大村市議会 2020-03-09 03月09日-07号
均等割プラスの課税標準となる法人税額掛けるの税率、12.1%ですか、これが法人市民税ですけど、資本金1,000万円から1億円の法人と、1,000万円以下、そして以外、これはどのくらいありましょうか。 ◎財政部長(楠本勝典君) それぞれ一つずつ説明をしたほうがよろしいでしょうか。(発言する者あり)はい。それでは、直近の状況で把握している分で御説明をさせていただきたいと思います。
均等割プラスの課税標準となる法人税額掛けるの税率、12.1%ですか、これが法人市民税ですけど、資本金1,000万円から1億円の法人と、1,000万円以下、そして以外、これはどのくらいありましょうか。 ◎財政部長(楠本勝典君) それぞれ一つずつ説明をしたほうがよろしいでしょうか。(発言する者あり)はい。それでは、直近の状況で把握している分で御説明をさせていただきたいと思います。
1つ目は、個人市民税の非課税の範囲拡大で、障害者等に係る非課税基準及び均等割・所得割の非課税基準の所得金額を10万円ずつ引き上げるものです。 2つ目は、基礎控除に関する改正で、基礎控除額を10万円引き上げるとともに、基礎控除の適用を受けるための所得要件を創設するものです。
固定資産税の課税におきまして、推計いたしますと、所有者や納税義務代表者が亡くなっておられて、住民票や戸籍等を調査、確認をしても相続人等がいない、または不明な場合、あるいは、相続人全員が相続放棄をしている場合など、所有者不明と固定資産税の課税上、把握しているケースが平成30年度で879件ございます。その面積は、約36万3,000平方メートルとなっております。
まず、1の個人市民税の非課税範囲の拡大についてでございます。 (1)は、納税義務者本人が障害者、寡婦等に該当する場合の前年度合計所得金額を10万円引き上げ、135万円以下の方を非課税とするものでございます。 (2)と(3)は、市民税の均等割と所得割の非課税所得限度額をそれぞれ10万円引き上げるものでございます。 次に、議案参考資料の2ページをお願いいたします。
委員会におきましては、理事者から、今回の補正は、固定資産税の課税対象企業から、保有する航空機の取得価格の減による償却資産修正申告が提出されたことに伴い、平成27、28年度の2カ年度分の課税標準額が減額されたため、484万6,800円を還付するものであるとの説明がありました。
今回の水道料金の請求誤りにつきましては、関係者の皆様に多大な御迷惑をおかけしたことを改めておわび申し上げます。 現在、委託業者及び関係職員に対しまして調査を進めておりますので、早期に責務の所在の検証を進めていきたいと考えております。 以上でございます。
今回の改正の主な内容は、まず、高さが60メートルを超える建築物のうち複数階に住戸があるもの、いわゆるタワーマンションに係る固定資産税等の見直しについては、各住戸に同一の額を課税する方法を改め、高層階ほど高価格で取引される実際の取引価格の傾向を踏まえた額で課税するもの。
マンションを初めとする超高層建築物等に係る固定資産税及び都市計画税につきまして、現行では高層階、低層階にかかわらず、各所有者の専有床面積の割合により税額を案分し、課税をいたしております。しかし、実際の取引価格は、高層階になるほど高くなる傾向にあることを踏まえまして、税額にも反映させる観点から、固定資産税、都市計画税について見直しを行うものでございます。
(1)大村市民が支払っている森林環境税の総額についてですけど、荒廃が進んでいる県内の森林の実情を踏まえ、平成17年度に民間有識者らでつくる森林保全に関する税検討委員会が発足し、森林保全のための税導入の必要性を含めた森林づくりのあり方について検討がなされ、平成19年度より、ながさき森林環境税が導入され、本年度まで10年間の課税期間が実施されました。
固定資産税は、1年目から3年目までは課税を免除という形になりますので、4年目から毎年約5,000万円が見込まれます。 また、法人市民税は企業の形態や資本金、従業員等により算定をしますので、まだ、入ってくるところが未定ですので、現時点では税額を見込むことは困難ですが、これは当然プラスの要因として入ってくるというふうに考えております。
まず、(1)の津波対策の用に供する港湾施設等の償却資産に係る課税標準の特例措置でございます。対象となる資産は、平成28年4月1日から平成32年3月31日までに取得された償却資産で、課税標準の特例割合を国が示す参酌基準と同じ2分の1に定めるものでございます。なお、固定資産税を減額する期間は、当初課税後4年度分と定められております。
軽自動車と小型の普通自動車との間の税負担水準格差の見直し、車両の環境性能等に応じた課税の仕組みの導入などを目的として、軽自動車税の課税税率の引き上げが行われ、平成28年度より軽自動車税が増税されました。
これは、落札決定後に、入札参加者から設計金額について問い合わせがあったため、確認を行ったところ、入札参加者に公表している縦覧設計書の一部に誤りがあることが判明し、その誤りが、入札結果に影響を及ぼすものであると判断したため、落札決定を取り消し、後日、改めて入札を実施することとしたものであります。
なお、150万円以上といたしましたのは、固定資産税のうち償却資産につきましては、課税標準額が150万円に満たないときは課税されないという免税点がございます。これによって工場を設置して新たな雇用が生まれる場合は、全ての償却資産が課税免除となることを意図してのものであります。 第8条は、文言の整理です。 次に、第11条は、奨励の特例を定めた条文でありますが、これを削除いたします。
個人でも、公でも、誤りはあります。行政行為に誤りがあった場合、行政はどのように対処しなければならないかについてお聞きをいたしたい。 行政行為に誤りがあっても、行政側が取り消さない限り、その効力は続きます。それが公定力というものです。そのケースには、どのようなことがあるか、裁判例があれば例を示していただきたい。
提案理由につきましては、記載のとおり、オフィスパーク大村内に企業の立地を促進するための固定資産税の課税の特例期間を延長するため、この条例案を提出するものでありますが、特例期間の期限が平成26年3月31日となっているところを平成29年3月31日と3年間延長するものでございます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(田中秀和君) これより質疑を行います。
この問題とこの補正予算は全く関係がない、積算の誤りだったということで説明をされておりますが、補正を審査する上では、その部分の審査も重要じゃなかったのかなというふうに考えているわけです。
提案理由でございますが、地方税法の改正によりまして、課税額に後期高齢者支援金等課税額を新設し、その算定にかかわる税率等を定めるとともに、減免・減額規定のその他所要の条文整理を行うために、この条例案を提出するものでございます。 主な改正点につきましては、議案参考資料の44ページの国民健康保険条例の改正概要で説明をいたします。 44ページをお開きいただきたいと思います。
商品名としてはテルミーとか、スピーチオというものが上げられておりますけれども、この装置の各メーカーの価格は9万9,800円、非課税、音声コード作成ソフトは各メーカー標準価格が7,560円、この参考見積例でいきますと、9台買える格好になります。
土地に対する課税は土地の評価基準に沿って宅地転用の許可を受けた農地の場合、現況は田畑の形態であっても、所有者みずから農地以外のものに転用する意思があり、この場合、宅地介在農地として宅地並みに評価しているものであります。したがって、本件の場合、昭和55年度課税から雑種地で宅地並み課税を行ってきているところであります。