長崎市議会 2021-03-09 2021-03-09 長崎市:令和3年第1回定例会(3日目) 本文
本件は、長崎市に対し、違法に複製したプログラムにつき申立人が有する権利を侵害したとして、その侵害に対する損害賠償について請求するため、民事調停法第2条に基づき申し立てられた損害賠償等請求調停申立事件について合意しようとするものであります。
本件は、長崎市に対し、違法に複製したプログラムにつき申立人が有する権利を侵害したとして、その侵害に対する損害賠償について請求するため、民事調停法第2条に基づき申し立てられた損害賠償等請求調停申立事件について合意しようとするものであります。
まず、(1)概要でございますが、令和元年7月に申立人である株式会社ジャストシステムから自社製のプログラム、これは一太郎といったワープロソフトなどがございます、これらについて長崎市立の学校が保有する正規ライセンス数を超えて不正に使用していたとの内容であったため、調査を行うように通知がございました。
1.事件の概要及び経過の(1)概要でございますが、申立人である株式会社ジャストシステムから、自社製のプログラムについて、長崎市立の学校が保有する正規ライセンス数を超えて不正に使用しているとの情報を入手した旨の通知があったことを受け、長崎市におきまして市立学校全校に対する調査を行った結果、正規ライセンスの期限が切れた後にインストールしたプログラムが385本認められました。
9 ◯柴原総務部長 第29号議案「教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」でございますが、今回、5ページの第51号議案で調停の議案を提案させていただいておりますけれども、この内容は、申立人のソフトウエア会社から長崎市に対しまして、自社のプログラムについて市立学校が保有する正規のライセンスを超えて不正に使用されていると情報がありまして、これに基づきましてそれぞれの
なぜかというと、その福祉施設とか医療機関の職員さんは申立人になれないから、その要請書を出していただくということなのですが、その際には診断書、あるいは親族関係図、財産目録等を添付していただくということになるわけでございますが、これが全て揃うということではない場合が多くて、不明なものについては、一応不明ということで受付し、市で調査をするということでございます。
基本的には費用を申立人が用意することになりますけれども、一般的に鑑定がない場合は1万5千円程度で、鑑定がある場合は約6万5千円程度という費用がかかっておるようでございますけれども、先程申しましたようにこの費用を払うことが厳しいという方につきましては、市が負担をするというふうな制度でございます。 ○議長(松尾文昭君) 平野利和議員。
そういった中で、調査におきましては、当時の申立人の方につきましては、資料の提出のみでなく、詳細な聞き取り調査も行われておりますけれども、長崎市に対しましては文書照会が一度あったのみでございました。その後に、私どもは詳細な聞き取り調査が行われるものと考えておりましたが、それがない状況の中で調査報告書が提出されるということになってまいりました。
このうち、執行停止申立については、「申立人が主張する損害が事業認定によって生じるとは言えない」との趣旨により、平成29年3月30日に却下の決定がなされております。
1点目が、ジェットフォイル整備員の陸上化について、申立人である海員組合側と誠実に団体交渉を行わなければならない。 2点目といたしまして、新たに雇用するまたは雇用したジェットフォイル整備員に対して特定の労働組合への加入を働きかけてはならない。
市長の処分に対し異議申し立てがなされた場合、市長が審査庁として審理を行い、その後、異議申立人に対し容認、棄却等の決定を行います。 右側が改正後でございます。真ん中の太枠に囲っておりますが、処分に関与していない職員が審理員として、審査請求人と処分者である市長との間に立って審理を行う審査員制度が導入されます。
この申し立ては市長が行うものであるのか、との質疑に対し、市長が申し立てを行うのは親族等の申立人がいない場合であり、通常は親族の方が申し立てをされるのが一般的である、との答弁がありました。
以前、私は成年後見制度についてお尋ねしたことがあるんですけども、このセンターとどのような後見制度とかかわっていくのか、あるいは、地域が貢献しなければならないというふうになれば、市長は申立人としてできます。法定後見人は裁判所が決めるのですけど、だから、そういうところとの関連はどうなっているのかお尋ねいたします。
したがいまして、申立人というのは、いろんな本人だとか、配偶者だとか、4親等以内の親族等が身内ではできるんですけども、身内以外ではなかなかできないというのがあれで、その中で特にできるのが、市町村長は成年後見制度利用支援制度ということにおいて、市長ができるというふうになっているんです。
最初に、成年後見制度についてのお尋ねですが、成年後見の審判の申し立てについては、一般的には、配偶者や4親等以内の親族などが申立人となることができますが、このような親族がおられない場合や、おられても音信不通の状態にあるなど、特に必要があると認められる場合には、親族に代わって住所地の市町村長が申立人となることができるようになっております。
また、このような環境問題に対する苦情につきましては、苦情の発生もとに対して適切な処理をするよう指導を行い、その後、苦情申立人にはその指導の内容について十分説明を行なっておりますが、今後、経過観察的に追跡調査を行い、問題解決に努め、よりよい環境づくりを推進してまいりたいと考えております。
その後、最高裁判所において、12月5日付で本件上告を棄却する、本件を上告審として受理しない及び上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とするといった内容が決定をされ、その旨を記載した調書が今週の月曜日、12月9日に長崎市に届いたところでございます。この決定をもちまして、本件の訴訟は終了するということになります。
本年、平成25年度からこの制度の活用をしていくわけでございますけども、具体的には後見人の選任は家庭裁判所に申し立てを行う必要がありますが、申立人が不在の場合、市長が申し立てを行い、支援を行います。 また、その費用や後見人の報酬等の支払いが困難な方には、その費用の助成を行うなど、制度利用に繋がる支援を行いまして、認知症高齢者等の保護を行うことにしております。
しかし、この異議申し立てに対して、一部事務組合は異議申し立てに明確で納得のできる説明をしてくれないというのが申立人の話であります。 今度の議会で私の質問に、構成自治体である本市は、異議申し立てがあったとは聞いているけれども、詳しくはようわからんという態度と答弁でございました。これでは市民目線から見たら、非常にわかりにくい、無責任だという不満だけが残ると思います。
次の質問ですけれども、首長申し立てと報酬助成についてですけれども、身寄りのない認知症高齢者の最後のよりどころとして、やはりこの首長が後見の申立人となる首長申し立ての制度があります。先ほど速やかに検討というお答えもいただきました。 これは、事例を紹介します。
◎市民生活部長(喜々津保則君) 23年の1月12日の決定書のことかと思いますけれども、私どもは異議申立人の方からの異議申し立て、私どもの本件告示によって権利利益を侵害されたことはないとありますので、私どもの行った本件告示については異議申し立てをすることができませんということで、法にかなわないんですよという決定書を出したところでございます。