◆16番(
三橋和史君)
議会提出に係る資料の不適切な取扱いに関する
問責決議案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 本決議案は、
議会制民主主義の根幹に関わる事項を問題とするものであります。改めて世界の歴史を振り返れば、
近代議会の源流は1215年のイギリスにおけるマグナ・カルタに見いだすことができます。ここでは、行政権をはじめ大きな権力を有していた国王でありますが、軍用金などを徴収するときは貴族や僧侶から成る評議会を開く必要があることとされ、後々も新たな課税に際しては、国王は議会を開催してその同意を得なければならないこととされました。そして、1300年代に入ると、課税に限らずその他の立法においても議会の役割が定着し、
議会制度が次第に整備されていったのであります。 絶対王政期にあっても議会は一定の役割を担い続け、人々は議会を通じて彼らの声を政治に届けようとするようになり、17世紀に入ると再び議会の勢力は拡大し、国王が大権をほしいままにしたため議会はこれに反発し、1628年に権利の請願を提出したところ、時の国王はこれを無視して
専制政治を行い、1640年に招集された議会においても戦費の調達をめぐって国王と議会が対立し、いわゆる
長期議会においては国王の悪政を列挙し、これを問責する大抗議文が可決されました。 その際、議員らの表決は307票のうち僅か11票差であったということであり、議会内にも議会を軽視する国王を擁護する議員らが半数近くも存在していたということであり、議会内が分裂していると見た国王はさらに傍若無人を極め、強権を背景にして議員らを拘束しようとしたのでありました。 この国王による
専制政治を倒すため、1642年には
清教徒革命が勃発し、国王は処刑されたのであります。これに引き続く共和制期にも多くの血が流れたものの、1688年の名誉革命を経て議会は権利の章典を制定し、ここに近代に通ずる
議会制度の原則が確立したわけであります。 330年以上もの過去の時点で既に、真の議会人は
議会制度を確立するため、真の
民主主義を守るため、発展させていくために命を賭して
議会活動に臨んできたのであり、行政を担う国王の暴走を阻止するため、国王を問責する前述の大抗議文は僅差ではあるものの可決されたのであり、ここに
議会制民主主義を確立していく希望が示されたものと言え、世界におけるその後の
議会制民主主義の発展に寄与した実績の一つを見いだすことができるのであります。 翻って、今の奈良市はどうであるか。国王は存在しないわけでありますが裸の王様がいて、これを擁護し、議会の存在意義を自ら否定する議会があるだけという事態になりはしませんでしょうか。それとも、行政監視の責務を全うし、
議会制民主主義を体現する議会であることを示すことができるのか、いずれの結果となるのか、後刻に行われる
議員各位の表決について、奈良市の未来を憂う多くの市民が関心を寄せているのであります。330年以上も前にイギリスで示された
議会人たちの良識に、歴史から学ぶ機会が与えられたはずの私どもが籍を有する現在の
奈良市議会が及ばぬ結果とならぬよう、市民らは願うばかりでありましょう。 奈良市政上、行政の
違法行為の数々、市民だよりや議会に提出された資料等を通じた市民や議会に対する情報の恣意的なコントロールの実態は、あまりにひどいものと言うほかありません。今や小学生でも理解するところである
民主主義の大前提は、
民主的統制を加えるのが市民であり、
地方自治におきましても、その代表者から成る議会がその重要な役割を果たすべき側でありまして、統制を加えられるのが行政権を担う市長等の
理事者側であります。 しかしながら、今日の奈良市では、
理事者側が議会に対する説明において虚偽を並べ立てたり、平然と
議会答弁をたがえたり、議会に提出する資料を隠蔽したり、恣意的に内容を改ざんしたりして、統制される側であるはずの行政が統制する側であるはずの議会を操っているという、危険で恐ろしい逆転現象に陥っている状況にあります。 主な審議事項を振り返りましても、まず、新
斎苑整備事業に関し、その事業の必要性につきましては私も
議員各位と認識を共有するところでありますが、その
執行方法につき、特に
建設候補地の土地の買収方法につきましては、もとより一貫して疑義を呈してまいりました。 しかしながら、鑑定価格の3.3倍もの価格で、しかも2倍以上もの面積を購入するという実態が適切であると市長らは強弁し、多くの議員がこれにだまされ
執行方法を容認したところ、司法によっても、やはり重大な
違法行為に及んだ上、市長自ら1億7000万円もの損害を奈良市ないし奈良市民に与えていたことが認定され、
建設候補地周辺における
保安林区域に関する
議会提出資料への虚偽記載、その財源に関わる
合併特例債の期限に関する市の議会における説明が、後に判明した事実経過に照らして整合性の取れないものであったこと、工期に関する市の議会における説明と異なる経緯をたどっている事実などを見ましても、議会の意思決定が
理事者側の示した誤った情報に基づいて行われていたという動かし難い事実が認められるのであります。
市役所本庁舎の耐震問題につきましても、これを審議する段階において、耐震補強を内容とする原案の提示後も、市長らは自らの
耐震補強案に固執し、議員から重大な問題点を指摘されるたびに、事後的にその案を正当化しようとする独自の理論を展開し、議員や市民に提示する資料の記載においても恣意的に変更した内容が見受けられたことは、本会議でもこれまで指摘してきたところであります。この事業に関しましては、少なくとも工事中の騒音や議会棟における工期等に関しては、あらかじめ私どもが受けていた説明と全く異なり、職務にも相当の影響が生じていることは明らかであります。 そして、
令和元年度には、市長らは
管理職昇任候補者選考試験において法務分野を導入する方針を明確にし、繰り返し
議会答弁していたにもかかわらず、その裏側で、市長と当時人事課長であった
鈴木子ども未来部長は、議員らに何らの説明もなく、突如として
管理職昇任試験自体を廃止するという暴挙に及んだのであり、議会において説明していた内容と実際に裏で画策していた内容が背反していた事実があったことも記憶に新しいところであります。 度重なる恣意的な内容の資料作成や虚偽答弁に関しては、私はその都度警鐘を鳴らし続けてきたわけでありますが、今般、特に問責の対象としているのは、
令和元年9月
定例市議会の同月20日本会議、27日
予算決算委員会総務分科会において、私が、
健康医療部における市民に関する何万件もの
個人情報、その中でも医療機関の受診履歴など要保護性の高い情報の流出の疑義について追及していた事項に関し、議会として提出を求めた資料のうち、当該疑義の証拠となるべき部分が抜かれていたという重大な事件に関するものであります。 そもそもこの資料を要求するに至ったのも、前述の本会議において、市長が
議会答弁において認めていた
個人情報の流出の疑義について、本会議の直後に実施した記者会見においてその疑義を否定し、
議会答弁をたがえる内容を確かな調査を経ることなく示した
佐藤健康医療部長らの暴挙と、これを容認した市長の管理監督の責めに起因するのであります。 しかも、この問題に関して、
令和元年5月から6月までに
介護福祉課及び
医療政策課職員が送受信した全てのメールという全く同様の資料につきまして、少なくとも私は奈良市
情報公開条例に基づく
開示請求を正規の手続によって行っていたのであります。決議案には詳細まで触れておりませんので多くの議員は御存じないことと思われますが、その
開示請求を行った時期は、議会として資料を要求する令和2年3月時点より6か月も前の
令和元年9月時点のことでありました。
健康医療部及び
情報公開の事務を所管する総務部は、これに種々の背信的な言い訳を弄して開示を事実上拒否し続けてきたのであり、そのため私は議会を通じて要求せざるを得なかったという経緯を経たのであります。つまるところ、議会が制定した
情報公開条例に基づく
開示請求に行政が適切に応じていないという問題が生じていたことが明らかであるだけでなく、
理事者側は
令和元年9月以降、6か月もこの資料を準備する期間を有していたのであり、資料要求を受けてから短期間のうちに膨大な資料を準備しなければならなかったがゆえに、単なる事務上の過誤により問題のメールが提出されなかったという詭弁は、まさにそれこそが虚偽の
見解そのものであると言わざるを得ないことが明らかなのであります。 さらには、この事情を知らない議員らに、いかにももっともらしく膨大な資料を用意させられたなどと吹聴し、勤務時間中に本決議案に反対するよう一部議員に促していた一般職の市職員がいたことも私は確認しておりますが、市職員の
政治的中立性を規定した
地方公務員法に反する許し難い所為であり、現状の
奈良市役所はコンプライアンスの欠如が極まっている事態にあります。 加えて申し上げれば、なぜ膨大な資料のうち、問題となっている
個人情報を記録した媒体の所在が不明であることを示すものを含む数件のメールだけが、市長や
健康医療部長らにとってそう都合よく抜け落ちるというのでしょうか。この問題となっているメールの内容は、再三にわたって追及を受けてきた
個人情報の流出の疑義に関するものであり、令和2年3月
定例市議会において資料要求するに至ったこの経緯に徴しても、これが疑義に対する調査の一環として行われたことについて、市長及び
健康医療部長をはじめとして市長部局において認識していたことが明白であるということは、通常の判断能力を持った一般人であれば疑い得ないのであります。 このように、客観的事実に基づいて判断しましても、これはもはや
個人情報の流出の疑義を隠蔽するため、あるいは
健康医療部長らが調査を経ることなく浅はかに行った記者会見を正当化するために何者かによって故意に省かれた疑いが濃厚で、その場合には刑法第156条及び第158条第1項に規定する虚偽公文書作成罪及び同行使罪、同法第258条に規定する公用文書毀棄罪に該当するのであり、これらの罪につきましてはいずれも罰金刑の規定はなく、懲役刑以上の重罪とされております。 なお、この決議案は、関係者らの刑事責任を追及しようとするものではなく、故意であるのか過失であるのかを突き詰めて問題にするわけではありませんし、また、その必要も現時点ではないものと思料いたします。仮に過失であったとしても、それに対する非難は重大なものであると言わざるを得ません。 かねてより
奈良市役所における情報管理体制の問題を取り上げ、職員の低過ぎる意識と事務能力の改善を求めてきたわけでありますが、さきの
定例市議会にこの問題のメールが提出されず、さすがにそれに気づく余地もなかった私は、予算決算委員会における審議内容も当然ながら左右され、ひいては令和2年度一般会計予算に対する表決さえ左右されたのであり、いわば
理事者側の欺罔行為によって、屈辱も甚だしく賛成票を投じたのであります。 奈良市における行政事務の情報の取扱いについては、他議員からもかねてより同様の審議を展開されていた機会もあったことと承知しておりますが、これによって審議が左右されなかった議員はいらっしゃらなかったのかどうかお聞きしたいとさえ思うところであります。 問責すべき事由は、これにとどまるわけではありません。決議案にも記載しておりますように、このように議会に提出すべき資料のうち特定の内容のものを提出しなかったことが庁内で問題になっていたにもかかわらず、ついには
理事者側から能動的に議会に報告されなかったわけであります。この事実を議会に報告したのは、自ら問題行為に及んだ当事者でもなければ、これを組織として認識していた行政側ではなく、議会に籍を持つにすぎない私でありまして、先月5月11日付、「
議会提出に係る資料の不適切な取扱いに関する報告」と題する文書により、議長及び議会運営委員長に報告したところであります。 その間、理事者らは
健康医療部や総務部の幹部らが関わりながら、市の顧問弁護士に照会し、自己保身のために、これが刑法犯に該当しない理由づけを模索していたというのでありまして、発覚時点で能動的に議会に報告することさえ怠っていたのであります。このことは、単に議会に提出すべき資料が提出されなかっただけでなく、さらなるコンプライアンス上の重大な疑義を招来したことを示す事実であり、その責任は極めて大きく、
民主主義を支える議会の権威をじゅうりんするものであります。 一部の情報によりますと、前述のように市の顧問弁護士に照会し、これを過失であったと押し切ろうとする見解が示されたことを根拠に、理事者らは議員に対しても単なる事務上の過誤である旨を主張して押し切ろうということであります。しかしながら、既に明らかなように、故意である疑いが極めて濃厚であることに加えて、仮にそうでなかったとしても、追及の対象とされている事項につき、議会に正確な資料が提出されなかったことは紛れもない事実でありまして、
議会制民主主義を前にして、それが弁解としての寸分の意味も持たないことは明白であります。過失であるから免責を、寛大なお裁きをということは、警察署、検察庁、裁判所で申し開きを行えばよいことでありまして、ここ議会における弁解としては何らの意味もなさないのであります。 しかも、弁護士の見解といいましても、第三者的な立場の弁護士ではなく市の顧問弁護士、または組織内弁護士の意見にすぎないものであり、彼らが黒いものを白と主張してみても、黒いものは黒いままで変わらないままなのであります。顧問弁護士や組織内弁護士は、依頼人や雇用先の利益のために活動するわけでありますが、犯罪の事実が明白であるのにこれをなかったとすることは弁護士としての倫理規範にも抵触するところであり、それ自体が刑法第103条に規定する犯人隠避罪に該当する疑いのある行為であります。 この際申し上げておきますが、地方公共団体の顧問弁護士や組織内弁護士は、一般企業等の顧問弁護士などとは異なり、組織の利益よりも公益性を重視し、すなわち市民の利益を守ることこそ、その最大の使命とすべきであることを肝に銘じてもらう必要があります。市が委託し、または雇用している弁護士は、市長や職員ら個人の利益を守るために雇用しているわけではありません。彼らが携わっている事務も奈良市政を構成する一部でありまして、そもそも奈良市政は奈良市民の厳粛な信託によるものであることを忘れることのなきように、組織内部の不正はこれを不当に隠蔽することなく、適切に処理することが求められるのであります。これを理解することのできない弁護士は、この奈良市には不要であるということを明確に申し上げたいと存じます。 今回はたまたま私が提出を求めた資料に関してでありましたけれども、同様の隠蔽や改ざんはどの議員が要求する資料に関しても行われ得るのであり、私ども議員が気づいていないだけで、既に行われている隠蔽や改ざんが恒常的なものである可能性さえ否定することができないものであります。 行政が担うべき分野が拡大し、行政側が保有する情報量と議員らが保有する情報量とに格段の差が生じている現代社会におきましては、
理事者側が議会に提出すべき資料や情報には正確性を期されるべきことが大前提であります。
理事者側が議会に対する説明において虚偽を並べ立てたり、議会に提出する資料を隠蔽したり、恣意的に内容を改ざんしたりすれば、
議会制民主主義の根幹が崩れてしまうのであり、その正確性を期すべき担保がなければ議会における審議の前提が成り立たず、本日から始まるこの会期における審議もその信頼性に欠けるものとなってしまうのであります。 最後に、本決議案の内容には個人としては賛成したいけれども、政党や会派として市長らに問責する決議案には反対することとなったので、自らも反対せざるを得ないという御意見なども既に頂戴しましたけれども、僣越ながら、
議員各位は政党人や会派人である前に、市民から負託を受けた議会人であるということをお忘れになるべきではありませんし、市長と議会との緊張関係を要素とする二元代表制における地方議会では、その点をさらに意識していただく必要があるものと存じます。 また、問責というのは不穏当であるから反対するという御意見も伺っておりますが、1ページにも満たない決議案ですから、内容をよく読んでいただきたく存じます。決議案の内容は、再び同様の事案が生じないよう求めるという当然のものでありまして、市長の不信任を提案しているわけではありません。 再発防止を求めることに反対するということが、先人たちの多くの血と引換えに構築されてきた
議会制民主主義の根幹を議員自らが揺るがすものとなるということを御理解いただくとともに、刑事責任を問題としないこの
問責決議を可決することこそ穏当な対応なのであって、もし一朝これが否決されるようなことがあれば、民主政の過程で是正されない民主政の瑕疵につきましては司法により解決するしかないということになり、今後の議会運営に及ぼす影響の重大性に鑑みましても、刑事訴訟法第239条第2項の規定の適用についても検討する必要が生じる事案であるという御認識を持っていただきたく求める次第であります。 わけても、再発防止を求めながら、再発防止を求めるこの決議に反対するようなことだけはなきように、表決には条件を付することができないことを再認識していただくよう喚起するものであります。 以上のとおりでありますから、本決議案に御賛同いただくようお願い申し上げまして、提案説明といたします。 以上であります。
○議長(
森田一成君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森田一成君) 質疑なしと認めます。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 午前10時32分 休憩 午前11時39分 再開
○議長(
森田一成君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
-----------------------------------
○議長(
森田一成君) 22番八尾君。
◆22番(八尾俊宏君) 動議を提出いたします。 ただいま議題にされております日程第1、
議会議案第1号につきましては、委員会付託を省略されたいと存じます。 各位の御賛同をお願いいたします。
○議長(
森田一成君) 27番田畑君。
◆27番(
田畑日佐恵君) ただいまの動議に賛成いたします。
○議長(
森田一成君) ただいま22番八尾君より、日程第1、
議会議案第1号については、委員会付託を省略されたいとの動議が提出され、賛成者もあり、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題といたします。 本動議のとおり決することにいたしまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森田一成君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 これより討論を行います。 通告がございますので、発言を許します。 12番階戸君。 (12番 階戸幸一君 登壇)
◆12番(階戸幸一君) 今回の
議会提出に係る資料の不適切な取扱いに関する
問責決議について、私、階戸幸一は賛成の立場で討論を行います。 今回の問責は、令和2年3月定例会の予算決算委員会での事案であります。議員が予算審査を行うに必要とされる資料を要求しましたが、一部の資料に欠落が発覚いたしました。この欠落の原因について、担当部局から先日、会派に謝罪と説明がありましたが、誠意に欠けていると思います。先ほども休憩中に市長へ直接確認するような、わざわざ二度まで聞かなければならないような、そういった説明では誠意に欠けていると、これは言わざるを得ません。 まず、欠落した原因として、メール原文では文字が小さいからテキストに変換し、提出したときに一部が漏れたとの説明ですが、問題は、確認作業を実施したのか明らかにせず、担当職員任せとしていることが問題だと思われます。今後の改善対策も示さずに謝罪で済ますのは、再発の可能性が高いことを示していると私は思っております。 今回の
問責決議について、このような形で指摘をされたことに対して、先ほども市長から謝罪があったわけでありますが、このことだけではなく、我々の同僚議員からの
令和元年6月定例会での本庁舎耐震化工事における補正予算案及び7月臨時会での予算審査のための資料要求に対して、担当部局は耐震化に係る庁内会議の議事録(基本構想~補正予算提出まで)について、議事録は作成していないため提出できないという答弁をされました。 正式な会議として、耐震化について本当に議論をされたのでしょうか。単なる打合せであっても、多額の費用を支出する事業について議事録がないと答弁を繰り返すことはいかがなものなのでしょうか。 この問題について、後に本庁舎耐震化工事に対する
開示請求を私は行ってまいりました。結果、メール、また議事録として文書があることが判明いたしました。担当課としての釈明は、正式な議事録ではないとのことでしたが、担当部局の閲覧の印鑑がついているものが残っていたのです。
開示請求時に既に耐震化工事が始まっており、不開示理由である、未成熟の議論は市民への不安や混乱を与える、このような理由で当たらないという理由を述べられましたが、内容はほとんど黒塗りをされ、何を議論されたのかさえ読み取れませんでした。 その後、不服申立てを申請し、意見陳述に臨みましたが、第三者委員会の各委員から特に質問や意見はされることなく、淡々と終了することとなりました。結果、行政側の指示どおりの結果となったわけであります。先ほども述べましたが、既にこのときには議会において議決もされ、工事も進んでいる事実の下でも、未成熟であるという理解のできない対応をされた。 また、ほかに、我が会派の
健康医療部に対する平成31年3月議会においての骨髄バンクについての質問でも虚偽答弁がありました。担当課との信頼関係の下で質問を行ったにもかかわらず、部内での調整が滞っていたことが原因と回答を受けております。 今回の件に限らず、ここ数年を見てまいりましても、議会に対する不誠実な対応が続いていることは明らかで、このことは議会軽視と言わざるを得ません。真実に基づき、理事者と議会の正常な議論が構築できるように切に求めるものであります。 また、
奈良市議会基本条例にも定めております「第2章 議会及び議員の活動原則等」には、「委員会は、その審査又は調査に当たって資料等を積極的に公表し、市民に分かりやすい議論を行うよう努めるものとする。」とも定めてあります。また、「第4章 議会と市長等との関係」では、「重要な政策等の説明及び審議」として、「議会は、市長が提案する重要な政策、計画、施策、事業等について、市長に対し、その内容に応じ、適切な資料の提供及び説明を求めるものとする。」。議会は、市の議事機関として議決責任を深く認識するとともに、その経過及び結果について、市民に対して説明する責務を有するわけであります。 本市の重要課題であるにもかかわらず、政策決定までの過程、政策プロセスが見られないまま現在も工事が行われています。どこでどのような議論がされたのか、明らかにできなかったわけであります。現在、子どもセンター建設事業においても、柏木公園の工事が中断されたり再開されたり、国都審が混乱をしているなど、この6月定例会が始まろうとしている中で一体何が起こっているのか、我々は知り得ることがありません。このままでは今後も同じことが繰り返されることを非常に懸念するわけであります。 今回、
議員各位にお伝えをしたかったのは、私たち議員はそれぞれの事業において、政策プロセスから決定、事業評価まで市民に説明責任を果たさなければなりません。その議論のための資料要求に対して、理事者から回答に瑕疵のないよう誠意を持って対応を示していただくことを切に望むわけであります。 今回の
問責決議について、私はこの
場で賛成討論を行いました。しかし、今回の件だけではなく、また、謝罪のみでこの問題を済ますことによって、我々が市民に示すべき資料をしっかりと以前のように示すことがされるのか、この不安を私自身この数年、非常に強く感じているのが現在です。 どうか
議員各位、この我々の議員としての責務を果たすために、この問題、もう一度理事者と議会が正常な、そして誠意を持った議論ができる、そういった
場にするためにも各位の御賛同を願いたい、そのように思います。 以上で私の賛成討論といたします。
○議長(
森田一成君) 37番中西君。 (37番
中西吉日出君 登壇)
◆37番(
中西吉日出君) 私は、ただいま議題になっております、
議会提出に係る資料の不適切な取扱いに関する
問責決議案につきまして、賛成の立場で討論いたします。 以下、その理由を述べます。 本件で問題となっています、本来提出されるべきであったのに議会に提出されなかったという資料は、昨年、
令和元年9月20日の本会議におきまして、三橋議員が
健康医療部における
個人情報のずさんな取扱い実態を明らかにし、市民の医療機関の受診情報などを含む何万件もの
個人情報が流出した疑いを指摘された事項に関するものであります。 その際は、本会議において市長御自身が
個人情報の流出の可能性をお認めになり、しっかりと調査をして公表する旨の答弁をされていたやり取りについて、私も聞いておりました。しかし、その翌日の新聞報道によれば、本会議の直後に
健康医療部長らが記者会見を開き、市長が答弁したこととは真逆の見解を示し、調査を経ることなく、
個人情報の流出の可能性を否定していたということでありました。議会で答弁していることと記者たちに説明していることとが全く異なっていたのであり、複数の議員から抗議があったところであります。この件については、法令遵守を所管する
総務部長とも協議されずに
健康医療部長らが一方的に会見を発表したという経緯も、後の委員会審議でも明らかになった事項でありました。 それだけでも十分に問責に値すると考えますが、さらに今回につきましては、その後に、本件についての調査の一環として、
個人情報の流出の可能性を示す証拠がなかったかどうかを明らかにするため、令和2年
定例市議会において、議会から市長に対し、
令和元年5月から6月までの
医療政策課職員が送受信したメール文の提出を求めたところ、提出された資料のうち、それに関わるメールを含む数件のメールだけが省かれていたというものであります。 同様の資料につきましては、
情報公開条例に基づく
開示請求としても
令和元年9月時点で行われていたと聞いておりますが、理事者らは度々言い訳をして、事実上開示を拒否し続けてきたことも発覚しており、その結果、議会としてそれと同様の資料の提出を要求するに至ったのであります。したがいまして、この提出されなかったというのは、故意であることは明白であります。 市としては、単なる事務ミスとして穏便に済ませたいということでしょうが、そのような言い訳がまかり通るはずがありません。追及され続けていた資料だけが、都合の悪い文書だけが偶然に抜け落ちることなど考えられないわけであります。仮に故意ではなかったとしても、何の言い訳になるのでしょうか。重要な資料が提出されなかった事実は変わらないわけでありまして、決して許されるものではありません。 実際のところ、市の情報管理の実態については目に余るところがあり、私もこの資料が提出されていれば、議会審議で取り上げるべき内容が変わってきたわけであります。関係議案が採決され、まして議会終了後になって、実は提出した資料は間違っていましたというのでは、もはや取り返しのつかないことであります。 奈良市の1年間の予算を審議する予算決算委員会の審議が、理事者から提出された誤った資料に基づいて行われ、議決されたわけであります。
民主主義の大前提を揺るがす大事件であると言わざるを得ません。 同様の事案は、全ての議員や、他の全ての内容に関する事項でも発生する可能性があります。6月定例会も本日から開催され、議案を審議していくわけであります。今後、理事者から示される資料が恣意的なものであり、市長らにとって都合の悪い資料が改ざんされている可能性があるというのでは、議会の審議を進めていく前提が壊れてしまいます。 今回、当事者が謝ったから穏便に済ませるというような意見もありますが、自発的に謝ったものではなく、決議として議会の意思を示さない理由にはなりません。市役所内部で問題になった後も市長や
健康医療部長から報告がなかったわけでありまして、5月11日に三橋議員から議長と議会運営委員長に報告が行われた後に、
健康医療部長らが各議員らのところに弁解をしに回ったのであります。 しかも、言葉では謝罪しているように思えても、新たに提出してきた資料の重要部分は真っ黒けに塗り潰されていたのであります。この真っ黒けに塗り潰されていた部分は、まさに何万件もの
個人情報が記録されていたCDの所在が行方不明になったことを、関係者間でメールのやり取りをしている記載であることが分かっております。これのどこが反省しているのでしょうか。私は何の反省の姿勢も感じられませんし、理事者は今後も都合の悪い文書を隠蔽していくと、むしろ開き直られるようにしか感じられません。 私は長く奈良市政に関わってきましたが、今ほど議会を軽視されていたことはないものと記憶しております。議会に提出される資料や情報が理事者によって操作され、
議会答弁も平気で覆されている状況はまさに
民主主義の危機であり、これを容認することは議会として恥ずべきことであり、全国の笑い物であると存じます。 本件に対する議会としての意思を明確に示す必要があります。もしこの再発防止を求める決議案に反対するというのでは、今後、誤った内容の資料を示されても抗議する資格はなくなるものと思いますし、
議会制度の根幹を議員自ら揺るがすことになりかねないと考えます。 以上を踏まえまして、本決議案に賛成するものであります。
議員各位におかれましては、党利党略、政局にとらわれることなく、議会人としての信念に基づいて本決議に御賛同くださるようよろしくお願いいたします。 以上です。ありがとうございました。
○議長(
森田一成君) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森田一成君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本案を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(
森田一成君) 起立少数であります。 よって、
議会議案第1号は否決することに決定いたしました。
-----------------------------------
△
議会議案第1号
議会提出に係る資料の不適切な取扱いに関する
問責決議について 否決と決定
-----------------------------------
△日程第2 報告第25号
継続費繰越計算書、
繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し
繰越計算書並びに
予算繰越計算書の 報告について 外10件
○議長(
森田一成君) 次に、日程第2、報告第25号
継続費繰越計算書、
繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し
繰越計算書並びに
予算繰越計算書の報告についてより報告第35号までの11件を一括して議題といたします。 報告を求めます。 市長。 (市長
仲川元庸君 登壇)
◎市長(
仲川元庸君) ただいま一括上程になりました案件につきまして、その内容を御説明申し上げます。 まず、報告第25号
継続費繰越計算書、
繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し
繰越計算書並びに
予算繰越計算書の報告についてでありますが、本件は
地方自治法施行令、また地方公営企業法並びに同法施行令の規定に基づき、議会に御報告を申し上げるものでございます。 一般会計及び特別会計における継続費、繰越明許費、また事故繰越並びに企業会計における継続費、予算繰越のそれぞれの繰越額につきましては、まず、一般会計では、街路事業、小学校施設整備事業、教育情報化推進経費、庁舎等施設整備事業などに要する経費として82億7827万7000円、また、土地区画整理事業特別会計では、西大寺駅南地区土地区画整理事業などに要する経費として17億4164万7000円、水道事業会計では、配水施設改良事業などに要する経費として12億5230万4500円、下水道事業会計では、管渠改良事業などに要する経費として2億9100万円となった次第であります。 次に、報告第26号から第29号までは、
地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、4つの外郭団体の
経営状況について報告を申し上げるものであります。 まず、
株式会社奈良市清美公社の
経営状況の報告についてであります。 当株式会社につきましては、し尿収集運搬、また公園や広場等の清掃、ごみの収集運搬事業などといった市からの受託事業や浄化槽の清掃等の事業を行っております。
令和元年度の当期純利益につきましては、479万7208円となった次第であります。 次に、奈良市
市街地開発株式会社の
経営状況の報告であります。 当株式会社は、JR奈良駅前の再開発第1ビル商業床の管理運営並びに近鉄学園前駅南地区再開発ビル管理組合の業務代行などを実施いたしております。
令和元年度の当期純利益につきましては、633万560円となった次第であります。 次に、
公益財団法人奈良市生涯学習財団の
経営状況の報告についてであります。 当財団につきましては、生活文化の振興、社会福祉の増進を目的に、生活に即する各種事業を行うとともに、公民館の管理運営を行うなど、多様な学習機会の提供に努めております。また、各種事業の企画、運営におきましても、職員の専門性を生かすなどした結果、当財団の当期収支差額は2849万1188円となっております。 次に、
一般財団法人奈良市総合財団の
経営状況についてであります。 当財団は、文化、スポーツ、武道の普及振興、また、ならまちや都祁の歴史・文化を生かした地域振興事業並びに中小企業勤労者に対する福祉向上を目的とした事業などを行っております。また、法人の運営につきましては、経営の改善を進めておりまして、職員の研修の実施など組織強化を進めているところでございます。当財団につきましての当期収支差額は、5760万8532円となっております。 続きまして、報告第30号から第35号までの
地方自治法第180条第1項の規定に基づく軽易事項として専決処分をさせていただきました6件について御報告を申し上げます。 まず、報告第30号、5月21日付をもって専決処分いたしました令和2年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算第1号につきましては、
令和元年度の収支結果におきまして5億4572万8000円の収支不足となりましたので、
地方自治法施行令第166条の2の規定に基づき、翌年度の財源でもって補填をする繰上充用の措置を講じたものであります。 また、補正予算の財源といたしましては、令和2年度住宅新築資金等貸付金回収管理組合返戻金の滞納繰越分をもって充当をさせていただいた次第であります。 次に、報告第31号につきましては、市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起についてであります。 市営住宅における家賃滞納等につきましては、市営住宅条例の規定に基づき、住宅の明渡し請求を行うなどの対応を行っているところでありますが、この請求に応じない今回の対象者2名に対しまして市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるために裁判所に訴えを提起するため、専決処分をさせていただいたものであります。 次に、報告第32号から第35号につきましては、5月臨時市議会以降に和解及び損害賠償の額の決定につきまして専決処分いたしました4件につきまして御報告申し上げるものであります。 まず、報告第32号につきましては、富雄北三丁目地内におきまして、市道上のアスファルト片の跳ね上がりにより、相手方の普通自動車のドアなどが損傷した事故であります。 報告第33号は、別所町地内におきまして、市道に隣接する土地からの倒木により、相手方の普通自動車の車体の側面が損傷した事故に対する賠償であります。 報告第34号は、三条本町地内におきまして、本市の公用車が
駐車場のフェンスを損傷させた事故に対する賠償であります。 報告第35号は、学園朝日元町一丁目地内におきまして、収集車の積載物から噴出したオイルが、相手方の所有する道路を汚損した事故に対する賠償であります。 以上、報告案件11件につきまして、その概要を御説明申し上げました。 御了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
森田一成君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森田一成君) 質疑なしと認めます。 本報告は承りおき願います。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 午後0時8分 休憩 午後1時10分 再開
○議長(
森田一成君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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△日程第3 議案第70号
監査委員の選任について
○議長(
森田一成君) 議案第70号
監査委員の選任についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 市長。 (市長
仲川元庸君 登壇)
◎市長(
仲川元庸君) ただいま上程になりました案件につきまして、その内容を御説明申し上げます。 議案第70号
監査委員の選任についてでございます。
監査委員のうち
東口喜代一氏につきましては、令和2年6月30日付をもちましてその任期が満了されますことに伴い、同氏を再び
監査委員として選任いたしたいと存じ、
地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議会の御同意を仰がんとするものであります。 御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
森田一成君) 質疑に入ります。 通告がございますので、発言を許します。 6番松下君。 (6番 松下幸治君 登壇)
◆6番(松下幸治君) 松下幸治です。 早速、質疑に入ります。 地方公共団体の監査制度に関する研究会報告書についてお聞きします。 報告書内で議論されている論点を御説明ください。 以上で1問目といたします。
○議長(
森田一成君) 市長。 (市長
仲川元庸君 登壇)
◎市長(
仲川元庸君) 平成24年9月に総務省自治行政局に設置をされました地方公共団体の監査制度に関する研究会におきまして議論を重ね、平成25年3月に報告書として取りまとめられたものが、議員お述べの報告書であると認識をいたしております。 そこにおけます論点といたしましては、
地方自治体が監査を行う際に基づくべき監査基準の策定義務化や、
監査委員の専門性や独立性を高めるための選任方法、また、監査の実効性を高めることとなります内部統制の評価制度の導入、また、
監査委員を議員から選任することを必須としないことなどが議論されたと認識をいたしております。
○議長(
森田一成君) 6番松下君。
◆6番(松下幸治君) 2問目からは発言席でいたしたいと思います。 続きまして、報告書では現行の
監査委員制度の廃止を含めたゼロベースの見直しが必要とされており、内部統制と外部監査で役割を分担し、監査機能の共同化、いわゆる都道府県単位での共同組織が必要と指摘しています。外部監査にすべきというこの指摘は、
監査委員の独立性に現在疑義があり、その形骸化から論じられているわけですが、市長はどのような事務手続を経て
監査委員候補者の選定を行っていますか。選定基準及び審査過程をお示しください。
○議長(
森田一成君) 市長。
◎市長(
仲川元庸君) 選定の基準、また審査の過程についてということであります。
地方自治法第196条第1項におきましては「
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く)及び議員のうちから、これを選任する。」となっております。 その他の選定の基準及び審査につきましては、特に法令上の規定はございませんが、法の趣旨に沿って、
監査委員に必要な専門性が確保されていることを選任の要件として、適切に選任をさせていただいていると考えております。
○議長(
森田一成君) 6番松下君。
◆6番(松下幸治君) 今、市長の回答があったわけですけれども、今私が聞いたのは明確な基準であるとか審査の過程、例えば第三者機関で審査をした上で選任の指名をしているのかどうか、こういう何か過程を明確にしていただくために聞いているので、その基準と審査の過程をどういうふうにしたのかというのを明確にお答えください。
○議長(
森田一成君) 市長。
◎市長(
仲川元庸君) 先ほど申し上げましたとおり、あくまで制度といたしましては、普通地方公共団体の長が、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理等々について識見を有する者を選び、そして議会の御同意を得て決定していくという手続になっております。 私といたしましても、この法の趣旨に沿った形で人選をさせていただきまして、提案を申し上げている次第であります。
○議長(
森田一成君) 6番松下君。
◆6番(松下幸治君) では、続きまして、議会の同意を得て選任される
監査委員というのは市民の代表という立場になると思いますが、監査で監査を行う必要性があるというふうに考えます。 その
監査委員を選ぶに当たって、透明性を高めるためには、代表
監査委員はなるべく再任をすべきでない、不適切だと考えますが、総務省の資料を見ましても5年以上というのが4割になっていまして、ほとんどの方が4年以下で任期を終えるという実態があります。 そういったことも踏まえて、職員はローテーション人事で頻繁に入れ替えるのに対して、
監査委員はずっと長期で固定というのは、ある意味ちぐはぐであると思いますが、その点の市長の認識をお聞かせください。
○議長(
森田一成君) 市長。
◎市長(
仲川元庸君) 再任という形で、まとまった期間就任をするということが不適切ではないかという御質問であると認識をいたしております。 この当時の報告書の議論の中でも、
監査委員及び
監査委員事務局の専門性の担保という議論の中で、特に短期で交代することをもって、専門性や独立性が不十分であるとの意見も出ていると認識をいたしております。 今回御提案申し上げております東口氏につきましては、公認会計士ということで、専門的な知見につきましては十二分にお持ちいただいていると認識をいたしておりますし、これまでも代表
監査委員としてその職責を全うしてきた方であると認識をいたしております。 私といたしましては、これまでの実績を踏まえ、引き続き今後も監査にいそしんでいただきたいと期待をいたしておるところでございます。
○議長(
森田一成君) 6番松下君。
◆6番(松下幸治君) それでは、続きまして、監査制度についてお聞きします。 この
監査委員制度について、法改正の趣旨というのは内部統制の整備で、財務監査から行政監査に重点を置く転換というふうに言えると思います。
監査委員はどのような人が選ばれているかといえば、行政経験者が多く、法律家は僅かで、公認会計士なども今後減っていくと考えます。時代に逆行するような選任になっている理由をお聞かせください。
○議長(
森田一成君) 市長。
◎市長(
仲川元庸君) 平成29年の
地方自治法改正によりまして、内部統制の整備、また監査制度の充実強化が図られたということにつきましては、御指摘のとおりでございます。 その中でも
監査委員の選任につきましては、今お述べいただきましたように、従来は全国的に行政経験者の登用が多いという実態もあったように記憶をいたしております。これらによりまして、特に身内に甘くなりがちではないかという批判もあったということから、平成9年の
地方自治法改正により、職員であった者から選任される識見を有する者の
監査委員は1人を限度とするというふうにされたと認識をいたしております。 本市におきましては、現在、識見の2人の委員に就任をいただいておりますが、お二人とも行政経験者ではございませんで、外部の専門的知見を活用するという観点から、平成24年度から公認会計士1名、弁護士1名という体制を取らせていただいておりまして、今議論になっております、いわゆる識見を有する者としての能力を十分兼ね備えた方を選任させていただいているというふうに認識をいたしております。 そのようなことを踏まえますと、法改正の方向性、また、先ほどの報告書等での議論の論点に沿った形での市の対応であると認識をいたしております。
○議長(
森田一成君) 6番松下君。
◆6番(松下幸治君) 今、市長のほうから法改正の趣旨に沿った人選になっているというお答えがありましたけれども、この法改正はどういうふうに議論されてそういうふうになっているかと言いますと、身内に甘い、そういうことはよくない、外部から人材を採用するべきだということの中で、なぜ行政経験者を法定上残したかというと、やはり監査というのは行政経験というのが非常に大事で、そういった行政経験を通じた上で行政の監査がしっかりできると、こういう法の趣旨があるわけです。 そういった意味で、法改正としては身内に甘くならないように、OBの、例えば奈良市だったら奈良市の元職員が就任できないと、こういう規制をかけているわけであって、他都市の、例えば県であるとか類似の中核市であるとか、そういった奈良市と同等レベルの行政をしっかりと経験した人というのは一切規制がないわけですよね。 そういった、外部からしっかりと身内に甘くならないような
監査委員を選ぶことができるにもかかわらず、それをせずに、例えば会計士であるとか法律家は、他都市では助言的立場で雇っていると思います。そういった助言ではなく、
監査委員として雇っている、こういうことになった理由をお聞かせください。
○議長(
森田一成君) 市長。
◎市長(
仲川元庸君) 先ほど申し上げましたように、従前は本市におきましても市のOB職員などが就任される例もあったと記憶いたしておりますが、平成24年度からは公認会計士と弁護士にお一人ずつ就任をいただくということは、まさにこれは身内に甘くなるのではなく、高い専門性を有した方に識見の二席をしっかりと持っていただくということが行政の監視機能としても大変重要であると認識をしたからでございます。 議員お述べのように、他の自治体の職員というのもある意味高い経験、専門性を有していると言えないことはないかというふうに存じますが、現行の日本におけますこのような高度専門職人材ということにおきますと、公認会計士と弁護士がお一人ずつおられるというのは、これ以上ない専門性であるというふうに私としては考えているところでございます。
○議長(
森田一成君) 6番松下君。
◆6番(松下幸治君) それでは、次の質問に移ります。 これからの時代は、ある意味AI監査の時代になってくると思います。それで、AI監査時代に求められる
監査委員の資質についてお聞きしたいんですが、内部統制を含めて、今後の
監査委員監査の業務効率を高めるためにはAI監査の活用というのが不可欠になっておりまして、そのAIを使った監査では、会計の専門家の役割は限定的になると考えます。 そこで、最新技術に対応でき、また、
監査委員監査の次代を担うような人材という者にせずに、ある意味古い時代と言ったらおかしいですけれども、これまでの従来の経験しかない昔かたぎの公認会計士で、本当に奈良市の代表
監査委員として十分なのか、そういうふうに考えた理由をお聞かせください。
○議長(
森田一成君) 市長。
◎市長(
仲川元庸君) 議員御指摘のように、AI技術を活用するということにつきましては、様々な公務の現場でも今少しずつ進められているものと認識をいたしております。 確かに膨大な量の会計資料等を、特にエラーを自動的にチェックするような、例えば必要な情報が漏れているようなものについてフラグを立てるというような部分については、特にこの自動処理を行うということの優位性はあるであろうというふうに思っております。また、人の手によりますと膨大な事務量に対応できないという部分についても、AIを含めたコンピューター技術や様々な人工知能技術を活用するということについては一つの優位性があるというふうに考えており、我々もこのような部分については、今後も研究はしていく必要があるというふうに考えております。 一方で、このAIの基となります様々な情報、それから経験、また、いわゆる本質を見抜く目利きの力ということにつきましては、その前提となるものは、やはり従来培ってきた監査の専門的な知識は不可欠であるというふうに思っております。 また、AI等の技術を導入することで監査の業務効率が高まるということではありますけれども、それらを踏まえて、最終的にどのような結論を導くかということにつきましては、やはり最終的には人による部分が大であるというふうに思っておりまして、そういった意味では、その人による部分については、高度な専門性を有する公認会計士や弁護士の力を借りるということが私は適切であると認識をいたしております。
○議長(
森田一成君) 6番松下君。
◆6番(松下幸治君) それでは、私の質疑を終わります。
○議長(
森田一成君) 他に質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森田一成君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 通告がございますので、発言を許します。 6番松下君。 (6番 松下幸治君 登壇)
◆6番(松下幸治君) 松下幸治です。 議案第70号に反対し、討論いたします。 質疑でも申し上げましたように、
監査委員制度自体の形骸化が問題になっている中で、監査基準に基づく専門性の高い監査が求められています。これからの
監査委員監査は、内部統制の整備とAI監査の導入で、財務監査から行政監査にシフトしていきます。行政経験者や適格性のある議選
監査委員が中心となって、議会と一体的に行政監査及び行政評価を行う仕組みが必要です。 法律家や会計士は助言者の立場や専門委員として機能してもらい、
監査委員である必要はないと考えます。
監査委員事務局の共同設置も含めて、事務局職員の充実における専門性の高い人材確保の中で検討すべきです。 そこで提案です。 代表
監査委員は国との連携を踏まえ、会計検査院からの出向者としてはいかがでしょうか。高い専門性と行政評価能力を担保し、国との一体的な監査にすることで、市長や組織に忖度するおそれのない厳格なる監査が実現すると考えます。 また、
監査委員の任期は1期4年までとすべきです。市長もそうなのですが、長く務めるうちにマンネリ化し、なれ合いとなるおそれが生じます。多選はよくないとの考えは、市長自身が公約に掲げたものです。その認識に基づき選任案を取り消すことを求め、私の討論といたします。
○議長(
森田一成君) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森田一成君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本案は原案に同意することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(
森田一成君) 起立多数であります。 よって、議案第70号は原案に同意することに決定いたしました。
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△議案第70号
監査委員の選任について 原案同意と決定
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△日程第4 議案第69号
農業委員会の委員のうち少なくとも4分の1を
認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることについて
○議長(
森田一成君) 次に、日程第4、議案第69号
農業委員会の委員のうち少なくとも4分の1を
認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることについてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 市長。 (市長
仲川元庸君 登壇)
◎市長(
仲川元庸君) ただいま上程になりました案件につきまして、その内容を御説明申し上げます。 議案第69号
農業委員会の委員のうち少なくとも4分の1を
認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることについてでありますが、
農業委員会の委員の任命に当たりましては、
認定農業者等が原則として委員の過半数を占めることとされておりますが、区域内の認定農業者が少ない場合におきましては、
認定農業者等及びこれらに準ずる者を合わせて過半数、それも困難な場合には、
認定農業者等及びこれらに準ずる者を合わせて少なくとも4分の1とすることが、議会の御同意があれば可能となっているものでございます。 奈良市におきましては認定農業者が少なく、条例で定める委員定数19名の過半数、10名以上を
認定農業者等とすること、また、過半数を
認定農業者等及びこれらに準ずる者とすることも困難でありますことから、委員のうち少なくとも4分の1であります5名以上を
認定農業者等及びこれらに準ずる者とすることにつきまして、議会の御同意を得ようとするものであります。 御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
森田一成君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森田一成君) 質疑なしと認めます。 22番八尾君。
◆22番(八尾俊宏君) 動議を提出いたします。 ただいま議題にされております日程第4、議案第69号につきましては、委員会付託を省略されたいと存じます。 各位の御賛同をお願いします。
○議長(
森田一成君) 27番田畑君。
◆27番(
田畑日佐恵君) ただいまの動議に賛成いたします。
○議長(
森田一成君) ただいま22番八尾君より、日程第4、議案第69号については、委員会付託を省略されたいとの動議が提出され、賛成者もあり、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題といたします。 本動議のとおり決することにいたしまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森田一成君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森田一成君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本案は原案に同意することに決しまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森田一成君) 異議なしと認めます。 よって、議案第69号は原案に同意することに決定いたしました。
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△議案第69号
農業委員会の委員のうち少なくとも4分の1を
認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることについて 原案同意と決定
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△日程第5 議案第71号
農業委員会の委員の任命について 外18件
○議長(
森田一成君) 次に、日程第5、議案第71号より第89号までの
農業委員会の委員の任命についての19議案を一括して議題といたします。 提案者の説明を求めます。 市長。 (市長
仲川元庸君 登壇)
◎市長(
仲川元庸君) ただいま一括上程になりました案件につきまして、その内容を御説明申し上げます。 議案第71号から第89号
農業委員会の委員の任命についてであります。 本市におきましては、現在の委員の任期が令和2年7月19日までとなっておりますので、今回19名を任命いたそうとするものでございます。 先ほど議案第69号で御同意をいただきましたことから、
農業委員会等に関する法律第8条第5項各号に掲げる認定農業者といたしまして、新任として窪田 弘氏、堂前喜秀氏、西久保一則氏、萩原 健氏を、また、
農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1号イからヌまでに掲げる
認定農業者等に準ずる方といたしましては、再任といたしまして西浦博文氏を、そして、
農業委員会等に関する法律第8条第6項に掲げる
農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない方といたしまして、新任として小松紗智氏を、また、これらの方以外に再任といたしましては川崎待子氏、巽 一孝氏、中田武文氏、羽坂まさ子氏、山下惠子氏を、そしてまた、新任といたしましては大木 博氏、大西啓司氏、木村守男氏、熊木丈治氏、甲谷浩一氏、中川良一氏、中田憲一氏、宮城一郎氏、以上19名を任命いたしたいと存じ、
農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、議会の御同意を仰がんとするものであります。 19名の方の経歴につきましては、議案書に添付いたしております履歴書により御承知をいただけるものと存じますが、いずれの方も誠実にして識見も豊富であり、
農業委員会の委員として適任であると存じております。 御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
森田一成君) お諮りいたします。 本案はいずれも原案に同意することに決しまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森田一成君) 異議なしと認めます。 よって、議案第71号より第89号までの19議案は、いずれも原案に同意することに決定いたしました。
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△議案第71号
農業委員会の委員の任命について 外18件 原案同意と決定
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△日程第6 議案第60号 令和2年度奈良市
一般会計補正予算(第2号) 外8件
○議長(
森田一成君) 次に、日程第6、議案第60号 令和2年度奈良市
一般会計補正予算より議案第68号までの9議案を一括して議題といたします。 提案者の説明を求めます。 市長。 (市長
仲川元庸君 登壇)
◎市長(
仲川元庸君) ただいま一括上程になりました案件につきまして、その内容を御説明申し上げます。 まず、議案第60号 令和2年度奈良市
一般会計補正予算第2号についてであります。 5月臨時会に続きまして、主に
新型コロナウイルス感染症への対応のための予算を御提案申し上げる次第であります。 まず、
新型コロナウイルス感染症終息後におきましても、在宅勤務等の多様な働き方ができる体制づくりのため、庁内システムへのリモートアクセス機能を導入する経費や、人と人との接触を減らし、窓口での手続における市民の利便性を向上させるため、遠隔から市民相談等に対応できる仕組みを構築する経費として8871万2000円を措置するものであります。 次に、
新型コロナウイルス感染症の経済対策と生活の支援といたしまして、プレミアム付商品券を発行し、学校の臨時休業等による外出自粛等の影響を受けた子育て世帯への家計の支援と、売上げが急減している事業者への支援を図るための経費といたしまして3億3000万円を措置するものでございます。 また、国内外からの観光客数が激減し、府県を超えた移動の自粛による観光需要の縮小により経済的に大きな影響を受けておられる市内の宿泊施設、タクシー、貸切りバスといったいわゆる観光関連事業者の方々に対しまして、営業を維持していただくための支援金として3520万円を措置いたそうとするものであります。 次に、救急隊等感染防止対策経費につきましては、新型コロナウイルスに関連をした出場の急増に伴うマスクやエタノール消毒液といった感染防止用資機材の購入及びリユース型感染防止衣等のクリーニング等に係る経費として1000万円を措置いたします。 また、GIGAスクール構想の加速化に対応するべく、児童・生徒1人1台端末の早期実現と、在宅でのオンライン学習に必要となります通信環境等の整備を図る経費として1億6299万8000円を措置するものであります。 これらの事業につきましては、国が創設をいたしました
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源として充当いたす予定でございます。 その他の
新型コロナウイルス感染症に対応する施策といたしましては、障害福祉サービス事業所にマスク、消毒液を購入し支給する経費として900万円、障害者入所施設におきまして、新型コロナウイルス感染防止対策の観点から多床室を空間的に分離し、個室化する改修工事に対する事業者への補助金といたしまして607万8000円、また、令和2年3月に保育所等とバンビーホームの利用を控え、家庭での保育に御協力をいただいた保護者に対し、保育料や児童育成料等の還付金といたしましてそれぞれ2680万円と1730万円、また、奈良県と合同設置し、現在運営いたしております帰国者・接触者相談センターを外部に委託するに当たりまして、その費用の一部を負担するための経費として790万8000円を、また、保健所設置市として、
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査を集中的に行う機関として、地域外来・検査センター、いわゆるドライブスルー型の外来を新たに設置、運営する経費といたしまして1049万2000円を、また、本市の保健所におきまして、
新型コロナウイルス感染症の早期発見のため実施をいたしておりますPCR検査に係る検査試薬などの購入費、また、感染性廃棄物の処理費といたしまして3000万円、また、新型コロナウイルス感染患者に対する入院措置及び医療機関等による診療に係る医療費等の公費負担分、また、保健所における夜間の電話相談業務の委託料として2931万9000円を、そして、
新型コロナウイルス感染症の影響により救急隊の緊急的な感染防止対策としてリユース型の感染防止護衣を購入するに当たりまして、一時的に運用した予算を補填するものといたしまして1101万7000円を、さらには、一条高等学校におきまして
新型コロナウイルス感染症により中止となっておりました修学旅行のキャンセル料につきまして、保護者の経済的な負担軽減を図るため補填をする経費として192万3000円を措置いたすものであります。 また、
新型コロナウイルス感染症対策とは別に、街路事業におきましては、国の社会資本整備総合交付金の認承増に対応するものといたしまして、大和中央道敷島工区におきましては3520万円、六条奈良阪線分といたしましては3781万9000円、また、JR関西本線の新駅設置による駅前広場分といたしまして990万円のそれぞれ増額措置を講じるものでございます。大和中央道敷島工区におきましては、同時に財源更正も行おうとするものであります。 これらを合わせまして、一般会計の補正額といたしましては、8億5966万6000円の増額といたした次第であります。 続きまして、議案第61号、
土地区画整理事業特別会計補正予算第1号についてでありますが、JR奈良駅南側で実施をいたしております土地区画整理事業につきまして、一般会計と同様、国の社会資本整備総合交付金の認承増に対応するものといたしまして、1億3865万5000円を増額措置いたそうとするものであります。 次に、議案第62号 奈良市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてでありますが、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けまして、感染の危険がある中で市民の生命及び健康を保護するために緊急的に行われた措置に係る業務に従事をする職員に対しまして、日額4,000円を限度として防疫等業務手当を支給する特例を定めようとするものでございます。 次に、議案第63号 奈良市
手数料条例の一部改正についてでありますが、住民基本台帳法の一部改正により、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が制度上明確に位置づけられたことに伴いまして、当該手数料について整備をいたしますとともに、マイナンバー法の一部改正により通知カードが廃止されることに伴いまして当該手数料を削除するほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 次に、議案第64号 奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正についてでありますが、これにつきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行によりまして、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する法律の規定等の見直しが行われたことに伴いまして、本市の印鑑登録の資格につきましても同様の見直しを行おうとするものであります。 次に、議案第65号 奈良市
水道事業給水条例の一部改正についてでありますが、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、一般家庭への生活支援及び事業者への営業支援のため、2か月間の水道
料金のうち基本
料金を徴収しないことといたそうとするものであります。 次に、議案第66号 奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてでありますが、市立奈良病院におきまして腫瘍内科の専門医が診療を開始することに伴いまして、診療科目を改めるとともに、地域医療支援病院の承認を受けたことに伴って、紹介状なしで受診をされた患者様から徴収する保険外併用療養費の額につきまして、国の定める額に改定をさせていただくための当該
料金の額を改めようとするものでございます。 続きまして、議案第67号 財産の取得についてであります。 今回取得をする財産といたしましては、じんかい車4台を三徳商会 山村信好氏と契約金額2970万円で取得契約の締結をいたそうとするものであります。 次に、議案第68号 財産の取得についてでありますが、はしご付消防自動車1台を取得するため、株式会社モリタ関西支店支店長 合田 努氏と契約金額1億9999万1000円で取得契約の締結をいたそうとするものであります。 以上、ただいま一括上程になりました案件につきまして、その概要を御説明申し上げました。 御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
森田一成君) 22番八尾君。
◆22番(八尾俊宏君) 動議を提出いたします。 ただいま議題にされております日程第6、議案第60号外8議案につきまして、市長より説明がありましたが、我々議員といたしましても詳細に検討いたしたいと存じますので、本日はこれで散会し、明9日及び10日の2日間は議案熟読のため本会議を休会し、11日午前10時より再開されたいと存じます。 各位の御賛同をお願いいたします。
○議長(
森田一成君) 27番田畑君。
◆27番(
田畑日佐恵君) ただいまの動議に賛成いたします。
○議長(
森田一成君) ただいま22番八尾君より、議案熟読のため、明9日及び10日の2日間は本会議を休会し、11日午前10時より再開されたいとの動議が提出され、賛成者もあり、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題といたします。 本動議のとおり決することにいたしまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森田一成君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 本日の通告の締切りにつきましては、午後5時に変更いたします。 本日はこれで散会いたします。 午後1時46分 散会
----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
奈良市議会議長
森田一成 奈良市議会議員 塚本 勝
奈良市議会議員 大西淳文
奈良市議会議員 松石聖一...