長崎市議会 2005-09-14 2005-09-14 長崎市:平成17年文教経済委員会 本文
〔環境部の所管事項調査として、ごみ収集運搬 委託費の比較について、長崎市・長与町・時津 町のごみ処理等に関する協議について、アスベ ストの状況報告について、三方山産業廃棄物処 分場における改善計画の進捗状況について及び 自動車リサイクル法に係る離島対策支援事業に ついて調査を行った。〕
〔環境部の所管事項調査として、ごみ収集運搬 委託費の比較について、長崎市・長与町・時津 町のごみ処理等に関する協議について、アスベ ストの状況報告について、三方山産業廃棄物処 分場における改善計画の進捗状況について及び 自動車リサイクル法に係る離島対策支援事業に ついて調査を行った。〕
それともう一つ、下水道自体が産業廃棄物処理ということ。あと、農業集落排水の部分につきましては、一般廃棄物というような取り扱いになっておりまして、農業集落排水を公共につなぐというような事例は全国的にもございます。ところが、産業廃棄物の処理の分を一般廃棄物の農業集落につなぐというような事例は今のところございません。
51 ◯環境部長(井塚 徹君) 3.環境行政について、(1)三方山産業廃棄物処分場内、下水汚泥の除去作業の現状についてお答えいたします。 三方山産業廃棄物処分場内に埋め立てられた廃プラスチックと下水汚泥につきまして、廃棄物処理法の処理基準に違反するとの判断のもと、本市は平成16年3月に事業者に対しまして改善指導を行いました。
主に、産業廃棄物対策の分野になるわけでありますが、その解体作業時に受けるアスベストの廃棄物発生情報を、所有者、それから作業員等が把握できるように、国が建築物メーカ団体等に対し、アスベストを含有する建築資材等の情報公開、提供を要請をいたしております。あわせて、環境省におきまして、今年の秋から非飛散性アスベストの破砕テストを行うそうであります。
あるいは、石綿のセメント管の処理をどのように、ただ単なる廃棄物として、産業廃棄物で処理されたのかどうか。 最後に、町内企業でのアスベスト、使用されていないというふうなことでしたが、その辺をお願いいしたしたいと思います。 第2点目、指定管理者制度についてでございますが、私、昨年の6月議会でも早急にやる必要があるんじゃないかという質問をしました。
本市の一般廃棄物最終処分場であります三京クリーンランドでの特別管理産業廃棄物である飛散性アスベストの処分が法的に可能であるかという点についてでありますが、産業廃棄物を市町村で処理する場合の法的根拠といたしましては、廃棄物処理法第11条第2項で定めております。
法においては、産業廃棄物でないものは一般廃棄物とされ、市町村での責務で処理を行うものとされております。漂着ごみはいつ何どき漂着するものかわからず、市が主体となり、市内すべての漂着ごみをすべて回収し、処理を行うことは困難であります。しかし、観光保養都市を標榜する中、このまま放置することもできませんので、市役所関係課で対応を協議いたしました。
また、産業廃棄物につきましては、県の許可を受けている収集運搬業者や処理業者へ直接委託して、適正に処理いたしております。 市で収集できないものの処理については、今後とも周知を図り、御理解を願いたいと思っております。
(「管理体制」と言う者あり)産業廃棄物につきましては、県の所管ということになっております。 531 ◯土井信幸君[ 261頁] 県の所管でございますけれども、市としては全く把握はしていないということですか。
次に、産業廃棄物の廃棄状況と監視体制についてお尋ねいたします。 まず、産業廃棄物最終処分場の現状についてお尋ねいたします。 柚木元町にある最終処分場は、現在、休止状態になっており、集積された保管袋が無秩序に山積みされ、さらには、その保管袋が破損し、廃棄物が流出している状況になっております。
それから、単価の問題ですが、これは耐震構造だからということではございませんで、物価本に載ってない工事ではですね、まず、この設計の中の建具工事、あるいは内外塗装工事、ユニット工事、改修工事、産業廃棄物の処理、こういった5点についてが合計で1億1,1840万になるわけですが、この部分について3者見積もりで設計をしておるから、この部分でかなりの部分のばらつきが出てるんじゃないかということでございます。
したがって、産業廃棄物処理については事業者への排出処理が義務づけられておりますが、抜本的な対策に至っていないことから、自治体の公的関与と業界が一丸となった実効性ある不法投棄一掃のための体制と産業廃棄物の適正処理実現が求められており、産業廃棄物といえども、みずからの行政区域内で排出される廃棄物はみずからの行政区域内処理を基本に、公共関与による産業廃棄物処理場建設についての考え方を改めてお尋ねをいたします
これは先ほどから、今からは環境の時代だと言われておりますけども、その矢先に産業廃棄物の処理場が終わりました。管理型の処理場が終わったわけです。しかし、旧法で、安定型でいいというふうなことで、あそこの焼却灰が、今の管理型のような擁壁をつくらずに放流された時点においたときに、大村湾に多く流れ込んでおります。その処置が何もされないままに立ち退こうとしておる。
6月6日現在、不法投棄110番への通報件数は6件でございまして、その内訳といたしましては、粗大ごみなどの一般廃棄物の不法投棄が5件、業務用の発泡スチロールなどの産業廃棄物の不法投棄が1件でございました。
それを防ぐ手だてとして、北九州エコタウンや大牟田市エコタウンのように、周辺の環境状況を十二分に精査した上で、ある一定地域を指定して、市が土地を整備し、事業者に長期間貸し出すというような、公共がある程度関与した形で一般廃棄物、産業廃棄物の処理施設の建設を民間業者に任せるようにした方が、地域住民とのトラブルなどある程度解決されるのではないかと思いますけれども、どのように考えられますか。
年度財団法人大村市振興公社事業計画及び収支予算について----6.9報告平成16年度財団法人大村国際交流協会経営状況報告について----6.9報告平成17年度財団法人大村国際交流協会事業計画及び予算について----6.9報告株式会社大村市総合地方卸売市場平成16年度経営状況報告及び平成17年度事業収支計画について----6.9報告大村市農業委員会委員の推薦について----6.23推薦陳情第3号 大村市西部町1216他に建設予定の産業廃棄物
〕 1 小中学校のセキュリティについて 2 下水道普及率の向上について 3 自治会加入率低下に対する方策について 4 長崎駅周辺整備の展開について ○ 鶴田誠二議員〔平成17年6月14日(火)〕 1 平和行政について (1) 核不拡散条約(NPT)再検討会議の評価と課題 (2) 国民保護法に対する本市の対応 2 環境行政について (1) 公共関与産業廃棄物処理場建設
改正の内容は、収集除外品目として市が収集し、処理できない一般廃棄物、または産業廃棄物について、奈留支所の所管区域においては、自己搬入するものに限り受け入れることができる旨のただし書きを加えること、さらに、その処理にかかる手数料をそれぞれ規定するものであります。 審査では、奈留地区におけるタイヤの最終処理方法について説明を求めました。
〔環境部の所管事項調査として、三京クリーン ランド埋立処分場用地(1工区)買収事業につ いて、樫山地区残土埋立処分場用地買収事業に ついて、三方山産業廃棄物処分場対策について 及び訴訟の現況について調査を行った。また、 環境部から、コンポスト投棄に関する新聞報道 についての報告を受けた。〕
210 山本委員 私が、不法投棄の問題で一つ経験したのは、実は、茂木で、遊休地の畑に20トン以上の産業廃棄物が不法に投棄をされて、そして、所有者が、地権者が畑に来てみたら、産廃で埋まっておったと。直ちに、その方は廃棄物対策課に連絡をとった。