南島原市議会 2019-09-18 09月18日-03号
◎建設部長(浅野工君) 所有者が行方不明とか、相続人がもういないというふうな時は、近隣への危険性を勘案しまして、場合によっては空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして、最終的には市が代わって解体する行政代執行という方法もございますが、本市では現在そこまで至った案件はございません。 ○議長(林田久富君) 中村議員。
◎建設部長(浅野工君) 所有者が行方不明とか、相続人がもういないというふうな時は、近隣への危険性を勘案しまして、場合によっては空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして、最終的には市が代わって解体する行政代執行という方法もございますが、本市では現在そこまで至った案件はございません。 ○議長(林田久富君) 中村議員。
空き家の問題は所有者で解決していただくのが原則ではありますけども、市民の方の安全を守るために、最終的な手段として、行政代執行も視野に入れて、空き家対策に取り組んでいるところでございます。 以上です。 ○議長(林田久富君) 伊藤企画振興部長。
できる限りのことはやっているつもりですが、現実的には時間がかかるため、最終的には行政代執行というのも視野に入れてやっている。 質疑。一生懸命やってはいるようだが、本人に解体能力がない場合は、十分話をして本人の同意を得た上で市が解体し、解体費はこの土地を処分して充てるようにしてはどうか。壊れかけた家が建ったままではその土地の買い手もない。しかし、解体すれば隣近所の人が買うかもしれない。
私は、だから今、特措法ができて、そういった特定空家等に対して撤去とか、あるいは助言、指導、勧告、命令、行政代執行、こういったものだけじゃなくして私は利活用していくということで、これには農林もありますよね。農村、漁村のいわゆる交付金事業というのがいっぱいあるんですよ、はっきり言って。その中でいっぱいあるんですよ。
あと1点、行政代執行についてはどのようにお考えか。 この2点について簡単に結構でございます。 ○議長(中村一三君) 森永建設部長。 ◎建設部長(森永茂夫君) まず、管理不全な状態にある空き家としての現在把握している件数からちょっと言いますが……(発言する者あり)いいです、はい。(「調査方法」という下田議員の発言あり)はい。
これは、行政代執行法に基づく執行ではなくて、言葉のとおり略式ということですので、いろんな告示をしたりとか、そういったのをやって、一定期間過ぎると、市のほうで解体すると。ただし、この場合は、解体費用の請求先がないわけですから、そこのところは十分判断をしていかなければならないというふうに思っています。対策としては、そういう方法もできるということになっております。以上です。
◎建設部長(森永茂夫君) 所有者が確定しているケースで、命令に従わない場合は、行政代執行法に基づき執行すると、そして、その解体費用については、当然、所有者に請求をするということになります。 所有者が確定できない場合については、法では、略式代執行ということができるようになっています。
主な特別措置は、納税記録の照会、行政代執行による強制撤去、またそのほかに住宅が建つ敷地の優遇措置の廃止などが検討をされているところであります。 また、耕作放棄地についても農地の優遇措置から耕作放棄地は外し、税金の賦課が検討されています。今置かれている諸般の事情から見ても耕作放棄地や空き家は増える公算が大きいと考えられ、対応の敏速性が要求されるものであります。 そこで、お尋ねをいたします。
直近のデータじゃございませんけれども、昨年の7月段階だと思いますけれども、54自治体とした時、その時点で12自治体が行政代執行というような条文を入れておったかというように思いますし、また増えてきたと思いますけれども。そういうことで増えてはおるんですけれども、やはり体制としては、まだ行政代執行が大半ではないというふうに思っております。
その中には、ほとんど、大体そこを大目のコアといいますか、核にして、それにつけ加えてすれば行政代執行という部分をつけ加えた部分が、今、私どもが把握している中で12自治体がそういう行政代執行を条例の中に明文化をしているということでございます。 ○議長(川田典秀君) 6番、隈部和久議員。 ◆6番(隈部和久君) 私が言っているのは、その代執行も含めた今回のはそこが入っていないと思うんですよね。
内容につきましては、住民の方から情報を受けたものについて、それをやはり管理が不全であると、適正に管理されてないということになりますと、職員が実態を調査いたしまして、それについて、指導、助言あるいは命令と、あるいは最後には氏名の公表、場合によっては行政代執行するところが12自治体ほどございます。
また、罰則規定が強化され、原状回復命令に従わない時は、行政代執行制度が創設をされました。さらに、違反転用や原状回復に従わない時は、個人にあっては3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人にあっては、1億円以下の罰金と大変厳しくなっております。