長崎市議会 1999-09-10 1999-09-10 長崎市:平成11年第4回定例会(3日目) 本文
現在、長崎市では、韓国人被爆者・李 康寧さんが、平成6年8月から3年間の健康管理手当支給証書に基づいて、3カ月間健康管理手当を受給しましたが、韓国に帰国と同時に支給が打ち切られてしまったために、このことを不当として市と国を相手に提訴し、裁判が現在進行中であります。
現在、長崎市では、韓国人被爆者・李 康寧さんが、平成6年8月から3年間の健康管理手当支給証書に基づいて、3カ月間健康管理手当を受給しましたが、韓国に帰国と同時に支給が打ち切られてしまったために、このことを不当として市と国を相手に提訴し、裁判が現在進行中であります。
私も今思いますと、よく管理職の中には「子供の入学式にお父さんが行かんちゃ、お母さんが行けばよかとに」と、夫婦とも教員ですが、そういう陰口を言われる管理職の方もいらっしゃいました。 さて、こちらの諫早市役所の中はどうでしょうか。つまり、子育てはお母さんもお父さんも一緒になって育てるところに大変な意味があると思います。
給湯施設につきましては、維持管理及び利用方法の面についても並行いたしまして、社会福祉協議会、福祉団体あるいは区長会代表と、あるいは観光協会を中心に協議中でございまして、十月中旬までには結論を出す予定にいたしております。 泉源維持管理と利用及び入湯税につきましては、担当課長より答弁させます。 続きまして、海外交流館の建設についてお答えいたします。
一部に、国民総背番号制につながるのではないかなどの懸念が出ていますが、国が一括して管理する国民総背番号制とは違い、改正案では、国がさまざまな個人情報を一元的に収集管理することを認めていないなど、システムの構造自体が全く違います。
以上が、県の見解でございますが、両ダムの水系には全く影響しないように計画しているという県の見解につきましては、私どもも今後のこともございますし、文書で照会があれば、公文書で回答するとの確約をちょうだいいたしております。今後、水道局といたしましては、正式に公文書で県から回答を得るようにしていきたいというふうに考えております。
40ページの(2)維持管理に関する事項といたしましては、施設管理及び水質管理に対する基本方針を、(3)の財政等に関する事項といたしましては、企業団並びに水道事業者の経営の基本方針についてでございます。 なお、41ページ、42ページに3市19町による県南部広域的水道整備計画策定に関する要請についてを掲載いたしております。
26 中嶋福祉保健理事 委員の報酬のことでございますが、委員の報酬は確かにこの条例が規定されております非常勤の職員の報酬等に関する条例の中では、高うございます。 非常勤の報酬に関する条例の中の、委員の分類の仕方として2通りあります。
長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例というのがあります。この第5条に「市長は、必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる」と、長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例の第5条に書いてあります。
議案第四十三号「諫早市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例」は、老人保健法の外来時一部負担金の額の改定に伴い、所要の改正をしようとするものです。 議案第四十四号「諫早市中山間地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例」は、中山間地域における農林業等の振興及び活性化のためのソフト事業を、更に五箇年間計画的かつ継続的に支援しようとするものでございます。
まず、議案第五号「諫早市普通河川等管理条例」についてであります。 この条例は、一般に青水路、排水路などと呼ばれる普通河川等について、災害発生の防止、その適正な利用及び環境保全の観点から、その正常な機能が維持されるよう管理するために必要な事項を定めようとするものであります。 審査の過程で出された質疑の主なものは、次のとおりであります。
なお、水道局長が告発された件については、有印公文書偽造、同行使被疑事件として関係書類が検察官に送付されていたが、平成10年10月30日に前助役、前環境部長及び他の職員については公訴を提起しない処分いわゆる起訴猶予処分、水道局長については嫌疑不十分ということで不起訴処分となったとの報告を理事者から受けたところであります。
地籍図は、地方税法第380条第3項及び長崎市税条例第46条によって備えなければならないと定められておりますが、本市の状況についてお示しください。 次に、公共用地(学校用地)の台帳の整備についてお尋ねをいたします。 公共用地の適正な管理は、事業の円滑な実施に不可欠なだけでなく、市民の財産の保全という面からも重要な事項であります。
今回その中から四点についての取り組み状況について御質問があっておりますので、私の方から情報公開条例の制定に向けた進捗状況と、人材育成関係について答弁させていただき、それ以外についてはおのおの担当課長に答弁させますので、よろしくお願いいたします。 情報公開条例の制定に向けた進捗状況でございますが、現在、条例制定前の文書管理について作業を進めております。
公開請求されましたが、公文書自体が存在しなかったものが一件となっております。非公開決定したものはございません。 次に、情報公開制度の総合窓口といたしまして、本館二階の総務課前に市政情報コーナーを設置いたしましたが、そのコーナーを利用された方が全部で七十九名でございます。そのうち、十九名の方が自由閲覧コーナーの市政に関する資料のコピーを御請求になっております。
調査内容は、環境保護の条例制定、庁舎などで再生紙利用などしているか、職員研修や地域での環境保護活動を援助しているか、エコロジカルなまちづくり、ごみ減量への取り組みの5項目について、各自治体の取り組み状況を調査しております。その結果、環境にやさしいまちのトップは100点満点で70点の熊本市、長崎市は熊本市の半分の34点で、県庁所在地では最下位という厳しい採点となっております。
現在、普通河川につきましては、地方自治法第2条第2項の規定に基づき、公物としての機能管理を長崎市が行っており、不動産の管理、いわゆる財産の管理につきましては、国有財産法第9条第3項の規定に基づき、国からの機関委任事務として長崎県が行っております。 今回、議員ご指摘の箇所も普通河川であり、河川占用については、ご指摘のとおり無許可であります。
次に、議案第十一号「諫早市減債基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する等の条例」中関係分についてであります。 慎重審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 審査の過程で出された質疑の主なものは次のとおりであります。
◎総務課長(中野尹路君) 十二年度に条例を制定ということじゃなくて、条例そのものは十一年度になろうかと思いますが、十二年度から公開をしていくということで、十年と十一年と二カ年かけて文書の整理をし、十二年度からはもう公開をしていくという予定で進めるという段取りをしておるところでございます。
次に、議案第六号「諫早市情報公開条例」につきまして御説明申し上げます。 提案理由につきましては、議案に記載のとおり、本市の保有する公文書の公開を請求する市民の権利を明らかにし、市民の市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政を推進するため、公文書の公開及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めたいので、この条例案を提出するものでございます。
平成9年12月16日に提出された告発状によると、被告発人である水道事業管理者が「長崎市議会総務委員会の委員に配付、閲覧に供して行使する目的で、1997年10月下旬ごろ長崎市役所内において、長崎市の公文書である『三方山流域水質試験成績(平成9年7月3日採水)』に記載されていた採水地点『8』の総水銀濃度を環境基準である0.0005PPM未満となるように長崎市職員に命じて改ざんさせ、虚偽公文書を作成した。