島原市議会 2000-03-01 平成12年3月定例会(第2号) 本文
その第1点として、改正地方自治法と議会議決事件についてであります。 改正自治法では、議会活動の活性化として議案提出要件及び修正動議の発議要件が8分の1から12分の1に緩和をされます。また、議会権能の拡大として、従来、関与が否定された事務事業が議決の対象となり、条例制定権が及ぶような項目が出てきます。
その第1点として、改正地方自治法と議会議決事件についてであります。 改正自治法では、議会活動の活性化として議案提出要件及び修正動議の発議要件が8分の1から12分の1に緩和をされます。また、議会権能の拡大として、従来、関与が否定された事務事業が議決の対象となり、条例制定権が及ぶような項目が出てきます。
なお、ダイオキシン類対策特別措置法の施行に伴い、従来からの排ガス中のダイオキシン類規制に加えて、焼却灰・飛灰についても処理基準が定められるほか、廃棄物最終処分場についても大気、公共用水域及び地下水並びに土壌が汚染されることがないような維持管理基準が定められる見込みとなっております。
それから、松浦の方では、JA平戸に対する行政の理解と支援体制があるのか、こういうことが言われておって、最後に、以上のことから、行政の支援に対する最大限の努力をする旨の公文書が必要であると。それはお出しすると約束されたんでしょう。いわゆる支援するということについての公文書はお出しすると、こういうことを私は聞いておるんですが、間違いありませんか。どうですか。
特別委員会の中でも監査委員の見解をお尋ねいたしましたが、法改正の趣旨は十分踏まえておるけれども、職員の体制の問題、法改正にふさわしい職務遂行にさまざまな制約がある中で旧態依然の監査しか結果としてはやられていない。そういう表明がなされました。
7 竹下管理部長 1点目の学校の方から要望が出たのかということですが、実は先ほど施設整備企画室長がご説明をいたしましたように、昭和63年から単位制高校ということは、国の方の動きの中で導入が図られていった経緯があります。本市の中では、平成4年から市議会の方で質問が出されてまいりました。
以上、55路線を認定しようとするものでございますが、この認定につきましては、道路法第8条第2項の規定によりまして議会の議決を必要といたしますので、この議案を提出いたすものでございます。 以上でございます。
このために、土地開発公社が保有する財産の取得金額等につきましては、長崎市が職務上取得した公文書の中で公開を行うわけでございますけれども、同条例の第6条第2号と第3号によりまして、公開しないことができる公文書として、これは規定されているわけでございます。
平成7年7月1日に施行されました原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、いわゆる被爆者援護法は、従来の原爆二法を一本化して制定されております。 被爆者援護法では、被爆者に対する健康診断、医療の給付、一般疾病医療費の支給及び健康管理手当等の支給を規定し、在外被爆者に対する各種給付の方法等の手続きの規定は設けられておりません。
私も今思いますと、よく管理職の中には「子供の入学式にお父さんが行かんちゃ、お母さんが行けばよかとに」と、夫婦とも教員ですが、そういう陰口を言われる管理職の方もいらっしゃいました。 さて、こちらの諫早市役所の中はどうでしょうか。つまり、子育てはお母さんもお父さんも一緒になって育てるところに大変な意味があると思います。
それで、この情報公開条例を制定するに当たりましては、まず公文書といいますか、保有している文書の整理が最重要ということで、平成十年から文書管理を行っております。これはどういうことかといいますと、今多数の公文書が市役所内にありますけれども、それぞれの課で管理をしているわけですけれども、これをひとつ統括的に管理をしていこうということで、その整理を行ってきております。
我が国の法律は、他国の法制度に比べ、対象犯罪の限定、犯罪の嫌疑、傍受できる期間、通信の秘密を侵した場合の罰則規定等、他国の法制度より厳格な手続きの適正を確保するためのシステムを設けております。
以上が、県の見解でございますが、両ダムの水系には全く影響しないように計画しているという県の見解につきましては、私どもも今後のこともございますし、文書で照会があれば、公文書で回答するとの確約をちょうだいいたしております。今後、水道局といたしましては、正式に公文書で県から回答を得るようにしていきたいというふうに考えております。
40ページの(2)維持管理に関する事項といたしましては、施設管理及び水質管理に対する基本方針を、(3)の財政等に関する事項といたしましては、企業団並びに水道事業者の経営の基本方針についてでございます。 なお、41ページ、42ページに3市19町による県南部広域的水道整備計画策定に関する要請についてを掲載いたしております。
そこで、介護保険法施行法第17条の規定に基づき、介護保険法第27条または同法第32条の規定による要介護認定または要支援認定の手続きその他の行為を行うための長崎市介護認定審査会を置く必要がございますので上程するものでございます。
長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例というのがあります。この第5条に「市長は、必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる」と、長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例の第5条に書いてあります。
議案第四十三号「諫早市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例」は、老人保健法の外来時一部負担金の額の改定に伴い、所要の改正をしようとするものです。 議案第四十四号「諫早市中山間地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例」は、中山間地域における農林業等の振興及び活性化のためのソフト事業を、更に五箇年間計画的かつ継続的に支援しようとするものでございます。
公開請求のうち、公開が八件、部分公開が十六件、公文書が存在しなかったものが一件、処理中が二件となっている。また、公開請求の主な内容は、各種審議会委員の名簿、水質試験の検査結果の請求などであるとの答弁がありました。 次に、二款二項秘書広報費で、総合市報発行事業については、総合市報になって公民館だよりが市報に組み込まれたが、小さな催し物までは掲載できなくなった。
なお、水道局長が告発された件については、有印公文書偽造、同行使被疑事件として関係書類が検察官に送付されていたが、平成10年10月30日に前助役、前環境部長及び他の職員については公訴を提起しない処分いわゆる起訴猶予処分、水道局長については嫌疑不十分ということで不起訴処分となったとの報告を理事者から受けたところであります。
公共用地の適正な管理は、事業の円滑な実施に不可欠なだけでなく、市民の財産の保全という面からも重要な事項であります。近年、市民の権利意識の高揚に伴い、土地の境界問題等、公共用地の管理にも厳しさが要求されてきております。各事業部において、公共用地の管理については、その台帳整備、確定図面作成等、鋭意取り組んでおられることについては、一定の評価をいたすものであります。
まず、海外交流館についてでございますけれども、既に御答弁申し上げたように、県自身も箱物については見直しを行っているところでございまして、建設後の管理運営がどうなるかということも大きな要素として現在県と協議しておりまして、その方向性を探っているところでございます。