雲仙市議会 2012-12-04 12月04日-03号
◆5番(浦川康二君) 公共施設の緊急修繕費について、執行部として自由裁量のできる予算を確保したいということはわかりますけども、平成23年度までの決算においても通常の施設整備、修繕費ですね、及び庁舎と災害復旧整備費で毎年不用額が出ておるわけですよ。予備費の流用もあったことは1回もありません。平成24年度においても5,400万円計上されております。
◆5番(浦川康二君) 公共施設の緊急修繕費について、執行部として自由裁量のできる予算を確保したいということはわかりますけども、平成23年度までの決算においても通常の施設整備、修繕費ですね、及び庁舎と災害復旧整備費で毎年不用額が出ておるわけですよ。予備費の流用もあったことは1回もありません。平成24年度においても5,400万円計上されております。
交付金の使途につきましては、充当できないものといたしまして、一つに宗教的活動、または政治的活動、二つ目に公序良俗に反する活動としておりまして、これらを除けば、あとは協議会の自由裁量としております。
ということは、じゃあ、何%、何円上がったらというような目安がないと、それが自由裁量というような形で移行するというのは、これはそもそも入札という部分から考えると、甚だ曖昧過ぎると思うんです。 そういう意味からは、やはり上限がこのくらい以上はというような目安を設けるべきじゃないかという提案をいたしておりましたけれども、その点についての審査はどうなったんでしょうか。
1番目の教材整備計画・図書整備計画の予算への反映ということなんですけれども、企画財政部長から各学校の調査を踏まえて、教材整備計画を策定すると、そして、図書費については、今までも十分やってきたし100%の充足率があると、そして、これは地方交付税措置なので、自由裁量なので、自治体の中でいろいろと判断ができるのだというお答えをいただいたわけですけれども、まず、今度の財政措置ですね、実は新学習指導要領に移行
また、そういう自由裁量が認められたということでございます。 ◆19番(田中守君) 副市長2人制も、ここで拡大する項目になるかと思いますが、どうでしょうか。 ◎市長公室長(福田和典君) それとは直接関係はないというふうに考えております。 ◆19番(田中守君) 基本構想については、どのように今後考えておられるのか。
◎総務部長(畑中隆久君) 一括交付金についてのお尋ねでございますけども、一括交付金につきましては、国のひもつき補助金を段階的に廃止をいたしまして、地方公共団体の自由裁量を拡大することを目的に、本年度は第1段階として、都道府県を対象に、名称を地域自主戦略交付金として9件の補助金の一部が一本化をされまして、総額5,120億円を予算化して交付されたものでございます。
あと、外郭団体については、これはやはり若干の規制をしないと、ほかの団体の自由裁量といいますけれども、そこには島原市が大きなお金を、特に指定管理に至ってはほとんど運営費を全部出しておるわけですから、やっぱりそこは条例で縛るだけの意味はあると思っております。よろしくお願いします。
支所長にお金があれば、もっと活性化になるよというようなお話でありましたが、この予算の計上のあり方につきましては、何をするための予算なのか、目的を明確にする必要がありますので、支所長の裁量で何にでも自由に使えるというような、いわゆる自由裁量予算は、ただいまの制度上は難しいと思いますが、支所長のそういうお考えがあれば、支所の予算計上のあり方につきまして、今後根本的に予算計上の仕方を見直していきたいと思います
今後、委託先自身の自助努力を最大限に引き出して効率的な事業に高めるためにも、委託料の使途は委託先の自由裁量に任せるようにしていくべきではないかというふうに私は思ってるんですが、その点いかがお考えでしょうか。
しかし、総量規制の参酌標準の撤廃を受けて、施設整備を地方の自由裁量にゆだねた場合、事実上、過剰整備を容認することとなり、施設を中心とした介護サービスが特定の地域に偏って整備が進むことと考えられます。保険者においては、計画策定の前提となる介護需要調査の信用性を高め、客観的な調査結果に基づき、利用者、市民とともに適正な計画の策定が行われるよう、中央分権機能を一層発揮する必要があります。
しかし、そこのにきは確認事項だけで余り必要ないのかなと、ある意味で交付税そのものが算定基礎にはなっているけれども、自由裁量権の中に入っているということからすれば、どうなんでしょうかね。
ただ、私がちょっと思っているのは、ここ何年か前から指定管理者として受けている方からの話を聞くんですけれども、どうしても行政の指導が強過ぎて、自由裁量できる面が非常に制限をされていると。
19 津村国弘委員 そうしますと、率直に言って、人件費はこの程度組んで、あとは自由裁量でいいですよと、ただし、最低賃金制とかありますので、それはもう当然クリアされているとは思うんですが、その程度ということで理解していいんですね。
次に、一括交付金につきましては、国がひもつき補助金を段階的に廃止し、地域の自由裁量を拡大するための「地域自主戦略交付金」仮称でございますが、この名前のもとに新たな創設するもので、平成二十三年度は、第一段階として、都道府分を対象に投資補助金の一括交付金化をすることとし、予算案としても五千百二十億円が計上されており、市町村分については、平成二十四年度から実施されることとなっております。
だから、そういうことを考えたときに、やっぱり今の体制でいいのか、もっとそういう自由裁量権を与えて、地域に合った公民館活動といいますか、そういうことができないものか。私はできるとは思うんですけども、この問題は多分今からの検討課題というふうなことでございますので、私も、あと一年、二年後にそういう方向に持っていけとは、無理は言えません。
政府は、従来の国のひもつき補助金を段階的に廃止し、地域の自由裁量を拡大するため地域の自主性を確立するための戦略的交付金、いわゆる一括交付金を創設することとしており、去る2月4日地方自治体ごとの配分額の決定など、事務を内閣府の所管といたします内閣設置法改正案を閣議決定し、3月末までの成立を目指すとされたところでございます。
◆8番(前田哲君) 先程も私尋ねましたけれども、これ公共下水をその地域で指定をして着工するといいますか、その地域全域を公共下水の地域とするということで事業が始まったものだというふうに理解をしておりますが、その折には、原則として、公共下水が供用開始されたならば、接続をするということは原則ではなかったのか、自由裁量でいいですよということだったのか、何らかの約束事なんぞはなかったものなのかお尋ねをいたします
議員ご質問の、ひも付き補助金の一括交付金化につきましては、平成23年度から段階的に導入するための作業が進められていますが、一括交付金化に伴い、地域の自由裁量が拡大するという点で一定評価ができるものの、現時点では制度の詳細が示されておらず、真に使い勝手のよいものになるのか、また、必要な総額が確保されるのかといった懸念もあることから、そのような事態が生じないよう、市長会を通じて国に要望をしているところでございます
ただ、どういった制度にするのかという自由裁量は、現在のところ先ほどからずっと問題になっておりますが、人勧制度という公務員の労働権といいましょうか、そういったものの制限の中で、人事院勧告制度というのができておりますので、給与関係については、そういったものをベースにしながら決めなさいという国のルールがございますので、現在のところ単独で条例で規定をして、新たな枠組みの中で支給するという形はなかなか難しいんじゃないかというふうに
全く指定管理者の自由裁量ということなんでしょうか。