松浦市議会 2021-09-01 令和3年9月定例会(第4号) 本文
14 ◯ 学校教育課長(松本政美君) 臨時休業期間につきましては、これまで市内一斉で行った臨時休業は2度ございました。 1度目は、令和元年度の令和2年3月4日から3月24日までの21日間、土・日曜及び祝日を除き、削減となった授業日数が14日間でございました。
14 ◯ 学校教育課長(松本政美君) 臨時休業期間につきましては、これまで市内一斉で行った臨時休業は2度ございました。 1度目は、令和元年度の令和2年3月4日から3月24日までの21日間、土・日曜及び祝日を除き、削減となった授業日数が14日間でございました。
基本的に毎週土日の実施でありますが、学校の臨時休業期間や夏休み等の長期休業においては毎日実施しており、現在登録している飲食店は15店舗、各店の在庫はアプリによって確認できるようになっています。
全国体力テストは新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度は中止となったことから、現在の状況に関する数値的なデータは把握できてはいないものの、一斉臨時休業期間中は体育の授業や運動部活動が実施できなかったことに加えて、外出自粛の影響もあることから、児童生徒の体力の低下を懸念いたしているところでございます。
学校では、臨時休業期間中の心のケアの具体的な対応として、児童生徒に対し家庭訪問や電話連絡を行い、また学校だよりや保健だよりを通して家庭との連携を図りながら、少しでも不安を解消できるように努めてまいりました。また、学習不安を少なくするために、学習用ワークシート等を作成し、学習課題を与えたり、ホームページにおいて学習に役立つサイトの紹介をしたりするなどして、対応してまいりました。
次に、エ.臨時休業期間中の休業日単価との差額分についてですが、これは臨時休業に伴う利用回数の変更はありませんが、平日利用から休業日利用に切り替わることによる報酬単価の差額分の給付費増加になります。 次に、3ページをご覧ください。
そして、次に、小学校の臨時休業に伴う学童児童クラブの開設に係るための経費、それから人材確保に要する経費でございますけれども、これにつきましては、小学校の臨時休業期間が4月22日から5月10日までの土日祝日を除く9日間という形で臨時休業をされております。
3項目めの学童保育についてですが、小学校の臨時休業により、放課後児童クラブは3月から、臨時休業期間中において、午前中の開所をされてきたと聞いておりますが、児童クラブの開所状況と、小学校での受入れ状況について伺います。
その後、例年は生徒の応募書類提出開始が9月5日、企業による選考及び採用内定開始が9月16日ですが、ことしは新型コロナウイルス感染症の影響を受け、全国の高校で臨時休業期間があったことにより新規高校卒業生の就職準備期間が短くなり、生徒が不安を抱え準備不足のまま就職活動に臨むことが懸念されるため、応募書類提出開始が現行の9月5日から10月5日に、企業による選考及び採用内定開始が現行の9月16日から10月16
学習内容につきましては、小学校6年生及び中学校3年生においてはほぼ修了していましたが、他の学年においては学習が十分でない部分がございましたので、臨時休業期間中に課題プリントを課すなどの対応をいたしました。さらに、新年度の初めに、学習が十分でない部分をまとめて指導したり、当該学年での学習内容に関連づけたりして指導をしました。
なお、積算につきましては、国の補助基準に基づき市立小学校の臨時休業期間を基礎として算定しております。(4)は(3)と同じく新型コロナウイルス感染症対策に伴う特例措置分の補助ですが、小学校の臨時休業に伴い市から利用者へ自宅での養育の協力依頼をした場合に、通所を自粛した利用者へ利用料を日割りで返還するというものです。
それから、4月から5月の臨時休業期間中については、4月22日から5月6日までの期間は、46クラブ中41クラブが開所し、そのうち通常どおりの開所が7クラブ、午前中から延長しての開所が34クラブでした。 休業期間が延長された5月7日から5月10日までの期間は、42クラブが開所し、そのうち通常どおりの開所が7クラブ、午前中から延長しての開所が35クラブでした。
文部科学省は、令和2年3月10日、臨時休業に伴う学校給食休止への対応について事務連絡を発出し、学校の設置者に対して3月2日から春休みまでの臨時休業期間の学校給食費について返還等を行い、保護者の負担とならないよう求めました。 学校設置者が保護者に学校給食費を返還するために要した費用等に対し、国が補助を行うというものです。
次に、子どものストレスの実態についてですが、先ほど申し上げましたように、今回の臨時休業期間は4月22日の午後から5月10日までの実質8日間の休みでございましたので、臨時休業が長期化していた警戒地域は3月、4月、5月、3か月間ほど休みですよね。だからよくテレビなんかでいろいろ騒いでいるわけですけれども、そういうところと比べると、子どもへの負担は少なかったものと思います。
次に、エ.臨時休業期間中の休業日単価との差額分についてですが、これは臨時休業に伴う利用回数の変更はありませんが、平日利用から休業日利用に切りかわることによる報酬単価の差額分の給付費増加になります。延べ日数7,321日に差額分131単位及び1単位の単価を乗じ、約976万円3,000円の給付費の増加になります。 次に、3ページをごらんください。
なお、臨時休業期間中の児童生徒につきましては、自宅学習を基本としておりますが、自宅や学童クラブ等で過ごすことが困難な小学1年生から3年生及び特別支援学級の児童生徒は学校で、家庭で保育が困難な園児は幼稚園で、受け入れることとしております。 安全・安心な医療体制の維持のため、市内の医療機関へマスクやゴム手袋等を配布したいと存じます。
昨日の本会議で教育長から、臨時休業期間中の児童の監督者の確保ができていない場合は登校させるといった説明もあっております。 しかし、既に先週の段階で報道があっていましたので、子どもの監護のために仕事を休む判断をした方も一定数いらっしゃると思います。そういった対応を決められた保護者の中には、仕事を休むことで、収入の減少に直結する方もいると思います。
しかしながら、2月28日金曜日が、児童生徒の最後の登校日となりますと、臨時休業期間中の生活面や学習面の指導を行うことができないことから、3月2日月曜日に児童生徒の指導は不可欠であるとの判断から、3月2日月曜の午前中まで登校し、児童生徒の指導の時間を確保することにいたしました。
なお、臨時休業の開始時期につきましては、一律要請が3月2日であったものの、臨時休業期間中の生活に関する児童生徒への指導はもちろんのこと、保護者の皆様の準備期間も必要との配慮から3月4日からの休業といたしました。
また、保護者に向けて、家庭で子供を見ることができる場合は、感染拡大防止のために、学校の臨時休業期間中の通所自粛について要請をいたしました。その結果、通所率といたしましては48.4%の御協力を頂きました。 なお、この要請に応じていただいた家庭には、期間中の保育料の還付を予定しております。