長崎市議会 2018-09-18 2018-09-18 長崎市:平成30年総務委員会 本文
次に、第47節特定空家等行政代執行負担金450万円につきましては、建築指導行政費に係るものでございます。 説明は以上でございます。 11 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。
次に、第47節特定空家等行政代執行負担金450万円につきましては、建築指導行政費に係るものでございます。 説明は以上でございます。 11 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。
今後、所有者自身による危険回避実施の動きが見込まれないために、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく行政代執行による除却を想定しておりまして、そのために必要な経費を計上するものでございます。次に、2.事業費内訳でございますが、工事請負費450万円であります。
以上が審査の概要でありますが、結論に際し、「石木ダム建設事業を、今以上に進捗させるためには、反対地権者との協議を成立させるか、行政代執行などの強権的手法をとるかという状況であることから、それ以外に進捗を図る方策がないのか、当局へ質疑を行ったところ、「事業主体は県である」との回答しかなされなかった。
できる限りのことはやっているつもりですが、現実的には時間がかかるため、最終的には行政代執行というのも視野に入れてやっている。 質疑。一生懸命やってはいるようだが、本人に解体能力がない場合は、十分話をして本人の同意を得た上で市が解体し、解体費はこの土地を処分して充てるようにしてはどうか。壊れかけた家が建ったままではその土地の買い手もない。しかし、解体すれば隣近所の人が買うかもしれない。
そして、市長が規定に基づき必要な措置を命じたにもかかわらず、所有者がその措置を履行しない場合等には、ちゅうちょせず、法の定めるところにより行政代執行を実行することだと思います。
それでもなお難しいものにつきましては、私どもが持ち得ております老朽空き家除却でありますとか、補助金は当然使っていただいているわけですけれども、今年度におきましては行政代執行という予算もとらせていただいておりますので、積極的に行政が乗り出していってこの老朽危険空き家を除却する、解消するということも今後進めていきたいと思っとります。
そのほか、土木費におきましては、行政代執行による除却の対象となる特定空家の要件、新市庁舎周辺道路について、新市庁舎と市民会館の間に横断歩道を増設する考え、宅地のがけ災害対策費補助金について、第三者への影響の有無にかかわらず補助の対象とする考え、急傾斜地崩壊対策事業の優先順位の考え方、大黒町恵美須町線整備について、中央郵便局との協議状況と事業の完了時期、稲佐山公園スロープカーについて、施設の耐用年数と
先日の議会で行政代執行が初めて上がってきました。あれも西琴平、浪の平のほうじゃなかったですかね。非常に、小菅、浪の平、あの斜面地も含めて、それこそ港が見える稲佐とか、私は多いと思うんですよね。そこが入ってないんですけど、今の回答と全然つじつまが、私、合わないのかなと思うんですよね。
なお、平成30年度におきましては、西琴平町で、市道に向かって倒壊するおそれが非常に強く、現在、指導中の特定空家について、行政代執行による除却も想定されておりますので、その必要な経費を委託費の中に計上しております。次に、2.事業費内訳でございます。内訳は表に記載のとおりですが、委託料1,091万5,000円のうち、行政代執行にかかる経費が490万円でございます。
まずもって、私どもが従前から答弁をさせていただいてまいりましたのは、「強制収用」とは行政代執行を指したものと思われますけれども、行政代執行は土地収用法とは別の法手続で、現在の手続に後発する、後で出てくる手続でございます。現時点では任意交渉を並行して進めておりますことから、行政代執行については、検討する段階ではないということを申し上げてきたものでございます。
さらに言えば、回っていない片輪を力づくで動かす行政代執行などの強権的な手法については、やはり市民の中にもそこまでしてやらなくてもという声は根強いと感じております。 以上のとおり、請願者の訴えは多くの市民の考えに沿うものであるとともに、市の現状を踏まえた現実的な政策見直しを求めるものと言えることから、市議会としてもこの請願を採択すべきと考えます。議員の皆さんの御賛同をお願いします。 以上です。
また、差し迫った危険があり、かつ所有者が見つからない等の場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく行政代執行等も視野に入れ、対応を行ってまいりたいと考えております。
最後に、経済土木分科会の報告について 審査では、建設課関係で、老朽危険空き家1棟について、県内では初めて、全国でも事例が少ない行政代執行による解体費用として、設計監理等委託料28万2,000円及び工事請負費277万9,000円が計上されていることから、当該予算を計上した理由について質疑がなされました。
この事業は、県内初の行政代執行であります。これまでの経緯をお聞かせください。そして、認定件数が69件と資料に載っております。この69件の地区別の数をお聞かせください。 そして、現在も続いておる認定継続中というのが34件上がっております。この34件について、今後の予定をお聞かせください。 以上でございます。 ◎総務企画部長(久保実君) お答えいたします。
初めに、議案第76号「平戸市空家等対策協議会条例の制定について」に関し、危険な空き家と確認しているのは35件というが、今後協議会での決定により命令が出され、空き家解体を行う可能性は出てくるのかとの質問に対し、行政代執行及び代執行により空き家を解体する可能性は出てくる。担当課としては、助言・指導、勧告までのうちに所有者と問題を解決できるよう図りたいとの答弁がありました。
用地取得の御質問に関しましては、「強制収用」との言葉がございましたけれども、これは行政代執行のことと思います。 行政代執行は、土地収用とは別の行政手続でございまして、事業主体の長崎県によりますと、現時点では行政代執行についての検討はしていないとのことでございます。
今回、命令手続に移行する案件が発生しましたので、行政代執行の実施を予定していることを報告いたします。 対象となる特定空家は、富江町商店街の一画に位置しており、平成25年10月に施行した五島市空き家等の適正管理に関する条例制定のときから指導等を行ってまいりましたが、再三の勧告にもかかわらず、いまだ履行されていない状況にあります。
第2号から4号には、命令、行政代執行、代執行に関する事項を示しております。 第3条は、協議会の組織等を規定し、第3項、4項には委員の任期等を定めております。第4条は、会長及び副会長について、第5条は会議を規定しております。第6条は、報酬及び費用弁償を規定し、第7条には、守秘義務について、第8条では事務を、第9条には、委任を規定しております。 本条例は、公布の日からとしております。
また、今回の条例改正により設けられた緊急安全措置の規定に基づく行政代執行までの基本的な流れ及び期間についてただしましたところ、当局から、「基本的には、特定空家等として認定後、助言・指導、勧告、命令、代執行という流れになる。
◆10番(近藤芳人君) 今後、行政代執行により建物を取り壊すとか、またそれによって土地が、課税の減免がなくなってしまうとか、そういった問題がありますので、土地の所有者を把握した上で土地の所有者にも協力してもらう、また事前に情報を流すというのが私は必要かと思いますが、その点、いかがお考えでしょうか。