佐世保市議会 2019-09-13 09月13日-05号
当該要望のうち、既に着手しているものといたしましては、市道釜大島線の道路拡幅や防火水槽、防災行政無線の設置、また、大規模避難施設の当面の代替として、旧ポリテクセンターの体育館やグラウンドの取得及び整備をいたしております。
当該要望のうち、既に着手しているものといたしましては、市道釜大島線の道路拡幅や防火水槽、防災行政無線の設置、また、大規模避難施設の当面の代替として、旧ポリテクセンターの体育館やグラウンドの取得及び整備をいたしております。
そうしましたら、学校施設、体育館施設という避難施設については、まず学校施設の教室のほうからになりますけれど、今後はやはり体育館についての検討もされるべきではないかと思います。今すぐ、ああ、そうですね、つくりますというお話はできないと思うのですけれども。
それで、僕もちょっと市長になったころから歩道が狭いということ、それから、避難所に五小あたり、あの地域の方々あたりが新湊の避難施設へ行くときに、あの狭いところを大勢の方が通る危険性もありますので、今後も要望していきたいと思いますが、まずは7割以上がそろったことが認可の要点でありますので、下流域だけでも340メートルでも先に認可していただいたことは非常に評価すべき、感謝すべきだと思います。
この消防計画には、火災の予防対策、地震対策、消防用設備等の維持管理、年2回以上の消防訓練の実施、非常口や避難階段、避難通路の確保、避難施設の管理など、法律で記載内容が決められており、消防署への届け出も義務づけられております。 この消防計画に基づき、まず、施設の所有者や管理者が施設を運営管理する責任者として、必要な対応を行うことになります。
備蓄の保管場所については、平成28年の熊本地震の際に救援物資として送ったために、現在、備蓄数が少ないこともありまして、新湊町集合避難施設に保管をしております。
避難所につきましては、市役所や集合避難施設、地区によっては小学校や公民館など、全ての災害、例えば地震、豪雨、土砂、台風、崖崩れ、高潮等を対象とした避難所が33カ所。
98 ◯向山宗子委員 災害時の備蓄食糧品の入れかえということで消耗品費が出ておりますけれども、これはどれくらいの消費期限を残して入れかえをなさっているのか、大体どういう物をそろえていらっしゃるのか、それと例えば直近で、災害のときにどういう物をお配りになったのか、またこれは大体全部の小中学校とか要するに避難施設に備わっているわけではないですよね。
まず、該当する施設等についての御質疑でございますが、五島市税条例附則第10条の2第3項は、津波防災地域づくりに関する法律により指定された指定避難施設の用に供する家屋のうち、避難の用に供する部分となっております。 第5項は、津波防災地域づくりに関する法律による管理協定に定められた協定避難用部分でございます。
5、避難施設の指定への協力についてでありますが、県が行う避難施設の指定に際しての市からの情報提供について、施設の収容人員、構造、保有設備等を情報提供しなさいと、内容が明記されました。 続いて、真ん中の市対策本部の設置のところです。内容は、市対策本部の組織になりますが、具体的には、7ページからの各部・各課の組織の事務分担表について組織再編後の最新のものに修正を加えたものでございます。
だから、あるところでは、今申し上げたように、避難施設のところは浄化槽に戻すとか、そういうこともやられているみたいですから、そういうことも含めて、もし何かのときにちゃんと対応できるようなことを考えてやっていただきたいと思います。 ちょっともう時間がないので、ほかのことは、またの機会にしたいと思います。
アの改正目的でございますが、(ア)認定誘導事業者が立地適正化計画に基づき整備した公共施設等の用に供する施設に係る固定資産税・都市計画税の特例措置から(エ)津波災害警戒区域における指定避難施設及び協定避難施設に係る固定資産税の特例措置について、地方の自主性などの観点から、各地方公共団体が、国が定める範囲の中で地域の実情に応じ特例割合等を定める、いわゆるわがまち特例の適用期間が延長されたことから、引き続
1番目に、最近の自然災害被害状況と住民の避難状況、2番目に、避難施設の受け入れ環境、3番目に、地域ごとの避難誘導マニュアルの策定状況と住民への周知策、4番目に、地域での避難訓練の実施状況、5番目に、地域ごとの町内会や消防団など関係団体との連携状況、6番目に、行政内の機動的な災害支援体制も含め、行政として自然災害に対して指導的に住民をどう導いていくのか、お尋ねいたします。
第10条の2は、固定資産税の課税標準を軽減する特例のうち市町村の判断でその率を定めることができる、いわゆる我がまち特例の改正でございまして、地方税法を参照する規定であるため具体的な特例対象が条例に──ここには記載されておりませんが、主に津波防災、避難施設に供する家屋設備や特定再生可能エネルギー発電設備、それと、今回新たに規定しております生産性向上特別措置法の認定先端設備等導入計画により取得された資産等
次に、附則第10条の2第3項につきましては、津波避難施設の指定避難施設に供する家屋の固定資産税の課税標準を最初の5年間は3分の2とする規定を追加する改正でございます。 次に、附則第10条の2第4項につきましては、津波避難施設の協定避難施設に供する家屋の固定資産税の課税標準を最初の5年間は2分の1とする規定を追加する改正でございます。
新旧対照表20ページの改正第7項は、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定避難施設の用に供する家屋のうち、指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準の特例割合を定めるもの。 新旧対照表21ページの改正第9項は、津波災害警戒区域内において建設が予定されている施設又は建設中の施設で、管理協定に定められた協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準の特例割合を定めるもの。
市内の小中学校21校は、全て避難施設に指定されております。そこに避難をされる方がいらっしゃる。そうなると、熊本震災のときに一番課題として指摘されたのが水の問題、そしてトイレの問題、食料の備蓄、あと空調、こういったものがあるわけです。
高齢化が進み、ひとり暮らしの高齢者も多くなっている近年、災害時の避難施設のなお一層の充実が必要と思わますが、町としてこれからの取り組みをお聞きいたします。 1、高齢者、障害者の避難場所での居場所の確保、トイレなど施設面での充実など、町としての取り組みを伺います。 2、障害者、高齢者が安全に避難するため、避難経路、避難場所のバリアフリーの充実が求められるが、町としての取り組みをお伺いします。
ですから、そういった形の純然たる公共施設の公民館ということじゃなくて、ぜひこの県下ワーストナンバーワンでございますので、ここを高めていかないと上がっていかないと思いますので、地震等の被害といいますか、大水害も含めて、そういった避難施設の耐震化というのを進めて頂きたいと思います。
なお、要緊急安全確認大規模建築物において避難所等として位置づけられる建築物につきましては、ページ下段に記載しておりますとおり、長崎市の地域防災計画に避難施設などとして位置づけられ、かつ長崎県の耐震改修促進計画におきまして防災拠点などとして位置づけられておりますホテル・旅館、物品販売店、病院といった建築物がこれに該当いたします。 説明は、以上でございます。