平戸市議会 2023-10-07 12月07日-03号
海岸漂着物対策は、海岸の良好な景観及び海洋環境を保全し、海岸漂着物の円滑な処理を行うための海岸漂着物処理推進法が制定されておりまして、海岸管理者は海岸漂着物等の処理のための必要な措置を講じなければならないなど、それぞれの役割が明確化されております。
海岸漂着物対策は、海岸の良好な景観及び海洋環境を保全し、海岸漂着物の円滑な処理を行うための海岸漂着物処理推進法が制定されておりまして、海岸管理者は海岸漂着物等の処理のための必要な措置を講じなければならないなど、それぞれの役割が明確化されております。
海岸の良好な景観、環境や海洋環境を保全し、海岸漂着物の円滑な処理を行うため、平成21年7月に海岸漂着物処理推進法が制定されており、同法第17条によりまして、海岸管理者は、海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じなければならない。市町村は、必要に応じて、海岸管理者等に協力しなければならないなど、それぞれの役割が明確化されております。
海岸漂着物対策推進協議会につきましては、ちょっと長くなりますけども、先ほど議員が紹介された法律ですが、美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海洋漂着物等の処理の推進に関する法律、いわゆる海岸漂着物処理推進法といいますけども、この法律の15条におきまして、都道府県における海岸漂着物推進計画の作成、または、変更、海岸漂着物対策の推進に係る連絡調整を行うために
環境省は、海岸漂着物処理推進法のポイント、農林水産省、国土交通省は、海岸漂着危険物対応ガイドライン等それぞれ示しておりますけれども、省庁間の対応にも若干温度差があるのかなという個人的な見解を持ったところでございます。
それで、平成21年に成立しました海岸漂着物処理推進法によれば、県、市町村などの海岸管理者は、海岸漂着物の処理のために必要な措置を講じなければならない、というふうになっております。 五島の代表的なこの教会、堂崎天主堂は県の管理です。県には、もうちょっとしっかりやっていただきたいという思いがあります。このあたり、市長からも申し入れを強力にしてお願いしていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
このため、平成21年7月に制定された海岸漂着物処理推進法に基づき、海岸漂着物等の処理対策について、長崎県海岸漂着物対策推進計画が策定されました。そして国、市町、民間団体等と連携を図りながら海岸漂着物の回収処理や発生抑制対策など、総合的な海岸の環境の保全を図ってまいっておるところでございます。
今後、回収量がふえるということを考えますと、21年度から海岸漂着物処理推進法の施行によって、これまで回収が困難であった箇所の海岸漂着物を回収するとなると、大幅な増加が見込まれるのではないかと考えております。そこも海岸線を想定して、大体年間どれくらいかなと調べてみますと約80トンぐらいの量がふえるのではないかと。
このようなことから海岸漂着物処理推進法が平成21年7月に制定をされまして、国県市の果たすべき役割が明確にされました。各海岸管理者は海岸漂着物の回収処理のため必要な措置を講ずることが求められることになりました。
昨年度、海岸漂着物処理推進法が施行されまして、海岸管理者が処理責任を負うことになります。したがいまして、五島市の海岸につきましては、県管理、市管理の部分がございますので、県管理の部分については県が回収処理を行います。それで市が管理する海岸等につきましては、五島市全域におきまして市のほうで回収撤去を行う予定でございます。 以上でございます。
まず、漂流・漂着ごみ対策の推進についてでありますが、昨年7月に、海岸における良好な景観及び環境を保全するため、「海岸漂着物処理推進法」が施行され、長崎県では同法の規定に基づきまして、「海岸漂着物対策を推進するための計画」の策定が進められております。 今後、この計画に基づきまして、海岸管理者である県、市及び地域住民等関係者が互いに連携をして、効果的な漂流・漂着ごみ対策に取り組んでまいります。
現在の奈留地区の漂着ごみ、廃材等の年間発生量から算出しますと、年間約66トンの破砕処理量となりますが、本年7月に海岸漂着物処理推進法が施行されたことにより、これまで回収困難であった海岸の漂着ごみの回収量の大幅な増加が予想されます。そういったことから、今後、年間で約200トンの破砕処理が必要になるんではないかと推計いたしております。
本年、七月には海岸管理者の責務を明確にした海岸漂着物処理推進法が新たに施行されております。しかしながら、海岸漂着物処理推進法には明確な予算的裏づけが乏しく、現実問題として海岸における漂着ごみの処理につきましては、地域住民の方々やボランティア等の協力を得ながら対応する場合が一般的となっているところでございます。
本年7月15日に海岸における良好な景観及び環境を保全するため、海岸漂着物の円滑な処理及び発生の抑制を図ることを目的といたしまして、海岸漂着物処理推進法が施行されました。この法律では、海岸管理者等の処理責任及び国の財政支援などが明記をされております。また、外国由来の漂着ごみにつきましても、国が外交上適切に対応することになっております。
次に、海岸漂着物処理推進法の施行について、御報告をいたします。 7月15日に、「海岸における良好な景観及び環境を保全するため、海岸漂着物の円滑な処理及び発生の抑制を図る」ことを目的として「海岸漂着物処理推進法」が施行されました。 この法律では、「海岸管理者等の漂着ごみの処理責任」及び「国の財政支援」などが明記されております。