佐世保市議会 2023-12-07 12月07日-02号
そのようなことから、船社側におかれましても、現状を改善したいという御意向から、運航許可権者であります九州運輸局佐世保海事事務所と協議を行い、船首側の係留ロープを増やすことで、低い乗降口と重なっておりました係留ロープを緩めることができ、従来のタラップを使用することが可能となることから、早速11月24日から試験的な運用を行い、11月30日付で正式に認可がされたとのことです。
そのようなことから、船社側におかれましても、現状を改善したいという御意向から、運航許可権者であります九州運輸局佐世保海事事務所と協議を行い、船首側の係留ロープを増やすことで、低い乗降口と重なっておりました係留ロープを緩めることができ、従来のタラップを使用することが可能となることから、早速11月24日から試験的な運用を行い、11月30日付で正式に認可がされたとのことです。
そして、許可権者である長崎県の判断が示されると聞いているわけでございますけれども、順序的にはこうで間違いないでしょうか。
さらに、開発の許可不要として、国、県、市が行う場合、法定協議制度により、転用許可権者との協議が成立すれば許可とみなされますが、例えば、現在老朽化が問題となっている総合グラウンドや市内のスポーツ施設を一定集約し、新総合運動公園としてその全体、または一部をこの農地を活用して移転及び再整備することは法的に可能かお伺いいたします。 以上で1回目の質問を終わります。
現在は議員御指摘のとおり新幹線長崎ルート建設関連で形状が変わっていますので、明確にお答えすることはできませんが、農地の種類については、農地の優良性や周辺の土地利用状況を踏まえ、個別に許可権者である県の判断を仰ぎたいと考えております。 ◆24番(村上秀明君) 都市計画区域、いわゆる用途地域の指定について、昨年9月の一般質問で、県や九州農政局と協議してもらうよう要望しておりました。
これが特区であれば、5年で勝手に用途を変更していいのですけれども、特区ではありませんので、竣工認可告示日からまだ10年が経過していないから、あえて免許許可権者に、また用途変更の許可を得る手続をするわけです。 従って、書式に基づいて、市として確たる用途変更の目的がぴしゃっとあるわけですから、そこでどのレベルまでが交渉されているのか、県の理解がわかりません。異常と思わないですか。
議員ご指摘の青山団地の団地開発の接続道路につきましては、私道の建築基準法に基づく道路であることから、昭和48年2月に当時の許可権者である長崎県が許可をしたものと考えておりますが、地域の皆様の日常生活に影響を及ぼさないよう土木部等とも連携を図りながら、可能な対策を講じてまいりたいと考えております。
また、農地を農地以外に利用するには、農地法における転用許可が必要になりますが、県知事が許可権者となっていることから、どちらの手続におきましても、県との協議は必須となっております。 したがいまして、今回、記事に掲載されている案件につきましては、農業振興地域の整備に関する法律及び農地法双方の観点から、県に確認をした上で回答をしたものでございます。 以上でございます。
◎副市長(山口周一君) 私たちは、そういうふうな許可権者じゃございませんので、その点については環境省のほうで多分十分に調査されたんじゃないかというふうに思っております。 ○議長(林田久富君) 下田議員。
◎副市長(山口周一君) あくまでも許可権者は環境省でございますので、具体的にどういうふうな審査をされたというのは詳細は分かりませんけども、一定の基準がございます、それに基づいて多分審査されたというふうに理解しております。 ○議長(林田久富君) 下田議員。 ◆15番(下田利春君) 副市長、あなたよくそんなこと言えますね。知っているでしょう、あんた、県の職員だから。知らないですか。
当該造成工事は、森林法による林地開発許可を受けておりますので、許可権者である長崎県が現在、応急対策について事業者に指導を行っており、長崎市としましては、琴海行政センターや農林整備課が現状把握、それから地元からの相談対応などを行っておりまして、県に対してその状況を伝えるとともに、事業者に対しましては、早急な対応実施についての働きかけを行っておるところでございます。
許可権者は長崎県農林部、許可日が本年6月7日、完成予定が本年12月20日でございます。3.経緯でございますけれども、8月14日午後8時ごろから降雨により戸根浄水場の原水濁度が上昇、これに伴い8月15日琴海戸根地区において午前3時ごろ原水の取水を停止しております。
許可権者が、何回も言いますが初めて聞いたんですけどね、長崎市だけなんです、市長なんですよ。その責任の重さからほかの市町に迷惑かけてるわ。ひいては国、県にも迷惑かかるわ、返還するとに。それを許可した長崎市がぽかんとするような何の反省もないというのは、私は納得できない。
◆8番(浦川康二君) 3点目に許可権者のことを聞いておりますけども、会館管理業務に従事する嘱託職員が利用制限に該当しないと判断されたのですかという問いに対して、嘱託職員ということで理解してよろしいのでしょうか。 ○議長(大久保正美君) 秋山産業部長。 ◎産業部長(秋山勝也君) そういうことになります。 ○議長(大久保正美君) 8番、浦川康二議員。
市といたしましては、関連工事の早期完成を待つ住民の皆様の声を林地開発許可権者である県に伝えてまいりました。県におきましても、早期に崩落の拡大防止対策や復旧工事に着手するよう開発事業者に対し指導を行っておりましたが、復旧のための具体的な工法の検討や工事の設計並びに資金繰り等に時間を要したことなどから、本年6月30日まで工期を延長し、工事の完了がおくれておりました。
現在の許可権限は4ヘクタール以下は都道府県、4ヘクタールを超える案件は国が許可を行っておりますけれども、指定市、これは手を挙げて指定を受ける必要がありますけれども、それになりますと、4ヘクタールを超える案件は国との協議が必要でございますけれども、全ての案件について許可権者は市ということになります。
しかも、借りた側は更新を行いますよというような形、普通、一般的に許可権者側ですよね。借りた側は更新をさせてくださいよ、うん、いいですよと、そういうような合意がある。こんなことで堂々とよく出せたもんだなという気がいたしております。
認可後もその取り消しをめぐって裁判にまで発展し、その過程の中で開発業者と被害のおそれが懸念される地元、そして当時の自治体の小長井町、許可権者である長崎県の4者で、採石場公害・災害予防に関する協定書まで締結したという事例がありました。それ以来、環境保全という面では大変気を使うわけでございますけども、当市では住みよい自然環境と生活環境の確保のため、諫早市環境保全条例が制定されています。
まだ埋め立て工事が完了していなくて、さらに竣工認可も受けていない中で、土砂仮置き場としての利用許可は誰が許可権者であるのかお尋ねします。 ○議長(大久保正美君) 松尾産業振興部長。 ◎産業振興部長(松尾十七治君) 先程申しましたとおり、現在は市のほうが町下の土地を管理をしておりますので、私どものほうが許可を出しております。 ○議長(大久保正美君) 8番、浦川康二議員。
そのためにも、まずこれまで同様に許可権者である県との連絡調整を密に行い、事あるごとに開発行為者に対する県への指導をお願いしながら、状況によっては、市と開発行為者で、昨年11月21日締結いたしました環境保全に関する協定書に基づき、開発行為者に対し、随時申し入れを行っていきたいと考えております。 ◆6番(山崎一洋君) 排水計画がまだ提出されていないといいますか、業者がつくっていないということですね。
◎産業振興部長(渋谷隆秀君) まちなかでの麻酔銃の使用には議員御指摘のとおりさまざまなリスクを伴うことが想定されることから、例えば囲い罠に追い込んでイノシシを周囲の安全を確保した上で、止め刺しに麻酔銃を使用するといった方法等も考えられますので、法律施行までの間に許可権者である県や警察との協議や地元猟友会との意見交換、あるいは神戸市などまちなか対策に先進的に取り組んでいる自治体での調査など、今後、麻酔銃