佐世保市議会 2024-03-06 03月06日-05号
そのような考えから、市長就任以来、県知事との情報共有や意思疎通は緊密に行っており、その中で、地元住民の皆様方の生活再建や地域振興の枠組みを整え、円滑な事業進展を図るべく、先頃、石木ダム地域振興対策基金の新たな設立を行ったところであります。
そのような考えから、市長就任以来、県知事との情報共有や意思疎通は緊密に行っており、その中で、地元住民の皆様方の生活再建や地域振興の枠組みを整え、円滑な事業進展を図るべく、先頃、石木ダム地域振興対策基金の新たな設立を行ったところであります。
高齢者や障がいを持った方など特別な配慮が求められる方々にとっては、直接の被害だけでなく、必ずしも生活環境が十分に整備されたとは言えない避難所で、長く生活することを余儀なくされた結果として健康を害し、復旧・復興に向けての生活再建フェーズへの移行に困難を生じているケースも見られるそうです。
罹災証明書は、税の減免や仮設住宅への入居、被災家屋の解体など、被災者が様々な公的支援措置を受ける際に必要になるため、市民が生活再建をする上で迅速な処理が求められています。
これにより、川棚町の地域住民の生活再建やダム周辺の振興が一層図られるものと考えております。 なお、この法人において、私と水道局長が理事に就任し、議長が評議員に就任されるなど、以前の基金より引き続き参加することで、事業の進捗を図る体制を整えながら、県・川棚町との連携を強化し、さらなる進展を図ってまいります。 公共下水道については、西部処理区の早期普及に向けて計画的な整備を進めてまいります。
反対地権者側からは、工事を中止して話合いをしてほしい、こういった求めがあって、一方で県の側は、工事は止められない、しかし、ダム建設を前提とした生活再建についてなら話し合いますと、こういった形なので平行線であると、このように認識しております。 そのような中で、今年になりまして、石木ダムの地域振興対策基金が平成25年の公益法人改革の折に解散・清算中の状態になったと、これが明らかなっております。
あらかじめ申し上げますと、知事は今後の生活再建等についての話合いの呼びかけを続けておられるところでありますし、買受権は元所有者の方に生じる権利でありますので、訴訟の可能性を含めまして本市が具体的に想定できるものではございません。
議員御質問の話合いの在り方につきましては、住民の皆様方の御不安を取り除くようにするための生活再建について、誠意を持って、皆様方の御理解を得ながら進めていきたいと考えており、県の考えと一致しているものと認識いたしております。
しかし、私はこれまでの法手続や司法の結果を踏まえた上で、住民の皆様とは生活再建や地域振興等についての話合いはしていくべきものと考えておりますし、そのような話合いには本市としても積極的に協力していく立場にあると認識をいたしております。 以上でございます。 ◎教育長(西本眞也君) (登壇) 学校給食費の一部補助に関しての再質問でございました。
事業の必要性については、事業認定等の手続を経て司法判断まで示されたところであり、必要性の有無に遡った話をする段階ではないと考えておりますが、生活再建や地域振興等についての話合いはこれまでも積極的に呼びかけてきたところであります。
まず、1点目の住宅等に被害を受けた市民に対する支援策についてのご質問ですが、被災者に対する支援策につきましては、まず、国の制度で被災者生活再建支援法に基づいた支援がございます。しかしながら、この制度は災害救助法の適用、もしくは全壊世帯が10世帯以上の被害が生じる等、市内で相当な被害がないと対象にはなりません。 次に、長崎県・市町被災者生活再建支援制度という支援がございます。
しかしながら、被災者の生活の再建のため創設されております国の被災者生活再建支援法の考え方としては、生活基盤である住宅などへの著しい被害に限定して支援金を支給するもので、またそれは災害に対する補償ではなく、見舞金的な性格のものであると整理されております。そのため本市の見舞金制度についても、同様の考え方となっております。
その行政支援の中にこの罹災証明書が被災者に対して発行できないとまず義援金を配分したりできない、2番目に生活支援金をやったりできない、3番目に仮設住宅への入居などもできない、4番目に国民健康保険税の減免ですとか5番目に固定資産税減免ですとか、いろいろな生活再建支援サービスができなくなるのです。
まず、住宅火災後の生活再建に向けての支援についてお尋ねいたします。 昨年末、短い期間に火災を知らせるサイレンが何度も鳴り響き、少し不安を覚えました。その中でも、中尾町の住宅火災は大きく延焼した両隣合わせて3件焼失しています。現地の少し離れたところに、私の知人が住んでおり、そこまで火事の熱が伝わっていたようで恐怖を覚えたと感想を話していました。
│ └────┴───────┴─┴────────────────────────┴───┘ 4 ┌────┬───────┬─┬────────────────────────┬───┐ │ │ │1│住宅火災後の生活再建
そこにつなぐとか、琴海のほうと大浦のほうに多機関型の保護支援センターというのもございまして、そういったところにもつなぐということで、税とか保育料の負担というよりも、生活再建から見ていくべきではないのかと。そういった方に関しては、そういった施設につなぐことで生活再建を果たしていただいて、将来的にはきちんと納付していただけるような方になっていただくような指導をしているところでございます。
◎市長(野口市太郎君) 昨年の千葉の台風被害、かなり大規模なものだったんですが、あのときは被害が大きいということでですね、国のほうに災害救助法、あるいは被災者生活再建支援法という法律がございまして、これでもって一定規模の大規模な災害ということになりますと、被災した建物の建て替えとかですね、あるいは改修とかそういったものについて補助がなされる制度があります。
私も帰って調べてみましたところ、佐賀県では、国の被災者生活再建支援制度の対象にならないものについて追加で支援する。その中で長期の避難に対しても、場合によっては最大300万円まで支給するという制度をつくっておられます。本市としても、こういった先進事例に倣って見舞金のさらなる拡充や新たな支援金の制度ができないのかと思うところであります。
浸水被害からの生活再建は容易ではなく、カビや雑菌の繁殖を防ぐため、床下の汚泥の除去や洗浄、消毒、そして使えなくなった家財や作業機械の修理、買い替え等、肉体的にも経済的にも大きな負担が生じることとなってしまいます。 こうしたリスクから、大切な財産を守るためのツールとしまして、止水板というものがございます。これに対しまして、被害の軽減を目的として設置費用を助成する自治体も増えてきております。
また、緊急小口資金のみでは生計維持の改善が図れず、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付けを行うもの、これが総合支援資金というものでございます。この両事業につきましては、島原市社会福祉協議会のほうが窓口となっております。