南島原市議会 2023-10-04 10月04日-06号
これに対しまして、税収が上がった要因として、市民税は、営業所得が若干減少したが、農業所得と給与所得の伸びが見られました。法人市民税も事業所数は横ばい傾向ですが、一部業種で業績が上がり伸びています。たばこ税は、令和3年10月に税制改正があり、その影響で4年度まで増えています。今年度は、若干落ちる見込みと思われますという答弁でした。 次に、教育委員会関係です。
これに対しまして、税収が上がった要因として、市民税は、営業所得が若干減少したが、農業所得と給与所得の伸びが見られました。法人市民税も事業所数は横ばい傾向ですが、一部業種で業績が上がり伸びています。たばこ税は、令和3年10月に税制改正があり、その影響で4年度まで増えています。今年度は、若干落ちる見込みと思われますという答弁でした。 次に、教育委員会関係です。
第46条から第101条でございますが、これは、給与所得の特別徴収及び法人市民税並びにたばこ税の納付手続を規定しているものでございます。 今回の改正は、地方税統一QRコード対応の納入書様式が新設されたことに伴い様式を追加するもので、条文の内容に変更はございません。 次に、3ページを御覧ください。
第3条の改正につきましては、給与所得者の扶養親族等の申告書の記載事項の簡素化に伴うものであります。 施行期日でありますが、第1条の改正規定は令和5年7月1日、第2条の改正規定は令和6年1月1日、第3条の改正規定は令和7年1月1日としております。 以上で説明を終わります。 次に、議案第44号「平戸市ずっと住みたいまち創出条例の一部改正について」説明いたします。
市税につきましては、個人市民税の給与所得者の賃金上昇などによる増や、固定資産税の家屋の新・増築などによる増を見込んだものの、法人市民税の景況の影響による減などにより、前年度比0.7%増の296億円が計上されております。 また、地方交付税と臨時財政対策債の総額につきましては、前年度比1.2%減の261億7,000万円、市債につきましては、23.6%減の39億3,230万円が計上されております。
次に、出動報酬の創設に伴う課税関係の本市の対応についてですが、近年、全国的に消防団員数の減少が著しいことから、消防庁は報酬等の処遇改善を図り、これまで費用弁償的に支給していた出動手当を出動報酬として支給することとしたことから、当初は給与所得として、全額を所得税の課税対象とする見解が示されていました。
次に、3点目の、給与所得者等の扶養親族等申告書に係る記載事項の見直しについてでございます。住民税の賦課課税に必要な情報を把握するため、給与所得者等が給与等の支払い者へ提出する扶養親族等申告書につきまして、退職手当等を有する配偶者及び扶養親族の氏名等を記載する措置を講ずるものでございます。
7ページ、第36条の3の2及び、8ページになります第36条の3の3は、給与所得者または公的年金等受給者が、退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者等がある場合には、給与所得者の扶養親族等申告書または公的年金等受給者の扶養親族等申告書に当該配偶者の氏名を記載する等、所要の措置を講じるものでございます。 10ページをお願いいたします。
これに対しまして、2割・5割・7割軽減世帯のそれぞれの判定方法については、国保被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算の数及び給与所得者数を使用した算式があり、その算式によって定められた基準金額と世帯の合計所得金額を比較し判定しているという答弁でございました。
減収額については、個人市民税が約1億1,900万円、法人市民税が約1,300万円、国保税が約2,400万円で、中でも個人消費や雇用情勢等の低迷による給与所得や営業所得など、個人市民税に影響すると見込んでおります。
それはなぜかというと、75歳になったら強制的に後期高齢者医療保険、75歳以上は後期高齢者医療保険に入らなきゃならないということについて、私はずっと国保でしたので、社会保険のところは分からなかったんですが、これまで、勤め人、給与所得者の子供がおれば、その扶養に入られていた人たち、私は、そこを思ったときに、今でも一緒ですよね、私たち、子供ができれば、国保の人に対しては、子供を産め産めと言わすけど、産んだらすぐ
質疑といたしまして、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書で「令第48条」というのがずっと出てくるが、この48条の説明をという質疑でございました。
まずは本市のそうした財政構造を変えていく必要があるというふうに思っておりますし、そのためには本市の就業構造、ここら辺りも、今農業が中心ですけども、2次産業、3次産業に少しずつでも構造を変化していって給与所得者を増やしていくということも一つの今後の課題じゃないかというふうに思っております。 そういうことで、1つずつ課題をクリアしながら努力していきたいというふうに思っております。
第36条の3の2及び第36条の3の3は、給与所得者、公的年金等受給者の扶養親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認を廃止するものでございます。 7ページをお願いいたします。
そのほか、法律の定める範囲内で地方自治体が固定資産税等の特例率を条例で定めることができる仕組み、いわゆるわがまち特例の対象について、法の見直しによって引用条項にずれが生じたための改正や個人の市民税において、給与所得者または公的年金等受給者が扶養親族の申告を電子申告する場合、給与支払者または公的年金等の支払者が行う税務署への承認申請を廃止するための改正が主なものであります。
これは多分、給与所得とか最低賃金とか、そういったところが長崎市は高くないというところ、それから納税義務者数がやはり減少傾向にあるというところが反映されているのかなと思っております。それから、法人市民税は、ほぼほかの都市と、そう大きく差はございません。
(ア)改正理由でございますが、平成30年度税制改正において給与所得控除、公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことに伴い、介護保険料を区分する所得段階において意図せざる影響や不利益が生じないよう介護保険法施行令の規定についての所要の見直しが行われることとなったため、長崎市介護保険条例第5条を一部改正するものでございます。
第9項、第10項及び第11項を加え、令和3年度から令和5年度までの保険料の算定に関する基準の特例として、第6段階から第9段階についての各年の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除するものとし、当該額がゼロを下回る場合にはゼロとするとしております。
なお、資料の参考に記載のとおり、今回の国の税制改正は平成30年度税制改正に伴うものでございまして、主な内容といたしましては令和3年1月から個人所得課税が見直され、給与所得控除及び公的年金等控除額を10万円引き下げ、同額が基礎控除額に振り替えられるものでございます。イ.補正額は、表に記載のとおり820万4,000円を増額し、委託料総額を3,595万5,000円といたします。
第13条第1号から4ページの同条第3号までにつきましては、個人所得課税の基礎控除の見直しに伴い、低所得世帯における均等割並びに平等割に対して、その課税額の7割、5割、2割をそれぞれ軽減する判定を行うための基準額を、現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、給与と公的年金等の両方がある方などに不利益が生じないようにするための措置として、同一世帯の被保険者のうち一定の給与所得者と一定の公的年金等の
次に、2点目、国民健康保険料の軽減に係る所得判定基準の改正につきましては、個人所得課税の見直しにおきまして、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振り替えが実施されることにより、各軽減基準額の基礎控除額を33万円から43万円に引き上げるとともに、給与所得者と公的年金等の支給を受ける人数に応じた金額を加算することで、見直し前と同水準で軽減判定を行うことができるようにするものでございます。