諫早市議会 2018-09-02 平成30年第3回(9月)定例会(第2日目) 本文
災害救助法が適用される災害は、台風、洪水、地震等の異常な自然現象や大規模な火事、爆発等の事故であり、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合などの適用基準がございます。
災害救助法が適用される災害は、台風、洪水、地震等の異常な自然現象や大規模な火事、爆発等の事故であり、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合などの適用基準がございます。
私どもの法人の適用基準は、一月の収入がおおむね生活保護基準の120%以内を全額免除、140%以内が1部減額となります。期限は6カ月で更新もできます。ちなみに当院の先月8月分の入院と外来分が61名のご利用で65万円の減免実績でした。しかし、院外処方になる場合や病状病態によって他院へご紹介し、転院していただいての治療となる場合になりますと、無低診の制度が利用できなくなるケースが発生いたします。
この離島振興法の適用基準といたしましては、おおむね2つございまして、1つが人口要件でございまして、おおむね人口要件が50人以上であることが1点でございます。それから2点目が、人口減少率が平成12年から平成22年の間でおおむね10%以上であること、この2点でございます。このことに加えまして、交通条件、それから社会経済状況などを総合的に判断することとされております。
現行条例では、製造業もしくは旅館業の用に供する設備のうち、租税特別措置法の適用を受ける一定の価格以上のものについて不均一課税を適用するものとしておりますが、今回の改正により、その適用基準について別途定めのある半島振興法及び関係省令に委任する内容に改めるものでございます。
25 ◯教育長(平野 博君)[34頁] 当然当該年度の、例えば平成29年度の就学援助の適用基準というのは、それは前年度の所得で対応するというような形になります。
本町も減免制度を設けておりますが、所得激減や低所得者の基準を設置するなど、適用基準を広げられないでしょうか。 4点目は、国保法第44条に基づく窓口一部負担金減免制度についてです。 国保法44条では、世帯主及び世帯員の被災や失業など、特別の理由があるとき、医療費の一部負担金を減額、免除できるとなっています。
また、国が実施する漁業経営セーフティーネット構築事業による漁業用燃油の助成制度は、漁業者の積立金が必要となっていることや適用基準がわかりづらいことなどから、加入率は30パーセント台にとどまっており、漁業者にとって経費の削減に大いに役立つ制度であり、さらに理解を深める努力が必要と考えます。
補助金の制定に当たっては、目的や手段など似通ったものがないかなどの検証や、適用基準などの詳細について調整などを行っているところではありますが、議員御指摘のとおり整合がとれていないこともあるかと存じます。 また、補助金の執行に当たっては、条例や要綱等に基づき所管部局が判断、処理しており、制度を運用していく時間経過の中で、所期の目的が十分に認識されていないといったこともございます。
他の指定管理者においても、類似する事象があることも仄聞いたしておりますし、私は一人、北松中央病院あたりはどういうルールをもってやっているのかなという疑問を持ちながらこの質問をいたしているのですけれども、いずれにしても補助受給者事業においては適用基準というものが必要にはなってくるのだろうと思いますけれども、このルールを策定するということについての御所見をお伺いいたしておきます。
それから、受益者の問題の負担というものもありまして、計画にまずは上げにゃいかんと思いますけれども、まずは9条、場合によっては8条という適用基準も満たすならば可能ではないかなと思っておりますし、こういった問題も含めて内部で十分検討をして参りたいと思います。
さて、急傾斜崩壊危険地は、皆様御存じのとおり、従来は昭和44年制定の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて、適用基準を満たす急傾斜地は崩壊対策事業が計画的に実施され、安全になっております。まだ未着手の危険箇所が膨大な数ありますけれども、これまでは崩壊対策事業がなされていない急傾斜崩壊危険地であっても、土地利用に関しての法律上の制限はありませんでした。
ましてや、市では8条交付金の問題があろうかと思いますが、これはもうはっきり言って、適用基準が大変厳しゅうございます。当然これは行政が持つべき資金、それから受益者が出すべき資金、当然国が出す資金ですね。したがいまして、8条が強いて言えば可能性はあるかもしれませんけれども、これにつきましてもやはり西海市内全ての地域との関係も十分考えにゃなりません。
2.基地周辺対策経費の所要額を確保するとともに、各事業の補助対象施設及び範囲の拡大等の適用基準の更なる緩和を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。 長崎県西海市議会 以上、よろしくお願いします。 ○議長(中野良雄) 趣旨説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑は、ありませんか。
◎市長(田中隆一) 適用基準を満たしていないいろんな事業、これは言うなればそれぞれの地域で行政区でいろいろ要望が上がってまいっておりまして、当然これは横瀬東西、寄船、この地区からも、あるいは関係地区といえば丹納、瀬川、これも入ってまいるわけですけれども、当然これは上がってまいります。
二つ目には、補助金の適用基準が不明確、つまり負の施設と呼ばれる施設を建設する際にも、同様な助成を行うのかという指摘がされているところであります。また、先ほど申し上げましたように、平成21年8月24日に地元から要望書を受け、翌月の9月16日には、交付要綱と同等の上乗せ補助ができるよう予算化の調整を図りたいと、当時の水道局長名で提出していることが明らかになりました。地元の調整も大切であります。
それで、地方税法の規定に基づく不納欠損処分について、平成20年度においても総額で約1,384万6千円、延べで280件が処分をされているようでございますけれども、この取り扱いについての内容と、具体的にどのような適用基準で処分に臨まれたのかということについてお尋ねをいたします。 ○議長(酒井八洲仁君) 御答弁願います。東市民生活部長。
それを受けて、いわゆる適用基準というものの中に、一定3項目に渡ってということがありますが、問題は私は、午前中もちょっと言わせていただいたんですけれども、やっぱりこれまで大変厳しい経営がずっと続いてきていると。
方法がないのか、必要がないのかということですが、生活保護ということを前提にいたしますと、生活保護の適用基準といったものは、地区別に分けますが、国が全国一律の形で、この基準以下が生活保護を適用する基準ということで設定をしておられます。
また、その施行規則で、生計維持者が倒産、休廃業、退職等、90日以上継続生活困難、早期退職、定年を除く失業給付受給後ということで適用基準を定めている。疾病による場合が、生計維持者が疾病、負傷により就労不能、連続6カ月以上入院、自宅療養、申請時の世帯全員の総収入が皆無という疾病の場合も規定を設けているとの答弁。
固定資産税においては、省エネ改修を行なった住宅に係る減額措置の創設、新築住宅に係る減額措置の適用基準の延長などが主なものである。 審査の過程で出された主な質疑は次のとおりです。 質疑。附則10条の2第7項で、地球温暖化防止に貢献する省エネ改修住宅に対して、固定資産税の軽減が謳われているが、詳細な説明をお願いする。 答弁。