平戸市議会 2019-02-25 03月04日-01号
まず、第2条及び別表第1の改正では、税務課固定資産税関係でありまして、これまで土地台帳や字図の写し等を交付する場合、別表第1「公簿及び図書の閲覧手数料」の項に「写しの交付手数料」という字句がなかったため証明書として交付していたものを、今回、他市等に準じ、「公簿及び図書の閲覧又は写しの交付手数料」の項に改め、写しの交付として手数料を徴収できるよう改めるものであります。
まず、第2条及び別表第1の改正では、税務課固定資産税関係でありまして、これまで土地台帳や字図の写し等を交付する場合、別表第1「公簿及び図書の閲覧手数料」の項に「写しの交付手数料」という字句がなかったため証明書として交付していたものを、今回、他市等に準じ、「公簿及び図書の閲覧又は写しの交付手数料」の項に改め、写しの交付として手数料を徴収できるよう改めるものであります。
第1目総務手数料のうち、市民生活部の(1)市民課所管及び(3)西浦上支所所管の住民票証明、閲覧手数料及び印鑑証明、諸証明手数料において、住民票及び印鑑登録証明書の交付件数が見込みを下回ったことなどにより、戸籍住民基本台帳手数料がそれぞれ537万4,000円及び168万円の減となったこと。 次に、663ページをお願いいたします。
62の項、固定資産税に関する公募等の閲覧手数料につきましては、手数料を徴する事務の規定中、法律の引用部分を改めるとともに、手数料の額を算定する単位を改正案記載のとおりに改めるものであります。 改正本文に戻りまして、附則、この条例は、交付の日から施行するものでございます。 御審議方よろしくお願いいたします。
これは予算説明書46ページの第1目総務手数料が2億2,185万6,000円で、前年度比581万4,000円の増となっておりますが、49ページの第3節戸籍住民基本台帳手数料の説明欄2.住民票証明、閲覧手数料におきまして、申請見込み件数の増により、497万円の増となったことが主な理由でございます。
61の項から63の項までを2項ずつ繰り下げ、61の項に農地台帳情報交付手数料を、62の項に農地台帳情報閲覧手数料を新たに加えるものでございます。 改正本文の最終ページ、9ページ目に当たりますが、そちらに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、21の項、25の項及び26の項の改正規定は、平成27年6月1日から施行するものでございます。
なお、閲覧手数料につきましては、敬老会行事は、地域住民のための公益性の高い活動でありますので、市の手数料条例による免除規定を適用することといたしております。 以上で答弁とさせて頂きます。 ○議長(中野良雄) 4番、田川議員。 ◆4番(田川正毅) ありがとうございます。 1問目につきましては、前向きな答弁を頂きまして。
主な増減といたしましては、まず第1目総務手数料が2億1,848万1,000円で、対前年度1,257万7,000円の減となっておりますが、これは39ページの第3節戸籍住民基本台帳手数料のうち、説明欄2.戸籍証明手数料及び説明欄の3.住民票証明閲覧手数料が減となったことなどによるものでございます。 次に、予算説明書は40ページでございます。
これは39ページの3節戸籍住民基本台帳手数料のうち、説明欄の3.住民票証明、閲覧手数料が447万2,000円の減、説明欄4.印鑑証明、諸証明手数料が427万3,000円の減となったことなどによるものでございます。 次に、予算説明書は40ページをお開きいただきたいと思います。
これは、38ページ、3節戸籍住民基本台帳手数料746万5,000円のうち、説明欄3.住民票証明、閲覧手数料が住民基本台帳ネットワークシステムの活用により、官公署における本人確認のための住民票が不要になったことなどにより、633万8,000円の減となったことなどが主な理由でございます。
別表第1中、「住民票閲覧手数料」を「住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料」というふうに改めるものでございます。なお、施行期日については、平成19年4月1日とするものでございます。 以上で、第13号から第15号の提案理由でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
これは、3節戸籍住民基本台帳手数料において、説明欄3.住民票証明閲覧手数料が住民基本台帳の閲覧の規制強化等により減となったことなどが主な理由でございます。
この要因でございますけれども、決算資料11ページ説明欄でございます、市民生活部(1)戸籍証明手数料、住民票証明・閲覧手数料及び住民基本台帳カード交付手数料におきまして、証明、閲覧及び交付件数が見込みを下回ったことなどにより、戸籍住民基本台帳手数料が1,491万1,000円、それから、環境部(1)ごみ、粗大ごみ等処理手数料におきまして、事業所用指定袋の販売枚数が見込みを下回ったこと及びし尿処理手数料におきまして
閲覧手数料につきましては、住民票1件につき300円としており、平成14年度の閲覧手数料収入は2,095万8,000円でございまして、平成15年度は1,568万9,400円となっております。 以上でございます。
これは説明書35ページ、第3節戸籍住民基本台帳手数料のうち、説明欄2.戸籍証明手数料及び説明欄3.住民票証明、閲覧手数料が減となったことが主な理由であります。 次に、説明書34ページから35ページ。 第3目衛生手数料は、3億4,083万2,000円で、890万3,000円の減となっておりますが、これは第2節清掃手数料のうち、説明欄2.し尿処理手数料が減となったことが主な理由であります。
上から十一行目、第五十四条の二項(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)でございますが、改正案の概要二に記載しておりますとおり、固定資産課税台帳の閲覧制度の創設に伴う閲覧手数料の徴収につきまして規定しようとするものでございます。
固定資産課税台帳の閲覧手数料及び証明書等の交付手数料につきましては、現行の手数料条例に基づき徴収するというものであります。ただし、縦覧期間中の閲覧については手数料は徴収しないというものであります。 附則第3条の4第1項中、「 320,000円」を「 360,000円」に改めるとありますが、これは個人の市民税の所得割の非課税の範囲等であります。
開示実施にかかわる手数料につきましては、行政情報は住民との共有財産であり、積極的な情報の提供を行っていくことに公益性を有するという本案の趣旨に照らし、閲覧手数料は無料、最も利用頻度が高いと考えられる写しの交付手数料につきましては、コピーの実費額であります白黒につきましては10円、カラーにつきましては50円に設定をいたしております。住民の皆様の利便性の向上に努めようと考えております。
戸籍関係証明閲覧手数料は、4万5,844件で1,453万2,500円になっております。以下に、種類別の件数をグラフ化いたしております。棒グラフは件数、折れ線が手数料を示しております。この対応量は役場側から見ますと、1日に191件の多忙量を表わしておりますが、訪問者からすると数年に1回の来庁かもしれません。お互いに出会いの大切さが重要であります。
1目総務手数料は2億6,355万5,000円で604万5,000円の増となっておりますが、これは主に住民票証明、閲覧手数料の増でございます。 2目衛生手数料につきましては2億7,871万9,000円で7,355万7,000円の減となっておりますが、この減につきましては、2の清掃手数料の説明の欄1.ごみ・粗大ごみ等処理手数料で7,861万1,000円の減となっております。
戸籍手数料の最低額との均衡、負担の公正化などを勘案いたしまして、税、印鑑などに関する証明手数料、住民票の写しなどの交付手数料及び公簿などの閲覧手数料の額を改定したいのと、住民票に記載した事項に関する証明及び農地でないことの証明に係る手数料については、明文化して規定したいのと、さらに現行の条例に規定しております一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等につきましては、今議会に提出いたします「長崎市廃棄物の減量及