南島原市議会 2020-06-30 06月30日-02号
平成29年の地方自治法及び地方公務員法の一部改正を受けて、令和元年9月に行われた第2回定例会において、会計年度任用職員の報酬等に関する条例が可決をされ、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度を施行しております。 従来の嘱託職員との主な違いは、地方公務員の特別職から一般職となったことによって、服務全般について地方公務員法の適用を受けるということとなりました。
平成29年の地方自治法及び地方公務員法の一部改正を受けて、令和元年9月に行われた第2回定例会において、会計年度任用職員の報酬等に関する条例が可決をされ、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度を施行しております。 従来の嘱託職員との主な違いは、地方公務員の特別職から一般職となったことによって、服務全般について地方公務員法の適用を受けるということとなりました。
する条例について日程第4 議案第20号 南島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第21号 南島原市印鑑条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第22号 南島原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第23号 新市建設計画の変更について日程第8 議案第24号 口ノ津港ターミナル新築工事請負契約の変更について
する条例について)日程第2 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて (南島原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)日程第3 議案第1号 南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について日程第4 議案第2号 南島原市税条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第3号 南島原市布津福祉センター条例の一部を改正する条例
これまで自民党政権が憲法9条の制約で許されないとしてきた集団的自衛権さえ閣議決定で容認をされました。国民多数の声に耳を傾けず、立憲主義を踏みにじる安倍首相の政治姿勢をどのように思っているか伺いたいと思います。 第2点目は、憲法9条改定についてであります。 安倍首相は憲法9条に第3項を追加して、自衛隊を明記しようとしています。市長は一つ、憲法9条の役割や価値をどのように評価しておられますか。
請願第4号「憲法九条の国会発議をしないように意見書を提出する件に関する請願」に、憲法の前文の精神を紹介して賛成討論といたします。 憲法について、中学生が使う教科書では、憲法とは、権力を持ち、政治を行う人々が厳重に守るべき原理として、普通の法律とは区別される国の最高の法であり、政治を行う者はこの憲法に基づいて政治を行わなければならないと書いております。
安倍自民党は憲法第9条に自衛隊を明記する改憲案を打ち出しております。 平成24年4月27日決定の自由民主党の日本国憲法素案には、第2章第9条に現憲法の2項を全面削除して、第9条の2、「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。」としておりました。 現憲法の第9条の2項、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
年度南島原市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)日程第20 議案第101号 有家庁舎改修工事請負契約の変更について日程第21 報告第11号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)日程第22 報告第12号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)日程第23 報告第13号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について) (委員会付託)日程第24 請願の委員会付託 請願第4号 憲法九条
それで、今の日本国憲法には、大きな柱が3本あると考えております。 第1点が憲法前文で謳っている国民主権です。国民主権については、前のほうを省きますけれども、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と、このように明確に国民主権を謳ってあります。 二つ目の柱が、平和主義です。
する条例について)日程第3 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて (南島原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)日程第4 議案第72号 南島原市有馬キリシタン遺産記念館資料収集検討委員会条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第73号 南島原市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第74号 有家庁舎改修工事請負契約の締結について
次に、憲法9条改定について市長の見解を伺います。 国の政治も地方自治体の政治も、憲法に基づいて行われなければなりません。したがって、憲法が変われば南島原市の行政も変わらざるを得ません。これは日本国憲法がとっている立憲主義であります。 安倍首相は、憲法9条に自衛隊を明記する改憲を行い、2020年のオリンピックの年までに新憲法を施行すると発言しました。
する条例について日程第5 議案第5号 南島原市情報公開条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第6号 南島原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第7号 南島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第8号 南島原市長及び副市長の給与に関する条例等の一部を改正する条例について日程第9 議案第9号 南島原市職員の勤務時間、休暇等
憲法第9条、戦争放棄条項の改定については「反対」が53%、「賛成」が15%、安保法制については「廃止すべき」が55%、「国民の命を守るため必要」が13%、消費税の増税については「反対」「廃止」を合わせて71%、「賛成」は12%、原発再稼働については「反対」63%、「賛成」9%です。 この市民の回答について、市長はどのような感想を持たれますか。
する条例について日程第2 議案第75号 南島原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第3 議案第76号 南島原市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について日程第4 議案第77号 南島原市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第78号 南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について日程第6
次に、就学援助制度について、憲法第26条に「義務教育は、これを無償とする」とあるが実情と大きくかけ離れている、この点をどう考えているかとのお尋ねですが、日本国憲法第26条第2項では「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と規定しております。
まず、日本国憲法について、3点質問いたします。 一つ、平和安全保障法制は、日本が攻められてもいないのに海外での武力行使を可能とするものであり、明らかに憲法違反であると考えるがどうか。 2、安倍首相と自民党は、憲法第9条2項の削除や緊急事態条項の創設を目指しております。何が狙いだと思うか。 3、海外での戦争に参加すれば、自衛隊員だけでなく、日本人の命、市民の命がさらに危険になると考えられます。
私は、ここに書いていますように、日本国憲法前文では、主権が国民にあることを宣言しております。それを受けて、地方自治法は「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」と規定しております。
の活用について3強化合宿の誘致について4職員の育成について5行政改革について黒岩英雄議員1世界遺産について1952湧水について桑原幸治議員1南島原市地域防災計画について2032子どもの貧困対策について3就学援助制度について4介護保険制度について5国政に対する市長の見解と対応について (議案質疑)日程第2 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて (南島原市税条例等の一部を改正
今の自治会活動補助金、これは改正をしましたよね。どういう名目をどういう名目に、なぜ変えなければならなかったのかということを、行革室長。 ○議長(中村一三君) 菅行革推進室長。 ◎行革推進室長(菅三郎君) 合併時については、昨日答弁あったと思いますけれども、納税組合の事務交付金というような制度で引き継ぎがなされております。 ○議長(中村一三君) 5番、高木議員。
する条例について日程第9 議案第9号 南島原市手数料条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第10号 南島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第11号 南島原市情報公開条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第12号 南島原市個人情報保護条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第13号 南島原市職員の給与に関する条例等
市長の政治姿勢について、憲法に対する市長の認識を伺いたい。 昨年は安保法制が国会で論議され、国民の間では日本国憲法に対しての関心が高まりました。昨年の9月19日、採決された11本の安保法は3月から施行されることになっています。この法律の施行により、外国に派兵されている自衛隊の生命に危険が高まることは間違いありません。