平戸市議会 2024-02-26 03月04日-01号
なお、相手方、請求額、訴えの内容につきましては、記載のとおりでございます。 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(松本正治君) ただいまの報告第5号に対し、質疑があればお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松本正治君) ございませんね。報告第5号は、これをもって報告済みといたします。 報告第6号の説明を求めます。
なお、相手方、請求額、訴えの内容につきましては、記載のとおりでございます。 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(松本正治君) ただいまの報告第5号に対し、質疑があればお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松本正治君) ございませんね。報告第5号は、これをもって報告済みといたします。 報告第6号の説明を求めます。
なお、相手方請求額訴えの内容については、記載のとおりでございます。 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(山田能新君) 説明が終わりましたので、報告第2号の質疑を行います。ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山田能新君) 報告第2号の質疑を終結いたします。 報告第2号は、これをもって報告済みといたします。
町内会は請求額を金融機関にお支払いし、その領収書を行政に送り、その分を佐世保市が町内会へ支払うという、よく分からないような方式を取っておられます。補助率は100%であるため、九州電力は佐世保市へ直接請求すればいいわけであります。なぜ紛らわしいことを行っているのか、その点をお伺いいたします。 次に、LED防犯灯本体についてであります。
今年の請求額は、539万3,846円となっておりまして、その差は170万円ほどとなります。 ただし、先ほど申しました単価の中には、いわゆる使った料金に応じて、金額が上がっているという部分もございますので、昨年同期比で増加した170万円のうち、120万円程度が先ほど言いました調整費で増額したものというふうに考えております。 以上です。 ○議長(平野直幸) 清水正明議員。
まず、1.概要でございますが、障害福祉サービス事業者における介護給付費の不正請求額に係る国庫負担金及び県負担金の返還を行うものでございます。2.不正請求の概要、(1)事業者の概要でございますが、記載のとおり諫早市の市内の短期入所事業者、ショートステイの事業をされている事業所でございます。
まず、議案第133号 五島市営住宅管理条例の一部改正について 本案は、市長が市営住宅に優先的に選考して入居させることができる対象者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦について、同居する20歳未満の子を扶養している母子家庭の母若しくは父子家庭の父に改めること及び不正な行為によって入居した者への明渡し請求時の請求額算定に係る率を法定利率に改めることに伴い、所要の規定の整備を行う必要があることから提案
議案第133号 五島市営住宅管理条例の一部改正についてでありますが、本案は、市営住宅への優先入居の対象者を見直すこと及び不正な行為によって入居した者への明渡し請求時の請求額算定に係る率を法定利率に改めることに伴い、所要の規定の整備を行う必要があることから、提案いたすものであります。
国のほうとしましては、交付枚数を推進を図っている以上、多めに算定したようでございまして、想定する請求額と実際の交付された額に乖離があったということが大きな原因かと思っております。 以上でございます。 ○議長(谷川等君) 橋本憲治議員の質疑を終わります。 以上で、議案第116号外13件について、通告による質疑を終わります。 次に、関連質疑はありませんか。
次に、附則第24条につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止もしくは延期等により生じた指定行事の入場料金等の払い戻しの請求を放棄した場合に、当該払い戻し請求額について、寄附金を支出したものとみなして個人市民税に係る所得割額から控除する規定を追加する改正でございます。
(3)請求額でございますが2,673万8,048円で、内訳でございますが指定管理期間5年分の高圧電気料推計額2,430万7,317円と弁護士費用でございます。次に(4)指定管理料の上限額及び応募団体の提案額でございますが、これは5年分でございますがア.上限額は3億2,531万7,000円でございます。
まず、1.長崎市営住宅条例の改正理由でございますが、これは民法の一部改正に伴い公営住宅法第32条第3項に規定します不正入居者に対する明け渡し時の損害賠償額算定に係る利息の適用利率が現在の年五分の割合から法定利率に改正され、あわせて3年ごとに見直される変動性となることに伴い、長崎市営住宅条例第42条第3項において不正入居者に対する明け渡し請求時の損害賠償請求額算定に同利率を用いているため一部改正を行うものでございます
委員会では、流用に至った経緯についてただしましたところ、当局から、「返礼率が高かった過年度の寄附に対する返礼品の送付件数が増加したことで、平成31年2月以降、佐世保物産振興協会や佐世保観光コンベンション協会などからの委託料の請求額が見込みよりも高額であったため、2月中旬から財政部局と対応について協議を行っている。
訴訟費用は請求額で異なるが、数十万円になることもあるといい、被害者側の負担軽減を図る。民法では、損害賠償請求で勝訴が確定しても時効が10年と定められており、請求権を維持するには再び提訴する必要がある。再提訴の費用助成を求める声があり、制度の導入を決めた、ということでした。 再提訴に必要な印紙代や切手代を負担するというのが、明石市の考えです。こういう制度については、どうですか。
その下2.障害者自立支援給付費負担金(訓練等給付費返還金)におきまして、市内の指定障害福祉サービス事業者の訓練等給付費の不正請求が発覚したことから、不正請求額に係る平成28年度国庫負担金281万8,135円の返還、その下3.障害児入所給付費等負担金及び障害児入所医療費等負担金におきまして、障害児に係るサービス利用について、利用1日当たりの給付単価が当初予算の見込みを下回ったことなどによる856万2,484
支給方法といたしましては、本人が加入している健康保険組合に直接請求して支給を受ける方法と、医療機関が本人にかわって健康保険組合に請求し受け取りをする直接支払制度と受取代理制度があり、医療機関の代理請求額が支給額よりも少なかった場合は、差額分が本人に支給されます。
事案の概要につきましては、記載のとおりでございますが、市が代位取得した損害賠償請求額は144万191円で、このうち相手方からの支払額は2,500円でございます。残額が143万7,691円となっております。 本市といたしましては、相手方であります第三者に対して支払いを求めてまいりましたが、未払いが続いており、自主的な納付が見込めないため、今回、法的手続を行おうとするものでございます。
次に、第4条につきましては、従来、薬剤は院内処方が主流であり、薬剤は医療費の請求額に含まれておりましたが、近年は院外処方による薬剤の請求が別途なされることが多くなってきましたことから、医療費と薬剤それぞれの福祉医療費の支給額について明確にするために改正するものでございます。
項内目間流用につきましては3段目になりますが、衛生費において第6目結核対策費におきまして、結核医療費公費負担金に係る入院等費用につきまして、法律に基づき社会保険診療報酬支払基金から請求のあった平成30年1月支払い分の請求額が、大幅に増加し予算残額を上回っていたことから、急遽財源を確保する必要を生じたため、第4目予防費から556万4,000円を目間流用したものでございます。
主な返還理由でございますが、表の1行目、国庫負担金の社会福祉費、1.障害者自立支援給付費負担金におきまして、障害福祉サービスの延べ件数が当初予算の見込みよりも伸びず、給付実績が下回ったことなどによる3,408万8,941円の返還、その1行下の2.障害者自立支援給付費負担金(訓練等給付費返還金)におきまして、市内の指定障害福祉サービス事業者の訓練等給付費の不正請求が発覚したことから、不正請求額に係る国庫負担金
これは、市内の指定障害福祉サービス事業者における給付費の不正請求額に係る国及び県負担金の返還を行うものでございます。