諫早市議会 1997-02-01 平成9年第1回(2月)臨時会(第1日目) 本文
51 ◯五番(龍田紘一朗君)[18頁] 今収入役が説明されたんですけれども、収入役がこの件を説明する職務権限だとか、所管事項とか、その関係を明らかにしていただきたいと思います。私の理解では、収入役というのはこういう分野には多分携わらないのが収入役の仕事だろうと思うんですけれども、その点明確にお願いしておきます。
51 ◯五番(龍田紘一朗君)[18頁] 今収入役が説明されたんですけれども、収入役がこの件を説明する職務権限だとか、所管事項とか、その関係を明らかにしていただきたいと思います。私の理解では、収入役というのはこういう分野には多分携わらないのが収入役の仕事だろうと思うんですけれども、その点明確にお願いしておきます。
さきに決算委員会を久しぶりに委員として勉強をさせていただきましたので、予算編成については市長の職務権限でありますが、それに対して私の気づきを申しながらこの編成をしていただきたいなあと思って、ただいまから質問いたします。 復興と市の活性化に向けての予算編成で本年はあると思います。そこで、従来型の前年度にとらわれた予算編成というものが常に濃厚に出ている、こう決算委員会の中でつくづく感じました。
まず、指示命令等の連絡体制につきましては、基本的には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項11号によりまして、教育委員会がその職務権限として該当校を指導し、適切な対応を図る責任があると考えております。
それから、この「イヴ」について、市の所有かどうか、所有権の帰属が問われる状態が存在したこと自体重大な問題であると考えますが、これは単に事務執行上の問題にとどまらず、職員倫理、職務上の責任意識の欠如、あるいは職務権限分配という職場秩序の無視があると考えられますが、市長はどう思いますか。
その調べた結果を申し上げますと、大体次の四点、すなわち一つは一定の基準との比較、二番目が職務権限に相当する額、三番目が類似都市との比較、四つ目が内部の各機関とのバランスというものが根拠になっておるように思われます。 ところで、この四点を根拠とするならば、三つの委員長の間に現在のような差は生まれないのでないかと思われますが、どうもその点がはっきりいたしません。
また、教育委員会の職務権限と市長部局との関係を堅持しながら、教育関係法令に基づいて、教育委員会という制度を尊重しながら、お互いに連携を取り合って、市長としての権限は予算編成権にあるわけでございまして、市長としてのできるだけの努力をしていこうというふうに考えております。 次に、危険校舎の改修でございます。
どういうものかといいますと、諫早市には現金の取り扱いがあるわけでございますけれども、この支払い事務とか、あるいは保管の問題、これがまず一つとしてありますし、また、小切手の振り出しの問題、有価証券の保管の問題、あるいは物品の出納及び保管を行う、それから、現金及び財産の記録管理を行う、支出負担行為に関する確認を行う、そして、七番目に決算を調製して地方公共団体の長に提出をすると、この七項目が収入役の職務権限
そういう中で、どういう経緯で設置されたのか、また、監査委員については議会選出と識見を有する監査委員があるが、仕事の内容、職務権限等は全く同一でありながら、報酬額はかなりの開きがあるが、その根拠は何か。さらに交通指導員については、年間を通じ、かなり出る機会が多いが、額としては少ないように思われる。
教育委員会の組織及び職務権限について。 地方教育行政の組織、運営に関する法を定め、その趣旨として委員会を設置し、学校教育、その他の教育機関の職員の身分取り扱いや他の地方公共団体における教育行政の組織及び運営を基本と定めることを目的とされております。
そして職務権限、教育財産の管理等もろもろありますが、ごく簡単に申しますと、このようになっております。 第三章の教育委員会の職務権限の第二三条で、教育に関する事務及び法律、またはこれに基づく政令により、その権限に属する事務で次に掲げるものを管理し、及び執行する。この各号が一項から十九項目ありますが、特に今回取り上げたいのは七項であります。
あとはそういう点について職務権限、分限ということがございます。もうこれは議員は十分御承知のところで、ここら辺について重要、異例、あるいは基本的な方針は市長、あるいは助役、あるいは上の幹部に聞いてしなさいということになっておりますが、下の方ではそこを聞かずに、何か一つの方法手段のところを小さいことを聞きにきておる、そこのもとのところは全然話を受けない、相談しないという嫌いがある。
、実際上の監査を執行するに当たっての、そのどういうふうな変化といいますか、職務権限の拡大というのがなされておるのかということを改めてこの機会にお尋ねをしたいと思います。
60 ◯教育長(山口利男君)[ 254頁] 教育委員会で私の権限の問題でございますが、教育委員会の職務権限は、大きなものについては委員会の議決を得なければなりませんけれども、事務的なことは委任をされておりますし、さらに、この改正その他についてはもちろん教育委員会の議を経なければなりません。