諫早市議会 2021-06-03 令和3年第5回(6月)定例会(第3日目) 本文
3ヘクタールの用地変更ですけれども、実際は宅地としては1.6ヘクタールでございまして、そのほか河川用地とか護岸用地とか道路用地も含めて3ヘクタールです。更地1.6ヘクタールを現在はソニーに貸し付けており、駐車場として利用されているところでございます。
3ヘクタールの用地変更ですけれども、実際は宅地としては1.6ヘクタールでございまして、そのほか河川用地とか護岸用地とか道路用地も含めて3ヘクタールです。更地1.6ヘクタールを現在はソニーに貸し付けており、駐車場として利用されているところでございます。
27日に議会全員協議会で変更後の方針を説明し、今般、公有水面埋立法に基づき、長崎県から南島原市へ埋立地の用途変更許可申請に係る意見聴取がなされており、埋立地用途変更許可申請につきましては、「施設配置計画図 変更前」のとおり、スポーツ・レクリェーション施設用地、緑地、業務施設用地、流通施設用地、商業施設用地、住宅用地、福利厚生施設用地、交流施設用地、文化施設用地、下水処理場用地、道路用地、水路用地、護岸用地
なお、埋立地用途変更許可申請につきましては、従前の「スポーツ・レクリエーション施設用地、緑地、業務施設用地、流通施設用地、商業施設用地、住宅用地、福利厚生施設用地、交流施設用地、文化施設用地、下水処理場用地、道路用地、水路用地、護岸用地」としていた用途を「流通施設用地、業務施設用地、道路用地、水路用地、護岸用地」として区分して変更する内容でございます。
次に、日並郷字開田及び字岩山地先の公有水面で、用途は商業用地、水路護岸、準幹線道路、支線道路、緑地及び護岸用地でございます。なお、この新たに生じた土地の面積は、それぞれ1,220.47平方メートル、2万963.72平方メートルとなっております。 以上で、議案第88号の説明を終わります。 次に、議案第89号、公有水面埋立地用途変更について御説明いたします。
本事業は、長崎県が事業主体として平成6年に国見町土黒地区の公有水面の埋立免許を取得し、業務施設用地、商業用地、緑地、道路用地、水路用地及び護岸用地の整備を目的に行われておりましたが、このたび1工区部分の工事が完了し、竣工認可されました。
県営阿翁浦漁港につきましては、平成23年度から離島振興法に基づく離島振興地域の指定が解除されますが、防波堤、護岸、用地等の整備は引き続き行われます。また、星鹿漁港におきましても機能保全事業により、床版橋補修が行われる予定となっております。 港湾の整備につきましては、調川港、松浦港及び福島港において護岸改良等が県営により実施される予定となっております。 6.
次に、議案第159号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 本案は、五島市出願の公有水面埋め立てに係るもので、富江港区域内を水産関連用地、護岸用地及び福利厚生施設用地として埋め立て、平成22年8月23日付で長崎県知事の竣功認可があった五島市富江町富江字濱ノ町357の139、357の221及び357の225から357の227まで、地先の土地1万1,300.51平方メートルを確認し、字濱ノ
次に、議案第159号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更についてでございますが、本案は、五島市出願の公有水面埋め立てにかかわるものでございまして、富江港区域内を水産関連用地、護岸用地及び福利厚生施設用地として埋め立て、平成22年8月23日付で長崎県知事の竣功認可があった五島市富江町富江字濱ノ町357の139、357の221及び357の225から357の227までの地先の土地1万1,300.51
この土地は、長崎県施行分が港湾施設用地として、また、諫早市施行分がスポーツ・レクリエーション施設用地、道路用地及び護岸用地として整備されたものでございます。 次に、議案第5号「あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について(田結港区域内公有水面埋立て)」につきまして御説明を申し上げます。
質疑に入りまして、支線道路が6メーターで狭いと感じるが、護岸用地等に歩道をつくることはできないか。これに対し答弁といたしまして、護岸用地は県の所有になり、協議したが、フェンス等の構築物は設置できないとの回答でありました。 次に、護岸の管理はどこになるのか。土地の名義は変更できるが、10工区のすべての工事が完成するまでは開発公社になり、その後は県になります。
議案の表題が「埋立地の用途変更」となっているが、内容は埋立地面積の変更が主のようであり、用途そのものの変更は行われていないと思われるがとの質疑に対し、埋立地の全体面積の増減にかかわらず、用途区分の護岸用地や道路用地の面積が増減したり、計画している用途種別ごとの配置が変更になる場合は用途変更に該当するとの答弁がありました。
この部分につきましては、当初、スポーツ・レクリエーション施設用地として埋め立てを行い、護岸を施工することとしておりましたが、今回、費用対効果等の面から埋め立てを行わないこととしたため、その分、スポーツ・レクリエーション施設用地と護岸用地の位置と面積が変更になったものでございます。
この事業は、県の港湾事業と市の事業に区分されておりますが、旧飯盛町において平成11年11月17日、免許を受けまして埋立面積3万8,364.39平米、埋立地の用途としてスポーツレクリエーション用施設、(1)2.1ヘクタール、また同じ施設としまして(2)1.5ヘクタールということで、ほかに道路用地、護岸用地ということで、平成13年度から事業に取りかかっておるわけでございますが、この計画の中で現在事業がおくれているがということから
さらに県事業の保留地域施設と市事業の護岸用地に関連しますが、百メートルほどの岸壁など湾岸整備は早く完成し、海上輸送への展開内容、または県中央のウオーターフロントとしての経済効果とはいかなるものかをお尋ねいたします。 なお、合併後のシーサイドニュータウン、または木床埋立地と臨港道路の接続についてもお答えをお願いいたします。 次に、小さな三番目でございます。
それぞれの用途面積がスポーツ・レクリエーション施設用地約二十一・三六ヘクタール、住宅用地が約二・七ヘクタール、道路用地約〇・八六ヘクタール、護岸用地約〇・四八ヘクタール、水路用地約〇・一ヘクタールとなっております。スポーツゾーン事業計画が野球場、多目的広場、サブ球技場、メーン球技場、ソフトボール広場であって、総事業費が四十二億二千三百万円となっております。この事業費は市が負担する額であります。
これには護岸、用地、離岸堤といったものがございます。最後に茶色で示しておりますのが、波による堆積作用などで砂がたまるなど、不確定な地形を公共空地とよんでおります。 以上が図面の説明でございますが、このような中で様々な占用の行為が考えられますが、それぞれのその背景となる法律が違っておりますので、事例をもとにご説明したいと思います。 最初に漁港区域の中の漁港施設の占用でございます。
茶色の部分が道路用地で約〇・三六ヘクタール、青色の部分が護岸用地で約〇・〇八ヘクタール、黄緑色の部分がスポーツ・レクリエーション施設用地で約〇・一六ヘクタールでございます。
埋立地の用途でございますが、スポーツ・レクリエーション施設の用地が約二十一・二ヘクタール、住宅用地が約二・六九ヘクタール、道路用地が約〇・四五ヘクタール、護岸用地が約〇・四一ヘクタール、水路用地が約〇・一二ヘクタールとなっております。その配置につきましては、土地利用概要図を添付しておりますので、説明を省略させていただきます。 よろしく御審議をお願いいたします。