西海市議会 2020-03-04 03月04日-03号
この答弁の中でも申し上げていますけども、そういう中で最終的には3件、今のところ3件は行政代執行をやっております。だから、この手続の中で、最終的にはほったらかしということはないんですね。最後の最後の手段が行政代執行でありまして、そこまでは逆に粘り強く説明するほか、ちょっと道がないというのが実情でありますので、今言われたように、それが倒壊したときにどうなのかという話もありました。
この答弁の中でも申し上げていますけども、そういう中で最終的には3件、今のところ3件は行政代執行をやっております。だから、この手続の中で、最終的にはほったらかしということはないんですね。最後の最後の手段が行政代執行でありまして、そこまでは逆に粘り強く説明するほか、ちょっと道がないというのが実情でありますので、今言われたように、それが倒壊したときにどうなのかという話もありました。
そこで、専門性を要する業務については外部委託をするなど業務の効率化を図り、早急に持ち主への助言・指導等による除却の実施を図り、持ち主不明による行政代執行の拡大を行うべきと思いますが、このことを踏まえお答えください。 以上、本壇からの質問を終わり、ご答弁の後、自席より再質問させていただきます。 また、7点目、地籍調査における筆界未定の抑制については、時間により、自席より質問させていただきます。
ダム建設予定地である石木・川原地区は、土地収用法による家や土地の明け渡し期限が過ぎ、家屋撤去などを伴う行政代執行が可能な状況にあります。 しかし、国土交通省によると、ダム建設で実際に住民が居住している家や土地の行政代執行を行ったことは、過去に一度もありません。 地域住民は、家や土地の明け渡しに同意していません。
人権侵害である行政代執行をしなければ成り立たないような事業は、適切な公共事業とは言えないと思います。 石木ダム建設事業の工期は3年延長されました。また、最近では、県の職員が住民の感情を逆なでするような発言をするなど、解決のめどは立っていません。 二つ目に、IR事業誘致のための財政支出がなされています。カジノの負け分を当てにする事業を誘致しようとすることには反対です。
次に、土木費におきましては、増加する老朽危険空き家に対処するため、除却に係る補助制度を見直す考えや法に基づく勧告により解体件数をふやしていく考えの有無、老朽危険空き家の除却に係る行政代執行に要した経費の回収状況、車みち整備に必要な用地の無償提供について、一部住民の理解が得られないことで整備が進まない地区があることを踏まえ、一部の用地については市が有償で取得する考えの有無、行政サテライト機能再編成後の
また、老朽危険建築物の除却につきましては、老朽危険空き家除却費補助金の周知を徹底し、改善指導を行うとともに、命令・行政代執行まで踏み込んだ指導強化を図り、安全安心なまちづくりを推進してまいります。関連する主な事業といたしまして、369ページに老朽危険空き家除却費補助金を、次の370ページに、安全・安心住まいづくり支援費を記載しておりますのでご参照ください。
◎建設部長(浅野工君) 所有者が行方不明とか、相続人がもういないというふうな時は、近隣への危険性を勘案しまして、場合によっては空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして、最終的には市が代わって解体する行政代執行という方法もございますが、本市では現在そこまで至った案件はございません。 ○議長(林田久富君) 中村議員。
中村長崎県知事は、ダム建設について行政代執行を選択肢から排除していません。県政の懸案事項と知事みずから認めるのであれば、工事をストップして地権者ととことん話し合うことが必要だと私は思います。 現在、メディアによる世論調査、民間のリサーチ会社によるアンケートでは、反対の声や、わからないといった意見が多いのが実情です。これでは、とても県民、市民の理解が得られているとは言えません。
しかし、行政代執行による取り壊しや、また、土地の課税の減免がなくなる、そういった法整備もありまして、建物ののみならず土地の所有者にもいろいろな影響が及ぶ、そういったことが懸念される状況が理解できておりました。
しかし、その後、知事は強制収用を重ね、行政代執行について、「あらゆる選択肢を排除することなく、検討していく」と述べました。 県用地課によると、1998年度から昨年までに県の事業、計81件について、県収用委員会に裁決申請していますが、行政代執行に至ったのは2例だけです。一例は、立木の伐採で、もう一例は、2007年、佐世保市内の県道を整備する際に住居1世帯を立ち退かせています。
そのような状況にもかかわらず、事業主体である県が行政代執行もできるような事務手続を進めていると。これでは、地権者の理解を得て事業を進めることは大変期待しづらいと思っております。 私ども社会民主党会派としましては、強制的な手法でダムをつくるべきではないと考えており、現在の県の進め方には疑問を持っております。
そういった状況の中で、事業主体であります県のほうでは、附帯工事を進めつつ行政代執行もできるような事務手続も進めておられます。こういった進め方に関しまして、我々は、強制的な手法によってダムをつくるべきではないと考えておりまして、現在の県中心の進め方については疑問を持っております。
空き家の問題は所有者で解決していただくのが原則ではありますけども、市民の方の安全を守るために、最終的な手段として、行政代執行も視野に入れて、空き家対策に取り組んでいるところでございます。 以上です。 ○議長(林田久富君) 伊藤企画振興部長。
先月だったと思いますが、新聞に掲載された記事で、長崎市で老朽化により倒壊のおそれがある空き家を解体する行政代執行が始まったというようなことで新聞に掲載されていました。2015年施行の空家対策特別措置法に基づく対応で、所有者を特定している空き家の代執行というのは長崎県内で初めてだったということです。所有者が不明の場合は略式代執行というのが可能で、ことしの10月までに県内で3件実施されたそうです。
この命令に応じない場合には、行政代執行法の定めるところに従い、本来、所有者などが履行すべき措置や除却工事など、代執行することができることとなっております。 なお、命令に違反したものは50万円以下の過料に処せられ、代執行に要した費用は所有者などから徴収される規定となっております。
今、本当老朽危険空き家の問題が市内でも大きく問題となっていて、この前、行政代執行のニュースも出ておりました。一戸建てですとああいう処置もできるんですけど、マンションだとやはり10戸、20戸、30戸というふうになると、やはり行政代執行というわけにはとてもいかないわけですね。
そのような中、先月県内では初めてとなる所有者を特定している老朽危険空き家を解体する行政代執行が行われました。このことについては今後所有者から解体費の回収等の課題がありますが、市として確実に回収できるよう最大限の努力をしていただきたいと思っております。
仮に、勧告の措置を実施しても、所有者等が改善を行われない場合、引き続き、粘り強くお願いはしてまいりますが、最終的には過料を伴う命令や行政代執行の措置を検討することになります。
また、老朽危険建築物の除却につきましては、行政代執行まで踏み込んだ指導強化を図り、安全安心なまちづくりを推進してまいります。 1枚めくっていただきまして、383ページをお願いいたします。これに関連する主な事業といたしまして、老朽危険空き家除却費補助金と安全・安心住まいづくり支援費を記載しておりますので、ご参照ください。
次に、同じく土木費において、香焼町において、市道側へ倒壊するおそれが非常に高い老朽危険空き家があることから、法に基づく行政代執行による除却を行うための必要経費が計上されております。