佐世保市議会 2024-07-03 07月03日-06号
まず、第76号議案佐世保市税条例の一部改正の件につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、認定長期優良住宅における固定資産税の減額に係る申告書の提出が、区分所有者からのみではなく、当該住宅の管理者等からも可能となるよう改めるとともに、特定再生可能エネルギー発電設備及び一体型滞在快適性等向上施設に係る課税標準の特例割合を定めるなど所要の改正が行われるものであります。
まず、第76号議案佐世保市税条例の一部改正の件につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、認定長期優良住宅における固定資産税の減額に係る申告書の提出が、区分所有者からのみではなく、当該住宅の管理者等からも可能となるよう改めるとともに、特定再生可能エネルギー発電設備及び一体型滞在快適性等向上施設に係る課税標準の特例割合を定めるなど所要の改正が行われるものであります。
今回の改正におきましては、認定長期優良住宅に係る特例について、申告書の提出がない場合でも、一定の要件に該当すると認められる場合には特例を適用できることとする規定を新設するものです。 次に、15ページから16ページになります。 附則第11条の2は、令和4年度または5年度における土地の価格の特例について規定をしております。
第76号議案佐世保市税条例の一部改正の件……地方税法等の一部改正に伴い、認定長期優良住宅における固定資産税の減額に係る申告書の提出が、区分所有者からのみではなく当該住宅の管理者等からも可能となるよう改めるとともに、特定再生可能エネルギー発電設備及び一体型滞在快適性等向上施設に係る課税標準の特例割合を定めるなど、所要の改正を行うものでございます。
そのほか固定資産税の負担調整措置等の延長として、負担水準の均衡化を促進するため、現行の負担調整措置等を3年延長するもの、また固定資産税の課税標準の特例措置に係るわがまち特例に、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置のうち一定のバイオマス発電設備について、わがまち特例の割合を定める規定の新設、また新築の認定長期優良住宅に係る申告の見直しとして、新築認定長期優良住宅特例について、マンション管理組合
まず、第143号議案佐世保市手数料条例の一部改正の件についてでありますが、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴い、認定長期優良住宅を対象とした容積率緩和の特例の許可申請に対する審査に係る手数料を定められるとともに、長期優良住宅建築等計画の認定または変更に関する手数料に係る規定の改正が行われるものであります。
第143号議案佐世保市手数料条例の一部改正の件……長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴い、認定長期優良住宅を対象とした容積率緩和の特例の許可申請に対する審査に係る手数料を定めるとともに、長期優良住宅建築等計画の認定または変更に関する手数料に係る規定の改正を行うものでございます。
46ページには、(2)固定資産税・都市計画税に関するものとして、ア.新築住宅に係る減額措置の適用期限の延長、イ.新築の認定長期優良住宅に係る減額措置の適用期限の延長、ウ.耐震改修等を行った住宅に係る減額措置の適用期限の延長と要件の見直し、エ.農地中間管理事業のための10年以上の借地権等を設定した農地に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限の延長でございます。
内容といたしましては、固定資産税に関するものでございまして、居住用超高層建築物に係る課税の見直し、地域の中小企業による設備投資の支援、耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額措置、省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対する軽減措置及び耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る軽減措置の適用期限の延長でございます。 説明は以上でございます。
第9項、第10項の改正は、これまで長期優良住宅は新築住宅のみを対象とした制度でしたが、平成28年4月から既存住宅の増改築も対象となったことから、今回、認定耐震改修・省エネ改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当するものについて、減額の規定の適用を受けようとすべき申告について規定したものでございます。 続きまして、新旧対照表の14ページをお開きください。
16ページの下段から20ページまでの附則第10条の3の改正は、固定資産税の新築家屋等に対する減額について、耐震改修及び省エネ改修が行われた認定長期優良住宅等に対する減額割合を2分の1から3分の2とするなどの拡充とあわせ、条項等の整理をしたものでございます。
次に、附則第10条の3につきましては、法律の改正により耐震改修や省エネ改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額が2分の1から3分の2に拡充されることになりますが、その減額を受けようとする者が提出する申告書について規定する改正でございます。 次に、附則第16条につきましては、軽自動車税のグリーン化特例につきまして適用期限を平成31年度の軽自動車税まで2年間延長する改正でございます。
附則第10条の3は、新築住宅、認定長期優良住宅、サービス付き高齢者向け貸し家住宅、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告について規定しております。 新旧対照表26ページをお願いいたします。
内容といたしましては、固定資産税に関するものでございまして、新築された一般住宅及び耐震機能やバリアフリー性能などを持った認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限の延長と、耐震改修、バリアフリー改修及び省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限の延長となっております。 説明は以上でございます。
また、37ページからの第2項「長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料」、39ページの第3項「認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合における変更認定申請手数料」、そして、第4項「長期優良住宅の建築等計画における認定計画実施者の地位の承継承認申請手数料」に関しましても同様の改正を行うものであります。
附則第10条の3は、新築住宅、認定長期優良住宅、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告について定めたものでございます。
その内容は、法律に規定する認定基準に基づき、行政庁の認定を受けて、法施行日の平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅で、一定の要件を満たした場合に、一般の住宅は新築から5年分、3階建て以上の中高層耐火建築物である住宅は、新築から7年度分について、住宅部分に係る床面積が1戸当たり120平米までの固定資産税額を2分の1に減額しようとするもので、条例の公布の日から施行
3つ目でございますけども、認定長期優良住宅につきまして、税額の2分の1を減額するものでございます。対象及び期間につきましては、記載のとおりでございます。このほかの要件としまして、面積が50平米以上280平米以内など、現在実施をしております新築軽減措置と同様となっております。手続としましては、新築をされた方が所管行政庁--建築確認の手続を行う建築主事が置かれている市でございます。
次のページ、最後のページですが、40の項、これは譲受人が決定した場合というようなことでございまして、譲受人を決定した場合における認定長期優良住宅の変更の認定申請手数料は1件当たり3,000円、それから、41の項は、地位の承継の承認の申請というようなことがあった場合は、1件当たり3,000円というような手数料が徴収されるというような規定を盛り込んでおります。
改正内容ですが、第2項を追加し、第2項から第7項までを1項繰り下げ、それぞれ3項~8項とするもので、まず第2項は、認定長期優良住宅の固定資産税の減額の特例の適用を受ける者の申告書及び添付書類の提出を規定したもので、申告書には1号~4号の事項を記載するという追加規定でございます。 第7項、第8項は、地方税法施行規則の改正による適用条項の繰り下げでございます。 34ページをお願いします。
新規の第2項は、今回の法改正により新たに創設された固定資産税の減額制度で、認定長期優良住宅について固定資産税を減額するもので、減額措置を受けようとする者は、翌年の1月31日までに、住所、氏名、家屋の所在等を記載した申告書を市長に提出しなければならないことを規定したものであります。