佐世保市議会 2021-03-12 03月12日-06号
行政代執行など絶対に許されません。 共同事業者である本市は、長崎県に対して積極的に話合いの場を設けるよう促す立場にあることを指摘し、石木ダムに関する質問を終わります。 1項目めの生活保護行政について再質問を行います。 保護率は微減傾向で、生活困窮者支援事業の利用者は大幅に増えているとの御答弁でした。
行政代執行など絶対に許されません。 共同事業者である本市は、長崎県に対して積極的に話合いの場を設けるよう促す立場にあることを指摘し、石木ダムに関する質問を終わります。 1項目めの生活保護行政について再質問を行います。 保護率は微減傾向で、生活困窮者支援事業の利用者は大幅に増えているとの御答弁でした。
行政代執行を行わなければ成り立たないような事業を認めることはできません。 第2の理由は、特定複合観光施設(IR)推進事業として1億839万円が計上されています。これまでの懸念事項に加えて、コロナ禍の中で今後の見通しが立っていません。また、2月24日付の西日本新聞には、「中国政府は、中国人の海外でのカジノ観光を規制する準備を進めている」との報道がありました。
しかし、解決までに時間を要するようであれば、処分に関する官報掲載や所有権申立ての機会を期限付で設けるなどを行った上で、段階を経て行政代執行も視野に入れて対応すべきだとも思いますが、環境部長の見解をお聞きします。 以上で2回目の質問を終わります。 ◎教育長(西本眞也君) (登壇) 久保議員の再質問にお答えいたします。
また、危険な状態になってしまった建築物に対しては、危険を除去するための除去費に対する補助や、特に危険性が高いなどの特定空家に対する法的措置、いわゆる行政代執行措置も計画をされています。 さらに、空き家の跡地に関する対策も計画されており、災害時の一時避難場所や地域の日常的な活動の場として活用策が示されています。
一方で、土地の明渡しについては、行政代執行も手段の一つとして排除しておらず、工事も中断されることなく続けられています。話合いをする気持ちがあるのであれば、工事を中断し、真摯な姿勢を住民に示すべきではないでしょうか。 また、市長はインタビューの中で、行政代執行の請求について、市民や議会が求めるならばとの発言をなされています。これは一体どのような意味でしょうか。市長の見解を求めます。
行政代執行が行われなければ成り立たないような事業は異常と言わざるを得ません。私は強く、石木川原の地域住民と話合いを行い、解決へ向かうことを要望いたします。 以上、反対の討論といたします。 ○議長(崎山信幸君) 討論をとどめます。 これより、第127号議案令和元年度佐世保市一般会計歳入歳出決算を採決いたします。本件を認定することに賛成の議員の起立を求めます。(賛成者起立)起立多数であります。
現在も人が住み続ける家や土地を奪うという、いまだかつて例のない行政代執行を促す、そんな事業を認めることはできません。 第2の理由は、カジノ誘致のためにIR推進事業として負担金1億4,091万円、そして、事務費として706万円が計上されています。 これまでの懸念事項に加えて、昨年末の事件により市民の理解が得られているとは言い難いです。 以上、反対の討論といたします。
行政代執行が行われる可能性がある中で、日々暮らし続けねばならない今の状況は、憲法で保障された基本的人権がないがしろにされた状況です。いまだかつて例のない、住民を強制的に排除して行うダム建設が必要なのか、重要な意味を持つ事業再評価が上下水道事業経営検討委員会に諮問され、審議が行われました。しかし、委員会を傍聴した中で疑問点が残りましたので、当局の見解をお尋ねいたします。
ダム建設予定地である石木・川原地区は、土地収用法による家や土地の明け渡し期限が過ぎ、家屋撤去などを伴う行政代執行が可能な状況にあります。 しかし、国土交通省によると、ダム建設で実際に住民が居住している家や土地の行政代執行を行ったことは、過去に一度もありません。 地域住民は、家や土地の明け渡しに同意していません。
人権侵害である行政代執行をしなければ成り立たないような事業は、適切な公共事業とは言えないと思います。 石木ダム建設事業の工期は3年延長されました。また、最近では、県の職員が住民の感情を逆なでするような発言をするなど、解決のめどは立っていません。 二つ目に、IR事業誘致のための財政支出がなされています。カジノの負け分を当てにする事業を誘致しようとすることには反対です。
中村長崎県知事は、ダム建設について行政代執行を選択肢から排除していません。県政の懸案事項と知事みずから認めるのであれば、工事をストップして地権者ととことん話し合うことが必要だと私は思います。 現在、メディアによる世論調査、民間のリサーチ会社によるアンケートでは、反対の声や、わからないといった意見が多いのが実情です。これでは、とても県民、市民の理解が得られているとは言えません。
しかし、その後、知事は強制収用を重ね、行政代執行について、「あらゆる選択肢を排除することなく、検討していく」と述べました。 県用地課によると、1998年度から昨年までに県の事業、計81件について、県収用委員会に裁決申請していますが、行政代執行に至ったのは2例だけです。一例は、立木の伐採で、もう一例は、2007年、佐世保市内の県道を整備する際に住居1世帯を立ち退かせています。
そのような状況にもかかわらず、事業主体である県が行政代執行もできるような事務手続を進めていると。これでは、地権者の理解を得て事業を進めることは大変期待しづらいと思っております。 私ども社会民主党会派としましては、強制的な手法でダムをつくるべきではないと考えており、現在の県の進め方には疑問を持っております。
そういった状況の中で、事業主体であります県のほうでは、附帯工事を進めつつ行政代執行もできるような事務手続も進めておられます。こういった進め方に関しまして、我々は、強制的な手法によってダムをつくるべきではないと考えておりまして、現在の県中心の進め方については疑問を持っております。
以上が審査の概要でありますが、結論に際し、「石木ダム建設事業を、今以上に進捗させるためには、反対地権者との協議を成立させるか、行政代執行などの強権的手法をとるかという状況であることから、それ以外に進捗を図る方策がないのか、当局へ質疑を行ったところ、「事業主体は県である」との回答しかなされなかった。
そして、市長が規定に基づき必要な措置を命じたにもかかわらず、所有者がその措置を履行しない場合等には、ちゅうちょせず、法の定めるところにより行政代執行を実行することだと思います。
まずもって、私どもが従前から答弁をさせていただいてまいりましたのは、「強制収用」とは行政代執行を指したものと思われますけれども、行政代執行は土地収用法とは別の法手続で、現在の手続に後発する、後で出てくる手続でございます。現時点では任意交渉を並行して進めておりますことから、行政代執行については、検討する段階ではないということを申し上げてきたものでございます。
さらに言えば、回っていない片輪を力づくで動かす行政代執行などの強権的な手法については、やはり市民の中にもそこまでしてやらなくてもという声は根強いと感じております。 以上のとおり、請願者の訴えは多くの市民の考えに沿うものであるとともに、市の現状を踏まえた現実的な政策見直しを求めるものと言えることから、市議会としてもこの請願を採択すべきと考えます。議員の皆さんの御賛同をお願いします。 以上です。
用地取得の御質問に関しましては、「強制収用」との言葉がございましたけれども、これは行政代執行のことと思います。 行政代執行は、土地収用とは別の行政手続でございまして、事業主体の長崎県によりますと、現時点では行政代執行についての検討はしていないとのことでございます。
また、今回の条例改正により設けられた緊急安全措置の規定に基づく行政代執行までの基本的な流れ及び期間についてただしましたところ、当局から、「基本的には、特定空家等として認定後、助言・指導、勧告、命令、代執行という流れになる。