以上です。
22
◯議長(
沢田洋子君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
23
◯議長(
沢田洋子君) ほかに
質疑もないようですので、これをもちまして、本
委員会の
調査の終了を宣言いたします。
〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
24
◯議長(
沢田洋子君) 10番
向川征秀議員。
25 ◯10番(
向川征秀君) ただいまの
調査特別委員会委員長の
報告を受けまして、
吉田誠克市長に対する
辞職勧告決議を提案いたします。
〔「
動議賛成」と呼ぶ者あり〕
26
◯議長(
沢田洋子君) ただいま
向川征秀議員から
辞職勧告決議案について動議が提出されました。この動議は、所定の
賛成者がありますので、成立しています。
おはかりいたします。
この動議を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
27
◯議長(
沢田洋子君) ご異議なしと認めます。よって、本動議は日程に追加し、議題とすることに決しました。
暫時休憩します。
午前10時24分休憩
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
午前10時38分再開
28
◯議長(
沢田洋子君) 休憩を解いて会議を再開します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程追加 市長の
辞職勧告について
29
◯議長(
沢田洋子君) 本動議について、
提出者に
提案理由の説明を求めます。
10番
向川征秀議員。
〔10番(
向川征秀君)登壇〕
30 ◯10番(
向川征秀君)
市道本郷大中線街路事業及び
都市再生整備事業において、本市が虚偽の
報告によって
国庫交付金を不正に受けていたこの事件は、市政に対する市民の信頼を大きく損ない、また
交付金返還、
加算金支払いとして市財政に負担を来す事態となっています。
市議会は
平成28年3月
議会において「
国庫交付金にかかる
虚偽報告等に関する
調査特別委員会」を設置し、5月27日まで集中した
調査を行ってまいりました。
委員会での
調査を通じて、公印の不適正な管理、
市長決裁されるべき書類が部長決裁になっていた決裁手順の不徹底、金銭支払い時の点検の不備など、本市行政執行の深刻な緩みが明らかになっています。こうした行政の緩みが、虚偽
報告が行われる土壌となっていたことは明らかです。
また、
事業進捗状況の管理体制が現場任せであったこと、
市長と幹部職員との間の
意思疎通が不十分であったことが事態を悪化させた原因であることも判明しています。これらの問題により、今回の事件の発端となった2
事業の遅滞の発生時、
事業未竣工の判明時など、事件に至るまでの重要な場面において市がすべき対応を誤ることになっています。今回の事件は、単なる職員の不祥事ではなく、本市行政の体質的・体制的問題が表面化したものであり、行政が適正に運用されていれば回避し得た事件であると考えます。
市当局に対しては、この事件を徹底的に教訓とし、綱紀の粛正、体制の改革など刷新を進め、
信頼回復と
再発防止に努めることを強く求めるものです。しかしながら、そのかじ取りを
吉田市長に求めることには重大な疑念が生じています。
そもそも今回の事件が浮き彫りにした行政執行の緩みや体制上の問題は、12年間の吉田市政のもとで形成あるいは存続してきたものであり、職員との
意思疎通の問題も含め、
吉田市長も責任を免れません。
また、
平成27年12月
議会において、
交付金返還・
加算金支払いを含む
補正予算案を提出するに当たり、
市長はすでに虚偽
報告の事実を認識していたにもかかわらず、
議会への説明にはそれを省いて専らやむなき未竣工の事案として
議会に説明し、成立を求めています。その後、近畿地方整備局からの返還命令が決定した際にも、また、
平成28年2月1日に関係職員に
懲戒処分を行うに当たっても、虚偽
報告の事実を含む事件の全容を
議会に
報告してきませんでした。
市長のこうした対応は、
議会を欺き、事件の隠蔽や矮小化の意図を持っていた疑いを拭うことはできません。
事件によって生じた損害に対する
関係者の責任追及に当たっても、
地方自治法など法的手順にのっとり、その経緯や基準を明らかにして行うのではなく、内部的協議により
関係者間で
加算金の補填を定め、それをもって市の損害は実質的に解消したものとして決着としようとしています。このようなやり方では責任を不明瞭にし、将来にあしき前例となりかねないものであり、市民の理解を得ることはできません。
以上のことから、
市議会としては、現在の吉田市政の継続のもとでは、市政に対する市民の
信頼回復を進めていくことは困難であると考えます。
吉田誠克市長に対し辞職を勧告するものです。
以上、
提案理由であります。
同僚
議員各位におかれては、何とぞ提案に対して賛同いただけますよう、また、賛同いただけぬ場合にあっても、どうか忌憚なく理を尽くした討論の上で採決いただけますよう、お願い申し上げます。
31
◯議長(
沢田洋子君) これより、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
32
◯議長(
沢田洋子君)
質疑もないようですので、本件は
委員会付託を省略して審議をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
33
◯議長(
沢田洋子君) ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託は省略することに決しました。
これより、討論に入ります。
討論はありませんか。
7番米田昌玄
議員。
34 ◯7番(米田昌玄君)
公明党市議団として、
意見表明させていただきます。
今回の交付金虚偽
完了報告に関しては、行政としてはあってはならないことと考えますが、
本郷大中線街路事業、片塩商店街
アーケード撤去
事業は、いずれも市民生活にとって重要な事案で、高田市の社会資本整備充実にとっても重要な案件と考えます。虚偽の
完了報告は二度とあってはならないことと考えますが、処罰を考えるとき、
地方公務員法、高田市の処罰規程に基づいたもので処罰されるべきと考えます。
今回の理事者が提示された処罰は、これに逸脱するものではなく、正当な処罰と考えます。
以上です。
35
◯議長(
沢田洋子君) ほかに討論はありませんか。
5番島田宗彦
議員。
36 ◯5番(島田宗彦君)
辞職勧告決議に対する反対の立場で討論させていただきます。
今回の提案者の思いは理解できます。この件は
特別委員会でも幾たび議論してまいりました。また、
市長として、職員との意思の疎通やそのリーダーシップなどにおいて欠如があったということに関しては否めません。
しかし、今回の問題では、本会に所属する
議員が
議会及び
特別委員会に対し何ら相談もなく、検察庁に告発されました。仮に告発どおりに起訴され、
市長が法令違反についても司法当局の厳しい判断が下された場合については、本
議会といたしましても毅然とした態度を示さなければなりません。ただ、司法に告発されたことで、その結論が出ていない中、現段階において
辞職勧告については賛同できません。
以上です。
37
◯議長(
沢田洋子君) ほかにありませんか。
14番
仲本博文議員。
38 ◯14番(
仲本博文君) 今、反対討論のことに少し触れさせていただきます。
私自身、告発した人間でもありますし、やはりここははっきりしておかなければいけないと思っておるところでございます。
今、
辞職勧告決議案が急に出たわけですけれども、この内容を休憩の時間に読ませていただきました。中に
平成27年12月
議会において、説明不足があったということに関しまして、やはり
議員に賛同を得たいという中から、わかっていながら隠蔽をしたということに対して、私はこの部分に対しては本当に賛成できるのかなと思っておるところでございます。その中で、今後こういうこともあってはいけない、それとまた、ぬるぬるになってしまった高田市の中の職員さん、理事者側のことにもかかわってくると思います。
その中で、私、告発をしたわけでございますけれども、資料のある中でしておることでありまして、別に誰を逮捕しよう、どうするということではなく、司法の場でどういうふうな裁きをしていただけるのか、実際受理していただいたわけでもありません。それは提出しただけであって、もしそれが起訴されることになった場合は、
辞職勧告決議案以上のもっと厳しい処罰が下されるのではないかと思っております。
辞職勧告決議案というのは、
市長、考えなさいよと、
市長の判断でできるわけです。といって、
議会は両車輪で回っていかなければいけないということで、
議会からの1つの牽制だと私は思って、この決議案に対して賛成の立場で討論させていただきます。
39
◯議長(
沢田洋子君) ほかにありませんか。
3番
森本尚順議員。
40 ◯3番(森本尚順君) 私も動議に賛成の立場でお話しさせていただきます。
まず、最初なんですけども、私も仲本
議員と一緒に告発をしております。今、仲本
議員が言われましたように、1つだけ言わせていただきたいんですけど、受理の解釈が仲本
議員の方は弁護士さんから言われて受理をまだしていないという考えなんですけども、私の弁護士さんと党の見解としては、現在で、もう受理、捜査も若干始まっているので受理という部分なので、その辺は、皆様、誤解を招かないようにしていただきたいというのが1つ。
それと、賛成側から言いますと、やはり、今回の問題は、
委員会等々で
調査をしましたけども、虚偽
報告以前に公印の不適正な管理、そして
市長決裁されるべき書類が部長決裁になっていたとか、そういう決裁手順の不備もたくさんあり、そして金銭支払い時も、やはり点検の不備などがあったということで、いろんな部分で虚偽
報告をなされる土壌があったということ。そして、6回の
特別委員会の中でも、やはり、
市長は
議会を軽視されたり、また、真摯に答弁をしていただかなかったと、もろもろありますので、私は賛成の立場として発言させていただきました。
41
◯議長(
沢田洋子君) ほかにありませんか。
4番南幾一
郎議員。
42 ◯4番(南幾一郎君)
辞職勧告決議案に反対の立場から討論をさせていただきます。
まず、確かに当初の
市長、そして市行政の対応に問題がなかったのかといえば、それはあっただろうと。そしてまた、職員との
意思疎通等々についても、これは確かにあっただろうと思います。
しかし、現実に、かばうわけではありませんけども、例えば、全国1,700ある市町村、どこに
意思疎通がしっかりできている
市長がいるのか、町長がいるのかと。ただし、これは問題の論点から外れるのでやめておきます。
現実には、これは一連のプロセスとして考えるべきであり、そしてまず、この12月の
議会報告、そして3月から
委員会が開かれた。そして、
委員会の中でさまざまな問題が提起されました。現実に、最終的に決着がついたのは、
加算金部分については
市長170万円、副
市長150万円、そして職員150万円の470万円が返済されると。そしてまた、今回の問題をしっかりと捉え、責任を感じたということで、
市長235万2,000円、副
市長97万2,000円という、さらに責任を示されたわけでございます。私は、この一連のプロセスとしてこの問題を捉えた中で、やはり市行政としてしっかり対応されたという判断をしているわけでございます。
申しわけないですけれども、私は
議員として申し上げますと、こういった案件で一々
辞職勧告決議、もしくは当初不信任案という意見もあったようにお伺いしておりますけれども、そういうことを一々するべきではない。もっとしっかりとした事案でやればよいのであって、このような事案で一々そういったことを上げていきますと、高田市政での足の引っ張り合いかというような思いもするわけでございます。
これはあくまでも個人的な所見ではございますけれども、やはりしっかりとこれから高田市が前を向いて市政をどのようによくしていくかといった形の討論をすべきではなかろうかと。1つの事案があれば、間違いなくこれを
意思疎通がなかった、あれが問題あった、これが問題あったということで、
辞職勧告決議もしくは不信任案等々の意見に、表題に決議という
議会が絡まれますと、どうも違うのではと思います。
以上の立場をもちまして、私は
辞職勧告決議案に対しては反対の立場を表明させていただきます。
以上です。
43
◯議長(
沢田洋子君) ほかにありませんか。
12番戸谷仁史
議員。
44 ◯12番(戸谷仁史君)
辞職勧告決議案に関して、賛成の立場で討論させていただきます。
今回の件に関して、
議会の場で行うべきは政治的判断だと思います。これに関して、司法の場で行われるのは適法か不適法かという法律的な判断であると思います。この
議会の場では、適法か不適法かではなく、適切か不適切かに関して議論すべきだと考えます。
調査特別委員会において、
吉田市長の対応を聞いておりました。これに関して、
市長の対応は、
市長として適性を欠く、疑義を生じる、そういうふうに感じました。
よって、私は
辞職勧告に関して賛成の立場で討論させていただきました。
以上です。
45
◯議長(
沢田洋子君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
46
◯議長(
沢田洋子君) ほかに討論もないようですので、これより本件を採決いたします。
おはかりいたします。
本件は可決することに賛成の諸君は起立願います。
〔
賛成者起立〕
47
◯議長(
沢田洋子君) 起立少数と認めます。よって、本件は否決することに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第2 報第4号
専決処分の
報告について
48
◯議長(
沢田洋子君) 次に、日程第2、報第4号
専決処分の
報告についてを議題といたします。
議案の朗読を省略して、
市長の説明を求めます。
吉田市長。
〔
市長(
吉田誠克君)登壇〕
49
◯市長(
吉田誠克君) ただいま上程になりました案件につきまして、ご説明申し上げます。
本件は、5月31日付をもちまして、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、
補正予算を
専決処分したものであります。
その内容でありますが、
地方自治法施行令の規定に基づき、
平成27年度決算において、
実質収支が赤字の会計につきまして、繰上充用の措置を行ったものであります。
補正額といたしましては、住宅新築資金等貸付金特別会計2億5,293万2,000円、駐車場
事業特別会計3億3,804万3,000円であります。
以上、5月31日付
専決処分の概要について、ご説明申し上げた次第であります。
何とぞよろしくご審議の上、承認賜りますようお願い申し上げます。
50
◯議長(
沢田洋子君) これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
51
◯議長(
沢田洋子君)
質疑もないようですので、本件は
委員会付託を省略して審議をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
52
◯議長(
沢田洋子君) ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託は省略することに決しました。
これより、討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
53
◯議長(
沢田洋子君) 討論もないようですので、これより本件を採決いたします。
おはかりいたします。
本件は承認することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
54
◯議長(
沢田洋子君) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第3 議第50号
平成28年度
大和高田市
一般会計補正予算(第1号) 外 7 件
55
◯議長(
沢田洋子君) 次に、日程第3、議第50号
平成28年度
大和高田市
一般会計補正予算(第1号)ほか、議第51号から議第57号までの8議案を一括して議題といたします。
議案の朗読を省略して、
市長の説明を求めます。
吉田市長。
〔
市長(
吉田誠克君)登壇〕
56
◯市長(
吉田誠克君) ただいま上程になりました案件につきまして、ご説明申し上げます。
最初に、議第50号
一般会計補正予算(第1号)についてであります。
本市の産業力の強化に要する経費1,735万円、市営住宅の補修に要する経費550万円、地域未来塾の環境整備に要する経費44万6,000円など、総額で2,645万7,000円の増額補正を講じております。
続きまして、
条例案件であります。
議第51号特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正については、
国庫交付金の返還という事態を招いたことを重く受けとめ、従前の減額措置に加え、
加算金の、私、
市長の補填分とその責任から、私、
市長と副
市長のさらなる減額措置を講ずるものであります。
次に、議第52号から54号損害賠償の額の決定及び和解に関する案件につきましては、西坊城市営住宅敷地内での事故について、和解により損害賠償の額を決定しようとするものであります。
最後に、議第55号から57号につきましては、中学校給食棟新築工事に係る請負契約及び中学校給食用厨房機器に係る売買契約についてであります。契約の締結に当たり、条例の規定に基づき、議決を求めるものであります。
以上、ただいま一括上程となりました議案につきまして、その概要を申し上げた次第であります。
よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
57
◯議長(
沢田洋子君) 議事の進行上、議第50号
平成28年度
大和高田市
一般会計補正予算(第1号)及び議第51号の2議案について、
質疑はありませんか。
10番
向川征秀議員。
58 ◯10番(
向川征秀君) 議第50号
一般会計補正予算の歳出、総務費の地方創生費、商工業支援
事業等補助金についてであります。
この支援
事業補助金は、地方創生を目的として商工業振興のための各種の
事業に対して3年間かけて補助を行うと、こういった新しい補助金でありますが、本市において、この
事業の選定はどういう形で決定したものでしょうか。
59
◯議長(
沢田洋子君) 企画政策部長兼改革推進局理事。
60 ◯企画政策部長兼改革推進局理事(村上裕君) 10番向川
議員の地方創生費の決定プロセスについてのご質問にお答え申し上げます。
地方創生推進交付金には地方版総合戦略に位置づけられた地方公共団体の自主的・主体的な取り組みで、先導的なものを複数年度にわたり安定的・継続的に支援するために創設された交付金となっております。支援対象として、これら要件に、官民協働、地域間連携、政策間連携のうち、2つ以上の要素を含む
事業となっております。
本年4月末、県より地方創生推進交付金の制度についての詳細な情報提供がありましたので、すぐに庁内に向けての上記要件を満たす
事業提案募集を行いました。しかし、国及び県の事前相談を受けるまでの期間が約2週間と非常にタイトであったため、
事業提案が非常に厳しい状況でございました。
そんな中、
大和高田商工会議所から、
平成28年2月の地方創生加速化交付金の申請時に、
事業要望を行うべく検討していた
事業が国の交付金申請の締切日に間に合わなかったため、
事業要望には至りませんでしたが、今回改めて、この
事業が地方創生推進交付金の対象となるようにと、市へ
事業要望がなされました。
本市としましても、
事業内容等につきまして、交付金及び本市総合戦略の趣旨にかなうものとなるよう、商工会議所と十分協議を行った上で、本市総合戦略の基本項目の1つである「本市における安定した雇用を創出する」分野における地域産業の振興や地域雇用の創出、及び「
大和高田への人の流れをつくる」の中における集客力の向上と人的交流の拡大を図るため、今回の申請に至ったものでございます。
以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
61
◯議長(
沢田洋子君) 10番
向川征秀議員。
62 ◯10番(
向川征秀君) ありがとうございます。
今、答弁にもありましたように、官民連携ということが、今回、この地方創生において強くうたわれております。また、詳細は
委員会での審査が行われるかと思いますが、官民連携が実のあるものとなるような、そういった
事業となることを要望します。
63
◯議長(
沢田洋子君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
64
◯議長(
沢田洋子君) ほかに
質疑もないようですので、本件2議案は総務財政
委員会に付託いたします。
次に、議第52号損害賠償の額の決定及び和解についてほか、議第53号から議第57号の6議案について、
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
65
◯議長(
沢田洋子君)
質疑もないようですので、本件6議案は環境建設
委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第4 同第5号固定資産評価審査
委員会の
委員の選任について
66
◯議長(
沢田洋子君) 次に、日程第4、同第5号固定資産評価審査
委員会の
委員の選任についてを議題とします。
市長の説明を求めます。
吉田市長。
〔
市長(
吉田誠克君)登壇〕
67
◯市長(
吉田誠克君) ただいま上程になりました案件につきまして、ご説明申し上げます。
本市の固定資産評価審査
委員会の
委員であります吉井正人氏は、
平成28年6月30日付をもって任期満了となりますが、引き続き同氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により同意を求めるものであります。
よろしくお願い申し上げます。
68
◯議長(
沢田洋子君) これより、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
69
◯議長(
沢田洋子君)
質疑もないようですので、本件は
委員会付託を省略して審議をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
70
◯議長(
沢田洋子君) ご異議なしと認めます。よって、
委員会付託は省略することに決しました。
これより、討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
71
◯議長(
沢田洋子君) 討論もないようですので、これより本件を採決いたします。
おはかりいたします。
本件は同意することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
72
◯議長(
沢田洋子君) ご異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
73
◯議長(
沢田洋子君) 以上で、本日の日程は終了いたしましたので、これで散会し、あすから6月15日まで休会とし、6月16日に再開いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
74
◯議長(
沢田洋子君) ご異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
本日は、これをもって散会いたします。
午前11時6分散会
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