諫早市議会 2022-06-03 令和4年第3回(6月)定例会(第3日目) 本文
まず、捕獲対策といたしまして、本来、中央干拓地などは特定猟具使用禁止区域、銃が禁止となっておりますけれども、カモによる農作物被害が目立ち始めたことから、関係機関と協議を行い、平成29年2月から、市の有害鳥獣捕獲従事者に対しまして、諫早湾周辺地域における銃による捕獲を許可し、また、令和4年度からはカモを捕獲奨励金の対象鳥獣に追加したところでございます。
まず、捕獲対策といたしまして、本来、中央干拓地などは特定猟具使用禁止区域、銃が禁止となっておりますけれども、カモによる農作物被害が目立ち始めたことから、関係機関と協議を行い、平成29年2月から、市の有害鳥獣捕獲従事者に対しまして、諫早湾周辺地域における銃による捕獲を許可し、また、令和4年度からはカモを捕獲奨励金の対象鳥獣に追加したところでございます。
ただ、一部分、公園であるとか公道、本明川の一部分とか禁止区域はございますけれども、基本それ以外のところは銃による捕獲は許可をされた方については可能でございます。
182 ◯市民生活環境部長(田川浩史君)[ 208頁] 県内といいますか、全国的に見たところの例を申し上げますと、いろんな条例の制定が増えているのですけれども、太陽光設備の設置に関しましては、規制区域や禁止区域にしたものが一部ございます。そのほとんどが本市と同様の事前届出制を採用している状況となっております。
長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例には、第11条、禁止区域内の屋外の公共の場所において、喫煙をしてはならないとありますが、遵守されていないどころか、時間とともに当該住民にさえほとんど知られていないようになっています。必要性があるからと制定された条例がその後、残念ながら適正に運用管理されていないかのようです。
掘削等の原則禁止区域は都道府県においては、一般的に源泉から1km以内というふうに思いますが、間違いありませんか。 ○議長(松尾文昭君) 竹田環境水道部長。 ◎環境水道部長(竹田義則君) 長崎県環境審議会温泉部会の申合せ事項では、温泉掘削申請に当たっては、半径1km以内の既存の源泉所有者からの同意書添付が求められております。
ドローンは、2015年9月の航空法改正により、無人航空機として位置づけられ、飛行禁止区域など、規制が強化されました。 ドローンは、航空法では、本体重量200グラム以上のものが法の対象となっており、具体的には、飛行禁止区域として、一つ目が空港周辺の上空、二つ目が地表から150メートル以上の空域、三つ目が人口集中地の上空が規制の対象となります。
そう思いましたのは、夏越まつりのときに、いろんな人が出て楽しむような状況になるんですけど、障害のある方、車椅子とかに乗っておられる方が、歩きたばこをされていると非常に怖いと、それで夏越まつりに行けないというようなこともあるので、観光地なんかは喫煙禁止区域をきちんと決められているんですけれども、そういったこともあわせて考える必要があるのではないかと思っております。
また、現状の制限水域は施設から50メートルの範囲は、A制限水域として立ち入り禁止区域、既存の埠頭から半径500メートルの範囲は、漁や停船ができないB制限水域となっていますが、九州防衛局からは、米軍は制限水域の変更を求めていないため、今回の改良工事に伴う制限水域の変更ないと報告を受けております。
また、災害時には、自治体からの要請があれば、飛行禁止区域でも即座に飛行が可能であると聞いております。 そこで、防災分野におけるドローンの利活用の動向をお尋ねいたします。
次に、高さ、場所等の制限、状況はどのようになっているのか、飛行の禁止区域、または飛行の方法をお聞きいたします。 ○議長(元村康一君) 江口産業部長。 ◎産業部長(江口秀司君) すみません。先程、日当についていくらかということでありましたけども、ちょっと御報告をしたいと思います。 時間当たり2,500円で10時間という考え方で2万5千円ということでの数字が出ております。
ということで、第1種、第2種については後で別表で説明しますが、 3 前項の施設の管理者は、喫煙可能区域を設定した場合においては、喫煙可能区域から喫煙禁止区域にたばこの煙が流入することがないよう、適切な受動喫煙防止措置を講ずるとともに喫煙禁止区域と喫煙可能区域を明確に表示するよう努めなければならない。
また、全ての外国人観光客に配布する多言語ガイドマップにつきましては、喫煙・ポイ捨て禁止区域及び条例違反した場合の過料等について記載して周知を図っているところでございます。引き続き、京都を初めとする先進都市の好事例も参考にしながら、外国人観光客が快適に滞在を楽しみ、市民も心からおもてなしできる環境整備に努めてまいります。
県は、長崎県未来につながる環境を守り育てる条例を制定し、平成20年10月から、文化遺産地区等をごみの投げ捨てや喫煙が禁止される地区として指定し、また長崎市も、長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例を制定し、平成21年4月から、観光地等をポイ捨て・喫煙禁止区域に指定し、県も長崎市も違反者には過料が科されることとなっております。
あわせて、市として県から引き継ぐ違反広告物の精査や違反の原因究明、禁止区域の設定の妥当性等について検証しながら、指導手法も研究しつつ、市独自の適正な管理運用に向け、一定時間をかけて運用体制を確立していきたい」との答弁があっております。 なお、この件に関し、委員会といたしましては、「中核市移行に向けて実態把握に努め、適切な取り組みを進められるよう、意を用いること」との要望を付しておきます。
今回、従来からあった禁止区域に加えて、制限区域が拡大されたということかという質疑に対し、口之津・加津佐地域は従来から禁止区域となっていたが、制限区域として市内全域に拡大されたということである。 採決の結果、議案第64号は原案どおり可決しました。
まず1点目が、禁止区域や幹線道路の違反広告物の実態把握及び文書・口頭による是正指導は、県が実施するということである。これについては、既に県が着手しており、計画も確認しているので、その担保はあると考えている。 また、2点目として、残る区域についての実態把握も要望している。
また、広告物の種類としては、自家用の広告物、一般広告物、管理用広告物というふうに分類されておりまして、許可が必要な区域や禁止区域などの地域に広告物の面積ごとに基準が区分をされております。現在のところ、五島市においては、旧福江市内のうち、都市計画区域内と久賀島のみで、地域種別が定められています。
それまでの間、応急処置といたしましては、立入禁止区域などを設けて、生徒などへ立ち入らないよう学校側へ指導していただくように取り組んでいるところであります。 それから、次に嵯峨島の教職員住宅の件についてのお尋ねですが、まず嵯峨島の教職員住宅の環境改善、このことにつきましてはおくれていることに対し、まことに申しわけなく感じているところであります。