長崎市議会 2019-02-28 2019-02-28 長崎市:平成31年第1回定例会(4日目) 本文
国においては、家族や遺族を含む犯罪被害者の権利利益を保護するため、平成17年4月から犯罪被害者等基本法を施行し、あわせて犯罪被害者等基本計画を策定し、犯罪被害者の精神的・身体的被害の回復、経済的支援のための体制整備や国民の理解の増進と配慮などを重点課題としながら、犯罪被害者の視点に立った施策を講じております。
国においては、家族や遺族を含む犯罪被害者の権利利益を保護するため、平成17年4月から犯罪被害者等基本法を施行し、あわせて犯罪被害者等基本計画を策定し、犯罪被害者の精神的・身体的被害の回復、経済的支援のための体制整備や国民の理解の増進と配慮などを重点課題としながら、犯罪被害者の視点に立った施策を講じております。
2005年12月に閣議決定されまして、犯罪被害者等基本計画で支援体制の整備が促進され、現在、ほぼ全ての都道府県と政令市、市区町村に設置されているというふうにもなっておりますが、この犯罪被害者を支援する総合窓口等々もありますので、県及び各市の条例制定の進捗状況についてと本市の取り組みを今後どのようになされるかお聞きしたいと思います。
議員も勉強しなければいけないが、理事者側、市当局も十分いろんな情報を取り寄せながら、どういう条例をつくったがいいのか、そういう時間が必要と思うがどうなのかとの質疑には、長崎県で昨年の4月に第3次犯罪被害者等基本計画が出されている。実際この計画で救われることもある。だが、この前に条例があっても別に問題はないと思う。状況の改善もあわせて条例をつくることで、市民の皆さんの意識も変わってくると思う。
まず、犯罪被害者等の支援につきまして、国の第3次犯罪被害者等基本計画において、経済的支援や精神的な支援のほか、切れ目のない支援の必要性や支援等のための体制整備、国民の理解の増進と配慮等が、重点的に取り組む課題として明記をされております。
国におきましては、平成23年3月25日に閣議決定した第2次犯罪被害者等基本計画にワンストップ支援センターの設置促進の施策が盛り込まれており、それを受けて内閣府は、平成24年3月に開設・運営の手引を作成し、民間団体、医療機関、都道府県に配布をいたしました。この手引には、各都道府県に少なくとも1つは設置されることが望ましいとされているところでございます。