単位化につきましては、平成30年4月から県が財政運営の責任主体として事業運営の中心的な役割を担うという、制度創設以来の大改革が実施されることになりました。現在、奈良県における国民健康保険の県単位化に関する基本方針に沿って、納付金や標準保険料率の算定方法や、県域での医療費適正化及び保健事業の取り組み、国保事務の共同化・標準化等について検討が進められております。  今回の試算につきましては、平成28年度決算速報値での試算となることや、補助金等を含めた公費拡充分の一部を反映した試算となることから、第2回目に比べ、より現実的な数値になると考えております。  また、次年度国民健康保険税の決定の時期でございますが、年明け1月末から2月にかけての本算定となる予定でございますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
    214 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 215 ◯10番(向川征秀君) 今、国保税のことで答弁いただきました。来年度からの県単位化に向けたシミュレーション、次のシミュレーションは、この平成28年度決算を受けたものであると、また、各補助金等の内容も反映したより現実的なものであるという答弁をいただいています。  今回、私、資料をつくらせてもらってお配りしておりますけども、上の表は、今回、審議に付された本市の決算の国保税の税収、この決算をベースにしたものです。現年度分の一般被保険者の国保税、医療分、後期支援分、介護保険分、そして、国保税に関しては低所得の方に対する保険税の軽減措置があります。これは、県が4分の3、市が4分の1、その分を補填しております。それによって試算した金額が、この上の表の金額です。  そして、下の表は、これは私たちが独自に県に対して情報公開を求めて作成した、平成29年1月、前回の試算ですけれども、保険指導課試算による収納必要額、つまり、大和高田市が来年度、県の国保に対して納めなければならないと見込まれる額ですね。そして、その必要額と、さらにこれは、大和高田市の場合は収納率92%で試算をしておりますので、92%の収納がこの金額になるために必要な、市民の皆さんに対して賦課しなければならない額が下の段になっています。賦課必要の見込額。そして、この賦課必要の見込額が約16億3,400万円となっています。そして、本年度の現年度分の収納額と比較した場合、6,377万5,000円、この収納必要額の方が下がると。そして、合計、過年度分も含めた場合は1億6,220万円余り下がる。なお、収入額ではなく調定額をベースにして考えた場合は約1億8,000万円の差が発生する見込みです。  次のシミュレーションでは、より現実的な今年度の決算をベースに、交付金、補助金等の計算も含んだものとして考えられますけれども、そうなると、次のシミュレーションでも、現在の収納額と必要見込額を比較した場合、現在の方が大きくなる可能性があると思います。  こうした場合に、次年度、保険税の引き下げといったことは検討できるものでしょうか。 216 ◯議長(中谷修一君) 保健部長。 217 ◯保健部長(佐藤博美君) ただいまの再度のご質問にお答え申し上げます。  過去2回分の試算結果におきましては、納付額を保険税が上回る結果となりました。今回の納付金算定におきましては、本市だけの試算ではなく、県内市町村が奈良県納付金を分かち合う制度となります。そこから保険料を算定いたします。試算をして国保税が上がる市町村もございます。あくまでも現時点におきまして本市の試算額が下回ったといたしましても、平成30年以降、本市におきましては、若年層の加入率の低下、それから、団塊の世代、前期高齢者が後期高齢者となりまして本市の被保険者数が減るという状況、それから、医療費が増加してまいります動向を考えますと、財政的に厳しいことが予想されます。今から不測の事態に備える必要があると考えております。この9月市議会定例会におきまして財政調整基金への積み立てを提案させていただきましたのも、こういうところにございます。  今回、3回目の試算結果におきまして、国民健康保険税を減額するということは現時点では難しいというふうに感じております。  ただし、今後は、市町村の努力・成果が適正に反映されます、インセンティブが付与されますような施策の構築・運営を図りまして、医療費適正化や保健事業に取り組み、国保運営の安定化に努め、新たな国保制度に対応して、そして保険料等も研究してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。 218 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 219 ◯10番(向川征秀君) 今、将来、今後の例えば医療費の負担の増加、加入世帯の減少といったリスクを言われましたけども、実際のところ、やはりこれまで、医療給付費の見込みが前年の予算の大体95%を下回っているという状況で、また、団塊の世代が後期高齢者医療保険に移行するということは、国保税の医療費そのものはやっぱり減る傾向にあるのではないかと思うんです。そして、県は今後6年間かけて保険料そのものも統一していくと。それによって、財政機能も県の方にどんどんと持っていくというふうな構想を示しています。そうなると、黒字や赤字に対する財政調整機能も先においては県に1本化されると。  そうなりますと、今持っている基金や黒字というのが市町村独自で活用できるのは完全に県に移行するまでになるかと思うんですけれども、この6年間の間に黒字や基金というのはどういうふうな扱いになるでしょうか。 220 ◯議長(中谷修一君) 保健部長。 221 ◯保健部長(佐藤博美君) ただいまのおただしでございます。  平成30年度から6年を移行期間としておりまして、平成35年度以降どうなるかというおただしでございますが、県の方に確認いたしましたところ、引き続き基金の活用が可能というふうに確認をしております。基金の取り崩しを想定しているケースでございますけれども、急激な医療費の増加に伴いまして給付費が増加した場合や、県への納付金が本市の保険税を上回った場合などを想定しております。  基金には医療費の3%が最低必要というふうに国からも示され、そして、現在のところ、本市では昨年度よりの積み立てということでございますので、今はまだ2億1,400万円の積み立てで、最低額並みでございます。余裕を持ちましたらば、1か月程度、4億円から5億円程度の基金が必要となっておりますので、その基金に関しては、今のところは本市の方で積み立てをしてまいりたいというふうに考えております。  よろしくお願いいたします。 222 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 223 ◯10番(向川征秀君) これも、前回に一般質問したときとやっぱりちょっと県の方の発言のニュアンスが多少違うかなと思うんですけども、県は、平成35年度以降はもう完全に、財政機能も含めて県内どこに行っても同じ統一の保険料にすると。だから、その平成35年度以降は、例えば市町村が独自に基金で保険料の抑制、保険料の上昇を抑えたり、あるいは、医療費の増加に対して各市町村で対応するということではなく、県として対応するような方向の話をしていましたので、そのあたりがちょっとまたこれもニュアンスが違うかなと。  これは多分まだ完全に決まっていないところもあるかとは思うんですけれども、この基金、そして黒字の問題もそうですけれども、この6年間、県のシミュレーションで下がる可能性が示唆されているということですから、やはりそれは、この大和高田市の国保税が県内の平均の中でどうかと。全体で見れば必ずしも高いということではないかもしれませんが、例えば医療分の所得割は、やはり県下12市の中でも高い方にあるかと思うんです。こういった部分的な見直しもやはり可能ではないかと考えます。  もう1点です。来年度以降、国保の業務の中で市に引き続き残るものとして、一部負担金の減免制度、これは、所得が生活保護基準もしくはそれに近い状態の人に対して入院費の一部負担金を減免すると、こういう制度ですけども、この制度の運用については、来年度、県単位化以降どういった形になるでしょうか。 224 ◯議長(中谷修一君) 保健部長。 225 ◯保健部長(佐藤博美君) 議員おただしでございます、一部負担金減免制度の今後についてでございます。  平成30年4月からの県統一は困難な状況というふうに伺っております。奈良県におきましても、現状、各市町村に条例委任されているところでありますが、条例整備がされていない市町村や、制度が統一されていないことから、公平性に問題があると認識しており、将来的に県統一の考え方で今後検討していく必要があると認識しております。  現在、本市といたしましては、一部負担金減免が適用される案件につきましては、国民健康保険法第44条並びに大和高田市国民健康保険条例施行規則第5条並びに大和高田市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱第4条の基準に基づき対応しておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 226 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 227 ◯10番(向川征秀君) これについても、奈良県の12市では、今、原則として入院のみの対応ですけども、制度的に外来の高額医療に対して対応しているところもあります。そういった点で、恐らく当面の間は県下の市町村間で話し合ってということになるかとは思うんですが、外来も含めた一部負担金減免制度の整備にこの県単位化がつながるように要望しておきます。  次の福祉医療費についての答弁をお願いします。 228 ◯議長(中谷修一君) 保健部長。 229 ◯保健部長(佐藤博美君) 10番向川議員の、福祉医療費助成制度の進捗状況につきましてのご質問にお答え申し上げます。  国の交付金基準の見直しによる現物給付につきましては、平成28年6月の閣議決定されたニッポン一億総活躍プランにおいて、子ども医療費助成事業を現物給付方式により実施した場合に行われている国民健康保険の減額調整措置の見直しについて、平成28年12月に厚生労働省として、平成30年度より未就学児までを対象とする医療費助成については国保の減額調整措置を行わないこととすると決定されたことから、今年度、奈良県市長会・町村会の主催のもと、福祉医療制度における現物給付方式導入の円滑な実施に向けて、県の担当課を交え、制度検討会を実施し、協議を進めている状況でございます。  現物給付方式につきましては、各市町村とも、医療機関や社保等の保険者、受給者等、調整を要することから、県下で足並みをそろえて開始が望ましいというふうに思っております。県がリーダーシップを発揮して関係機関への調整等を要望する予定でございます。  先日、この検討会から各市町村長宛てにアンケートがございまして、市長より、補助金の減額調整措置があってペナルティーが発生しても、未就学児だけでなく、本市の取り組みである子育てしやすいまちづくりの取り組みに向けて、小中学生までに拡大との意見をいただき、回答したところでございます。  今後は市長会や県に対し本市の思いを伝え、実現に向けて取り組んでいきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 230 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 231 ◯10番(向川征秀君) ありがとうございます。未就学児に限らず、子どもの医療費助成制度の現物給付化ということを前向きに考えていただけるという答弁をいただき、非常にこれはありがたいことだと思います。  子どもの医療費については、やはり小学生以上になったら3割負担ですので、薬代とかを含めたら1回の外来でも1万円を超えるようなケースも時々発生しております。そういった部分についての現物給付化というのは本当に子育て世帯にとって助かるものであると思います。  この現物給付化をめぐる議論では、しばしば医療費の増加ということが問題視されるんですけども、奈良県の議論において医療費増加の試算というのはされていますでしょうか。 232 ◯議長(中谷修一君) 保健部長。 233 ◯保健部長(佐藤博美君) 小中学生まで拡大した場合の減額措置につきましては、現時点におきまして、大変大ざっぱな試算ではございますが、約240万円以上、それから、システム改修等につきましては未就学児対応だけで300万円を要し、小中学生まで拡大するとさらに経費がかかるというふうに試算しております。  これらの準備に対しまして、国の減額解除の開始年であります平成30年8月に県内一斉にスタートするのは難しい状況ではございますが、現物給付への取り組み・検討を今後も続けてまいりたいと思いますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 234 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 235 ◯10番(向川征秀君) 医療費がふえるのではないかという試算というのは県の方では検討はされていますでしょうか。 236 ◯議長(中谷修一君) 保健部長。 237 ◯保健部長(佐藤博美君) 医療費につきましては、いわゆるコンビニ受診がふえるのではないかと、そういう試算も一方では出ておりますけれども、過去、精神障がい者の方々の医療費のこの問題がございましたときも、言われるほどの増加ということはありませんでしたので、本市といたしましても、それほどの医療費の伸びというふうには考えてはおりません。 238 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 239 ◯10番(向川征秀君) この福祉医療費の現物給付化というのは、1つは事務作業の軽減にもつながると思います。医療機関の方でももちろん、今、レセプトと、そして福祉医療費の明細、この2つを作成していますし、レセプトは電子、福祉医療費は紙です。これを現物給付化すれば電子のレセプトに乗せて処理ができますので、医療機関も、また行政の現場も非常に負担が減るのではないかと。返戻とかレセプトのイレギュラーがあった場合の対応は難しいという意見もありましたけれども、事務量は全体として減る、そういう点で、行政の能率性という点からも現物給付化がふさわしいと思います。  窓口払いの減額で医療費がふえる見込みも一方ではあるんですけども、それをモラルハザード、勝手な受診であると考えるべきか、私はそれは違うと思うんです。自己都合で時間外に来るというのも実際にないわけではありません。私も医療の現場で、小児救急の現場でそういった事例もありましたが、多くはやはり必要があって受診されています。そして、子どもの病気というのは本人がその症状を正しく伝えられませんし、親御さんがやっぱり判断しなければならないと、非常に判断が難しいケースが多くあります。そして、例えば赤ちゃんの血便というのも、様子を見ればいいケース、赤いものを口にすれば赤い便が出るということが赤ちゃんでは起こりますし、一方で重症なケースもあります。そういったケースは、結果的に軽症であったとしてもやはり医療機関に来てもらうべき事例ではあります。  そして、この子どもの医療費の現物給付化ということは、先日、毎日新聞でも報道されましたが、これをやることによって、小児の入院医療費が一定、一部地域でこれが下がった、入院件数が減ったという統計もあります。所得が少ない人が多い地域においてこの効果が顕著であると。つまり、早期受診を促すことになっている。こういった点でも、現物給付化ということを、やはりこの機会に未就学児に限らず子どもの医療費助成制度全てに拡充していただきたい、そして、できれば奈良県の福祉医療費制度全般を現物給付の方に見直していただきたいというふうに思います。  では、介護保険について答弁をお願いします。 240 ◯議長(中谷修一君) 保健部長。 241 ◯保健部長(佐藤博美君) 10番向川議員の、次期介護保険事業計画についてのご質問にお答え申し上げます。  次期介護保険事業計画につきましては、現在、基礎データの収集・分析を行っているところでございます。9月1日現在、本市の65歳以上人口は29.4%、75歳以上人口は14%であり、次期計画では一層の高齢化率が予想されます。  議員お尋ねの重点施策でございますが、改正のための法律の正式名称は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律であります。本市におきましても、地域包括ケアシステムの強化を推進し、介護保険制度を持続していくことのできる計画策定を予定しております。まだ計画策定の途中ではありますが、高齢者の方々の自立を支援し重度化を防止するための施策、健康を保持するための施策、介護予防のための施策、重度化しても暮らし続けることのできる医療・介護のための施策、重度者の在宅支援のための施策、身近な困りごとに多くの職種や地域が協働して対処できるような地域共生社会のための施策などが必要になると思われます。  また、団塊の世代が後期高齢者になる2025年を前に、介護保険制度を持続させるため、保険者としての機能を強化し、健全な運営のための施策も必要と考えております。  次に、総合事業についてでございます。  平成27年度より介護予防・日常生活支援総合事業に取り組み、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業を本年度4月よりスタートさせました。自立支援に向けた総合事業の考え方につきまして、ケアプランを立てるケアマネジャーにご理解いただき、利用者個々に働きかけるとともに、通いの場での介護予防に資するプログラムの提供や訪問による個別の自立支援のプログラムを展開していきたいと考えております。  次に、介護保険料の見通しでございます。  介護保険料は、今後3年間の介護保険サービスに係る費用の見込みとともに、介護保険料となる基準額を決めることになります。第7期介護保険事業計画からは、厚生労働省の示す「見える化」システムの将来推計機能により、人口推移、要介護認定率の推移、介護サービスの見込量、給付費、保険料の水準等の将来推計を行うことになっております。現在、このシステムにより全国の市町村が作業を進めており、計画に盛り込むサービスや事業の種類や量により修正を加えてまいります。  現時点では具体的な介護保険料の見通しについてはお示しできないところでございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 242 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 243 ◯10番(向川征秀君) ありがとうございます。  次期介護保険事業計画についてなんですけども、今、本市に限らず全国的に問題となってきているのは、老老介護、高齢者が高齢者を介護する、また多重介護、1人の現役世代が、自分の両親、両親の兄弟、あるいは配偶者の両親、こういった何人もの人を同時に介護すると、こういった状況のもとで、介護する家族・親族が精神的にも経済的にも疲弊をしてしまう、そういった事例です。  こういった家族介護への支援というのは、次の介護保険事業計画において盛り込まれますでしょうか。 244 ◯議長(中谷修一君) 保健部長。 245 ◯保健部長(佐藤博美君) 介護者の方への支援についてでございますが、介護保険制度に基づくサービスや事業は、被保険者本人に提供されるものでございます。  議員おただしの介護者への支援については、直接ご本人の介護に係る手間や、精神的な負担、経済的な負担を軽減するなど、ご本人へのケアマネジメントや良質なサービスの提供を通じて間接的に提供させていただこうと思っております。保険者としてケアマネジャーやサービス事業者の研修を充実させてまいる所存です。  さらに、任意事業の家族支援事業といたしまして、介護家族交流会を市民交流センターのいきいき相談室におきまして昨年度より開催しております。今後も継続していく予定にしております。また、介護者への必要な情報をわかりやすく提供し、いつでも何でも相談できる体制を地域包括支援センターやいきいき相談室において展開していきたいと考えております。  以上です。 246 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 247 ◯10番(向川征秀君) ありがとうございます。  家族介護への支援ということで、特に老老介護におきましては、介護する側が心身を崩してしまう、それによって介護を受けておられた側が孤立したり、より危険な状況に追い込まれるという事例が発生します。地域包括支援センターでもそれぞれ対応していただいている事例ですけども、やはり、こういった事例に対するより十全かつ円滑な対応ができますように要望いたします。  ちょっと再質問の数を絞りますけども、緩和型サービスについてです。利用者や事業者の方からの実情は聞いていますでしょうか。 248 ◯議長(中谷修一君) 保健部長。 249 ◯保健部長(佐藤博美君) 総合事業の緩和型サービスについてのご質問でございます。  4月から、介護予防プランチェックやモニタリング、月々の給付管理、日々の相談等により提供状況を見させていただいております。現場での混乱や利用者からのクレーム等も、現在のところは上がってきておりません。新たに創設いたしました短期集中型訪問型サービスでは、上質なサービスを提供することで成果を得ております。  今後、緩和型サービスの内容につきましては、需要に応じた基準緩和も視野に入れながら、指定権者であります保険者がチェックし、より上質なサービス提供を行ってまいりたいと考えております。 250 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 251 ◯10番(向川征秀君) この緩和型サービスに関してなんですけれども、やはり事業者の側から見て報酬が低いというところ、やっぱりそこが、事業開始、参入のネックになっていると聞いています。積極的に手を挙げるというよりかは、利用されている方の紹介があり、しかし、その方が要支援であると、そのために、利用者のために改めて登録をする、こういった事例も数多いと聞いています。  この緩和型サービスにおいては、介護労働者の処遇改善交付金の対象にもならない、処遇改善加算の対象にもならない。そういった中で、なかなか事業者としてこれを積極的に活用するというのが難しいという声も聞いております。今後、この総合事業の単価設定、サービスの内容、こういったことはやはり事業者の現場の意見を十全に聞いていただきたいと。  そして、これに関してもう1点質問しますけれども、今回、緩和型の訪問介護で20分未満の短時間制のものがつくられました。介護予防のホームヘルプというのは、本人さんの能力を生かし、お世話するんじゃなくて、支えて、手伝って、自立を促しつつ介護を予防するという趣旨ですけども、この20分未満のものではそういったものにはならないと。ただ、これは既存の介護予防とは違う新しい展開であると聞いていますけども、この新しい展開というのは、具体的に、今、参入されて進められている事例はありますでしょうか。 252 ◯議長(中谷修一君) 保健部長。 253 ◯保健部長(佐藤博美君) ただいまのおただしでございます。  短時間利用サービスというのは、国の方で当初定められましたホームヘルプサービスというものは、20分以上おうちの方に滞在してでないと介護給付の算定ができないものでございました。ただ、20分以上ということになりますと、実際にはご本人様がほんの少し見守りやお声がけをするだけでできるところまで、実は余分に手を差し伸べていたところもございました。ところが、20分というものを算定しましたところ、反対に毎日入れるというケースも出てきておりまして、お昼にご飯を食べるのにお声がけだけで食べることができる、それから洗濯機を回すことができる、そういったケースも出てきております。そういったところが今回の単位型サービスによる介護予防の効果かというふうには思っております。 254 ◯議長(中谷修一君) 10番向川征秀議員。 255 ◯10番(向川征秀君) 毎日入れるようになったということもありますけれども、これも本当に、サービスの単価が低い中で、事業者として、なかなか既存の事業者がほかのホームヘルプ事業と並行してやるということが難しいところもあると思うんです。このサービスの展開については、やっぱりそういった形で、サービスの進めやすさという観点からもこれを見直していただきたく思います。  再質問、最後にもう1点ですけども、来年8月から介護保険においての利用料3割負担が始まりますけども、この3割負担になるかどうかという基準というのは、前年度の所得基準です。前年度に退職したり、あるいは廃業したりして所得が大幅に減ったという場合、介護保険料も高い、利用料も3割負担というダブルパンチになるんですけども、このようなケースに対して救済措置が要るのではないかと考えますが、こういったことは検討されましたでしょうか。 256 ◯議長(中谷修一君) 保健部長。 257 ◯保健部長(佐藤博美君) ただいまの3割負担のケースでございますが、これは介護保険制度の持続可能性のために改正された経緯がございます。  議員おただしの退職・廃業等により所得が激減したケースでありましても、介護保険制度上は前年所得ベースにより保険料を算定せざるを得ません。これに対して、基金等を取り崩しての救済や一般財源を投入しての救済等は想定しておりません。  ただし、1割負担者のみの世帯について、激変緩和措置といたしまして、向こう3か年にわたりまして年間上限額が設けられましたので、1年目は無理かもしれませんが、次年度以降につきましては払い戻しも可能になります。その措置を適用することもできますので、現実的な対応策として、丁寧な保険料納付の相談を心がけまして、分割の納付など個々に応じたご提案もさせていただきたいというふうに考えております。よろしくご理解のほどお願いいたします。 258 ◯議長(中谷修一君) 質問時間が残り5分です。10番向川征秀議員。 259 ◯10番(向川征秀君) 今回、介護保険料が介護保険事業改定のたびに上がると。そして、後期高齢者医療保険も、今年から軽減措置が縮小されて、負担がふえている方がおられます。今後、やはり高齢者の中でも特に、今は仕事をしているけれどもやめられるケース、また、廃業されるケース、そういった形で所得が減少するケースがあるかと思うんです。そういった場合に、前年所得ベースという、これは法制度上やむを得ないことではあるんですが、やはり、それによって必要な医療・介護が受けられないということがあってはならないと思います。現場でのできる限りの対応を要望いたします。  今回、介護保険においては、持続可能性ということが繰り返し言われています。主には財政的な面での持続性ということだと思うんですが、一方で、介護保険というのは改定のたびに給付範囲が減って、これでは保険あって介護なしではないかというふうな指摘もされて、やっぱり制度への信用という観点、また、先ほど申しましたように介護する側が疲弊してきている、そういう中での地域ケアの継続性という観点から見ても、この持続性ということを財政以外の面からも多面的に考えていただきたく思います。  以上で質問を終わります。 260 ◯議長(中谷修一君) ただいま南幾一郎議員ほか7名から、職員の倫理意識向上に関する調査特別委員会の設置について動議が提出されました。この動議は所定の賛成者がありますので成立しています。  おはかりいたします。  この動議を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 261 ◯議長(中谷修一君) ご異議なしと認めます。よって、本動議は日程に追加し、議題とすることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 日程追加 職員の倫理意識向上に関する調査特別委員会の設置について 262 ◯議長(中谷修一君) 本動議について、提出者に提案理由の説明を求めます。4番南幾一郎議員。 263 ◯4番(南幾一郎君) 職員の倫理意識向上に関する調査特別委員会の設置を本議会において動議します。  昨日の私の一般質問において、幹部職員による本市利害関係者への不適切な行為、並びに、その所属課の金庫から金銭がなくなるという事件があったことを提起しました。また、この質問に対する答弁を通じて、職員のモラル、危機意識の欠如、市長・副市長へはこの問題が提起されていなかったなど、大事な案件にもかかわらず問題が共有されていないということ、また、最近のたび重なる不祥事など、本市が非常に問題のある状態にあるのではという疑義を生じたところは、行政、議員各位においても共有できたことと存じます。  この問題を通じて大きく職員の倫理意識の向上を図るべく、調査特別委員会の設置を動議いたします。 264 ◯議長(中谷修一君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 265 ◯議長(中谷修一君) 質疑もないようですので、本件は委員会付託を省略して審議をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 266 ◯議長(中谷修一君) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託は省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 267 ◯議長(中谷修一君) 討論もないようですので、これより本件を採決いたします。  おはかりいたします。  本件は可決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 268 ◯議長(中谷修一君) ご異議なしと認めます。よって、本件は可決することに決しました。  おはかりいたします。  ただいま設置されました職員の倫理意識向上に関する調査特別委員会の委員の選任についてを日程に追加し、選任いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 269 ◯議長(中谷修一君) ご異議なしと認めます。よって、職員の倫理意識向上に関する調査特別委員会の委員の選任についてを日程に追加し、選任することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 日程追加 職員の倫理意識向上に関する調査特別委員会の委員の選任について 270 ◯議長(中谷修一君) 本件を議題といたします。  委員の選任につきましては、議会委員会条例第8条第1項の規定により、      1番  萬 津 力 則 議員   2番  橋 本 俊 哉 議員      3番  森 本 尚 順 議員   4番  南   幾一郎 議員      8番  砂 原 弘 治 議員   9番  沢 田 洋 子 議員      12番  戸 谷 仁 史 議員   17番  朝 井 啓 祐 議員 以上の8人を、職員の倫理意識向上に関する調査特別委員会の委員に指名いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 271 ◯議長(中谷修一君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました8人の諸君を、職員の倫理意識向上に関する調査特別委員会の委員に選任することに決しました。  暫時休憩します。            午後2時58分休憩            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~            午後2時59分再開 272 ◯議長(中谷修一君) 休憩を解いて会議を再開します。  先ほど委員を選任いたしました職員の倫理意識向上に関する調査特別委員会の委員長並びに副委員長につきましては、議会委員会条例第9条第2項の規定により、委員会において互選することと規定されておりますので、互選されました各正副委員長の氏名を報告いたします。  職員の倫理意識向上に関する調査特別委員会の   委員長に 17番 朝井 啓祐 議員   副委員長に 9番 沢田 洋子 議員 以上のとおりであります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 273 ◯議長(中谷修一君) 以上で日程は終了いたしました。  この際、おはかりいたします。  お手元に配付いたしております閉会中の継続調査申し出一覧表のとおり、各委員長より閉会中の継続調査申し出書が提出されております。申し出どおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 274 ◯議長(中谷修一君) ご異議なしと認めます。よって、さよう決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 275 ◯議長(中谷修一君) 以上で本定例会に付議されました案件は全て議了いたしましたので、これで閉会いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 276 ◯議長(中谷修一君) ご異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  議員各位におかれましては、去る1日の開会以来、連日ご精励をいただき、厚くお礼を申し上げます。各執行機関におかれましては、議会の意思を十分尊重の上、市政を執行されますよう要望しておきます。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 277 ◯議長(中谷修一君) 市長の閉会の挨拶がございます。吉田市長。            〔市長(吉田誠克君)登壇〕 278 ◯市長(吉田誠克君) 9月定例市議会の閉会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。  本定例会におきまして、平成28年度一般会計決算の認定をはじめ、提案申し上げました各案件につきまして、慎重なるご審議をいただき、議決を賜りましたことに心から厚くお礼を申し上げます。  なお、本会議並びに委員会におきまして賜りました貴重なるご意見、ご指摘につきましては、十分にその意を踏まえ、今後の市政運営に反映させていきたい所存でございます。  議員各位には、本市発展のために引き続きご協力を賜りますことをお願い申し上げまして、簡単ではございますが、閉会の挨拶といたします。  ありがとうございました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 279 ◯議長(中谷修一君) これをもって、平成29年9月大和高田市議会定例会を閉会いたします。            午後3時3分閉会 本会議録の正当なることを証明するため、ここに署名する。                   議 会 議 長    中  谷  修  一                   署 名 議 員    西  村  元  秀                   署 名 議 員    朝  井  啓  祐                   署 名 議 員    萬  津  力  則 Copyright © Yamatotakada City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...