長崎市議会 2019-09-09 2019-09-09 長崎市:令和元年議会運営委員会 本文
なお、補充員は補充員である間は被選挙権を有し、また選挙運動をすることができるとする行政実例がございます。8.政治団体に属する者の制限といたしまして、それぞれその中のお二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなってはならないとなっております。9.委員及び補充員の選挙です。まず、(1)地方公共団体の議会において選挙すると地方自治法で定められています。
なお、補充員は補充員である間は被選挙権を有し、また選挙運動をすることができるとする行政実例がございます。8.政治団体に属する者の制限といたしまして、それぞれその中のお二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなってはならないとなっております。9.委員及び補充員の選挙です。まず、(1)地方公共団体の議会において選挙すると地方自治法で定められています。
今回、請求者のほうから提出された条例案につきましては行政実例などの見解に基づきまして原文を記載しておりますけれども、不備と考えられる箇所につきましては具体的に意見書にお示ししておりませんことから、本日追加資料を配付させていただいた次第でございます。
この考え方なんですけれども、行政実例のほうにおいて位置の条例の提案時期ということが書かれておりまして、まず、事務所の建築着工前とするか工事完了後とするかというところはそれぞれの市の事情によっていずれでも差し支えないという記載がございます。
確かに、資産を無償でお借りして、公共目的で使用する場合には減免の制度がございますが、税務部門にも確認いたしましたが、地方税法の規定、それから行政実例に照らした中で、個々の企業の税額がわかるような資料、この提出は難しいという判断いたしておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
ウ.検討結果でございますが、1)の地方自治法第232条の2の行政実例では、返還対象期間を定めるに当たっては、全くの自由裁量ではないこと、また、2)の返還期間のよりどころにしている民法第724条の20年の期間制限は、経過により請求権が消滅するとの裁判所の判決が示されていること、3)の他都市の調査においても、20年を超える2市については、明確な根拠が見出せなかったことなどから、現在の要綱を変更することは
これは行政実例でございます。 8.委員及び補充員の政治団体に属する者の制限といたしまして、それぞれその中の2人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなってはならないとなっております。 9.委員及び補充員の選挙ですが、(1)地方公共団体の議会において選挙すると地方自治法で定められております。
長崎市の場合は、その実例として出されておるのには、契約の方法であるとか、目的であるとか、相手方であるとか、一番最大の契約金額であるとか、こういったことについて議案として上げればいいんだよというような行政実例を出されていますよね。
次に、行政実例でございますけれども、委員会に付託された事件以外については、地方自治法及び標準会議規則において特に禁止している規定はないので、必要があればその手続等については、当該議会において適宜定めればよいとしております。これらを踏まえまして、ご協議をお願いいたしたいと思います。
52 日向行政体制整備室長 今、常勤の職員の範囲ということですけれども、これは、自治法上、常勤の職員ということで、この行政実例によれば、臨時あるいは非常勤の職員については含まれないということで整理がされております。
これは行政実例でございます。 8.委員及び補充員の政治団体に属する者の制限といたしまして、同一の政党その他の政治団体に属する者は、1人に限り委員又は補充員となることができることになっております。 9.委員及び補充員の選挙ですが、(1)地方公共団体の議会において選挙すると地方自治法で定められています。
49 川口議会事務局議事課主事 ただいまのご質問の件ですけれども、例えば、先ほど源城委員さんのほうからどういう形で示されるのかというところもございましたけれども、例えば、会議規則、この青本の中には、解説、そして、運用がある場合は運用、そして、行政実例がある場合は行政実例、議会運営委員会等での申し合わせがあれば申し合わせというような記載がなされております。
そういった中で納税の緩和措置等を含めた適用の要件につきましても、同じ対応を図っていますが、長崎市におきましては国税に関する法令解釈、また行政実例や通達を踏まえながら滞納整理事務を行っているという状況にございますので、そういった中で適切な対応、事務処理を進めてまいりたいというふうに考えております。
ただ、調査終了までとする期限の定め方というのは便宜的な方法でございまして、閉会中、それからそれでも審議が終わらなかった場合、次の定例会までかかっていくと、そういうことを想定した場合に便利な方法だということで、これにつきましては行政実例のほうもこの方法を認めておるということがございますので、学説的には分かれるところが確かにあるみたいでございます。ただ、審議未了までということで問題はないと。
これは行政実例でできるようになっております。 8.委員及び補充員の政治団体に属する者の制限といたしまして、同一の政党その他の政治団体に属する者は、1人に限り委員又は補充員となることができることになっております。 次に、9.委員及び補充員の選挙でございますが、「(1)地方公共団体の議会において選挙する」と地方自治法で定められております。
70 山本企画部長 私どもも昨日、こういうご指摘もございましたので、担当部局ともご相談いたしまして、行政実例等もございまして、個人のそういう所有者、民間の方の所有者の利益の保護ということもございまして、その民間の所有者のご同意がいただければ開示はできるということでございますので、そういうご指摘ございまして、個人の方、所有者の方のご同意があれば開示できるということでございます
42 ◯中嶋総務部長 先ほど申し上げましたように、こういう問題につきましては、関係の通達等々調べましたところ、先ほど私、申し上げましたように、議案の提案理由あるいは説明につきましては、最高責任者が述べるのが適当であるという行政実例もありまして、今回、他都市状況いろいろ調べましたところ、圧倒的に市長からの説明が、全国的に中核市を調べましたが、市長からの説明
49 中嶋総務部長 行政実例によりますと、意思の合致ですので、協定書も契約の一種だという認識はとっております。 以上でございます。
ここで下の行政実例をごらんいただきたいと思いますけれども、丸の2番目であります。これは昭和27年10月8日の行政実例でありますけれども、「議員の発言に対し発言取り消しの動議が提出され、その動議が成立しても、議長は、これに拘束されない。
なお、本件については、本来であれば議会の議決をいただいた後に調停に合意をしなければなりませんが、既に3月15日に長崎簡易裁判所において調停が成立し、議決をせずに調停が成立したということになっておりますが、議会の議決を経ることにより追認をしたことになるという行政実例が示されていることから、今回、議案を追加付議しようとするものでございます。
23 ◯山口議事課長 本件については、地方自治法第123条の「会議録」において、議会で使用する氏名については、戸籍上の議員名以外の通称名でもよいかということに対して、届け出れば違法ではないという行政実例があります。