佐世保市議会 2023-03-07 03月07日-05号
「執行機関がその内部部局のほかに、必要と認めて設置する機関及び行政執行の前提となる調査、調停、審査等を行うために設置される審査会、審議会等」だと書いてありまして、これが行政の外部の専門的な知識のある方、そういった方の知見を取り入れることで執行機関、自治体でいえば首長、佐世保市であれば市長の足らざる部分を補完するものだと捉えております。
「執行機関がその内部部局のほかに、必要と認めて設置する機関及び行政執行の前提となる調査、調停、審査等を行うために設置される審査会、審議会等」だと書いてありまして、これが行政の外部の専門的な知識のある方、そういった方の知見を取り入れることで執行機関、自治体でいえば首長、佐世保市であれば市長の足らざる部分を補完するものだと捉えております。
このほか、市が長崎オランダ村に対し一定の営業補償を検討すべく、その補償額の算出のために未提出であった決算資料の提示を求めた際、先に市の方から金額を提示してほしいとの話があったが、算出根拠はなく、補償額を算出することは議会や市民の理解を得られないことから、決算資料の提出を求め続けてきたが、先方からの提出がなかったこと、その後、あくまで協議の場で解決するために調停の議案の提出を考えていた矢先に長崎オランダ
そうした中、再三、文書でも提出のお願いをしてきたわけですが、提出いただけなかったものですから、これは先ほど市長が申し上げましたとおり、裁判所に調停の申立てをしないとなかなか難しいかなということでその準備をいたしておりました。そうした矢先に今回の提訴が行われるという報道がなされております。 ちなみに、今日現在、訴状は市のほうにはまだ届いていないような状況でございます。 以上でございます。
平成24年10月、設計企業体の代表、池水英比古氏が松浦市を相手に提訴、平成26年1月29日、調停に代わる決定、平成26年10月28日、福岡地方裁判所、松浦市敗訴の判決。この時点ではいずれも松浦市は受け入れず福岡高等裁判所に控訴、平成27年7月29日、福岡高等裁判所により松浦市控訴を棄却、国家賠償法第1条による賠償金109万2,405円の支払命令の判決が出ました。
次に、第51号議案「調停について」につきまして申し上げます。 本件は、長崎市に対し、違法に複製したプログラムにつき申立人が有する権利を侵害したとして、その侵害に対する損害賠償について請求するため、民事調停法第2条に基づき申し立てられた損害賠償等請求調停申立事件について合意しようとするものであります。
次に、同じページの参考といたしまして、当該条例改正の原因となりました市立の学校におけるプログラムの不正利用に係る損害賠償等請求調停申立事件の概要等についてご説明させていただきます。当該事件は別途、本定例会において第51号議案として提案し、教育厚生委員会でご審議いただきました調停でございます。
それでは、第51号議案「調停について」ご説明いたします。 議案書は113ページから119ページでございます。 議案書114ページをご覧ください。理由に記載のとおり、本議案は民事調停法第2条に基づき申し立てられた損害賠償等請求調停申立事件について合意したいが、この調停の合意については、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を要することから、本議案を提出するものでございます。
第51号議案「調停について」は、民事調停法第2条に基づき申し立てられた損害賠償等請求調停申立事件について合意するものでございます。 その他の議案の提案理由につきましては、議案書に記載しておりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。 以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
第51号議案「調停について」は、民事調停法第2条に基づき申し立てられた損害賠償等請求調停申立事件について合意するものでございます。 第52号議案「包括外部監査契約の締結について」は、令和3年度の包括外部監査契約を締結するものでございます。 第1号報告及び第2号報告の「専決処分について」は予算に係るものでございますので、後ほど企画財政部長からご説明いたします。 資料6ページをご覧ください。
53 2番(松坂昌應君) 今の話でいえば、裁判所が調停に入ればいいと、そうすれば和解がまとめられる。その場合に、普通の民間の方が裁判を起こせますか。そうであれば、市のほうで書類を用意して、ここに署名くださいと、そうすれば和解案ができますから払いますということになるじゃないですか。何でそれをしないんですかという話です。またにします。
438ページ中ほどに記載の第1目道路橋りょう総務費におきまして表右側の主な予備費充用の説明欄に記載のとおり訴訟事件及び調停手続に係る顧問弁護士への委託料の支出に予備費を充用したものでございます。 土木部からの説明は以上でございます。
附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項などの規定に基づくもので、法律または条例の定めるところにより調停、審査、諮問または調査を行うため、市が設置するものでございます。今回、この議案におきまして、長崎市附属機関に関する条例を改正し、長崎市もみじ谷葬斎場の建て替えに関する重要事項の調査審議のために長崎市火葬場整備計画審議会を設置しようとするものでございます。
これは、目的物の価額が300万円以下の調停につきまして、市長の専決処分事項の指定に基づき専決処分したもので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。 その内容は、本市職員の過失により他人に損害を与えた事件に係るものについて、別紙記載のとおり調停の申立てをするため、専決処分をしたものでございます。
第26号報告から第29号報告までの「専決処分の報告について」は、いずれも市長の専決処分事項の指定に基づき、目的物の価額が300万円以下の調停1件、市営住宅の家賃等の支払いの和解1件、工事の請負契約の契約の金額の変更2件、工事の施行協定の協定の金額の変更1件を専決処分したものでございます。
焼却場に至っては、安全と言いながら反対運動を鎮めるどころか、無駄な請願を繰り返し、挙げ句は何の意味もない調停の申し立て、その結果、大浜地区の見返り事業は…… 〔発言する者あり〕 ○議長(谷川等君) 簡潔にお願いします。 ◆1番(三浦直人君) 見返り事業はゼロという悲惨な結果に終わっております。
附属機関は法律または条例の定めるところにより調停、審査、諮問または調査を行うため設置するもので、地方自治法などの規定により、市長などの執行機関に置くことができるものでございます。今回、この議案において長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例を改正し、長崎市宿泊税検討委員会の設置期間を延長しようとするものでございます。
附属機関とは、法律または条例の定めるところにより調停、審査、諮問または調査を行うために設置するものでございます。地方自治法等の規定により、市長などの執行機関に置くことができるものでございます。
昭和53年3月に短期大学を卒業後、平成26年3月まで小学校教諭として、福岡県内及び平戸市内の小学校で勤められ、現在は、裁判所調停委員、平戸市社会教育委員として、幅広い分野で御活躍されておられます。 委員さんの住所、生年月日につきましては、記載のとおりでございますので、御一読をお願いいたします。 なお、任期につきましては、令和2年7月1日から令和5年6月30日までの3カ年であります。
附属機関とは、法律または条例の定めるところにより、調停、審査、諮問または調査を行うため設置するものであり、地方自治法等の規定により市町などの執行機関に置くことができるものでございます。今回、本議案において長崎原爆資料館条例及び長崎市科学館条例を改正し、それぞれ規定している附属機関の委員の任期等の規定の整備などを行うものでございます。
附属機関とは、法律または条例の定めるところにより調停、審査、諮問または調査を行うために設置するものであり、地方自治法等の規定により、市長などの執行機関に置くことができるものでございます。 今回、この条例におきまして、長崎市附属機関に係る関係条例を改正し、委員の任期等の規定の整備などを行うものでございます。