平戸市議会 2020-05-25 06月01日-01号
次に、第54条につきましては、住民票等の公簿上の調査や使用者等の関係者への調査を尽くしても固定資産の所有者の存在が不明である場合、あらかじめ使用者に通知した上、その使用者を所有者とみなして固定資産税の課税台帳に登録し、固定資産税を課税することができることを定めるものであります。
次に、第54条につきましては、住民票等の公簿上の調査や使用者等の関係者への調査を尽くしても固定資産の所有者の存在が不明である場合、あらかじめ使用者に通知した上、その使用者を所有者とみなして固定資産税の課税台帳に登録し、固定資産税を課税することができることを定めるものであります。
世帯の誰かに住民税が課税されているか、本人は住民税非課税で前の年の課税年金収入額プラスその他、合計所得金額が80万円を超える人が該当します。前の年の合計所得が80万円を超える、平均で1カ月6万7,000円を超える人ですが、介護保険料が年間7万4,100円です。1カ月分の所得を超える保険料です。暮らしが大変なとき、大きな負担になります。
終わったことを目くじら立てて言っても、分析結果に誤りがあるわけじゃないでしょうから、次にどう生かすかということを私は一番聞きたかった。今、部長が言われたように、大いに反省をしながら、この点を生かしたいということは忘れずに、これはほかの部署も一緒だと思います。いろんな部署がイベント等も行うかと思いますが、今の白石部長の答弁にあったことを忘れずにやっていただきたいということを申し伝えておきます。
エネルギー設備による年間発電量は、平戸市内の年間消費電力量の約1.6倍であり、再生可能エネルギーを他地域に供給している数少ない自治体であるという部分、先ほど議員さんが読まれた部分なんですけども、この部分なんですけども、言いかえれば、離島地域である平戸市内全ての電力を自給できるポテンシャルを有しているといった表記部分でございますが、今回、指摘を受けまして、九電に問い合わせと精査をしたところ、この部分は誤りでございました
今回の改正については、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険事業に係る財政運営の責任主体が平戸市から長崎県へ移行されることに伴い、県への納付金制度が新設されることから、保険税課税額の定義条項について、平戸市国民健康保険事業の充当財源から長崎県の国民健康保険特別会計の充当財源へと変更を要することから、一部改正を行うものであります。
これによりまして、従来の優遇措置を受けていました業種に加えまして、それこそ雇用条件等もございますけれども、償却資産の5年間の固定資産の課税免除とか、そういったもの、また拡張いたしますと、これに伴います設備投資の奨励措置とか等が用意されているところでございます。 ◆5番(田島輝美君) 当然奨励措置を講じないとそういうのは来ないし、今からも担当部長としてもこの農業を進めるということ。
初めに、議案第4号「平戸市国民健康保険税条例の一部改正について」に関し、今回の改正により、どの程度負担する保険料が増加するのかとの質問に対し、モデル世帯(被保険者3人、所得割/課税標準所得額150万円)に当てはめて計算すると、これまで年間30万1,100円だった保険料が34万2,550円となり、年間で4万1,450円に増加することになるとの答弁がありました。
◆10番(近藤芳人君) 今後、行政代執行により建物を取り壊すとか、またそれによって土地が、課税の減免がなくなってしまうとか、そういった問題がありますので、土地の所有者を把握した上で土地の所有者にも協力してもらう、また事前に情報を流すというのが私は必要かと思いますが、その点、いかがお考えでしょうか。
議案第92号「平戸市国民健康保険税条例の一部改正について」は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の施行に伴い、条例の一部を改正するものであります。
◎市民福祉部長(岡部輝幸君) 午前中の松尾議員の一般質問の、通学支援の答弁におきまして、入札を今週中に予定というところで答弁させてもらっておりましたが、来週中の誤りということで訂正をさせていただきたいと思います。大変申しわけありませんでした。 ○議長(辻賢治君) 会議を再開いたします。 引き続き一般質問を行います。 次は7番、平石博徳議員。
1款1項1目1節市民税の個人現年課税分につきましては、決算見込みによる増額となっております。また、19款5項4目3節雑入につきましては、調整により減額をさせていただいております。 次に、9ページから40ページまでの歳出につきまして御説明をさせていただきます。
また、平成二十六年度から新たに課税される比較的大きな三ヵ所の発電施設の固定資産税、償却資産のみの増額分についての見込みですが、概算で約八百九十万円の増額を見込んでおります。
議案第一二〇号「平戸市税条例の一部改正について」は、離島振興法の一部を改正する法律が平成二十四年六月二十七日に公布され、平成二十五年四月一日から施行されたこと及び半島振興法に係る固定資産税の課税の特例を適用することに伴い、条例の一部を改正するものであります。
国民健康保険事業につきましては、国民健康保険税の課税方式について、これまでの所得割、資産割、均等割、平等割の四方式から資産割課税を廃止し、三方式による課税方式に見直しを行い、資産を持っていても所得が少ない高齢者などの方々の負担軽減を図ってまいります。
議案第十九号「平成二十三年度平戸市国民健康保険特別会計補正予算(第三号)」は、事業勘定において、一般被保険者国民健康保険税の現年課税分の決算見込みや交付金などの確定により、歳入歳出それぞれ二億一千百二十四万七千円を減額し、補正後の予算総額は五十二億八千八百六十四万七千円となっております。
今回の問題につきましては、平成二十二年四月分及び平成二十三年四月分の利用料金算定に際し、経過措置に定める適用期間について、使用期間と明記されているものを請求期間と誤り水道料金を算定していたものであります。なお、判明いたしました利用者四十六事業所及び個人に対する過誤徴収金八十九件、五十九万一千七百二十円につきましては、ことし五月十三日までに還付を終えたところであります。
また、平成二十二年度から保険税を均一課税としており、今年度以降の税率につきましては、基金の一部活用も視野に入れ、保険税の適正な賦課調整を行ってまいります。 また、国民健康保険の広域化につきましては、長崎県が昨年十二月に、国民健康保険法に基づき、「長崎県市町国民健康保険財政安定化支援方針」を策定いたしております。
備考欄六の公営住宅家賃過徴収に伴う返還金は、旧生月町におきまして五団地百二十四名に対する面積測定に誤りがあり、これは台帳の整理上、共有部分の面積を入れていたということでございますが、こういったことから返還金が生じたことであります。これについては全員に返還を終えております。 備考欄七の公営住宅整備事業繰り越しは、上大垣住宅B、C棟の防水工事外五件の改修工事を行っております。
まず第一に、十六ページ、現年課税分での不納欠損が表示されております。不納欠損につきましては、税法上五年間を経過した後に不納欠損をやってもいいようになっております。どうして、この現年分で不納欠損が生じたのか、その説明を求めたいと思います。 ◎市民生活部長(田島元一君) お答えをいたします。
これは従来、税務署に提出された申告書は紙ベースでデータをもらい、職員が手作業で入力し、電子データを作成し活用を図っていたところでありますが、それが今回のeLTAXシステム導入により、電子データの形でそのまま国税庁から受け取ることができ、地方公共団体の課税資料収集事務の軽減や課税誤り等のリスクの解消など行政事務の大幅な効率化、あわせて、職員の健康管理面の保持や時間外手当の減少等にもつながるとのことであります