長崎市議会 2002-03-11 2002-03-11 長崎市:平成14年第2回定例会(4日目) 本文
日本国憲法は、自国が直接、他国から侵略をされたときは、これを反撃するのは当然としても、アジアの情勢の中で、日本が直接、攻撃を受けるという事態は考えられないと、これはアメリカの高官や自衛隊の高官も言っているわけです。 有事立法は、自治体の職員、病院施設も含めて、有事の名のもとに強制的に協力を義務づけられるものでありますが、市長は、このような法制化の動きをどうとらえておりますか。
日本国憲法は、自国が直接、他国から侵略をされたときは、これを反撃するのは当然としても、アジアの情勢の中で、日本が直接、攻撃を受けるという事態は考えられないと、これはアメリカの高官や自衛隊の高官も言っているわけです。 有事立法は、自治体の職員、病院施設も含めて、有事の名のもとに強制的に協力を義務づけられるものでありますが、市長は、このような法制化の動きをどうとらえておりますか。
これに対応するために、今回も融資利率と融資限度額を改正いたしました。ただし、融資における審査につきましては、金融機関と保証協会の定めに従って実施されるものでありまして、市がなかなかこれに個々に関与するというのは難しいわけでございます。
平和教育につきましては、憲法、教育基本法及び学習指導要領に定められた平和の希求の精神の理念をもとに、各学校が年間計画を立て、児童生徒の発達段階に応じ平和に関する資質が育成されるよう教科、道徳、特別活動等のあらゆる教育活動を通じて行っております。
この事業につきましては、御承知のとおり、昨年六月に九州農政局に設置されました国営事業再評価第三者委員会、これはいわゆる時のアセスの委員会でございますが、それによりまして、土地改良法改正の趣旨を踏まえ、環境への真摯かつ一層の配慮を条件に事業を見直されたい、また、事業遂行に時間がかかり過ぎるのは好ましくないなどを内容とした答申がなされたところでございます。
に伴う関係条例の整理に関 する条例】 議案第 5号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第 6号 時津町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議案第 7号 時津町職員定数条例の一部を改正する条例 議案第 8号 時津町手数料条例の一部を改正する条例 議案第 9号 時津町ひとづくり基金条例の一部
ただいま議題となりました議第1号議案「長崎市議会議員定数条例の一部を改正する条例」について、その提案理由を申し上げます。
3月13日の本会議において総務委員会に付託されました第1号議案 島原市職員の再任用に関する条例、第2号議案 公益法人等への職員の派遣に関する条例、第3号議案 島原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、第4号議案 島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第5号議案 島原市手数料条例の一部を改正する条例、第21号議案 平成14年度島原市交通災害共済事業特別会計予算、以上六
バス等の規制緩和についてでありますが、平成14年2月1日から改正道路運送法の施行により、乗り合いバス事業についてはこれまで行われてきた需給調整規制が廃止され、参入や退出は原則自由となりました。
ペイオフ解禁への対応についてでありますが、平成12年5月の預金保険法の改正により、定期預金、定期積金などの定期性預金については、本年4月から、また当座預金、普通預金などの流動性預金につきましては、平成15年4月からペイオフの解禁が予定されているところであります。
まず、第1点目の個人負担の経過説明についてでありますが、ご質問にもありますとおり、インフルエンザの予防接種につきましては、予防接種法の改正に伴い、昨年までは全額個人負担で接種をしていたものが、65歳以上を対象に費用の一部を公費負担として実施されることになったわけでございます。
憲法の教育を受ける権利さえ無視するんでしょうか。障害者にも人権はあります。それを排除の論理で見舞金支給の制限をするのは、障害者に対する冒涜であります。市長の人権思想、福祉思想に問題があると見なければなりません。新たな制限項目は、支給要綱第2条支給の対象の規定にもない。要綱を逸脱してまで制限を加えるという、乱暴で法治主義に全く反するやり方をしています。
平成12年には、組織改正により商工部が設置され、長崎テクノロジーネットワーク推進事業や本年度には長崎市ベンチャー企業支援事業など積極的な取り組みが実地されており、その成果を大いに期待し、今後の支援を望むところであります。
このような調整区域の状況を実態として十分賢察され、今回の都市計画法等の改正に伴い、地域の活性化を図る上においても、高齢化や後継者不在で耕作できなくなった土地などに、何とか一般の住宅を建設できる方法は見出せないものか、その対策と現状等について検討されていると思いますけれども、市長のお考えをお聞きいたしたいと思います。 1回目の質問を終わります。
自治会集会所は、地域におけるコミュニティの基盤として大変重要なものと考えており、自治会集会所の建設につきましては、平成11年度に町立公民館建設奨励費補助金交付要綱の改正を行いまして補助の充実を図るなど、自治会活動の支援の拡充に努めているところでございます。
改正の内容につきましては、給与条例第二十七条第二項の改正は、十二月に支給する期末手当の支給割合を現行「一〇〇分の一六〇」から「一〇〇分の一五五」に〇・〇五月分引き下げようとするものでございます。
日本国憲法は、第8章において地方自治を置き、第92条から第95条まで4つの条項を掲げています。ご承知のように、憲法第92条で地方自治の基本理念として、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と述べています。
51 ◯二十六番(北村 伝君)[ 191頁] 昭和の大合併というのは、戦後、日本国憲法ができた、そして地方自治法が確立されたと。その本旨に基づいて、地方自治体の機能をどういうふうに組み立てていくかというのが昭和の大合併だと私は理解をしておるわけですね。
次に、実行委員会の継続や、それに伴う要綱の改正、余剰金の繰り越しなどの決定に至った数度の総会について、出席者が定足数に満たない状態での開催であったことが判明したことから、実行委員会の事務局を担当していた市として、この不手際について、どのように対処していくのか質したのであります。
憲法や地方自治法を引くまでもなく、国と自治体の役割は大きなものがあります。特に国の責務は重大ですが、御承知のように、高齢者の医療費については83年までは無料で、当時は老人医療費の約45%を国庫から出していましたが、現在は32%にまで減っています。高齢者の人口はふえているのに、国の負担は大きく減らしているのが実情であります。
今回の改正は、勤務1時間当たりの給与額の算出方法の改正と、国家公務員の給与改定に準じて、職員の給与改定を実施するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。